Contract
契 約 書 (単価契約)
三重県警察(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり賃貸借契約を締結する。
1 契 約 事 項 電子複写機(名張警察署)の賃貸借
2 品名、規格及び数量 仕様書のとおり
3 | 内 | 容 | 仕様書のとおり | |
4 | 賃 | 貸 借 物 | 品 | 仕様書のとおり |
5 | 契 | 約 単 | 価 | 別添「内訳書」のとおり |
6 | 契 | 約 期 | 間 | 契約締結日から令和5年3月31日まで |
7 | 賃 | 貸 借 期 | x | xx5年2月15日から令和5年3月31日 |
8 納入期限及び場所 仕様書のとおり
(目的)
第1条 乙は、この契約に定める条件に従い、電子複写機(以下「契約物品」という。)を甲に賃貸し、その保守の責めに任じ、xはその対価として第5条により料金を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第2条 徴収免除とする。
(賃貸借物件の引渡し)
第3条 乙は、甲が特別に指定する場合を除き、契約物品を表記納入期限までに表記納入場所において甲に引渡しをしなければならない。
2 引渡しは、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、甲が検査に合格した契約物品を受領することにより完了するものとする。
3 納入に係わる一切の費用は、乙の負担とする。
(引渡検査)
第4条 乙は、契約物品を引渡ししようとする場合、あらかじめ希望検査日時、場所、契約物品、数量等必要事項を甲に通知し、双方立会の上検査を受けなければならない。
2 引渡しする契約物品は、全て仕様書のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
3 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(賃貸借料の支払等)
第5条 乙は、原則として毎月末に甲の検査職員の確認を受けて複写枚数を算出し、表記5記載の契約単価(1枚当たりの単価)に使用枚数を乗じた合計額(ただし、小数点以下は切り捨てることとする。)を書面により、xに対して請求するものとする。(ただし、当該月の複写枚数は、1か月の複写枚数から、不良コピー及びテストコピー分の実数を控除
した枚数とする。)
2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に支払うものとする。
(料金の改定)
第6条 物価の変動その他の理由により料金を改定しようとする場合は事前の通知により、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第7条 本契約に係る重要な指示及び協議は、書面によることとする。ただし、設置場所における詳細な指示等及び緊急やむを得ない事情がある場合は、口頭で行うことができるものとする。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第8条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」とい う。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する
特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(善良な管理者としての義務)
第9条 甲は、善良な管理者としての注意をもって、契約物品を管理しなければならない。
(貸付物件の移転・取替・改造等)
第10条 甲が、契約物品の取り替え若しくは改造を行い、又は契約物品に他の機械器具の取り付けを行う場合は、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
(契約の解除及び違約金)
第11条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、甲が期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に、以下の事由が生じた場合
イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第12条第1項に該当する場合
(4) 乙が第21条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として未保守期間に相当する金額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
2 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第12条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第
7項若しくは同法7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又
は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含
む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第13条 乙は、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定にする罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算す る。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第14条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し第11条第4項、第13条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、
乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第11条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(支払遅滞利息)
第15条 甲は、自己の責に帰する理由により、約定期間内に賃貸借料を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算す る。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(賃貸借物件の返還)
第16条 甲は、契約の解除等によって賃貸借物件を乙に返還する場合において、賃貸借物件に改造又は他の機械器具の取付を行っているときは、原状に復して返還するものとする。
2 前項の場合において、甲が返還を申し出た日の翌日から乙が受領した日までの日数は、賃貸借料の算定に含めないものとする。
(再委託)
第17x xは、本件業務の全部を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託してはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の10日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。
2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は
利用してはならない。
(管轄裁判所)
第19条 本契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所とする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第20条 この契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
(暴力団排除)
第21条 暴力団排除に関する条項を、別紙において定める。
(特記事項)
第22条 本契約に特記事項がある場合は、別添においてこれを定める。
2 本契約書本文と、本契約書に編てつされた仕様書、特記事項が抵触する場合は、仕様書、特記事項が優先する。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx000xx支出負担行為担当官
三重県警察会計担当官 xx xx
乙
別添
内 | 訳 | 書 | ||
設 | 置 場 所 | 名張警察署(3階) 名張市xx町xx837-3 | ||
数 | 量 | 1台 | ||
機 | 種 等 | |||
契 | 約 単 価 | 円/枚(消費税額を除く。) |
別紙様式
再委託承認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
三重県警察会計担当官 殿
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が三重県警察に対し、損害を与えた場合、当社が一切の責任を負います。
記
x 約 件 名 | |
再 委 託 の 相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名 | |
再 委 託 を 行 う 業 務 の 範 囲 | |
再 委 託 を 必 要と す る 理 由 | |
再 委 託 期 間 | |
再 委 託 率 (全契約金額に対する割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始10日前までに、この申請書に添付の上提出す ること。
・ 再委託の相手方の会社概要
・ その他三重県警察が指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
再委託承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、再委託を承認する(承認しない)。
支出負担行為担当官 三重県警察会計担当官
別紙
(属性要件に基づく契約の解除)
暴力団排除条項
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約の解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約の解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人
等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。