「超音波画像診断装置 VISICUBE(以下総称して「本装置」という。)」について、次の条項により賃貸借契約を締結する。
賃貸借契約書(案)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、
「超音波画像診断装置 VISICUBE(以下総称して「本装置」という。)」について、次の条項により賃貸借契約を締結する。
(契約内容)
第1条 甲は、「本装置」を賃借し、乙に本装置の賃貸借料を支払う。
(契約保証金)
第2条 この契約にかかる契約保証金は免除する。
(賃貸借料)
第3条 本装置の賃貸借料は以下のとおりとする。
総額 \ .-(うち消費税額及び地方消費税額\ .-)
月額 \ .-(うち消費税額及び地方消費税額\ .-)
上記消費税等額は、平成28 年11 月28 日法律第85 号及び86 号の規定により令和元年10 月
1 日から改正された消費税法第28 条第1項及び第29 条、並びに地方税法第72 条の82 及び第
72 条の83 の規定に基づき契約金額に110 分の10 を乗じて得た額である。
(本契約の有効期間)
第4条 本契約の有効期間は、令和2年7月1日から令和4年6月30日までとする。
2.甲、乙は、本契約の有効期間中、相手方に対して1ヶ月以上の予告期間を定めて書面による通知を行うことにより、本契約を解約することができる。
3.契約期間満了前に本契約が終了した場合、第9条に規定する支払い方法に従い、甲は乙に対し、日割り計算により本契約が終了した日までの賃貸借料を支払う。
(使用場所)
第5条 使用場所は国立循環器病研究センター内とする。
(引渡し)
第6条 本装置の引渡しについては、甲から乙に対して賃借の申し入れの後、甲乙協議して引き渡し日を定めるものとする。
2.本装置の納入が完了時に引渡しが完了したものとする。
(引取り)
第7条 甲は、本装置の使用を中止した場合は直ちにその旨を乙に連絡するとともに、本装置を使用後の状態で乙に返還するものとする。
(検査)
第8条 乙は本装置の賃貸借開始日及び終了日に、甲の検査を受けなければならない。
(支払の時期及び方法)
第9条 乙は毎月末日に甲に対して適法な支払請求書をもって賃貸借料の請求をするものとする。
2.xは当該月の請求額について、当該月末締め後翌々月の末日(支払日が土・日曜日または祝日に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)までに賃貸借料を乙の指定する口座への銀行振り込みをもって支払うものとする。
(支払遅延利息)
第10条 甲は前条第2項の期限内に支払をしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払する日までの日数に応じ未払金額に対し、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その額が100円未満のときは支払わない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合はこの限りではない。
2.乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(修理)
第12条 本装置の故障その他の作動停止等については、乙が必要に応じて、その修理を行う。
2.本装置に故障が発生した場合は、甲は直ちに乙にその旨を通知するものとする。
3.甲から乙に通知のあった本装置の故障については、乙が無償でこれを修理する。但し、xによる故意、過失または本装置の誤操作等、乙の責によらない事由により生じた故障や修理については、乙が有償でこれを修理する。火災、地震、水害、落雷などの天災によって生じた故障・損傷については、甲はその責任を負わないものとする。
4.乙は、甲から本装置の修理の要請があった場合には、甲の施設にて乙がその修理に当たるものとする。
5.本装置の修理に代え、乙は同種同等の本装置を代替品として設置することができるものとする。
(甲の注意義務等)
第13条 甲は、本装置を本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもってこれを管理し、使用するものとする。
2.甲は、自ら乙に無断で本装置の改造その他本装置に変更を生じせしめるような一切の行為をしないものとする。
3.甲は、本装置を自ら使用するにあたっては、別途乙が甲に手交する本装置の取扱説明書および添付文書に記載するところに従い、これを正しく使用するものとする。
4.甲は、本装置の取扱説明書および添付文書に記載の事項を除き、本装置の使用およびその結果について、乙が何ら保証を行うものでなく、また責任を負うものでないことを承知するものとする。
5.甲は、故障等による本装置の作動停止等について、乙が第12条に定める本装置の責任を除き、乙が何ら責任を負うものではないことを承知するものとする。
6.甲は、本装置の使用場所を変更する場合には、事前に乙に通知するものとする。
(所有権保全)
第14条 甲は、第三者が本装置について権利を主張し、または仮差押えもしくは強制執行の申立等をしようとした場合は直ちに乙にその旨を通知し、乙の指示に従うものとする。また、乙から本装置に所有権を明示する標示、標識等を表示するよう申入れがあった場合は、甲はこれに従う。
2.甲は、本契約に基づく本装置の賃借権を他の者に譲渡し、または担保に供したりせず、本契約の定めに従い、乙の事前の了解なしに本装置を他の者に使用させないものとする。
(秘密の保持)
第15条 甲、乙は、この契約の履行に際し知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏らし、または利用し
てはならない。
(甲の解除権)
第16条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を全部又は一部を解除することができる。一 乙が甲の指示及び仕様書に示された業務を履行する見込みがないとき。
二 乙が本契約の各規定に違反し、催告後相当期間内にかかる違反状態が解消されないとき。三 乙から契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が本契約に違反したことにより、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
七 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき。
x x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2.甲は前項に定める場合の他、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第17条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより契約の目的を達成する見込みのないとき、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第18 条 乙は、第16 条により本契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約額の10 分の1 に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払をするまでの日数に応じ未払 金額に対し商法第514 条に定める商事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(契約解除の場合の既済部分の支払)
第17 条 第16 条及び第17 条による契約解除の場合に、乙において契約内容の一部を履行済みであり、かつ甲が当該既履行部分に相当する契約代金の一部を未払いである場合には、当該既履行部分に相当すると甲が認めた契約代金の一部を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第19条 甲は第16 条の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、第18 条に定める違約金に加えて乙に対して損害賠償を請求することができる。この損害賠償額は甲が定める。
2 乙は第17 条の規定により契約を解除したときは、乙が直接うけた損害額を甲に請求することができる。
(物品の返還)
第20条 本契約の期間満了又は契約の解除等により契約が終了したときは、甲は速やかに本装置を乙に返還するものとする。なお、返還のために必要な費用については乙が負担するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第21条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は 使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同 法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18 項若しくは第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った とき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40 年法律45 号)第96 条の6若しくは同法第198 条又は独占禁止法第89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18 項又は第21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第22条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100 分の10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66 条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18 項又は第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96 条の6若しくは同法第198 条又は独占禁止法第89 条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する違約金のほか、契約代金の額の100 分の5に相当する額をさらなる違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(違約金に関する遅延利息)
第23条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(紛争の解決方法)
第24条 この契約について紛争または疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(合意管轄)
第25条 甲、乙は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第26条 この契約に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。
上記の契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和2 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx0 x0 x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理事長 xx xx
乙