Contract
秘密保持契約書締結のお願い
この度は出店のご検討誠にありがとうございます。
内容をご確認の上、契約に合意いただける場合は下記の手順にて書面を郵送願います。
記
① 「秘密保持契約書」を2部印刷(次xxxからが「秘密保持契約書」の本書になります)。
② 「秘密保持契約書」本書の第 1 条の前文、『有限会社わらしべ(以下「甲」という。)と (以
下「乙」という。)は、甲が乙に~(以下略)』の箇所の下線部分( )にあなた
のご氏名を 2 部それぞれ記入ください。
③ 「秘密保持契約書」本書の文末(乙)の欄にあなたのご氏名・ご住所を 2 部それぞれ記入ください。
④ 上述(乙)の欄に記入した箇所に 2 部それぞれ押印ください。
⑤ ②~④まで記名押印いただいた本書 2 部を以下の住所に郵送ください。
【郵送先】
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0000-0
有限会社わらしべ 宛
「契約書在中」とお書き添えください。
以上
郵送いただいた 2 部のうち 1 部は、弊社押印の後返送させていただきます。
秘密保持契約書
有限会社わらしべ(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙に開示又は提供する秘密情報の保持につき、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(秘密情報の定義)
本契約において秘密情報とは、媒体及び手段(専用回線による通信、光磁気ディスク、印刷物等)の如何を問わず、甲が乙に開示、提供した、又は将来において開示、提供される技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報を意味する。
第 2 条(秘密保持義務)
乙は、甲から開示、提供された秘密情報について厳に秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約の存在も含め秘密情報を第三者に開示又は漏洩したりしてはならない。
第 3 条(秘密情報の複製等の禁止)
乙は、秘密情報を複写、複製(文書、電磁的記録媒体、電子的記録媒体、その他一切の媒体へ記録を含む。)、改変等をしてはならない。
第 4 条(目的外使用の禁止)
乙は、甲から開示、提供された秘密情報を、フランチャイズ加盟または『わらしべ家』継続的売買基本契約の検討の目的でのみ使用し、当該目的以外の目的ために使用してはならない。
第 5 条(秘密情報の返還又は破棄)
1. 乙は、本契約終了後又は甲から要請があったときは、開示、提供された秘密情報のうち原本が返還可能なものについてはその原本及び複製物の一切を、原本が返還不能なものについてはその複製物の一切を、速やかに甲に返還しなければならない。原本及び複製物の返還が不能なものについては、甲の承諾を得て廃棄、消去等必要な措置を講じなければならない。
2. 乙は、甲が要請した場合には、速やかに前項に基づく乙の義務が履行されたことを証明する書面を甲に対して提出する。
第 6 条(救済手段)
乙は、秘密情報が甲にとって著しく重要な意義及び価値を有することを十分認識し、かかる情報の性質ゆえに、秘密情報の取扱に関して差止め請求その他甲による作為・不作為を命ずる裁判所の決定・命令等に服することに同意する。
第 7 条(損害賠償)
乙は、本契約条項の違反により甲に損害を与えたときは、甲が被った一切の損害(特別損害(予見したもの及び予見すべきであったものを含む。)及び合理的な範囲内で弁護士費用を含む)を賠償する責を負う。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・
団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約その他の甲乙間の契約を解除することができる。
4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し解除により相手方が被った損害を賠償する。
5. 第 3 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
第 9 条(規定外事項)
甲及び乙は、本契約に規定されていない事項が発生したり、本契約の解釈に疑義が生じたりした場合には、法令、慣習等に従い、誠意をもって協議し解決にあたる。
第 10 条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関し甲乙間に紛争が生じ、前条の協議によるも解決しない場合には、甲乙間の紛争処理につき、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約成立の証として本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
年 月 日
(甲)
有限会社わらしべ 代表取締役 xx x
xxxxxxxxxxx 0000-0
(乙)