Contract
「ドクターズ・ベスト」取次制度契約約款
株式会社増富
株式会社増富(以下、「当社」といいます。)は、取次店に当社サービスの紹介業務を委託する取次制度契約(以下、「本契約」といいます。)の内容について、この取次制度契約約款(以下、「本契約約款」といいます。)で定めています。当社の取次店になろうとする方は、申込の前に、必ず本契約約款の内容を確認してください。
第1章 本契約約款の目的
第1条(本契約約款の目的)
本契約約款は、当社が取次店に委託する当社のサービスの紹介業務等について定めます。
第2章 定義
第2条(定義)
本契約約款において、次の用語は以下に示す意味を有するものとします。
(1) 「取次店」とは、本契約約款に基づいて第7条第1項のサービス紹介等の業務を当社から受託した者をいいます。
(2) 「委託業務」とは、第7条第1項に基づき当社が取次店に委託する当社のサービス紹介等の業務をいいます。
(3) 「対象サービス」とは、当社が運営するウェブサイトである「ドクターズ・ベスト」 (以下、「ドクターズ・ベスト」といいます。)内で当社が提供する商品販売等のサービスをいいます。
(4) 「サービス利用契約」とは、当社とサービス利用者が対象サービスの提供及び利用等を目的として締結する契約をいいます。
(5) 「サービス利用約款」とは、サービス利用契約の内容を明らかにするために定める利用約款をいいます。
(6) 「サービス利用者」とは、当社が提供する対象サービスの利用者をいいます。
(7) 「サービス利用希望者」とは、対象サービスの申込を検討する者をいいます。
(8) 「サービス利用料金」とは、サービス利用者がサービス利用約款にもとづいて当社に支払う商品代金、サービス利用料金その他の料金をいいます。
(9) 「取引手数料」とは、委託業務の対価として当社が取次店に支払う報酬をいいます。
第3章 本契約の成立
第3条(申込の方法)
1. 取次店になろうとする方は、当社の用意する申込書のすべての項目に必要事項を記入し、押印のうえ、これを当社に提出することで、本契約の申込を行うものとします。
2. 取次店になろうとする方は、本契約の申込に際して、本契約約款のすべての内容を確認してください。当社は、本契約約款の内容の全部又は一部を承諾しない方については、本契約の申込をお断りしますので、その場合には前項に定める申込を行わないでく
ださい。
第4条(本契約の成立要件)
本契約は、次の各号に掲げるすべての要件を満たした時に成立するものとします。
(1) 前条第1項に定める申込が当社に到達すること。
(2) 当社が取次店になろうとする者に対して書面またはメールにて承諾の意思表示を行い、それが取次店に到達すること。
第5条(承諾を行わない場合)
当社は、取次店になろうとする方について次の各号に掲げる事由があるときは、本契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。取次店になろうとする方は、当社からの理由の明示の有無に関わらず、当社に承諾を強制する権利を有さないものとします。
(1) 本契約約款に違背して委託業務を行うことが予想される場合。
(2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3) 申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(5) 第21条第1項に定める反社会的勢力である場合。
(6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
第4章 取次店の種類
第6条(取次店の種類)
1. 取次店は、第27条第1項に定める基準に従いランク分けされるものとします。取次店は、同条に定める基準・定めに基づき、その属するランクごとに、取引手数料の支払い、その他の特典を受けることができます。
2. 取次店は、第27条第1項に定める基準に従い上位のランクへ昇格又は下位のランクへ降格するものとします。
3. 当社は、第27条に定める基準等を変更することがあります。この場合、当社は、第
26条第1項ないし3項に従い、基準の変更を行うものとします。
第5章 取次店の権利及び義務等
第7条(委託業務の内容)
1. 当社は、取次店に対し、サービス利用希望者に対する次の各号に掲げる業務を委託します。
(1) 対象サービスを紹介すること。
(2) 対象サービスの説明を行うこと。
(3) 対象サービスの申込の誘引を行うこと。
2. 取次店は、委託業務を行うに際し、サービス利用希望者に対して、サービス利用約款及びその細則として当社が定める利用上の注意事項等の内容についての説明を十分に行うものとします。
3.取次店が委託業務を行う際の販促資料の使用については、第16条の定めに従うものとします。
第8条(当社の委託の範囲)
1. 取次店は、日本国の国内に住所を有する者に対してのみ、かつ、日本語を用いてのみ、委託業務を行うことができるものとします。
2. 取次店は、当社を代理して当社以外の第三者との間においてサービス利用契約を締結する代理権を有しません。また、取次店は、ドクターズ・ベスト内で当社が販売する商品ないし対象サービスにつき、当社を代理し、または自らの名で当社以外の第三者との間の売買契約等(ドクターズ・ベストから商品を購入し、転買することを含みます。)を行う権限を有さず、かかる行為を行ってはならないものとします。ただし、当社が事前に文書をもって承諾した場合は、これらの限りではありません。
3. 取次店は、委託業務を第三者に委託してはならないものとします。ただし、当社が事前に文書をもって承諾した場合は、この限りではありません。
第9条(取引手数料)
1. 当社は、第9章(第27条及び第28条)の規定に従い、取次店に対して取引手数料を支払うものとします。
2.当社は、第26条第1項ないし第3項の定めに従い、取引手数料の料率、金額、発生
条件又は支払い条件等を変更することができるものとします。
第10条(変更の届出)
1. 取次店は、第3条第1項の申込書記載事項又は取引手数料の振込先として当社に知らせた銀行口座について変更があったときは、直ちにその旨及び変更の内容を、書面またはメールにて当社に届け出なければならないものとします。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が取次店に対し変更の事実を承認した旨を書面またはメールにより通知するまでは、変更のないものとして取引手数料の支払その他の本契約に関する業務を行います。取次店は、かかる取扱いにより損害を負った場合でも、当社に対し、名目の如何を問わず何ら金銭請求を行えないものとします。
3. 前2項の規定は、相続又は合併により本契約にもとづく取次店の地位の承継があった場合に準用します。この場合には、本契約にもとづく取次店の地位を承継した者が、本条に定める変更の届出を行うものとします。
第11条(取次店の地位の処分の禁止等)
1. 取次店は、本契約にもとづく取次店の地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、転貸し、又はこれを担保に供してはなりません。
2. 取次店は、本契約にもとづいて成立した当社に対する債権を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはなりません。
第12条(善管注意義務)
取次店は、善良な管理者の注意をもって委託業務を行うものとします。
第13条(サービス利用者と取次店の紐づけ)
取次店は、取次店毎に割り振られた紹介コードをサービス利用者に案内し、サービス利用者が対象サービス申込時に紹介コードを入力すること、又は、取次店毎に割り振られた当該取次店専用のサイトURLをサービス利用者に案内し、サービス利用者が当該URLから対象サービスの申込を行うことで、取引手数料の対象企業として紐づけを受けるものとします。
第14条(秘密保持の義務)
1. 取次店は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在若しくは内容を第三者に漏らし、又は委託業務の実施以外の目的でこれを利用してはなりません。
2. 前項の規定の効果は、本契約の終了後も残存するものとします。
第15条(費用・公租公課等の負担)
1.委託業務を行うために必要な費用・消費税等の公租公課等は、取次店がこれを負担するものとします。
2.取引手数料は、取次店の委託業務遂行のための費用・消費税等の租税公課等のすべてを含むものとし、取次店において手数料額以上の費用・租税公課等が生じた場合も含め、取次店は、当社に対し、名目の如何を問わず、費用・租税公課等の一切につき何らの請求も行えないものとします。
第16条(商標の使用等)
1. 取次店は、当社が取次店に対し支給する販促資料につき、同販促資料を編集等せずそのまま用いる場合のみ委託業務に用いることができ、同販促資料上の商標、デザイン、その他記載内容を変更してはならず、又、同販促資料上の商標、デザイン、その他記載内容の全部または一部を同販促資料以外の資料等に用いてはならず、転用してはならないものとします。ただし、当社が事前に文書又はメールで承諾・許諾した場合はこの限りではありません。
2.取次店は、前項及び当社が特に文書又はメールをもって事前に許諾を与えた場合のほか、当社の有する有形の資産及び商標権、商号権、特許権、著作権その他の無体財産権その他一切の無形の資産について、利用権その他の権利を有しません。
3. 前2項の定めに違反して、当社の販促資料その他資産を取次店が自ら使用し、又は第三者にこれを使用させた場合において、これによって当社に損害が生じたときは、取次店は、その損害を当社に賠償するものとします。
第17条(賠償額の制限)
当社が取次店に対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額は、当該損害の生じた日から遡って6か月以内に当社が当該取次店に対して支払った取引手数料の総額を上限として、同額の範囲に限定されるものとします。
第18条(取次店名の公表)
当社は、取次店として取次店の商号、名称、企業ロゴ等(取次店を表す文字、図形、記号等の商標を含む。以下本条において同じ。)をドクターズ・ベスト上に掲載すること、並びに、取次店の商号、名称、企業ロゴ等、及び委託業務に関する実績(取次店と特定のサービス利用者との紐付きが明らかとなる情報は除きます。)等を取次店候補社への営業用資料に記載し又は取次店候補社に示すことができ、取次店はこれらを本契約成立をもって当然に承諾・許諾するものとします。ただし、取次店から当社に対し、本契約成立前に、書面またはメールにより、これの全部又は一部を承諾しない旨が通知された場合の、承諾しない旨が通知された情報についてはこの限りではありません。
第6章 本契約の更新及び終了等第19条(存続期間及び更新)
1. 本契約の存続期間は、2024 年3月31 日とします。
2. 取次店は、前項に定める存続期間の満了時点までに、当社が別途定める取次加盟料を支払う事により本契約を1年間更新することができるものとします。この場合、取次店から存続期間満了時点までに取次加盟料の支払いがなされ、かつ、同存続期間満了日の1カ月前までにいずれの当事者からも相手方に対して書面またはメールにより更新拒絶の
通知がなされていない場合、本契約は1年間の存続期間をもって同一の内容で当然に更
新されるものとします。更新された本契約が存続期間の満了により終了する場合も同様とします。
3. 本契約につき、更新がなされず、存続期間の満了により終了した場合、取次店は、同契約終了時点以後に成立したサービス利用契約に基づくサービス利用料金については、取引手数料の支払を受ける権利を有さず、取引手数料の支払いを受けられないものとします。
第20条(取次店の行う解除)
1. 取次店は、解除日の1か月前までに当社に対し書面またはメールにより通知することにより、将来に向かって本契約の解除を行うことができます。
2. 前条第3項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合にこれを準用します。
第21条(当社の行う解除)
1. 取次店について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当社は、将来に向かって直ちに本契約の解除を行うことができます。
(1) 本契約上の義務に違背した場合。
(2) 破産手続その他の倒産手続の申立が行われた場合。
(3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2. 前項の解除権の行使は、当社から取次店への損害賠償の請求を妨げません。
3. 第19条第3項の規定は、本契約が本条の規定により終了した場合にこれを準用します。
第22条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び取次店は、相手方に対して、本契約締結日及び将来にわたって、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を指すものとします)が次の各号に掲げる者(本契約約款において、「反社会的勢力」といいます。)でないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(2) 暴力団関係企業。
(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
(4) 前各号に準じるもの。
2. 当社及び取次店は、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせないことを相手方に対して表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じる行為。
3. 当社及び取次店は、相手方が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本契約の解除を行うことができます。
4. 本条第1項または第2項に定める表明保証に反した当事者は、相手方に対し、契約の解除の有無に関わらず、相手方に生じた損害を賠償するものとします。なお、同表明保証に違反した当事者は、相手方に対し、契約の解除の有無に関わらず、損害賠償等名目の如何を問わず、何ら金銭を請求できないものとします。
第7章 紛争の解決等
第23条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第24条(裁判管轄)
本契約に関する訴えについては、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第25条(紛争の解決のための努力)
本契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第8章 本契約約款の改定
第26条(本契約約款の改定)
1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本契約約款を変更することができます 。
(1) 本契約約款の変更が、取次店の一般の利益に適合する場合。
(2) 本契約約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2. 当社は前項による本契約約款の変更にあたり、変更後の本契約約款の効力発生日を定め、同日より前に、本契約約款を変更する旨及び変更後の本契約約款の内容とその効力発生日を当社が適当と認める方法により取次店に周知するものとします。
3. 当社が取次店に変更後の本契約約款の内容を周知し、変更後の本契約約款の効力発生日以降に取次店が委託事務を行った場合、取次店は、同変更を承諾したものとみなします。
第9章 取次店のランク、 取引手数料、特典等第27条(取次店のランク分け、取引手数料の料率、特典)
1. 取次店のランク分けの基準及びランク毎の取引手数料の料率は、以下のとおりとし
ます。
(1) 当該取次店の紹介によるサービス利用者より乙が過去6ヵ月間に受領したサービス利用料金(税抜。第28条第1項第1号本文の定めを満たしたサービス利用料金を指し、返金額は除くものとします。以下、本条において同じ。)の総額に応じて、以下の通りにランク分けを行い、ランクに応じた以下の料率を取引手数料の料率とします。
Aランク(料率7%):1,500万円以上 Bランク(料率6%):500万円以上1,500万円未満 Cランク(料率5%):250万円以上500万円未満 Dランク(料率4%):250万円未満
(2) ランクの改定は、毎年3月末日と9月末日時点を基準に行い、ランク改定におけるサービス利用料金の算出対象は同基準日直近の6ヵ月間とします。
(3) 取次店のランクはCランク(料率5%)からスタートとし、契約日から6ヵ月が経過した時点以後最初に到来する前号の改訂基準日より、ランクの改定を行うものとします。
(4) 当社は、取次店に対し、基準日から1か月以内に、書面またはメールにて当該取次店のランクの変更の有無及び変更後のランクを通知するものとします。
2. 全ての取次店は、取次店自らがサービス利用者となってドクターズ・ベストより商
品を購入する場合、その購入価格につき、一般販売価格より5%の値引きが受けられるものとします。
第28条 (取引手数料の発生条件、金額、支払条件等)
1.当社は、取次店に対し、以下の定めに従い取引手数料を支払うものとします。
(1) 取引手数料の発生
取引手数料は、第13条に従い、当社が当該取次店に割り振った紹介コードをサービス利用者が対象サービスの申込時に入力し、同申込に基づきサービス利用契
約が成立した場合、又は、当社が当該取次店に割り振った当該取次店専用のサイト URLからサービス利用者が対象サービスを申し込み、同申込に基づきサービス利用契約が成立した場合で、かつ、同契約に基づき当社がサービス利用者よりサービス利用料金を受領した場合に、同受領したサービス利用料金額を基準に発生するものとします。ただし、当社がサービス利用者に対してサービス利用料金を返金する必要性が生じ、サービス利用料金を返金した場合には、当該返金にかかる取引手数料は消滅するものとします。
(2) 取引手数料の除外事由
本項第1号の規定に関わらず、以下の場合、当該取引については、取引手数料は発生しないものとします。
① サービス利用者がサービス利用料金の支払期限までに当社に対しサービス利用料金を支払わない場合。
② 取次店自身又は取次店の関係会社(直接間接を問わず、取次店が議決権の4分の1以上を保有し、又は、保有されている会社を指すものとします。)がサービス利用契約の当事者である場合。
(3) 取引手数料額
取次店に支払う取引手数料額は、本項第1号本文に従い当社がサービス利用者より受領したサービス利用料金(税抜。返金額は除きます。)に前条第1項第1号に定める取次店のランク毎の料率を掛けた金額とします。
(4) 取引手数料の支払条件
毎月末日を〆日として、サービス利用者が対象サービスを利用した月の翌々月の末日(月の末日が土日祝日の場合は、当社の翌営業日)限り、取次店が第3条第1項の申込時または第10条第1項の変更届出にて指定した銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は取次店の負担とします。
(5) サービス利用料金が未入金の場合の処理
当社は、手続の便宜上、前号の取引手数料の支払期日においてサービス利用料金の全部又は一部が未入金の場合でも、取次店に対し、対象サービスの売上に基づいて計算した取引手数料額を支払うことがあります。この場合、サービス利用料の支払期限から3か月が経過した時点でも当社に対しサービス利用料金の入金がなければ、次号に準じて返金処理を行うものとします。
(6) 取引手数料の返金処理
当社から取次店への取引手数料の支払後に、本項第1号但書に従い当社からサービス利用者に対して当該取引手数料にかかるサービス利用料金を返金した場合、取次店は、当社に対し、当該取引手数料を返金するものとします。この場合、取次店は、サービス利用料金の返金が生じた月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により返金を行うものとします。同返金にかかる振込手数料は当社の負担とします。ただし、同返金期日において、当社から取次店に対し支払う取引手数料が存在している場合には、同手数料と対当額にて相殺する方法にて返金を行うことができるものとします。
2. 取次店が第10条(変更の届出)の義務を怠るなど、取次店の責任により、本条第1項3号に定める取引手数料の支払期限日において当社が取次店に取引手数料を支払うことが出来ない場合、同日経過時点において、取次店は、当該取次店が当社に対して有す
る全ての取引手数料の支払請求権を放棄したものとみなし、同支払請求権は消滅し、当社は取次店に対し取引手数料を支払う義務を負わないものとします。
附則(2023年1月20日作定)
本契約約款は、2023年1月20日に作定し、即日実施します。