第1条 施設管理者 【 】(以下「事業代表企業」という。)と使用者 さいたま市(以下「市」という。)は、市と事業代表企業が令和【 】年【 】月【 】日付で締結した「さいたま市JCHO さいたま北部医療センター跡地利活用事業基本協定書(以下「基本協定」という。)」に基づき、契約目録①に記載の使用施設(以下 「本物件」という。)について、次の条項により屋内スポーツ施設に係る使用契約(以下「本契約」という。)を締結する。