中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課(阿部) TEL 03-5765-1916
(配布資料)
1.「発注説明書」(別紙を含む) 7頁
2.「現場説明書」 1頁
3.「入札(見積)者に対する指示書」(別添を含む) 22頁
4.「委託契約書(案)」 26頁
5.「特記仕様書」(表紙・添付資料を含む) 46頁
6.「共通仕様書」(表紙を含む) 18頁
7.「競争参加資格確認申請書」 1頁
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
中間貯蔵・環境安全事業株式会社が発注する除去土壌の再生利用に係る実証試験盛土撤去工事(令和4年度)に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯蔵
・環境安全事業株式会社契約規程等関係規定等に定めるもののほか、この発注説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和4年9月13日
2 契 約 職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部長 xx xx
3 工 事 概 要
(1)工 事 名 除去土壌の再生利用に係る実証試験盛土撤去工事(令和4年度)
(2) 工 事 x x 特記仕様書及び共通仕様書のとおり。
(3)工 期 契約締結日の翌日から令和5年1月31日
(4)入 札 方 法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の
100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)そ の 他 本工事は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注するものである。
4 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限(令和4年9月28日)において次の条件を全て満たしている者であること。
(1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
(4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重要な事について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
(7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、入札を辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札(見積)者に対する指示書第 2 第 2 項の定めに抵触するものではないことに留意すること。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
①子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号の 2 に規定する子会
社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合
②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等を
いう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 4 号
に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)第 2 条第 7 号に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ハ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
ニ 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会
社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、1)から 4)までに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又は会社更
生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 環境省における令和03・04年度工事種別「土木工事」において、一般競争参加資格の認定を受けていること。
5 担当部課
x000-0000 xxxxxx 0-0-00 住友不動産芝ビル3号館4階
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課(xx) TEL 00-0000-0000
E-mail:xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
6 競争参加資格確認申請書の確認等
(1)本入札の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(2)競争参加資格確認申請書及び確認資料の提出期限及び提出場所等
① 提出期間:令和4年9月13日(火)から令和4年9月28日(水)まで上記期間の土曜日及び日曜日を除く毎日
10 時から 12 時及び 13 時から 16 時以下同じ。
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:書面を PDF 化し電子メールで提出すること(提出期限必着)。
(3)競争参加資格確認申請書
競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。
(4)競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法通知予定日 令和4年10月5日(水)
通 知 方 法 電子メールで通知する。
(5)その他
① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。
④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出(部分的な再提出を含む。以下同じ。)は認めない。
⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和4年10月7日(金) 12 時まで。
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:書面は、PDF 化して電子メールで提出すること(提出期限必着)。
(2)契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和4年10月12日
(水)までに書面により回答する。
8 発注説明書に対する質問及び回答
(1)本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある場合は、次に従い、書面(別添「質問・回答書」)により提出すること。
①提出期間:[競争参加資格に関するもの]
令和4年9月13日(火)から令和4年9月15日(木)16:00まで。
[発注内容に関するもの]
令和4年9月28日(水)から令和4年10月11日(火)16:00まで。
②提出場所:5に同じ。
③提出方法:書面は、PDF 化して電子メールで提出すること(提出期限必着)。
(2)(1)の質問に対する回答は、次のとおりとする。
[競争参加資格に関するもの]
閲覧期間 令和4年9月26日(月)から令和4年9月28日(水)回答方法 閲覧により回答する。(希望者には電子メールを送信) 回答場所 5に同じ。
[発注内容に関するもの]
回 答 日 令和4年10月24日(月)回答方法 電子メールにより回答する。
※競争参加資格を認められた者に対して回答。
9 入札書の提出について
(1)提出期限 令和4年10月28日(金) 16 時 00 分
(2)提出場所 5に同じ。
(3)提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)
郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。
(4)そ の 他 入札書の日付は、入札日(入札書提出期限)までの日付を記入すること。
入札金額については、業務1式あたりの金額(税抜)を記載すること。開札の結果、落札者がないときは、再度入札を行う。
10 開札の立ち会い等について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち会いは行わない。
※開札日当日の手順については、入札(見積)者に対する指示書に定めるとおりとする。
11 開札の日時及び場所等
(1)日時 令和4年10月31日(月)13 時 30 分
(2)場所 上記5に同じ。
12 入札方法等
(1)入札書は、持参または郵送すること(1 回目のみ。2 回目は電子メールを送信後、原本を郵送)。
(2)入札金額については、業務1式あたりの金額(税抜)を記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
(4)2 回の入札において予定価格を下回る入札者がいない場合は、最低価格入札者と見積合せを行う。
13 | 入札保証金 | 免除 |
14 | 契約保証金 | 免除 |
15 業務費内訳書の提示
(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提示を求める。
(2)内訳書の様式は自由であるが、記載内容は規格、数量、単価、金額等を明らかにすること。
16 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者の行った入札並びに別添「入札(見積)者に対する指示書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を契約者としていた場合には契約決定を取り消す。
なお、契約職により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札執行の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けているもの、その他4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のないものに該当する。
17 落札者の決定方法
(1)中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下
回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
(3)調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
※ 低入札の基準については下記 URL から確認できます。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
18 契約書作成の要否等 別添工事請負契約書(案)により、契約書を作成する。
19 支払条件 完了払い
20 別添
(1)現場説明書
(2)入札(見積)者に対する指示書(質問・回答書を含む)
(3)工事請負契約書(案)
(4)特記仕様書
(5)共通仕様書
(6)競争参加資格確認申請書
「発注手続日程(予定)」 別紙
件名: 除去土壌の再生利用に係る実証試験盛土の撤去工事(令和4年度)
入札公告(HP) | 9月13日(火) | |||
競争参加資格等に関する質問書の提出期間 | 9月13日(火) ~9月15日(木) | |||
電子メール | ||||
同質問書に対する回答期間 | 9月26日(月) ~9月28日(水) 閲覧による(希望者には電子メール) | |||
競争参加資格申請書の提出期間 | 9月13日(火) ~9月28日(水) | |||
電子メール | ||||
競争参加資格の確認結果の通知 | 10月5日(水) 電子メールによる | |||
資格がないと認めた理由の説明要求期限 | 10月7日(金) | |||
電子メール | ||||
同質問に対する回答日 | 10月12日(水) | |||
発注内容等に関する質問書の提出期間 | 10月5日(水) ~10月11日(火) | |||
電子メール | ||||
同質問書に対する回答日 | 10月24日(月)電子メールによる | |||
入札書提出期限 | 10月28日(金) 16:00 | |||
持参又は郵送(1回目のみ) | ||||
開 札 | 10月31日(月) 13:30 | |||
契約予定日 | 11月8日(火) 予定 | |||
入札結果公表(HP) |
※期間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10~12 時及び 13~16 時。
※質問がある場合は、提出期限までに質問書を電子メールで送信すること。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
業 務 名 除去土壌の再生利用に係る実証試験盛土撤去工事(令和4年度)契約期間 契約締結日の翌日から令和5年1月31日まで
上記業務につき下記のとおり説明する。この説明は、契約仕様書等と同様の効力を有するものとする。
1.入札(見積)は「入札(見積)者に対する指示書」の定めるところに従って行なう。
2.質問回答は、別紙「質問・回答書」により行うものとする。
【競争参加資格に関するもの】
(1)質問書提出期間
令和4年9月13日(火)から令和4年9月15日(木)16:00 まで。上記期間の毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時まで。以下同じ。
(2)提出方法 書面を PDF 化し電子メールで提出すること(提出期限必着)。
(3)質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課
TEL:00-0000-0000 E-mail:xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
(4)質問書に対する回答閲覧期間
令和4年9月26日(月)から令和4年9月28日(水)
(5)回答閲覧場所
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
※希望者には電子メール送信
【発注内容に関するもの】
(1)質問書提出期間
令和4年10月5日(水)から令和4年10月11日(火)16:00 まで。
(2)提出方法 書面を PDF 化し電子メールで提出すること(提出期限必着)。
(3)質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課
TEL:00-0000-0000 E-mail:xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
(4)質問書に対する回答日
令和4年10月24日(月)
(5)回答方法 電子メールにより回答。
入札(見積)者に対する指示書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が締結する工事請負契約に関する入札(見積)
(以下「入札」という。)xxxの注意事項並びに契約締結上の必要事項について指示するものである。
一 入札xxxの注意事項
第1 入札者の注意事項
入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1 入札者は、現場説明書、設計図書、工事請負契約書(案)及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
2 入札者は、所定の時刻の少なくとも 10 分前に集合し、必要な書類を提出し、審査を受けること。
3 入札書は別添様式第3号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。
4 入札金額は、現場説明書、設計図書及び工事請負契約書(案)等(以下「契約仕様書等」という。)により積算すること。なお、入札日の前日までに契約仕様書等について修正があった場合は、修正後の契約仕様書等により積算すること。
5 入札書は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書により、発注者に届け出た代表者名及び印章を押印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入札すること。
① 単体企業又は共同企業体の代表者が代理人により入札する場合は、委任状(様式第1号-1)を入札の執行前に提出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名及び代理人である旨を記載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
② 代理人(様式第1号-2)が復代理人を選任する場合は、復代理人に対する委任状(様式第2号)を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
6 入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。
7 送付により入札書を提出する場合(送付による提出が認められている場合に限る)は、次の方法によること。
① 入札書の日付は、入札日(入札書提出期限)までの日付を記入すること。
② 送付用の封筒に、担当者の名刺、委任状(代理人又は復代理人により入札する場合に限る)、入札書が封入された封筒及び入札金額内訳書が封入された封筒を封入すること。なお、それぞれの封筒には、会社名、件名及び在中書類の名称を明記すること。
③ 送付は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99
号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書
便事業者による同条第 2 項に規定する信書便により行うこと。
8 入札者は、入札書を提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすることができない。
9 入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第13号による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は送付(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
② 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
第 2 xxな入札の確保
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、他の入札者と入札意思、入札価格又は入札書、工事費内訳書その他提出する書類(以下「入札書等」という)の作成についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札意思、入札価格,入札書等を意図的に開示してはならない。
第 3 入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。
1 入札書の金額が訂正してある場合
2 入札者の記名又は押印が欠けている場合
3 誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合
4 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合
5 送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された場合
6 送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書等が提出された場合
7 一般競争(指名競争)における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場合
8 競争に参加する資格のない者が入札を行った場合
9 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合
10 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
11 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は発注者の指示に従わなかった場合
第 4 入札の中止その他
入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
第 5 開札及び落札者(見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。)の決定
1 開札は、会社が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後に、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、立ち会いを希望する入札者等は、別添様式第12号により申し込むこととする。
2 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札予定者とし、その者から工事コスト縮減に係る技術提案を求める場合にあっては、その内容等について協議を行うとともに、技術提案のない部分に係る施工方法等についても、工事コスト縮減に係る検討・協議を行い、落札予定者と合意した内容をもって当該落札予定者を落札者とする。
3 前号前段において、落札予定者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は落札予定者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、若しくは正当な理由なく協議に応じない等落札予定者の対応が不誠実と認められる場合は、新たな入札手続を行う。
4 落札予定となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札予定者を決定する。この場合において、当該入札者のうちにくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない社員にくじを引かせる。
5 開札の結果は、開札に立ち会っている入札者等には口頭により通知し、その他の入札者には電子メールにより通知する。
6 開札の結果、落札予定者がないときは、直ちに、再度の入札を行う。この場合前回の入札に参加しなかった者は、入札に加わることはできない。
ただし、開札会場に入札者全員が立ち会っていない場合は、別途日を改めて再度の入札を行う。
7 前号の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
8 再度の入札を行っても落札予定者がない場合は、最低価格の入札をした者からxx見積合せを行う。
9 「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
10 調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情
聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
第 6 見積合わせの場合の準用
1 第 1 から第 5 に規定する事項(第 5 第 3 号を除く。)は、見積の場合に準用する。
2 見積の場合は、予定価格の範囲内で見積をした場合のみ、その者を落札予定者とする。
二 契約上の注意事項
第 1 契約書等
1 落札者は、発注者所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から 7 日以内に提出しなければならない。ただし、発注者の承諾をえて、この期間を延長することができる。
2 契約書を作成する場合において、発注者が落札者とともに記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
3 契約締結後 14 日以内に請負代金内訳書及び工程表を提出すること。
4 着工届は様式第4号により、現場代理人等届は様式第5号により、それぞれ提出すること。
第 2 契約の保証
1 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から④のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金に係る保証金領収証書及び保証金提出書
[注]イ 保証金領収証書は、「(保証金取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
ロ 保証金領収証書の宛名の欄には、「(出納命令職 役職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ホ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保証金の払渡を求める旨の保証金払渡請求書を提出すること。
② 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
[注]イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)
又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律 184 号)第 2 条第 4
項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には、「(代表取締役社長 氏名 を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。ヘ 保証期間は、工期を含むものとすること。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後 6 カ月以上確保されるものとする。
チ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
リ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、発注者に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、発注者から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
[注]イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(代表取締役社長 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ニ 保証金額は、請負代金額の 10 分の 1(低入札の場合は 10 分の 3)の金額以上とする。
ホ 保証期間は、工期を含むものとすること。
ヘ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ト 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、発注者に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
[注]イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には、「(代表取締役社長 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保険金額は、請負代金額の 10 分の 1(低入札の場合は 10 分の 3)の金額以上とする。
ヘ 保険期間は、工期を含むものとする。
ト 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
チ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、発注者に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
第 3 契約代金の支払
1 目的物が完成したときは、(一部)完成届・完成届(様式第6号)を提出するものとする。
2 目的物が完成し、発注者の検査に合格したときは、引渡書(様式第7号)を提出すること。
3 完成代金は、完成代金支払請求書(様式第8号)に基づき支払う。
4 契約代金の支払は、支払代金振込依頼書(様式第9号)に明示した場所で行う。
三 その他の事項
1 入札者及び見積者(以下「入札者等」という。)は、入札及び見積(以下「入札等」という。)の際又は速やかに、工事費内訳書(内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること)を必ず提出すること。
2 入札者等は、入札等の執行後においては、本指示書、契約仕様書等、現場の状況等についての不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。
(様式第1号-1)
(その1)
委 任 状
私は、(会社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
工 事 名
委任事項 入札(見積)に関すること。 代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
名 称会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第1号-2)
(その2)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
工 事 名
委 x x 項 一 入札及び見積りに関すること。
二 復代理人を選任すること。
三 工事請負契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。四 諸願届等に関すること。
代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第2号)
(その3)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を復代理人と定め、次の権限を委任します。
工 | 事 | 名 | |
委 | 任 事 | 項 | 入札及び見積りに関すること。 |
復 | 代 x | x | 印 |
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
名 称
会 社 名代表者氏名
代理人 住 | 所 | |
会 | 社 | 名 |
所 | 属 | |
氏 | 名 |
印
※日付は入札日以前であること。
(様式第3号)
入札(見積)書
x | x | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
工事名
入札(見積)者に対する指示書を承諾のうえ、上記の金額により入札いたします。令和 年 月 日
住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
代理人 | 住 | 所 | |
又は復代理人 | 会 | 社 | 名 |
所 | 属 | ||
氏 | 名 |
印
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
(注)送付による入札の場合は、入札書提出期限までの日付を記入すること。入札書は封かんし、工事名を表記すること。
※代理人又は復代理人の場合、代表者の印はいらない。
入札(見積)書封かん例
(表面) (裏面)
工
中間貯蔵
・環境
安全
管 事理 業部 株長 式
会
殿 社
事
名
令
和
入
年
札
(
月
見
日
積
)
書
入札者の名称
社名等
印
印
印
※工事費内訳書は別の封筒に入れ、会社名、業務名及び工事費内訳書在中の旨表記すること。
(様式第4号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
受注者 住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
着 工 届
下記工事は、令和 | 年 月 | 日着工するのでお届けいたします。 |
1.工 事 名 | ||
2.工事期間 | 令和令和 | 年 月 日から 年 月 日まで |
(様式第5号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
受注者 住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
現 場 代 x x 等 届
(現場代理人、管理技術者、総括技術者、監理技術者、責任技術者、専門技術者等)
下記工事の として を選任しましたのでお届けいたします。
1.工 事 名
2.請負代金額
3.工 事 期 x xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
(様式第5号-2)
経 歴 書
氏 | 名 | |||
生 | 年 | 月 | 日 | |
現 | 住 | 所 | ||
最 | 終 | 学 | 歴 |
資格及び取得年月日
職 歴
工 事 歴
令和 年 月 日
上記のとおり相違ありません。
氏 名 印
(様式第6号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
受注者 住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
(一部) 完 成完 成 届
工事名
上記工事については、令和 年 月 日に
一部完成
いたしましたので
完 成
お届けいたします。
(様式第7号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
受注者 住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
引 渡 書
工事名
標記工事については、令和 年 月 日に
一部完成
検査に合格いたしましたので、
完 成
これをお引渡しいたします。
(様式第8号)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
令和 年 月 日
受注者 住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
完 x x x x 払 請 求 書
工事名
上記工事については、令和 します。 | 年 | 月 | 日に完成いたしましたので下記のとおり請求いた |
記 | |||
金 | |||
請求金額内訳 | |||
契約金額 金 既受領額 金 | 円 円 | ||
今回請求額 金 | 円 |
(様式第9号)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
令和 年 月 日
受注者 住 所
名 称
会 社 名
代表者氏名 印
支 払 代 金 振 込 x x 書
工 事 名 支払区分金 額
上記工事について、下記のとおり振込戴きたくお願いいたします。
振込指定金融機関
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
口 | 座 | 名 | 義 |
(様式第10号)
開札立会申込書
工 事 名 | |
開札日時 | 令和 年 月 日 時 分 |
開札場所 | xxx港区芝1-7-17住友不動産芝ビル3号館 中間貯蔵・環境安全事業(株) |
会社名及び 代表者名 | |
立会者 所属・職名 氏名 連絡先 | 印 TEL |
※注 郵便等による入札が認められた場合において提出のこと
① 入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。
② 開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも 10 分前に集合して下さい。
③ 本書面の提出
提出期限 令和 年 月 日( ) 時
提出場所 xxx港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館 4階中間貯蔵・環境安全事業(株) 管理部 契約・購買課
FAX03-5765-1939 電話03-5765-1916提出方法 持参、郵送又はFAX
(様式第11号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部長 xx xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
入札(見積)辞退書
工 事 名
標記について入札を辞退いたします。
辞退となった理由(可能な範囲で記載願います)
質問・回答書 | |||
工事名 | |||
会社名 | 印 | ||
担当者名 | 印 | ||
質問番号 | 仕様書頁 | 質 問 | 回 答 |
1.質問がある場合はこの様式により質問を提出してください。
2.期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。郵送の場合期限まで必着のこと。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
除去土壌の再生利用に係る実証試験盛土の撤去工事(令和4年度)
■令和4年10月28日(金)
時刻 | 入札参加者 | XXXXX |
16:00 | ①入札書及び入札金額内訳書(持参又は郵送)の提出期限 ②開札日当日の待機者 2 名の提出期 限(メール) |
時刻 | 入札参加者 | XXXXX |
13:30 | ※待機すること | 1 回目開札 |
13:45 | JESCO から結果メールを送信 |
■令和4年10月31日(月)開札(1 回目)
再度の入札を行う場合
時刻 | 入札参加者 | XXXXX |
14:15 | 2 回目の入札書又は辞退書(押印済み PDF)の提出期限(メール) ※待機すること | |
14:15 | ※待機すること | 2 回目開札 |
14:30 | JESCO から結果メールを送信 |
注 1:2 回の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者からxx見積合わせを行うので、別途連絡する。
注 2:落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査行うので、別途連絡する。
注 3:辞退する場合は、期限までに辞退する旨のメールを送信すること(その場合は辞退書を添付)。
注 4:PDF で送信した入札書及び辞退書の原本は、後日郵送すること。注 5:メール送付先 E-mail: xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
工 事 請 負 契 約 書(案)
工 事 名 除去土壌の再生利用に係る実証試験盛土の撤去工事
(令和4年度)
1 工事場所 xx県双葉郡xx町大字夫沢字xxx731-1他
技術実証フィールド 実証ヤード No.3
2 工 期 自 令和 年 月 日
至 令和5年1月31日
3 工事を施工しない日 (削除)工事を施工しない時間帯
4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)
5 契約保証金 第4条(契約の保証)による
6 支 払 条 件 完成払い
7 解体工事に要する費用等 (削除)
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別 添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有す。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxx港区芝一丁目7番17号 氏 名 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
管理部長 xx xx 印
受注者 住 所
氏 名
印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 違約金に関する特約事項(別紙)を定める。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
三 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第5条の2 発注者及び受注者は、この契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期
間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更にしたときも同様とする。
一 | 現場代理人 | |
二 | (A)[ | ]xx技術者 |
(B)[ (C) | ]監理技術者 (削除) |
三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
[注](B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第26条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(建築工事にあっては、均衝を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見 本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったこ とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求 を受けた日から7日以内に応じなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代 金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその 改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適 合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤膠又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発
見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計 発注者が行う。図書を訂正する必要があるもの
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する 発注者が行う。場合で工事目的物の変更を伴うもの
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する 発注者と受注者とが場合で工事目的物の変更を伴わないもの 協議して発注者が行
う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な
費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 (削除)
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本
国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第54条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定す
る。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員(以下「検査員」という。)は、前項 の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の 結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要 があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し て検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた月の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)第35条 (削除)
(保証契約の変更)第36条 (削除)
(前払金の使用等)第37条 (削除)
(部分払)
第38条 (削除)
(部分引渡し)
第39条 (削除)
(第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(前条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第41条 (削除)
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却し
た上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと
き。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第47条又は第48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第50条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、第47条又は第48条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し
出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第47条又は第48条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第44条又は第45条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律
第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第45条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第47条又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第53条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第55条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第56条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第57条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[表面]
仲 裁 合 意 書
工 事 名
工 事 場 所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 中央 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定
める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
住 | 所 | xxx港区芝一丁目7番17号 | |
氏 | 名 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | |
管理部長 xx xx | x |
発注者
受注者 住 所
氏 名
印
[裏面]
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1) 仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下 「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別紙
違約金に関する特約条項
第1条 本契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場 合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が
構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第5
1条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
x x契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第2条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(令和4年度)
特記仕様書
令和4年11月
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
1 工事名
除去土壌の再生利用に係る実証試験盛土の撤去工事(令和4年度)
2 工事場所
福島県双葉郡xx町大字夫沢字xxx731-1他技術実証フィールド 実証ヤード No.3
図-1に技術実証フィールド概要図を示す。
3 工事期間
契約締結日の翌日から令和5年1月31日までとする。
4 工事概要
国立環境研究所(以下「NIES」という。)及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の共同研究のために設置した実証試験盛土2基を撤去するものである。
5 工事等
5.1 仮設工事
(1)作業員が使用する事務所、トイレ、その他必要な仮設物等、資機材は受注者にて用意すること。
(2)仮設物等の設置は、関係法令等に基づき適正に行うこと。
(3)工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設けること。
(4)工事完成までに、仮設物等を取り除き、撤去跡及び付近の清掃、地ならし等を行うこと。
図-2に試験盛土設置時の実施場所概要図を示す。
5.2 盛土撤去工事
(1)撤去対象物
以下に記す2基の盛土とそれに付帯する仮設物、内部に設置されたセンサー類などを撤去する。
・盛土①:粒度改善土壌による試験盛土
・盛土②:アルカリ改良土壌による試験盛土
2基の盛土は盛土材が異なっているが、構造は同一である。
図-3に試験盛土断面図、表-1にセンサー類一覧表(盛土1基当たり)を示す。また、図-4に遮水シート、集水層、表流水排水側溝イメージ図、図-5に法面浸
食防止工、図-6に昇降設備、転落防止柵を示す。
表-1 センサー類一覧表(盛土1基当たり)
名称 | 測定項目 | 数量 |
沈下版 | 沈下量 | 2 |
シース型熱電対 | 盛土内温度 | 2 |
ガス採取SUS管 | 土壌ガス | 2 |
埋設型集水桝 | 水質 | 8 |
測量杭 | レベル・位置の変位 | 4 |
なお、設置時(H31 年度)における盛土材の放射能濃度は表-2のとおりで、
8,000Bq/kg 以下である。
表-2 盛土設置時の放射能濃度
盛 土 | 盛土資材 | 放射能濃度 |
盛土① 粒度改❹盛土 | 分級処理後土壌(礫) | 5,601Bq/kg |
分級処理後土壌(砂) | ||
受入分別後土壌(母材) | ||
盛土② アルカリ系改良盛土 | 受入分別後土壌(母材) | 2,789Bq/kg |
アルカリ系改良材 |
(2)盛土撤去
1)撤去の手順
撤去の手順は以下のとおりとする。
① 中央部断面(天端~底面(集水層上部の不織布))の観察・試料採取ができるよう、1基の盛土の約半分を撤去する。撤去は、法面の安全を確認しつつ行うこと。
② 断面観察:NIES 及び JESCO が、実働1日で実施する予定である。その間、受注者はもう一方の盛土の撤去作業などを実施して良い。
③ 断面観察後、当該盛土の残りの部分を撤去する。その際、盛土平面中央部付近で、層厚 30cm 弱毎(実際の採取位置は監督員が別途指示する)に1箇所、盛土1基につき計 9 箇所の現場密度試験(砂置換法)を実施し、結果を監督員に提出すること。またその都度、盛土材の試料 80kg 以上を採取し、内袋付きペール缶又は土のう袋に入れ、監督員に提出すること。
④ 盛土①は集水層上面の不織布までを撤去し、集水層以下を残置すること。盛土②は遮水シート上の保護マットまでを撤去し、遮水シート以下を残置すること。
⑤ 盛土撤去後に、盛土の跡地はブルーシートを設置し養生すること。
⑥ 盛土撤去後に、実証ヤードのxx半面は水勾配を付けて整地すること。
2)撤去物の処理
① 法面浸食防止工の樹脂ネット、パームグリッド及び固定ピンは除去土壌には触れていないので、通常の産業廃棄物として処理すること。
草類は、樹脂ネット等と分離し、ヤード内の監督員の指示する場所に集積すること。
② 法尻に設置されている覆土流出防止木柵は解体し、産業廃棄物(木くず)として処分すること。
③ 昇降設備及び転落防止柵は解体し、解体材は監督員の指示する箇所に集積すること。
④ 盛土天端に設置されている測量杭は撤去し、付着している土壌を拭き取って監督員に提出すること。
⑤ 覆土材(厚さ 50cm)は盛土材(除去土壌)とできるだけ分別して掘削し、実証ヤード内の監督員が指示する場所に運搬すること。その量は設置時設計量の 80%と想定する。
⑥ 盛土材及びそれと分別して掘削できない覆土材は一緒に掘削し、発注者が手配する 10t級ダンプトラックに積み込むこと。
⑦ 盛土内に埋設されているセンサー類は原則として再利用するので、掘削時に回収し、付着している土壌を拭き取って監督員に提出すること。
⑧ 盛土底面に設置されていた不織布は、付着している除去土壌を落として産業廃棄物として処分すること。
⑨ 集水層に使用されていた多孔管及び集水層下の保護マットは、産業廃棄物として処分すること。
⑩ 集水層に使用されていた砕石は、撤去後に監督員の指示する箇所に集積すること。
3)場外に搬出する廃棄物等の汚染検査
場外に搬出する廃棄物等は、電離放射線障害防止規則の持ち出し物品の汚染検査に則り、搬出前に GM 管式サーベイメータにて直接法又はスミヤ法にて汚染検査を行い、規定の放射能濃度以下であることを確認すること。
6 打合せ
(1) 打合せは原則として、メール、WEB 会議システム等により実施する。ただし、業務着手時の施工計画書についての打合せ及び業務完了時の施工報告書の提出に際しての打合せは、JESCO 中間貯蔵管理センター(いわき市)において行うものとする。
(2) 施工期間中の日報については、遅滞なく電子メール等により提出すること。
7 提出物等
(1)提出図書及び完成図書
受注者は、表―4のとおり提出物を作成し、監督員に提出すること。
表―4 提出図書
項 目 | 提出期限 | 部 数 | ||
紙媒体 | 電子データ | |||
提出図書 | 施工計画書 | 契約締結後14日以 内、変更の都度 | 3 | 1 |
打合せ記録 | 打合せの翌営業日 16:00まで | 3 | 1 | |
施工報告書 | 完了検査日まで | 3 | 1 |
(2)電子データの仕様
① 電子データの書式については、監督員が指定するデータ形式によるものとする。
② 格納媒体は DVD-R 等とする。工事名称、実施年度等を収納ケース及び
DVD-R 等に必ず印刷により付記すること。
8 技術実証フィールドでの施工
8.1 施工可能日及び時間
(1)技術実証フィールドの施工可能日及び時間は以下を原則とし、管理者である
JESCO 常駐者が解錠・施錠を行う。
・施工可能日:平日の月曜日~金曜日
・施工不可日:日曜日
・施工に制限のある日:土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日、別途定める輸送中止期間中(年末年始、春彼岸、ゴールデンウィーク、お盆、秋彼岸)
・開場時間:解錠 9 時 00 分~施錠 16 時 30 分(建屋も同様) なお、協議・調
整により最大 8 時 00 分~18 時 00 分に作業時間を延長することも可能(ただし各種制限や帰還困難区域入退場ゲート開門時間の制約などがあるので監督員と協議のこと)。
(2)施工等の状況により施工日や時間を変更する必要性が生じた場合には、監督員と
事前に協議し、承諾を得ること。
8.2 入域・退域
中間貯蔵施設区域へ入退域するには、帰還困難区域内通行許可証及び身分証明書を提示し、入退ゲートで車両登録及び搭乗者全員の照合を受けなければならない。
入退域に使用できるゲートは、原則として、①xxx立体交差点東ゲート、②東大xxゲート、とする。ただし、これらのゲートが使用できない状況になった場合や使用時間帯が変更になった場合には、別途監督員と協議すること。
・xxx立体交差点東ゲート:開門時間 9:00~17:00、年中無休
・東大xxゲート:開門時間 5:00~25:00、日曜閉門。
(1)入所時安全教育
中間貯蔵施設区域に入域する際には、JESCO 中間貯蔵管理センターの実施する
「入所時安全教育」を受講し、入域時の注意事項等を遵守しなければならない。受講終了後に入所時安全教育修了証が発行される。この修了証は、入域の際は必ず携帯しなければならない。
(2)一時立入許可証
中間貯蔵施設区域に入域するには、環境省の一時立入許可証(有効期限:3 か月)の発行を受けること。この許可証は車両毎に発行されるもので、車両と搭乗者が紐付けされているものである。
(3)身分証明書
1) 中間貯蔵施設区域にて作業を行う際は、環境省発行の身分証明書(有効期限: 3 か月)の発行を受けること。この身分証明書は各人毎に発行されるもので、入域の際は必ず携帯しなければならない。
2) 1)の身分証明書が発行される前に中間貯蔵施設区域内へ入域する必要性が出た場合や一時的に入域する場合(搬入出車両の運転手等)には、入退ゲートでの身分証明として運転免許証やパスポート等の公式証明書(写真付き)を代用することができる。
3) 受注者は1)の身分証明書について、汚損、紛失等がないようにする等取扱いに十分に注意させることとし、1 回/週以上作業員等が正常に保有していることを確認し、その結果を記録の上、監督員に提出すること。
4) 1)の身分証明書は、発行を受けた者が本工事に携わらない者となる時に直ちに監督員に返却すること。
8.3 スクリーニング
中間貯蔵施設区域から退域する際には、GM 管サーベイメータを用いてスクリーニングを実施すること。身体、車両、重機類等、区域外へと移動するものがスクリーニングの対象となる。スクリーニング結果は、「放射線管理記録」に記録し、提出すること。
8.4 作業環境測定
受注者は、作業期間中毎日作業環境測定(空間線量率、粉じん濃度)を行い、測定結果を作業員へ周知するとともに、記録すること。
作業環境の状況により、安全かつ適切な作業となるよう、必要に応じて作業者への指示・指導等を行うこと。
8.5 事業者連絡会
JESCO 及び技術実証フィールドで実証事業を行う事業者は、運営管理のための連絡事項通知や各事業者の資機材搬出入などによる道路占用など情報を共有、調整するため、原則として毎週火曜日 11:00 から、技術実証フィールドの会議室において事業者連絡会を開催している。
受注者は、現地作業に着手する前週から、この会議に参加すること。なお、開催日に現地作業を実施していない事業者はWEB 参加も可とする。
8.6 技術実証フィールド利用の手引き(別途添付)
この手引きは、技術実証フィールドの利用方法及び利用上の注意事項等を記載し、コンプライアンス遵守を前提として円滑かつ安全な調査・試験業務等の推進に資することを目的として JESCX x作成したものであるが、受注者もこの手引きの内容を理解し、定められたルールを遵守すること。
9 特殊勤務手当
本工事が行われる場所は、特殊勤務手当の支給対象地区である。その環境の特殊性に鑑み、労務単価に加え、特殊勤務手当として一人一日当たり 6,600 円をそれぞれ支給
する。なお、1日の作業時間が4時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。
特殊勤務の対象人数は 4 時間以上 155 人とするが、実績により精算変更する。
10 情報セキュリティの確保
受注者は、施工計画書において本工事に係る情報セキュリティ対策並びにその実施方法及び管理体制について記載し、確実に履行すること。
11 その他
11.1 共通仕様書の適用
本工事は、本特記仕様書による他、中間貯蔵に係る土木工事共通仕様書(第 1.1
版)に基づき実施するものとする。
11.2 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様に記載のない細部については、監督員と速やかに協議し、その指示に従うこと。
図-1 技術実証フィールド概要図
図-2 試験盛土設置時の実施場所概要図
図-3 試験盛土断面図
集水層(t=100)
鉄板
保護マット
遮水シート
保護マット
不織布
敷地地盤
側溝掘削残土
盛土
表流水排水側溝
多孔管
遮水シート
覆土(t=500)
樹脂ネット等
図-4 遮水シート、集水層、表流水排水側溝イメージ図
図-5 法面浸食防止工
図-6 昇降設備、転落防止柵
利用の手引き(第 4.4 版)
令和 4 年 7 月
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
受領日: 年 月 日
所属:
氏名:
改訂履歴
版数 | 制定・改正日 | 改定項目 | 改定理由及び内容 |
1 | 制定 | ||
r1 | 2020/06/16 | 担当者名、分析項目 | 人事異動、分析項目追加変更によ る |
r2 | 2020/07/31 | 事業者連絡会 | 実証事業期間中 |
3 | 2020/11 | 全般 | 本格運用に伴う見直し |
4 | 2022/06 | 全般 | 本格運用に伴う見直し |
4.1 | 2022/06 | 各施設の概要、ユーティ リティ | 電気容量の見直し |
許可証の入域者リスト | 入所時安全教育の受講者であるこ と | ||
4.2 | 2022/06 | 各施設の概要、ユーティ リティ | 電気容量の見直し |
4.3 | 2022/07 | 目次 | 章番号誤記の修正 |
車両の入域、駐車 | 車両内標示物の表示方法変更 | ||
4.4 | 2022/07 | 目次 | ページ番号の追加 |
放射線管理等 | 内容の見直し | ||
緊急時対応 | 主要病院の見直し | ||
分析項目 | 実施場所の追加 |
目次
4.1.2 一時立入り申請手続き(帰還困難区域内通行許可証の交付手続き) 10
6.3 実証事業者等の試験作業等によって発生するその他の廃棄物 24
6.4 実証事業者等が使用する事業者ブース等からの廃棄物 24
10 試験設備等の設置工事等 29
11 各種官公庁手続き 30
12 緊急時対応 30
(添付書類等)
様式例1:一時立入り申請書様式例2:身分証明書申請書
様式例3:中間貯蔵施設関連工事車両の表示方法様式例4:利用者名記録用紙
様式例5:実証ヤード原状記録簿様式例6:分析試験依頼書
様式例7:放射線管理記録様式例8:被ばく歴調査票
様式例9:管理区域一時立入申請・許可証
様式例10:MOE 身分証明書管理状況確認リスト様式例11:入所時安全教育受講者名簿
様式例12:技術実証フィールド 事業者連絡会資料様式例13:夜間・休日作業届
様式例14:休日作業計画書
様式例15:フォークリフト借用願い様式例16: 分析依頼計画書
様式例17: 資材置場棟内作業(第一・第二) 申請書・許可書別紙1:現場案内図
別紙2:管理責任者・現地常駐者別紙3:担当連絡先
別紙4:緊急連絡先
別紙5:フォークリフト使用にあたっての注意事項別紙6:119 番通報の要領
別紙7:現場に掲げる標識等について
別冊
:被ばく管理に関する提出書類
本手引きは、技術実証フィールドの利用方法及び利用上の注意事項等を記載し、コンプライアンス遵守を前提として円滑かつ安全な調査・試験業務等の推進に資することを目的として、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)が策定したものである。
本手引きは、技術実証フィールドを使用する実証事業、共同研究等(これらに使用する試験装置等機材の据え付け工事等を含む)に従事する者(以下、「実証事業者等」という。)に適用する。なお、技術実証フィールドを利用できる実証事業者等とは、JESCX xの実証事業や共同研究等に関する契約等を締結した者とする。
また、本実証フィールドにおいて適用される法令等は以下の通りとし、遵守しなければならない。
⚫ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下、「除染電離則」という。)
⚫ 電離放射線障害防止規則(以下、「電離則」という。)
⚫ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)
⚫ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下、「特措法」という。)
⚫ 労働安全衛生法(以下、「安衛法」という。)
⚫ 建築基準法
⚫ 消防法
⚫ 水質汚濁防止法(以下、「水濁法」という。)
⚫ 大気汚染防止法(以下、「大防法」という。)
⚫ 土壌汚染対策法(以下、「土対法」という。)
⚫ 電気事業法
⚫ 騒音規制法
⚫ 振動規制法
⚫ 電波法
⚫ xx県生活環境の保全等に関する条例
⚫ 大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
⚫ 建設業法
⚫ その他、各業務に関連する法令
3.1 名称、所在地等
名 称:技術実証フィールド
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx 000-0 他電話:0000-00-0000
現場案内図を別紙 1 に示す。設置者:環境省
管理者:JESCO 中間貯蔵管理センター 研究業務等推進課管理責任者・現地常駐者を別紙 2 に記す。
総面積:約 2ha
技術実証フィールドの平面配置を図 3.1 に示す。
図 3.1 技術実証フィールド平面配置図
技術実証フィールド内の各施設の概要を表 3.1 に示す。
表 3.1 技術実証フィールド内の各施設の概要
名 称 | 概 要 |
実証ヤード No.1~ No.4 | ・実証事業者等が試験設備等を設置して実証試験を行う用地 ・未舗装、1 ヤード当たり約 40m×約 40m(分割利用※1 も可)、出入口の幅 16m(二分割での利用時には出入口の幅は各 8m となる) ・電気(単相 100V 及び三相 200V、二分割での利用時、単相 100V は 50A、三相 200V は 87.5A を上限とする。分割利用しないとき、単相 100V は 100A、三相 200V は 150A を上限とする。)、水(上水、ただし飲用不可、供給量は JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)との調整による)の供給可能(供給量については要調整であるが、目安として 4 ㎥/週程度 (JESCO も含めた全事業者の合計)の供給が可能) |
管理棟 | ・技術実証フィールドの管理・監視、試料や試料の取扱に関する調整、視察者対応等、関係者等の会合・協議等のために使用する施設 ・JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)が常駐している ・鉄骨造平屋で床面積 153m2 ・事務室、会議室(大会議室 20 名用(新型コロナウィルス感染症対策により 11 名使用に制 限中)、小会議室 12 名用(同対策により 10 名使用に制限中)の 2 室、大会議室は web 会議可)、倉庫、男女別トイレ、身障者用トイレ、洗面所を配置 |
分析xx | ・技術実証フィールドでの各種試験、中間貯蔵施設区域内での技術調査及び技術実証フィールドの管理等で必要な土質試験や基礎分析(放射能濃度分析、化学分析等)を実施する施設 ・鉄骨造 2 階建、床面積 803m2 ・1 階(413m2)には土質分析室、放射能濃度測定室(一部を放射線管理区域)、2 階(390m2)には化学分析室、分析事務所、1 階・2 階ともに男女別トイレ、洗面所を配置 ・実証事業者等が事務作業等に使用できる事業者ブース(約 40m2、エアコン、コンセント 等の利用可)を 4 室配置 |
第一、第二資材置場 | ・実証試験等に使用する除去土壌等の試験用資材の調整及び保管、実証試験終了後に返還される試験用資材を土壌貯蔵施設等へ搬出又は処分するまでの間の保管を行う置場 ・第一、第二、共に鉄骨膜構造(テント)の平屋 ・第一資材置場(床面積 786m2)では放射線管理区域を設定し 8,000Bq/kg 超の資材を、第二資材置場(床面積 1,044m2)では 8,000Bq/kg 以下の資材を保管可能 ・資材とは除去土壌等を想定している |
駐車場 | ・JESCO 職員、実証実施者等、視察者等が利用できる 大型バス×1、大型バン×5、乗用車×16、身障者用×1 を整備 |
防災調節池 | ・技術実証フィールドの降雨等を一旦貯留し、流量を調節して放流する |
場内道路等 | ・場内アスファルト舗装幅員 11m、xx幅員 4m、東門幅員 4m、xxは大型車両の通行可、 東門は普通車両のみ通行可。 |
フォークリフト | ・型式:カウンタータイプ、定格荷重:2 トンクラス、動力:バッテリー充電式 ・定格荷重、揚程、フォーク長さ、最小直角積付通路幅、等の諸元については別途確認すること ・予約制により実証事業者等が利用することも可 |
※1 2 分割で使用する際は約 20m×約 40m、4 分割で使用する際は約 20m×約20m が目安となるが、各使用ヤードへの車両等導線を確保する都合上、詳細寸法については調査社員と協議する必要あり。
参考として図 3.2 に管理棟、図 3.3 に分析xx、図 3.4 に第一資材置場、図 3.5 に第二資材置場の平面図を示す。
図 3.2 管理棟平面図
図 3.3 分析xx平面図
図 3.4 第一資材置場平面図
図 3.5 第二資材置場平面図
⚫ 技術実証フィールド利用可能日及び時間は以下を原則と管理者である JESCO 常駐者(別紙 2
参照)が解錠・施錠を行う。
・ 利用可能日:平日の月曜日~金曜日
・ 利用不可日:日曜日
・ 利用に制限のある日:土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、別途定める輸送中止期間中(年末年始、春彼岸、ゴールデンウィーク、お盆、秋彼岸)
・ 開場時間:解錠 9 時 00 分~施錠 16 時 30 分(建屋も同様) なお、協議・調整により最大 8 時 00 分~18 時 00 分に作業時間を延長することも可能(ただし各種制限、帰還困難区域入退場ゲート開門時間の制約、などがあるので調査社員と協議のこと)。
⚫ 実証試験等の状況により利用日や時間を変更する必要性が生じた場合には、調査社員と事前に協議を行い了承を得ること。
⚫ 技術実証フィールド運営に係る JESCO 業務内容を表 3.2 に示す。各業務の担当者及びメールアドレスを別紙 3 に示す。なお、JESCO 各業務担当者への連絡は、調査社員を通じて行うことを原則とする。
⚫ 本手引きの記載内容に不明点がある場合には、調査社員、又は内容に応じて別紙 3 に記載の担当者へ問い合わせのこと。
表 3.2 技術実証フィールド運営に係る JESCO 業務内容
業務 No. | JESCO 業務内容 | |
1 | 総括管理 | |
2 | 帰還困難区域一時立入り許可証申請、身分証明書申請、入所時安全教育修了証の発行・返却 | |
3 | 入所時安全教育 | |
4 | 個人被ばく管理 | • WBC 予約申請 • 日次被ばく線量報告、月次被ばく線量報告 • 中央登録センター定期線量報告 • 中央登録センター記録引き渡し |
5 | 分析管理 | • 分析業務実施計画、運営 • 委託業務管理 • 分析試料の受け渡し • 分析機器の取扱い、保守、管理 • 放射線管理(入退出、被ばく低減措置) • 廃棄物管理 |
6 | 技術実証 フィールドの管理 | • 門扉・建屋の施錠・解錠 • 技術実証フィールド入退場者管理、新型コロナウィルス感染症対策 • 管理棟、分析xx、第一資材置場棟、第二資材置場棟の管理 • 管理棟内放射線管理 • 敷地境界モニタリング • 給水・排水管理 • 電気、通信管理(電気xx技術者への委託業務を含む) • 施設の保守点検 建築物、ユーティリティ設備、調節池、排水施設、駐車場、進入路、走行通路、管理道路、門扉、フェンス、法面 • 産廃管理(総括) • 委託業務(清掃、浄化槽等)管理 • 実証ヤードの一時使用に係る管理 • 分析xx事業者ブースの一時使用に係る管理 • 緊急時の対応 • フォークリフトの管理(使用予約の受付を含む) |
7 | 資材の管理 (運搬を含む) | • 資材の使用計画(公募、直轄、共同研究等) • 資材の調達、返却計画 • 資材管理(トレーサビリティ) • 資材調達先 JV 調整資材の実証事業者等への受け渡し • 資材の整置、調整、保管(場内及び資材置場内の運搬) • 重機等の使用計画、調整、手配 |
8 | 実証試験支援等 | • 実証事業者等の進捗等の管理 • 情報発信等業務(PR、見学者対応等) • 実証事業者等のサポート全般 |
9 | 事業者連絡会事務局 | • 事業者連絡会の運営 • 夜間・休日作業届、休日作業計画書の受付 • 事業者ブース No.2 の予約受付 • 事業者間の総括安全管理 |
⚫ 帰還困難区域である中間貯蔵施設区域への入退域に関する手続き等について記載する。なお、入退域時の放射線管理等については7章に記載するので、併せて参照のこと。
4.1 中間貯蔵施設区域
⚫ 中間貯蔵施設区域へ入退域するには、帰還困難区域内通行許可証及び身分証明書を提示し、入退ゲートで車両登録及び搭乗者全員の照合を受けなければならない。
⚫ 入退域に使用できるゲートは、原則として、①xxx立体交差点東ゲート、②東大xxゲート、とする。ただし、これらのゲートが使用できない状況になった場合や使用時間帯が変更になった場合には、別途 JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.8)と協議すること。年度毎に対象ゲート及び開門条件が見直されるので注意のこと。
⚫ xxx立体交差点東ゲート:開門時間 9:00~17:00、年中無休
⚫ 東大xxゲート:開門時間 5:00~25:00、日曜閉門。
⚫ 輸送中止期間(大型車輌の通行禁止期間):年末年始、春彼岸、ゴールデンウィーク、お盆、秋彼岸、の各期間に都度設定される。
4.1.1 入所時安全教育の受講
⚫ 実証事業者等が中間貯蔵施設区域に入域する際は、まず、JESCO の実施する「入所時安全教育」を受講しなければならない。
⚫ 「入所時安全教育」の受講に関しては、調査社員を通じ JESCO 担当者へ依頼すること。メールにて問合せ、様式例 11「入所時安全教育受講者名簿」に記入の上で提出し、指定された受講日・場所で受講する。新型コロナウィルス感染症対策として WEB 会議システムによる受講も可能とするので、受講方法についてはJESCO 担当者と協議すること。なお、メールによる問合せができない場合には、電話にて JESCX x当者に相談すること。
⚫ 受講終了後に入所時安全教育修了証が交付される。本修了証は入退域の際、必ず携帯すること。また、交付を受けた修了証は、当該作業期間が終了した後に調査社員を通じ別紙 3業務 No.2 のJESCO 担当者に返却すること。
4.1.2 一時立入り申請手続き(帰還困難区域内通行許可証の交付手続き)
⚫ 実証事業者等が中間貯蔵施設区域に入域するには、環境省への一時立入り申請により車両と入域者を登録(車両と入域者が紐付きとなることに留意)し、帰還困難区域内通行許可証の交付を受ける必要がある。
⚫ 環境省への申請は JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.2)が行う。様式例 1「一時立入り申請書」に立入車両、入域者リスト等を記入し、調査社員宛にメールの添付ファイルとして提出すること。入域者リストに載せる者は入所時安全教育の受講者であること。なお、メールによる提出ができない場合には、電話にて相談すること。帰還困難区域内通行許可証が発行された際は連絡するので JESCO より直接受領することを原則とする。受領方法については調査社員と調整すること。
⚫ 帰還困難区域内通行許可証の有効期間は 3 か月なので、実証試験等が 3 か月を超える場合には、都度、更新の手続きをしなければならない。
⚫ 入退ゲートにおける入退域の度に、入域者や車両等について、一時立入り申請書に基づいたチェックがあるため、入退域の際は登録車両に帰還困難区域内通行許可証及び一時立入り申請書を備えると共に、搭乗者は身分証明書を携帯しておくこと。
⚫ 一時立入り申請手続きは随時受け付けているが、帰還困難区域内通行許可証の発行までに概ね 8 営業日を要するので、余裕を持って申請手続きをすること。特に長期休暇前、年度
末は許可証発行までの期間が長くなる傾向にあるので注意すること。
⚫ 環境省発行の身分証明書を入手するには、調査社員を通じ、JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.2)へ申請すること。様式例 2「身分証明書申請書」に所属、氏名を記入の上、本人と分かる顔写真を添付し、メールの添付ファイルとして提出すること。身分証明書が発行された際は連絡するので、身分証明書を JESCX xり直接受領すること。受領方法については別途調査社員又は JESCO 担当者と調整すること。
⚫ 環境省の身分証明書申請受付は原則として 1 回/月であることに留意し、申請手続きについては早めに調査社員と協議すること。交付を受けた身分証明書は、当該作業期間が終了した後、必ず調査社員を通じ JESCO 担当者に返却すること。
⚫ 本身分証明書は公的機関(環境省)発行の身分証明書である。実証事業者等は、保有者各自に対し、紛失しないように保有者自らが十分に注意して管理するよう指導すること。万が一紛失した際は、手続き等が煩雑となることも考慮すること。
⚫ 実証事業者等の管理者は、様式例 10「MOE 身分証明書管理状況確認リスト」にて定期的に自社関係者分の保有状況をチェックし、1 回/月の頻度にて調査社員を通じ JESCO 担当者に写しを提出すること。
⚫ 身分証明書が発行される前に、中間貯蔵施設区域内へ入域する必要性が生じた場合には、入退ゲートでの身分証明書提示の際に、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)等の公的な身分証明書(顔写真付きのものに限る)を代替として用いることができる。
⚫ 技術実証フィールド内で作業をする者は身分証明書の交付を受けることを原則とする。搬入出車両の運転手、見学者、パトロール巡視者、等の一時的に立ち入る者については身分証明書の交付は不要とする。
⚫ 実証事業者等が使用する作業重機等の運搬に使用する特殊車両については、特殊車両通行許可証を得ること。なお、以下の URL からオンライン申請が可能である。
⚫ 国土交通省特殊車両通行許可オンライン申請:
⚫ xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xxxx.xx.xx/XX/
⚫ 許可書の作成に際して、道路に関する情報等については、調査社員に問合せることとし、xx町への直接の問合せは厳禁とする。なお、手続きには時間を要する(約 2 ヶ月程度)ので留意すること。現実的な対処方法としては、特殊車両通行許可証の交付を受けた車両を保有している運搬会社、重機のリース会社等に依頼することを推奨する。
⚫ 中間貯蔵施設区域内にある本技術実証フィールドへは開場している期間・時間内に入退場できる。敷地周囲にフェンスを設置し、東西 2 箇所に門扉を設置している。xx、ガードマン等は配置していない。
⚫ 中間貯蔵施設区域内に入域(入退ゲート通過)した際に、サンバイザー等車外から確認できる箇所に「中間貯蔵施設関連工事車両」であることを表示すること。その表示方法を様式例 3「中間貯蔵施設関連工事車両の表示方法」に示す。
⚫ 技術実証フィールドへの入場は、大型車両、一般車両ともxxからとする。xxは開所時間内は解錠しているが、獣害対策のため、常時、ゲートを閉じた状態としている。車両が
通行する都度、各自にてゲートを開閉して出入りすること。
⚫ 東門は常時施錠し、閉門している。xxが何らかの理由により使用できない際、臨時的に使用する門として運用している。東門の前の道路は幅員が狭いため、中間貯蔵区域内で作業する者のローカルルールにて南→北方向への一方通行として運用している(周辺住民は一方通行ではない)ので注意すること。
⚫ 技術実証フィールド内に入場した車両は、JESCO から指定された駐車場に駐車すること。その際に所属会社等を明示したカード等(様式自由)を車外から確認できる箇所に表示すること。
⚫ 駐車中はタイヤへ輪留めを行うこと。
⚫ 原則として、車両は管理棟前の駐車場に駐車すること。車両数が多く、管理棟前の駐車場に駐車できない場合には、別途駐車場所を指示する。
⚫ 原則として、車両は車両走行通路等の舗装部には駐車しないこと。特に第二資材置場前の防火水槽が埋設されている表示区域内には、一時的であっても駐車してはならない。
⚫ 技術実証フィールド内通路など、他の輸送車等の交通の妨げになるような場所への駐車は厳禁とする。一時的な資機材の積み卸し作業時等の駐車を妨げるものではないが、当該積み卸し作業等が終了後、遅滞なく駐車場に移動すること。
⚫ 春秋彼岸、お盆、ゴールデンウィーク、年末年始等の期間においては、中間貯蔵施設域内での大型車両の通行が制限されるので留意のこと。
技術実証フィールドに入退場する際には、様式例 4「利用者名記録用紙」により当該業務の調査社員及び JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)宛にメール等で前営業日までに届け出ること。また、入場者に変更が生じた場合は、速やかに同じ宛先に届け出ること。退場の実績も同じ宛先に様式例 4「利用者名記録用紙」を提出すること。(翌日メール可)
⚫ 毎週火曜日 11:00 より、技術実証フィールド内で作業を行っている事業者間の連絡・調整を目的とする事業者連絡会を管理棟大会議室において開催する。実証事業者等の責任者、又は代理の者は事業者連絡会に出席すること。
⚫ 連絡会では各社の三週分の工程を資料として配付するので、事前に自社分の工程を様式例 12「技術実証フィールド 事業者連絡会資料」に記入の上、事業者連絡会事務局まで提出すること。提出する資料には以下の事項を必ず記入すること。
① 三週分の工程(早出・残業を含む)
② 高所作業の有無
③ 有機溶剤使用作業の有無
④ 火気使用作業の有無
⑤ 用水供給希望量
事業者連絡会事務局は別紙 3 業務 No.9 を参照のこと。
⚫ 事業者連絡会の開催日に現地における作業がない場合には、WEB 会議システムによる参加とすることもできる。
⚫ 事業者連絡会にて協議・決定・連絡のあった事項は、遅滞なく関係者に周知すること。
⚫ 日曜日、輸送中止期間中、夜間に作業を行う場合には様式例 13「夜間・休日作業届」、様式例 14「休日作業計画書」に記入の上、作業予定日の 7 営業日前までに事業者連絡会事務局宛に提出すること。なお、休日作業計画書は夜間作業の有無を確認するため、作業日毎に 1 枚を作成すること。
⚫ 実証事業者等は JESCO に申請し、承認を得た後に、以下の施設を一定の期間及び範囲内において無償で使用・利用することができる。
・実証ヤード
・分析xxの事業者ブース
⚫ 利用に当たっては以下の基本的事項を遵守すること。
・技術実証フィールドの各施設の利用に際しては、常に整理・整頓・清潔を心掛け、適宜、清掃を行うこと。
・実証事業者等が備品等を破損、汚損させた場合には、実証事業者等が責任を持って原状復旧すること。また、原状復旧に要する費用は実証事業者等の負担とする。
・技術実証フィールドでは屋内、屋外、車内を問わず全域禁煙とする。
・飲食は、定められた場所(管理棟会議xx)でのみ可とする。ただし、熱中症予防の水分補給はこの限りではない。
・実証試験等により発生した廃棄物等は自ら適正に処理処分すること。
・技術実証フィールドが中間貯蔵域内にあることから、屋外においては長袖長ズボンの衣服、ヘルメット、マスク、綿手袋、長靴の装着を基本とする。見学者等が靴を履き替えることなく実証ヤード内に立ち入った場合には、靴底に付着した土石を確実に除去した後に退域すること。
5.1 実証ヤード
⚫ 実証事業者等は実証ヤードを一時使用するときは JESCO に申請し、JESCO より割り当てられた実証ヤードを、定められた期間内に無償で使用できる。
⚫ 試験設備等を設置・建設するための実証ヤードが4 面(No.1~4、1 面当たりの概寸40m×40m)ある。分割しての利用も可とする。
⚫ 実証事業者等 1 者で 1 面を使用することを基本とするが、分割して複数の実証事業者等で使用することも可とする。後者の場合には事業者間の各種の調整は JESCO が行う。
⚫ 実証事業者等は一時使用期間中に第三者に転貸することはできない。他の実証事業者等が使用している実証ヤードへの立入りは原則禁止とする。
⚫ 実証ヤードに車輌を乗り入れる際は、必要に応じ鉄板等で養生すること。実証ヤードに車輌を乗り入れた際、タイヤに泥を付けたまま舗装路に戻らないこと。舗装路上を汚した場合は実証事業者等が責任を持って清掃すること。
⚫ 実証ヤード外で作業を行う場合(実証ヤード横の舗装路上に移動式クレーンを設置しての作業を含む)、事業者連絡会にて作業予定(占有箇所、日時等)を周知すること。
⚫ 実証事業者等が一時使用に際して JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)と実証事業者等の両者で原状(形状、凹凸、側溝、縁石、破損有無、表面線量率等を含む)を確認する。表面線量率の測定方法や測定点等については両者の協議により決定する。JESCX x当者と実証事業者等で様式例 5「実証ヤード原状記録簿」に記録する。
⚫ 実証事業者等の一時使用期間中、試験設備の設置に伴う実証事業者等による実証ヤードの形状変更等を行う場合には、調査社員と協議すること。形状変更等を行った場合には、返却(一時使用終了時)迄に原状復旧を行うこと。
⚫ 返還に際して実証事業者等は自己負担にて実証ヤードを原状(表面線量率含む)に復旧し、様式例 5「実証ヤード原状記録簿」を用いて、JESCX x当者と実証事業者等の両者で確認するものとする。
⚫ 返却に際しては、実証ヤードの形状変更等は原状に復すること。また、実証事業者等の責
で縁石や側溝等が破損した場合には、実証事業者等の費用で修理・交換等を行うこと。
⚫ 実証事業者等が実証ヤードで実施予定の試験において、土対法上の規制対象となっている物質あるいは水濁法上の有害物質等を扱う予定の場合、実証事業者等は試験開始(試験装置設置)前及び撤去後に土壌汚染調査を実施し、汚染がないことを証明しなければならない。実証事業者等の試験実施を原因とした汚染が確認された場合、実証事業者等の責において現状復旧(浄化措置等)した後に JESCO に返却すること。
⚫ 一時使用期間中、実証事業者等は汚染等が生じないよう試験設備や試験操作への配慮を行う等、実証ヤードの健全性の維持・管理に努めること。
⚫ 実証事業者等は JESCO が定めた範囲内で、電気及び水を無償で使用することができる。その範囲を超える電気及び水を利用する場合には、実証事業者等は自らの負担により調達すること。
5.1.2.1 電気
⚫ 各実証ヤードには単相 100V 電源盤と三相 200V 電源盤を1面ずつ設置している。ヤードを二分割で利用する場合は、単相 100V は 50A、三相 200V は 87.5A を上限とする。ヤードを分割利用しない場合は、単相 100V は 100A、三相 200V は 150A を上限とする。電源盤毎の容量上限を遵守のこと。
⚫ 電源盤以降の配線は実証事業者等の負担で敷設すること。なお、実証ヤードを分割して異なる実証事業者等が使用する場合の電源ボックスでの取り合いについては、 JESCO 担当者(別紙 3 業務No.6)と協議すること。
⚫ JESCO から供給する電気を使用する実証事業者等の電気工作物は結線図を JESCO
担当者に提出し、了解を得た後に接続するものとする。
⚫ 実証試験装置の漏電等の不具合や電気容量オーバー等の際に実証フィールド全体に 影響が及ばないよう、安全対策機器を盛り込んだ電気設備とすること。特に、JESCO 電源盤にて直に試験装置の電源入り切りすることがないよう、実証事業者等は JESCO 電源盤の後段にブレーカー等を含む監視操作盤等を設置しなければならない。
⚫ 実証試験設備への電力供給のため 10kw 以上の移動用自家発電機を設置する者は、
「電気事業法」の規定により以下が義務付けられている。
1.事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(第 39 条)
2.保安規程の制定、届出及び遵守(第 42 条)
3.xx技術者の選任及び届出(第 43 条)
上記のうち、2. 及び 3. については関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課(電話:000-000-0000)への手続き等を行うこと。なお、燃料として軽油等を使用する場合には貯蔵・取扱う量に応じ「消防法」及び「火災予防条例」の届け出も行うこと。
5.1.2.2 水
⚫ JESCO が給水車により上水(飲用不可)を定期的に運搬している。給水を希望する実証事業者等は、給水量、日時等について JESCO 担当者(別紙 3 業務No.6)と調整すること。なお、受水槽は実証事業者等が用意すること。
⚫ 少量であれば実証フィールドユーティリティ設備の蛇口からの給水も可能であるので、JESCO 担当者と協議すること。
5.1.2.3 通信
⚫ 実証ヤードに通信の設備は設置されていない。
⚫ 実証事業者等の負担により通信設備を設置することは可とするが、実証ヤード内外におよぶ工事を伴うような場合には、JESCX x当者(別紙 3 業務 No.6)と相談すること。
5.1.2.4 フォークリフト
⚫ フォークリフト 1 台を第二資材置場に常置している。予約制により実証事業者等が利用することができる。利用を希望する際は様式例 15「フォークリフト借用願い」をJESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)に提出すること。
⚫ 利用の際は別紙 5「フォークリフト使用にあたっての注意事項」に従うこと。
⚫ フォークリフトの仕様(定格荷重等)は年度毎に異なる場合があるので、使用前に確認すること。
5.1.2.5 燃料
⚫ 各事業者にて用意し、使用した燃料(灯油、軽油、ガソリン等)の量について年度毎に取りまとめ JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)に報告すること。「xx町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例」に基づき、技術実証フィールド内で使用したエネルギー量を JESCO にてとりまとめてxx町に報告するためである。
⚫ JESCX x実証フィールドの管理・監視、実証事業者等の入退域受付、資材や試料に関する調整、視察者対応等を行うための施設である。JESCO 研究業務等推進課員が常駐する。
⚫ 会議室で行う会議は環境省又は JESCO の職員が出席するものに限る。実証事業者等が会議室の利用を希望する際は JESCO 職員に申し出ること。
⚫ 管理棟内に入室する際は、管理棟玄関にて汚染検査を行い、異常のないことを確認し、結果を専用の用紙(出入り口に設置)に記録してから入室すること。なお、線量に関らず土壌等が付着した作業着等での管理棟への立入り、試料や試験装置等の持ち込み等は禁止する。また、管理棟玄関でヘルメット、マスク、手袋、長靴等を脱ぎ、収納棚等に収納し、出入り口で上履きに履き替えること。共用の上履きを使用した際は、新型コロナウィルス感染症対策として使用後に各自でアルコール消毒をしてから返却すること。
⚫ 管理棟の扉(玄関及び通用口)や窓は、特に必要な場合を除き、開放状態にしないこと。
⚫ 技術実証フィールドでの実証試験等で必要となる分析業務(土質及び化学分析、放射性濃度測定等)を JESCO が行うための分析xxを有し、その一部を放射線管理区域として設定している。
⚫ 汚染土壌等が付着した作業着等での分析xxへの立入り、試料や試験装置等の持ち込み等は禁止する。分析xx玄関でヘルメット、マスク、手袋等の保護具を脱着し、所定の収納棚に収納すること。これらの脱着した保護具を事業者ブースに持ち込まないこと。また、長靴等は玄関で上履き(各実証事業者等で準備すること)に履き替えること。
⚫ 実証事業者等は許可されたエリア以外に立ち入らないこと。
分析xxの二階に、照明、エアコン、電源コンセント、テーブル、椅子等を具備した約 40m2
の事業者ブースを四室備えている。
⚫ 事業者ブース四室の内、xx(No.1、No.3、No.4 ブース)は共用の事業者ブースとして使用することができる。このxxについての使用予約等は不要とする。使用の際は入室時・退室時に室内に備え付けた用紙に利用時間、人数等の利用情報を記録すること。また、共用ブースを使用する際は他の使用者に対する配慮をすること。
⚫ 事業者ブース四室の内、一室(No.2 ブース)は、打合せその他機密性を必要とする用途が生じた場合に予約制により使用することができる。原則、No.2 ブースの利用時間は 2 時間を上限とし、予約した時間内は一者のみが独占して使用できる。同日時に利用希望者の予約重複が生じる場合には、事業者連絡会にて使用者の調整を行う。
⚫ 原則として週に一回、JESCX x当者(別紙 3 業務 No.6)は事業者ブース内の状況(破損、汚損等)を確認し、記録する。
⚫ 事業者ブースの使用者が室内又は備品に破損、汚損等を生じさせた場合には、遅滞なく JESCO 担当者に申し出ること。清掃、修繕、原状復旧等が必要となる場合、かかる費用は破損、汚損等を生じさせた事業者の負担とする。
⚫ 事業者ブースは原状のまま使用するものとし、試験データの解析・取りまとめ等のために使用し、その他の目的に使用しないことを原則とする。
⚫ パソコン等の機器、その他備品を持ち込み使用する場合、その管理は使用者が責任を持って行うこと。
⚫ 事業者ブース内は、火気、薬品等の使用は厳禁とする。
⚫ 退出の際は、事業者ブース内の机・椅子の整理、照明、空調等戸締りの確認をすること。
⚫ 事業者ブース内で出たゴミ等の廃棄物は、使用日毎に利用者が責任を持って処分すること。
⚫ ここに定めのない事項が生じたときは、実証試験等事業者と JESCX x当者において協議するものとする。
⚫ 実証事業者等はあらかじめ様式例 16 の「分析依頼計画書」を調査社員を通じ JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.5)に提出する。JESCX x実証事業者等や分析業務受託者と協議して計画的に分析業務を実施する。
⚫ JESCO が実施する分析は、表 5.1, 5.2, 5.3 の項目である。
⚫ 実証事業者等が JESCO に分析を依頼する場合には、様式例 6「分析・試験依頼書」を JESCX x当者へ提出すること。その分析依頼が実証事業者等の実証フィールドにおける試験等計画に基づいており、JESCX x分析対応可能と判断した場合に、実証事業者等は無償で分析サービスを受けることができる。なお、実証事業者等が実証ヤードで対応できない試料の作成や分析・試験及び分析室で分析・試験ができない項目を中間貯蔵区域外で実施する場合は、調査社員を通じ環境省の承諾を得て、試験資材等を中間貯蔵施設区域外への搬出をする。試験後の試験資材等を返却する場合も同様とする。
⚫ 分析結果については分析結果報告書を発行している。JESCX x計量証明事業者ではないため計量証明書は発行していない。
⚫ 各分析項目の分析方法、定量下限値等の詳細については JESCO 担当者に問い合わせること。
5.3.2.1 一般分析
⚫ 一般分析項目を表 5.1 に示す。一般分析第一前処理室、一般分析第二前処理室に設置している pH 計、電気伝導度計、濁度計、振とう機、遠心分離機、ろ過器等で前処理、分析を行う。
5.3.2.2 機器分析
⚫ 機器分析項目を表 5.2 に示す。機器分析室に設置している原子吸光光度計、水銀測定装置、イオンクロマトグラフ分析装置、X 線回折装置で分析を行う。また、分析項目により、飛灰洗浄技術等実証施設の分析室に設置している ICP 発光分析装置、蛍光 X 線分析装置で分析を行う。
5.3.2.3 土質試験
⚫ 土質試験項目を表 5.3 に示す。土質試験室に乾燥機、ソイルミキサー、ピクノメーター、電磁式ふるい振とう器、液性・塑性限界試験器、マッフル炉、自動突固め試験装置、コーンペネトロメーター、膨張量測定装置、自動 CBR 試験装置、自動一軸圧縮試験装置及び、固体試料第二前処理室に乾燥機、マッフル炉、電磁式ふるい振とう器を備えており、土質試験を行う。
⚫ 8,0000Bq/kg を越える土壌の分析項目については、分析の可否も含め JESCO 担当者と事前に協議すること。
表 5.1 分析項目(一般分析)
分析項目 | 実施場所 ※1 | 分析方法 | 必要 試料量 |
pH | ☆ | JIS K0102 12.1 に定める方法 | 200 ml |
O | 土壌:JGS 0211 に定める方法 | 500 g ※2 | |
電気伝導度 | ☆ | JIS K0102 13 に定める方法 | 200 ml |
O | 土壌:JGS 0212 に定める方法 | 500 g ※2 | |
濁度 | ☆ | JIS K0101 9.2 に定める方法 | 200 ml |
SS | O | 昭和 46 年環境庁告示第 59 号付表 9 に揚げる方法 | 2 l |
COD | O | JIS K0102 17 に定める方法 | 200 ml |
BOD | O | JIS K0102 21 に定める方法 | 2 l |
溶出試験の検液作成 ※3 | F | 飛灰、焼却灰:昭和 48 年環境庁告示第 13 号準用 | 500 g |
☆ | 土壌:平成 3 年環境省告示第 46 号または平成 15 年環境 省告示第 18 号 | 500 g | |
☆ | 溶融スラグ:JIS K 0058-1 | 500 g | |
含有試験の検液作成 ※3 | ☆ | 土壌:平成 15 年環境省告示第 19 号 | 500 g |
☆ | 溶融スラグ:JIS K 0058-2 | 500 g | |
酸分解による前処理 ※4 | ☆ | 底質調査方法 5.1.1(4)に定める方法(平成 24 年 8 月 8 日 環水xxx 120725002 号)(以下、底質調査方法という。)固体成分水銀、六価クロム、ひ素、セレン、ホウ素は底質 調査方法で述べるそれぞれの分解方法に従う。 | 10 g |
※1 O:xx町技術実証フィールド分析室にて実施可能 F:双葉xx灰洗浄処理技術等実証施設分析室にて実施可能
☆:両方の分析室にて実施可能
※2 500g で pH と電気伝導率の両方の分析が可能
※3 検液の分析は表 5.2 に示す水質成分の分析方法による
※4 検液の分析は表 5.2 に示す固体成分の分析方法による
表 5.2 分析項目(機器分析)
分析項目 | 実施場所 ※1 | 分析方法 | 必要 試料量 |
水質成分 水銀 | O | JIS K0102 66.1.1 に定める方法 または、昭和 46 年環境庁告示第 59 号 付表 1 に揚げる方法 | 200 ml |
水質成分 六価クロム | O | 昭和 48 年環境庁告示第 13 号別表第一に揚げる方法ま たは JIS K0102 65.2.1 に定める方法 | 200 ml |
水質成分 ひ素 | ☆ | JIS K0102 61.2 または 61.3 に定める方法 | 200 ml |
水質成分 セレン | ☆ | JIS K0102 67.2 または 67.3 に定める方法 | 200 ml |
水質成分 ホウ素 | F | JIS K0102 47.3 に定める方法 | 200 ml |
水質成分 ストロンチウム | ☆ | 原子吸光法、ICP 発光分析法 | 200 ml |
水質成分 カドミウム | ☆ | JIS K0102 55.2 または 55.3 に定める方法 | |
水質成分 鉛 | ☆ | JIS K0102 54.2 または 54.3 に定める方法 | |
水質成分 カルシウム | ☆ | JIS K0102 50.2、50.3 または 50.4 に定める方法 | |
水質成分 ナトリウム | ☆ | JIS K0102 48.1、48.2、48.3、または 48.4 に定める方 法 | |
水質成分 カリウム | ☆ | JIS K0102 49.1、49.2、49.3 または 49.4 に定める方法 | |
水質成分 マンガン | ☆ | JIS K0102 56.2、56.3、56.4 に定める方法 | |
水質成分 セシウム | O | 原子吸光法 | |
水質成分 マグネシウム | ☆ | JIS K0102 51.2、51.3 または 51.4 に定める方法 | |
水質成分 銅 | ☆ | JIS K0102 52.2、52.3 または 52.4 に定める方法 | |
水質成分 亜鉛 | ☆ | JIS K0102 53.1、53.2 または 53.3 に定める方法 | |
水質成分 鉄 | ☆ | JIS K0102 57.2 ,57.3 または 57.4 に定める方法 | |
水質成分 クロム | ☆ | JIS K0102 65.1.2、65.1.3、65.1.4 に定める方法 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝 酸化合物及び硝酸化合物 | O | 昭和 49 年環境庁告示第 64 号に揚げる方法 | 100 ml |
硫酸イオン | O | JIS K0102 41.3 に定める方法 | |
塩化物イオン濃度 | O | JIS K0102 35.3 に定める方法 | |
O | 土壌: JGS 0241 に定める方法 | 200 g | |
固体成分 水銀 | O | 底質調査方法 5.14.1.1 または 5.14.1.2 に定める方法 | 20 g |
固体成分 六価クロム | O | 底質調査方法 5.12.3 に定める方法 | 20 g |
固体成分 ひ素 | ☆ | 底質調査方法 5.9.2 または 5.9.4 に定める方法 | 10 g |
固体成分 セレン | ☆ | 底質調査方法 5.10.1 または 5.10.3 に定める方法 | |
固体成分 カドミウム | ☆ | 底質調査方法 5.1.2 または 5.1.4 に定める方法 | 底質調査方法 5.1.1(4) に定める方法で酸分解した試料液 |
固体成分 鉛 | ☆ | 底質調査方法 5.2.2 または 5.2.4 に定める方法 | |
固体成分 カルシウム | ☆ | JIS K0102 50.2、50.3 または 50.4 に定める方法 | |
固体成分 ナトリウム | ☆ | JIS K0102 48.1、48.2、48.3、または 48.4 に定める方 法 | |
固体成分 カリウム | ☆ | JIS K0102 49.1、49.2、49.3 または 49.4 に定める方法 | |
固体成分 マンガン | ☆ | 底質調査方法 5.6.2 または 5.6.4 に定める方法 |
固体成分 セシウム | O | 原子吸光法 | |
固体成分 マグネシウム | ☆ | JIS K 0102 51.2、51.3 または 51.4 に定める方法 | |
固体成分 銅 | ☆ | 底質調査方法 5.3.1、5.3.2 または 5.3.4 に定める方法 | |
固体成分 亜鉛 | ☆ | 底質調査方法 5.4.1、5.4.2 または 5.4.4 に定める方法 | |
固体成分 鉄 | ☆ | 底質調査方法 5.5.1、5.5.2 または 5.5.4 に定める方法 | |
固体成分 クロム | ☆ | 底質調査方法 5.12.1.1 または 5.12.1.3 に定める方法 | |
固体成分 ストロンチウム | ☆ | 原子吸光法、ICP 発光分析法 | |
固体成分 ほう素 | F | 底質調査方法 5.13.3 に定める方法 | 10 g |
X 線回折 | O | 粉末 X 線回折法 | 20 g |
蛍光 X 線分析 | F | 蛍光 X 線法 | 20 g |
※1 O:xx町技術実証フィールド分析室にて実施可能 F:双葉xx灰洗浄処理技術等実証施設分析室にて実施可能
☆:両方の分析室にて実施可能
表 5.3 土質試験項目
試験項目 | 実施場所 ※1 | 試験方法 | 試料 必要量 |
土の含水比試験 | O | JIS A 1203:2020 土の含水比試験方法に準ずる。 | 0.5 kg |
土粒子の密度試験 | O | JIS A 1202:2020 土粒子の密度試験方法に準ずる。 | 0.5 kg |
土の粒度試験 | O | JIS A 1204:2020 土の粒度試験方法に準ずる。 | 3 kg |
土の液性・塑性限界試験 | O | JIS A 1205:2020 土の液性限界・塑性限界試験方法 に準ずる。 | 2 kg |
土の強熱減量試験 | O | JIS A 1226:2020 土の強熱減量試験方法に準ずる。 | 0.5 kg |
突固めによる土の締固め 試験 | O | JIS A 1210:2020 突固めによる土の締固め試験方法に 準ずる。 | 25 kg |
締固めた土のコーン指数 試験 | O | JIS A 1228:2020 締固めた土のコーン指数試験方法に 準ずる。 | 3 kg |
CBR 試験 | O | JIS A 1211:2020 CBR 試験方法に準ずる。ただし、 供試体作製・養生条件に関しては、目的に応じて各機関(NEXCO 等)の基準を適用することもできる。 | 15 kg |
土の一軸圧縮試験 | O | JIS A 1216:2020 土の一軸圧縮試験方法に準ずる。 | 2 kg |
変水位透水試験 | O | JIS A 1218:2020 土の透水試験方法にある変水位透水 試験に準ずる。 | 9 kg |
溶融スラグの粒度試験 | O | JIS A 1102:2014 骨材のふるい分け試験方法に準ず る。 | 3 kg |
※1 O:xx町技術実証フィールド分析室にて実施可能
5.3.2.4 放射能濃度測定
● Ge 半導体検出器を用いた放射能測定(環境省 「放射能濃度等測定ガイドライン」平成 25 年 3 月 2 版、文部科学省「放射能測定法シリーズ」に準拠)が可能である。
● 放射能分析に必要な試料の量を表 5.4 に示す。
表 5.4 放射能分析の必要試料量
項目 | 実施場所 ※1 | 放射能分析 | |
最低必要量 | 持込量 | ||
土壌、スラグ及び灰試料 | O | 約 13 cm3 | こぶし大 |
8,000Bq/kg 以下液体試料 | O | 2 l | 3 l |
8,000Bq/kg 超液体試料 | O | 50 ml | 200 ml |
※1 O:xx町技術実証フィールド分析室にて実施可能
⚫ 実証事業者等は分析項目、依頼数、試料の詳細(試料形態:液体・土壌・灰、想定線量)や分析依頼時期に関して調査社員及び JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.5)と事前に協議を行い、様式例 6「分析・試験依頼書」を提出すること。
⚫ 上記に基づき、実証事業者等は分析試料を決められた搬入日時、場所に持ち込むこと。
8,000Bq/kg 以下の試料:「低濃度試料受入出入口」を通じ分析xxに入り、「低濃度試料受入区域」に持ち込む
8,000Bq/kg 超の試料:「高濃度試料受入出入口」を通じ分析xxに入り、「高濃度試料受入区域」に持ち込む
⚫ 実証事業者等が試料を JESCO 分析室に持ち込む際には、試料に必要事項(試料名、採取日時、採取者又は持込者、必要に応じて試料形態、放射能濃度(概算)を記入したラベルを添付すること。
⚫ 試料荷姿は表 5.5 の通りとし、縮分等は予め、各実証事業者等が実施し分析室へ持ち込むこと。
⚫ JESCX x分析結果報告書を発行後、実証事業者等へ連絡し、試料返却の日程と場所を調整する。
⚫ 8,000Bq/kg 超の試料返却時には表面汚染密度測定を行い放射線管理区域から外部へ持ち出せるレベルの 40Bq/㎠(電離放射線障害防止規則第三条別表第3 表面汚染に関する限度)以下であることを JESCO で確認する。
表 5.5 荷姿
項目 | 荷姿 |
土壌、スラグ及び灰試料 | チャック付きビニール袋に入れ広口プラスチック容器、 又は 2 重にしたチャック付きビニール袋 |
液体試料 | ポリ瓶 |
土質試験 | ビニール袋に入れペール缶 |
⚫ 原則として XXXXX が技術実証フィールドまでの除去土壌等の調達を行う。実証事業者等へ供給する除去土壌等の試験用資材の調整及び保管を行うと共に、実証試験終了後に実証事業者等から返還される試験用資材を土壌貯蔵施設等へ搬出又は処分するまでの間の保管を行う置場である。
⚫ 第一資材置場(床面積 786m2)では JESCO が放射線管理区域を設定し 8,000Bq/kg 超の資材を調整及び保管できる。
⚫ 第二資材置場(床面積 1,044m2)では 8,000Bq/kg 以下の資材を調整及び保管できる。放射線管理区域の設定はない。
⚫ 資材置場は JESCO の管理下とし、原則として許可なく実証事業者等が立ち入ることはできない。
⚫ 第一資材置場及び第二資材置場での作業は原則として認めていない。資材置場における作業実施の希望がある場合には調査社員及び JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)と協議すること。
⚫ 前述の協議により第一資材置場、又は第二資材置場を使用できることとなった場合には、使用前に様式例 17「資材置場棟内作業(第一・第二) 申請書・許可書」(正・副各 1 部)を JESCO担当者に提出すること。
⚫ JESCO にて資材調達計画を作成するため、実証事業者等は試験用資材種類、使用時期、量等の計画を調査社員及び JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.7)に事前に提出のこと。
⚫ 試験用資材調達に関し土質や放射能濃度等に指定、希望がある場合には、調査社員及び
XXXXX 担当者と協議すること。ただし、希望通りの資材が調達できるとは限らない。
⚫ 試験用資材の放射能濃度が 8,000Bq/kg 超の場合には放射線管理区域を設定する第一資材置場で、8,000Bq/kg 以下の場合には第二資材置場で保管する。
⚫ 第一資材置場、又は第二資材置場から資材の使用場所(各ヤード等)への資材の供給については、実証事業者等と JESCO 担当者による協議にてその詳細(日時、荷卸し場所、荷姿、運搬量、運搬方法、運搬者等)を決定すること。なお、資材置場出入口の施錠、解錠はJESCO が行う。
⚫ 容器入り試験用資材は容器に入った状態で、バラの試験用資材はバラの状態での供給を基本とするが、実証試験上で量や荷姿等について制約がある場合にはJESCO と協議のこと。
⚫ JESCO に返却するまでの期間における実証試験用資材は、実証等事業者の責任にて使用場所(各ヤード等)にて飛散、流出等が生じないように適切に管理を行うこと。
⚫ 実証試験終了後の試料は、提供を受けた時と同じ荷姿、状況等(放射線を除く新たな汚染の無い状態)を原則とする。返却する試験試料が提供時と異なる状態と見込まれる場合は、事前に調査社員及び JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.7)と協議を行うこと。
⚫ 使用場所(各ヤード等)から第一資材置場、又は第二資材置場への資材の返却については、
実証事業者等と XXXXX 担当者による協議にてその詳細(日時、荷卸し場所、荷姿、運搬量、運搬方法、運搬者等)を決定すること。なお、資材置場の出入口の施錠、解錠は JESCOが行う。
⚫ 廃棄物、廃水等の種類、量、成分等について実証事業者等は調査社員及び JESCO 担当者(別紙 3
業務 No.6)と事前に協議を行い、関連法令に則った処理処分方法とすること。
⚫ 実証試験等における廃棄物等の発生をできる限り抑制することに心掛けること。
⚫ 薬剤や廃水等の漏洩がないよう、必要に応じて遮水シートや防液xxの適切な対策を盛り込んだ試験設備とすること。
6.1 廃液
廃液(廃薬品、薬品洗浄水等)は地下浸透や放流させてはならない。実証ヤード内に実証事業者等が水槽等を設けて貯留し、適正な処理(産業廃棄物処理等)を行うこと。
⚫ 雨水が除去土壌(盛土を含む)に浸透した後、除去土壌から浸出した水(以下「浸出水」という。)については、地下浸透や放流させることなく、実証事業者等が水槽等を設けて一旦貯留すること。
⚫ 浸出水は、JESCO が設置している浸出水処理装置にてセシウムを除去することが可能である。セシウム除去を希望する場合は調査社員及び JESCO 担当者(別紙 3 業務 No.6)と協議すること。JESCO が設置している浸出水処理装置の受入基準を表 6.1 に示す。JESCO が設置している浸出水処理装置は、令和 4 年 9 月末日にて撤去予定である。
⚫ JESCO との協議により前述の浸出水処理装置で処理することとなった場合、浸出水処理装置の原水槽までの送水は実証事業者等が行うこと。原則としてJESCO が浸出水処理設備を運転、処理し、水質確認後に放流する。
表 6.1 浸出水処理装置受入基準
項 目 | 基 準 値 | |
健康被害項目 ※ 4 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/l以下 | |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/l以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | |
有機燐化合物 ※1 | 1mg/l以下 | |
六価クロム化合物 | 0.2mg/l以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | |
シアン化合物 | 0.5mg/l以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/l以下 | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | |
ジクロロメタン | 0.2mg/l以下 | |
四塩化炭素 | 0.02mg/l以下 | |
一・二―ジクロロエタン | 0.04mg/l以下 | |
一・一―ジクロロエチレン | 1mg/l以下 | |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 0.4mg/l以下 | |
一・一・一―トリクロロエタン | 3mg/l以下 | |
一・一・二―トリクロロエタン | 0.06mg/l以下 | |
一・三―ジクロロプロペン | 0.02mg/l以下 | |
チウラム | 0.06mg/l以下 | |
シマジン | 0.03mg/l以下 | |
チオベンカルブ | 0.2mg/l以下 | |
ベンゼン | 0.1mg/l以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | |
一・四―ジオキサン | 0.5mg/l以下 | |
ほう素及びその化合物 | 10mg/l以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 8mg/l以下 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ※2 | 100mg/l以下 | |
生活環境項目 ※ 5 | 水素イオン濃度(水素指数 | 5.8~8.6 |
化学的酸素要求量 | 90mg/l以下 | |
生物化学的酸素要求量 | 60mg/l以下 | |
浮遊物質量 | 60mg/l以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/l以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/l以下 | |
フェノール類含有量 | 5mg/l以下 | |
銅含有量 | 3mg/l以下 | |
亜鉛含有量 | 2mg/l以下 | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/l以下 | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/l以下 | |
クロム含有量 | 2mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120(日間平均60)mg/l以下 | |
燐含有量 | 16(日間平均8)mg/l以下 | |
その他 | ダイオキシン類 ※3 | 10pg-TEQ/l以下 |
セシウム134 | JESCOとの協議による | |
セシウム137 | JESCOとの協議による | |
※1 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) | ||
※2 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計 | ||
※3 ダイオキシン類対策特別措置法別表第二 | ||
※4 放射性物質汚染対処特措法別表第四による | ||
※5 xx県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準別表5による |
6.3 実証事業者等の試験作業等によって発生するその他の廃棄物
⚫ 放射線管理区域で発生した廃棄物は、都度(日毎)ビニール袋に入れ表面汚染密度の測定を行い、表面汚染密度が放射線管理区域から外部へ持ち出せるレベルの 40Bq/㎠以下の廃棄物のみを廃棄物管理表(マニフェスト)の運用に基づいて適切に処分を行うこと。また、表面汚染密度が 40Bq/㎠超の廃棄物は、除染等を実施して 40Bq/㎠以下としてから処分を行うこと。
⚫ 実証事業にて発生した汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(ゴム手袋、U-8 容器等)、金属くず、ガラスくず(器具の破損)、その他の産業廃棄物は、実証事業者等が適切に産業廃棄物として処理を行うこと。
⚫ その他の放射性物質を含む廃棄物等がある場合については、事前に調査社員と協議し、その対処方法について調整しておくこと。
⚫ 実証ヤード内に仮設トイレや洗面所を設置した場合、し尿、排水等は地下浸透や放流させずに実証事業者等の責により適正に廃棄物処理を行うこと。
⚫ 事業者ブース等から発生する紙などの廃棄物については、発生させた者の責において事業系一般廃棄物として適正に処分すること。
⚫ 除去土壌や薬品等に触れていない雨水は側溝等を通じて防災調節池経由で放流する。
⚫ 実証事業者等は雨水が除去土壌や薬品等に触れることがないよう、試験装置上の措置を講じなければならない。
⚫ 放射線管理について電離則、除染電離則及びその他関係ガイドライン等(事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン、並びに特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン)を遵守すること。
⚫ 実証事業者等は、事前に XXXXX に相談の上、xx労働基準監督署労基署と作業内容等について協議し、必要に応じて作業届等の手続きを行うこと。
⚫ 実証事業者等は、許可なく放射線管理区域に立ち入らないものとする。許可を得て立入りをした場合には、放射線管理上の指示に従うこと。
7.1 放射線業務従事者
⚫ 除染特別地域等内(帰還困難区域内)に位置する技術実証フィールドにおいて、作業に従事する者は、その業務上の分類に応じて表 7.1 に示す要件等を満たさなければならない。想定している業務従事者は下記の通りであるが、その他の業務区分従事者については、調査社員に問い合わせること。
なお、電離則及び除染電離則上は、放射能濃度の値が 10,000Bq/kg を超えるものが規制の対象となるが、技術実証フィールドにおいては 8,000Bq/kg を超えるものを対象とする。
技術実証フィールド 特定線量下業務従事者
資材置場 特定線量下業務従事者
事故由来廃棄物取扱施設 事故由来廃棄物等処分業務従事者
分析棟内 特定線量下業務従事者
事故由来廃棄物取扱施設 事故由来廃棄物等処分業務従事者
⚫ 事故由来廃棄物等の処分の業務に従事する者 (以下「事故由来廃棄物等処分業務従事者」という。)として、以下の条件を満たすこと。
⚫ 満 18 歳以上とすること。
⚫ 放射線管理手帳が発行されていること。
別紙 3
様式例 8
⚫ 「被ばく歴調査表」に被ばく歴を記載し、試験開始前に調査社員を通じ JESCO
担当者(
業務 No.4)へ提出のこと。
⚫ 電離検診を受信し、医師の診断により、放射線業務について「就業可」又は「異常なし」等の判定があり、有効期限内(6 ヵ月以内)であること。
⚫ 3 ヶ月以内にホールボディカウンター(WBC)を受検していること。
⚫ 事故由来廃棄物等処分業務に関わる特別の教育(学科及び実技)を受講していること。
⚫ 平均空間線量率が 2.5μSv/h を超える場所で行う除染等業務以外の業務に従事する者
(以下「特定線量下業務従事者」という。)として、以下の条件を満たすこと。
⚫ 満 18 歳以上とすること。
⚫ 放射線管理手帳が発行されていること。
別紙 3
様式例 8
⚫ 「被ばく歴調査表」に被ばく歴を記載し、試験開始前に調査社員を通じ JESCO
担当者(
業務 No.4)へ提出のこと。
⚫ 特定線量下業務に関わる特別の教育(学科)を受講していること。
表 7.1 各従事者の放射線安全に関する管理内容一覧
No | 従事者指定区分 | 事故由来廃棄物等処分業 務(改正電離則) | 除染等業務 (除染電離則) | ||||
事故由来廃棄物等処分業務従事者 | 一時立入者(見学者・資材運 搬 者 等) | 除染等業務従事者 | 特定線量下業務従事者 | 見学者資材運搬者等 | |||
1 | 一時立入り申請 (帰還困難区域立入) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 放射線管理区域従事者申請 | ○ | × | × | × | × | |
3 | 放射線管理区域一時立入申請 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 身分証明書 (環境省発行) | ○ | × | ○ | ○ | × | |
5 | 入所時安全教育 | ○ | × | ○ | ○ | × | |
6 | 満 18 歳以上 | ○ | × | ○ | ○ | × | |
7 | 放射線管理手帳 | ○ | × | ○ | ○ | × | |
8 | 一般健康診断 (雇入時及び 1 年毎以外) | ○ 業務開始前 ・6 ヵ月毎 | × | ○ 業務開始前 ・6 ヵ月毎 | × | × | |
9 | 電離検診 | ○ 業務開始前 ・6 ヵ月毎 | × | ○ 業務開始前 ・6 ヵ月毎 | × | × | |
10 | ホールボディカウンター | ○ 業務開始前・ 3 ヶ月毎・業務終了後 | × | ○ 業務開始前・3 ヶ月毎・業務終了後 (高濃度粉じ ん・高濃度土壌 の取扱い) | × | × | |
11 | 特別教育 | 特定線量下業務 | × | × | × | ○ 学科 2.5 時間 | × |
除染等業務 | × | × | ○ 学科 5 時間・実 技 1.5 時間 | × | × | ||
事故由来廃棄物等処分業務 | ○ 学科 5 時間・ 実技 2 時間 | × | × | × | × | ||
12 | 個人線量計 | 個人線量計 (PD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
積算線量計 (ガラスバッジ) | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
13 | 総合管理システムへの データ登録 | ○ | × | ○ | ○ | × | |
14 | 中央登録センターへの データ登録 | ○ | × | ○ | ○ | × | |
15 | 放射線管理事務手続き (被ばく歴調査票) | ○ | × | ○ | ○ | × | |
備考 | 10,000Bq/kg以上の資材を取扱う者 | 放射線管理区域へ一時的に立入る者 | 土壌等の除染や除去土壌の収 集・運搬、取扱い業務をする者 (10,000Bq/kg 以上) | 平均空間線量率が 2.5μSv/hを超える場所で作業(除染等業務以外の業務)を行う者 |
⚫ 中間貯蔵施設区域へ入域する際に、個人線量計を装着すること。(表 7.1 参照)。
⚫ 技術実証フィールドに到着した時点で、ヘルメット、マスク、綿手袋及び安全長靴(視察者等の作業を行わない者については安全長靴を除外)を着用すること(基本的に長袖長ズボ
ン)。管理棟及び分析xxにおいては、ヘルメット、マスク、綿手袋、安全長靴の装着は免ずる。
⚫ 実証ヤード内での試験においては、実証事業者等は関連法規に対応した適正な保護具を着用すること。実証ヤード内の詰所ハウスを設置した場合、その内部に放射線物質を含む試料等の持ち込みがない場合には内部でのヘルメット、マスク、綿手袋の装着を免ずる。
⚫ 退域時に必要な汚染検査に利用する GM 管サーベイメータについても実証事業者等が自ら準備すること。
⚫ 実証実施者等の関係者が視察・見学等で一時的に立ち寄る場合には、代表者 1 名が個人線量計を装着すること。
⚫ 技術実証フィールドからの退域の際には、視察・見学者等も含めて所定の汚染検査(7.5 章参照)を行うこと。
⚫ 実証事業者等が実証ヤード内に放射線管理区域を設定する場合には、放射線管理計画(作業規程)を作成し、調査社員、JESCO 放射線管理副事務局長及び JESCO 放射線管理者(別紙 2)へ提出すると共に計画に則り行動すること。
⚫ 放射線管理区域へ入域する際には、ヘルメット、汚染防護服、防塵マスク、綿手袋及びゴム手袋、安全長靴を着用する等、関連法規に則った最適な防具類を装着すること。
⚫ 放射線管理区域から退域する際には、所定の汚染検査(7.5 章参照)を実施すると共に、ゴム手袋等の廃棄物は放射性管理区域内の所定の場所に集め、自ら適正に廃棄処分すること。
⚫ 事故由来廃棄物等処分業務従事者として登録されていない者が、JESCO にて設定した実証ヤ
様式例 9
ード又は資材置場の放射線管理区域に、一時的に立ち入る場合には、 「放射線管理
区域一時立入申請・許可証」にて、事前に JESCO 放射線管理者(別紙 2)へ許可申請すると共に、入退域時の PD 値による被ばく線量を記録・提出すること。
⚫ 実証実施者は、技術実証フィールドに入域する全員に関して個人線量計から求めた被ばく線量のデータ等を様式例 7「放射線管理記録」を用い、現場での被ばくデータとして管理すること。
⚫ 放射線管理区域への一時立入者は、様式例 9「放射線管理区域一時立入申請・許可証」を用いて被ばく管理を行うこと。入退域時の個人線量計の値を記録し、被ばく線量を求めるこ と。
⚫ 実証事業者等は、別冊「被ばく管理に関する提出書類について」に基づき前項のデータ類を整理した結果を、所定の時期に JESCO 放射線管理責任者へメールにて提出すること(送付時期、送付先の JESCO 放射線管理者は別冊で指定)。
⚫ 総合管理システム及び中央登録センターへのデータ登録は JESCO 放射線管理者が行う。
⚫ 技術実証フィールドから退域する際は、各事業者にて定めた場所で汚染検査を実施する。対象物が実証ヤード外にある場合(例:車両を実証ヤード内に入れず、駐車場に置いた場合 等)は、実証フィールド内の JESCO 放射線管理者から指定のあった場所(駐車場等)で汚染検査を行うこと。
⚫ 技術実証フィールドでの汚染検査終了後、中間貯蔵施設の入退ゲートまでの移動途中において車両から降車した場合は、再度汚染検査を実施しなければならない。
⚫ 表面汚染限度を 40Bq/㎠(GM 管サーベイメータで約 13,000cpm)とし、それを超える場合には、JESCO 放射線管理者へ連絡するとともに、可能な限りの除染を行うこと。区域外への移動は、表面汚染濃度が基準値以下となったことを確認した後とする。また、基準値以下にならない場合は、JESCO 放射線管理者の指示に従い対応する。
⚫ 汚染検査の結果は様式例 7「放射線管理記録」に記録し、別冊記載の要領で JESCO 放射線管理者に提出すること。
⚫ 実証事業者等は試験期間中に作業環境測定を行い、測定結果を作業者へ周知すると共に、記録すること。
⚫ 作業環境の状況により、安全かつ適切な作業をとなるよう、必要に応じて作業者への指示・指導等を行うこと。
⚫ 実証事業者等は、技術実証フィールドで作業を開始するまでに全体工程表を調査社員及び JESCO担当者(別紙 3 業務 No.9)へ提出のこと。また、基本的に毎月曜日に先週の実績と今週の作業予定、重機配置、安全対策、人員配置等をまとめた週報を JESCO へ提出のこと。
⚫ また、前日の実績と当日の予定を記載した日報を作成し、毎日 JESCO へ提出のこと。
⚫ これらは実証事業者等各者の様式で可とする。
⚫ JESCO の立会等が必要となる場合には、事前に日程等について調整を行うこと。
⚫ 実証事業者等は、関係法令の遵守「労働安全衛生規則 (昭和 47 年9月 30 日労働省令第 32 号)及び「土木工事安全施工技術指針」 」(平成 13 年3月 29 日付け国官技第 67 号)等に基づき自ら策定した「安全管理計画」に基づき、労働災害ゼロを目指して現場の安全管理を実施しなければならない。
⚫ 朝礼、KY、始業前点検、休憩時間等を盛り込んだ安全施工サイクルを策定し、現場の安全管理及び現場作業者に対する安全意識の啓発と徹底に努めること。
⚫ 定期的な健康診断を行う等、工事関係者の健康状態を常に把握しておくこと。また、始業前ミーティング等を通じ、現場作業者の当日の体調を確認し、体調不十分者の就労を制限すること。
⚫ 新型コロナウィルス感染症対策として、技術実証フィールドにて作業を行う際は、入場後遅滞なく管理棟又は分析xxに設置してある体温計にて体温を計測し、記入すること。37.5℃以上の体温が計測された者は、実証事業者等の責において速やかに感染防止対策を講じると共に JESCO 担当者
(別紙 3 業務 No.6)に報告し、対応策を協議すること。
⚫ バリケード、安全灯、工事看板等により工事関係者及び工事関係者以外の者に対して注意を喚起する等の適切な工事現場の標示を徹底すること。
⚫ 高所作業時の転落防止対策を徹底すること。法令に定められた転落防止対策を講じ、足場先行の徹