電子メール seibu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp (2) 競争入札参加資格者名簿への登録に関する担当部局
入 札 説 明 書
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第 23 号。以下「協定」という。)、地方
自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県物品等又は特定役務の調達
手続の特例を定める規則(平成 7 年鳥取県規則第 106 号。以下「調達手続特例規則」という。)、鳥
取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容
(1) 調達案件の名称及び数量
鳥取県西部総合事務所で使用する電気の供給予定使用電力量 1,871,000 キロワット時
※ 予定使用電力量は、令和4年1月から同年12月までの使用実績に今後の増加見込みを加算して算出したものであり、天候等により変動することがある。
(2) 調達案件の仕様
別添「鳥取県西部総合事務所で使用する電気の供給仕様」(以下「仕様書」という。)による。 (3) 供給期間
令和5年6月1日から令和7年5月31日までとする。ただし、令和6年度以降において、本件調達に係る予算が減額され、又は成立しなかった場合には、契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(4) 供給場所
xxxxxxxx000 鳥取県西部総合事務所
2 公告の日
令和5年2月7日付 鳥取県公報第9470号
3 入札参加資格
本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和3年鳥取県告示第457号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分がその他の委託等のその他に登録され、かつ、その営業内容に電力供給又はそれに類する業務を含んでいる者であること。
なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和40年1月30日付発出第36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和5年2月17日(金)正午までに8の(2)の場所に提出すること。この際、本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出と同時に8の(2)の場所に必ず連絡すること。
(3) 令和5年2月7日(火)から同年3月23日(木)(再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱
(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 令和5年2月7日(火)から同年3月23日(木)(再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日)までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再
生手続開始の申立てが行われた者(競争入札参加資格の再認定の手続きを行っている者を除く。)でないこと。
(5) 令和5年3月3日(金)において、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(6) 令和5年3月3日(金)において、鳥取県電力の調達に係る環境配慮方針(平成28年12月14日付第20160011573号(令和4年12月8日改定))第5条に定める入札参加資格要件を満たしている者であること。
(7) 令和2年4月1日以降に国若しくは地方公共団体又はその他法人の施設を管理する者が発注した、予定契約電力量241キロワット以上又は年間予定使用電力量467,750キロワット時以上の電気の供給を12月以上継続して履行した実績を有する者で、かつ、仕様書の4に記載された電気の供給条件を満たすことができる者であること。
4 落札者の義務
(1) 一般送配電事業者との間に託送供給等約款に基づく契約を締結すること。
(2) 一般送配電事業者の託送供給等約款の条項を実施するうえで、需要設備に機器等の付加が必要であるときは自らの負担により行うこと。ただし、一部の機器等について一般送配電事業者が負担して設置する場合は、発注者と協議により行うことができる。
5 契約をする者
xxxxxxxxxxx000鳥取県
鳥取県西部総合事務所長 xxxx
6 契約担当部局
鳥取県西部総合事務所県民福祉局総務室
7 配布資料 (1) 仕様書
(2) 入札参加資格確認書(様式第1号) (3) 質問書(様式第2号)
(4) 委任状(様式第3号) (5) 入札書(様式第4号)
(6) 鳥取県西部総合事務所で使用する電気の供給内訳計算書(様式第5号) (7) 契約保証金免除申請書(様式第6号)
8 入札手続等
(1) 入札の手続及び調達案件の仕様に関する担当部局
〒683-0054 米子市xxx丁目160
鳥取県西部総合事務所県民福祉局総務室電話 0859-31-9672
電子メール xxxxx-xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx (2) 競争入札参加資格者名簿への登録に関する担当部局
〒680-8570 鳥取市xxx丁目220
鳥取県総務部総合事務センター物品契約課電話 0857-26-7431
(3) 入札説明書等の交付方法
令和5年2月7日(火)から同年3月3日(金)までの間にインターネットの鳥取県西部総合
事務所ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/x-xxxxxx/)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間
令和5年2月7日(火)から同年3月3日(金)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
イ 交付場所
(1)に同じ。 (4) 郵便等による入札
可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。
(5) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時
令和5年3月23日(木)午後1時30分即時開札。(ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月22日(水)午後5時までとする。)
イ 場所
〒683-0054 米子市xxx丁目 160
鳥取県西部総合事務所第 15 会議室(新館2階)
9 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻日本語、日本国通貨及び日本標準時
10 専属的合意管轄裁判所
この調達に関する訴えについては、日本国鳥取xxx市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
11 入札に関する問合せの取扱い (1) 疑義の受付
本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより8の(1)の場所に令和5年2月 17 日(金)午後5時までに提出することとし、原則として、訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。
(2) 疑義に対する回答
(1)の質問に対する回答については、令和5年3月1日(水)までに、インターネットの鳥取県西部総合事務所ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/x-xxxxxx/)によりまとめて閲覧に供する。
12 入札参加者に要求される事項
(1) 本件入札に参加を希望する者にあっては、13 の事前提出資料を作成の上、令和5年3月3日
(金)午後5時までに郵便等又は持参の方法により、8の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2) 入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) 事前提出資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4) 提出された事前提出資料は返却しない。
また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。 (5) 提出期限以降における事前提出資料の差し替え及び再提出は認めない。
13 事前提出資料
事前提出資料は次のとおりとし、提出部数は各 1 部とする。 (1) 入札参加資格確認書(様式第1号)
(2) 3の(5)を証するもの
(3) 3の(6)を証するもの(鳥取県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書(鳥取県電力の調達に係る環境配慮方針第6条関係様式1)及び確認資料)
(4) 3の(7)を証するもの(国又は地方公共団体若しくはその他法人との契約に係る実績がわかるもの、供給体制図等)
14 入札参加資格の審査について
(1) 12 の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令
和5年3月 14 日(火)までに通知する。
(2) (1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県西部総合事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和5年3月 16 日(木)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3) (2)により説明を求められた場合、鳥取県西部総合事務所長は、説明を求めた者に対して令和5年3月 20 日(月)までに書面により回答する。
15 入札条件
(1) 入札は、紙入札による。
(2) 入札書の記載方法等については、次のとおりとすること。
ア 入札書(様式第4号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出すること。
なお、封筒には必ず本件調達案件名称及び入札者の商号又は名称を記載すること。
イ 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めた金額とし、仕様書に示す予定契約電力、予定使用電力量及び予定力率に応じた各月電気料金の供給期間総合計金額(以下「供給期間総合計金額」という。)を記載すること。
なお、この調達は単価契約によるものであり、落札金額が契約金額とはならないので注意すること。
ウ 入札書には、入札金額の算定内容を記載した指定の鳥取県西部総合事務所で使用する電気の供給内訳計算書(様式第5号)(以下「内訳計算書」という。)を同封すること。
なお、内訳計算書に基づいて算出した各月の電気料金合計額には、1 円未満の端数を切り捨てた金額を記載すること。
エ 基本料金単価及び電力量料金単価は、同一月においてそれぞれ単一の価格とする。
オ 電力量料金単価には、燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないこと。
カ 入札者固有の割引制度が適用できる場合は、その割引額を内訳計算書に記載し、その割引制度及び内訳計算書に記載した割引額の算定方法が分かる書類(任意様式)を内訳計算書と共に提出すること。
なお、割引額算定に当たり、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等に記載のない項目・数値が必要な場合は、11 の(1)に示す方法により質問書を提出すること。
(3) 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(4) 代理人をして入札させようとするときは、入札を行うまでに委任状(様式第3号)を8の(1)又は8の(5)の場所に提出しなければならない。ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合は、この限りでない。
(5) 委任状及び入札書の宛名は、鳥取県西部総合事務所長 xx xx とする。 (6) 再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)
(7) 再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(8) 郵便等による入札の場合は、「入札書」と明記した封筒に「第1回」、「第2回」及び「第
3回」と回数を明記し、提出すること。なお、第2回以降の入札書の送付がない場合は、当該再度入札は辞退したものとみなす。
また、回数が記載されていない場合は1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札として無効とする。
(9) 入札者は、入札書の記載内容をまっ消し、訂正し又は挿入するときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、訂正できない。
(10) 入札参加者は、入札執前及び入札xxxにあっては、いつでも入札を辞退することができる。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵送すること。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届を提出すること。
(11) 入札者は、協定、政令、会計規則、調達手続特例規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。
(12) 入札後、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
16 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金
本件入札に参加する者は、入札保証金として、入札価格の 100 分の5以上の金額を県の指定する
期日までに納付しなければならない。この場合において、会計規則第 124 条において準用する会計
規則第 113 条第1項に定める担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。
なお、調達手続特例規則第 14 条の規定により、入札保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
(2) 契約保証金
落札者は、契約保証金として、供給期間総合計金額を2で除した金額(以下「年間見込額」という。)の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。
この場合において、国債、地方債及び会計規則第 113 条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、調達手続特例規則第 18 条の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
17 入札の無効条件
次に掲げる入札は無効とする。
(1) 本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札
(2) 入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者(8の(4)の場合を除く。)のした入札 (3) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
(4) 他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
(5) 委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。 (6) 入札に際し、不正の行為があった者の入札
(7) 1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札
(8) 協定、政令、会計規則、調達手続特例規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札
(9) 記名のない入札書による入札
(10) 入札書を鉛筆で記載した入札
(11) 入札書の金額、氏名、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
(12) 内訳計算書が提出されていない入札
(13) 入札書の「入札金額」と内訳計算書の「入札書記入金額」が一致していない入札
18 落札者の決定方法
本件公告に示した電気の供給ができると判断した入札者であって、会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。
19 契約書作成の要否要
20 手続における交渉の有無無
21 その他
(1) 入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。
(2) 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。 (3) 本件入札参加資格確認に係る事項及び事前確認資料の内容について後日事実と反することが
判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(4) 契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として年間見込額の 10 分の 1 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
また、受注者がカ又はキに掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 業務の一部の履行が不能である場合又は業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
エ 前各事項に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が相当の期間を定めてその履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
オ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法 律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)
であると認められるとき。
キ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア) 暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与さ
せること。
(イ) 暴力団員を雇用すること。
(ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ) 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 (カ) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ) 暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(5) 16 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を8の(1)の場所に提出すること。
(6) 鳥取県議会令和5年2月定例会において本件業務に係る予算が成立しなかった場合は、開札を行わない。