YOKOGAWA カード会員規約
YOKOGAWA カード会員規約
Ⅰ.共通条項 第1条(会員)
(1)本会員とは、本規約を承認の上、日立キャピタル株式会社(以下「当社」といいます)に入会を申込み、当社が入会を承認した方をいいます。
(2)家族会員とは、代金の支払いその他本規約に基づくすべての責任を引き受けることを本会員が承認した同居の家族で、本規約を承認の上、当社にカードの発行を申込み、当社が承認した方を家族会員(以下「本会員」と「家族会員」をあわせて「会員」といいます)といいます。
第2条(カードの貸与・有効期間)
(1)当社は、以下に定めるクレジットカード(以下「カード」といいます)のうち会員が申込み時に指定したカードを会員に貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
①当社と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます)との提携に基づき当社およびJCBの加盟店で利用できるYOKOGAWAカード(JCB)
②当社とMasterCard Worldwid(e 以下「MasterCard」といいます)との提携に基づき当社およびMasterCardの加盟店で利用できるYOKOGAWAカード
(MasterCard)
(2)会員は、カードを貸与されたときにはただちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用、管理するものとします。
(3)カードおよびカード上にある会員氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」といいます)は、カード券面上に表示された会員本人のみが利用でき、他人に貸与・付与・預入・譲渡・質入・担保提供等に利用することなど、第三者への占有の移転等はできません。
(4)会員の資格およびカードの有効期限は、当社が指定し、カードに表示します。なお、カードの有効期限の2カ月前までに本会員より退会の申し出がなく、当社が引続き会員として認める方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
(5)会員が第2項または第3項に違反し、他人にカードを利用されたことにより生じた損害は、本会員が負担するものとします。
第3条(カードの再発行)
(1)会員が紛失、盗難、毀損、滅失等によりカードの再発行を申し出たときは、当社は審査の上、認めた場合に限りカードを再発行します。
(2)本会員は、当社がカードを再発行したときには、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
(3)当社がカード情報の管理、保護等業務上必要と判断しカードを再発行する場合、再発行カードの会員番号が変更されることにつき了承するものとします。
第4条(暗証番号)
(1)会員は入会の申込時に暗証番号(会員以外の者が知りえない4桁の数字)を当社に届出るものとします。その際、会員は暗証番号に「0000」、「9999」等の同一数字の繰り返しや連続した番号および生年月日、電話番号、自宅住所、自動車登録番号等他人に容易に推測される番号以外のものを選択するものとします。
(2)第1項による届出がない場合は、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。また、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社は別の暗証番号の登録を求めることがあり会員はこれに従うものとします。ただし、当社は暗証番号の適正性を判断する義務は負いません。
(3)暗証番号(当社ホームページにアクセスするためのID番号やパスワードを付与された場合はこれを含みます)は、他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、会員の故意または重大な過失により生じた損害については本会員が負担するものとします。ただし、登録された暗証番号について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合には負担を求めないものとします。
(4)会員は所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第5条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件等によりカードを使用することによって本規約Ⅲ
(カードショッピング条項)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第6条(付帯サービス等)
(1)会員は、当社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます)を当社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面またはその他の方法により通知または公表します。
(2)会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
(3)会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
第7条(年会費)
本会員は、毎年当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。また、年会費のみのご請求については利用明細書の発行を省略させて頂く場合があります。
第8条(届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預貯金口座等について変更があった場合、または会員に係る後見人、補佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)会員は、第1項による住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、第1項の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。
第9条(カードの紛失・盗難等)
(1)会員は、カードの紛失や盗難等にあった場合、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届出るとともに、当社所定の手続きを行うものとします。
(2)会員は、理由の如何にかかわらずカードを第三者に使用された場合の損害を負担するものとします。ただし、次の各号の何れにも該当しない場合に限り、当社に対する第1項による届出日の60日前以降に生じた不正使用による損害は、当社が負担するものとします。
①会員が第2条第2項および第3項に違反したとき。
②会員の家族、同居人、留守人または会員の関係者がカードを使用したとき。
③会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
④紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑤カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第4条第3項ただし書きの場合を除きます)。
⑥会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
⑦戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
⑧その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。ただし、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
第10条(支払方法)
(1)本規約に基づく会員のショッピング利用代金および年会費等の支払債務は、本会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替の方法により支払うものとします。
(2)本会員の都合により第1項の方法による引落がなされなかった場合、本会員は当社の指定する預貯金口座への振込、その他当社の定める方法により支払うものとします。
第11条(支払債務の充当順位)
本会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いに係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第12条(カード利用可能額)
(1)カードの利用可能額は、当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、本会員が増額を希望しない旨の申し出があったときには増額をしません。
(2)会員は、本会員および家族会員によるショッピング利用代金、支払回数が3回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」といいます)およびリボルビング払いの手数料、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能額を超えない範囲でカード利用をすることができます。
(3)会員は当社が特に認めた場合を除き、利用可能額を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認を得ずに利用可能額を超えてカードを利用した場合は当社の判断により利用可能額を超えた金額、または残債務全額を一括して支払うものとします。
(4)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、それぞれのカード毎に利用可能額が定められます。
ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払い等ショッピング利用から支払までの期間が2月を超える利用の場合は、貸与を受けたいずれのカードを利用しても全てのカードの利用可能額から当該利用額が差し引かれます。
第13条(退会)
(1)本会員が、その都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済し、かつ第2項に定める義務を履行したときをもって退会とします。なお、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会を届出たものとみなします。
(2)会員は、退会の届出を行った後、貸与された全てのカードについて当社が特に指示をした場合を除き、ただちに磁気ストライプおよび該当の場合にはICチップを切断するなど利用不能の状態にした上で、会員の責任において破棄するものとしま
す。
(3)当社が第2条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は、当該会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。
第14条(カードの利用停止と会員資格の喪失)
(1)会員が、次の何れかに該当したときは、当社は会員に通知することなくカードの利用を停止し、または会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも本会員は支払義務を負うものとします。
①入会時に虚偽の申告をした場合。
②本規約の何れかに違反した場合。
③本規約に基づく支払債務、もしくは当社に対する一切の債務の何れかの履行を怠った場合。
④第15条各項の何れかに該当した場合。
⑤会員の信用状態に重大な変化が生じ、または生じる恐れがあると当社が認めた場合。
⑥当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑦第三者による利用、換金を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用する等、カードの利用状態が適当でないと当社が判断した場合。
⑧当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
⑨その他当社が会員として不適当と判断した場合。
(2)会員が第1項に該当し、当社よりカードの返却を求められたときは、会員はただちに貸与された全てのカードを切断するなど利用不能の状態にした上で、返却するかまたは会員の責任において破棄するものとします。
(3)会員が複数枚の当社のカードの会員となっている場合において、その何れか一つのカードについて第1項各号の何れかひとつに該当した場合、会員の保有する全てのカードおよびカード会員資格について、前2項が適用されるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
(1)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
①カードショッピング利用による債務(1回払いの場合に限る)の支払いを延滞した場合。
②リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いのカードのショッピング利用による債務の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
③自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
④差押、仮処分、仮差押などの申立てまたは滞納処分を受けたとき。
⑤破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
(2)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額をただちにお支払い頂くものとします。
①基本契約もしくは本規約上の義務に違反し、その義務違反が重大な違反となるとき。
②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第16条(規約の変更)
(1)本規約を変更する場合は、予め本会員に変更事項を当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xxx)での告知その他当社所定の方法によりお知らせいたします。なお、異議がある場合には、お知らせの後3ヵ月以内に当社に申し出るものとし、期間内に申し出がない場合は、会員は変更内容を承認したものとみなします。
(2)会員が第1項による変更内容を承認しないときは、退会することができるものとし、その場合は第13条の定めに従うものとします。
(3)当社は、金融情勢等の変化により年会費、手数料率、遅延損害金率、費用等を一般に行われる程度に変更する場合があります。この場合、会員は第1項にかかわらず変更通知が本会員に到達時より、その時点における残高金額に対して変更内容が適用されることを了承するものとします。
第17条(その他承諾事項)
(1)会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社・信託銀行または債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」といいます)に譲渡もしくは担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。この場合、当社は、金融機関等に対し、当該債権の管理回収のために必要または有益となる個人情報を提供すること
ができるものとし、会員はこれに同意します。
(2)会員は、当社が再振替等の連絡事務等を日立キャピタル債権回収株式会社に委託することを予め承諾するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、会員が(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるクレジットカードの入会申込みを謝絶、又は本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
(4)会員が(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第19条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第20条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、日本国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、または外国でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第21条(合意管轄)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支店・営業所を管轄する簡易裁判所および地方
裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
Ⅱ. 本 人 確 認 条 項 第 22 条( 本 人 確 認 )
申込みの際に当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき本人確認を求めた場合、会員は以下の内容に同意するものとします。
(1)会員は、運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます)、またはその写しの提示・提出を求められた場合、これに協力すること。
(2)当該証明書の内容を当社が確認すること及びその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
(3)当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に対して本人確認業務を委託する場合があること。
(4)当社が会員より証明書の写しを受領した場合には、犯罪収益移転防止法で当該書類の保存が義務付けられているため会員には返却しないこと。
(5)本人確認業務にご協力いただけないときは入会を断る場合やカードの利
用を制限する場合があること。
Ⅲ. カ ー ド シ ョッ ピ ン グ 条 項 第 23 条( カ ー ド 利 用 )
(1)会員は、当社と契約している加盟店並びにMasterCard、JCB(以下「提携機関」といいます)の加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」といいます)。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
(2)通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
(3)通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に
加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更があり、かつ当該変更後においても当該役務の対価をカードで決済するために当該変更に係る情報(以下「変更情報」といいます)を加盟店に通知することが必要であると当社が判断したときは、当社が会員に代わって当該変更情報を加盟店に対し通知することを予め承認するものとします。
(4)会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当社に対してショッピング利用に関する照会を行うこと、および当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認することをいずれも予め承認するものとします。なお、貴金属、金券類、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
(5)会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用してはなりません。
(6)ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止す る目的のために、当社または提携機関が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において、会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承認をするものとします。
(7)ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。
(8)日本国外のMasterCard、JCBに加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合は、1回払いとします。
第24条(支払い)
(1)会員は、当社の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって、当社の加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金を当社に支払うものとします。
(2)会員は、提携機関の債権譲渡方式加盟店でカードショッピングをした場合に、カード利用代金債権について次の債権譲渡が行われることを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
①加盟店契約会社に対する、提携機関加盟店からの債権譲渡。
②提携機関に対する、提携機関加盟店または加盟店契約会社からの債権譲渡。
③当社に対する、提携機関加盟店、加盟店契約会社または提携機関を通じての債権譲渡(ただし、MasterCardを利用した場合のみ)。
(3)会員は、提携機関の立替払い方式加盟店でカードショッピングをした場合に、カード利用代金について次の立替払いが行われることを、あらかじめ同意するものとします。
①加盟店契約会社による、提携機関加盟店への立替払い。
②提携機関による、提携機関加盟店または加盟店契約会社への立替払い。
(4)会員は、第2項3号の場合を除き、当社に対して、カード利用代金を負担する提携機関加盟店、加盟店契約会社または提携機関に立替払いすることを委託し、カード利用代金を当社に支払うものとします。
(5)毎月7日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピングの利用代金は、原則として毎月10日に締切り、前月11日から当月10日までのご利用分を翌月の約定支払日に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。
(6)ショッピング利用代金が外国通貨建の場合、当社および当社の提携するクレジットカード会社が定める基準レートに事務処理費用として1.63%を加算したレートによって外国通貨建のショッピング利用代金を円換算した円貨により、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
(7)1回払い、2回払い、ボーナス一括払いを指定した場合は、手数料の負担はありません。また、リボルビング払い、分割払い(2回払いを除く)を指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
(8)第23条第7項に定める支払区分に応じた支払時期および支払金額は次の各号によるものとします。
①2回払いの場合
当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)を、翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。
②ボーナス一括払いの場合
前年12月11日から当年7月10日までの当該ショッピング利用代金については、当年8月の約定支払日に、また当年7月11日から当年12月10日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日に全額を支払うものとします。ただし、加盟店もしくは提携機関によりボーナス一括払いの取扱期間が異なる
ことがあります。
③リボルビング払いの場合
リボルビング払いによるショッピング代金については予め会員が指定した支払金額(以下「弁済金」といいます)を毎月支払うものとし、この弁済金には、毎月10日の締切日のリボルビング払いに係る利用代金の残高(以下「リボルビング利用残高」といいます)に対して、月利1.1%(実質年率13.2%)を乗じた手数料を含むものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。
なお、リボルビング利用残高が弁済金の額に満たない場合は、当該金額が支払い金額となります。また、当社が認めた場合、本会員は弁済金の額の変更および増額返済の変更をすることができます。
(弁済金の具体的算出例)
リボルビング利用残高が100,000円の場合弁済金 10,000円(定額)
内訳 手数料充当分 100,000円×13.2%/12カ月=1,100円元本充当分 10,000円-1,100円=8,900円
※ボーナス月加算がある場合は、上記と異なる場合があります。
④分割払いの場合
分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は次表の通りとし、分割支払金は、ショッピング利用代金に分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割支払金は分割支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の支払額の単位は1円とし端数が生じた場合は、初回に算入致します。なお、ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は、xx8月、冬季 1月とし、ボーナス加算総額は、当該ショッピング利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
(分割支払金の具体的算出例)
利用代金100,000円を10回払いで利用した場合
分割払手数料 100,000円×5.5円/100円=5,500円支払総額 100,000円+5,500円=105,500円分割支払金(月々の支払額)105,500円÷10回=10,550円
表(支払回数・支払期間と実質年率)
支 払 回 数 ( 回 ) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支 払 期 間 ( 月 ) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実 質 年 率 (%) | 9.9 | 11.0 | 11.2 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
利用代金100円あたりの分割手数料の額 (円) | 1.65 | 2.75 | 3.3 | 5.5 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 11.0 | 13.0 |
※ボーナス併用払いの実質年率は、上記と異なる場合があります。
第25条(早期完済の場合の特約)
支払区分が分割払いの場合であって、本会員が当初の契約通りにショッピング利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金を一括して支払ったときは、本会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料を当社に請求することができるものとします。
第26条(明細)
当社は、本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高等(以下「明細」といいます)を本会員にご利用代金明細書として、本会員の届出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に当社に申し出るものとし、期間内に申し出がない場合は請求内容等を承認したものとみなします。
第27条(ショッピング利用代金等に係る遅延損害金)
(1)会員がショッピング利用代金等の支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、商事法定利率(年6%)を乗じた額を超えないものとします。
(2)当社が第15条の規定により期限の利益を喪失した場合、会員は期限の利益喪失の日から完済に至るまでショッピング利用代金等の支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、商事法定利率(年6%)を乗じた額を超 えないものとします。
第28条(再振替費用等)
(1)会員は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのお支払いを遅延された為に当社が金融機関へ再度口座振替(以下「再振替」といいます)を依頼したときは再振替手続手数料として再振替手続1回につき500円(税抜)を、また当該再振替によるお支払いができないことによって、振込手続のための督促を受けた場合、当社の督促手続回数 1回につき500円(税抜)を、それぞれ別に当社へお支払いいただきます。
(2)当社は、会員が前項の再振替によるお支払いを連続3回以上されないときは、残債務を含めて支払方法を自動振替から振込に変更できるものとします。この場合、当社は会員に振込用紙を送付します。会員は振込時、
- 1 - - 2 - - 3 -
振込手数料のほか、振込用紙作成費用として振込手続回数1回につき500円(税抜)を当社へお支払いいただきます。
(3)会員が、当社に支払う費用等について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担します。
第29条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
①商品等の引渡し、移転または提供がなされないとき。
②商品等に瑕疵(欠陥)があるとき。
③その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2)当社は、本会員が第1項による支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。
(3)本会員が第2項の申し出をするときには、本会員は予め第1項による事由解消のため販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)本会員が第2項の申し出をするときには、速やかに第1項による事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が調査の必要があるときには、本会員はその調査に協力するものとします。
(5)第1項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときには支払いの停止をすることはできないものとします。
①売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。
②リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いを指定して購入していないとき。もしくは、ショッピング利用から支払までの期間が2月を超えない範囲内において終了するとき。
③リボルビング払いの場合において、当該ショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。
④分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合において、当該ショッピング利用代金に係る支払金合計額が4万円に満たないとき。
⑤商品等が割賦販売法に定める商品、指定権利または役務ではないとき。
⑥本会員による支払いの停止がxxに反するとき。
⑦当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑧会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第74号)施行による改正後の割賦販売法をいいます)第35条の3の60の定める適用除外条件に該当するとき。
(6)本会員は、当社が支払金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。
第30条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員が見本、カタログ等により申込みをした場合、提供または引渡された商品、権利、役務が見本、カタログ等と相違していることが明らかなときには、会員はただちに加盟店に対して商品、権利の交換または役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約等を解除する場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨を通知するものとします。
第31条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に立替払いし、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除
に努めること。
問合せ・相談窓口
(1)商品等に関するご相談は、ご利用された加盟店にお問合せください。
(2)本規約および利用代金のお支払いおよび個人情報に関するご相談は、当社にお問合せください。
日立キャピタル株式会社 会員サービスセンター
裏面に記載されている当社の連絡先へお問合せください。以下、ハッピーポイントプレゼントの対象となるクレジットカードを「対象カード」といいます。)
第2条(本利用規定)
1.本利用規定は、ハッピーポイントプレゼントの利用について基本的な事項を定めたものであり、当社と対象カードの本会員および家族会員(以下、特に本会員または家族会員と明示しない限り「会員」といいます)に対して適用されます。
2.本利用規定に定めのない事項については、対象カードの会員規約が適用されます。また、本利用規定で使われる用語の意味は、本利用規定で特に定義しない限り、対象カードの会員規約の定義に従います。
第3条(ポイントの付与条件)
1.当社は、会員が会員規約に従って対象カードを使用して、ショッピング利用等当社がポイント付与の対象とする取引(以下、「ポイント付与対象取引」といいます)を行った場合、本条に定める条件に従って本会員に対してポイントを付与します。
2.金融サービス等の利用代金、手数料(分割払い手数料、リボルビング払いの手数料等)、対象カードにかかる費用(年会費)および一部のショッピング利用代金(前払式電子マネーのチャージ、募金等のために支払われる金銭)にはポイントは付与されません。(上記は、ポイントが付与されない取引の例示です。詳しくはクレジットカードの裏面に記載されている当社の連絡先へお問合せください)
3.家族会員が対象カードを利用してポイント付与対象取引を行った場合は、対象カードの本会員に対してポイントを付与します。
4.当社は、前月11日から当月10日まで(以下、この期間を「標準期間」といいます)の間に対象カードの会員が行ったポイント付与対象取引の利用代金の合計金額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000円に付2ポイントを付与します(これを「通常獲得ポイント」といいます)
5.通常獲得ポイントは、原則としてポイント付与対象取引の利用代金の約定支払日(ただし、金融機関等が休業日の場合は、翌営業日とします)に付与されるものとしますが、利用代金のお支払い方法によって次表のとおりとします。
お支払い方法 | ポイント付与日 |
1回払い | 約定支払日に一括して付与します |
ボーナス一括払い | 約定支払日に一括して付与します |
分割払い( 2 回以上) | 初回約定支払日に一括して付与します |
リボルビング払い |
6.当社は、対象カードの種類、当社の実施するキャンペーン等、または特定の加盟店といった条件を定めて通常獲得ポイントに加算して当社が別途定める基準に従ったポイントを付与することがあります。(これを、「ボーナスポイント」といいます)ボーナスポイントの付与日には前項の定めは適用されず、ボーナスポイント毎に当社が付与日を定めるものとします。
第4条(返品、キャンセル等)
ポイント付与対象取引が、キャンセルされ、または利用代金の金額が変更となった場合、原則として、その取引に対するポイントも取消され、または最終的な利用代金の金額に合わせて変更されるものとします。
第5条(ポイントの残高確認方法)
1.本会員は、当社のインターネットサービス「My Hitachi Card(マイ・ヒタチ・カード)」を通じて、または当社会員サービスセンターにお電話いただくことにより、対象カードに付与されたポイントの残高を確認することができます。(「My Hitachi Card」をご利用になる場合には、予めユーザー登録をしていただく必要があります。当社会員サービスセンターの電話番号は、当社ホームページ、ハッピーポイントプレゼントの特典のカタログ等に記載しております)当社が対象カードのご利用明細書を発行している場合には、ご利用明細書にもポイントの残高が表示されます。なお、これらの方法により確認できるポイント残高は、ご確認いただいた時点における最新情報ではない場合があります。
2.会員は、本利用規定に別途定めがある場合を除き、カードの名義にかかわらず、付与されたポイントを別のカードに移すことはできません。
第6条(ポイントの有効期限)
第7条(ポイントと商品の交換)
1.本会員は、前年の2月の約定支払日から、その年の1月の約定支払日までの間に付与されたポイントの残高が200ポイント以上ある場合、前条に定めるポイントの有効期限が到来するまでは、当社が定める特典と交換することができます。
2.ハッピーポイントプレゼントの特典は当社が定めるものとし、当社が定めた特典以外にはポイントを利用することができません。
3.本会員が自己の名義で複数の対象カードを保有している場合は、複数のカードに付与されたポイントを合算して特典と交換することができます。 4.本会員は、ポイントを特典と交換する場合には、前条に定めるポイントの有効期限までに当社に到達するように、下記の何れかの方法でポイント交
換の申し込みを行います。
(1)インターネットの場合
当社のインターネットサービス「My Hitachi Card」を通じて申し込みをすることができます。(「My Hitachi Card」を利用する場合は予めユーザー登録をしていただく必要があります)なお、申し込みの受付が完了した旨、画面上に表示されるまでは手続きが完了したことにはならないため、ご注意ください。
(2)郵送の場合
当社所定の申込用紙に必要事項を記載して、前条で定めるポイントの有効期限までに当社に到着するようにお送りください。申込書類の郵送に必要な費用は会員の負担とします。
5.本会員は、前項の定めに従い申し込みを行い、それが当社に到達した場合には、やむを得ない事由として当社が認めた場合を除き、当該申し込みを取消し、または変更することはできないものとします。
6.対象カードの家族会員が本会員に付与された当該対象カードのポイント交換の申し込みを行った場合には、本会員を代理して申し込みが行われたものとして扱います。その場合、本利用規定の本会員に適用される規定が家族会員に対しても準用されます。
7.特典の送付先は、原則としてご利用代金明細書の送付先とし、これと異なる場合にも国内に限るものとします。
8.特典の送付には、一定期間を要します。特定の期日までに、または、特別な方法により特典をお送りすることはできません。
9.当社が特典を送付したにもかかわらず、発送日から1ヶ月を経過しても受領されない場合は、当社は特典の送付を中止することができます。この場合、原則として、ポイントを戻すことはできません。
10.当社は、前項の定めに従い送付を中止した特典を最初の発送日から6ヶ月間保管するものとし、これを過ぎても会員が特典を受取に来ない場合には、特典を処分することができるものとします。
11.当社は、特典の利用にあたって別途発生する費用(例えば、交通費、宿泊費、税金等の費用を含みますがこれに限りません)を一切負担いたしません。
12.特典を受領し、またはこれを使用することによって生じる公租公課に関する申告およびその納付等は会員の責任において行うものとします。
13.ポイントと交換した特典に重大な欠陥があった場合には、当社の会員サービスセンターにご連絡ください。(当社会員サービスセンターの電話番号は、当社ホームページ、ハッピーポイントプレゼントの特典のカタログ等に記載しております)
14.対象カードによっては一部交換ができない特典があります。(詳しくは、当社会員サービスセンターにご連絡いただくか、ハッピーポイントプレゼントの特典のカタログをご参照ください。)
第8条(譲渡等の禁止)
会員は、付与されたポイントを譲渡もしくは質入れし、または他人と共有し、相続させることはできません。
第9条(権利の喪失およびサービス停止)
1.次の各号の何れか1つ以上に該当する会員は、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他ハッピーポイントプレゼントのサービスを受けるすべての権利を喪失します。また、本会員が次の各号の何れか1つ以上に該当する場合には、その家族会員も権利を喪失します。
(1)退会、その他の理由により会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
2.当社は次の各号の何れか1つ以上に該当した会員に対し、何等の通知を要せ
3.当社は、当社に対する支払債務を遅延した会員に対し、何等の通知なくして、ポイントの付与、特典との交換、その他ハッピーポイントプレゼントのサービスの提供を停止することができます。また、本会員が当社に対する支払債務を延滞した場合、その家族会員に対してもサービスの提供を停止することができるものとします。
第10条(トラブル時の対応)
1.本会員が、カードの紛失、盗難等のために当社よりカードの再発行を受けた場合、紛失・盗難等がなされたカードのポイント残高は、再発行された対象カードに引き継がれます。ただし、紛失・盗難等があった対象カードを退会した場合は、新たに対象カードに入会しても、ポイントは引き継がれません。
2.前項のほか、ハッピーポイントプレゼントに関する想定外の事項が発生した場合には、当社へご連絡ください。(当社の連絡先はカードの裏面をご確認ください。)
第11条(カードの紛失または盗難による第三者のポイント不正交換)
1.カードの紛失または盗難により、第三者が当該カードのカード番号を利用して不正にポイントの交換が行われた場合(以下、「不正交換」といいます)、これにより減少したポイントを戻すことはできません。
2.前項の定めにかかわらず、会員がカードの紛失または盗難の事実を速やかに当社に連絡の上、最寄の警察署に届出るとともに、当社所定の手続きを行った場合、当社は、本会員に対して届出の日の60日前以降の不正交換により減少したポイントを戻します。ただし、次の各号の何れか1つ以上に該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が各会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失または盗難が生じたとき
(4)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社や捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)My Hitachi Cardに登録されたログインIDおよびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき
(8)その他各会員規約または本利用規定に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき
第12条(カードの紛失または盗難以外の場合における第三者の不正交換)
カードの紛失または盗難なくして、不正交換が行われた場合、会員がカードの不正交換の事実を速やかに当社に届け出るとともに、当社所定の手続きを行った場合、当社は、不正交換により減少したポイントを戻します。ただし、次の各号の何れか1つ以上に該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が各会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって不正交換が行われたとき
(4)当社に対する届出の内容が虚偽であるとき
(5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社や捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)My Hitachi Cardに登録されたログインIDおよびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正交換が行われたとき
(8)その他各会員規約または本利用規定に違反している状況において不正交換が行われたとき
第13条(システムトラブルへの対応)
1.当社は、ハッピーポイントプレゼントに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行います。
2.当社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、会員に付与されたハッピーポイントプレゼントまたはポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、異常が解消されなかった場合、当社に故意または
持管理に必要な作業のため、必要な期間サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、事前に当社のホームページ等で公表または本会員に通知します。ただし、緊急の場合においてはこの限りではありません。
3.当社は、営業上その他の理由により、ハッピーポイントプレゼントを終了、または内容の変更を行うことができるものとします。この場合、当社は、3ヶ月前までに当社のホームページ等で公表またはその他当社所定の方法により本会員にお知らせします。
4.当社は、前各項によるハッピーポイントプレゼントの終了、停止、変更等によって会員に何等かの損害、不利益が生じた場合であっても、当社に故意
または重大な過失がない限り、責任を負わないものとします。
ETC AUTO CARD利用規定
第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。
(1)「ETC会員」とは、日立キャピタル株式会社(以下「当社」といいます)所定の会員規約に定める会員のうち、本規定および道路事業者(第4項に定めるものをいいます)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます)を承認のうえ、本規定に定めるETCカードの利用を当社所定の方法により申し込み、当社がこれを認めた方をいいます。
(2)ETC会員のうち、会員規約に定める本会員、家族会員、法人会員およびカード使用者を、それぞれ「ETC本会員」、「ETC家族会員」、「ETC法人会員」および「ETCカード使用者」といいます。
(3)「ETCカード」(以下「本カード」といいます)とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いの為の機能を付した専用カードをいいます。
(4)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち当社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
(5)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(6)「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行、貸与)
1.当社は、ETC会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合はETCカード使用者をいいます。以下本条において同じ。)に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうちETC会員が指定し当社が認めたカード(以下「親カード」といいます)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
2.本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示されたETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(本カードの機能、利用方法)
1.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
3.ETC会員は、道路事業者が別途定める「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款
(以下「ハイカ・前払約款」といいます)に基づき、本カードをハイカ・前払約款に定める登録カードとしてユーザー登録中で、かつハイカ・前払約款に定める残高(以下「残高」といいます)がある状態において、ハイカ・前払約款で定める「ハイカ・前払」残高管理サービス(以下「ハイカ・前払残高管理サービス」といいます)を利用することができます。
4.ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」といいます)を利用することができます。
第4条(本カードの有効期限)
第6条(本カード利用代金の支払い)
1.ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カード利用代金(第3条に定める本カードの利用に基づく代金をいいます。以下同じ。)は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。
2.本カード利用代金の支払区分は、1回払いとなります。ただし、親カードについて別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。
3.本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合はETCカード使用者をいいます。以下本条において同じ。)は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員または ETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
4.ETC会員は、「ハイカ・前払」残高管理サービスにかかる本カード利用代金が当社に支払われない場合、ETC会員の「ハイカ・前払」残高管理サービスにおけるユーザー登録が失効するとともに、ETC会員の「ハイカ・前払」残高管理サービスにおける前払金残高が当社に交付され、ETC本会員またはETC法人会員の当社に対する債務に充当されることをあらかじめ承諾するものとします。
5.第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第7条(本カードの紛失・盗難等)
1.本カードの紛失・盗難については、会員規約における「カードの紛失、盗難」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
2.前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対し「ハイカ・前払」残高管理サービスの利用停止の申し出を行うものとし、この場合、当該申し出にかかるユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用についても割引が適用されないことをあらかじめ承諾します。当社は、第三者の不正利用による残高の減少および利用停止を申し出たユーザー登録において登録カードとして登録された他の ETCクレジットカードの利用が割引対象とならないことなどについて、一切の責任を負わないものとします。
3.第1項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。当社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負わないものとします。
第8条(本カードの再発行)
1.本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC本会員または ETC法人会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合はETCカード使用者をいいます)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
2.前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場合には、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用がそれらの制度における割引の対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用停止措置)
当社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。当社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第10条(解約、解除等)
1.ETC会員は、当社所定の方法により本規定を解約することができます。
2.当社は、次の(1()2)に該当する場合、催告または通知なしに本規定を解除することがxxxx。なお(3()4)においては当社の通知により解除されます。
(1)ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。
(2)当社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】 第11条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC会員が「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、当社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)第6条第4項の場合において、道路事業者が「ハイカ・前払」残高管理サービスにおけるユーザー登録の失効および前払金残高の当社への交付に関する手続きを行うために、当社が道路事業者に対し、「ハイカ・前払」残高管理サービスにかかるカード利用代金の支払いがない事実および当該ETC会員の氏名ならびに会員番号にかかる情報を提供すること。
(3)第6条第5項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対しETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第12条(免責)
1.当社は、ETC会員に対して、事由のいかんを問わず、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2.ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本カードの機能不良に基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、本カードに付帯される道路事業者所定のサービス等に基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第13条(適用関係等)
1.本規定はETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
2.本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
3.ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 同 意 条 項 申 込 者 ( x x 約 成 立 後 は「 契 約 者 」と い い ま す ) は 、以 下 の 各 条 項 の x x に つ い て 同 意 しま す 。
第1条(個人情報の取得・利用)
(1)日立キャピタル株式会社(以下「当社」といいます)は、申込者が本クレジットカード契約(包括信用購入あっせん)(以下「本契約」といいます)に関する当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を取得・利用します。
①申込者が記載した申込者の氏名(英字含む)、性別、生年月日、住所、電話番号、eメールアドレス、勤務先(勤務内容)、勤務先電話番号、家族構成、世帯人数、住居状況、運転免許証番号等本人を特定するための情報、住 宅ローン(家賃支払)有無
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、使用目的、商品の数量(役務の回数・期間)、契約額、支払回数、毎月の支払金額、年間の支払予定額、金融機関等の取引口座
③本契約に関する支払開始後の利用残高、割賦残高、月々の支払状況
④本契約に関する申込者の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出、世帯収入、世帯支出、当社が取得したクレジット利用履歴および過去の債務の支払状況
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類
(2)当社は当社事業における以下のマーケティング活動のため、本条(1)の①②の個人情報を利用します。
ⅰ.宣伝物・商品・サービス案内物等の郵送・電話・eメール等による案内のため
ⅱ.市場調査、商品開発および郵送・電話・eメール等のアンケートの実施による商品の研究のため
(3)当社は申込者が記載する書面(本書面を含む)以外の方法により個人情報
利用します。
【個人情報を共同利用する当社および当社の連結子会社】 | |
日立キャピタル株式会社 | |
日立キャピタルオートリース株式会社 |
(2)マーケティング活動における共同利用
①当社および当社の有価証券報告書記載の連結子会社(以下「グループ会社」といいます)の事業において、第1条(個人情報の取得・利用)(2)の利用目的において同条の個人情報の項目を安全管理措置が講じられた方法で取得し、共同利用します。
当社およびグループ会社の事業とは、割賦販売、信用購入あっせん、賃貸借 およびその他の方法による販売ならびにそのあっせん、総合リース業、金銭の 貸付、保証業務、債権の売買およびその他の金融業、クレジットカード業、集金および支払の事務代行、信用調査業、信託契約代行業、生命保険募集業、損害保険業務、その他当社の目的として登記されている業務、上記業務に附 帯する業務
(各グループ会社とその事業の詳細は上記当社ホームページをご覧ください。)
②上記①の共同利用するグループ会社の個人情報の利用期間は、原則として本契約期間中および本契約終了日から5年間とします。ただし、法令の要請により当社に個人情報保存が義務付けられている場合は、その保存すべき期間とします。
(3)共同して利用する個人情報の管理について責任を有する会社は当社とします。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)当社は申込者に対する与信判断および与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力(返済能力)に関する情報取得および加盟会員に対する当該情報提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に安全管理措置を講じた方法で照会し、申込者の個人情報が登録されている場合には、申込者の支払能力(返済能力)の調査の目的に限り、それを利用します。なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により同意を得るものとします。
【当社が加盟する個人信用情報機関】
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 x問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
<㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は上記同社ホームページをご覧ください>
【株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関】 |
全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1銀行会館お問い合わせ先:00-0000-0000 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ <全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は上記同社ホームページをご覧ください> |
株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 x問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx <㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は上記同社ホームページをご覧ください> |
登 | 録 | 情 | 報 | 登 | 録 | 期 | 間 | |
ⅰ | 本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | ||||||
ⅱ | 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および 契約終了後5年以内 | ||||||
ⅲ | 債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および 契約終了日から5年間 |
(2)申込者の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関につぎに定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者に対する与信判断および与信後の管理のために利用します。
京都港区南青山5-1-22)に安全管理措置を講じたうえで取扱いを委託します。
(2)当社は、与信後の管理の一部を業務委託する場合は、第1条(個人情報の取得・利用)により取得した個人情報を日立キャピタル債権回収株式会社(xxx港区西新橋1-3-1)に安全管理措置を講じたうえで取扱いを委託します。
第5条(同意の任意性)
申込者が本同意条項に同意することは任意ですが、全部または一部において同意できない場合、および本契約に必要な記載事項(申込者が記載すべき事項)を記載しない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条(個人情報の取得・利用)(2)、第2条(個人情報の共同利用)(2)に不同意の場合において、これを理由に本契約をお断りすることはありません。
第6条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本契約の申込みをした事実は、第1条(個人情報の取得・利用)(1)および第3条(個人信用情報機関への登録・利用)(2)-ⅰに基づき、本契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができます。
第8条(個人情報の開示等の手続きと個人情報管理責任者について)
当社は、個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止)の申出に対し、以下のとおり対応し、申込者に遅滞なく必要な通知をするものといたします。
(1)申込者は、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社および当社が加盟する個人信用情報機関に対して自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、本条(4)に記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条(個人信用情報機関への登録・利用)(1)に記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)当社は、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、遅滞なく追加、訂正または削除に応じるものとします。
(3)第1条(個人情報の取得・利用)(2)、第2条(個人情報の共同利用)(2)の範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出を受けた場合は、それ以降の利用の停止、消去および第三者への提供を停止する措置をとります。
(4)本条の開示等ならびに個人情報の取扱いに関する苦情のお問合せ窓口、また、本件に関する当社の個人情報管理責任者の代理人は以下のとおりです。
会員サービスセンター長
(受付時間:9:00AM~5:00PM 日・祝・年末年始休)
〒105-0003 xxx港区西xxx丁目3番1号
[電話番号 0000-000-000]
個人情報保護法対応版⑬・カード
xxx港区西xxx丁目3番1号 0120-880-977
1.ポイントの有効期限は、毎年2月末日とします。前年の2月の約定支払日か
ず、ポイントの付与、特典との交換、その他ハッピーポイントプレゼントのサー
重大な過失がない限り、当社は、異常に伴い会員が失ったポイント等の損害に
本カードの有効期限は当社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日ま (3)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、または本カードもしくは親カードの使
を取得する場合はあらかじめその利用目的を当社ホームページ等で公表しま
ハッピーポイントプレゼント 利用規定
第1条(定義)
1.ハッピーポイントプレゼントとは、日立キャピタル株式会社(以下「当社」といいます)が発行するクレジットカードの付帯サービスの1つで、当社が運営するポイントプログラムを利用したサービスをいいます。
2.当社が発行するクレジットカードであっても、ハッピーポイントプレゼントの対象とはならないカードがあります。(詳しくは、クレジットカードの
ら、その年の1月の約定支払日までの間に付与されたポイントは、その年の 2月末日をもって失効し、利用することができなくなります。(例えば、約定支払日が毎月7日の場合、2010年2月7日から2011年1月7日までに付与されたポイントは、2011年2月28日に失効します)
2.有効期限が到来したことによって、一度失効したポイントを戻すことはできません。また、ポイントが失効したことにより会員に不利益が生じた場合にも、当社は会員に対して何等の補償も行いません。
ビスを受ける権利を喪失させ、またはサービスの提供を停止することができるものとします。また、本会員が次の各号の何れか1つ以上に該当した場合には、その家族会員に対しても権利を喪失させ、またはサービスの提供を停止することができるものとします。
(1)会員規約または本利用規定に違反した場合
(2)違法行為または不正行為を行った場合
(3)その他、前各号に準じるものと当社が判断した場合
対する責任を負わないものとします。
第14条(サービスの終了、停止、変更等)
1.当社は、天災地変、その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれのあるときは、事前に会員に通知することなく、ハッピーポイントプレゼントのサービスの全部、または一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取ることができるものとします。
2.当社は、システムの保守等、ハッピーポイントプレゼントのサービスの維
でとします。
第5条(本カードの年会費)
ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(個人決済型法人カード)が適用される場合はETCカード使用者をいいます)は、当社所定の本カードにかかる年会費(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、本カードにかかる年会費は、本規定を解約、解除した場合でもお返ししません。
用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(4)当社がETCカード発行に関する事業を取りやめると決定した場合。
3.ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該会員にかかるETC家族会員もしくはETCカード使用者の本規定に基づく両社との契約は当然に終了し、当該ETC家族会員もしくはETCカード使用者に貸与されていた本カードは失効します。
4.前三項の場合、ETC会員は直ちに本カードを当社に返還するものとします。
す。
第2条(個人情報の共同利用)
(1)与信判断および与信後の管理における共同利用
当社およびつぎに掲げる当社の連結子会社は、第1条(個人情報の取得・利用)(1)および第3条(個人信用情報機関への登録・利用)の利用目的において同条の個人情報の項目を安全管理措置が講じられた方法で取得し、共同
(3)当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、第1条(個人情報の取得・利用)(1)の①②③より個人信用情報機関が指定する情報となります。
第4条(個人情報の取扱いの委託)
(1)当社は、クレジットカードのシステムおよび一部のカード業務について、第1条(個人情報の取得・利用)により取得した個人情報を株式会社ジェーシービー(東
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17/08 改 エ カード F360000-0000(X223)1505029