特定共同企業体協定書(乙型 JV)
(目的)
特定共同企業体協定書(乙型 JV)
様式4
第1条 この共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 岡山市発注に係る岡山市可燃ごみ市外処理業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「業務」という)の受託
(2) 前号に付帯する事業又は業務
(名称)
第2条 この共同企業体は、 特定共同企業体と称する。
(事務所の所在地)
第3条 この共同企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 この共同企業体は、令和 年 月 日に成立し、業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成企業全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 業務を受託することができなかったときは、この共同企業体は、前々項の規定にかかわらず、当業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成企業の住所及び名称)
第5条 この共同企業体の構成企業は、次のとおりとする。住 所
商号又は名称住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 この共同企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 この共同企業体の代表者は、業務の実施に関し、この共同企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、業務に係る契約の締結、発注者、監督官庁等と折衝する権限並びに委託料の請求、受領及びこの共同企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務額)
第8条 各構成企業の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
商号又は名称 〇〇業務
商号又は名称 〇〇業務
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 この共同企業体は、構成企業全員をもって運営委員会を設け、業務の完了に当たるものとする。
(構成企業の責任)
第 10 条 各構成企業は、運営委員会が決定した業務計画書によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 この共同企業体の取引金融機関は、 とし、この共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成企業の必要経費の分担)
第 12 条 構成企業はその分担業務の履行のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 業務中発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成企業の分担額を決定するものとする。
(構成企業の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成企業がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成企業がこれを負担するものとする。
2 構成企業が他の構成企業に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成企業が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定するこの共同企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 この協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成企業の脱退に対する措置)
第 16 条 構成企業は、業務委託期間が終了する日までの間は、脱退することができない。
(業務途中における構成企業の破産又は解散に対する措置)
第 17 条 代表者を除く構成企業のうちいずれかが業務途中において破産又は、解散した場合においては、残存構成企業が共同連帯して当該構成企業の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 この共同企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合事項があったときは、各構成企業は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(その他)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 特定共同企業
体協定を締結したので、その証としてこの協定書【 】通を作成し、構成企業が記名押印の上、各自1通を所有し、1通を岡山市長に提出するものとする。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者の氏名住 所
商号又は名称代表者の氏名