Contract
xx市国際交流協会規約
(名称)
第1条 本会は、xx市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、xxxxxxxx0x00x xxxxxxに置く。
(目的)
第3条 本会は、市民の国際意識の高揚と相互理解の増進を図り、市民主体の多様な国際交流活動を推進することによって、在住外国人とともに世界に開かれた交流都市としての地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流活動に関する情報の収集、共有
(2)人材・活動の紹介及び会員相互の国際交流活動のコーディネート
(3)国際感覚豊かな人材の育成及び活躍の場の創出
(4)国際理解に関する啓発活動
(5)在住外国人及び留学生等との交流・支援
(6)観光及び経済分野への事業展開に向けた国際交流活動の支援
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(経費)
第5条 本会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てるものとする。
(会の構成及び会員)
第6条 本会は、第3条の目的に賛同する会員によって構成する。
2 会員は、所定の入会手続きを経た個人及び法人その他の団体とする。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 所定の退会手続きにより退会したとき
(2) 本人が死亡したとき、又は会員である法人その他の団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(除名)
第8条 会員が次の各号に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本会及び会員の名誉を傷つける行為をしたとき
(2) 協会の目的に反する行為をしたとき
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監事
(役員の選任)
第 10 条 会長、副会長及び監事は、総会において会員の中から選任する。
(役員の職務)
第 11 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 監事は、会計監査を行う。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第 13 条 本会の目的達成のために必要な助言及び協力を得るため、本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の求めに応じ、意見を述べる。
(総会)
第 14 条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とし、次の事項を決定する。
(1)規約に関すること
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算
(4)役員の選任
(5)その他運営に関する重要事項
(招集)
第 15 条 定時総会は、原則毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、会長が必要に応じて招集する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 議長は、必要に応じて会員以外の者をオブザーバーとして総会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(定足数及び議決)
第 16 条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(企画運営部会)
第 17 条 第4条の事項を具体的に企画・実施するため、本会に企画運営部会を置く。
2 企画運営部会に部会長を置く。
3 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
4 部会長は、必要に応じて会員以外の者をオブザーバーとして会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(アドバイザー)
第 18 条 第4条の事項を推進するために、本会にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次条の事務局と連携し、会員の活動を支援する。
(事務局)
第 19 条 本会の事務及び会計を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局は、xx市交流観光課に置く。
3 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置き、事務局長は交流観光課長をもって充てる。
(会計年度)
第 20 条 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(委任)
第 21 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附 則
この規約は、令和元年6月24日から施行する。
xx市国際交流協会
役 員
会長 | 東北公益文科大学 学長 xx x |
副会長 | 公益社団法人 xx青年会議所 理事長 xx xx |
監事 | 姉妹都市ジェレズノゴルスク・イリムスキー市友好酒田市民の会 会長 xx x |
顧 問
xx市長 xx x