SBPS 決済サービス加盟店規約
SBPS 決済サービス加盟店規約
(インバウンド用)
目次
第 28 条 (SBPS の委託先への個人情報等の提供) 14
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が提供する本サービス(第
3 条で定義)の利用に関し適用されるものとします。
2. 加盟店によっては、本規約の他に SBPS が別途定める規約、特約、その他のガイドライン(以下、単に「諸規程」といいます)が適用される場合があるものとし、適用される諸規程は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
SBPS は、個別に加盟店の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. SBPS は、前項の規定により本規約の内容を変更するときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に 本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を SBPS 所定の方法で周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 加盟店 | 決済手段の利用について SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を承 諾した個人、法人および団体 |
(2) 申込者 | SBPS の加盟店として本サービスの利用を希望する日本国内に所在地 を有する法人、団体および個人事業主 |
(3 ) 本サービス | 加盟店が、利用者に対し、販売または提供した商品等代金の決済につ いて、決済手段を利用できるようにするサービスをいいます。 |
(4) 加盟店契約 | 本規約に基づき SBPS と加盟店間で成立する本サービスに関する契約 |
(5) 決済手段 | 本サービスにより利用が可能となる、銀聯 QR、Alipay、WeChatPay、 JKOPAY などによる決済、その他 SBPS が指定する決済が可能な手段 |
(6) 決済会社 | 決済手段を提供する会社およびその提携先の会社 |
(7) 決済取引 | 本規約および SBPS 所定の手続きに基づき、本サービスを利用し加盟 店と利用者間において決済代金の決済を行うこと |
(8) 利用者 | 決済手段を利用して、加盟店から商品等を購入しようとする個人また は法人 |
(9) 商品等 | 加盟店が利用者に販売または提供(以下、単に「販売」といいます) する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等 |
(10) 決済代金 | 決済の対象となる、商品等の代金およびその他の費用 |
(11) 加盟店ポータル | 加盟店情報の参照、変更、加盟店契約の解約依頼、その他 SBPS 所定 のサービスを利用することができるポータルサイト |
(10) 売上票 | 決済取引した際に加盟店が作成する、商品等の金額など SBPS 所定の 事項を記入する帳票(電子データを含むものとします) |
本サービスの利用申込(決済手段の追加申込を含むものとします)は、本規約、諸規程および決済会社が定める規約がある場合は当該規約を承諾のうえ、SBPS が必要とする申込者の情報を届出し、 SBPS が定める方法により行われるものとします。また、加盟店は、決済取引を行う店舗・施設(以下、「取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ SBPS に届け出、SBPS の承認を得るものとします。取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2. SBPS は、前項により届出のあった所在地等に送付書類を郵送した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. 申込者および加盟店は、SBPS に対し、加盟店契約申込日(決済手段の追加時を含むものとします)現在および加盟店契約の有効期間中において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 加盟店契約を締結し、また本規約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、加盟店契約上の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、SBPS が申込者および加盟店に対して強制執行可能であること。
(2) 加盟店契約を締結し、これを履行することにつき、法令および申込者(加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) 加盟店契約が、申込者および加盟店の代表者または代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 加盟店契約の締結および加盟店契約に基づく義務の履行は、申込者および加盟店に対して適用されるすべての法令並びに申込者および加盟店の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、申込者および加盟店が当事者であり、または申込者および加盟店が拘束される契約その他の書面に違反せず、また申込者および加盟店に適用される判決、決定または命令に違反しないこと。
(5) 加盟店契約の締結に当たって、SBPS に提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含まれていないこと。
(6) 加盟店契約を申し込む時点において、債務超過ではなく、加盟店契約を締結することは、詐害行為取消権の対象とはならず、申込者および加盟店の知りうる限り、加盟店契約について詐害行為取消権その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
4. 加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
加盟店契約は、前条に定める申込に対し、SBPS が審査のうえ承諾を通知し、SBPS が定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
2. 前項の場合において、加盟店は、SBPS が加盟店契約の締結にあたって条件を定めた場合、当該条件が加盟店契約の内容となることに承諾するものとします。なお、加盟店は、SBPS の定める条件に承諾できない場合、申し込みの撤回または加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、SBPS は、加盟店契約の申込を承諾することが技術上または SBPS の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPS が判断した場合、加盟店契約の申込を承諾しないことがあるものとします。この場合において、加盟店は、SBPS に対し、加盟店契約の申し込みを承諾しない理由の開示を求めることができないことについて予め承諾するものとします。
4. 加盟店は、決済手段が利用可能であることを利用者に周知する目的のためだけに、SBPS が指示した加盟店標識を加盟店または取扱店舗の店舗内外等の公衆の見やすいところに掲げるものとします。
5. 加盟店は、前項に基づく加盟店標識の掲示を行う場合を除き、加盟店標識、決済会社および決済手段に関する商標その他の知的財産権を利用する場合には、事前に、SBPS が別途指定する同意を取得す
るものとします。
6. 加盟店は、加盟店標識、決済会社および決済手段の商標その他の知的財産権の利用にあたっては、 SBPS または決済会社が定める商標使用ガイドラインその他の規則、ガイダンスおよび指示を遵守するものとします。
7. 加盟店は、利用者による決済手段の利用を促進するために、SBPS が加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することができることをを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
8. 加盟店は、取扱店舗に対して、本規約の規定を周知徹底し、かつ、遵守させるものとします。
9. 加盟店は、加盟店ポータルを利用することができ、利用にあたっては、別途 SBPS が定める加盟店ポータルに関する規約を遵守するものとします。
10. SBPS は、本サービスの提供開始後、決済会社からの指示または加盟店の本サービスの利用状況等に照らし、本サービスの利用条件を変更する場合があるものとします。加盟店は、当該変更を承諾できない場合、SBPS からの利用条件変更の通知を受領した日から SBPS の 10 営業日以内に解約の申し出をするものとし、10 営業日以内に加盟店から解約の申し出がない場合には、変更後の条件で本サービスを利用することについて、加盟店が異議なく承諾したものとみなします。
11. SBPS は、加盟店が本規約または諸規程の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあると SBPS が合理的な理由に基づき判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合において、SBPS は、加盟店に対し、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
12. SBPS は、決済会社から加盟店に対して本サービスの提供の停止または利用の制限をするよう求められた場合、当該加盟店に対して本サービスの提供の停止または利用の制限をするものとします。この場合、SBPS は、加盟店に対し、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
加盟店は、利用者が決済手段によって、商品等の購入および決済取引を求めた場合は、本規約および諸規程の定めに従い、現金で取引を行う利用者と同様に、商品等の販売を行うものとします。
2. 加盟店は、利用が認められた決済手段によって決済取引を行おうとする場合、SBPS の定めに従い、利用者から決済取引に必要な情報を取得し、SBPS に通知するものとします。なお、加盟店は、決済手段により、情報の受付および通知をするにあたって、暗号化等のセキュリティ上必要な措置を講じるものとします。
3. 加盟店は、SBPS と決済会社との提携関係に変動が生じたときには、利用できる決済手段の内容および範囲等が変動することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
加盟店は、SBPS に対し、事前に決済取引の取扱対象となる商品等を通知し、SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より取扱中止要請があった場合、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、決済取引において以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)・麻薬および向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(昭
和 35 年法律第 145 号)等の法令の定めに違反するもの、またはその恐れがあるもの。
(3) SBPS、決済会社または第三者の著作権・肖像権・プライバシー・知的財産xxを侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
(4) 決済会社の規則等により取扱いが禁止されるもの(決済会社が公序良俗に反すると判断したもの、および決済会社の規則等における取扱条件を満たさないものを含むものとします)。
(5) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品および SBPS が別途指定した商品等。ただし、SBPS が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(6) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはそのおそれがあるもの。
(7) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはそのおそれのあるもの。
(8) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はそのおそれのあるもの。
(9) 偽造品、模造品、模倣品等。
(10) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当な内容が含まれるもの。
(11) 諸規程に定める商品等
(12) その他、利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、または SBPS および決済会社のブランドイメージ保持の観点から、SBPS が不適当と判断したもの
4. 加盟店は、旅行商品、酒類、米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、SBPS に対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。
加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等に関する告知の企画・制作を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法(昭和37 年法律第134 号)、消費者契約法等の法令および行政通達等に違反しないこと。
(2) 利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
3. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。ただし、SBPSが別途定める場合は、この限りではないものとします。
4. 加盟店は、SBPS の指示に従い、企画・制作した告知の内容について、事前に SBPS に届け出るものとし、これを変更する場合も同様とします。
SBPS は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、加盟店の決済取引の方法、商品等内容、告知の方法等について、改善措置等が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
加盟店は、利用者からの決済取引を利用しての商品等の購入申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等
(平成 19 年法律第 22 号)の関連法令および行政通達等に違反しないこと。
(2) 有効な決済手段による決済取引の申込を行った利用者に対し、当該決済手段による決済取引を拒絶したり、現金払いや他の決済手段の利用を要求したり、現金払いや他の決済手段を利用する利用者と異なる代金を請求したり、決済できる金額に SBPS または決済会社の定める制限以外の制限を設
けたりする等、利用者に不利となるような差別的取扱いを行わないこと。
(3) 決済取引に使用する加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について SBPS が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
2. 加盟店は、利用者からの決済取引の申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2) 利用者に対し決済取引の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の決済取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
3. 加盟店は、決済取引の申込に関する情報およびそれに対するその後の処理経過を、SBPS が承認する適切な方法によって、取引日ごとに整理して記録するものとします。
加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店または取扱店舗の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) SBPS が承認した場所以外で決済取引を行うこと。
(2) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と取引をしたかのように装うこと。
(3) xx取引がないのに、それがあるかのように装うこと。
(4) 通常 1 つの決済取引として処理すべき決済代金を、分割して複数の決済取引として処理すること。
(5) 利用者に対する商品等の販売もしくは決済取引またはその勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(6) SBPS、決済会社、利用者、その他第三者の財産、権利、プライバシー等を侵害すること。
(7) SBPS および決済会社の承諾なく、加盟店の過去の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(8) SBPS および決済会社の承諾なく、第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(9) 詐欺等の犯罪行為を惹起または助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為をすること。
(10) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること。
(11) 利用者が換金(キャッシュバックを含むものとします)を目的とするような内容または方法で商品等の販売を行うこと。
(12) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当なものに関連する形で商品等の告知もしくは販売を行うこと、またはこれらと関連する行為を行うこと。
(13) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信すること、または嫌悪感を抱く内容の電子メールの送信を行うこと。
(14) 監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(15) SBPS、決済会社、利用者または第三者が有する著作権、商標権、肖像権その他の権利・利益を侵害する行為をすること。
(16) 虚偽情報、事実誤認を生じさせる情報等を掲載する行為をすること。
(17) 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為をすること。
(18) SBPS、決済会社、利用者または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用を害する行為をすること。
(19) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為をするこ
と。
(20) 本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為をすること。
(21) SBPS、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および SBPS、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法または態様において本サービスを利用する行為、ならびにそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、またはそれに類似する行為をすること。
(22) その他本規約、諸規程、法令、公序良俗、商習慣等に反した内容または方法等で本サービスを利用すること。
加盟店は、決済取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡しまたは提供するものとします。なお、決済取引を行った日に商品等を引き渡し・提供することができない場合には、加盟店は、利用者に対して書面または適切な方法をもって引き渡し時期・引き渡し期間または提供時期・提供期間を通知するものとします。
2. 加盟店は、決済取引に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引き渡しもしくは提供する場合において、利用者に対して書面または適切な方法をもって引き渡し時期・引き渡し期間または提供時期・提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引き渡しまたは提供をすることが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を利用者および SBPS に連絡するものとします。
加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合は、決済取引を拒絶するものとします。
(1) 利用者本人とは異なる名義の決済手段の提示を受けた場合。
(2) 無効、偽造または変造されたものと思われる決済手段の利用申込みがあった場合。
(3) 決済手段を提示する者が明らかに不審または不審な挙動をしているとき。
(4) 決済手段を不正使用していると判断できる場合。
(5) その他決済手段の利用等について不審と思われるとき。
2. 加盟店は、SBPS から紛失・盗難等の理由により無効を通告された決済手段による本サービスの決済を行わないものとします。
3. 前 2 項に違反して決済取引が行なわれた場合、加盟店は当該決済取引代金の全額について一切の責任を負うものとします。
4. 第 1 項の場合、SBPS が決済手段の使用状況の報告の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
5. 加盟店は、SBPS が決済手段の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
加盟店は、利用者が割賦販売法、特定商取引法、その他の法令に基づいて商品等購入の申込の撤回または商品等購入の解除を行った場合には、直ちに第 21 条(決済取引の取消し等)に定める決済取引の取消し等の手続を行うものとします。
2. 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、利用者が当該商品等購入に関わる契約を解除したときは、直ちに SBPS に届出るとともに、SBPS 所定の方法により当該利用者と決済代金の精算を行うものとします。なおこの場合の手続きは、第 21 条の規定が準用されるものとします。
加盟店は、次の各号に掲げる記録等を、加盟店の責任において 10 年間保管するものとし、SBPS から当該データ等の請求があった場合、速やかにそれらを提出するものとします。
(1) 決済取引の申込およびこれに対するその後の処理経過
(2) 決済取引した商品等を利用者が受領したことを証する書面または記録
加盟店は、決済会社の規約を遵守する必要がある場合、当該規約を遵守のうえ、商品等の販売および決済取引を行うものとします。
2. 加盟店は、決済会社の規約に準拠して商品等の販売および決済取引を行うために要する費用を負担するものとします。
3. 決済会社の規約に変更(制定、廃止等を含むものとみます)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 決済会社が、加盟店側の事由に起因して、SBPS に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。以下同じとします。)を課すことを決定した場合、加盟店は SBPS の請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭を SBPS に支払うものとします。また加盟店は、本規約または決済会社の規則等に違反した場合には、決済会社から直接、違約金、反則金等の請求を受けることがあることを予め同意するものとします。
加盟店は、利用者から決済取引の申込みを受けた場合は、SBPS 所定の方法により、決済会社から当該決済取引の事前承認に必要な情報を SBPS に伝送し、SBPS から当該決済取引の事前承認を得るものとします。加盟店は、事前承認が得られない場合は、当該決済取引を行わないものとします。ただし、SBPS の事前承認を必要としない決済手段により決済取引が行われる場合には本項の規定は適用はされないものとします。
2. 加盟店は、利用者から決済取引の申込みを受けた場合(前項の事前承認が必要なときは当該事前承認を得られた場合)は、SBPS 所定の方法でありかつ所定の期日までに、決済代金の請求に必要な情報をSBPS に伝送するものとします。ただし、決済代金の請求を必要としない決済手段により決済取引が行われる場合には本項は適用されないものとします。
SBPS は、加盟店および利用者による正当な決済取引の手続きが行われ、SBPS が加盟店に対する支払いを承認した決済代金について、SBPS が別途定める締切日に応じて計算し、SBPS が別途定める期日までに、当該金額等を記載した報告書を加盟店に通知するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに SBPS に対し連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. SBPS は、本規約および諸規程に基づき、決済代金について、第 1 項の締切日に応じて、SBPS が別途定める期日までに、加盟店の指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は、SBPS の負担とします。
4. SBPS は、前項の決済代金について、次条の加盟店手数料、その他加盟店が SBPS に負担する一切の債務(加盟店契約に基づくものであるか否かを問わないものとします)を差し引き(相殺)して、加盟店に支払うことができるものとします。
5. 前 1 項に定める SBPS の支払額が加盟店手数料を相殺した結果マイナスとなった場合、加盟店は、
SBPS に対し、当該マイナス分を支払う必要あるものとします。この場合 SBPS は、翌月以降の決済
代金からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合は、請求書を発行するものとし、加盟店は請求書記載の日付までに、 SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
加盟店は、SBPS に対し、別途 SBPS が定める本サービスの対価(以下、「加盟店手数料」といいます)を支払うものとします。
2. 加盟店手数料のうち初期費用については、加盟店は、加盟店契約(決済手段の追加の場合は当該追加の合意)の成立によって、支払義務を負うものとします。
3. 加盟店手数料のうち月額固定費については、加盟店による本サービスの利用が 1 月未満であっても、日割計算をしないものとします。
4. 加盟店手数料のうち料率により対価が定められているものについては、加盟店は決済代金額に対し当該料率を乗じた額を支払うものとします。
5. SBPS は、事前に加盟店に通知することにより、加盟店手数料を変更することができるものとします。
加盟店が利用者に決済取引を行った商品等の所有権は、SBPS から加盟店に決済代金の支払いが行われたときに加盟店から SBPS に移転するものとします。ただし、SBPS から支払われた後に、決済代金の支払いが取消された場合、当該商品等の所有権は、加盟店が支払済の立替払金を SBPS に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造、模造された決済手段の使用、第三者による決済手段の使用等または利用者本人以外の者に対して誤って決済取引を行った場合であっても、SBPS が加盟店に対し決済代金を支払った場合には、決済取引を行った商品等の所有権は、SBPS に移転または帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
利用者から決済取引の取消(決済の取消を含むものとします)もしくは解除等(以下、本条において
「取消等」といいます)の申し出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、SBPS による事前の承諾を得て、加盟店は当該決済取引の取消に係る情報(以下、「取消データ」といいます)を作成し、 SBPS に伝送するものとします。ただし、この場合であっても、加盟店は、加盟店手数料を支払うものとします。
2. 前項の決済取引の取り消しが認められた場合において、すでに取消データに係る決済代金が加盟店に支払済の場合には、加盟店は、SBPS の選択に従って、SBPS からの請求に基づき、直ちに当該支払済みの決済代金を返還するか、または、当該決済代金を加盟店に対して支払われる次回以降の決済代金から差し引くことにより返還するものとします。
3. 加盟店は、第 1 項の決済取引の取消もしくは解除等にあたり、SBPS の許可なく利用者に対して決済代金を直接返還しないものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、加盟店がSBPS が加盟店に決済代金を支払った後に、決済取引の取消等 を行う場合、SBPS は、取消等を行う利用者との決済取引または決済の金額、件数、その他の事情を考慮して、決済取引の取消等を認めない場合があるものとします。この場合、加盟店は、SBPS と協議のうえ、SBPS の承認を得られた場合に限り、利用者との決済取引の取消等ができるものとします。
加盟店は、決済取引した商品等について、品質不良、品違い、未提供、その他の事由により利用者と
の間で紛議が生じた場合は、加盟店の責任において、遅滞なく解決するものとします。
2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、SBPS の許可なく利用者に対して当該決済取引代金を直接返還しないものとします。
3. 加盟店は、SBPS が必要と認める場合には、SBPS に対し、利用者との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容等)、紛議の発生要因について報告するものとします。
4. 加盟店は、SBPS が加盟店と利用者との紛議(紛議が発生すると認められる事象の発生も含むものとします)が本規約または法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、 SBPS の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. 加盟店は、加盟店と利用者との間で生じた紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると SBPS が認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、SBPS の求めに応じて報告しなければならないものとします。
6. SBPS は、必要があると認める場合には、加盟店に対して、改善要請、決済取引の停止、その他必要な措置を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします。
(1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき。
(2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき。
(3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき。
(4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき。
(5) 第 22 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき。
(6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき。
(7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき。
(9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき。
(10) 加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき。
(11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないとき。
(12) 本規約、決済会社の規約その他加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
(13) 加盟店が第 38 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したとき。
(14) 加盟店が第 39 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。
(15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき。
(16) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したとき。
(17) その他、本規約、決済会社の規則等その他加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
2. 前項の場合において、すでに決済代金が加盟店に支払われている場合には、加盟店は、SBPS の選択 に従って、SBPS からの請求に基づき直ちに当該支払済みの決済代金を返還するか、または当該決済 代金を加盟店に対して支払われる次回以降の決済代金から差し引くことにより返還するものとします。
3. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が解消するまでの間、これに該当する決済取引に関する決済代金の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) 利用者の利益の保護に欠けると認められる事象が生じ、利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされると予想されるとき。
(2) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があるとき。
(3) 第 24 条の調査が開始され、SBPS が調査期間中の決済代金を留保する必要があるものと判断したとき。
(4) 加盟店が、SBPS との加盟店契約以外の取引において、その支払留保または契約解除事由に該当したとき。
(5) その他、第 1 項各号のいずれかに該当するときまたはそのおそれがあると認められるとき。
4. 第 1 項または前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、SBPS が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、SBPS は加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。なお、この場合、SBPS は、加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを SBPS に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
5. 本条第 1 項または第 2 項の規定は、SBPS の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものではないものとします。
加盟店は、SBPS が加盟店に対して、利用者の決済手段の利用状況(加盟店が保有・管理している利用者の情報および商品等の内容を含むものとし、これに限られないものとします)、加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、その他SBPS が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、SBPS に提出した資料等が決済会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等された決済手段による決済取引、決済手段の不正使用またはこれに起因する決済取引に係る被害が発生し、SBPS が加盟店に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。またSBPS が決済手段の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、SBPS から法令等への対応または法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、加盟店が SBPS の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPS は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約または SBPS と決済会社との間の契約に定める事項について、決済会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
6. 加盟店は、本規約に基づき SBPS または決済会社から求められた調査について回答期限を定められた場合、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
加盟店は、その行った決済取引につき、決済手段の不正利用がなされ、SBPS から指示を受けた場合には、速やかに、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を SBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
加盟店および SBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下、「秘密情報」といいます)を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、加盟店および SBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 加盟店および SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店または SBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店および SBPS は、加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および加盟店または SBPS の委託先(以下、総称して「従業員等」といいます)に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店および SBPS は、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店および SBPS は、加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
SBPS および加盟店は、利用者に関する個人情報および決済取引に関する情報(以下、「個人情報等」といいます)を万全に保管し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づき必要最小限の範囲開示の要求に応じる場合、または加盟店契約の履行に関わり SBPS が決済会社に情報を開示する場合はこの限りではないものとします。
2. SBPS および加盟店は、利用者に関する個人情報等を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう善良な管理者の注意義務をもって保管、管理するものとします。
3. SBPS および加盟店は、個人情報等の滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます)が発生した場合、またはその可能性がある場合には、直ちに相手方に対し、報告をしなければならないものとします。
4. SBPS は、SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」(改定後の内容を含むものとします。https://www.sbpayment.co.jp/ja/privacy/handling/)に定める利用目的のた
めに、加盟店がSBPS に登録した加盟店の担当者等の個人情報を、当該プライバシーポリシー等に従い、SBPS が適当と認める保護措置を講じたうえでSBPS が取得・保有・利用するものとします。
SBPS は、加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、加盟店から預託を受けている個人情報等を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、SBPS は、当該第三者が個人情報等を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
個人情報等の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、SBPS に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査、解決等につき SBPS に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの SBPS に対する申立が、加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、SBPS が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店は SBPS の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、本サービスに関連する事業の商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査および SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて 」( 改定後の内容を含むものとします。 https://www.sbpayment.co.jp/ja/privacy/handling/)に定める利用目的のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を SBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店等は、 SBPS が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の決済手段の取扱に係る申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 15 項)、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 決済取引に関する情報
(4) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容について SBPS
が調査して得た内容
(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS が利用することに同意するものとします。
3. 加盟店は、SBPS が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、加盟店契約の締結または決済手段の追加を断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
加盟店等の代表者は、SBPS に対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
3. SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住所:東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14 階代表取締役:榛葉 淳
E-mail:privacy@sbpayment.jp
加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします)する場合、事前に SBPS に届出て書面による承諾を得るものとします。
2. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. SBPS は、必要に応じて加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします)することができるものとします。SBPS は、委託先に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、SBPS に対し、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。なお、指定振込口座の変更については、SBPS が当該変更を承諾するまで、指定振込口座情報は変更されないものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、法人番号、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) 加盟店担当者の連絡先
2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに SBPS
に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第 38 条(契約解除等)第 1 項各号の事由
3. 加盟店は、SBPS から本サービスを提供する上で必要となる事項の届出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4. 加盟店が前 3 項に定める通知、届出を怠った場合、または届け出た情報に誤りがあった場合において、 SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5. 加盟店が第 1 項から第 3 項に定める通知、届出を怠った場合、または届け出た情報に誤りがあったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。また、加盟店が損害を被ったとしても、SBPS は一切その責任を負わないものとします。
SBPS は、加盟店契約に基づき加盟店が SBPS に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権をSBPS 所定の手続きに従って処理することができるものとし、SBPS は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、または加盟店規約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヵ月前までに加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は、6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
加盟店および SBPS は、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(9) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと
SBPS が判断した場合。
(12) 加盟店の決済取引について、偽造・盗難・無効等による決済手段の不正利用の割合が高いと SBPS
が判断した場合。
(13) 加盟店契約の申込時および第 34 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(14) 相手方が、所在が不明になった場合。
(15) 第 36 条(地位の譲渡等の禁止)第 1 項に違反した場合。
(16) 利用者からの苦情が複数発生した場合。
(17) 加盟店が本規約に定める手続きによらずに決済取引を行った場合。
(18) SBPS との他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(19) 本規約に定められた SBPS の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合、回答期限までに回答しない場合を含むものとします)、または本規約に定められた SBPS の指導、要請等に従わない場合。
(20) 相手方の支払いが延滞した場合。
(21) 加盟店が 1 年以上継続して決済取引を行っていない場合。
(22) その他、本規約を含む加盟店契約に違反した場合、または加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。
2. 加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、 SBPS は、決済代金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとします。この場合 SBPS は、第 23 条(支払いの取消・留保)に準じて処理するものとします。
3. 加盟店および SBPS は、第 1 項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. SBPS は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに該当すると、具体的に疑われる場合、その他 SBPS が必要と判断した場合、決済代金の支払いの停止を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
5. 加盟店は、以下の事項に該当する場合、加盟店契約に基づく決済取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力により決済手段の取扱いが困難であると SBPS が判断した場合
(2) 決済取引を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下、本条において「機器類等」といいます)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると SBPS が判断した場合
加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、自己および自己の代表者、役員その他の実質的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟店および SBPS は、自己の下請または委託業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第 1 項各号および第 2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. 加盟店および SBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、加盟店および SBPS は、自らが第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. SBPS は、加盟店が第 1 項、第 2 項もしくは第 4 項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合、または第 3 項に違反している疑いを認める場合、本サービスの利用の停止を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
8. 加盟店および SBPS は、相手方が第 1 項から第 5 項に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに加盟店契約上の一切の取引を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPS は、立替払金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとし、第 23 条(支払いの取消・留保)に準じて処理するものとします。
9. 前項に基づき加盟店契約が解除された場合、加盟店契約を解除された相手方は、加盟店または SBPS
に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
10. 本条により加盟店契約を解除した当事者(以下、本条において「解除者」といいます)は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することは要しないものとします。また、当該解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
加盟店契約の履行に関し、加盟店が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として事前にSBPS が適当と認める方法にて加盟店に対し通知することにより、本サービスの全部または一部を一時的に中断もしくは停止できるものとします。ただし、緊急を要する場合は、加盟店に対する通知は要しないものとし、事後速やかに通知するものとし、SBPS は、損害発生を低減させるために合理的に採りうる手段を講じることを条件として、本サービスの停止による加盟店手数料の返還、損害賠償・機会損失の補償等に応じる責任を負わないものとします。
(1) システム・設備のメンテナンス等を実施する場合
(2) 決済会社の事情により本サービスの中断または停止が必要となった場合。
(3) 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、伝染病の流行等、戦争・暴動等の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(4) その他、本サービスの運用上あるいは技術上、SBPS が本サービスの中断または停止が必要と判断した場合
2. SBPS は、本サービスにおいて、決済取引のアクセスが集中し、本サービスの運用に支障をきたすおそれが生じた場合、事前に加盟店に通知することなく本サービスの提供を制限することができるものとします。
3. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく本サービスの全部または一部を、一時的に中断、または停止できるものとします。
(1) 加盟店のシステムが SBPS の定める接続条件を満たさない場合。
(2) システム・設備の障害、データセンターの障害、通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、緊急に本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 暴動、戦争、テロ行為、天災、事故、停電、公的機関(裁判所・官公庁等)の要請・措置、法令の制改定等、労働争議等の SBPS の責めに帰さない事由、その他 SBPS の合理的支配を超える事由により、本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 第 23 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号または第 3 項各号のいずれかに該当した場合。
(5) 第 24 条(調査・協力)第 1 項の調査が開始され、SBPS が調査期間中の本サービスの中止または停止が必要と判断した場合。
(6) 決済会社から加盟店における決済手段の利用の中断または停止の要請を受けた場合。
(7) 利用者の利益保護のために必要と認められる場合
(8) その他、本サービスの運用上あるいは技術上、SBPS が想定外の事由が生じ緊急に本サービスの中断または停止が必要と判断した場合
4. SBPSは、前3 項に定める事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合であっても、損害発生を低減させるために合理的に採りうる手段を講じることを条件として、これに起因して加盟店および利用者が被った損害についていかなる責任も負わないものとします。
5. SBPS は、本サービスがいかなる時も中断・停止しないことを保証するものではなく、メンテナンス、システムトラブルなどにより本サービスが中断・停止することについて、加盟店その他の第三者に対して責任は負わないものとします。ただし、当該システムの中断・停止が SBPS の故意または重過失に該当する場合には、SBPS は当該中断・停止について、次条にもとづき甲に対して責任を負うものとします。
SBPS は、SBPS が管理する本サービスのシステム等に障害が発生した場合、合理的な範囲で速やか
に復旧に努めるものとします。ただし、これを超える責任は一切負わないものとします。
2. SBPS は、加盟店に通知したにもかかわらず、加盟店がこれを遵守しないことによって、加盟店に生じた不利益および損害の一切について責任を負わないものとします。
3. SBPS は、契約上の責任、不法行為責任、その他のいかなる法律原因によるものであるかを問わず、自己の故意または重過失が認められない限り、SBPS が損害賠償を行う場合であってもその賠償額は、その損害の発生の 3 ヵ月以内に実際に SBPS が受領した手数料の合計額を上限とします。
4. SBPS は、SBPS に故意または重大な過失が認められない限り、加盟店に生じた間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害またはデータ喪失の損害の一切について、責任を負わないものとします。
加盟店および SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 5 %の遅延損害金を、相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。なお、加盟店契約終了時点までに行われた決済取引は、加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
2. 加盟店契約終了後といえども、第 13 条(不審な決済取引の取扱い)、第 15 条(記録等の保管)、第 16条(決済会社の規則等の遵守)第 4 項、第 18 条(決済代金の支払い)、第 21 条(決済取引の取消し等))から第 24 条(調査、協力)、第 4 章(情報管理等)、第 5 章(加盟店情報の取扱い)、第 35 条(差押等の場合の処理)、第 36 条(地位の譲渡等の禁止)、第 38 条(契約解除)第 2 項・第 3 項、第 39条(反社会的勢力の排除)第 8 項・第 9 項・第 10 項、第 40 条(損害賠償)、第 42 条(保証範囲)から、第 43 条(遅延損害金)、本条、第 45 条から第 50 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
以下の各号のいずれかに該当する場合、これによって加盟店が被った損害について、SBPS は加盟店に対して一切責任を負わないものとします。ただし、SBPS に故意または重過失が認められる場合には、SBPS は免責されないものとします。
(1) SBPS のシステムが外部の接続機関(以下、「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。
(2) SBPS のシステムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
(3) SBPS の決済システムが加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合。
(4) SBPS が管理する回線、データセンター回線、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
(5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、二重化構成以上のシステム環境においても、継続運転ができなくなった場合。
(6) 加盟店または加盟店の委託先の指示、行為等(システムの不具合を含むものとします)によって
SBPS の義務が果たせない場合。
(7) 法令もしくは決済会社の規則等の制定改廃または行政機関もしくは提携組織の指導命令等によっ
て、SBPS の義務が果たせなくなった場合。
(8) 上記のほか、天災地変、その他不可抗力によって、SBPS の義務が果たせなくなった場合。
SBPS は、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知(本規約において書面、文書により行う通知を含むものとします)を、加盟店が予め SBPS に届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といいます)により通知することができるものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPS の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなすことができるものとします。
3. SBPS から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちに
SBPS に連絡するものとします。
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
加盟店契約の準拠法は、日本法とします。
加盟店契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
2021 年 1 月 28 日 制定
2021 年 8 月 1 日 改定
2022 年 2 月 4 日 改定
2022 年 4 月 1 日 改定