第3条 協議会は、徳島東部・吉野川流域(徳島市、阿波市、吉野川市、勝浦町、東みよし町)において、森林経営管理法(H31.4.1 施行)に伴い、「新たな森林管理システム」を円滑に実施するため、森林経営管理法や森林環境 (譲与)税に係るしくみや制度の周知、森林所有者への意向調査など、各市町 で行うこととなった共通の事務を合理的に行うとともに、森林・林業に関する外部有識者等から技術的な支援を得られるよう合同で取り組むこととし、適正な森林管理を通じて...
徳島東部・吉野川流域森林管理システム推進協議会規約
令和元年10月18日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、徳島東部・吉野川流域森林管理システム推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を徳島xx内町xxxx209番地5に置く。
(目的)
第3条 協議会は、徳島東部・吉野川流域(徳島市、阿波市、吉野川市、xx町、xxxx町)において、森林経営管理法(H31.4.1 施行)に伴い、「新たな森林管理システム」を円滑に実施するため、森林経営管理法や森林環境 (譲与)税に係るしくみや制度の周知、森林所有者への意向調査など、各市町で行うこととなった共通の事務を合理的に行うとともに、森林・林業に関する外部有識者等から技術的な支援を得られるよう合同で取り組むこととし、適正な森林管理を通じて、森林吸収源対策の推進及びxx災害等の予防に資することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。一 森林経営管理法や森林環境(譲与)税に係るしくみや制度の周知に関するこ
と。
二 森林所有者への意向調査に関すること。
三 森林経営管理法に関連する会員等の事業の協力・支援・調整に関すること。四 その他前条の目的達成に必要な事業
第2章 会員等
(協議会の会員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
一 市町行政(徳島市、阿波市、吉野川市、xx町、xxxx町)
二 xxx (徳島県農林水産部林業戦略課、徳島県東部農林水産局及び徳島県西部総合県民局)
三 林業団体 (公益社団法人 徳島森林づくり推進機構)四 学識経験者等協議会が認める者
(届出)
第6条 会員は、その氏名又は住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。一 会長 1名
二 副会長 2名三 監事 2名
2 前項の役員は、第5条の会員(会員組織の代表等)の中から総会において選任する。
3 任期の途中において、役員に選任された者が当該会員でなくなったとき又は、当該会員組織に属さなくなったときは、直ちに同職の後任者がその任にあたるものとする。
4 会長、副会長及び監事を、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
二 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。三 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。
2 補欠又は増員における任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了または辞任の場合)
第 10 条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第 11 条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の7日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第 12 条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第 13 条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、会長とする。
3 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
一 会員現在数の3分の1以上から総会の議決たる事項を示した書面により請求があったとき。
二 第8条第3項第三号の規定により監事が招集したとき。三 その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第 14 条 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
2 前条第4項第一号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
(総会の議決方法等)
第 15 条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1票の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の権能)
第 16 条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。二 事業報告及び収支決算に関すること。
三 規約等の制定及び改廃に関すること。四 役員の選任に関すること
五 その他協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第 17 条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
一 協議会規約の変更二 協議会の解散
三 会員の除名四 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第 18 条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
4 第15条第1項及び第4項並びに第17条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第 19 条 総会を開いたときは、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。一 開催日時及び開催場所
二 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したとみなされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
三 議案
四 議事の経過の概要及びその結果 五 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(見なし総会)
第 20 条 会員から、協議会の運営に重要な第 16 条に定める総会の議決事項の
提案があり、当該案件を会員全員が同意したときは、第 15 条の規定にかかわらず、総会の決議があったものとみなす。
第5章 幹事会
(幹事会の構成等)
第 21 条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、次の各号にあげるものをもって組織する。一 会員組織の事業担当責任者
二 学識経験者等協議会が認める者
3 幹事の中から幹事長を互選する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が召集する。
(幹事会の権能)
第 22 条 次の各号に掲げる事項は、幹事会において協議、決議する。一 総会に付議すべき事項に関すること。
二 総会の議決した事項の執行に関すること。
三 その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。
(幹事会の議決方法等)
第 23 条 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 幹事会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
(書面又は代理人による表決)
第 24 条 やむを得ない理由により幹事会に出席できない幹事は、当日までに表明する書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項による議決権を行使した者は、幹事会に出席したものとみなす。
(見なし幹事会)
第 25 条 幹事から、第 22 条に定める幹事会の議決事項の提案があり、当該案
件を幹事全員が同意したときは、第 23 条の規定にかかわらず、幹事会の決議があったものとみなす。
第6章 事務局
(事務局)
第 26 条 協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は、公益社団法人徳島森林づくり推進機構とし、事務の責任体制は当該団体の規程によるものとする。
(業務の執行)
第 27 条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、会計処理、文書取扱、公印取扱、内部監査等について、別に規程がない場合は、公益社団法人徳島森林づくり推進機構の規程を準用する。
(書類及び帳簿の備付け)
第 28 条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 協議会規約及び前条各号に掲げる規程 二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
四 その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿第7章 会計
(事業年度)
第 29 条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第 30 条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。一 補助金、交付x
x 負担x
x 寄附金等その他の収入
(事務経費支弁の方法等)
第 31 条 協議会の事務に要する経費は、第 30 条の資金をもって充てる。
(年度事業計画及び収支予算)
第 32 条 協議会の年度事業計画及び収支予算は、幹事会で原案を決定し、総会の承認を得なければならない。
2 補助金等の増減に伴う事業計画の変更に伴い、補正予算があるときは、幹事会の承認を得なければならない。
(監査等)
第 33 条 会長は、事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出して監査を受けなければならない。
一 事業報告書二 貸借対照表
三 正味財産増減計算書四 財産目録
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成し
て会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(報告)
第 34 条 会長は、補助金交付規則等の定めるところにより必要な報告書類を提出しなければならない。
第8章 解散及び残余財産の処分
(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第 35 条 第4条の事業が終了した場合及び協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは補助金相当額については補助金交付規則等の定めにより適正に返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て協議会の目的と類似の目的を有する他の団体等に寄付するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第 36 条 実施要綱、その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、令和元年10月18日から施行する。
2 本協議会の設立初年度の会計年度については、第 29 条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から令和2年3月31日までとする。