Contract
庭窪浄水場施設共同化に関する基本協定書
大阪市(以下「甲」という。)及びxx市(以下「乙」という。)は、それぞれの水道事業認可で認められた施設能力を有する水道施設として、甲の庭窪浄水場施設を甲乙共同で所有し管理を行う(以下「庭窪浄水場共同化」という。)ため、その推進に関する基本的事項について、次のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、庭窪浄水場共同化に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 この協定の対象となる範囲は別紙図面のとおりとする。
2 前項の範囲内に存する、庭窪浄水場共同化のために甲及び乙が共同で所有する施設、設備及び建築物等(以下「共有施設」という。)は、次の各号で分類されるものとし、その詳細は甲乙協議のうえ別途定める。
(1) 取水施設
(2) 導水施設
(3) 浄水施設
(4) 送水施設
(5) 機械・電気・計装設備
(6) 建築物
(7) その他付属するもの
(施設能力)
第3条 共有施設のうち、甲及び乙の浄水処理及び送水に係る能力は、それぞれ次の各号に定める能力とする。
(1)甲 日量 74.07 万立方メートル
(2)乙 日量 5.93 万立方メートル
(工事等の施行)
第4条 乙は、自らの単独施設として、庭窪浄水場から自らの配水池まで送水するための施設及び設備等(以下「xx市送水施設」という。)を整備する。
2 甲は、庭窪浄水場の運転に係る監視制御システムについて、乙の配水池まで送水するために必要な改造を実施する。
3 第1項に定めるxx市送水施設の整備にあたり、庭窪浄水場敷地内における工事等の
施行方法及び費用負担金の支払方法等の必要な事項について、甲乙協議のうえ、別途工事等の施行協定書を締結する。
(資産持分)
第5条 共有施設は、原則として、甲乙協議のうえ別途定める資産持分に基づき、甲及び乙がそれぞれ所有する。
2 庭窪浄水場に係る固定資産のうち、工具及び車両等の動産(以下「車両等動産」という。)並びに庭窪浄水場用地は、甲の資産とする。
3 第4条第1項により整備したxx市送水施設は、乙の資産とする。
(施設の管理)
第6条 共有施設の維持管理、運転、更新、改良(新設を含む)及び撤去(以下「維持管理等」という。)は、関係法令の定めがあるものを除くほか甲の諸規程により、原則として甲が行う。
2 単独施設の維持管理等は、当該施設所有者が行うものとし、甲及び乙それぞれの責務として、共有施設の維持管理等に支障を及ぼさないよう、常に単独施設の維持管理等に万全を期し、共有施設における事故の防止に最善の措置を講じる。
(費用の負担)
第7条 庭窪浄水場共同化に要する費用は、次の各号及び各項に定めるところにより、甲及び乙がそれぞれ負担する。
(1)第5条第1項に基づき乙が共有施設を所有するにあたっては、甲乙協議を行い、共有施設について乙の資産持分に相当する金額を算出し書面を交わしたうえで、甲の請求に基づき、乙が甲に支払う。
(2)xx市送水施設の整備に要する費用は、乙が負担する。
(3)甲は、第5条第1項により乙に帰属する共有施設に必要な庭窪浄水場用地を乙に使用させるものとし、使用にかかる費用は、甲乙協議のうえ、別途定める。
(4)甲の所有する敷地内における乙の単独施設の設置に必要な用地の使用にあたっては、乙は甲に対して申込書を提出し、甲の許可を得ることとし、占用にかかる費用については、甲乙協議のうえ、別途定める。
2 車両等動産を甲が所有することに係る乙の負担は、甲乙協議のうえ、別途定める。
3 共有施設の維持管理等に要する費用は、甲及び乙が応分を負担するものとし、費用の負担に関する内容、費用の支払方法及びその他必要な事項について、甲乙協議のうえ、別途定める。
4 単独施設の維持管理等に要する費用は当該施設所有者が負担する。
(庭窪浄水場共同化の開始時期)
第8条 庭窪浄水場共同化の開始時期は、令和6年4月を目途とする。ただし、変更が必要な場合は甲乙協議のうえ決定する。
(相互協力)
第9条 甲及び乙は、庭窪浄水場共同化の円滑な推進に協力するものとし、庭窪浄水場共同化において第三者に損害を与え、又は第三者との間で紛争が生じた場合は、甲及び乙が協力してその解決にあたる。
(水道事業等の手続き)
第 10 条 庭窪浄水場共同化に伴う法定の各種手続きは、甲及び乙がそれぞれ行う。ただし、代表して行うべき手続きについては、甲が行う。
(協定の有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和2年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに次の各号に該当する事態が生じた場合を除き、この協定の有効期間を1年間延長することとし、以降もこれと同様とする。
(1)この協定の解除について甲乙合意がなされたとき
(2)甲又は乙が、この協定若しくはこの協定に基づく協議により合意した内容に違反した場合において、相手方からこの協定の解除の申出が行われたとき
(協定外事項)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容を変更する必要が生じたときは、その都度甲乙協議して定める。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和元年12月26日
甲 大阪市水道事業管理者
xx xx
乙 xx市水道事業管理者
xx xx