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ご注意事項
■ご契約にあたって
ご契約前に「重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)」を必ずご覧ください。
ご契約時にご注意いただくこと
当制度は団体の制度商品です。団体の構成員以外はご加入いただけません。また、団体の構成員でなくなった場合は、補償を継続できなくなるため、必ずご連絡ください。
「業務災害総合保険」は、ご契約者(保険契約者)を被保険者(保険の対象となる方)とし、補償の対象となるご契約者の従業員の方などが被った業務災害に対するご契約者の災害補償責任を総合的に補償する保険です。基本的な保険金は補償の対象となる方またはその遺族の補償に充てるため、被保険者であるご契約者にお支払いしますが、ご契約者がお受け取りになる保険金は、一部の補償を除きその全額を補償の対象となる従業員の方、またはご遺族などにお支払いいただかなくてはなりません。
この保険は、ご契約いただく補償内容、補償金額、事業内容、直近の会計年度における収入金額に基づいて保険料を算出します。保険料の算出にあたっては引受保険会社所定の書類の(写し)が必要です。
■告知義務
ご契約者・被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、保険申込書に告知事項として明示している項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
■保険金受取人
この保険は企業などがご契約者および死亡補償保険金受取人となり、従業員などを補償対象者とする保険です。
ご契約締結時には、補償対象者が契約内容に同意されていることを確認するために、補償対象者代表の署名をいただきます。また、ご契約者から、補償対象者のご家族などに対し、保険の加入についてご説明ください。
■通知義務等
ご契約後にご注意いただくこと
ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。通知された内容によっては、保険料を返還または追加保険料を請求する場合があります。
ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①法定外補償規定を新設または変更した場合
②分離・分社化、合併、法人成りなどで保険料算出基礎に変更が生じた場合
③主たる事業名および保険料算出の基礎における割合に変更が生じた場合
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更などが必要となります。直ちに取扱代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
①保険証券記載の住所・電話番号を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
■事故が起きた場合
①保険金をお支払いする事故などが発生した場合は、30日以内に取扱代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。正当な理由なくご通知がない場合や、知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②賠償責任に対する補償(特約)をセットしたご契約で、賠償事故の際、被害者(事故の相手方)から損害賠償請求を受けた、または訴訟となった場合は、直ちにご連絡ください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
公益社団法人 全国私立保育連盟
2022年度版
職員のための
病気とケガのトータルプラン
業務災❹総合保険
(業務災❹補償特約、使用者賠償責任補償特約、事業主相談費用等補償特約、 疾病入院医療費用補償特約(拡張型)、がん通院治療費用支援特約(拡張型)等セット)
~治療と仕事の両立サポートのご提案~
福利厚生と人材確保
のために
●このご案内は保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または引受保険会社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●引受保険会社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
お問い合わせ・お申し込みは
引受保険会社
簡単支払特急便が利用できます
ケガによる入院・通院の場合、お電話一本で簡単、スピーディーに保険金が支払われます。
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx ☎00-0000-0000
保険期間 2022年9月1日(午後4時)から2023年9月1日(午後4時)まで
このプランは、公益社団法人 全国私立保育連盟が保険契約者となる団体契約のため毎年9月1日が更新日となります。
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
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更新日以外に加入される場合のご加入手続き、保険期間開始日については取扱代理店・扱者にお問い合わせください。
治療と仕事の両立サポート
xxxxを充実させ、魅力ある職場へ 大切な職員が長く働き続けるためにできることは?
人手不足・人材確保対策のために必要なこと
働く世代にがんは無関係ではありません
■働く世代のがん罹患率(人口10万対 2018年)
800
例えば…
700
600
500
400
300
200
100
0
男 女
がんに罹患したことがわかり、驚き就労の継続をあきらめるケースや職場に相談できずに退職するケースがあります。
20-24歳 25-29歳
30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳
50-54歳 55-59歳
国立がん研究センターがん情報サービス 出典:xxxがん医療等に係る実態調査結果
「がん統計(」全国がん登録)全国年齢階級別を加工して作成 「離職した理由」平成31年
●職員の健康や働きやすい環境への配慮
●福利厚生制度の充実(職員の満足度の向上)
例えば
職員が健康を保ち、より長く活躍できる「仕組み」を導入する
「健康や働き方に配慮している企業」を重視する傾向にあります(就活生と親)
それには
Q.就活生:将来どのような企業に就職したいか。(3つまで)親 :どのような企業に就職させたいか。(3つまで)
(%)
就活生
就活生の親
50
40
30
20
10
0
49.6
44.5
44.2
31.3
26
21.7
23.9
24.2
21.4 22.4
15.3
18
10.9
9.3
8.3
2.5 0.3
0
※就活生のN数1399、親のN数1000における複数 答数を就活生、親それぞれで百分率にして比較
出典:経済産業省「健康経営と労働市場の関係性(平成28年度調査の結果)」
6.7
2.3
11.9
10.9
18
18
38.1
43.8
病気になっても安心して「相談」、「療養」できる環境を整備することが大切です
1 「予防」から「職場復帰」まで健康に関する相談窓口を設置する
施設(人事労務担当者)や職員が抱える問題
無回答
その他
福利厚生が
充実している
魅力的な経営者・
人材がいる
企業の業績が
安定している
企業の業績が
伸びている
雇用が安定
している
給与水準が高い
従業員の健康や
働き方に配慮している
企業規模が大きい
知名度が高い
事業に社会的な
意義がある
企業理念・使命に
共感できる
(不安)を各専門家に相談できると安心です。職員が健康を保ち、より長く活躍できる「仕組み」(健康サポートサービス)の導入、さらに職員へのサービス内容ご案内ツール(カード・ポスター等)でサービスの周知を促すことができます。
セカンドオピニオンの相談
両立支援の専門家への相談
詳細はP17をご覧ください
こんなお悩みはありませんか?
がんの治療は「入院」から「通院」へシフトしており、離職や休職をせずに仕事を続けられる可能性があります。
2 治療費などの補償を用意する
経済的な不安を取り除くことで、職員に安心を提供できます。
病気入院の治療費の補償 がん通院の補償
○○病院
■がんの入院・外来受療率の推移
職員を採用したいな
職員に長く働いてもらいたいな
職員の健康や働き方に配慮している保育園として、求職者に福利厚生の充実をアピールできます。
健康に配慮した福利厚生制度を充実させることで、職員のみなさまに安心感を提供できます。
職場における「治療と仕事の両立支援」にお役立ていただけます。
(人口10万対)
150
外来(通院)治療が増加中
140
130
120
病気になっても
安心して治療をうけて、職場復帰してほしいな
110
100
90
0
外来
入院
平成11年 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 平成29年
「患者調査(」厚生労働省)
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/00-00.xxxx)を加工して作成
治療と仕事の両立サポート
病気の補償
疾病入院医療費用補償特約(拡張型)
がん通院治療費用支援特約(拡張型)
疾病入院医療費用保険金
病気により入院した場合に負担した、公的医療保険制度の一部負担金、差額ベッド代、交通費などの費用をお支払いします。
疾病先進医療等費用保険金
病気の治療のために先進医療または患者申出療養を受けた場合に負担した、技術料、交通費、宿泊費をお支払いします。
がん通院医療費用保険金
原発性がんと診断確定され、その治療のための通院により負担した公的医療保険制度の一部負担金などの費用をお支払いします。
がん先進医療等費用保険金
原発性がんと診断確定され、その治療のために受けた先進医療または患者申出療養により負担した、技術料、交通費、宿泊費をお支払いします。
病気の入院治療 病気の先進医療など にかかる費用(総額)
公的医療保険の対象
7割 3割
公的医療保険の対象外
100%自己負担
オプションとして病気による入院時の日額補償(疾病入院医療保険金)、一時金(疾病入院療養一時金)もあります。補償内容の詳細やお見積りは、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。
お支払い事例
実際の支払事例をもとに一部加工・作成しています。
健康保険から給付
健康保険の自己負担分
・差額ベッド代
・入院時の食事代
・先進医療費用(技術料)
子宮頸がんと診断され入院および通院、放射線治療を受ける
入院15日 通院28日
お支払い金額がん通院医療費用保険金 130,000円疾病入院医療費用保険金 450,000円
大腸ポリープ と診断され入院、手術入院47日
お支払い金額
疾病入院医療費用保険金 360,000円
・交通費 など
ココを補償します!
病気の入院治療にかかる費用
病気の先進医療※・ 患者申出療養※にかかる費用
入院による
疾病入院医療費用保険金
00
万円限度(
注
最高
2
切迫早産により入院、帝王切開入院35日
お支払い金額
疾病入院医療費用保険金 250,000円
(注)妊娠・出産は疾病入院医療費用保険金のお支払い対象外ですが、帝王切開などの異常分娩の場合はお支払い対象となります。
疾病先進医療等費用保険金
最高200万円限度(注)
最高20 万円限度 注)
4
の交
技術料
1
入退院・転院時
一部
1 公的医療保険制度の一部負担金※
の交通費
5
諸雑費
交通費
2
(入院1日につき 1,100円、
2 食事療養費
7
3
差額ベッド代
2022年7月現在)
6
親族
在
親族付添費※
宿泊施設の客室料
(1泊1万円限度)
3
(1日につき 4,200円、2022年7月現在)
[ご契約の金額(1万円・ 2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度
ホームヘルパー雇入費用など※
(※)詳細はP12,13をご覧ください。
(注)1 の入院につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度となります。最高200万円とは、保険金額を200万円でご契約いただいた場合です。
ケガなどの補償
賠償責任などの補償
事業主相談費用等保険金
使用者賠償責任補償特約
死亡補償保険金【必須】
後遺障害補償保険金
業務上のケガなどにより亡くなった場合に、保険金をお支払いします。
業務上のケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、保険金をお支払いします。
職員など補償の対象となる方が業務に伴いケガや病気を被ったことにより、施設が負う責任の有無やその対応について弁護士に相談したことにより負担した費用を補償します。
職員などが業務上の事由または通勤により被ったケガや病気について施設などが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、賠償保険金および争訟時の弁護士費用などを補償します。
入院補償保険金
手術補償保険金
業務上のケガなどにより入院した場合に、保険金をお支払いします。
通院補償保険金
業務上のケガなどにより通院した場合に、保険金をお支払いします。
業務上のケガなどにより所定の手術を受けた場合に、保険金をお支払いします。
通勤中個人賠償責任補償特約
職員などの被保険者が、日本国内での通勤に起因する偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、電車などを運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
医療費用補償保険金
職員が業務中にケガをした。
荷物を棚から降ろすとき、バランスを崩して転倒し、ケガをした。
「見舞金を出さないといけないな…」
園として準備されていますか?
賠償金額9,500万円
職員が自転車で通勤中に運転を誤り、通行人に衝突してケガをさせた。
トラブルに発展
保険に入っていなかったらしいわよ!
*想定される事故例です。
○ 会社の従業員
自転車通勤で賠償命令
○ 会社の従業員が
・
・
×
×
業務上のケガなどにより医師の治療を受けた場合に、負担した公的医療保険制度の一部負担金、入退院・転院のための交通費、差額ベッド代などをお支払いします。
フルタイム補償特約
事業主・役員フルタイム補償特約
日常生活中や休暇中など、業務外でケガをした場合も保険金をお支払いします。
フルタイム補償特約の補償の対象となる方を、事業主および常勤の法人役員(理事・監事)の方に限定した特約です。
オプション
(注)フルタイム補償特約、事業主・役員フルタイム補償特約の補償対象となる方はP20、21に掲載の契約方式・加入タイプをご覧ください。
地震・噴火・津波危険補償特約
業務上疾病休業補償保険金支払特約
業務上疾病休業補償保険金
業務上疾病により就業不能となった場合に、保険金をお支払いします。
精神障害等休業補償一時金
業務上疾病により就業不能となり、かつその業務上疾病が精神障害・脳血管疾患・虚血性心疾患等の場合に、一時金をお支払いします。
事業主費用等補償保険金
精神障害等休業補償一時金をお支払いする場合に、代替職員雇入費用など施設が通常負担する費用に充当することができる保険金をお支払いします。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因でケガなどをした場合も、保険金をお支払いします。
仕事中や通勤中に地震や津波にあい、ケガや死亡をされた場合は、労災保険給付の対象となります。
地震による津波が原因で 企業に賠償責任が生じた例
東日本大震災の津波によりコンビニエンスストアでアルバイト中に死亡した女性の遺族が、店の運営会社に安全配慮を怠ったとして約7,000万円の損害賠償を求めた。
その訴訟は、会社が一定額を支払うことで仙台地裁で和解が成立した。
職員が
うつ病になった。
仕事の失敗が続いて、 次第に情緒不安定になり、うつ病と診断された。
見舞金を出さないといけないな…
園として準備されていますか?
(※)地震・噴火・津波危険補償特約の補償内容の詳細やお見積りは、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。
加入プラン例
おすすめ
■業務災害総合保険 ■年間保険料例(一時払)
補償内容 | S 医療あんしん+がん通院プラン | A 医療あんしん プラン | B 傷害補償プラン | ||
ケガ | 死亡補償保険金 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | |
後遺障害補償保険金 (1級~14級) | 障害等級に応じて 1,500~60万円 | 障害等級に応じて 1,500~60万円 | 障害等級に応じて 1,500~60万円 | ||
入院補償保険金(日額) (1事故につき180日限度) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
手術補償保険金 (1事故につき1 限度) | 入院中/入院中以外 5万円 / 2.5万円 | 入院中/入院中以外 5万円 / 2.5万円 | 入院中/入院中以外 5万円 / 2.5万円 | ||
通院補償保険金(日額) (1事故につき90日限度) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
業務上疾病休業補償保険金(日額) (1事故につき90日限度) | 5,000円 | 5,000円 | ー | ||
精神障害等休業補償一時金 | 10万円 | 10万円 | ー | ||
事業主費用等補償保険金 | 10万円 | 10万円 | ー | ||
医療費用補償保険金(注1()注2) (1事故につき) | 100万円 限度 | 100万円 限度 | 100万円 限度 | ||
差額ベッド代 | (1万円×入院日数)限度 | (1万円×入院日数)限度 | (1万円×入院日数)限度 | ||
病気 | 疾病入院医療費用保険金(注1()注3) (1 の入院につき) | 100万円 限度 | 100万円 限度 | ー | |
差額ベッド代 | (1万円×入院日数)限度 | (1万円×入院日数)限度 | ー | ||
疾病先進医療等費用保険金(注1) (1 の療養につき) | 100万円 限度 | 100万円 限度 | ー | ||
がん通院医療費用保険金(注1) (1 の支払対象期間につき) | 300万円 限度 | ー | ー | ||
がん先進医療等費用保険金(注1) (1 の支払対象期間につき) | 500万円 限度 | ー | ー | ||
賠償 | 事業主相談費用等保険金(注1) | 100万円 限度 | 100万円 限度 | 100万円 限度 | |
使用者賠償責任補償(注1) | 1名/1災害 3億円 限度 | 1名/1災害 2億円 限度 | 1名/1災害 1億円 限度 | ||
通勤中個人賠償責任補償 (1事故につき) | 3億円 限度 | 3億円 限度 | ー |
事業者数割引:25%適用 (保険期間開始日時点における加入事業者数が500以上の場合に事業者数割引25%が適用されます。)
年間保険料は、年間総収入(注4)によって決定します。年間総収入が5,000万円未満または1億6,000万円以上の保険料は、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。ご希望に応じた補償内容を設定することも可能です。)
業務中のみ補償コース
※業務中のみ補償コースの補償対象となる方の範囲はP20、21に掲載の契約方式・加入タイプをご覧ください。
年間総収入 | S 医療あんしん+がん通院プラン | A 医療あんしん プラン | B 傷害補償プラン |
5,000万円 | 132,190円 | 107,630円 | 51,040円 |
6,000万円 | 146,290円 | 118,830円 | 55,620円 |
7,000万円 | 160,490円 | 130,120円 | 60,340円 |
8,000万円 | 174,670円 | 141,380円 | 64,990円 |
9,000万円 | 188,800円 | 152,600円 | 69,590円 |
1億円 | 202,130円 | 163,270円 | 74,210円 |
1億1,000万円 | 214,530円 | 173,260円 | 78,770円 |
1億2,000万円 | 226,870円 | 183,200円 | 83,250円 |
1億3,000万円 | 239,190円 | 193,110円 | 87,740円 |
1億4,000万円 | 251,620円 | 203,140円 | 92,290円 |
1億5,000万円 | 263,830円 | 212,950円 | 96,670円 |
24時間補償コース
年間総収入 | S 医療あんしん+がん通院プラン | A 医療あんしん プラン | B 傷害補償プラン |
5,000万円 | 166,660円 | 142,100円 | 85,510円 |
6,000万円 | 184,670円 | 157,210円 | 94,000円 |
7,000万円 | 202,740円 | 172,370円 | 102,590円 |
8,000万円 | 220,780円 | 187,490円 | 111,100円 |
9,000万円 | 238,820円 | 202,620円 | 119,610円 |
1億円 | 255,690円 | 216,830円 | 127,770円 |
1億1,000万円 | 271,630円 | 230,360円 | 135,870円 |
1億2,000万円 | 287,700円 | 244,030円 | 144,080円 |
1億3,000万円 | 303,440円 | 257,360円 | 151,990円 |
1億4,000万円 | 319,470円 | 270,990円 | 160,140円 |
1億5,000万円 | 335,200円 | 284,320円 | 168,040円 |
※24時間補償コースの補償対象となる方の範囲はP20、21に掲載の契約方式・加入プランをご覧ください。
どちらかのコースを選択してください。
業務中のみ補償コース | 事業主・役員フルタイム補償特約 |
24時間補償コース | フルタイム補償特約 |
(注1) 同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額または損害額を超えることはありません。 (注2) 身体障害を被った日から365日以内に負担した費用に限ります。
(注3) 入院を開始した日からその日を含めて365日目の月の末日までに負担した費用に限ります。
(注4)年間総収入は、「社会福祉法人会計基準」における「事業活動計算書」の「サービス活動収益計」の金額となります。契約方式毎の算出方法は、19ページをご覧ください
補 償 概 要
特約名 | 補償の内容 |
地震・噴火・津波危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で、補償の対象となる方がケガなどをした場合も、保険金をお支払いします。 |
フルタイム補償特約 | 日常生活中や休暇中など、業務外でケガ(※1)をした場合も保険金をお支払いします。 (※1)有毒ガス・有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含み、日射病・熱射病などの症状は含みません。 |
事業主・役員フルタイム補償特約 | フルタイム補償特約の補償の対象となる方を、事業主および常勤の法人役員の方に限定した特約です。 |
企業の賠償責任などの補償 | ||
保険金種類 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
事業主相談費用等保険金 | 従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務に伴いケガや病気を被ったことにより、貴社が負う責任の有無やその対応について弁護士に相談し、次の費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。 保険期間中に国内で弁護士に法的な相談を行った費用など (1災害につき100万円限度) (注)あらかじめ弊社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません。 | ●ご契約者などの故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震・噴火・津波危険補償特約セット時はお支払いします。) ●アスベストが原因の病気 ●戦争・革命・内乱・暴動 ●放射線照射・放射能汚染 …など |
使用者賠償責任補償特約 | 従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務(通勤途上を含みます。)により被ったケガや病気について、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。労災保険の補償の対象となる方に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。また、職業性疾病に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要となる場合があります。 ●損害賠償金、争訟・弁護士費用など(1災害につきご契約の保険金額限度) (注1)補償の対象となる方が派遣社員・下請作業員(一人親方を含みます。)などの場合は、日本国内でケガや病気を被った場合に限ります。 (注2)損害賠償金額の決定や争訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。労災保険の給付額や貴社の法定外補償給付額などは差し引いてお支払いします。 | ●ご契約者などの故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震・噴火・津波危険補償特約セット時はお支払いします。) ●アスベストが原因の病気、風土病 ●特別な約定により加重された賠償責任 ●住居および生計を共にする親族のケガ・病気 (個人事業主または役員等が損害賠償責任を負う場合) ●労災保険に特別加入していない海外派遣者のケガ・病気 ●戦争・革命・内乱・暴動 ●放射線照射・放射能汚染 …など |
この補償概要は職員のための病気とケガのトータルプラン(業務災害総合保険)の補償内容をご説明したものです。詳細は約款をご確認いただくか、取扱代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
職員のケガなどの補償 | |||
補償の対象となるケガなど 補償対象者(従業員の方など)が保険期間中に被った次のケガなどが、補償の対象となります。「業務上疾病」を除き、いずれもケガなどを被った日を含めて180日 (医療費用補償保険金のみ365日)の間がお支払いの対象です。 ●業務に従事中または通勤途上の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(骨折、やけどなど) 有毒ガス・有毒物質による急性中毒および業務に従事中に摂取した食品が原因の細菌性食中毒およびウイルス性食中毒も補償します。 ●業務遂行に伴い生じた日射病、熱射病などの症状 ●業務上疾病(くも膜下出血、心筋梗塞、うつ病など) 業務を原因とする病気を補償します。ただし、アスベストが原因の病気、塵肺(じんぱい)症を除きます。なお、対象となる保険金およびお支払いの条件は、次のとおりです。 ◇死亡補償保険金・後遺障害補償保険金は、労災保険の給付が決定した場合に補償の対象となります。 ◇入院補償保険金・手術補償保険金は、労災保険の給付の請求が受理された場合で、保険期間中に入院を開始または手術を受けたときに補償の対象となります。 ◇業務上疾病休業補償保険金支払特約のうち、業務上疾病休業補償保険金は労災保険の給付が決定した場合で、保険期間中に就業不能となったときに補償の対象となります。 ◇業務上疾病休業補償保険金支払特約のうち、精神障害等休業補償一時金・事業主費用等補償保険金は、労災保険の給付の請求が受理された場合で、保険期間中に就業不能となったときに補償の対象となります。 ●労災保険の給付が決定した自殺行為によるケガなど | |||
保険金種類 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死亡補償保険金 | ケガなどにより亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 (注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いする場合は、いずれか高い金額が限度となります。 | ●急激・偶然・外来の事故によらないケガ(疲労骨折など) ●むちうち症・腰痛などのうち、画像検査などで異常が認められないもの ●入浴中の溺水(ただし、弊社が保険金を支払うべきケガなどによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●故意または重大な過失 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波(※) ●自動車・バイク・原動機付自転車・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転 ●戦争・革命・内乱・暴動 ●放射線照射・放射能汚染 …など (※)地震・噴火・津波危険補償特約セット時はお支払いします。ただし、業務上疾病休業補償保険金支払特約は、地震・噴火・津波危険補償特約のセットの有無にかかわらずお支払いします。 | |
後遺障害補償保険金 | ケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、後遺障害等級(第1級~第14級)ごとに定めたご契約の保険金額をお支払いします。 | ||
入院補償保険金 | ケガなどにより入院した場合に[、ご契約の保険金日額×入院日数 ]をお支払いします。 (同一の原因によるケガなどにつき180日限度) | ||
手術補償保険金 | ケガなどにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。(同一の原因によるケガなどにつき1回限度) ①入院中に受けた手術の場合 [入院補償保険金日額×10] ②①以外の手術の場合 [入院補償保険金日額×5] | ||
通院補償保険金 | ケガなどにより通院した場合に[、ご契約の保険金日額×通院日数 ]をお支払いします。通院に準じた状態(※1)および往診も対象となります。 (同一の原因によるケガなどにつき90日限度) (※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。 (※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。 | ||
医療費用補償保険金 | ケガなどにより医師の治療を受けた場合に、実際に負担した次の費用をお支払いします。 (同一の原因によるケガなどにつきご契約の保険金額限度) ●公的医療保険制度の一部負担金など治療のために病院に支払った費用 ●入退院・転院のための交通費 ●医師の指示による薬剤・医療器具などの費用 ●差額ベッド代 差額ベッド代を[ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか) ×入院日数]を限度にお支払いします。なお、差額ベッド代をお支払いの対象外としてご契約することもできます。 (注)労災保険からの給付などを差し引いてお支払いします。 | ||
業務上疾病休業補償保険金支払特約 | 業務上疾病を被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能となった場合に、次の保険金をお支払いします。 (注)補償対象者のうち、派遣社員など直接の雇用関係にない方は補償の対象とはなりません。 | ||
業務上疾病休業補償保険金 | [ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。(同一の原因による業務上疾病につき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(90日・180日・365日・545日・730日のいずれか)が限度) | ||
精神障害等休業補償一時金 | 被った業務上疾病が、精神障害・脳血管疾患・虚血性心疾患等だった場合に、[ご契約の保険金日額×20]をお支払いします。(同一の原因による業務上疾病につき1回限度) | ||
事業主費用等補償保険金 | 精神障害等休業補償一時金をお支払いする場合に、[ご契約の保険金日額×20]をお支払いします。代替社員雇入費用など貴社が通常負担する費用に充当することができます。(同一の原因による業務上疾病につき1回限度) | ||
(※1)重篤な症状など所定の状態になった場合で、医師が認めた期間に限ります。
(※2)医師が認めた付添期間中または家事従事者である被保険者(従業員など)の入院期間中に発生した費用に限ります。
(※3)「先進医療」とは、厚生労働大臣が認めた高度な医療技術の治療や手術をいい、先進医療を受けられる医療機関は厚生労働大臣が認める医療機関に限られます。
詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
(※4)「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働省が定める患者申出療養をいい、患者申出療養ごとに厚生労働省が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
(※5)原発性がんとは、再発・転移して生じたがんなどを除く新たに生じたがんをいい、原発巣が特定されない転移がんを含みます。
(※6)原発性がんおよびその原発性がんの再発・転移により生じたがんの治療をいいます。
(※7)支払対象期間とは、次のア.およびイ.の期間をいいます。
ア.原発性がん(※5)が診断確定された日の前日からその日を含めて30日を遡った日までの期間 イ.原発性がん(※5)が診断確定された日からその日を含めて730日目の属する月の末日までの期間
病気を補償する特約 | |||
職員などの被保険者が保険期間中に発病した病気が補償の対象です。業務中に発病した病気(精神障害や脳・心臓疾患など)に加え、日常生活で発病した病気も補償します。 | |||
保険金種類 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病入院医療費用補償特約 (拡張型) | |||
疾病入院医療費用保険金 | 保険期間中に日本国内で、公的医療保険制度や労災保険などを利用して入院を開始した場合に、その入院を開始した日から365日目の月の末日までに負担した次の費用などをお支払いします。(1回の入院につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度) ●入院時の治療費:入院による公的医療保険制度の一部負担金をお支払いします。お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。 ●食事療養費:入院時の食事療養費の自己負担分をお支払いします。 ●差額ベッド代:差額ベッド代を[ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。 ●交通費:入退院・転院時の交通費をお支払いします。 ●諸雑費:諸雑費として入院1日につき1,100円(2022年7月現在)をお支払いします。 ●親族付添費(※1 ):親族付添費として1日につき4,200円 ( 2022年7月現在)、および付添いのための交通費・寝具料をお支払いします。 ●ホームヘルパーの雇入費用など:ホームヘルパー・ベビーシッター ・清掃代行サービス業者の雇入費用(※2)、保育所への預入費用(※2)、介護従事者の雇入費用、介護施設への預入費用をお支払いします。 | ●保険期間が始まる前に、既に発病していた病気 ただし、既に発病していた病気であっても、初年度契約の保険期間開始日(※)から1年を過ぎた日の翌日以降に保険金をお支払いする事由に該当した場合は、お支払いします。 (※)保険期間の中途で被保険者となった方 (例:新入社員など)については、被保険者となった日をいいます。 ●むちうち症、腰痛などのうち、画像検査などで異常が認められないもの ●妊娠・出産(帝王切開などの異常分娩の場合はお支払いします。) ●故意または重大な過失 ●アルコール依存・薬物依存 ●自殺行為 ●戦争・革命・内乱・暴動 ●放射線照射・放射能汚染 …など | |
疾病先進医療等費用保険金 | 保険期間中に先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けた場合に、負担した次の費用を補償します。(通院の場合も対象となります。()1回の療養につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度) ●技術料:先進医療(※3)または患者申出療養(※4)の技術に係る費用をお支払いします。 ●交通費:先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした交通費(転院・退院のための交通費を含みます。)をお支払いします。 ●宿泊施設の客室料:先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした宿泊施設の客室料(1泊1万円限度) | ||
がん通院治療費用支援特約 (拡張型) | |||
がん通院医療費用保険金 | 保険期間中に原発性がん(※5)と診断確定され、その治療(※6)を直接の目的として公的医療保険制度を利用して日本国内で通院 をした場合に、支払対象期間中(※7)に負担した次の費用などに対して保険金をお支払いします。(1回の支払対象期間につき300万円が限度) ●通院時の治療費 通院による公的医療保険制度の一部負担金をお支払いします。お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。 | ●保険期間が始まる前に、既に発病していた原発性がんおよびその再発・転移 ただし、既に発病していた原発性がんであっても、その原発性がんが次の①または②のいずれかに該当する場合には、保険金をお支払いします。 ①そのがんに対する初めての診断確定が、初年度契約の保険期間開始日(※)から1年を過ぎた日の翌日以降になされた場合 ②次のいずれにも該当し、その症状について認識および自覚がなかったことが明らかな場合 ◆初年度契約の保険期間開始日(※)の前に、医師の診察を受けたことがない。 ◆初年度契約の保険期間開始日(※)の前に受けた健康診断・人間ドック・がん検診などにより、異常の指摘を受けたことがない。 (※)保険期間の中途で被保険者となった方(例 :新入社員など)については、被保険者となった日をいいます。 | |
がん先進医療等費用保険金 | 保険期間中に原発性がん(※5)と診断確定され、その治療(※6)を直接の目的として、先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けた場合に、支払対象期間中(※7)に負担した次の費用に対して保険金をお支払いします。(1回の支払対象期間につき500万円が限度) ●技術料 先進医療(※3)または患者申出療養(※4)の技術に係る費用をお支払いします。 ●交通費 先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした交通費(転院・退院のための交通費を含みます。)をお支払いします。 ●宿泊施設の客室料 先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした宿泊施設の客室料(1泊1万円限度) |
ご契約の継続時に補償内容を変更された場合で、継続前に発病した病気により継続後に入院されたときまたは先進医療・患者申出療養を受けられたときは、継続前(発病時)・継続後(入院時または先進医療・患者申出療養を受けた時)それぞれにおけるご契約内容で保険金を算出し、各給付項目ごとに低い額をお支払いします。
ご継続時に、疾病入院医療保険金(日額補償)3,000円を5,000円に増額し、疾病入院医療費用保険金(実費補償)50万円を100万円に増額した場合
疾病入院医療保険金(日額補償):1日につき3,000円のお支払いとなります。
疾病入院医療費用保険金(実費補償):1 の入院につき50万円が限度となります。
ご継続時における補償の切替について
保険金のお支払いについて
ご注意
「病気を補償する特約(※)」のご契約時のご注意
(※)病気を補償する特約とは、疾病入院医療保険金支払特約(疾病入院医療保険金)、疾病入院療養一時金支払特約(疾病入院療養一時金)、疾病入院医療費用補償特約(拡張型)、がん通院治療費用支援特約(拡張型)をいいます。
病気を補償する特約の保険金は、病気を被った職員ご本人に直接お支払いします。
保険金のお支払いについて
ご注意
例
病気を補償する特約をセットされている場合においては、直前にAIG損保以外の保険会社で同種の契約を締結されていたときでも、継続契約とみなせる場合があります。
継続契約について
ご注意
発 病
入院開始
実費補償 50万円
日額補償 3,000円
継続
日額補償 5,000円に増額
実費補償 100万円に増額
病気を補償する特約については、事業主、常勤(※)の法人役員(理事・監事)、職員、常勤(※)のパート・アルバイトの方が対象となります。
(※)常勤とは、病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
■ 事業主・役員補償対象外特約をセットしていた場合、事業主・法人役員(理事・監事)の方は対象外となります。
■ 契約方式が施設加入タイプの場合は、事業主、理事・幹事の方は対象外となります。(p20をご覧ください)
病気を補償する特約の補償対象者の範囲について
ご注意
「病気入院を補償する保険金(※)」のご契約時のご注意
(※)病気入院を補償する保険金とは、疾病入院医療保険金、疾病入院療養一時金、疾病入院医療費用保険金をいいます。
同一の病気により2 以上入院した場合には、1 の入院とみなします。ただし、入院が終了した日からその日を含めて 180日を経過した日の翌日以降に、再び開始した入院は新たな病気による入院とみなします。
例 疾病入院医療費用保険金(実費補償)100万円ご契約の場合
限度額100万円
入院期間
180日
限度額100万円
入院期間
※ご契約を更新し、保険期間をまたいだ場合も同様の扱いとなります。
※疾病入院医療保険金(日額補償)、疾病入院療養一時金(一時金)も同様にお支払いします。
退院して数か月後に再発した場合の支払いについて
ご注意
「病気入院を補償する保険金(※)」および「疾病先進医療等費用保険金」のご契約時のご注意
初年度契約の
保険期間開始日(※)
(※)病気入院を補償する保険金とは、疾病入院医療保険金、疾病入院療養一時金、疾病入院医療費用保険金をいいます。
初年度契約の保険期間開始日(※)の前に発病していた病気の治療を目的とする入院または先進医療・患者申出療養は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
×補償の対象外
発 病 入院開始
(注)既に発病していた病気であっても、初年度契約の保険期間開始日(※)から1年を過ぎた日の翌日以降に保険金をお支払いする事由に該当した場合は、お支払いします。
(※)保険期間の中途で被保険者となった方(例:新入社員など)については、被保険者となった日をいいます。ご契約を途中で解約し、翌日以降に再びご契約いただいた場合は、あらたにご契約いただいた保険期間の開始日をいいます。
保険期間の開始前に発病していた病気について
ご注意
ご契約者サービス(無料)
「がん通院治療費用支援特約(拡張型)」のご契約時のご注意
健康サポートサービス
初年度契約の保険期間開始日(※)の前に発病していた原発性がんの治療を目的とする通院または先進医療・患者申出療養は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
○補償の対象
通院開始
発 病
保険期間開始日(※) 診断確定
初年度契約の
×補償の対象外
通院開始
(注)既に発病していた原発性がんであっても、その原発性がんが次の①または②のいずれかに該当する場合には、保険金をお支払いします。
①そのがんに対する初めての診断確定が、初年度契約の保険期間開始日(※)から1年を過ぎた日の翌日以降になされた場合
②次のいずれにも該当し、その症状について認識および自覚がなかったことが明らかな場合
● 初年度契約の保険期間開始日(※)の前に、医師の診察を受けたことがない。
● 初年度契約の保険期間開始日(※)の前に受けた健康診断・人間ドック・がん検診などにより、異常の指摘を受けたことがない。
(※)保険期間の中途で被保険者となった方(例:新入社員など)については、被保険者となった日をいいます。ご契約を途中で解約し、翌日以降に再びご契約いただいた場合は、あらたにご契約いただいた保険期間の開始日をいいます。
保険期間の開始前に発病または診断確定された原発性がんについて
診断確定
発 病
初年度契約の
保険期間開始日(※)
ご注意
「予防」から「職場復帰」まで健康に関する相談窓口
職員向け
24時間電話健康相談・介護相談ホットライン
ストレスがたまり、
精神的にまいっている。
夜中に受診できる病院を知りたい。
ケガの応急手当て、どうしたらいいの?
飲んでいる薬の副作用について知りたい。
24時間年中無休で、健康、医療、介護、育児、メンタルヘルスなどのご相談に、相談スタッフ(医師、保健師、看護師、xxxxxxxなど)がお電話でアドバイスします。
補償の対象となる方(P20,21をご覧ください)およびそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の方がご利用いただけます。
支払対象期間とは、次のア.およびイ.の期間をいいます。
ア.原発性がんが診断確定された日の前日からその日を含めて30日を遡った日までの期間 イ.原発性がんが診断確定された日からその日を含めて730日目の属する月の末日までの期間
診断確定
30日
730日目の属する月の末日までの期間
支払対象期間
がん通院治療費用支援特約(拡張型)支払対象期間について
ご注意
セカンドオピニオンアレンジサービス
他の治療方法はないのか、相談したい。
手術することになったが、他に選択肢はないの?
高度な医療が必要らしい。どうしたらいいの?
各診療科領域における学会で要職を経験した医師※(総合相談医※)が現在の診断に対する見解、今後の治療方針・方法について意見(セカンドオピニオン)を提供します。総合相談医※の判断により高度な専門性が求められる場合には、評議員会で選考された専門医※の紹介(紹介状の作成)もします。状況に応じて、オンラインまたは電話でのセカンドオピニオンや、提携医療機関の受診手配・予約を行います。
※ティーペック株式会社の用語定義です。
専門医の意見を聞きたい。
補償の対象となる方(P20,21をご覧ください)がご利用いただけます。
「がん通院治療費用支援特約(拡張型)」は、「疾病入院医療費用補償特約(拡張型)」とセットでお引き受けします。従って、通院期間は「がん通院医療費用保険金」の補償対象となり、入院期間は「疾病入院医療費用保険金」の補償対象となります。
(例)
診断確定
がん通院医療費用
保険金の対象
疾病入院医療費用
保険金の対象
がん通院医療費用
保険金の対象
通院期間
※上記は補償対象となる保険金のイメージ図であり、「がん通院医療費用保険金」および「疾病入院医療費用保険金」の補償内容、支払条件により上記と異なる場合がありますので、詳しくは取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
※原発性がんにより先進医療・患者申出療養を受けた場合は、「がん先進医療等費用保険金」と「疾病先進医療等費用保険金」のどちらも補償対象となり、「がん先進医療等費用保険金」から優先して保険金が支払われます。
原発性がんの診断確定後、その原発性がんの通院治療、入院治療を両方行った場合について
通院期間
入院期間
ご注意
がん治療と仕事の両立支援サービス
復職について主治医に
相談する際、気をつける点を知りたい。
育児と治療や看護を
両立するための支援制度について知りたい。
がんによる休職期間の目安を知りたい。
社会福祉士、看護師、医師、臨床心理士、薬剤師、社会保険労務士などの相談スタッフが、がんに罹患された方へ、治療と仕事を両立するためのアドバイスや社会保障制度のご案内をお電話にて行います。面談による相談も、東京 3ヶ所、大阪1ヶ所で提供します。
人事労務ご担当者へ
がんに罹患された職員の方が働きやすい職場づくりのための人事労務のアドバイスを行います。
(注)補償の対象となる方(P20,21をご覧ください)のがんに関するご相談に限ります。
がん治療と仕事を両立するためのアドバイスを、
医療・社会保障の専門家から受けることができます。
補償の対象となる方(P20,21をご覧ください)およびそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の方がご利用いただけます。
ご契約のお手続きについて
メンタルケアカウンセリングサービス
ゆううつで気分が
人前にでるのが怖い。
「こんな症状は ありませんか?」
すぐれない。
理由もないのに 突然不安になり 胸がドキドキする。
夜眠れない。 夜中や早朝に目が覚めてしまう。
電話によるカウンセリング
電話によるカウンセリングをご提供します。面談と異なり、カウンセリングルームの所在地域や訪問時間を気にすることなく、気軽にカウンセリングを受けられます。
(原則 数制限なし)
面談によるカウンセリング
日本各地のカウンセリングルームまたはオンラインにて、心理カウンセラーによる面談カウンセリングをご提供します。(年間3 まで利用可能)
補償の対象となる方(P20,21をご覧ください)がご利用いただけます。
●職員のための病気とケガのトータルプランは、事業内容および年間総収入から保険料を算出する方法を採用しています。契約時には事業内容と年間総収入を確認させていただきますので、事業活動計算書や事業活動内訳書などをご準備ください。
●ご契約の締結時には、職員等の代表の方からご契約に対する同意をいただきます。
●保険期間中に職員数が増えても、人数の報告や精算は不要で、自動的に補償されます。
年間総収入
■保険料算出の基礎となる年間総収入は以下の方法で算出します。(1千万円未満切り捨て)
施設長・人事労務ご担当者向け
法人本部
収入:500万円
A保育園
収入:8,200万円
B保育園
収入:10,500万円
労務相談ホットライン
職員のケガで
労災申請をしたい。
例えば、
こんな時に…。 不調への対応について
職員のメンタルヘルス
知りたい。
社会保険労務士や心理カウンセラーなどが、健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険など労務全般に関するご相談、ハラスメント・休職者・復職者への対応方法に関するご相談、就業規則上の問題解決などに関するご相談に対して電話にてアドバイスを行います。
(注)労務関連の手続きや書類作成などの実作業に関するご相談はお答えできません。また、個別事案など相談の内容によりお答えできない場 があります。ご相談の内容により 答にお時間をいただく場 があります。
施設長または人事労務担当の方がご利用いただけます。
❶施設加入タイプの場合 …加入する保育所ごとの収入金額
A保育園 8,200万円→ 8,000万円(1千万円未満切り捨て) B保育園 10,500万円→ 10,000万円(1千万円未満切り捨て)
➌法人包括加入タイプ
❷法人限定加入タイプの場合 …運営するすべての保育所と法人本部の収入を合計した金額
●これらのサービスは、ティーペック株式会社に委託してご提供します。
●サービスは今後予告なく変更または中止する場合があります。
●国外で発生した症状や受けた診療などに関する相談および国外からの相談などはお受けできません。
●ご相談者の状況または相談の内容により、相談を制限または停止させていただく場合があります。
●サービスのご利用にあたっては諸条件がありますので、ご利用の際にお電話でご確認ください。
●サービスの提供にあたり取得した情報はご契約者に開示することはできません。
●セカンドオピニオンアレンジサービスにおいて医療行為は医師が法令に基づき行います。ティーペック株式会社が行うことはありません。
A保育園 B保育園
+ 法人本部
8,200万円
10,500万円
500万円
契約方式 | 年間総収入の確認書類 | 掲載箇所 |
施設加入タイプ | 事業活動計算書事業活動内訳表 | 事業活動内訳表(第2号第3様式) 対象保育園(拠点)のサービス活動収益計 |
法人限定加入タイプ | 事業活動内訳表 | 事業活動内訳表(第2号第3様式) 運営するすべての保育園(拠点)と本部拠点のサービス活動収益計の合計 |
法人包括加入タイプ | 事業活動計算書事業活動内訳表 | 事業活動計算書(第2号第1様式)サービス活動収益計 |
19,200万円→ 19,000万円(1千万円未満切り捨て)
弁護士による法律相談ホットラインサービス(予約制)
■ご利用例
勤務態度の悪い従業員を解雇することはできるか?
カスタマーハラスメントで困っているので相談したい。
売掛金の回収ができない。 どのように対処すればいいか?
相続問題に巻き込まれた。 対処方法について相談したい。
労務トラブルに加え、取引先や顧客とのトラブル、さらに日常生活上のトラブルなど、法律に関するご相談に、弁護士が電話でお答えします。
〈ご利用上のご注意〉
・電話相談は1 につき60 分以内とし、年3 (毎年1月1日~同年12月31日)までとします。また、日本国内のご相談が対象となります。
・サービスは、弊社提携法律事務所を通じてご提供します
(予約制)。
・サービスは今後予告なく変更または中止する場 があります。
・ご相談者の状況または相談の内容により、相談を制限または停止させていただく場 があります。
・サービスのご利用にあたっては諸条件がありますので、ご利用の際にはお電話でご確認ください。
ご契約者の代表者(代表者が指定した者を含む)の方がご利用いただけます。
日常生活上のトラブル
業務上のトラブル
契約方式
契約方法 | 社会福祉法人のみ | |||
契約方式 | 社会福祉法人が契約者となり、運営するすべての保育所を一括して加入 (一部の保育所を除外して契約することはできません。) | |||
保険料算出 | 保育所の収入 + 法人本部の収入 | |||
ケガなど | 病気※3 | |||
補償コース | 業務中のみ補償コース | 24時間補償コース | ||
補償対象者 | 法人の常勤※1役員 | 24時間補償※2 | 24時間補償※2 | 補償 |
保育所の常勤※1職員 | 業務中のみ補償 | 24時間補償※2 | 補償 | |
保育所の非常勤職員 | 業務中のみ補償 | 業務中のみ補償 | × | |
法人の非常勤役員 | 業務中のみ補償 | 業務中のみ補償 | × | |
ご注意 | ・兼業部門の職員は、補償の対象となりません。 ・保育所以外の業務(介護事業等)に従事している職員は、補償の対象となりません。 |
■年間総収入に基づく合理的な保険料で、対象者をもれなく補償します。 ❷法人限定加入タイプ
○○保育園
○○保育園
役員
(理事および監事)
❷ 社会福祉法人○○会 ❸ 社会福祉法人○○会
➊
○○介護施設
○○保育園
○○保育園
役員
(理事および監事)
➊施設加入タイプ
契約方法 | 保育所ごとに加入 | |||
保険料算出 | 保育所の収入 | |||
ケガなど | 病気※3 | |||
補償コース | 業務中のみ補償コース | 24時間補償コース | ||
補償対象者 | 施設長 | 24時間補償※2 | 24時間補償※2 | 補償 |
保育所の常勤※1職員 | 業務中のみ補償 | 24時間補償※2 | 補償 | |
保育所の非常勤職員 | 業務中のみ補償 | 業務中のみ補償 | × | |
ご注意 | ・法人役員(理事・監事)は補償の対象となりません。 ・法人役員(理事・監事)で、保育所の施設長や職員の方は補償の対象となります。 |
契約方法 | 社会福祉法人のみ | |||
契約方式 | 社会福祉法人が契約者となり、運営するすべての保育所を一括して加入 (一部の保育所を除外して契約することはできません。) | |||
保険料算出 | 保育所の収入 + 法人本部の収入 | |||
ケガなど | 病気※3 | |||
補償コース | 業務中のみ補償コース | 24時間補償コース | ||
補償対象者 | 法人の常勤※1役員 | 24時間補償※2 | 24時間補償※2 | 補償 |
保育所の常勤※1職員 | 業務中のみ補償 | 24時間補償※2 | 補償 | |
保育所の非常勤職員 | 業務中のみ補償 | 業務中のみ補償 | × | |
法人の非常勤役員 | 業務中のみ補償 | 業務中のみ補償 | × | |
ご注意 | ・法人役員(理事・監事)でない施設長は、保育所の常勤職員としての補償範囲になります。 |
❸法人包括加入タイプ(社会福祉法人のみ)
※1 常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場をいいます。これに満たない勤務実態は、非常勤となります。
(注)派遣会社から受け入れている保育士や体育指導者、英会話教師、栄養士、嘱託医、看護師等の補償範囲は業務中のみとなります。
※2 業務外の事由により生じたケガについても補償の範囲を拡大してご契約の保険金をお支払いします。
(注「)業務中のみ補償コース」には事業主・役員フルタイム補償特約「、24時間補償コース」にはフルタイム補償特約がセットされます。
※3 病気を補償する特約セット時に補償できます。
Q & A
※文中の法人加入タイプとは、法人包括加入タイプと法人限定加入タイプを指しています。
①施設加入タイプについて
Q
複数の保育所を運営していますが、保育所ごとに加入できますか?
A
保育所単位で施設加入タイプにご加入いただくことが可能です。
Q
施設加入タイプの補償対象者に、法人の理事は含まれますか?
ただし、保険料はそれぞれの保育所ごとに算出しますので、法人加入タイプよりも割高になります。
A
施設加入タイプの補償対象者は、施設長および職員となります。
Q
施設加入タイプと法人加入タイプの違いはありますか?
役員の兼務は問いませんので、施設長または職員であれば補償の対象となります。
A 法人加入タイプは、社会福祉法人の役員(理事・監事)が補償対象者に含まれます。なお、保険料は法人の本部収入を含めて算出します。
A ご契約者との委託契約に基づく業務に従事中は補償の対象となります。
Q
嘱託医は補償対象者に含まれますか?
ただし、業務上疾病休業補償保険金支払特約、フルタイム補償特約および病気を補償する特約については補償の対象とはなりません。
Q
職員以外には、どのような人が補償の対象になりますか?
A ご契約者との委託契約等に基づいて、保育事業に従事している方が補償の対象となります。
※保育事業とは、保育所の運営費によって行われる事業をいいます。
Q
過労死は補償の対象となりますか?
A 過労などによる脳・心臓疾患、精神障害を原因として、万一職員の方が死亡したり、後遺障害が生じた場にも補償されます。
※保険金のお支払いには、労災の給付決定などの認定や、脳・心臓疾患、精神障害を発病した日が保険期間中であることなどが条件となります。
Q
業務中のみ補償コースで、通勤途上の事故によるケガは補償されますか?
Q
評議員は役員に含まれますか?
Q
社会福祉法人で運営する保育所のうち、一部の保育所を除外して加入することができますか?
②法人包括加入タイプ・法人限定加入タイプについて
A
A 社会福祉法36条で、役員は理事・監事と定義されていますので、理事以外の評議員は役員に含まれません。法人加入タイプは、社会福祉法人が運営する保育所すべてを一括して加入いただきます。
一部の保育所を除外して契約する場には、保育所ごとに施設加入タイプにご加入ください。
Q
社会福祉法人で、介護施設も兼営しています。包括して加入することができますか?
A
当制度は、全私保連の会員園向け制度のため、介護施設等の職員は補償の対象となりません。
ただし、法人加入タイプに加入されている場には、法人の役員(理事・監事)は補償の対象に含まれます。
A 理的な経路および方法による通勤途上の事故は補償されます。
Q
地震によるケガは補償されますか?
A 地震・噴火・津波危険補償特約をセットすることにより、補償することができます。詳しくは取扱代理店・扱者にお問いわせください。
Q
学童保育事業は補償の対象となりますか?
A 保育所の収入金額に含まれていない学童保育事業は、補償の対象となりません。詳しくは取扱代理店・扱者にお問い わせください。
Q A
保険期間中に新たに保育所が増えますが、手続きは必要ですか?
法人加入タイプに加入されている場は、特に手続きは必要ありません。自動的に補償の対象に含まれます。
簡単支払特急便
Q
保育士を新たに雇い入れたのですが手続きが必要ですか?
③施設加入タイプ・法人包括加入タイプ・法人限定加入タイプ共通
A 職員の入れ替わりや人数の増減があっても手続きは不要です。保険料の変更なしに自動的に補償されます。
※契約時に直近の「年間総収入の確認書類」をご提出いただき、年間総収入に基づいて保険料を算出します。
※概算保険料方式でご契約の場は、保険期間終了後に保険料の精算が必要です。
■ケガによる入院・通院でのご請求は、電話による事故報告のみで保険金をお支払いします。
1
園内で事故発生
2
3
(ケガをした職員も同席)
AIG損保にお電話
保険金支払手続き
(必要事項を電話で確認)
治療完了
(
保険金受取り
保険料 振替口座
)
契約者 AIG損保 〈2営業日後〉
Q
パートタイマーの保育士は補償の対象となりますか?
A パート・アルバイトの職員も補償の対象となります。勤務実態(週あたりの労働日数、労働時間)によって、常勤職員または非常勤職員のいずれかとなります。
(注)フルタイム補償特約および病気を補償する特約の補償範囲についてはP20,21をご覧ください。
ケガによる入院・通院で以下のすべての条件にあてはまる場 に年間を通じて3 まで利用できます。
໐園長または職員(パート・アルバイトを含む)のケガで、ケガの状況と部位、治療内容に整 性があること
໐ケガをした日から3か月以内で、1事故(1名あたり)10万円以内の保険金請求
໐請求(補償対象)項目が、入院補償保険金・通院補償保険金・手術補償保険金
※その他の利用条件等については取扱代理店・扱者までお問いわせください。なお、今後予告なく変更または中止する場 があります。