(献立、食事形態及び調理) 第15条 乙が実施する献立及び食事形態は「仕様書」の別紙1を基本として、甲が発行し た食事箋で定められた一般食、個別対応食(嗜好による代替食、体調不良、指定食、栄 養量(kcal)、アレルギー対応等)とする。 2 甲が指定する調理方法は、原則「仕様書」のとおりとし、乙と協議して随時見直しを 行う。 3 乙は、毎月、甲が指定する日までに翌月分の献立表を作成して甲に提出しなければな らない。当該指定日は、甲乙協議の上決定する。