Contract
災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長は、災害時等における北海道(以下「道」という。)及び市町村相互の応援に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、道内における災害時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは緊急対処事態(以下「災害時等」という。)において、被災市町村(災害時に被災した市町村又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある市町村)のみでは避難、救援等の応急措置又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置(以下「応急措置等」という。)を十分に実施できない場合に、災害対策基本法( 昭和36年法律第223号)第67条第1項及び第68条第1項又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) 第17条第1項及び第18条第1項若しくは同法第183条において準用する第17条第1項及び第18条第1項の規定に基づく道及び市町村相互の応援(以下「応援」という。)を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん
⑵ 被災者等(避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被災者をいう。以下同じ。)の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん
⑶ 避難、救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及びあっせん
⑷ 避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣
⑸ 被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑹ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(地域区分)
第3条 応援の円滑な実施を図るため、市町村を別表の支庁地域に区分するものとする。
(道の役割)
第4条 道は、市町村の処理する防災及び国民保護に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。
(連絡担当部局)
第5条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援の円滑な実施を図るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。
(応援の要請の区分)
第6条 応援の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応じて次に掲げる区分により行うものとする。
⑴ 第1要請 被災市町村の長が当該支庁地域内の市町村の長に対して行う応援の要請
⑵ 第2要請 被災市町村の長が他の支庁地域の市町村の長に対して行う応援の要請
⑶ 第3要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援の要請
(応援の要請の手続)
第7条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は他の市町村の長に対し応援の要請を行うものとする。
⑴ 被害の種類及び状況
⑵ 第2条第1号及び第2号に掲げるものの品名、数量等
⑶ 第2条第3号に掲げる車両等の種類、規格及び台数
⑷ 第2条第4号に掲げる職員の職種別人員
⑸ 応援場所及び応援場所への経路
⑹ 応援の期間
⑺ 前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項
2 応援の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援の要請に応じる場合にあってはその応援の内容を、応援の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該被災市町村の長に通報するものとする。
3 前2項に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報は、第1要請及び第2要請にあっては、原則として道を経由して行うものとする。
(応援の経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとする。
2 応援を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまが ない場合には、応援を受けた被災市町村の求めにより、応援を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支 弁するものとする。
3 前2項の規定により難い場合については、その都度、応援を受けた被災市町村と応援を行った道及び市町村が協議して定めるものとする。
(自主応援)
第9条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。
2 自主応援については、第7条第1項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみなす。
3 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収集に要する経費は、応援を行った道及び市町村において負担するものとする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではない。
(その他)
第11条 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成20年6月10日から施行する。
平成9年11月5日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各自1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するものとする。
平成20年6月10日
北海道
北海道知事 x x xxx
北海道市長会
北海道市長会長 x x x x
北海道xxx
北海道町村会長 x x xxx
別 表
地 域 区 分 | 構 x x x x |
x 狩 支 庁 | 石狩支庁管内の市町村 |
x x x 庁 | 渡島支庁管内の市町 |
x x x 庁 | xx支庁管内の町 |
後 志 支 庁 | 後志支庁管内の市町村 |
空 知 支 庁 | 空知支庁管内の市町 |
x x x 庁 | xx支庁管内の市町村 |
x x x 庁 | 留萌支庁管内の市町村 |
宗 x x 庁 | 宗谷支庁管内の市町村 |
網 走 支 庁 | 網走支庁管内の市町村 |
胆 振 支 庁 | 胆振支庁管内の市町 |
x x x 庁 | xx支庁管内の町 |
十 勝 支 庁 | 十勝支庁管内の市町村 |
釧 路 支 庁 | 釧路支庁管内の市町村 |
根 x x 庁 | 根室支庁管内の市町 |
災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
(以下「協定」という。) 第11条第1項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第5条に規定する連絡担当部局は、別表第1のとおりとする。
(応援の要請の方法)
第3条 協定第7条第1項に規定する応援の要請は、電話、電信等により行うものとし、後日速やかに応援を行った道及び市町村に要請文書を提出するものとする。
(応援の要請等の連絡系統)
第4条 協定第7条に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報の連絡系統は、別表第2のとおりとする。
(経費負担の内容等)
第5条 協定第8条第1項に規定する応援を受けた被災市町村( 以下「要請市町村」という。)が負担する経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
⑴ 応援職員の派遣応援を行った道及び市町村が別に定める規定に基づき算定した当該応援職員に係る旅費及び諸手当の合計額の範囲内の額
⑵ 備蓄物資、当該物資の時価評価額及び輸送費
⑶ 調達物資、当該物資の購入費及び輸送費
⑷ 車両、船艇、機械器具等借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修繕費
⑸ 施設の提供、借上料
⑹ 協定第2条第6号に規定する事項その実施に要した額
2 協定第8条第2項の規定により応援に要した経費を一時繰替支弁した場合には、応援を行った道及び市町村は、当該経費の額を、知事及び市町村の長名による請求書により関係書類を添付の上、要請市町村に請求するものとする。
3 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、地方公務 員災害補償法( 昭和42年法律第121号) の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
4 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合には、その損害が応援業務により生じたものにあっては要請市町村が、要請市町村への往復の途中において生じたものにあっては応援を行った道及び市町村が、当該損害を賠償するものとする。
5 前各項の規定により難い場合については、要請市町村と応援を行った道及び市町村とが協議して定めるものとする。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成20年6月10日から施行する。
平成9年11月5日に締結された実施細則は、これを廃止する。
この実施細目の締結を証するため、実施細目に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各自1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町材会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するものとする。
平成20年6月10日
北海道
北海道知事 x x xxx
北海道市長会
北海道市長会長 x x x x
北海道xxx
北海道町村会長 x x xxx
別表第1
(省略)
別表第2
(省略)
「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」及び「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定実施細目」締結に伴う委任状
「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」及び「災害時における 北海道及び市町村相互の応援に関する協定」及び「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定実施細目」を、北海道知事、北海道市長会長、北海道町村会長の三者により締結するため、添付された案のとおり、当職甲に代わり、貴職 北海道市長会長乙を代理人として定め、協定を締結することを委任いたします。
委任状本書1通は乙が保管し、甲はその写しを保管するものといたします。協定書本書は乙が保管し、甲はその写しを保管するものといたします。
平成20年3月7日
北海道石狩市長 x x x x
北海道市長会長 x x x