Contract
水 戸 x x x 市 街 地 活 性 化 協 議 会 規 約
第1章 x x
(名称)
第1条 本会は、「水戸市中心市街地活性化協議会(以下、「協議会」という。)」と称する。
(目的)
第2条 協議会は、水戸市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、水戸市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及び民間事業者が作成する計画の実施に関し、必要な事項を協議し、水戸市中心市街地の活性化の推進と発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)中心市街地の活性化に係る総合調整に関する事項
ア 水戸市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
イ 水戸市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
ウ 水戸市中心市街地の活性化に関する会員相互の意見及び情報交換エ 水戸市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
オ 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換 カ その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施
(2)中心市街地の活性化に係る事業に関する事項ア 市街地整備改善事業に関すること
イ 都市福利施設整備事業に関することウ 街なか居住促進事業に関すること エ 商業活性化事業に関すること
オ 交通ネットワーク事業に関すること
(3)その他、中心市街地の活性化に関すること
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、水戸商工会議所内に置く。
(公告の方法)
第5条 協議会の会員及び議事録は、水戸商工会議所ホームページ及び水戸まちなかナビにおいて公開するほか、必要に応じて水戸商工会議所会報への掲載、水戸市報及び記者クラブへの配信等を行う。
第2章 会 員
(協議会会員の構成)
第6条 協議会は、次の者をもって構成する。
(1)水戸商工会議所
(2)特定非営利活動法人 茨城の暮らしと景観を考える会
(3)水戸市
(4)中心市街地活性化法第15条第4項第 1 号及び第2号に規定する者
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 前項第4号に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、協議会は、正当な理由が
ある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
(タウンマネージャー)
第7条 協議会運営の全般に関する指導・助言を受けるために、必要に応じてタウンマネージャーを置くことができる。タウンマネージャーは協議会の同意を得て会長が指名する。
(オブザーバー)
第8条 協議会の活動に関わる法令等の指導・助言を得るために、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。オブザーバーは協議会の同意を得て会長が指名する。
(入会)
第9条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、協議会の承認を得なければならない。
(退会)
第 10 条 会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
(会費)
第 11 条 会費は、必要に応じ別途定める。
(除名)
第 12 条 会員が協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(役員)
第 13 条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 2名
2 会長は、水戸商工会議所会頭とする。
3 副会長及び監事は協議会の承認を得て、会長が会員の内から選任する。
4 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
5 役員は非常勤とする。
(職務)
第 14 条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
第4章 会 議
(総会)
第 15 条 総会は、年1回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選出その他協議会が必要と認める事項を審議する。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、会員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
4 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。
(運営委員会)
第 16 条 協議会の下に、協議会会員及び法定外構成員(法第 15 条8項)から構成する運営委員会を置く。
2 運営委員会は会長の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する
(1)中心市街地活性化協議会総会へ上程する提案事項の調整
(2)専門部会へ委託する事項の調整
(3)その他協議会の運営全般に関する事項の調整
3 運営委員会の法定外構成員は協議会の同意を得て会長が指名する。
4 運営委員会は、委員長、副委員長、運営委員で構成する。
5 委員長、副委員長、運営委員は、協議会の同意を得て会長が指名する。
6 運営委員長が必要と認めたときは、オブザーバーも出席できる。
7 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
8 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
9 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第 17 条 運営委員会の下に、「組織運営部会」「プロモーション部会」「デザイン部会」「産業創生部会」の専門部会を設置する。
2 専門部会は、運営委員会からの委託を受け、具体的な計画内容の推進に関する協議を基に運営委員会へ協議結果の報告を行う。
3 専門部会の正副部会長および部会委員は、運営委員長が協議会の事業内容に応じて選任する。
第5章 会 計
(会計年度)
第 18 条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(収入・支出)
第 19 条 協議会の収入は、負担金、補助金及びその他の収入による。
2 協議会の支出は、調査費、通信費、事務費、会議費その他運営に要する経費とする。
第6章 事務局
(事務局)
第 20 条 協議会の事務を処理するために、水戸商工会議所内に事務局を置く。
第7章 解 散
(解散)
第 21 条 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長がこれを決算する。
第8章 規約の廃止
(規約の廃止)
第 22 条 本規約は、第 21 条の解散をもって廃止する。
附 則
1 本規約は、平成 20 年 10 月 22 日から施行する。
2 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
3 第 17 条(専門部会)の改正規定は、平成26年6月27日から施行する。
4 第 17 条(専門部会)の改正規定は、平成27年2月25日から施行する。