Contract
令和3年度市民協働事業「ほどがや市民活動支援センター管理運営事業」に関する協働契約書
協働事業委託者である横浜市保土ケ谷区(以下「委託者」という。)と協働事業受託者である○
○○○(以下「受託者」という。)とは、市民協働事業「ほどがや市民活動センター管理運営事業」
(以下「事業」という。)の実施に当たって、横浜市市民協働条例(平成 24 年 6 月条例第 34 号)(以
下「条例」という。)第 8 条に規定する市民協働事業の基本原則に則り、条例第 12 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり市民協働事業「ほどがや市民活動センター管理運営事業」に関する協働契約書(以下「契約書」という。)を締結する。
(総則)
第 1 条 この契約書は、事業の実施に当たって、委託者と受託者双方が互いに理解・尊重し、対等な関係のもとに協働を進めていくために必要な事項を定めるものとする。
2 委託者及び受託者は、市民公益活動の自主性を尊重するとともに、互いに依存や癒着等の関係に陥ることなく、双方が自立した存在として協働を進める。
3 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
4 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
5 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書、設計図書及び協働契約特約条項に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
6 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
7 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約書の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約書の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては 民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(事業目的の共有)
第2条 委託者及び受託者は、市民公益活動、生涯学習の活動及びボランティア活動(以下「市民公益活動等」という)の支援を通して、市民の理解と参画のもとに、市民力の向上と豊かな地域づくり図るという事業業目的を共有する。
(事業の概要)
第3条 委託者及び受託者は、前条の事業目的を達成するため、協働して次の事業を実施する。
(1)事業名 ほどがや市民活動センター管理運営事業
(2)事業内容 ア 区版センターの運営全般に関すること
イ 区版センターの管理全般に関することウ 区版センター及び設備の維持管理全般
(3)事業実施期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
(4)実施場所 xxxxxxxxxx0-0-0
2 事業は、受託者がこの契約書、設計図書に基づき、委託業務を処理しなければならない。
(経費分担及び調査権限)
第4条 第8条に定める受託者の役割については、委託者が受託者に委託するものとし、委託者は次条に定める委託料を負担する。
2 受託者は、この契約及びその他の法令に基づき、業務履行結果について委託者の検査を受ける。
3 委託者は、この契約及びその他の法令に基づき、委託料を適正に支払う。
4 委託者が必要と判断したときは、適時受託者に対し当該協働事業遂行に関する報告を求めることができる。また、委託者は、受託者に対し、必要があると認めたときは、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査することができる。
(委託料)
第5条 委託金額は、
○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税○○○○円)とする。
(契約区分等)
第6条 この契約は、確定契約とし、分割払い(6回)の前金払いとする。
(支払方法)
第7条 委託料の支払場所は、横浜市指定金融機関とする。
2 契約保証金は、免除する。
3 委託者は、受託者から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。
4 委託者がその責めに帰すべき理由により第26条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 委託者は、前条により前金払いする場合は、当該事業に係る委託料を次のとおり隔月ごとに、受託者に支払うものとする。
支払月 | 内訳 | 支払月 | 内訳 |
令和3年4月 | ○○○円 | 令和3年 10 月 | ○○○円 |
令和3年6月 | ○○○円 | 令和3年 12 月 | ○○○円 |
令和3年8月 | ○○○円 | 令和4年 2月 | ○○○円 |
(役割及び責任分担等)
第8条 委託者及び受託者は、それぞれに次に掲げる役割を分担し、その役割について、それぞれの責任で行うものとする。
事業項目 | 受託者の役割 | 委託者の役割 |
施設の運営全般に関わること | 1 市民公益活動等のネットワーク化 2 市民公益活動に関する相談対応 3 市民公益活動に関する情報提供・発信・収集 4 市民公益活動等に関する活動の場の提供 5 地域人材ボランティアバンク事業の実施 6 区民利用施設等との連携による活動支援 7 自主企画事業の企画・実施 8 その他市民公益活動に関する企画・実施、活動支援 | 1 市民公益活動等のネットワーク化についての調整及び協力 2 市民公益活動に関する相談対応についての調整及び協力 3 市民公益活動に関する情報提供・発信・収集についての調整及び協力 4 市民公益活動等に関する活動の場の提供についての調整及び協力 5 地域人材ボランティアバンク事業の実施についての調整及び協力 6 区民利用施設等との連携による活動支援についての調整及び協力 7 自主企画事業の企画・実施についての調整及び協力 8 その他市民公益活動に関する企画・実施、活動支援についての調整及 び協力 |
施設の管理全般に 関すること | 1 設備の管理、保守・点検 2 軽微な維持修繕 | 1 設備の提供 2 設備管理に関する調整及び協力 |
事務改善に関する取組に関すること | 1 利用者ニーズの把握とサービス向上 2 運営事業団体として必要になる事業の検証 3 「ほどがや市民活動センター協働運営会議」との調整・協議 4 「ほどがや市民活動センター評議会」の運営・開催 | 1 利用者ニーズの把握とサービス向上についての調整及び協力 2 横浜市として必要になる事業の検証 3 「ほどがや市民活動センター評議会」の運営・開催についての調整・協力 |
その他、市民活動センターの管理運営等にあたり、必要となる事務事業に関すること | 1 利用統計に関する業務 2 管理運営事業団体として必要になる情報公開及び説明責任に関する業務 3 支援センターの管理運営及び市民力のxxxに関する調査研究 4 その他区が行う市民公益活動等に関する施設・事業等への参画 | 1 利用統計についての調整及び協力 2 横浜市として必要となる情報公開及び説明責任に関する業務 3 支援センターの管理運営及び市民力のxxxに関する調査研究についての調整及び協力 4 横浜市役所内部の連絡調整 |
2 前項に定めるもののほか、事業実施途中に新たに役割が生じた場合は、委託者及び受託者が協議の上、その役割の必要性を共有し、分担して、質の高い成果を得られるよう努めるものとする。
(事業の進め方)
第9条 委託者及び受託者は、協働で事業に取り組むにあたり、事業目標及び事業実施計画並びに必要な事項の策定を行う。
2 委託者及び受託者は、前項で定める事業目標及び事業実施計画並びに両者で策定した事項に基づき、第8条で定める役割分担にしたがって誠実に事業の適正な執行に努め、定期的に事業進捗状況の確認を行い、必要に応じて事業実施計画の改善を図るものとする。
3 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
4 委託者及び受託者は、前3項の実施にあたって、双方で協議する場を設け、協議の過程において行う意思表示及び意思決定について情報を共有し、市民に対する説明責任を負うものとする。
5 内訳書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(事業評価)
第 10 条 委託者及び受託者は、事業終了後(事業が年度を越えて継続する場合は、各年度終了後)に、条例第 15 条の規定に基づき事業評価を実施する。なお、本件事業評価は、事業終了後、速やかに行うものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第11条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(現場責任者等)
第13条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後7日以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第14条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等、委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に 対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じな
い場合には、受託者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者と受託者の協議の上、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 16 条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第 17 条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第14条第2項、第15条第5項、第16条、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第 21 条 第 14 条第2項、第 15 条第5項、第 16 条、第 17 条第3項、第 18 条第2項又は第 19 条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第14条第2項、第15条第5項、第16条、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第24条第1項ただし書又は第28条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めときは、相手方に対しえ契約代金額の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(損害賠償)
第 24 条 協働事業の遂行について生じた一般的損害(本条第2項又は第3項に規定する損害は除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の攻めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担しなくてはならない。
2 協働事業の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者が損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担しなければならない。
3 協働事業の遂行に伴い通常避けるべきことができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務をおこたったことにより生じたものについては、受託者がこれを負担しなければならない。
4 前2項の場合、その他当該協働事業の遂行について第三者との間に紛争が生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第25条 委託者は、第14条第2項、第15条第5項、第16条、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項若しくは第2項、第23条第4項、第24条又は第28条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(完了検査)
第26条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の
立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第27条 受託者は、第26条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第27条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第28条 委託者は、第26条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第29条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、契約の履行の目的物の引渡しの日から1年以内に行わなければならない。ただし、当該かしが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 前項の規定にかかわらず、かし担保期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところによる。
4 委託者は、契約の履行の目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、前2項に定める期間内で、かつ、委託者がその滅失又はき損の事実を知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、契約の履行の目的物のかしが支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第30条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、年5パーセントを乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。この場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除されるものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りではない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。 また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、第7条又は第27条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合等不正行為に対する措置)
第30条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第51条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(成果及び権利の帰属・譲渡等)
第 31 条 事業の実施を通じて新たに発生して得られた成果及び著作権、特許権等の権利については、原則として委託者及び受託者の両者に帰属するものとする。ただし、本件権利の帰属及び使用方法については、発生にいたる経過を踏まえ、両者で協議して定める。なお、当該協働事業実施前に既に受託者又は委託者の各々に帰属している成果及び権利は除くものとする。
2 受託者又は委託者は、この契約によって生ずる成果及び権利を第三者に譲渡し、又は承継させる場合には、この契約の相手方の承諾を得なければならない。
(秘密及び個人情報の取扱い)
第 32 条 委託者及び受託者は、本契約に係る締結過程及び履行過程で知り得た秘密及び個人情報にいて、双方以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。この契約が終了した後も同様とする。但し、委託者又は受託者が、司法手続又は法令に基づき開示する場合はこの限りでない。
2 受託者は、事業実施の際の秘密の保持及び個人情報の取り扱いについては、条例第 13 条及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
(公開の原則)
第 33 条 条例第 4 条第 2 項、第 8 条第 3 号及び第 15 条第 2 項の規定に基づき、事業に関する情報及び評価は公開を原則とし、委託者及び受託者はそれぞれに説明責任を果たすものとする。
(委託者の解除権)
第 34 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第13条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(7) 第36条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 34 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその責務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の決定があった
場合において、同法の規定により専任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により専任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により専任された再生債務者等
第34条の3 委託者は、この契約に関して、受託者が第30条の2第1項に該当する場合は、この契約を解除することができる。
第34条の4 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下、本条及び第38条において、
「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、本項第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合においては、受託者は、契約代金額(第 37条第1項の規定により契約の一部の履行があったときは、これに相応する金額を控除した額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
第35条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第34条、第34条の3及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第36条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 契約の履行の中止が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)
を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第37条 委託者は、第34条から第36条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第6条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第6条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第34条、第34条の2及び第34条の3の規定に基づくときは、当該余剰金に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額とする。
(2) 解除が前2条の規定に基づくときは、当該余剰額とする。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第38条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、
第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(訴訟の管轄)
第 39 条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(相殺)
第 40 条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(疑義事項の取扱い)
第 41 条 この契約(別紙の特約条項の条項を含む。)に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、委託者及び受託者は速やかに協議を行い、解決するものとする。
上記の協働契約について、委託者横浜市と受託者 ○○○○ とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の協働契約特約条項によって、協働契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。
この協働契約の締結を証するため、本書2通作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 横浜市中区港町一丁目1番地横浜市契約事務受任者
横浜市保土ケ谷区長 ○○ ○○ ㊞
受託者 ○○○○○
○○○○
○○ ○○○○ ㊞