エネファーム余剰電力買取約款 50Hz 地区 低圧用
エネファーム余剰電力 買取約款 |
50Hz 地区 低圧用 |
2019 年 10 月 1 日実施 |
A0024 |
静岡ガス&パワー株式会社 |
16 買取の停止、契約の解約に係る手続きにご協力いただけない場合の対応 5
1 適用
(1)当社が実施するエネファーム余剰電力買取(以下、「余剰電力買取」といいます。)は、 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムからの発電余剰電力を買い取るものであり、その買取金その他の条件は、このエネファーム余剰電力買取約款(以下「本約款」といい
ます。)によります。
(2)本約款は、東京電力パワーグリッド株式会社が一般送配電事業者として託送供給を行う、50Hz 地区に適用いたします。
2 約款の変更
一般送配電事業者等の定める託送供給等約款および系統連系技術基準が改訂された場合、法令・条例・規則等の改正により約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、買取金その他の条件は、変更後の約款によります。なお、本約款を変更する際には、特別な場合を除き、前もってお知らせいたします。
3 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお、本約款に定めのない用語は、当社の電気供給約款および一般送配電事業者の定める託送供給等約款によります。
(1)家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(以下、「エネファーム」)
都市ガスまたは LP ガスにより取り出した水素と空気中の酸素を反応させて電気を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する家庭用の熱電供給システムのことをいいます。
(2)発電余剰電力
エネファームからの発電電力のうち、お客さまが消費する電力を上回った電力のことをいいます。
(3)買電
当社がお客さまより買い取りを行った発電余剰電力のことをいいます。
(4)xxx発電設備
xxxを電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において買取金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)買電量の単位は、 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)買取金その他の計算における合計金額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
本約款の実施上必要な事項は、本約款の趣旨に則り、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
6 買取契約のお申し込み
(1)お客さまが新たに発電余剰電力の買取を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式または手続きによってお申し込みをしていただきます。またお申し込みに際し、当社または当社の提携先が一般送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成へのご協力や、系統連系手続きおよび発電量調整供給の申請時における一般送配電事業者へのお客さま情報の提供について、承諾していただきます。
(2)供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ一般送配電事業者に供給設備の状況等について照会していただき、当社にお申し込みをしていただきます。
(3)契約要件は次のとおりとし、当社はお客さまが全ての契約要件を満たしていると判断した場合に、お申し込みを承諾いたします。
イ 買電する場所において、当社と電気供給契約を締結しているお客さまであること。 ロ 買電する場所において、静岡ガス株式会社または静岡ガスエネルギー株式会社との間でガス使用契約を締結しているお客さまであること。
ハ 買電する場所において、別表1に定める「余剰電力買取 対象機種一覧」に掲載されている機種を設置し、また設置場所が当社所定の条件を満たしていること。
ニ エネファームからの買電量のみが電力量計で計量でき、他の電力供給設備からの供給電力が当該電力計の計量値に含まれないこと。
ホ 買電する場所において、xxx発電設備を併設していないこと。
ヘ お客さまのエネファームが、一般送配電事業者等が定める系統連系技術基準に適合し た接続になっており、かつ託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守していること。
(4)当社は発電余剰電力の買取開始日を定めます。なお、天候、電気の需給状況等の事情、その他やむを得ない事情によって、あらかじめ定めた買取開始日に発電余剰電力の買い取りを開始できないことが明らかになった場合、当社は改めて買取開始日を定めます。なお当社は、買取開始日を前もってお客さまにお知らせいたします。
(5)余剰電力買取の実施に際し、一般送配電事業者より費用を請求される場合、その費用はお客さまのご負担といたします。
7 買取契約の成立および契約期間
(1)買取契約は、お申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、買取開始日から原則として 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社からの申し出がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 機器の設定
(1)余剰電力買取の実施に必要なエネファームの設定は、当社にて実施いたします。なお、エネファームの設定費用は無償といたします。
9 買取契約の単位
当社は、1 発電場所について 1 買取契約を締結いたします。
10 買電量の計量および買取金の算定
(1)買電量は、原則として一般送配電事業者の設置する電力量計により計量いたします。
(2)買取金の算定は、毎月の買電量を元に、以下の算式により算定するものといたします。買取金=(基準単価+単価調整額)×買電量
(3)基準単価および単価調整額は、別表2に定める「余剰電力買取 買取単価表」に従うものといたします。
(4)買取金の算定期間は、当社の電気供給約款における料金の算定期間に準拠いたします。
11 買取金のお支払い
(1)買取金は、各年 1 月の検針日から 12 月の検針日まで(「14 買取の停止」に定める買
取の停止の期間を含む)の買取金をまとめて、翌年の 2 月末日までにお支払いいたします。なお、一般送配電事業者の初回検針が買取開始日を含む月(以下、「買取開始月」)の翌月となる場合は、買取開始月の検針値は 0 として取り扱いいたします。
(2)買取金のお支払い方法は、金融機関への口座振り込みのみといたします。
(3)お客さまのご都合により、お支払い回数を分割することや、お支払いの時期を変更してはならないものといたします。
(4)買電量および買取金については、前もって当社よりお知らせいたします(電磁的書面による通知や当社または静岡ガス株式会社もしくは静岡ガスエネルギー株式会社の Web サイトによる通知を含みます)。
(5)当社との電気供給契約や静岡ガス株式会社もしくは静岡ガスエネルギー株式会社とのガス使用契約等に関する料金を、お支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、当社は買取金のお支払いを留保させていただくことがあります。
12 設置確認等
当社または一般送配電事業者もしくはこれらの指定する第三者は、エネファームの設置・使用状況を確認するため、お客さまの土地または建物等に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
13 契約内容等の変更
(1)買取金の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、速やかに当社までご連絡いただきます。
(2)エネファームを取り外す場合等「第 6 条 買取契約のお申し込み」に規定する契約要件を満たさなくなる場合は、変更前に当社までご連絡いただきます。
14 買取の停止
(1)次の各号のいずれかに該当する場合、当社は余剰電力買取を一時的に停止することができます。
イ 当社との電気供給契約において債務不履行があり、当社からの電気供給が停止された場合
ロ 一般送配電事業者、静岡ガス株式会社および静岡ガスエネルギー株式会社の都合により、電気およびガスの供給が制限または停止された場合
ハ お客さまが一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給契約を停止された場合
ニ エネルギー価格の急激な変動等、一時的な事業環境の変化等を理由に、やむを得ず当社が余剰電力買取を一時的に停止させていただくと判断した場合
(2)買取の停止にあたり、当社はお客さまのエネファームにおいて、買取を停止するために必要な処置をすることがあります。この際は、お客さまにご協力いただきます。
(3)買取の停止は、(1)イ~ハに該当する場合、当該事項が判明した時点で速やかに実施します。(1)ニに該当する場合、書面にて停止の 3 ヶ月前にお知らせいたします。
15 解約等
(1)当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ お客さまが本約款に違反し、または当社に虚偽の申請を行った場合
ロ その他、お客さまが当社が不適切と判断する行為を行った場合
ハ 買取の停止期間の継続、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が買取契約の解約をさせていただくと判断した場合
(2)前項に関わらず、お客さまは任意に買取契約を解約することができます。
(3)買取契約を解約するにあたり、原則としてお客さまは、当社所定の様式にて解約を申請していただきます。あわせて一般送配電事業者に対する系統連系および発電量調整供給契約に関する手続きについて、ご協力いただきます。
(4)買取契約の解約は、(1)イ~ロは、当該事項が判明した時点で速やかに実施いたします。(1)ハについては書面にて解除の 3 ヶ月前にお知らせいたします。
(5)当社は、一般送配電事業者との協議の上、買取終了日を定めます。その際、エネファームを引き続きお使いになる場合は、当社はお客さまのエネファームにおいて、契約を解除するための必要な処置を実施することがあります。なお、エネファームの処理に関する費用は無償といたします。
(6)買取契約の解約日は、買取終了日といたします。
16 買取の停止、契約の解約に係る手続きにご協力いただけない場合の対応
お客さまが、「第 14 条 買取の停止」、「第 15 条 解約」に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者との系統連系手続き、発電量調整供給契約の解約に係る手続きの実施およびお客さまのエネファームへの必要な処置(お客さまの土地または建物等への立ち入りも含む)を実施できるものといたします。
17 買取契約の解約に伴う買電額のお支払い
(1)当社は余剰電力買取の契約解約日までの買電額を、「第 11 条 買電額のお支払い」に定める買電額のお支払いの時期によらず、契約解約日の翌月末日までにお支払いいたします。
(2)お客さまが「第 15 条 契約の解約」(1)イ~ロに定める事由に該当する場合、その事由が発生した日以降の買取単価を 0 円/kWh として取り扱うことがあります。なお、その事由が発生した日以降分の買電額のお支払いが行われている場合、お支払額を返金いただくことがあります。
18 譲渡等
お客さまは、この余剰電力買取により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは承継し、その権利を担保に供してはならないものといたします。
19 免責
次の各号に定める事項の場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めをおいません。
イ 地震等の天災が発生、また戦争、暴動等により非常事態が生じ、余剰電力買取の継続が困難になった場合
ロ エネファームの故障や経年劣化等、エネファーム本体に起因する事由、また電圧上昇抑制機能等の動作によって買電量が減少した場合
ハ 一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお知らせならびに買電額のお支払いが遅延した場合
ニ お申し込み時の誤記、振込先口座の変更等により、買電額のお支払いができなかった場合
ホ 電気メーターやガスメーターの取替等により、一時的にエネファームの発電ができなくなり、買電量が減少した場合
ヘ お客さまが本約款を遵守しないことにより法的責任や損害等が生じた場合ト その他、当社の責めとならない理由により法的責任や損害等が生じた場合
20 暴力団排除に関する条項
(1)お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2)お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。) および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること。口 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4)お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5)お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
21 個人情報の取り扱い
お客さまの個人情報については、当社が定めるプライバシーポリシーの則り、取り扱いいたします。
22 その他
(1)余剰電力買取へのお申し込みに際し、第三者への費用の支払いが発生する場合、お客さま負担といたします。
(2)今後、法令等の新設または改正によって、発電余剰電力に環境価値の権利を取得できるようになった場合は、全ての権利は、当社または静岡ガス株式会社もしくは静岡ガスエネルギー株式会社に帰属するものとし、その対価は別表2に定める基準単価に含まれるものといたします。
(3)余剰電力買取による光熱費のメリットは、お客さまのライフスタイル、使用されている設備機器、ガス料金の変動等により異なるため、当社がこれを保証するものではありません。
(4)その他、本約款に定めのない事項、または本約款によりがたい事項は、当社の電気供給約款や静岡ガス株式会社または静岡ガスエネルギー株式会社のガス供給約款(類似の契約等を含む)に基づき、お客さまと当社との協議により定めます。
附 則
1 実施日
このエネファーム余剰電力買取約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。