Contract
令和3年4月1日
契約保証金等の取扱いについて
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務及び維持業務の発注にかかる契約保証金等の取り扱いについては、次のとおりといたします。
1 契約保証金及び前払い金・部分払いについて
適用業種 | 契約保証金 | 前払い金 | 部分払い | |||
予定価格 500万円以上 | 予定価格 500万円未満 | 予定価格 130万円以上 | 予定価格 130万円未満 | 予定価格 130万円以上 | 予定価格 130万円未満 | |
建設工事 | 契約金額の 10%以上 | 適用しない | 契約金額の 40%以内 | 適用しない | 適用する (公告で「有り」と 示 す 場 合 の み) | 適用しない |
測量・建設コンサルタ ント等業務 | 契約金額の 30%以内 | 適用しない | ||||
樹木維持業 務 | 適用しない | 適用する (1回) | ||||
除草業務 |
契約締結時における契約保証金及び前払い金、部分払いの取り扱いについては、下表のとおりとします。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の決定若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされている場合の契約保証金は、契約金額の100分の30以上とします。また、低入札価格調査の対象となった場合の契約保証金は、契約金額の100分の30以上とし、前払い金については契約金額の100分の20以内とします。
※ 算出した前払い金及び部分払いに10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
※ 前払い金の請求には、前払保証事業会社による保証が必要です。
※ 債務負担行為等に係る契約における前払い金については、各会計年度の出来高予定額の10分の4(測量・建設コンルタント等は10分の3)以内とする等、年度割による制約が発生する場合があります。複数年契約における前払い金については、公告又は設計図書の中で別途定める場合があります。
2 契約保証金等の種類
予定価格が500万円以上の請負契約を締結しようとする場合は、契約保証金又はこれに代わる担保(以下、「契約保証金等」という。)として、次のいずれかを納めてください。
① 契約保証金(現金)
② 政府の保証のある債権
③ 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
④ 契約保証金にかわる金融機関等の保証書又は保証事業会社の保証証書
⑤ 保険会社が交付する履行保証保険の保険証券
⑥ 保険会社が交付する公共工事履行保証証券の保証証券
3 契約金額の増額変更時の取り扱い
契約金額を変更前契約金額から100分の30以上の増額変更を行う場合で、既納の契約保証金等が増額変更後の契約金額の100分の10未満となる場合は、契約保証金等を変更後の契約金額の100分の10以上となるよう増額してください。
ただし、契約金額の増額変更が工期末に行われる等の場合で、発注者が契約保証金等の増額変更を要しないと認めた場合は、この限りではありません。
4 工期延長時の取り扱い
契約保証金等が金融機関等の保証、保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による場合は、工期延長に応じた保証期間の延長手続をしてください。
東日本建設業保証㈱による保証の場合は、東日本建設業保証㈱に対して、工期変更を行う旨の連絡が必要です。ただし、本市と東日本建設業保証㈱との協議において、変更保証証書の提出を省略できる取扱いとしているため、変更保証証書の提出は省略することができます。
また、履行保証保険の場合についても、保険期間は工事が完成するまで存するため、変更手続きを行う必要はありません。
【提出書類】
・金融機関等の保証の場合:保証期間を延長する旨の「保証書」
・保証事業会社の保証の場合:保証期間を延長する旨の「保証証書」
※ 東日本建設業保証(株)による保証の場合は除く。
・公共工事履行保証証券の場合:保証期間を延長する旨の「異動承認書」