Contract
xxxx公園交流広場 団体利用会員規約
第 1 条(会員規約)
この会員規約は、社団法人川棚町観光協会(以下「観光協会」と言います。)が指定管理を行うxxxx公園交流広場(以下「交流広場」と言います。)を、団体利用会員が利用する際の一切に適用します。
第 2 条 ( 定 義 )
この会員規約の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
① 団体利用会員とは、競技別および地域、愛好会等での団体組織が、交流広場での定められた使用範囲内で減免料金にて利用することができる制度のことを言います。
② 団体利用会員とは、団体に対して会員契約を締結しているもので、定められた期間において交流広場の減免利用資格を有しています。
③ 団体利用会員期間として、入会日より1年間と定めます。また、希望をされる団体利用会員について、更新を行うことがxxxx。
④ 利用規約等として、団体利用会員規約の他に別途定めるものとして「ご案内」または「ご利用上の注意」等の利用上の決まり事、利用条件等の告知を遵守いただきます。
⑤ 団体利用会員証として、会員証を発行し、常時提示いただける状態を整えます。
⑥ 個人情報として、交流広場利用目的のための会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の団体会員を識別できるものとし、個人情報保護法により交流広場団体利用目的以外に利用しないものとします
第 3 条(規約の範囲)
1 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この団体利用会員規約の一部を構成するものとします。
2 この団体利用会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第 4 条(規約の変更)
1 観光協会は、団体利用会員の了承を得ることなく、この団体利用会員規約を変更することがあります。この場合、交流広場の利用条件は、変更後の団体利用会員規約によります。
2 変更後の団体利用会員規約は、観光協会が別途定める場合を除いて、団体利用会員に対し変更事項を通知した時点により効力を生じるものとします。
第 5 条(団体会員契約の申込)
1 交流広場の年度利用をする者は、観光協会所定の方法により、団体利用会員契約の申込を行うものとします。
2 団体利用会員契約の申込をした団体(以下「申込者」と言います。)は、団体利用会員契約の申込を行った時点で、この団体利用会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。
第 7 条(申し込みの承諾)
1 観光協会は、団体利用会員契約の申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。観光協会がこの承諾を行った時点で、団体利用会員契約が成立したものとします。
2 申し込みを行った団体の活動内容等を審査対象とし、交流広場利用における環境管理を整えるために行います。
第 8 条(申込の不承諾)
1 観光協会は、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することが分かった場合、その団体の団体利用会員契約の申込を承諾しないことがあります。
① 申込者が実在しない場合。申込の際に申込者の各種活動内容などを確認頂きます。
② 申込時点で、団体利用会員規約の違反等により、団体利用会員契約の一時停止、強制退会処分のもしくは団体利用会員契約申込の不承諾を現に受け、または過去に受けたことがあること。
③ 申込の際の申告事項に、虚位の記載、誤記または記入漏れがあること。
④ 申込をした時点で観光協会に対し、利用料金等支払いを怠っていること、または過去に支払いを怠ったことがあること。
⑤ 観光協会の業務の遂行上または管理上支障があるとき
第 9 条(譲渡禁止等)
団体利用会員は、団体利用会員契約に基づいて交流広場を利用する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更等の行為は出来ないものとします。
第 10 条(団体利用会員からの解除)
1 団体利用会員は、団体利用会員を解除する場合は、所定の方法にて観光協会に届けるものとします。観光協会は、すでに受領した債務の払い戻し等は一切行いません。
2 団体利用会員契約に基づいて団体利用会員として受ける権利は、一身専属制のものとします。観光協会は当該団体利用会員の解散等を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
第 11 条(団体利用会員認証情報の管理)
1 団体利用会員は、会員証を紛失又は破損した場合は直ちに観光協会に申し出るものとし、観光協会の指示に従うものとします。
2 団体利用会員は、団体利用会員契約の申込の際に届け出た内容等に変動が生じた場合は、観光協会に申し出るものとし、観光協会の指示に従うものとします。
3 団体利用会員は、自己の会員認証の権利を他者に使用させず、他者との共有あるいは他者に許諾しないものとします。
第 12 条 ( x x )
1 団体利用会員は、交流広場を利用する当該団体の人員について管理し、当該利用及び行為について一切の責任を負います。
2 団体利用会員は、交流広場及び周辺施設を利用してなされた一切の行為に起因して、全施設 または第三者に対して損害を与えた場合、団体自己の責任と費用を持って損害を賠償するものとします。
第 13 条(注意・禁止事項)
1 交流広場の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
① 交流広場内への火気類(花火・焚き火)の持ち込みと使用を禁止します。
② 交流広場内にスパイクの付いた靴での進入及び持ち込みを禁止します。
③ 交流広場内でのタバコの喫煙は禁止します。喫煙の際は、所定の場所(トイレ横喫煙所)でお願いします。
④ 人工芝フィールド内での給水・補給を除く飲食を禁止します。
⑤ 人工芝フィールド内へのペット類の進入を禁止します。
⑥ 人工芝フィールド外で靴などに付着した泥などは十分に除去しご利用下さい。
⑦ 個人・チーム・グループから出たxx等は各自お持ち帰りください。
⑧ フェンスの戸は常に固定し、利用後は戸締りの確認を必ず行って下さい。
⑨ 上記各号の他、法令またはこの団体利用会員規約に反する行為。他の団体利用会員、または利用者などの第三者に対して妨害・不利益を与える行為。
⑩ 上記各号の他に、観光協会が緊急的に施す注意・禁止事項。
2 前項各号において、何かしらの事由により変更など生じた際は、団体利用会員に変更事項を通知した時点により効力を生じるものとします。
第 14 条(団体利用会員料金)
登録料金として、以下の料金設定により団体利用会員料金とします。団体利用会員料金(1団体);3,000円(消費税込)
*1年間での登録料金とします。
*更新の際は、更新登録料金として3,000円必要となります。
第 15 条(利用時間)
交流広場利用時間として、以下のように定めます。利用時間;午前 7:00~午後10:00
*ナイター照明時間 午後 5:00~午後10:00
2 前項の利用時間外にて、利用に係わる設営等が発生した際は、観光協会にて定められた事項とします。
第 16 条(団体利用会員規約違反等への対処)
観光協会は、団体利用会員が団体利用会員規約に違反した場合もしくはその恐れがある場合、団体利用会員による交流広場利用に際しクレーム・請求等が寄せられ、かつ観光協会が必要と認めた場合、またはその他の理由で観光協会が必要と判断した場合は、当該団体利用会員に対し何らかの要求・請求・指導を講ずることがあります。
第 17 条 ( 解 約 )
前条(会員規約違反等への対処)の措置の他、団体利用会員が以下のいずれかに該当する場合は、観光協会は当該団体利用会員に事前に通知または催告し、団体利用会員解約または強制退会処分とすることができるものとします。
① 第 8 条(申込の不承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
② 利用料金他債務の履行を遅延し、または支払いを拒否した場合。
③ 観光協会から前条(団体利用会員違反等への対処)のいずれかの対処を受けたのもかかわらず、対処を講じない場合。
④ 観光協会の業務が著しく支障をきたした場合。
⑤ その他、観光協会が団体利用会員として不適当と判断をした場合。
2 観光協会は、前項により解約・強制退会処分とされた会員は、支払われた団体利用会員料金など返済しないものとします。
3 団体利用会員が、第 13 条(注意・禁止事項)に違反し、または本条第 1 項各号のいずれかに該当することで、観光協会が被害を被った場合、観光協会は解約・強制退会の有無にかかわらず、当該団体利用会員に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
4 団体利用会員は、観光協会が本条第 1 項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、観光協会を免責するものとします。
第 18 条(個人情報)
1 観光協会は、個人情報を交流広場利用に関わる利用目的の範囲内で取り扱います。
2 観光協会は、団体利用会員の利用記録の集計・分析のため統計資料を作成し、利用形態・サービスなどの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。
附則
1 この団体利用会員規約は、2012年 6月 1日より施行します。