基本サービス名 サービス品目等 ケーブルテレビジョンサービス マックスビッグアルファエースミニ施設利用サービス ケーブルインターネットサービス かっとびメガ 160かっとびワイドかっとびプラスかっとびジャスト ケーブルプラス電話サービス ケーブルプラス電話 イッツコムひかり テレビジョンサービス マックス plusスタンダード plusミニ plusマックススタンダード アルファエースミニ施設利用サービス イッツコムひかり インターネットサービス ホームタイプ2ギガコース ホームタイプ1ギガコース...
緊急地震速報利用規約
第1節 x x
第1条(規約の適用)
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、「緊急地震速報利用規約」(以下「本規約」といいます。)により「緊急地震速報」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2.当社は、本規約の変更を適切と判断する方法で可能な限り事前に加入者に通知します。
第3条(本サービスの内容)
本サービスは、気象庁から提供される、緊急地震速報(地震の初期微動(P波)検知による主要動(S波)の予想震度・到達時間の情報)を当社のネットワーク網を通じて放送波により配信し、当社指定の警報機器にて、利用する地域での地震の到達時間および震度を発報するシステムです。
2.本サービスの特性上、以下の事項が発生する可能性があります。
(1)情報が、加入者への地震の到達に間に合わないこと
(2)地震以外の要因によりシステムが作動し、誤報が生じること
(3)震度、到達時間の予測数値に誤差が生じること
(4)気象庁で検知できない地震には作動しないこと
第4条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
集合共同引込 | 加入者引込線1回線から3世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること。ただし、イッツコムxxx テレビジョンサービスおよびイッツコムxxx インターネットサービスにおいては、加入者引込回線1回線か ら、2世帯以上が居住する各世帯に分配すること |
建物基本契約 | 当社と建物代表者との基本契約 |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社のサービスを利用している個人または法人 |
本施設 | 本サービスを提供するための加入者施設ならびに当社施設とその他施設 |
当社施設 | 本施設のうち、放送センターから保安器までの施設 |
加入者施設 | 本施設のうち、保安器の出力端子以降すべての施設 |
受信者端子 | 本施設の端子であって、有線テレビジョン放送の受信設備に接するもの |
タップオフ | 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子にも っとも近接するもの |
引込端子 | タップオフの端子であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの 端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。) |
警報機器 | 本サービスを利用するために必要な機器である警報端末および付属品 |
料金等 | 本サービスの利用料金、工事費用、警報機器費用 |
基本サービス | 別表の1.に定める、当社の提供するサービス品目 |
第2節 利用契約
第5条(利用申し込みができる対象)
本サービスの申し込みは、基本サービスを契約し、かつ加入申込書に記載する本サービスの利用場所が基本サービスの加入申込書に記載された利用場所と同じである加入者に限り、行うことができます。
2.基本サービスを停止している加入者は、本サービスを申し込むことができません。
3.「緊急地震速報建物特約」を締結している建物の居住者については、本サービスの利用場所が当該建物と同一である場合、第1項の規定にかかわらず、本サービスの申し込みができるものとします。
第6条(利用契約の単位と有効期間)
利用契約の締結は、加入者引込線1回線毎に行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯が2世帯となる場合には、利用契約を締結する単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)毎とします。なお集合共同引込の場合には、別途建物基本契約の締結をした後、各世帯を単位として利用契約を締結するものとします。
2.契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き、
1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第7条(利用契約の申し込み)
申込者は、本規約を承認の上、当社が別に定める加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込者の住所および氏名または所在地、商号および代表者
(2)その他必要事項
2.申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第8条(申し込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本規約に違反するおそれがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(3)サービスの提供が著しく困難である場合
(4)その他、利用契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
第9条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.警報機器が適切に利用できるように設置、設定された日を、本サービスの利用開始日と定めます。
第3節 契約事項の変更
第 10 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
2.加入者は、警報機器の台数を変更することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
3.当社は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項および第2項の変更を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
第 11 条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)加入者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2.前項第2号または第3号の場合は、新契約者が旧契約者の未払い金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.前二項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
4.前各項の名義変更により、契約を承継する者は、加入者が負う一切の義務を承継するものとします。
第 12 条(xxxx等の禁止)
加入者は、前条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第 13 条(設置場所の変更)
加入者は、警報機器、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
2.本サービスの利用にあたり警報機器には正確な位置情報の設定が必要となるため、設置場所を変更した場合は、当社が位置情報の再設定を行うことにより、本サービスの利用を再開することができます。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
4.当社が特に認める場合に限り、本施設、警報機器の設置場所の変更に伴う作業を加入者本人が行えるものとします。
第4節 本サービス提供の停止等
第 14 条(加入者が行う本サービス提供の一時停止)
加入者は、本サービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは次項に定める最長期間が満了した場合は、速やかに、本サービスの提供の一時停止は終了して本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
2.前項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
3.当社が定めた要件を満たす加入者については、一時停止手続きについて簡略化できることがあるものとします。
第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第 20 条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合
(2)第5条(利用申し込みができる対象)に定める条件を満たさない場合
(3)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(4)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 16 条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守・点検作業を行う場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)天災地変が生じた場合
(4)気象庁などからの配信停止の場合
(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 利用契約の解除
第 17 条(加入者が行う利用契約の解約)
加入者は、第6条(利用契約の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。なお、前項ただし書の場合においては、別途定める日を当該契約解約日として取り扱うものとします。
第 18 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条(利用契約の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(3)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合
(4)第5条(利用申し込みができる対象)に定める条件を満たさない場合
2.当社は、加入者が第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前二項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの提供終了日と定めます。
第6節 料金等
第 19 条(料金等)
料金等は、別表に定める通りとします。
2.当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社の定める方法により加入者にその旨を告知します。
第 20 条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、前条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第 10 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、前条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、工事費用、警報機器費用の支払い義務は、第 24 条(施設の設置および費用負
担)、第 25 条(施設の移設および費用負担)、あるいは第 26 条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
第 21 条(料金等の利用明細等)
加入者は、利用明細等を専用Webページで確認することができます。
2.加入者は、請求書の発行を希望する場合は別表の5.に定める請求書類発行手数料を支払うものとします。
第 22 条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、利用契約成立後、料金等を、支払期限を定めて加入者に請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等(消費税等相当額を含んだ額)を支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
第 23 条(遅延損害金)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、支払い期日の翌日から完済に至る日まで、遅延金額に対し年 14.6%(年 365 日の日割り計算による)の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社に支払うものとします。
第7節 施設
第 24 条(施設の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
4.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第 25 条(施設の移設および費用負担)
第 13 条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設、警報機器を移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。ただし、第 13 条(設置場所の変更)第4項の規定により、加入者が移設の作業を行ったときはこの限りではありません。
2.移設に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、移設に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第 26 条(施設の撤去および費用負担)
第 17 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項、第 18 条(当社が行う利用契約の解除)第1項および第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第 27 条(責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第 28 条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、利用契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 29 条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第 30 条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、すみやかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第 31 条(警報機器)
加入者は、警報機器を当社より購入することができます。
2.前項により、加入者が当社より購入した警報機器の所有権は、第 20 条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社はその警報機器が設置、設定された日から 24 ヵ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が警報機器を本来の用法に従って使用していなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合、または警報機器を第三者に譲渡した場合は、この限りではありません。
3.加入者は、当社が必要に応じて行う警報機器のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第8節 雑則
第 32 条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第 33 条(免責事項)
当社は、次の各号に該当する損害について、加入者または加入者による本サービスの利用により影響を受けた第三者に対して、一切の責任を負わないものとします。
(1)第3条(本サービスの内容)第2項、第 15 条(当社が行う本サービス提供の停止)、第 16 条(当社が行う本サービス提供の休止)、第 35 条(利用の制限)および第 36 条(本サービスの廃止)の規定により生じた損害
(2)本サービスの利用により生じた損害
(3)本施設の障害による情報の不達、誤報、誤差により生じた損害
(4)天災地変その他当社の責に帰することができない事由により生じた損害
2.第 11 条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 34 条(遵守事項)
加入者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)本サービスの情報にのみ頼ることなく、自らの責任において損害を防止する適切な行動を採ること
(2)本サービスの提供に関する注意事項を受領した場合、その内容を確認すること
(3)本サービスの情報が本規約を理解していない第三者に伝達しないようにすること
(4)世帯を同じくする者など、本サービスの情報を得られる者に対して、加入者の責任をもって本サービスの利用規約を遵守させること
(5)警報機器の改造など、本サービスの提供を阻害する行為を行わないこと
第 35 条(利用の制限)
当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合、公共の利益を確保するために、本サービスの利用を制限することがあります。
第 36 条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
第 37 条(国内法への準拠)
本規約は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第 38 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
(2)2015 年7月 31 日をもって、本サービスへの新規・変更申込はできません。
(3)本規約は、2022 年9月 11 日より施行します。
別表(本表に記載する金額は全て税込みです。)
1.基本サービス
基本サービス名 | サービス品目等 |
ケーブルテレビジョンサービス | マックスビッグ アルファエースミニ 施設利用サービス |
ケーブルインターネットサービス | かっとびメガ 160かっとびワイドかっとびプラス かっとびジャスト |
ケーブルプラス電話サービス | ケーブルプラス電話 |
イッツコムxxx テレビジョンサービス | マックス plus スタンダード plusミニ plus マックス スタンダード アルファエースミニ 施設利用サービス |
イッツコムxxx インターネットサービス | ホームタイプ2ギガコース ホームタイプ1ギガコース ホームタイプ 300 メガコース ホームタイプ 30 メガコース マンションタイプ 2ギガコースマンションタイプ 1ギガコースマンションタイプ 600 メガコース マンションタイプ 300 メガコース マンションタイプ 30 メガコースマンションタイプ8メガコースマンションタイプ1メガコース |
2.月額利用料無料
3.警報機器費用
機器名 | 機器購入費 |
警報端末(親機) | 24,095 円/台 |
警報端末(子機) | 13,619 円/台 |
4.工事費用
別途見積
5.請求書類発行手数料
330 円/通
請求書