関して、掘削又は生産作業を行っている加入船舶(当該作業に 不可欠な部分として係留又は設置された宿泊施設を含む。)により生じた損害及び費用で、当該作業から生じた 又は当該作業中に生じたものに限る。なお、上記ロにおいて、加入船舶が油の貯蔵に従事する貯蔵タンカー又はその他の船舶(以下、本号において「貯蔵船」と総称する。)で 、以下のいずれかに該当する場合、当該船舶は生産作業を行っているものと見なされる。i) 油が直接油井から貯蔵船に移送される場合ii) 貯蔵船が油とガスの分離設備...
保険契約規程 新旧対照表
旧 | 新 | 改定理由等 |
第17条(堪航性等の確保) 2 組合員は、検査の結果、検査機関による勧告がなされた場合には、勧告された修理等を実施しなければならない。組合員が勧告された修理等を実施しないときは、組合は、当該加入船舶の保険契約を解約し、又はこの勧告後に当該勧告による修理等を怠ったことに起因する損害及び費用のてん補を拒否し、若しくはてん補額を減額することができる。 | 第17条(堪航性等の確保) 2 組合員は、前項の検査の結果、検査機関による勧告がなされた場合には、ただち に又は組合が指定する期間内に勧告された修理等を実施しなければならない。組合員が勧告された修理等を実施しないときは、組合は、当該加入船舶の保険契約を解約し、又はこの勧告後に当該勧告による修理等を怠ったことに起因する損害及び費用のてん補を拒否し、若しくはてん補額を減額することができる。 | 実務に合わせて規定を整備するもの。 |
第 24 条(財物等に関する責任及び費用) (3)(船骸撤去等の費用) 加入船舶の船骸、燃料、積荷及びその他財物の引揚げ、移動、撤去及び破壊並びに灯火・標識等の設置につき法令その他により負担した責任 (加入船舶以外の船舶等につき負担したこれらの責任を含む。)及び費用。ただし、これらの責任及び費用についてはあらかじめ組合の承認を得なければならず、また回収された船骸、積荷又はその他財物の代価はてん補金より控除する。 | 第 24 条(財物等に関する責任及び費用) (3)(船骸撤去等の費用) 加入船舶の船骸、燃料、積荷及びそ の他財物の引揚げ、移動、撤去及び破壊並びに灯火・標識等の設置につき法令その他により負担した責任 (加入船舶以外の船舶等につき負担したこれらの責任を含む。)及び費用。ただし、これらの責任及び費用についてはあらかじめ組合の承認を得なければならず、また回収された船骸、積荷又はその他財物の代価はてん補金に充当する。 | 文言の整備。 |
第 26 条(曳航に関する責任) 1 組合は、加入船舶の曳航又は加入船舶による他船その他の被曳航物(以下、本条において「被曳船」と総称する。)の曳航に関して生じた損害について組合員が負う責任及び費用を次に定めるところによりてん補する。ただし、保険 金額の定めのある保険契約を締結している加入船舶が、日本の各港間若しくは湖、河川又は港内において曳航し又は曳航される場合は、組合が別に定めるところによる。 組合員が曳航に関して負う責任及び費用についてのてん補の対象は、第19条 (船員に関する責任及び費用)から第31条(過怠金)までに掲げる責任及び費用であり、かつ、第1号又は第2号の要件を満たすと組合が認めたものとする。 | 第26条(曳航に関する責任) 1 組合は、加入船舶の曳航又は加入船舶による他船その他の被曳航物(以下、本条において「被曳船」と総称する。)の曳航に関して生じた損害について組合員が負う責任及び費用を次に定めるところによりてん補する。ただし、加入 船舶が内航船である保険契約(以下「内航船保険契約」という。)を締結している加入船舶が、日本の各港間若しくは湖、河川又は港内において曳航し又は曳航される場合は、組合が別に定めるところによる。 組合員が曳航に関して負う責任及び費用についてのてん補の対象は、第19条 (船員に関する責任及び費用)から第31条(過怠金)までに掲げる責任及び費用であり、かつ、第1号又は第2号の要件を満たすと組合が認めたものとする。 | 文言の整備。 |
第 29 条(積荷に関する責任及び費用) 2 組合は、前項の定めにかかわらず、次に掲げる責任及び費用をてん補しない。 (2) 離路(運送契約からの逸脱を含む。)による責任及び費用。ただし、組合員が離路を知った後、ただちに組合に通知しその承認を得た場合、若しくは組合があらゆる状況により判断して特にてん補することが相当であると認めた場合は、この限りでない。 | 第 29 条(積荷に関する責任及び費用) 2 組合は、前項の定めにかかわらず、次に掲げる責任及び費用をてん補しない。 (2) 離路(運送契約からの逸脱を含む。)による責任及び費用。ただし、組合員 が離路を行う前に若しくは離路を知った後ただちに組合に通知しその承認を得た場合、又は組合があらゆる状況により判断して特にてん補することが相当であると認めた場合は、この限りでない。 | 実務にあわせて規定を整備するもの。 |
第 30 条(共同海損) 組合は、共同海損分担額について、組合員が負う次に掲げる費用をてん補する。 (1)(回収不能の共同海損の積荷等の分 担額) 共同海損、特別費用及び救助費であって、組合員の運送契約違反により法律上回収不能となった荷主その他の利害関係者の分担額。ただし、第 29 条(積荷に関する責任及び費用)に定める責任等に関する保険契約を締結している場合に限るものとし、同条第 2 項の規定を適用する。 | 第 30 条(共同海損) 組合は、共同海損分担額について、組合員が負う次に掲げる費用をてん補する。 (1)(回収不能の共同海損の積荷等の分 担額) 共同海損、特別費用及び救助費であって、組合員の運送契約違反により法律上回収不能となった荷主その他の利害関係者の分担額。ただし、回収不能となった荷主の分担額の てん補については第 29 条(積荷に関する責任及び費用)に定める責任等に関する保険契約を締結している場合に限るものとし、同条第 2項の規定を適用する。 | 共同海損分担金のうち、法律上回収不能となった荷主の分担額のてん補についてのみ第 29 条に定める責任等に関する保険契約の締結を条件とし、その他の利害関 係 者 の 分 担 額 (例:回収不能となった用船者所有の燃料油やコンテナについての用船者の分担額)のてん補には当該条件は適用しないことを明確化するもの。 |
第34条(免責金額) 2 前項の規定は、第32条(責任防衛等のための費用)第1号及び第37条(てん補責任の制限)(責任制限額が適用される場合に限る。)の規定に基づき組合が保険金を支払う場合には適用しない。 | 第34条(免責金額) 2 前項の規定は、第32条(責任防衛等のための費用)第1号及び第37条(てん補責任の制限)(責任制限額が適用される場合に限る。)の規定に基づき組合が保険金を支払う場合には適用しない。ただ し、あらかじめ組合と組合員との間で別段の合意をした場合はこの限りではない。 | 柔軟な対応を可能にするための規定の改定。 |
第35条(一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費用をてん補しない。 (7) 次に掲げる損害及び費用。 イ 油又はガスの探査又は生産に関して、掘削作業を行うことを目的としてxx又は改造された加入船舶による損害及び費用。 ロ 油又はガスの探査又は生産に | 第 35 条(一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費用をてん補しない。 (7) 次に掲げる損害及び費用。 イ 油又はガスの探査又は生産に関する掘削作業を行うことを目的としてxx又は改造された加入船舶による損害及び費用。 ロ 加入船舶が、油又はガスの探査 | プール協定の改定に伴い、てん補除外される特殊作業を整理し、新たに第 13 号及 び第 14 号として規 定するもの。 |
関して、掘削又は生産作業を行っている加入船舶(当該作業に 不可欠な部分として係留又は設置された宿泊施設を含む。)により生じた損害及び費用で、当該作業から生じた又は当該作業中に生じたものに限る。なお、上記ロにおいて、加入船舶が油の貯蔵に従事する貯蔵タンカー又はその他の船舶(以下、本号において「貯蔵船」と総称する。)で、以下のいずれかに該当する場合、当該船舶は生産作業を行っているものと見なされる。 i) 油が直接xxから貯蔵船に移送される場合 ii) 貯蔵船が油とガスの分離設備を有しており、ガスが貯蔵船上で油から分離されている場合 (自然放出を除く。) 油又はガスの生産に関する生産作業を実施するために使用される加入船舶については、加入船舶が契約に基づき直接的又は間接的にxxに接続したときから最終的に契約に基づきxxから分離するまで本号の除外規定を適用する。 ただし、あらかじめ組合との間で特別な合意がなされている場合はこの限りではない。 (8) 浚渫、爆破、杭打、掘削、ケーブル・パイプ敷設、建設、設置・管理作業、採掘調査、土砂廃棄、専門業者として の汚濁処理あるいは汚濁対応訓練及び加入船舶以外でのタンククリーニング等の特殊作業(消火作業は除く。)によって生じた損害及び費用。ただし、あらかじめ組合との間で特別な合意がなされている場合並びに次に掲げる事由によって生じた損害及び費用はこの限りでない。 イ 加入船舶上の人の死傷ロ 加入船舶の船骸撤去 ハ 加入船舶からの油濁(おそれを含む。) | 又は生産に関する掘削又は生産作業を行ったことにより生じた損害及び費用で、当該作業に起 因して又は当該作業中に生じたもの。 なお、上記ロにおいて、加入船舶が油の貯蔵に従事する貯蔵タンカー又はその他の船舶(以下、本号において「貯蔵船」と総称する。)で、以下のいずれかに該当する場合、当該船舶は生産作業を行っているものと見なされる。 i) 油が直接xxから貯蔵船に移送される場合 ii) 貯蔵船が油とガスの分離設備を有しており、ガスが貯蔵船上で油から分離されている場合 (自然放出を除く。) 油又はガスの生産に関する生産作業を実施するために使用される加入船舶については、加入船舶が契約に基づき直接的又は間接的にxxに接続したときから最終的に契約に基づきxxから分離するまで本号の除外規定を適用する。 ただし、あらかじめ組合との間で特別な合意がなされている場合はこの限りではない。 (8) 浚渫、爆破、杭打、坑井介入、ケーブル・パイプ敷設、建設、設置・管理作業、採掘調査、浚渫土砂等の海洋投入、 発電、撤収その他組合が定めた特殊作業中に以下に掲げる事由により生じた責任及び費用。 イ 当該作業の当事者又は第三者から の当該作業の特殊性に関する損害賠償請求 ロ 当該作業の不履行又は適切性 ハ 当該作業対象物の損害 ただし、次に掲げる責任及び費用につ いてはこの限りでない。 i) 加入船舶上の人の死傷 ii) 加入船舶の船骸撤去 iii) 加入船舶からの油濁(おそれを含む。) なお、あらかじめ組合との間で特別な 合意がなされている場合には、本号は適用されない。 | プール協定の改定に伴い、てん補除外される特殊作業を修正するもの。 |
(新設) | (13) 宿泊施設としての加入船舶上で生じ た、組合員以外の者が雇用する人(船員以外)に関する責任及び費用で、以下のいずれかに該当する場合。 イ 当該船舶が、油又はガスの生産又 は探査施設から500メートル以内に係留又は錨泊している場合 ロ 組合員と当該船員以外の者の雇用 主との間に、組合が承認したリスク分担に関する合意がない場合 | |
(新設) | (14) 加入船舶が恒常的に停泊し、ホテル、 レストラン、バー等の娯楽施設として開放されている状態で生じた加入船舶の乗客及び配膳スタッフに関する責任及び費用。 | |
2 組合は、本条第1項第2号及び第3号に規定する戦争危険及び原子力危険に関する損害及び費用の除外規定にかかわらず、組合員のために発行又は提供した次の保障契約(ブルーカード)又は保証等に基づき生じる責任又は費用を組合員を代理して支払う。 (6) 2007年の「海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(船骸撤去条約)」第12条に従って組合が発行した保障契約(ブルーカード) | 2 組合は、本条第1項第2号及び第3号に規定する戦争危険及び原子力危険に関する損害及び費用の除外規定にかかわらず、組合員のために発行又は提供した次の保障契約(ブルーカード)又は保証等に基づき生じる責任又は費用を組合員を代理して支払う。 (6) 2007年の「難破物の除去に関するナイロビ国際条約(難破物除去ナイロビ条約)」第12条に従って組合が発行した保障契約(ブルーカード) | 条約名称の修正。 |
新設 | 第46条(保険金の回収) 1 組合が前条の規定に基づいて第三者 から損害賠償金及び費用の全部又は一部を回収した場合には、組合がてん補した金額を上限として、てん補金に充当する。ただし、回収金がてん補額を超える場合、組合員に返戻する。 2 組合員が第三者から回収した場合に おいても前項と同一に取り扱うものとし、組合員は充当されたてん補額に相当する回収金を組合に支払うものとする。 | 実務上合意されてきた慣例に合わせて規定を整備するもの。 |
第 46 条(仲 裁) | 第 47 条(仲 裁) 保険契約に関し、組合と組合員との間に紛争が生じたときは、当事者は一般社団法人日本海運集会所の仲裁に付し、その仲裁判断をもって最終決定とする。ただし、当事者の合意がある場合は、ロンドン海事仲裁人協会登録の海事仲裁人による仲裁に付すことができる。 | |
保険契約に関し、組合と組合員との間に | ||
紛争が生じたときは、当事者は一般社団 | ||
法人日本海運集会所の仲裁に付し、その | ||
仲裁判断をもって最終決定とする。ただ | ||
し、当事者の合意がある場合は、ロンド | ||
ン海事仲裁人協会登録の海事仲裁人に | ||
よる仲裁に付すことができる。 |
第 47 条(準拠法) この契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。 | 第48条(準拠法) この契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。 |