Contract
xx市の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書
xx市長、xx市教育委員会教育長及びxx市病院事業管理者( 以下「 市長等」という 。) と愛知県稲沢警察署長( 以下「 警察署長」という 。) は、xx市の公の施設( 以下「 公の施設」 という 。) の利用からの暴力団の排除を徹底するため、 相互の連絡協議体制の確立に関し、 下記のとおり合意する。
記
1 定義
この合意書において、 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
⑵ 公の施設 地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第2 4 4 条第1 項に規定する公の施設であって、xx市、xx市教育委員会又はxx市病院事業管理者が管理・設置又は管理するものをいう。
2 情報交換等
⑴ 市長等は、 公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるか否かについて、 警察署長に対し、 照会することができるものとする。
⑵ 警察署長は、 ⑴ の規定による照会を受けたときは、市長等に対し、 速やかに回答するものとする。
⑶ 警察署長は、 ⑵ の規定により回答するほか、 公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、 市長等に対し、速やかにその旨を通報するものとする。
⑷ 市長等は、 公の施設の利用が暴力団の利益になることが疑われる情報を得たときは、 速やかに当該情報を警察署長に提供し、対応について協議するものとする。
3 排除措置
市長等は、前項の規定による公の施設の利用が暴力団の利益になると認める旨の回答又は通報を受けたときは、当該公の施設の利用に関し、不許可、許可の取消し等必要な措置を講ずるものとする。
4 支援・ 協力体制
⑴ 市長等は、公の施設の利用からの暴力団排除の措置を講ずる際、必要があると認めるときは、警察署長に対し、警察官の派遣その他の支援を要請することができるものとする。
⑵ 警察署長は、 ⑴ の要請に基づき必要と認めるとき又は当該措置の相手方から不服申立て等がなされたことにより紛議が生じたときは、市長等に提供した情報について立証するなど、 積極的に支援し、 及び協力するものとする。
5 情報管理
市長等及び警察署長は、この合意書の規定に基づき取得した情報については、適正に管理し、 その情報は、排除措置以外の目的に使用しないものとする。
6 その他
⑴ この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上、 決定するものとする。
⑵ この合意書は、平成2 7 年4 月1 日から効力を発する。
上記事項の合意の証として本書4 通を作成し、当事者各1 通を保有するものとする。
平成2 7 年 2 月 9 日
x x 市 長 x x x x 印
xx市教育委員会教育長 恒 x x x 印
x x 市 病 院 事 業 x x 者 x x x x 印
愛 知 県 x x 警 察 署 長 x x x x