Contract
2021 年 6 月版
ミニケア キャンプ保険
(国内旅行傷害保険)
普通保険約款・特約条項
チューリッヒ少額短期保険株式会社
SOD-2157(0)
国内旅行傷害保険普通保険約款・特約条項 目次
国内旅行傷害保険普通保険約款 3
第1章 用語の定義条項 3
第2章 補償条項 5
第3章 基本条項 11
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等 22
別表2 第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害等級表 23
別表3 第8条(通院保険金の支払)の骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位 28
別表4 第 28 条(保険金の請求)の保険金請求書類 29
特約条項 31
1.賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型) 31
2.賠償事故の解決に関する特約 41
3.救援者費用等補償特約 47
4.携行品損害補償特約 55
5.死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 64
6.熱中症危険補償特約 64
7.インターネットによる契約に関する特約 65
8.保険証券不発行特約 65
国内旅行傷害保険普通保険約款第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認 められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定めら れている医科診療報酬点数表をいいます。 |
オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際し、カード会社に対し、次の事項について確認を行うことをいいます。 ① そのクレジットカードが利用可能な状態であること。 ② クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用限度額内であること。 |
会員規約等 | クレジットカードの会員規約および利用規定または決済サー ビスの会員規約および利用規約をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大 な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定めら れている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、 放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであ る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をい います。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、 医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常 に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻 関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金また は通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居 に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注2)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶(注
2)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(3)(1)および(2)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注3)を含みます。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注3)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第 35 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 35 条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残
額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表2に掲げる各等級の
後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
× =
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超え
てなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保
険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
入院保険金日額
× =
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、
1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
手術保険金の額
入院保険金日額
× 10 =
② ①以外の手術の場合
手術保険金の額
入院保険金日額
× 5 =
(注1)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注1)
通院保険金日額
× =
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に
掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定すること
ろっ
ができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第9条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の支払額)
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)および第8条(通院保険金の支払)の規定にかかわらず、入院保険金、手術保険金および通院保険金の保険金額を合算して80万円を支払の限度とします。
第 10 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 11 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第 12 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が乗客として搭乗している航空機、船舶、車両等の交通機関(注)が第三者による不法な支配を受けたことにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、保険責任の終期は延長されるものとします。
(4)(1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
(注)航空機または船舶については、日本を出発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
第 13 条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの払込方法により、この保険契約の保険料全額を払い込まなければなりません。
① クレジットカード
② デビットカード
③ 前記①または②以外の電子決済サービスとして当社が定めるもの
④ 携帯電話キャリア決済サービス
⑤ コンビニエンスストア決済サービス
⑥ その他当社が定める決済手段
(2)(1)の保険料の領収日時は次の日時とします。
① 保険料の払込方法が(1)①に定めるクレジットカードによる払込である場合は、クレジットカードのオーソリゼーション取得日時
② 保険料の払込方法が(1)②から⑥に定める払込である場合は、各払込方法について、決済サービス提供者が認証および承認した日時
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)①の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社
に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(2)
①の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(4)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)②の規定は適用しません。
① 当会社が決済サービス提供者から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い決済サービスを使用し、決済サービス提供者に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(2)②の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(5)(3)①および(4)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社または決済サービス提供者に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(6)保険契約者が会員規約等に従い、(1)に定める払込方法を使用した場合において、(5)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは
(2)の規定を適用します。
(7)当会社は、保険契約者が(6)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
(9)当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次に該当する場合を除き、クレジットカード発行会社または決済サービス提供者からの保険料相当額の全額の領収を確認した後に保険料を返還します。
① (6)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合
② 保険契約者が会員規約等に従い(1)に定める払込方法を使用し、クレジットカード発行会社または決済サービス提供者に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合
(10)(1)のうち、使用可能な払込方式は、当会社ウェブサイト等にて随時確認可能とします。
(11) 決済サービス提供者の状況により、当会社はやむを得ず、ご選択いただいた払込方法のご利用を停止する場合がございます。この場合、当該払込方法以外の方法により保険料をお支払いいただくこととなります。
第 14 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意ま
たは重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第 15 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 16 条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第 17 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第 18 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 20 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注
4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)
③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 22 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務の場合)
(1)第 14 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 24 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 16 条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第 25 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 18 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 26 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 14 条(告知義務)(2)、第 20 条(重大事由による解除)(1)または第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料
既経過期間に対応する保険料
保険料
- =
(3)第 20 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料
既経過期間に対応する保険料
保険料
- =
(5)第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を保険契約者に返還します。
返還保険料
既経過期間に対応する保険料
保険料
- =
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 27 条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて
30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日 または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社 に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時または事故の発生の日からそ
の日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払
うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①
から④までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注
4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 27 条(事故の通知)の規定による通知または第 28 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第 31 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 32 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 33 条(保険金の削減払)
(1)当会社は、巨大災害等が発生した結果、当会社の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2)(1)の削減払を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
第 34 条(保険料の増額または保険金額の減額)
(1)当会社は、事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の保険金額の減額は行いません。
第 35 条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法
定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 36 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 37 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当
会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 38 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第39条(重複契約の禁止)
この保険契約の被保険者は、法令の定める範囲を超えて、重複して当会社の他の保険契約の被保険者となることはできません。
第 40 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 41 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失 ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 69% |
(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易 な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に 服することができないもの | 42% |
(6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができ | 26% |
ない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す もの | 20% |
第 11 級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することがで きない程度になったもの | 15% |
(6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第 12 級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残 すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの | 7% |
(11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指 の用を廃したもの | ||
第 14 級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残 すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
肩関節
胸 骨
鎖 骨
けんこうこつ
肩 甲 骨
ろっ こつ
肋 骨
ひじ関節
脊柱
手関節
長管
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手 示 指 中 指
上肢の3大関節
末節骨母 指末節骨
指節間関節中手指節関節
足
下肢の3大関節
骨 第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
じん
別表3 第8条(通院保険金の支払)の骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を
装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定する
ろっ
ことができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含み
ません。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋
骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 第 28 条(保険金の請求)の保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合には、第 三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
5.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医 師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6.入院日数または通院日数を記載した病 院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
7.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定 相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受 取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者 に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11. その他当会社が第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際 に当会社が交付する書面等において定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
めたもの |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特約条項
1.賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
事故 | 日本国内において生じた偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約がないものとして算出した支払うべき賠償 責任保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
破損 | 滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をい います。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
レンタル用品 | 賃貸業者から保険契約者もしくは被保険者が旅行行程中にのみ使用する目的で直接借り入れた旅行用品、レジャ ー用品または生活用品をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障害または財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、賠償責任保険金を支払います。
(3)(1)または(2)の被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者等(注1)を被保険者とします。ただし、(1)または(2)の賠償責任保険金を支払うのは、その未成年者または責任無能力者が旅行行程中に生じた事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注1)親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって(1)または(2)の被保険者を監督する者(注2)をいいます。
(注2)(1)または(2)の被保険者の親族に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務(注1)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注2)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対しては、賠償責任保険金を支払います。
ア.ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注3)に与えた損害
イ.レンタル用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注4)、銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)家事を除きます。
(注2)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)空気銃を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当するレンタル用品の破損または盗取よって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注1)、船舶(注2)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注3)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注3)
③ 動物、植物等の生物
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注4)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
⑪ 所持することが日本国の法令に違反する物
⑫ 不動産(注5)
⑬ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑮ レンタル用品を借り入れた地および時におけるレンタル用品の価額が1個もしくは1組または1対(注6)で 100 万円を超える物(注7)
⑯ その他下欄記載の物
ア.移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
イ.義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
ウ.ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品エ.漁具
(2)当会社は、レンタル用品の破損または盗取について、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者に引き渡される以前からレンタル用品に存在した欠陥
③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
④ 自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤ レンタル用品の故障損害
ひょう
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、 雹 、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込
み
⑦ レンタル用品の置き忘れまたは紛失(注8)
⑧ 詐欺または横領
(3)当会社は、レンタル用品の損壊または盗取について、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① レンタル用品が委託者に引き渡された後に発見されたレンタル用品の損壊または盗取に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がそのレンタル用品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注9)
③ レンタル用品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく 反したこと、または、本来の用途以外にレンタル用品を使用したことに起因する損害賠償責任
(4)当会社は、被保険者がレンタル用品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)自動車
原動機付自転車および被けん引自動車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)付属品
実際に定着または装備されているか否かを問わず、定着または装備することを前提に設計、製造されたものを含みます。
(注4)預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注5)不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注6)1個もしくは1組または1対付属品(注3)を含みます。
(注7)1個もしくは1組または1対で 100 万円を超える物ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注8)置き忘れまたは紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注9)レンタル用品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な費用(注)
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が損害賠償請求権者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用(注)および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用(注)
⑤ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用(注)
⑥ 損害賠償責任に関する訴訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用(注)
(注)収入の喪失を含みません。
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条⑤および⑥の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況イ.ア.の事項について証人となる者がある場合はその住所、氏名
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生または拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)①から⑤までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
① (1)①、④および⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
③ (1)③に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認められた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第 10 条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、賠償責任保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として賠償責任保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの賠償責任保険金の請求に対して、当会社が賠償責任保険金を支払った後に、重複して賠償責任保険金の請求を受けたとしても、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた賠償責任保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第 12 条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第6条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第 13 条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および賠償責任保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第 27 条(事故の通知)
④ 第 28 条(保険金の請求)
⑤ 第 32 条(代位)
第 15 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「損害」
② 第 12 条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中、「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
③ 第 14 条(告知義務)
ア.(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
イ.(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した後に」
ウ.(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
④ 第 20 条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「損害を生じさせ」
⑤ 第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務の場合)(5)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑥ 第 29 条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)第 10 条(保険金の請求)(2)および(3)
の規定による手続」
⑦ 第 31 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「賠
償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)第 10 条(保険金の請求)(1)に定める時」
第 16 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。この場合において、既に賠償責任保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
2.賠償事故の解決に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)第1条(用語の定義)に規定する事故をいいます。ただし、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を 除きます。 |
用語 | 定義 |
被保険者 | 賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)の被保険者をい います。 |
第2条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第3条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行いません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償責任危険補償特約(レ
ンタル用品補償型)およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3)第3条(当会社による解決)および本条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を差し引くことにより算出される額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度においてその被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)の保険金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき、既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し
引いた額とします。
(注2)同一事故につき、既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 損害額を証明する書類(注1)または傷害の程度を証明する書類(注2)(注3)(注
4)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
④ 当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のいずれかまたは同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日(注5)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5)(4)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注5)からその日を含めて次に掲げる日数(注6)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(4)①
から⑤までの事項の確認のために必要な調査 60 日
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注7) 180 日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(6)(4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注8)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注9)および被害が生じた物の写真(注 10)をいいます。
(注2)死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注3)後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注4)傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(注5)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注6)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注7)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注8)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注9)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注 10)画像データを含みます。
第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条(仮払金および供託金の払い出し等)
(1)第2条(当会社による援助)または第3条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)の保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に払い出します。また、この場合には、当会社は、1回の事故につき賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)の保険金額(注1)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に払い出します。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を払い出す場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の払い出しまたは当会社の名による供託が行われている間においては、賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その払出金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または払出金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)第9条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する払出金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。
第8条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および賠償責任危険補償特約(レンタル用品補償型)の規定を準用します。
3.救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注)をいいます。 (注)これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
山岳登はん | ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用す るもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき救援者費 用等保険金または共済金の額をいいます。 |
捜索 | 捜索、救助または移送をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被 保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合または継続して 14日以上入院(注)した場合
(2)(1)①の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48 時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(注)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため被保険者以外の医師が必要と認めた場合に限ります。
第3条(費用の範囲)
前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った費用は含みません。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条(1)②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者
2名分を限度とし、かつ、1名につき 14 日分を限度とします。ただし、前条(1)②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から除きます。
⑤ 諸雑費
救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費(注3)等をいい、3万円を限度とします。
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)治療のため被保険者以外の医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると被保険者以外の医師が認めた 場合に限り費用の範囲に含めます。
(注3)火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって第2条(保険金を支払う場合)(1)のい ずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取 るべき金額については、救援者費用等保険金を支払います。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が救援者費用等保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、救援者費用等保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故よって第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、救援者費用等保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技
等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、救援者費用等保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
けい
(3)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)(1)③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者費用等保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
第6条(保険金の支払)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかの事由と同等のその他の事由に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、保険証券に記載された救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、第
2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて 30 日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第2条(保険金を支払う場合)(1)③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくて
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)救援者費用等保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)(1)
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が救援者費用等保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
② 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
③ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合)
④ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に救援者費用等保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、救援者費用等保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその
事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として救援者費用等保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に救援者費用等保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に救援者費用等保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの救援者費用等保険金の請求に対して、当会社が救援者費用等保険金を支払った後に、重複して救援者費用等保険金の請求を受けたとしても、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。
① 他の保険契約等から救援者費用等保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から救援者費用等保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた救援者費用等保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 11 条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を救援者費用等保険金として支払った場合保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親 族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者または被保険者の親族は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 12 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第 27 条(事故の通知)
④ 第 28 条(保険金の請求)
⑤ 第 32 条(代位)
第 13 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の費用」
② 第 12 条(保険責任の始期および終期)
ア.(4)の規定中「事故による傷害」とあるのは「費用」
イ.(4)①および②の規定中「生じた事故」とあるのは「救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
③ 第 14 条(告知義務)
ア.(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当する前に」
イ.(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した後に」
ウ.(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した救援者費用等補償特約第2条(保
険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当したことにより発生した費用」
④ 第 20 条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用を生じさせ」
⑤ 第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務の場合)(7)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用」
⑥ 第 29 条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「救援者費用等補償特約第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑦ 第 31 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「救援者費用等補償特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
第 14 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)および(注
3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の費用の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した救援者費用等補償特約第2条の費用に対しては、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に発生した費用については適用しません。
(注2)(2)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、(2)②の事由がある場合には、その救援者費用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注3)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者をいいます。」
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4.携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき携行品損 害保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)いずれも定期券を除きます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額(注)をいい、保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注)保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再 |
用語 | 定義 |
取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて現 在の価値として算出した金額をいいます。 | |
免責金額 | 携行品損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額 をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い携行品損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた事故によって保険の対象について被った損害に対しても、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の携行品損害保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は携行品損害保険金を支払います。
⑩ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については携行品損害保険金を支払います。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)携行品損害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等ならびに通貨等については保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、プリペイドカード、電子マネー、商品券、クレジットカード、ローンカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注2)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
⑨ 携帯電話(スマートフォン、PHS を含む)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
⑩ ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑪ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑫ つり具(つり竿・竿掛け・竿袋・リール・ルアー・つり具入れ・クーラー・びく・たも網・救命胴衣⾐胴付長靴およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)
⑬ その他保険証券記載の物
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)第7条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担したときは、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超えるときは、その保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)(3)の費用の合計額を損害額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が 10 万円を超える場合は、当会社は、
そのものの損害額を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超える場合は、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注)修理したにもかかわらず原状に回復できない損傷が残ってしまう、あるいは事故歴がついたことにより保険の対象の価値が下落してしまう損害のことをいい、いわゆる格落損をいいます。
第6条(支払保険金)
当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、保険証券記載の保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第7条(損害の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出をただちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)①から④までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
① (1)②および③に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)①に違反した場合は、発生および拡大を防止することができたと認められる損害額
③ (1)④に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
(3)当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益な費用
② (1)④の手続のために必要な費用
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合は当該宿泊施設をいいます。
(注3)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1)携行品損害保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事
故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が携行品損害保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、携行品損害保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として携行品損害保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの携行品損害保険金の請求に対して、当会社が携行品損害保険金を支払った後に、重複して携行品損害保険金の請求を受けたとしても、当会社は、携行品損害保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第9条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から携行品損害保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から携行品損害保険金または共済金が支払われた場合
第5条(損害額の決定)の損害額から、他の保険契約等から支払われた携行品損害保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第 11 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見したときまたは回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第7条(損害の発生)(3)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払ったときは、支払った携行品損害保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた
携行品損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、
回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して携行品損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注)第7条(損害の発生)(3)①の費用に対する携行品損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 13 条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第 27 条(事故の通知)
④ 第 28 条(保険金の請求)
⑤ 第 32 条(代位)
第 15 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「損害」
② 第 12 条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中、「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
③ 第 14 条(告知義務)
ア.(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「携行品損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」 イ.(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「携行品損害補償特約第2条(保険
金を支払う場合)の事故が発生した後に」
ウ.(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
④ 第 20 条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「損害を生じさせ」
⑤ 第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務の場合)(5)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑥ 第 29 条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「携行品損害補償特約第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑦ 第 31 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「携行品損害補償特約第8条(保険金の請求)(1)に定める時」
第 16 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次の
とおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当した場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が携行品損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、携行品損害保険金を支払いません。この場合において、既に携行品損害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
5.死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
6.熱中症危険補償特約
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合)
(1)の規定にかかわらず、旅行行程中に日本国内において被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通保険約款第2章補償条項に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金を支払います。
(2)この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款における傷害には日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
7.インターネットによる契約に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、 申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)(1)の規定を適用する場合は、当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、インターネットの専用ホームページにおいて、次の手続を行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
(3)(2)の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
第3条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第4条(当会社への通知)
保険契約者または被保険者は、契約内容の変更等について、 その手続を通信手段により行うことができます。 ただし、当会社が通信手段により手続が可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
8.保険証券不発行特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金請求権者 | 被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券の不発行)
(1)当会社は、この特約により、保険証券の発行および交付は行わず、インターネット画面に表示された事項を保険証券の記載事項とみなします。
第4条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。