Contract
入 札 説 明 書
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)本社の「システム共通基盤(クラウド等)の構築・運用保守業務」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係規程等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和4年6月 30 日
2 契約担当役等 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
契約担当役 副理事長 xx xx
xxxxxxxxxxx 0-00-0(横浜アイランドタワー)
3 競争入札に付する事項
(1) 購入等件名及び数量 システム共通基盤(クラウド等)の構築・運用保守業務 一式
(電子入札対象案件)
(2) 調達案件の仕様等 仕様書のとおり。
(3) 履行期限 契約締結日から令和9年3月31日まで
(4) 履行場所 仕様書のとおり。
(5) 本件は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより実施する対象案件である。ただし、以下の点に留意すること。
ア 当初より、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札に変更することができる。この申請の受付窓口及び受付期間は次のとおりである。
(ア) 受付窓口 x000-0000
xxxxxxxxxxx 0-00-(xxxxxxxxxx00 x)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
本社 経理資金部 会計課電 話 045-222-9049
FAX 045-222-9047
電子メールアドレス xxxxxx.xxx@xxxx.xx.xx
(イ) | 受付期間 | 公告日から令和4年 7 月 29 日までの休日(行政機関の休日に |
関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に規定する | ||
行政機関の休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、10 時から 16 | ||
時(12 時から 13 時の間を除く。)までの間。 | ||
(ウ) | 提出方法 | 紙入札方式参加承諾願を郵送、信書便(民間業者による信書の |
送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第2項に規 | ||
定する信書便をいう。以下同じ。)、持参、電子メール又は FAX |
1
(郵送の場合は書留郵便、信書便の場合は書留郵便と同等のものに限る。電子メール及び FAX による場合は、押印を省略する場合に限り認めるものとし、提出後は、着信確認のため、提出先に電話により確認すること。以下「郵送等」という。)により提出すること。
なお、押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
イ 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札への途中変更は認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと契約担当役が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
ウ 以下、本説明書において、紙入札による場合の記述部分は、全て上記の契約担当役の承諾を前提として行われるものである。
(6) 本件は、WTOの政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定及び包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の適用対象である。
(7) 本件は、技術提案書(以下「提案書」という。)及び入札書を提出し、価格以外の要 素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式で実施するものである。
(8) 入札方法
入札金額は、総価を記載すること。また、入札金額の内訳書を添付すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
4 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成15年10月機構規程第78号)第4条又は第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和04・05・06年度全省庁統一資格において、「役務の提供等」(等級及び地域は問わない。)の競争参加資格を有している者であること。
なお、全省庁統一資格により入札参加申込をする者で当機構の電子入札に初めて 参加する場合のみ、開札までに当機構の定めた業者番号の通知を受けること。ただし、入札参加申込書の提出期限までに業者番号の通知を受けていない場合、本件におい ては電子入札システムの利用ができない。
(3) 入札参加申込書の提出期限の日から開札の時までの期間において、「関東甲信地区」において、当機構理事長から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成15年10月機構規程第83号。以下「指名停止等措置要綱」という。)に基づく指名停止、又は国の各省各庁から指名停止を受けて
いないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 企業の業務実績に関する要件
平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政
法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウド基盤を構築し、1年以上サービス提供の運用保守を行った業務について、1件以上の実績を有すること。
(6) 配置予定技術者に関する要件
次に掲げる基準を満たす各技術者を本業務に配置できること。なお、設計・構築管理技術者及び運用・保守管理技術者の兼務は認めることとする。
ア 統括管理技術者として以下の要件を満たす者を配置すること。
(ア) 平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウド基盤の構築業務について、プロジェクト全体を管理する責任者としての立場で1件以上の経験を有すること。
(イ) 以下のいずれかの資格を保有又は試験に合格していること。
・ 情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年法律第 90 号)に基づき実施される情報処理技術者試験(以下「情報処理技術者試験」という。)のうちプロジェクトマネージャ試験
・ Project Management Institute ( PMI ) が認定する Project Management Professional(PMP)
・ Prince2 ®プラクティショナ
イ 情報セキュリティ統括管理者として以下の要件を満たす者を配置すること。
(ア) 平成 29 年度以降に元請として完了した、組織が共通で利用する情報システムの構築又は運用業務において、情報セキュリティに関する企画、実施、運用及び分析の全ての段階で、物理的観点、人的観点及び技術的観点から情報セキュリティを保つための施策を計画、実施し、その結果に関する評価を行った経験を 1 件以上有すること。
(イ) 以下のいずれかの資格を保有又は試験に合格していること。
・ 情報処理技術者試験のうち情報処理安全確保支援士試験(又は旧情報セキュリティスペシャリスト試験、旧テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験、旧情報セキュリティアドミニストレータ試験)
・ JASA が認定する公認情報セキュリティ監査人(CISA)
・ ISACA が認定する公認情報セキュリティマネージャー(CISM)
・ 国際情報システムズセキュリティ認定コンソーシアム((ISC)2)が認定する情報システムのセキュリティ専門家認定(CISSP)
ウ 設計・構築管理技術者として以下の要件を満たす者を配置すること。
(ア) 平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立
行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウド基盤の構築業務について、管理技術者(リーダー)としての立場で、1件以上の経験を有すること。
(イ) 以下のいずれかの資格を保有又は試験に合格していること。
・ 情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験
・ 情報処理技術者試験のうちネットワークスペシャリスト試験(又は旧オンライン情報技術者試験、旧テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験)
・ Project Management Institute ( PMI ) が認定する Project Management Professional(PMP)
・ Prince2 ®プラクティショナ
(ウ) 以下のいずれかのクラウド技術者資格を有すること。
・ Microsoft 認定資格のうち Microsoft Certified - Azure Solutions Architect Expert
・ AWS 認定資格のうち AWS Certified Solutions Architect - Professional
・ Google Cloud 認定資格のうち Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect
エ 運用・保守管理技術者として以下の要件を満たす者を配置すること。
(ア) 平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウドサービスの運用・保守業務について、管理技術者(リーダー)としての立場で、1年以上の経験を有すること。
(イ) 以下のいずれかの資格を保有又は試験に合格していること。
・ 情報処理技術者試験のうち IT サービスマネージャ試験(又は旧システム運用管理エンジニア試験、旧テクニカルエンジニア(システム管理)試験)
・ 情報処理技術者試験のうち情報処理安全確保支援士試験(又は旧情報セキュリティスペシャリスト試験、旧テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験、旧情報セキュリティアドミニストレータ試験)
・ 情報処理技術者試験のうちネットワークスペシャリスト試験(又は旧オンライン情報技術者試験、旧テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験)
・ ISACA が認定する公認情報セキュリティマネージャー(CISM)
・ 国際情報システムズセキュリティ認定コンソーシアム((ISC)2)が認定する情報システムのセキュリティ専門家認定(CISSP)
・ 国際情報システムズセキュリティ認定コンソーシアム((ISC)2)が認定するクラウドセキュリティ専門家認定(CCSP)
・ 技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))
(7) 業務執行体制に関する要件
ISO/IEC 27001(ISO 27001)、JIS Q 27001、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)のうち、いずれかの認証を取得していること。
5 入札手続等
(1) 担当支社等
3(5)ア(ア)に同じ。
(2) 入札説明書及び仕様書等の交付期間、交付方法及び交付場所
ア | 交付期間 | 公告日から入札書受領期限まで。 |
イ | 交付方法 | 当機構ホームページからダウンロードすること。 |
ウ | 交付場所 | アドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ |
(3) 既存資料の貸与
提案書の作成にあたり、以下の資料を貸与する。
ア 貸与資料 仕様書「10.応札者が閲覧できる資料一覧」のとおり。イ 貸与期間 (2)アに同じ。
ウ 貸与場所 3(5)ア(ア)に同じ。
エ 貸与方法 貸与を希望する場合は予め3(5)ア(ア)の担当者まで事前連絡を行うこと。
(4) 入札説明会の日時及び場所 実施しない。
ア | 提出期限 | 令和4年7月 29 日 16 時 00 分まで。 |
イ | 提出方法 | 電子入札システムにより提出すること。 |
ただし、提出書類の容量が 10MBを超える場合は、必要書類の一式(電子入札システムとの分割を認めない。)を提出場所へ郵送等し、入札参加申込書のみ電子入札システムにより送信すること。
また、契約担当役から承諾を得て紙入札へ移行した場合は、提出場所へ郵送等により提出すること。なお、提出書類のうち押印を要するものについて押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
ウ 提出場所 3(5)ア(ア)に同じ。
エ 提出書類 入札参加申込書(様式1-1)
提案書(様式1-2から様式7-4)
オ 使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式について
番号 | 使用するアプリケーションソフト | 保存するファイル形式 |
1 | Microsoft Word | Word2010 形式以上 |
2 | Microsoft Excel | Excel2010 形式以上 |
3 | その他のアプリケーション | PDF ファイル(Acrobat9.0 形式以上で作成したもの) 上記に加え特別に認めたファイル 形式 |
提出書類の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式については、次のいずれかによるものとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないこと。
カ ファイル圧縮方法について
ファイルを圧縮する場合は、LZH 形式又は ZIP 形式とし、自己解凍方式は使用しないものとする。
(6) 提案書に関するヒアリングの有無、日時及び場所ヒアリングは実施しない。
提案書等審査結果については、電子入札システムにより令和4年8月8日までに通知する。ただし、契約担当役の承諾を得て紙入札へ移行した者には、書面又は電子メールにより通知する。
(8) 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法等
ア 入札書の受領期限 令和4年8月 25 日 16 時 00 分。
イ 開札の日時及び場所 令和4年8月 26 日 11 時 30 分。
当機構本社入札室にて行う。
ウ 入札書の提出方法等
入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当役から承諾を得て紙入札へ移行した者は、3(5)ア(ア)へ持参又は郵送(書留郵便に限る。)することとし、押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。ただし、電子メール及び FAX を含む電送による提出は認めない。
(9) 入札価格内訳書の提出等
ア 各回の入札に際しては、入札書に記載される金額に対応した入札価格内訳書の提出を求める。電子入札システムによる入札の場合は、入札書に入札価格内訳書のファイルを「添付資料追加」機能により添付し同時送付すること。ただし、入札価格内訳書ファイルの容量が2MBを超える場合は、別途、持参又は郵送すること。なお、契約担当役から承諾を得て紙入札へ移行した場合は、入札価格内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘して提出すること。
イ 内訳書の保存形式は5(5)オによるものとする。
ウ 入札価格内訳書の提出に関し、次のいずれかに該当する場合には、当該入札参加者が行った入札は無効とする。
(ア) 入札価格内訳書を提出しない場合
(イ) 入札価格内訳書が白紙である場合
(ウ) 入札価格内訳書とは無関係な書類である場合
(エ) 内訳の記載がない場合
(オ) 他の入札に係る入札価格内訳書である場合
(10)入札執行回数
入札執行回数は原則として2回を限度とする。
(11)開札
電子入札システムにより入札する場合は、開札時の立会いは不要。紙入札の場合は、入札者又はその代理人は開札に立ち会うこととする。ただし、入札者又はその代理人
が立ち会わない場合においては、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて開札を行う。
(12)その他
ア 入札参加申込書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当役は、提出された入札参加申込書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された入札参加申込書は返却しない。
エ 提出期限以降における入札参加申込書の差し替え及び再提出は認めない。なお、提出期限前の再提出は、3(5)ア(ア)に記載の受付窓口に申し出ること。
6 提案書の作成及び提出
(1) 提案書作成の基本事項
本説明書において記載された事項以外の内容を含む提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。なお、提案書には、必要以上に事業者名等を記載しないこと。
(2) 提案書の作成方法
提案書は様式1-2から様式7-4とし、A4判横書き、左綴じとする。なお、文字サイズは 10 ポイント以上とする。
(3) 提案書の内容に関する留意事項
提案内容(項目) | 記載の留意事項 | |
企業の業務実績 | 同種業務の実績件数 (最大4件まで) | ・平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウド基盤を構築し、1年以上サービス提供の運用保守を行った業務の実績を記載すること。 ・記載様式は、【様式2】とし、A4判で記載する業務数は最大4件までとする。 ・同種業務の実績であることが確認できる「契約 書」、「業務計画書」、「仕様書」、「業務報告書」等の該当部分の写しを添付すること。 |
及 配 び 置 能 予 x x技術者の経験 | 統括管理技術者の業務経験( 最大3件まで)・保有資格 | ・平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウド基盤の構築業務について、統括管理技術者(プロジェクト管理責任者)として従事した実績を記載すること。また、 関連する保有資格について記載すること。 |
提案内容(項目) | 記載の留意事項 | |
・記載様式は、【様式3-1】とし、A4判で記載する業務数は最大3件までとする。 ・配置予定統括管理技術者の業務経験を証明する書類を添付すること。なお、業務経験が現在所属する企業での経験でない場合は、その事柄を証明する書類を添付すること。 ・資格を保有又は試験に合格していることを証明 する書類の写しを添付すること。 | ||
情報セキュリティ統括管理者の業務経験 (最大3件まで)・保有資格 | ・平成 29 年度以降に元請として完了した、組織が共通で利用する情報システムの構築又は運用業務において、情報セキュリティに関する企画、実施、運用及び分析の全ての段階で、物理的観点、人的観点及び技術的観点から情報セキュリティを保つための施策を計画、実施し、その結果に関する評価を行った経験を記載すること。また、関連する保有資格について記載すること。 ・記載様式は、【様式3-2】とし、A4判で記載する業務経験は最大3件までとする。 ・配置予定情報セキュリティ統括管理者の業務経験を証明する書類を添付すること。なお、業務経験が現在所属する企業での経験でない場合は、その事柄を証明する書類を添付すること。 ・資格を保有又は試験に合格していることを証明 する書類の写しを添付すること。 | |
設計・構築管理技術者の業務経験(最大3件まで)・保有資格 | ・平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウド基盤の構築業務について、管理技術者(リーダー)として従事した実績を記載すること。また、関連する保有資格について記載すること。 ・記載様式は、【様式3-3】とし、A4判で記載する業務経験は最大3件までとする。 ・配置予定設計・構築管理技術者の業務経験を証明する書類を添付すること。なお、業務経験が現在所属する企業での経験でない場合は、その事柄を証明 する書類を添付すること。 |
提案内容(項目) | 記載の留意事項 | |
・資格を保有又は試験に合格していることを証明する書類の写しを添付すること。 | ||
運用・保守管理技術者の業務経験(最大3件まで)・保有資格 | ・平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウドサービスの運用・保守業務について、管理技術者(リーダー)として従事した実績を記載すること。また、関連する保有資格について記載すること。 ・記載様式は、【様式3-4】とし、A4判で記載する業務経験は最大3件までとする。 ・配置予定運用・保守管理技術者の業務経験を証明する書類を添付すること。なお、業務経験が現在所属する企業での経験でない場合は、その事柄を証明する書類を添付すること。 ・資格を保有又は試験に合格していることを証明 する書類の写しを添付すること。 | |
企業の認定等 | 業務関連認証等 | ・企業が取得している認証等を記載すること。 ・利用するクラウドサービス(※)を記載すること。なお、ISMAP クラウドサービスリストに掲載されていないサービスについては、今後の登録見込みについて記載すること。 ・記載様式は、【様式4】とし、A4判で記載すること。 ・取得している認証が有効であることを証明する書類の写し及びクラウドサービスのISMAP への登録状況(登録済、申請中)を証明する書類の写しを添付すること。 ※提案における評価の対象は、システム基盤となる |
提案内容(項目) | 記載の留意事項 | |
IaaS サービスのみであるが、その他利用予定のクラウドサービス(SaaS 等)についても全て記載すること。 | ||
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況 | ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定企業等)、次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)に基づく認定(xxxん、プラチナxxxん認定企業)及び青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年 法律第 98 号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)の取得(外国法人にあっては認定等相当確認)の有無について記載すること。 ・それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ・「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 ・記載様式は、【様式5】とし、全項目について、該 当するものに○を付けること。 |
提案内容(項目) | 記載の留意事項 | |
業務の実施方針及び手法 | 業務の実施方針・実施体制等 | ・業務の実施方針及び手法について簡潔に記載すること。 ・本業務の導入業務及び運用保守業務それぞれの実施体制、業務従事者ごとの役割、及び発注者との連絡体制を記載すること。なお、実施体制は、各作業項目において必要な人的リソース及び体制を考慮すること。 ・業務の実施体制(組織編成・人員体制・分担等)は、次の内容に留意し、提案したい内容を記載すること。 (ア)業務の体制(組織編成・人員体制・分担等)の明確化 (イ)統括管理技術者を主軸とするプロジェクト管理体制 (ウ)再委託を含む場合の編成・業務分担 (エ)その他実施工程を遵守するための工夫(最大3件まで) ・全体工程における、作業項目及び作業内容を詳細化した上で、作業項目ごとの実施工程を記載すること。 ・記載様式は、【様式6】とし、A4判4枚以内(図表等を含む)で簡潔に記載すること。 ・配置予定担当技術者について、資格を保有又は試験に合格していることを証明する書類の写しを添 付すること。 |
特定テーマに対する技術提案 | 特定テーマ① システム共通基盤の構成に関する提案 | ・特定テーマに対する提案を、過去の実績や事例を踏まえながら具体的に記述すること。なお、提案内容は、専門的知識を有しない者でも理解ができるようなわかりやすい表現とするよう配慮すること。 ・記載様式は、【様式7-1】とし、A4判3枚以内 (図表等を含む)で簡潔に記載すること。 |
特定テーマ② 設計・構築期間内における着実な作業実施に資する提案 | ・特定テーマに対する提案を、過去の実績や事例を踏まえながら具体的に記述すること。なお、提案内容は、専門的知識を有しない者でも理解ができるようなわかりやすい表現とするよう配慮すること。 ・記載様式は、【様式7-2】とし、A4判3枚以内 (図表等を含む)で簡潔に記載すること。 |
提案内容(項目) | 記載の留意事項 | |
特定テーマ③ 円滑なシステム移行の実現に資する提案 | ・特定テーマに対する提案を、過去の実績や事例を踏まえながら具体的に記述すること。なお、提案内容は、専門的知識を有しない者でも理解ができるようなわかりやすい表現とするよう配慮すること。 ・記載様式は、【様式7-3】とし、A4判3枚以内 (図表等を含む)で簡潔に記載すること。 | |
特定テーマ④ 運用時におけるクラウド基盤の柔軟な拡張性に関する提案 | ・特定テーマに対する提案を、過去の実績や事例を踏まえながら具体的に記述すること。なお、提案内容は、専門的知識を有しない者でも理解ができるようなわかりやすい表現とするよう配慮すること。 ・記載様式は、【様式7-4】とし、A4判3枚以内 (図表等を含む)で簡潔に記載すること。 |
(4) 作成に用いる言語等
書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
(5) 提出資料の無効
提出資料について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は無効とすることがある。
なお、提案書を無効とした場合には、入札書を無効とする。
(6) 提出期限までに到着しなかった提案書は、いかなる理由をもっても採用しない。
(7) 提出期限後における提案書の差替え及び再提出は認めない。なお、提出期限前の再提出は、3(5)ア(ア)に記載の受付窓口に申し出ること。
(8) 採用後において、提案書の記載内容の変更は、原則として認めない。
(9) 本件に関しては、技術者要件を設定しているので、提案書提出後の配置予定技術者の変更は原則として認めない。ただし、死亡、病気、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の配置予定技術者であるとの契約担当役の了解を得なければならない。
(10)提案書の作成、提出に関する費用は、提案者側の負担とする。
(11)提出された提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 (12)提出された提案書は、返却しない。
(13)提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った提案者に対して指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。
(14)採用した提案内容については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
(平成13年法律第140号)に基づき、当機構が取得した文書について開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。
7 総合評価に関する事項
本件は提案書及び入札書による、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式を採用する。評価の方法については以下のとおりとする。
(1) 総合評価の方法
価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
ア 総合評価点の内訳
本件における総合評価点の内訳は、以下のとおりとする。
総合評価点=技術点(200 点満点)+入札価格点(100 点満点)イ 技術点の内訳
本件における技術点の内訳は、以下のとおりとする。
なお、技術点の配点は 200 点とする。詳細については、「(2)評価に関する基準」を参照のこと。
技術点=企業の業務実績(16 点満点)+ 配置予定技術者の経験及び能力(57 点満点)+ 企業の認定等(22 点満点)+ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(5点満点)+ 業務の実施方針及び手法(20 点満点)+特定テーマに対する技術提案(80 満点)
ウ 入札価格点の内訳
入札価格の評価方法は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値をもってする。
(計算式)
入札価格点 = 入札価格点の配分点 ×(1 - 入札価格 / 予定価格 )なお、入札価格点の配分点は 100 点とする。
(2) 評価に関する基準
ア 提案の評価に関する基準
各評価項目は、以下の評価基準に基づき技術点を与える。
・ 提案書の評価項目
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
企業の業務実績 | 同種業務実績の件数 | 平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機 | 16 |
関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間 | |||
企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組 | |||
織が共通で利用するクラウド基盤を構築し、1年以上 | |||
サービス提供の運用保守を行った業務の実績で評価 | |||
する。(最大4件まで加点) | |||
① 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特 | |||
殊法人におけるパブリッククラウド基盤の構築・ | |||
運用保守業務の実績1件につき4点 |
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
② 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)におけるパブリッククラウド基盤の構築・運用保守業務の実績 1 件につき3点 ③ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人におけるプライベートクラウド基盤の構築・運用保守業務の実績1件につき2点 ④ 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)におけるプライベートクラウド基盤の構築・運用保守業務の実績1件につき1点 ⑤ 実績がない場合は非選定 | |||
配置予定技術者の経験及び能力 | 統括管理技術者の業 | 平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機 | 12 |
務経験 | 関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間 | ||
企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組 | |||
織が共通で利用するクラウド基盤の構築業務につい | |||
て、統括管理技術者(プロジェクト管理責任者)とし | |||
て従事した件数の実績に応じて評価する。(最大3件 | |||
まで加点) | |||
① 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特 | |||
殊法人におけるパブリッククラウド基盤の構築 | |||
業務での経験1件につき4点 | |||
② 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)にお | |||
けるパブリッククラウド基盤の構築業務での経 | |||
験1件につき3点 | |||
③ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特 | |||
殊法人におけるプライベートクラウド基盤の構 | |||
築業務での経験1件につき2点 | |||
④ 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)にお | |||
けるプライベートクラウド基盤の構築業務での | |||
経験1件につき1点 | |||
⑤ 経験がない場合は非選定 | |||
情報セキュリティ統 | 平成 29 年度以降に元請として完了した、組織が共通 | 9 | |
括管理者の業務経験 | で利用する情報システムの構築又は運用業務におい | ||
て、情報セキュリティに関する企画、実施、運用及び | |||
分析の全ての段階で、物理的観点、人的観点及び技術 | |||
的観点から情報セキュリティを保つための施策を計 | |||
画、実施し、その結果に関する評価を行った経験に応 |
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
じて評価する。(最大3件まで加点) | |||
① 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」が適用される省庁、独立行政法人又は特殊法人並びに準用される地方公共団体における業務経験1件につき3点 ② ①以外における業務経験1件につき1点 ③ 経験がない場合は非選定 | |||
設計・構築管理技術者の業務経験 | 平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウド基盤の構築業務について、管理技術者(リーダー)として従事した件数の実績に応じて評価する。(最大3件まで加点) | 12 | |
① 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人におけるパブリッククラウド基盤の構築業務での経験1件につき4点 ② 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)におけるパブリッククラウド基盤の構築業務での経験1件につき3点 ③ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人におけるプライベートクラウド基盤の構築業務での経験1件につき2点 ④ 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)におけるプライベートクラウド基盤の構築業務での経験1件につき1点 ⑤ 経験がない場合は非選定 | |||
運用・保守管理技術者の業務経験 | 平成 29 年度以降に元請として完了した、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)における組織が共通で利用するクラウドサービスの運用・保守業務について、管理技術者(リーダー)として従事した年数の実績に応じて評価する。ただし、上記業務経験の期間が1年未満の案件は評価しない。(最大3件まで加点) | 12 |
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
① 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人におけるパブリッククラウド基盤の運用・保守業務での経験1年につき4点 ② 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)におけるパブリッククラウド基盤の運用・保守業務での経験1年につき3点 ③ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人におけるプライベートクラウド基盤の運用・保守業務での経験1年につき2点 ④ 民間企業(職員 1,000 人以上の組織に限る。)におけるプライベートクラウド基盤の運用・保守業務での経験1年につき1点 ⑤ 経験がない場合は非選定 | |||
配置予定技術者の保有資格 | 設計・構築管理技術者を除く配置予定技術者のうち、次に掲げるクラウドサービスに関する資格の保有人数に応じて評価する。なお、技術者の種別(管理技術者、担当技術者等)は問わない。(最大4名まで加点) 以下のいずれかの資格を有する者1名につき3点 ・ Microsoft 認定資格のうち Microsoft Certified - Azure Solutions Architect Expert ・ AWS 認定資格のうち AWS Certified Solutions Architect – Professional ・ Google Cloud 認定資格のうち Google Cloud Certified - Professional Cloud Architect ・ 上記以外の Microsoft Azure 認定資格の Expert レベル、AWS 認定資格の Professional レベル、 Google Cloud 認定資格の Professional レベルに 該当するもの | 12 | |
定 企 等 業の認 | 業務関連認証等の取得状況 | 次に掲げる認証の取得状況に応じて評価する。(最大 4件まで加点) | 12 |
評価項目 | 評価基準 | 配点 | ||
① ISO/IEC 27017 又は JIS Q 27017 又は ISMS クラウドセキュリティのうちのいずれか ② ISO/IEC 27018 ③ ISO/IEC 20000 又は JIS Q 20000 のいず れか ④ ISO/IEC 9001 又は JIS Q 9001 のいずれか | 3点 3点 3点 3点 | |||
ISMAP クラウドサービスリストへの登録状況 | 利用するクラウドサービスの ISMAP クラウドサービ スリストへの登録状況に応じて評価(※1)する。 | 10 | ||
① 利用する全てのサービスが ISMAP クラウドサービスリストに登録済 ② 利用するサービスのうち、主体となる IaaS 基盤(※2)のみ ISMAP クラウドサービスリストに登録済であり、その他の利用サービスは登録申請中(※3) ③ 利用する全てのサービスが ISMAP クラウドサービスリストに登録申請中(※3) ④ いずれのサービスも未登録(申請なし)の場合は非選定 ※1 IaaS 基盤となるクラウドサービス(SaaS 等は除く)を評価の対象とする。 ※2 業務システムの基盤として共通で利用するパブリッククラウドを指す。 ※3 評価対象は現在申請中のものに限る。 | 10 点 | |||
5点 | ||||
0点 | ||||
ワーク ライフ 指 ・ 標 バ ラ 注 ン 1 ス 等 の推進に関する | 女性活躍推進法に基 | ① プラチナえるぼし(注 2) | 5点 | 5 |
づく認定(えるぼし認 | ② えるぼし3段階目(注 3) | 4点 | ||
定企業・プラチナえる | ③ えるぼし2段階目(注 3) | 3点 | ||
ぼし認定企業)等 | ④ えるぼし1段階目(注 3) | 2点 | ||
⑤ 行動計画 (注 4) | 1点 | |||
次世代法に基づく認 | ① プラチナxxxん (注 5) | 5点 | ||
定( xxxん認定企 | ② xxxん | 3点 | ||
業・プラチナxxxん | (令和 4 年 4 月 1 日以降の基準)(注 6) | |||
認定企業) | ③ xxxん | 3点 | ||
(平成29 年4 月1 日~令和4 年3 月31 日までの基準)(注 7) | ||||
④ トライxxxん (注 8) | 3点 | |||
⑤ xxxん | 2点 |
・
(
)
評価項目 | 評価基準 | 配点 | ||
(平成 29 年3月 31 日までの基準 )(注 9) | ||||
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエー ル認定企業) | ユースエール認定を取得している | 4点 | ||
業務の実施方針及び手法 | 本業務の実施方針、実施体制及び実施工程 | 本業務の円滑かつ適切な遂行を考慮した実施方針、実施体制について評価する。 業務の実施体制、各担当の役割が十分と認められるものか、また、業務の実施方針及び実施工程について、その有効性(与条件との整合性が取れているか等)、具体性(専門的知見に基づく具体的な提案がなされているか等)、実現性(提案内容が理論的なだけでなく、それを実現できることが過去の業務実績に基づいた説明により裏付けられており、説得力のある提案とな っているか等)に応じて総合的に評価する。 | 20 | |
特定テーマに対する技術提案 | 特定テーマ① システム共通基盤の構成に関する提案 | システム共通基盤の構成に関する提案内容について、可用性を向上させる冗長構成の仕組みやクラウド環境及びインターネット接続部分におけるセキュリティの担保、従量課金による通信コスト等を考慮した最適な基盤環境構成の提案を求め、その有効性、具体性、実現性に応じて総合的に評価する。 ※提案内容が仕様書に示す構成と異なる場合は、要件 を満たすことの具体的な根拠を示すこと。 | 20 | |
特定テーマ② 設計・構築期間内における着実な作業実施に資する提案 | システム共通基盤の設計・構築期間内における着実な作業実施に資する提案内容について、仮想サーバ基盤及びインターネット接続基盤の構築及び機構への環境引渡しに関して、効率的な作業を実現する提案を求め、その有効性、具体性、実現性に応じて総合的 に評価する。 | 20 | ||
特定テーマ③ 円滑なシステム移行の実現に資する提案 | システム共通基盤の円滑な移行実施に関する提案内容について、共通基盤上で稼働する各業務システムの短期間でのシステム移行(データ移行を含む)を実現するため、基盤提供事業者としての具体的な支援方法や機構が円滑に移行作業を進めるための方策に関する提案を求め、その有効性、具体性、実現性 に応じて総合的に評価する。 | 20 |
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
特定テーマ④ 運用時におけるクラウド基盤の柔軟な拡張性に関する提案 | システム共通基盤の拡張性に関する提案内容について、将来的な機能・サービス追加や全国のファイルサーバ集約化を見越し、クラウドサービスの特性を活かした柔軟なスケーラビリティを実現するための方策及びリソースを分析する手法に関する提案を求め、その有効性、具体性、実現性に応じて総合的に 評価する。 | 20 |
(注 1)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行う。(例 えば配点例5%の場合において、「プラチナえるぼし認定」の認定を受け、か つ「プラチナxxxん」の認定を受けている企業の場合は5%分を加点する。)
(注 2)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
(令和元年法第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定
(注 3)女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
(注 4)常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定・届出している場合のみ)。
(注 5)次世代法第 15 条の2の規定に基づく認定
(注 6)次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和
3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則
(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
(注 7)次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、注 9 の認定を除く。)
(注 8)次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定
(注 9)次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平
成 29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行
規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定
(注 10)原則として上記認定等の全てを加点対象とする((注1)のとおり複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点)。
(注 11)外国法人取扱要綱に基づく内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する認定等に準じて加点する。
(3) 評価内容の担保
総合評価において業務遂行上、有効と評価した技術等については、契約書にその内容を記載することとし、その履行を確保するものとする。
8 入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合は以下により提出すること。
ア 提出期間 公告日から令和4年7月 13 日までの休日を除く毎日、8 時 30 分から
20 時まで(ただし、最終日は 16 時まで。)。
持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、10 時から 16 時まで。イ 提出場所 3(5)ア(ア)に同じ
ウ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。質問書の提出にあたっては、質問事項入力欄に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)や担当者の連絡先等は一切記載しないこと。このような質問があった場合には、xxな入札の確保ができないため、その者の行った入札を原則として無効とする。
また、質問内容を記載した書面(表紙に会社名、担当者名、電話番号及び電子メールアドレスを記載し、別紙に質問内容を記載すること。様式は自由。)を郵送等にて提出することもできる。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子入札システム又は郵送等により提出された全ての質問について、令和4年7月19日までに設計図書を配布したダウンロードフォルダ内に掲載するので、ダウンロードし、確認すること。
なお、上記方法により難い者は、3(5) ア(ア)へ連絡すること。
(3) 質問を受け付けない項目
評価基準の配点、評価者数及び評価者名については、一切の質問を受け付けない。
9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 5(7)の審査結果の通知において、競争参加資格が無と通知を受けた者は、通知をした翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出場所 3(5) ア(ア)に同じ。
イ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙入札による場合は書面(様式は自由)を郵送等することにより提出するものとし、押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5日以内に、説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。
ただし、紙入札による場合は、書面又は電子メールにより回答する。
10その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 関連情報を入手するための照会窓口 3(5) ア(ア)に同じ。
(4) 契約書作成の要否 別添契約書案により、契約書を作成するものとする。
(5) 支払条件 部分払
(6) 苦情申立て
本手続における競争参加資格の確認その他の苦情に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年 12 月 14 日付け政府調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室(政府調達苦情検討委員会事務局)、電話 00-0000-0000(直通))に対して苦情を申し立てることができる。
(7) 入札者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示された必要な書類を提出期限までに提出場所へ入札説明書で定められた方法にて提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(8) 入札の無効
入札公告等に示した要件を満たさない者の行った入札、提出書類に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札説明書等及び契約申込心得において示した条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(9) 入札の辞退
入札参加者は、入札書を提出するまではいつでも入札を辞退することができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も同様とする。また、入札を辞退した者は、辞退を理由として、以後の指名等において不利益を受けることはない。
(10)競争参加資格の認定を受けていない者の参加
4(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も5(5)入札参加申込書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。開札時において、当該資格の確認ができない場合は、競争参加資格がなかったものとする。4(2)に掲げる競争参加資格の認定に係る申請は、令和4年3月 31 日付け号外政府調達第 59 号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。
(11)本件入札に参加を希望する者は、契約申込心得及び仕様書等を熟読しておくこと。契約申込心得は当機構ホームページで公開している。
(12)手続における交渉の有無 無。 (13)落札者の決定方法
次の各要件に該当する者のうち、7(1)総合評価の方法によって得られた数値の最
も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決める。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札説明書等で指定する要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求を全て満足していること。
(14)契約の確定は、落札者が契約書を当機構に提出し、当機構がこれを審査確認のうえ記名押印したときとする。
(15)資格審査及び技術提案等の評価にあたって、当機構の退職者がいる企業に対する配慮及び優遇は一切行わない。
(16)電子入札システムは、休日を除く毎日、8時30分から20時まで稼働している。
また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、当機構ホームページで公開する。
当機構ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(17)電子入札システムの利用方法・操作マニュアル及び電子入札運用基準は、当機構ホームページで公開している。
(18)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先ア 電子入札システム操作・接続確認等の問合せ先
電子入札総合ヘルプデスク
電話0570-007-522(ナビダイヤル)
※お問合せの際は、以下の情報を必ずお知らせください。
・お問合せされた方のお名前
・会社名/所属名
・連絡先の電話番号
イ ICカードの不具合発生時の問合せ先取得しているICカードの認証機関。
ただし、申請書類などの提出期限又は入札の締切期限が切迫しているなど緊急を要する場合は、3(5)ア(ア)へ電話にて連絡すること。
(19)参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、送信内容を必ず印刷することとし、下記に示す通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な扱いを受ける場合がある。
ア 提案書等受付通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
x 提案書等審査結果通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)ウ 入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
エ 辞退届受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) オ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)カ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) キ 落札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
ク 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
ケ 不調通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)コ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
サ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(20)1回目の入札が不調となった場合、再入札に移行する。
再入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるた め、契約担当役から指示する。開札時間から 30 分後には契約担当役から再入札通知 書を送信する予定であるが、開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、契約担当役から連絡する。
11契約に係る情報提供の協力依頼
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公 表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量(工事(設計等の役務を含む。)の名称、場所、期間及び種別)、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
イ 当機構との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(各年度の4月に締結した契
約については原則として 93 日以内)