Contract
収 入 印 紙 貼 付 欄 |
委 託 単 価 契 約 書 (契約単価に発注予定数量を乗じた額で算定) |
委託業務名 | 新型コロナウイルス感染症患者搬送運転・調整業務委託 |
履 行 場 所 | 別紙仕様書のとおり |
委 託 期 間 | 自 令和5年 4月 1日 至 令和5年 9月30日 |
履 行 期 限 | 発注者が発注するごとに指示する日 |
x 約 単 価 | 別紙「契約金額内訳書」のとおり |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 別紙「契約金額内訳書」のとおり |
※「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条、地方税法第7 2条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約単価に110分の10を乗じて得た額である。 | |
駐車料金及び高速 有料道路料金 | 発生した場合、実費を別途加算 |
発注予定数量 | 別紙「契約金額内訳書」のとおり |
契約保証金 |
上記の委託について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日
発注者 xx市中央区xx港1番1号x x 市
千 葉 市 長 x x x x 印
受注者 住所(所在地)
商号又は名称
代 表 者 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書、別冊の図面等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、発注者の指示の度ごとに、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期限(以下「履行期限」という。)内に完了し、完成した契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料(当該発注の指示に係る数量に契約単価を乗じた額をいう。以下同じ。)を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する契約の目的物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(作業計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて作業計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の作業計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して作業計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 作業計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、
この限りでない。
3 受注者がこの契約の目的物に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この項において同じ。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第5条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の侵害の防止)
第7条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、委任し、又は請け負わせる者の商号又は名称並びに住所、委任し、又は請け負わせる業務の範囲等を明らかにし、あらかじめその内容を発注者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、
受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第9条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第
125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を業務に用いるときは、発注者に対し、自ら有する登録意匠によって表現される成果物又は自ら有する登録意匠を利用して完成した成果物(以下「本件成果物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件成果物等の形状等に係る意匠法第3条第1項に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第10条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第11条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、図面等が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第12条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約単価を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第14条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期限内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第15条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期限について、受注者に通常必要とされる履行期限に満たない履行期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第16条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第14条の場合にあっては、発注者が履行期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第17条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第18条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項又は第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない事由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより
生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約単価の変更に代える設計図書の変更)
第20条 発注者は、第9条、第10条から第15条まで、第18条又は
23条の規定により契約単価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約単価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約単価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第21条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第22条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第23条 発注者は、第21条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第24条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するもの
でないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第25条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第27条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成1
0年法律第114号)の改正等により、本市における新型コロナウイルス感染症対策に変更が生じ、本件業務委託が不要になった場合で、かつ解除日の30日以上前に本市から受注者へその旨を通知した場合はこの限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)履行期限内に業務が完了しないとき。
(4)正当な理由なく、第24条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の履行ができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9)第29条又は第30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)xx取引委員会が、受注者(共同企業体にあっては、その構成員。
以下次号及び第12号において同じ。)に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(11)xx取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(12)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第29条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約を解除することができる。
(1)第12条の規定により設計図書を変更したため契約単価に発注予定数量を乗じて得た額が3分の2以上減少したとき。
(2)第13条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 第29条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第32条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2)成果物に契約不適合があるとき。
(3)第26条又は第27条の規定により、委託期間における全ての成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は契約単価に発注予定数量を乗じて得た額(契約締結後に契約単価又は発注予定数量の変更があった場合には、変更後の額をいう。以下同じ。)の10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第26条又は第27条の規定により委託期間における全ての成果物
の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)委託期間における全ての成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第
2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既払金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定利率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第27条第8号及び第10号から第12号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第34条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第29条又は第30条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防 止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に 基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を 発注者に請求することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第35条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に 関して第27条第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発 生及び損害額を立証することを要することなく、契約単価に発注予定数 量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければ ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで はない。
(1)第27条第10号又は第11号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2)第27条第12号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第4項第2号において同じ。)により、受注者等に同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があった
とされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 この契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したときにおいては、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前3項に規定する契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額のほか、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第2項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)第2項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第9
6条の6又は第3項に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第1項から第4項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
6 第1項から第4項までに規定する場合において、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。
7 受注者は、契約の履行を理由として、第1項から第4項までの賠償金を免れることができない。
8 受注者が第1項から第4項までの賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
9 第1項から第4項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(契約不適合責任期間等)
第36条 発注者は引き渡された成果物に関し、その不適合を知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったとき は、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなけれ ば、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受 注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
6 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又
は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第37条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで、法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(労働関係法令の遵守)
第38条 受注者は、従事する者の賃金、労働時間等適正な労働条件を確保するため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)等労働関係法令を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第39条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第40条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徴し、発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)受注者の再委託先に対する監督方法
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、
「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、発注者の庁舎内において行うものとする。ただし、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものと
し、発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については、復元できないように廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め、又は実地に検査することができる。
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2)個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3)個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4)保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第244 条の2 第3 項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせ、又は公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号)第47 条第1項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは
共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合について準用する。
第12条の2 第11 条第1項の規定は、前条第1 項の委託を受けたもの(そのものから再委託を受けたものを含む。第58 条第2 項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第11 条第2 項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であったもの又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないのに、公文書であって、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして、第12条第1 項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。
第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。
第60条 前3 条の規定は、xx市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適用する。
第61条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第57条又は第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5 万円以下の過料に処する。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。