UQ mobile 通信サービス契約約款の一部改正
【沖縄セルラー電話株式会社】
UQ mobile 通信サービス契約約款の一部改正
【改正】 | 【現行】 |
第1条~第9条(略) (契約申込みの承諾)第 10 条(略) 2~3(略) 4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1)(略) (2)契約申込者がUQ mobile通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費 若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)~(11)(略) 第 11 条~第 49 条(略) 第6節 収納手数料の負担等 (収納手数料の負担等) 第 49 条の2 契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後コンビニエンスストアにおいて支 払う場合、料金収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担していただきます。この場合において、負担を要する手数料の額は、収納代行機関の定めるところによります。 第7節 相互接続通信の料金の取扱い (相互接続通信の料金の取扱い)第 50 条(略) 第8節 特定事業者に係る債権の取扱い (特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等)第 50 条の2(略) 2~3(略) 4 第1項の規定により特定事業者から譲り受けた債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)、第 49 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 (ローミングに係る債権の譲渡等)第 50 条の3(略) 2(略) 3 第1項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)、第 49 条 の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、UQm約款に定めるところによります。 | 第1条~第9条(略) (契約申込みの承諾)第 10 条(略) 2~3(略) 4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1)(略) (2)契約申込者がUQ mobile通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)~(11)(略) 第 11 条~第 49 条(略) 第6節 相互接続通信の料金の取扱い (相互接続通信の料金の取扱い)第 50 条(略) 第7節 特定事業者に係る債権の取扱い (特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等)第 50 条の2(略) 2~3(略) 4 第1項の規定により特定事業者から譲り受けた債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 (ローミングに係る債権の譲渡等)第 50 条の3(略) 2(略) 3 第1項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、UQm約款に定めるところによります。 |
【改正】 | 【現行】 |
第 51 条~第 70 条(略) 料金xxx 1~13(略) (料金等の支払い) 14 料金及び工事に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。 (1)~(4)(略) (払込取扱票の発行等) 15 当社は、UQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払 わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取扱い、その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取扱いを行います。 16 UQ mobile契約者は、前項の規定に該当することとなったときは、料金表第3表(付随サービスに 関する料金等)に規定する払込取扱票発行手数料の支払いを要します。 (窓口払込みの取扱い等) 17 当社は、次のいずれかに該当するときは、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料金等の 支払いに必要な取扱い、その支払いに係る払込取扱票及び請求書の発行並びにその他必要な取扱いを行います。 (1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを求めるとき。 (2)当社とUQ mobile契約者との間で払込取扱票を用いて料金等を支払うことに合意したとき。 18 UQ mobile契約者は、前項の規定に該当することとなったときは、料金表第3表(付随サービスに | 第 51 条~第 70 条(略) 料金xxx 1~13(略) (料金等の支払い) 14 料金及び工事に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。 (1)~(4)(略) (5)当社は、料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込取扱票(当社が指定する店舗に おいて料金等の支払いを行うために必要な書面をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、UQ mobile契約者は、第1号の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込取扱票を使用して料金等を支払っていただきます。 ア 口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。 イ 口座振替による料金等の引き落としが残高不足により完了しなかったとき。 ウ クレジットカード又は口座振替の支払口座が使用不能であることを当社が知ったとき。 (6)前号の場合において、当社は、その支払方法が変更され、かつ料金等の支払いが行われたことを当社が知 るまでは、その支払いに係る払込取扱票の発行を継続するものとします。 (7)UQ mobile契約者は、当社が払込取扱票を発行したときは、料金表第3表(付随サービスに関する 料金等)に規定する窓口取扱手数料の支払いを要します。 |
【改正】 | 【現行】 |
関する料金等)に規定する窓口取扱手数料の支払いを要します。 (期限の利益喪失) 19 UQ mobile契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。 (1)~(7)(略) 20 UQ mobile契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにUQ mobile通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。 (料金などの臨時減免) 21 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事に関する費用を減免することがあります。 22 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。 第1表~第2表(略) 第3表 付随サービスに関する料金等第1(略) 第2 払込取扱票発行手数料 1 適用 払込取扱票発行手数料の適用については、料金xxxの規定によるほか、次のとおりとします。 2 料金額 区分 単位 料金額(税抜額) 払込取扱票発行手数料 払込取扱票の発行1回ごとに 100 円 第3 窓口取扱手数料 | (期限の利益喪失) 15 UQ mobile契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。 (1)~(7)(略) 16 UQ mobile契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにUQ mobile通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。 (料金などの臨時減免) 17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事に関する費用を減免することがあります。 18 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。 第1表~第2表(略) 第3表 付随サービスに関する料金等第1(略) 第2 窓口取扱手数料 |
払込取扱票発行手数料の適用 | |
払込取扱票発行手数料の 適用 | UQ mobile契約者は、次のいずれかに該当する場合には、2(料金額) 規定にかかわらず、払込取扱票発行手数料の支払いを要しません。 ア その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 イ その他当社が別に定める条件に該当するとき。 |
【改正】 | 【現行】 |
1 適用 窓口取扱手数料の適用については、料金xxxの規定によるほか、次のとおりとします。 2 料金額 区分 単位 料金額(税抜額) 窓口取扱手数料 払込取扱票及び請求書の発行1回ご 300 円 とに 第4 紙請求書発行手数料 区分 単位 料金額(税抜額) 紙請求書発行手数料 請求書の発行1回ごとに 200 円 第5 通話明細サービス利用料 (略) 第6 MNP転出手数料 (略) 第7 番号移行手数料 (略) 別表1~別表3(略)別記 1(略) 2 付随サービスの提供 (1)~(4)(略) | 1 適用 窓口取扱手数料の適用については、料金xxxの規定によるほか、次のとおりとします。 2 料金額 区分 単位 料金額(税抜額) 紙請求書発行手数料 請求書の発行1回ごとに 200 円 窓口支払手数料 払込取扱票の発行1回ごとに 100 円 第3 通話明細サービス利用料 (略) 第4 MNP転出手数料 (略) 第5 番号移行手数料 (略) 別表1~別表3(略)別記 1(略) 2 付随サービスの提供 (1)~(4)(略) |
窓口取扱手数料の適用 | |
窓口取扱手数料の適用 | UQ mobile契約者は、次のいずれかに該当する場合には、2(料金額)の規定にかかわらず、窓口取扱手数料の支払いを要しません。この場合におい て、UQ mobile契約者は、窓口取扱手数料に代えて払込取扱票発行手数料の支払いを要します。 ア その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 イ その他当社が別に定める条件に該当するとき。 |
窓口取扱手数料の適用 | |
窓口取扱手数料の適用 | ア 窓口取扱手数料は、2(料金額)に定める紙請求書発行手数料及び窓口支払 手数料を合算した額とします。 イ UQ mobile契約者は、次のいずれかに該当する場合には、料金xx xの規定の規定にかかわらず、窓口取扱手数料の支払いを要しません。 (ア)その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 (イ)その他当社が別に定める条件に該当するとき。 |
【改正】 | 【現行】 |
(5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等ア~ウ(略) エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 50 条の3(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)、第 49 条の2(収納手数 料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 (6)~(11) 3~32(略) 附 則(20-OCT 営-004 号) この改正規定は、令和2年12月1日から実施します。 | (5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等ア~ウ(略) エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 50 条の3(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 (6)~(11) 3~32(略) |