案件番号: 19a00458
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称:スリランカ国コロンボ南港東コンテナターミナル整 備事業準備調査
案件番号: 19a00458
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年9月25日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年9月25日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:スリランカ国コロンボ南港東コンテナターミナル整備事業準備調査
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2019年11月 ~ 2020年11月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【調達部契約第一課 xxx:Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
【経過措置】
2019 年 9 月 30 日までの公示案件について、経過措置を設け、以下の資格等により、令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を代替することを認めます。
1)平成 28・29・30 年度全省庁統一資格
2)機構が 2019 年 3 月までに付与した「整理番号」の所有者
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年10月9日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4 . 窓口のとおり( xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、 CC: 担当者xxxx Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年10月18日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 6部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年11月6日(水) 15時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109/110会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2019年11月12日(火)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務
諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)は、近年の堅調な経済成長に伴い、港湾の取扱貨物量が急増している。特に、国内最大の港であるコロンボ港は、南アジア地域における有数の積み替え拠点として機能しており、現在のコンテナ貨物取扱量のうち、75%がインド等周辺国を対象とした積み替え貨物である。コロンボ港の年間コンテナ取扱量は、2007年の約3.2百万TEU/年から2016年には約 5.7百万TEU/年と10年で約1.7倍に増加し、近年のうちに取扱許容量である約7.5百万 TEU/年に到達、また将来の需要予測として、2030年までに約9百万TEU、2050年までに約16百万TEUに及ぶと見込まれている(アジア開発銀行、2019)。今後さらなる増加が見込まれる貨物需要に対して、貨物を取り扱うコロンボ港の貨物ターミナルが飽和状態になりつつあり、港湾インフラの不足が経済成長のボトルネックになることが懸念されている。
コロンボ港が今後の貨物取扱需要に対応し、国際競争力を高め、一定の地位を確保していくためには、同港の貨物取扱能力を増大させ、積み替え港としての機能をさらに高めていくことが急務である。
かかる状況を踏まえ、スリランカ政府は2025年までの国家開発政策「Vision 2025」において、2025年までにスリランカを世界有数の物流拠点とすることを目指し、コロンボ南港東コンテナターミナルのインフラ整備やサービス改善の必要性を掲げている。また、スリランカ港湾公社は、2016年に「Port Development Master Plan」を策定し、コロンボ港の南に位置する南港東コンテナターミナルの拡張整備を早期時に実施すべき優先度の高い計画として挙げ、増加する貨物需要への対応を図っている。
これらの政策、計画に基づき、2019年5月、スリランカ、インド及び日本の三ヶ国は、コロンボ南港東コンテナターミナルの開発に関する協力覚書(Memorandum of Cooperation)の署名を行った。当該協力覚書に基づき、今後スリランカ、インド及び日本の三カ国が、南港東コンテナターミナルの拡張整備及び運営・維持管理等に関して協力して実施することが確認されている。
このような背景を踏まえ、コロンボ南港東コンテナターミナルの拡張整備(荷役機材等を含む)に関して、スリランカ政府から日本政府に対して円借款事業の要請が行われた。
本調査は、このスリランカ政府からの要請及び協力覚書を踏まえ、①コロンボ南港東コンテナターミナル整備拡張に関して、事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮等、我が国円借款事業として実施するための審査に必要な調査を行うこと、さらに、②コロンボ南港東コンテナターミナルの運営・維持管理を目的として設立予定のターミナル運営会社(Terminal Operation Company)に対するJICA(以下「JICA」または「発注者」という。)の海外投融資スキーム等を活用した出資を実施するための審査に必要な調査を行うことを目的として実施するものである。
2.プロジェクトの概要
(1)事業名
コロンボ南港東コンテナターミナル整備事業
(2)事業目的
スリランカの最大港であるコロンボ港における南港東ターミナルを整備・拡張することにより、増大する貨物需要への対応を図り、もって当国の物流の活性化及び産業の振興に寄与するもの。
(3)事業概要
1) コロンボ南港東コンテナターミナル整備・拡張
ア) コンテナターミナルの整備(コンテナ取扱能力240万TEU/年、ヤード総面積約50ha、岸壁総延長1,350m、岸壁水深18m))
イ) 荷役機械(ガントリークレーン等)の調達
ウ) コンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助、施工監理)
2) 運営ターミナル会社への海外投融資による出資
(4)対象地域
コロンボ県コロンボ市
(5)監督官庁・実施機関
1) 港湾省・海運・南部開発省(Ministry of Ports & Shipping and Southern Development)
2) スリランカ港湾公社(Sri Lanka Ports Authority:SLPA)(実施機関)
3.業務の目的
①コロンボ南港東コンテナターミナル整備・拡張に関して、事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮等、我が国の円借款事業として実施するための審査に必要な調査を行うこと、さらに、②コロンボ南港東コンテナターミナルの運営・維持管理を目的として設立予定のターミナル運営会社に対するJICAの海外投融資スキーム等を活用した出資を実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、コロンボ南港東コンテナターミナルについて、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項
(1)本事業に係る協力覚書の締結
上記の通り、本事業の開始に先駆け、2019 年 5 月 28 日にスリランカ政府、インド政府、及び日本政府の間で、本事業実施における協力覚書が締結された1。協力覚書では、本事業で整備したターミナルの運営のために、ターミナル運営会社
(Terminal Operation Company。以下「TOC」という。)を設立予定であること、
1 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xx/xxx0/xxxx0_000000.xxxx
運営会社の出資方針、事業計画等に関して三か国の関係者から成る合同作業部会
(Joint Working Group)によって検討、協議されること、また、本事業の対象サイトであるコロンボ南港東コンテナターミナルの既存岸壁におけるガントリークレーン等の荷役機材整備を円借款により速やかに進めること等が明記されている。本調査においては、当該協力覚書に基づく、日本側(日本政府及び JICA)とスリランカ側における協議、また合同作業部会での協議結果を適宜踏まえて、各種調査事項の検討を行うこと。
(2)円借款及び海外投融資事業検討資料としての位置づけ
本事業では、上記5.(1)の協力覚書に基づき、コロンボ南港東コンテナターミナルの拡張、荷役機材の整備を円借款事業にて支援し、また、設立予定のターミナル運営会社に対して、JICA の海外投融資スキーム等による出資を検討している。本調査の成果は、本事業に関する円借款及び JICA の海外投融資制度における出資の審査を JICA が実施する際、その検討資料として用いられることとなる。従い、本調査で取りまとめる事業内容の計画策定については、調査の過程で随時十分発注者と協議すること。また、将来的に円借款及び海外投融資事業の検討資料として扱われるという位置づけを踏まえ、需要予測、調達予定機材等リスト、事業費積算根拠、運用・効果指標に関するデータを作成する際、同データが事業の実現可能性を検討する際に参照しやすいよう、十分な説明、客観性、合理性等を備えた見やすいものとすること。
さらに、本調査で検討・策定した事項が、スリランカ側関係機関への一方的な提案とならないように、スリランカ政府と十分な協議を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
一方、円借款事業や海外投融資事業の審査の過程において、本調査業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性に留意し、スリランカ側関係者に本調査結果がそのまま円借款事業や海外投融資事業として承認されるとの誤解を与えないよう配慮すること。
(3)荷役機材(ガントリークレーン)の先行調達について
実施機関であるスリランカ港湾公社は、逼迫する貨物需要に鑑み、東コンテナターミナルの既存岸壁において岸壁用ガントリークレーンやタイヤ式ガントリークレーン等の荷役機材を先行して自己資金にて調達、据付を行い、コンテナ貨物の荷上げ・xxxx運営を開始する予定2である。発注者は、当該荷役機材整備に関して、審査において事業の妥当性及び有効性並びに調達の適切性が確認された場合には、円借款によるレインバース融資の供与を検討している。本調査においては、当該既存岸壁に調達・据付予定の荷役機材に関する項目(概略事業費、実施スケジュール、事業効果等)に関して、先行して調査を実施し、プログレス・レポートに含めることにする。
(4) 調査中の円借款事業のファクト・ファインディングミッション及び審査への協力
2 現在の予定では、2019年9月頃までに契約を行い、2020年12月までに調達・据付を完了させる予定である。
円借款事業に関しては、本調査の成果を踏まえ、本調査期間中に JICA によるファクト・ファインディングミッション(以下、「FF」という。)及び審査を行うことを想定している。円借款事業は、①上記5.(3)の先行調達を行っている既存岸壁への荷役機材供与に関する事業と②東コンテナターミナルの整備・拡張整備(整備拡張部分の荷役機材を含む)に関する事業を分けて、それぞれ FF 及び審査を実施する予定である。
①と②の両事業における FF 及び審査のスケジュールに関して、①は FF を 2019年 12 月頃、審査を 2020 年 1 月頃、②は FF を 2020 年 4 月頃、審査を 2020 年 6 月頃に予定している。
各 FF の実施において、ミッション前に調査の中間報告を行うこと。また、ミッションの日程に一部同行し、情報共有や案件検討に向けた支援を行う3。
また、各審査において、ミッション前に発注者からの調査結果に関する情報提供依頼があれば速やかに回答する。
なお、ミッション派遣日程については変更の可能性があるため、派遣時期については発注者に確認すること4
(5)関連案件/調査からの知見の活用
本業務の実施に際しては、本事業に関連する既往調査から可能な限りデータ及び開発計画を参考にすること。具体的には、「スリランカ国物流セクターに係る情報収集・確認調査」(JICA、2017 年)、スリランカ港湾公社が策定したスリランカ主要港における今後の港湾開発計画を明示した「Port Development Master Plan」(スリランカ港湾公社、2016 年)、また、「Port Development Master Plan」をより詳細化した「National Port Master Plan – Final Port Direction」(アジア開発銀行、2018 年)及び「National Port Master Plan – Colombo Port Development Plan」(アジア開発銀行、2019)である。
(6)本邦技術の活用
本事業における円借款部分は、本邦技術活用条件(STEP)の適用を見込んでいる。そのため、調達機材・施工方法の検討段階において、「円借款・本邦技術活用条件(STEP)にかかる運用ルール」における条件を満たせるよう、適用項目・想定金額等の提案を行うこと。施工方法、調達機材の仕様の検討にあたっては、スリランカ政府のニーズ及び意向を十分に把握した上で、検討・調整を行うこと。また、「インフラシステム輸出戦略」等、日本政府の方針に基づき、あらゆる検討可能な本邦技術の洗い出しを行い本事業への適用可能性を検討することが求められることを念頭に置くこと。さらに、リソース等の問題により本事業内では実施困難な技術的支援が想定される場合には、活用スキーム(円借款附帯技術プロジェクト等)、内容、規模、実施体制等について整理して提案することが望まし
3 ファクト・ファインディングミッションへの協力に係る業務量としては、それぞれ現地業務日数3日として見積書を作成してください。
4 ファクト・ファインディングミッションの日程を勘案し、現地業務日程を立案してください。ミッション派遣時期が変更され、受注者の渡航回数が増加する場合は、旅費(航空賃)の増額について、契約変更の交渉に応じます。
い。
(7)ターミナル運営会社設立に関する検討
上記5.(1)の協力覚書に基づき、本事業で整備したターミナルにおける運営・維持管理に関しては、スリランカ、インド及び日本が出資し、Terminal Operation Company を設立することが想定されている。本調査において、スリランカにおける会社設立のための法的要件、プロセス、スケジュール等を確認し、また、協力覚書に基づく三ヶ国による合同作業部会の協議、検討結果を踏まえ、ターミナル運営会社の事業計画、運営方法、出資形態、出資者等に関して提案を行う。
(8)本邦企業のニーズの確認
ターミナル運営会社に対する運営、出資比率、関与形態に関しては、今後三ヶ国による合同作業部会により詳細が検討される予定であるが、日本からの出資としては、JICA の海外投融資による出資以外に、本邦企業からの出資を募ることも想定されており、また、事業運営に関しても本邦企業の関与も想定され得る。本調査においては、合同作業部会の協議、検討状況を踏まえ、海運会社、商社、建設業者、金融機関、民間オペレーター等といった本事業に関連のある本邦企業に対して合同作業部会の検討、進捗状況を周知し、本事業への参入勧奨を図るとともに、本邦企業からのニーズ等を十分確認の上、スリランカ側に本邦企業のニーズを伝えること。また、JICA が本邦企業向け意見交換会等を開催する場合にはこれに出席し、必要な説明や支援を行うこと。
(9)審査の重点項目
本調査業務の結果が円借款事業及び海外投融資による出資の審査の検討資料となるため、以下の項目については、結果の取りまとめに際して、JICA から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。
1) 円借款事業
∙ 調達・施工方法
∙ 概略事業費
∙ 事業実施機関の実施能力
∙ 維持・管理体制
∙ 運用・効果指標
2) 海外投融資による出資
∙ 事業計画
∙ 財務モデル
また、審査に当たり必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)する可能性がある。
(10) JICA によるプルーフエンジニアリングに対する協力について
発注者は外部のコンサルタントに委託し、本調査の業務で提案された概略事業費積算、概略設計、また調達・施工方法等に対してプルーフエンジニアリングを下記「7.成果品等」に示す業務計画書及びインテリム・レポートに行う。また、発注者の指示があった場合には、積算や設計等の根拠や考え方に関する資料や情
報を速やかに提供すること。
(11) 環境社会配慮
本事業は、国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)に掲げる港湾セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないと判断されるため、現時点ではカテゴリ B に分類されている。
ただし、調査の初期の段階で、本事業におけるコンテナターミナル建設に伴う埋立面積について把握し、発注者に報告すること。本事業実施に必要な埋立面積が確認され、カテゴリ A となる場合には、追加で必要となる業務内容等を含め発注者と受注者で契約変更の協議を行う。
(12) 円借款事業の迅速化及びコスト縮減策の検討
事業実施スケジュールについて、JICA において円借款事業の迅速化が求められていること、スリランカ政府も本事業の早期実施を目指していることから、プロポーザルにて調査期間(特に円借款事業に係る調査)の短縮化案(例:調査工程の前倒しや要員配置の変更等を通じた早期の調査結果の提示等)及び事業本体の工期の短縮化策を検討・提案すること5。またコスト縮減策については、市場環境、技術的条件等を適切に勘案し現実的な方策及びコストを提案することとする。
(13) 広報・メディア対応補助
本事業は、スリランカ、インド及び日本による協力覚書に基づくものであり、また、大規模インフラ案件であることから、スリランカ国民及び日本国民の関心も高い。よって、両国向けに効果的な広報戦略とメディア対応を行うことが重要となる。このため、日本政府及び JICA が行う広報・メディア対応に対し、資料作成等の補助を行う。補助に際しては、2019 年末に大統領選挙が予定されていることも念頭に、政治的リスクや誤解などを避けるべく、想定ターゲットに応じた適切な表現を用いるよう細心の注意を払うとともに、わかりやすい表現を常に工夫すること(専門用語を避ける等)。加えて、コスト等調査内容、政府の内部情報等、取扱いに注意が必要な情報の管理は徹底すること。
(14) ジェンダー主流化ニーズ
スリランカの港湾セクターにおけるジェンダー配慮・対策と本事業の関係性等を確認する。また、調査にあたっては、男女別などのデータを可能な限り入手し、本事業におけるジェンダー主流化ニーズへの配慮・対策について確認・分析を行うこととする。
(15) 「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」の参照
5 プロポーザルにおいて、本件調査の調査期間短縮のための方策、及び本体事業の工期短縮のための方策等を提案してください。プロポーザルの技術評価に反映します(プロポーザル評価配点表参照)。調査工程や工期の短縮へのインパクトが小さいものでも、実現可能性の高い提案を評価します。実現の可能性が低い提案は低い評価としますので、ご留意ください。
本調査において設計・積算を行うに当たっては、2009 年 3 月に策定された「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照する。同マニュアルは、設計、積算を行う上での、留意すべき共通事項、代表的セクターの留意事項について記載した内容となっているので、本案件の特性と求められる水準に配慮しながら、設計および積算に必要な情報の収集、検討・分析、結果の整理、設計・積算に関連する資料(設計総括表、積算総括xx)の作成を行う。
(16) 本邦招聘の実施
我が国の港湾整備にかかる技術等に対するスリランカ側関係者の理解を促進することを目的として、本調査期間中、本邦招聘を企画・実施することとする。
(17) 安全対策
本事業サイトについては、渡航措置が JICA 安全管理部承認事項となっている地域に該当するため、事業関係者の治安面の安全を確保するための事業サイト等の安全対策を十分検討する。計画内容の策定に当たっては、機構の安全対策ガイダンスも参考にしつつ、本事業において必要と考えられる安全対策案を検討し提案するとともに、調査の過程においては随時十分当機構と協議すること。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、上記「3.業務の目的」①と②を達成するため、以下の調査を行う。本調査に先んじて実施した各種調査結果及び先方政府から提供を受けた資料・データを詳細に確認し、可能な限り効率的に調査を行うこと。
【1】事前準備及び事業の背景・妥当性の確認
(1)事前準備及びインセプション・レポートの作成・説明・協議
1) 関連資料・情報の収集・分析、調査工程の検討
本事業に関する既存の関連資料、データ等を整理、分析、検討するとともに、詳細な調査内容及び工程を検討する。検討にあたっては、作業の効率性を十分に考慮し、発注者と協議を行う。また、現地で更に収集する必要がある資料・データをリストアップし、調査方法を検討する。
2) インセプション・レポートの作成、説明及び協議
上記の結果をとりまとめてインセプションレポート(案)を作成し、発注者に提出し、基本的了解を得る。
3) インセプション・レポート(案)の説明・協議及びレポートの確定
インセプション・レポート(案)に基づき調査方針・計画・内容、また便宜供与依頼等を実施機関に説明・協議し、基本了解を得て、インセプション・レポートをセットし、実施機関及び発注者に提出する。
(2)事業の背景・妥当性の確認
本事業の背景と必要性の明確化のために、以下の項目について確認する。
1) スリランカにおける社会・経済一般、運輸セクター及び産業セクターの現状
及び課題
2) スリランカ政府及び SLPA の港湾開発に関する政策・方針(コロンボ南港、国内他港(役割・棲み分け含む)、後背地の開発計画)、港湾関連法令、許認可、PPP 制度、また本事業への影響。
3) コロンボ港周辺地域の経済・社会状況
4) 本事業の要請の経緯と内容
5) スリランカの港湾セクターにおける、他ドナーや民間企業の協力・事業実績・予定
(3)需要予測
既存調査における貨物需要予測を踏まえつつ、最新情報を収集し 2050 年までのコロンボ港、及び本事業の港湾貨物需要予測の更新を行う。作業にあたっては、以下の点を踏まえること。
1) 過去の取扱貨物量について、項目ごと(定期船・不定期船、輸出・輸入、仕向地域・被仕向地域、国際貨物・国内貨物、空コンテナ率、カーゴ(内容物)種類)に分類し推移を把握し、その推移に影響を与える要因(スリランカ内外の経済成長率・産業構造の変化、コロンボ南港東ターミナルの競争力の変化等)を分析すること。
2) 将来の取扱貨物量について、項目ごと(定期船・不定期船、輸出・輸入、仕向地域・被仕向地域、国際貨物・国内貨物、空コンテナ率、コンテナ貨物・ばら積み貨物、カーゴ(内容物)種類)に分類し、その推移に影響を与える要因(スリランカ内外の経済成長率・産業構造の変化、コロンボ南港東ターミナルの競争力の変化等)を分析・特定し、将来の取扱貨物量予測する計算式を作成すること。
特に、コロンボ南港東ターミナルの競争力の変化については、南アジア主要港湾の開発計画の把握及び周辺国物流動向を含めたコロンボ南港東ターミナルにおける現状と課題の整理(SWOT 分析)を踏まえて分析すること。
【2】コロンボ南港東コンテナターミナルの整備・拡張に関して、円借款事業として実施するための審査に必要な情報収集・調査
(4)荷役機材(ガントリークレーン等)の先行調達に関する調査
上記5.(3)の通り、現状スリランカ港湾公社は、本事業の円借款事業の審査及び借款契約(Loan Agreement)に先駆けて、自己資金にて、東コンテナターミナルの既存岸壁にガントリークレーンやタイヤ式ガントリークレーン等の荷役機材調達を実施予定である。右荷役機材の妥当性及び有効性並びに調達の適切性が確認された場合、これらの荷役機材を対象としたレインバース融資による円借款の供与を検討している。
従い、本調査においては、スリランカ港湾公社が調達を行った機材の内容、仕様(既存岸壁の設計の確認を含む)、個数、契約業者、契約額、納品・据付スケジュール、据付に際しての環境面の対策6を確認する。また、当該荷役機材を活用
6 具体的には、①(構造物の建設としては)既存の岸壁へのクレーン設置のみであること、②海洋に影響を与えない工事であること、また③工事期間中に環境影響に配慮した適切な対策が講じ
し、貨物ターミナルとして操業した場合の事業効果の確認、検討を行う。なお、これらの情報が、レインバース融資による円借款の審査に必要な情報となることを留意し、事業費積算、事業スケジュール、事業効果の確認、検討に関しては、下記の6.(10)、(12)及び(18)に準じて実施すること。
(5)プログレス・レポートの作成・説明・協議
これまでの調査をまとめたプログレス・レポートを作成する。実施機関及び関係機関に説明を行い、協議を通して先方の同意を得る。
(6)自然条件調査
本調査にて行う概略設計、施工計画、積算について必要な精度を確認するため、以下に示す自然条件調査7を行う。ただし、調査コストの削減のため、既存資料から得られる情報を可能限り活用し、必要最低限の調査となるよう留意することとする。
1) 気象調査及び水理・水文調査
2) 地形調査
3) 地質調査
4) 深浅調査
5) 底質調査
(7)スリランカ国内へのアクセス道路等交通システム、及び後背地の整備計画の確認、検討
1) 既存資料等を参考に、コロンボ港周辺の既存道路整備(高速道路等の接続等)状況、計画のレビューを行う。その上で、今後の国内向けの貨物量の需要予測やコロンボ港周辺の既存道路整備の交通量に関する需要予測を踏まえ、国内向けの輸送が円滑、効果的に実施されるか確認を行い、課題点等あれば、改善案を提案する。
2) 上記を踏まえ、後背地の産業開発見通しやコンセプト(ゾーニング提案含む)に関してレビューを行う。
(8)港湾施設(荷役機器を含む)の概略設計実施
港湾や港湾内道路について、円借款の対象となる構造物と適用する設計基準・技術基準等を設定した上で、基本となる設計や構想、及びその代替案の検討を行う。
港湾については、大水深港湾を想定した本事業の前提をふまえ、施工方法については実現可能性を踏まえて検討を行う。特に、地盤改良等の工期、事業費に大きく影響する事項については、十分に留意すること。検討ではその工法の技術的難易度を考慮の上、コントラクターによる技術提案を積極的に反映すべきかどう
られていたかを確認すること。
7 具体的な自然条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案することとする。なお、上記項目以外に必要だと判断される自然条件等の調査が考えられる場合は、併せてプロポーザルで提案することとする。
か提案すること。
(9)本邦技術の比較優位及び本事業への適用の検討
本事業の円借款事業は、本邦技術活用条件(STEP)を見込んでいることを踏まえ、「円借款・本邦技術活用条件(STEP)にかかる運用ルール」の要件を満たせるよう、本事業の円借款事業に関連する機材、設備、工法等で、本邦企業に優位性がある技術について把握し、本事業における本邦技術の活用の可能性について検討する。必要に応じて日本企業へのヒアリングも実施しつつ、日本企業が国際的に比較優位を有している港湾施設に係る設備、機材及び工法を特定、提案する。
(10) 事業の概略事業費
概略事業費について、以下に従って積算を行う。
1)事業費項目
概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、報告書には記載しない。
ア) 本体事業費(安全対策費含む)
イ) 本体事業費に関するプライスエスカレーションウ) 本体事業費に関する予備費
エ) 建中金利
オ) フロントエンドフィー
カ) コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)キ) その他1(融資非適格項目)
① 用地補償等
② 関税・税金(法人所得税含む)
③ 事業実施者の一般管理費
ク)その他2(必要に応じて確認)
① 完成後の運営維持管理費
② 初期運転資金
③ 移転地整備にかかる費用
④ 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動に要する費用
⑤ 当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費
このうち、下線部についてはその算出方法等を発注者から指示することがある。
2)概略事業費の算出様式
概略事業費については、別途発注者が提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算(Excelファイル)の様式にて提出する(コスト積算支援ツールの動作環境は、32bit版Windows OS (7以上)、32bit版Microsoft Office (2010以上)を推奨。Macintoshは推奨しない。)。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。
3)準拠ガイドライン
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)8」
(2009年3月版)を参照する。
4)積算総括表
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照して積算総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
5)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コス ト縮減にかかる検討結果を別途発注者が指示する様式にとりまとめ、提出する。
6)類似案件との概略事業費等の比較
事業費については、その妥当性を確認するため、他ドナーやスリランカ政府等が実施した類似案件についての以下を含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真を添付して「事業費等の比較資料」(様式の指定なし)を簡便に作成し、上記で実施した概略事業費の妥当性を示す資料として同時に提出する。
① 実施時期
② 事業費(総事業費及び内訳)
③ 設計条件・仕様
④ 入札方法(PQ(Prequalification)基準、国際入札/国内入札等)
⑤ 契約条件(総価方式/BQ(Bill of Quantity)方式、支払条件(履行保証の有無等)等)
(11) 施工方法
概略設計に基づき、施設の施工方法を検討し、特殊な工法や調達方法に影響を与えるような工法(国際入札や特命随意契約が必要となる等)の有無について確認する。
(12) 事業実施スケジュール
上記を踏まえ、調達手続きを含めた詳細設計/施工期間について、月単位のバーチャート(JICA の様式に基づく)により、計画を策定する。この際、クリティカルな施工項目や本体施工以外の工程を示した上で、スケジュールの妥当性を検討する。なお、スケジュールの検討においては、事業本体の工期の迅速化策を検討・提案すること。
(13) 事業実施体制
本事業を実施する事業実施機関の組織体制を確認にする。具体的には以下の項目について確認、検討し、留意すべき事項について整理する。また、技術面・財務面等の実施能力等が不足していることが確認された場合、必要な能力向上のための方策を提案すること。
1) 事業実施体制の確認
2) 実施機関の所掌業務、組織構造(組織図)、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
8 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxx_xxx_00.xxx
3) 実施機関の財政・予算状況
4) 実施機関の技術水準
5) 実施機関の当該類似事業実施の経験
(14) 調達計画
1)事業の実施に必要となる資機材やサービスの調達に関連する現地国内法規や円借款の付帯条件等を十分に勘案し、事業の効率的な実施が可能となるよう、パッケージ分け・入札方法・入札書類選択を含む調達方法を提案する。各パッケージのスケジュールについて、PQ 書類作成、PQ 評価、入札書類作成、入札評価、契約のターゲット期日を明確化する。
2)事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助、施工監理、環境社会配慮等)の内容とその規模(M/M)について、計画する。計画作成にあたり、留意事項とひな形は別途発注者より提示するので、その指示に従うこと。
3)コンサルタントについては、ショートリストの作成方法を明確化すると共に、 TOR・ショートリスト、選定書類作成、プロポーザル評価、契約のターゲッ ト期日を明確にする。
4)事業実施に際し、以下の項目を含む調達方法の留意事項をまとめること。ア) スリランカにおける当該類似業務の調達事情
・ 一般土木工事の入札と契約にかかる一般事情
・ 現地コンサルタント(詳細設計、施工監理)の一般事情
・ 現地施工業者の一般事情イ) 入札方法、契約条件の設定
・ 契約約款、契約条件書等の設定の基本方針等ウ) コンサルタントの採否
・ 「質に基づく選定(Quality-Based Selection:QBS)」、「質及びコストに基づく選定(Quality and Cost-Based Selection:QCBS)」の採否等
エ) 施工業者の選定方法
・ PQ:Prequalification 条件の設定
・ LCB:Local Competitive Bid の採否
・ 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方等
(15) コンサルタントの TOR 及び MM(案)の提案
本事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービスの TOR 案とその規模(M/M)の提案を行う。
(16) 環境社会配慮
1)「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月))に基づき、既存の環境アセスメント報告 書(2005 年 4 月作成)のレビュ―を行う。環境アセスメント報告書のレビュ ーにおいては、世界銀行セーフガードポリシーOP4.01 Annex B に記載ある 内容が含まれているか否かを確認する。不足している記載や内容については、追加の調査(定量的影響予測及びデータの更新を含む)を行う。レビューの
結果必要と認められる場合には、相手国等がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上で、ステークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支援し、協議の結果を調査結果に反映させる。環境社会配慮助言委員会にスコーピング案と報告書ドラフトの段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。
2)環境アセスメント報告書に関する主な調査項目は、以下のとおり。
ア) ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、現地での測定に基づくデータの収集を含む。)なお、既存のデータが古い場合はデータの更新を行う。
イ) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
・ 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
・ JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法
・ 関係機関の役割
ウ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
エ) 影響の予測(基本的に定量的予測を含む)
オ) 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
カ) 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
キ) 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)(案)の作成
ク) 予算、財源、実施体制の明確化
ケ) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討)
(17) 気候変動(適応)策への対応
本事業を検討する際には、環境社会配慮面への影響をクライテリアの1つとして検討するとともに、気候変動に対する脆弱性及び適応策を検討すること。必要に応じて、スリランカの気候変動対策ポリシーをレビューし、採用されている気候変動シナリオ・解析モデル、適応策目標年に関しスリランカ関係機関と確認し、目標年における気候変動解析結果を用いて適用する計画基準年における気象・水文状況を特定する。併せて、「独立行政法人国際協力機構(JICA)気候変動対策支援ツール/適応策(2011 年 6 月制定)」に従い気候変動への適応策の検討、脆弱性評価を行う。
(18) 事業効果の検討、経済・財務分析
下記の通り、事項効果の検討、経済・財務分析を行う。なお、検討、分析については、上記の6.(4)のスリランカ港湾公社が先行調達した荷役機材部分のみを対象にした第一段階、これを含めた港湾開発全体を対象にした第二段階と、二段階に分けて作業を行うこと。
1) 事業効果の検討
定量的効果及び定性的効果に分類して評価する。定量的効果については、「資金協力事業 開発課題別の指標例」(JICA、2019 年 3 月)を参照しつつ、定量的指標(運用・効果指標)を設定し、プロジェクト完成後約3年をめどとした目標年の目標値を設定する。定性的効果に関しても、可能な限り根拠を示した上で、効果指標の設定を行う。
2) 経済・財務分析
経済的内部収益率(EIRR)及び財務的内部収益率(FIRR)を算出する。算出にあたっては、JICA から提供される「IRR(内部収益率)算出マニュアル」に準拠するとともに、JICA が確認できるよう、算出過程をエクセルデータ等で確認できるようにしておくこと。
(19) 技術支援の必要性の有無と内容の検討
本事業で整備する港湾の運営・維持管理を効果的に行うために必要となるソフトコンポーネント等の技術支援の必要について検討する。技術支援の実施に必要性が認められた場合は、その内容を検討、提案する。
(20) リスク管理シート(案)の作成
本事業の実施にあたっては予想されるプロジェクトリスクについて洗い出し、それらの回避策、緩和策、対応策に関して提案する。さらに、審査段階および案件監理段階において発生し得るリスク事項の特定及び対応策を纏め、別途 JICA が提供するリスク管理シートの様式にて作成する。仮にリスクが存在する場合は、リスク軽減策とそのアクションプランを提案し、本調査でスリランカ関係機関と十分協議・確認する。
(21) ジェンダーへの配慮に関する提案
事業実施にあたりジェンダーへの配慮が必要とされる点及び有益となる点につき調査・検討し、スリランカ関係機関に対して提案を行う。
なお、調査の実施に際しては、男女の労働や力関係の現状、ジェンダーに関連する社会規範・慣習、男女で異なるニーズや課題等についても調査を行い、それらが明らかになった場合はジェンダー課題やニーズに対して対応するための取組を事業内容に反映させる。具体的な検討に際してのステップは以下の通り。
1) 事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
2) ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。
3) ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する。
(22) 工事の安全対策の検討
本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制、等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する
(23) 治安に関する安全対策
事業サイト等の治安面の安全対策に関し、現地の治安情勢を確認の上、サイトの物理的防御、監視・警備、事業関係者の移動体制、通信機器その他必要と考えられる事項について実施機関等との協議を経て計画する。計画案については先方政府に説明する。また、先方の脅威認識、安全対策案を確認する。
(24) 軍事利用有無の確認
日本の開発協力大綱を踏まえ、本事業の将来的な軍事利用予定の有無、可能性について確認する。一部軍事利用の可能性が認められる施設、設備がある場合は発注者に報告すること。
(25) 本邦招へい実施支援
本事業の開発に係る我が国の技術、制度、運用等について、スリランカ国政府関係者等への理解を深め、今後の円滑な案件形成に資することを目的として、1週間程度、スリランカ国政府関係者等の本邦招へいを実施する。招へい人数は 7~8人程度を想定する。
受注者は、当該本邦招へいに関し、以下の業務を行うこととする。なお、被招へい者に係る航空券手配、国内移動・宿舎手配、空港送迎等の受入業務、及び被招へい者の引率、簡単な通訳等を行う同行案内人の手配等の監理業務については、発注者が行うものとする。
1) 被招へい者の人選への支援
被招へい者の人選は発注者と先方政府関係者との協議で決定するが、受注者は、先方政府関係機関それぞれの役割、当該機関の意思決定プロセス等を勘案の上、人選に係るアドバイス等を行うものとする。
2) 招へいカリキュラムの作成
招へい実施 2 か月前を目途に、招へいカリキュラムや日程/行程の詳細(案)を作成し、発注者の基本的な了解を得る。
3) 面談者・見学先等の手配
発注者の了解を得た招へいカリキュラムに基づき、面談者・見学先等の手配を行う。
4) 招へいに係る関連資料の作成
招へいカリキュラムに基づき、面談や見学先において必要となる資料を作成する。
5) 被招へい者への来日前説明への支援(タイミングよく現地業務がある場合)被招へい者への来日前の説明は、発注者が行うが、受注者は当該説明会に同
席し、招へいxxxxxxや日程/行程(案)について、説明を補佐するものとする。
6) 招へいカリキュラムの実施
招へいカリキュラムや日程/行程(案)に基づき、招へいを実施する。原則として、招へいの全行程において、受注者の業務従事者が同行するものとする。
7) 招へい実施報告書の作成
招へいの実施後、その実施内容について報告書を取りまとめ、発注者に提出する。
(26) インテリム・レポートの作成・説明・協議
これまでの調査をまとめたインテリム・レポートを作成する。実施機関及び関係機関に説明を行い、協議を通して先方の同意を得る。
【3】ターミナル運営会社に対するJICAの海外投融資スキーム等を活用した出資に関する審査に必要な情報収集・調査
(27) ターミナル運営会社設立に関する支援
上記の通り、スリランカ、インド及び日本の三ヶ国による協力覚書に基づき、本事業の円借款事業で整備した東コンテナターミナルにおける運営・維持管理に関しては、三ヶ国が出資し、ターミナル運営会社(TOC: Terminal Operation Company)を設立することが想定されている。そのため、本調査においては、以下の項目につき確認・検討・提案を行うこと。なお、検討・提案に際しては、協力覚書に基づく三ヶ国による合同作業部会の協議、検討結果を踏まえることとする。
1) スリランカ政府の方針・関連規制
ア) TOC の役割・責任範囲に関するスリランカ政府の方針を確認する。
イ) ターミナル運営会社に対するコンセッションフィー水準及び最低収入保証等)について調査・分析すること。
ウ) ターミナル運営会社設立に関する外資規制、租税条約、税制等を調査・分析すること。
2) 上下分離・コンセッション契約
ア) TOC の役割・責任範囲及びそれに伴うリスクについて調査・整理する。イ) スリランカにおける他の港湾 PPP 事業(ハンバントタ、South Asia
Gateway Terminal、Colombo International Container Terminal 等)における上下分離のあり方、港湾管理者とターミナルオペレーター会社間の役割分担、及びコンセッション契約について可能な範囲で調査・分析すること。
ウ) 上記のア)、イ)の調査・分析を踏まえ、東コンテナターミナルにおけるあるべき上下分離のあり方(SLPA と TOC 間の役割分担)について提案すること。
また上記分析・提案の際には、以下の項目等について留意すること。
・ 港湾サービス料金に関する船主、荷主、SLPA、TOC 間の資金フロー
・ TOC の収入(入港料、岸壁使用料、係船料、コンテナ保管料等)・支出項目(コンセッションフィー、人件費、機器整備費用、支払金利等)
・ TOC への出資に関心のある企業の抽出・上下分離のあり方・意向にかかるヒアリング
エ) 本事業のコンセッション契約のひな形を作成・提案すること。
コンセッション契約のひな形を作成する際には、TOCへの出資に関連のある本邦企業にヒアリング実施した上で、作成すること。
3) TOC のオペレーション
ア) 世界の主要なターミナル運営会社の競争力について分析すること。
イ) TOC のオペレーションに関連する課題を分析し、最適な運営体制について提案すること。以下の項目等に留意すること。
① 大型貨物船係留時のコンテナターミナル及びターミナルアクセス道路の混雑状況
② TOC の組織体制
③ TOC の職員の能力
④ IT の活用(ターミナルオペレーションシステム、自動運転等
4) TOC の事業計画・財務モデルの作成
上記1)~3)及び6.(3)需要予測に基づき、下記を作成・分析すること。
ア) TOC の収入計画イ) TOC の支出計画ウ) TOC の投資計画
エ) TOC の資金調達計画
TOC の運営において想定されるリスクの洗い出し・分析・対応策の検討オ) 上記の(ア)(イ)(ウ)(エ)を踏まえた貸借対照表(BS)/損益計算書
(PS)/キャッシュフロー計算書(CF)を含む財務プロジェクション
カ) リスク分析を踏まえ財務プロジェクションの感度分析(シナリオ分析)キ) Equity IRR の算出
(28) 準備調査報告書(ドラフト)の作成、協議
上記調査結果をドラフト・ファイナル・レポートとして取り纏め、スリランカ政府関係者等に説明し、内容を協議・確認する。
(29) 準備調査報告書の作成
スリランカ政府関係者等への準備調査報告書(ドラフト)の説明・協議を踏まえ、準備調査報告書(成果品)を作成する。
7.成果品等
調査の各段階にて作成・提出する報告書等は以下の通り。このうち、本契約の成果品は下記(1)6)ファイナル・レポートとする。各報告書のスリランカ政府への説明、協議に際しては、事前に発注者に説明の上、その内容について了承を得るものとする。発注者への事前提出にあたっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保すること。それぞれの「提出時期」は、事前の発注者との協議結果が反映され、発注者
が了承した内容の報告書が完成するタイミングを意味している。
なお、以下に示す部数のうち、簡易製本するものについては、想定部数であり、スリランカ実施機関との協議、国内の会議等に際し追加的に必要な部数は別途用意すること。
(1)調査報告書
1) 業務計画書
記載内容:共通仕様書第6条に記載するとおり提出時期:契約開始後10日以内
部 数:xx6部(簡易製本)、電子データ
※プルーフエンジニアリング実施対象のため、契約開始後10日以内に業務契約書案として提出し、プルーフエンジニアリングによる指摘を反映した内容を最終版として提出すること。
2) インセプション・レポート
記載内容:調査の基本方針、調査方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容等
提出時期:調査開始時(2019年11月下旬)部 数:英文9部
3) プログレス・レポート
記載内容:プロジェクトの背景、妥当性、需要予測、荷役機材(ガントリークレーン等)の先行調達に関する事項等
提出時期:2020年1月下旬部 数:英文9部
xx6部
4) インテリム・レポート
記載内容:コロンボ南港東コンテナターミナルの整備・拡張(全体)に関して、円借款事業として実施するための審査に必要な情報収集・調査(上記、5.(25)までの業務)
提出時期:2020年5月中旬部 数:英文9部
xx6部
※プルーフエンジニアリング実施のための第一稿(xx)は1ヶ月前に提出すること。
5) ドラフト・ファイナル・レポート
記載内容:調査結果の全体成果(要約を含む)提出時期:2020年10月中旬
部 数:英文8部xx6部
6) ファイナル・レポート
記載内容:ドラフト・ファイナル・レポートに対するコメントに対応して必要な修正を行ったもの
提出時期:2020年11月下旬
部 数:英文(製本版) 11部英文(簡易製本版) 9部
英文(CD-R) 6部xx(製本版) 6部
xx(CD-R) 4部
※ファイナル・レポートは、製本版が一定期間非公開となる情報を含むため、一定期間非公開となる情報を除いた簡易製本版(英文11部)を作成し、調査終了後速やかに公開する。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な削除対象箇所については、別途発注者と十分に協議の上決定する。
a コスト積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報
b 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報 c 民間企業の事業や財務に関わる情報
部数:CD-R 3部
(2)その他の提出物
1)議事録等
インセプション・レポート、インテリム・レポート及びドラフト・ファイナル・レポートに係る先方実施機関等との協議については議事録(M/M)を作成し、発注者に速やかに提出する。本議事録については、機構スリランカ事務所とも共有すること。
2)概略事業費詳細
概略事業費の詳細を発注者へ提出する。
3)リスク管理シート
円借款の事業実施におけるリスクを把握するため、発注者(南アジア部)の指定する様式を使用して、リスク分析を行い、発注者(南アジア部)へ提出する。
4)当国政府への提出文書
同国政府に文書を提出する場合には、その写しを速やかに発注者に提出する。本文書については、機構スリランカ事務所とも共有すること。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:港湾セクターにかかる各種調査
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/港湾計画(2 号)
⮚ 港湾施設計画①(2 号)
⮚ TOC 事業スキームの計画・リスク分析(ビジネスデューデリジェンス、以下「ビジネス DD」と略)(2 号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(港湾計画)】
a)類似業務経験の分野:港湾整備事業計画にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:スリランカ及びその他途上国
c)語学能力:英語
【業務従事者港湾施設計画①】
a)類似業務経験の分野:港湾施設整備計画にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:スリランカ及びその他途上国 c)語学能力:評価対象外
【業務従事者TOC 事業スキームの計画・リスク分析(ビジネス DD)】 a)類似業務経験の分野:港湾 PPP 事業スキームの計画・リスク分析等(特
に上物運営会社のビジネス DD の経験)にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:スリランカ及びその他途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2019 年 11 月下旬より業務を開始し、2020 年 11 月下旬の終了を目途とする。各調査報告書作成時期の目途は以下の通り。
(1)業務計画書 契約開始後 10 日以内
(2)インセプション・レポート 2019 年 11 月下旬
(3)プログレス・レポート 2020 年 1 月下旬
(4)インテリム・レポート 2020 年 5 月中旬
(5)ドラフト・ファイナル・レポート 2020 年 10 月中旬
(6)ファイナル・レポート 2020 年 11 月下旬
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 67人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
i) 業務xx者/港湾計画(2 号) ii) 港湾施設計画①(2 号)
iii)荷役機械
iv) 浚渫・埋立計画
v) 需要予測
vi) 経済・財務分析 vii)自然条件調査
viii) 環境社会配慮/気候変動対策
ix) 調達/施工計画
x) 積算
xi) ジェンダー主流化・配慮
xii)TOC 事業スキーム・リスク分析(ビジネスデューデリジェンス)(2 号)
xiii) TOC 収支計画・財務モデル(財務デューデリジェンス) xiv)TOC コンセッション契約・法務リスク(法務デューデリジェンス)
xv) アクセス道路/後背地産業計画 xvi)港湾施設計画②/業務調整
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント 等)への再委託を認めます。上記業務に係る経費については、その数量を契約時点 で設定することが困難であるため、現地調査を踏まえて数量を確定することとする。このため、当該経費の見積については参考見積りとするため、分けて見積もること。
プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地委託業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
⮚ 自然条件調査(気象調査及び水利・水文調査、地形調査、地質調査、深浅調査、底質調査等)
⮚ 需要予測
⮚ EIA の実施補助
⮚ PPP 契約に関するリーガルアドバイス
(4)対象国の便宜供与
実施機関となるスリランカ港湾公社からの調査団への便宜供与の主な内容は以下の通り。なお、プロジェクト事務所、机等の家具類の提供はないことから、プロポーザルに必要経費を計上すること。
1) 調査に必要な情報、データの提供(他機関から購入しなければならないデータ等については調査費の中に計上すること)
2) カウンターパートの配置
3) 現地調査に必要な許可証等の取得にかかる支援
(5)安全管理
現地調査/業務の実施に際しては、JICA の安全対策措置に基づき、スリランカ渡航前・渡航中・渡航後に必要な手続き、対応を行うこと。なお、安全渡航措置の内容が変更される場合は、その都度 JICA から連絡を行う。
3.プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業
務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 版)」を参照してください。
( URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx
.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、別見積りとしてください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)現地再委託を想定する業務(P.31 2.(3)現地再委託)
(3)以下の費目(直接経費)については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額です。また、業務実施に際して、各費目内訳の中
で流用が可能です。
1)本邦招へいにかかる直接経費(国内事業費)9:1,000千円
(4)以下の業務については、以下に示す業務量で見積もってください。
1)本邦招へい支援にかかる業務:0.75人月
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。
東京⇒マレ⇒コロンボ(スリランカ航空)東京⇒バンコク⇒コロンボ(タイ航空)
東京⇒香港⇒コロンボ(日本航空/キャセイパシフィック)
(6)消費税及び地方消費税(税率 10%)を含めて見積もって下さい。
6.参考資料等
(1)配布資料
① Port Development Master Plan (スリランカ港湾公社、2016)
② National Port Mater Plan - Final National Port Direction (アジア開発銀行、2018)
③ National Port Master Plan - Colombo Port Development Plan(アジア開発銀行、2019)
④ 安全対策ガイダンス
(2)公開/閲覧資料
① スリランカ国物流セクターに係る情報取集・確認調査(2017 年) xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx
② 円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx/xxxxxxxxx/xxxxxx ine/
③ 円借款・本邦技術活用条件(STEP)にかかる運用ルール xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx/xxxxx/xx00xx0000 1bs41s-att/rule.pdf
④ 協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxx/xxxx_xxx
⑤ 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/
⑥ 気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT)/適応策 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_x.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
9 研修員/被招へい者の受入に係る経費(航空券、国内移動旅費、宿泊費、滞在費等)や研修監理員/同行案内人に係る経費については、JICA が負担しますので、契約金額に含める必要はありません。詳細は「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」をご参照ください。
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 16 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 5 | |
(4)その他(迅速化の取り組み) | 3 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 26 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/港湾計画 | (26) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: | ( ) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 4 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力:港湾施設計画① | ( 12 ) | |
ア)類似業務の経験 | 7 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力:TOC 事業スキーム・リスク分析 (ビジネスデューデリジェンス) | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 案件名 |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 南アジア部南アジア第三課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(契約約款の変更)
第●条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第●条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xx00xx00000xx000- att/attach01_201805.pdf