滋賀県立大学 Microsoft 社ソフトウェアの使用許諾権に関する契約書(案)
滋賀県立大学 Microsoft 社ソフトウェアの使用許諾権に関する契約書(案)
公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx( 以下「甲」という。)と ( 以下「乙」という。)とは、次の条項により乙所有の Microsoft 社ソフトウェアの使用許諾権に関する契約を締結する。
(対象物件)
第 1 条 契約の対象となる権利は、別紙仕様書のとおりとする。
(契約期間)
第 2 条 契約の期間は、契約締結の日から令和7年3月31日までとする。
(契約金額)
第 3 条 契約金額は、契約期間において総 額 金 , , 円 (うち消費税および地方消費税の額は , 円)とする。
2 年度払いとし、年度ごとの支払額は、下記のとおりとする。
令和2年度 | : | , | , | 円 | (利用料総額/5) |
令和3年度 | : | , | , | 円 | (利用料総額/5) |
令和4年度 | : | , | , | 円 | (利用料総額/5) |
令和5年度 | : | , | , | 円 | (利用料総額/5) |
令和6年度 | : | , | , | 円 | (利用料総額/5) |
3 第1項の消費税および地方消費税の額は、消費税法第28条第1項および第29条ならびに地方税法第
72条の82および第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(契約金額の請求および支払)
第 4 条 契約金額の請求は、乙が年度ごとの料金を各年度初めに甲に請求するものとする。
2 甲は乙の適法な請求書を受理したときは、該当年度の4月末日までに支払うものとする。
(契約保証金)
第 5 条 契約保証金 免除
(契約内容の変更)
第 6 条 甲は、必要のあるときはこの契約の内容を変更し、またはライセンスの利用を中止させることができる。
2 本契約は、滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年8月18日滋賀県条例第55号)、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程第37条(平成18年4月1日公立大学法人滋賀県立大学規程第54号)(以下、「契約事務取扱規程」という。)に定めのある長期継続契約である。
甲は、契約期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額もしくは削除されたときは、契約を
変更または解除することができる。
(激変による契約内容の変更)
第 7 条 契約締結後において、天変事変その他不測の事態に基づく経済状態の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ甲または乙は、相手方と協議の上、契約を変更または解除することができる。
(不法行為時の契約の解除)
第 8 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができるものとする。
(1) 乙が、正当な理由がなく、契約業務を履行しないとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2 条第2号から第 4 号まで、また第6号の規定に該当する者、かつ、次のいずれかに該当する者が行った入札。
ア 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年xxxxx 00 x)x 0 xx 0 xに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
イ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
ウ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 暴力団、暴力団員または前記イからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
2 前項の規定により甲が本契約を解除しても、乙は甲に対して損害および異議の申し立てをすることはできない。
(誓約書の提出)
第 9 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(債務不履行時の契約の解除)
第 10 条 甲および乙は、第2条で規定する日より開始した以降本契約の終期まで継続して発生するこの契約の債務において、相手方が当該契約債務を履行しない場合は相手方に催告を行った後、書面によってこの契約を解除することができる。
2 甲または乙のいずれかの責に帰する事由により契約が解除または解約されたときは、相手方に対し解約金を支払うものとし、その額については、甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 11 条 この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義についての協議)
第 12 条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については契約事務取扱規程その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(xxxx等の義務)
第 13 条 甲乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
本契約の証として本書2通を作り、当事者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年 3月 日
甲 xx市xx町2500
公立大学法人滋賀県立大学理事長 xx xx
乙
別紙
(あて先)
誓 約 書
公立大学法人滋賀県立大学理事長
私は、公立大学法人滋賀県立大学が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、公立大学法人滋賀県立大学の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、公立大学法人滋賀県立大学が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)