Contract
帯広市新総合体育館整備運営事業
事業契約書(案)
平成 28 年 6 月 3 日帯広市
事業契約書(案)
事業名 帯広市新総合体育館整備運営事業履行場所 xxxxxx 0 xx 0 x 0
xxxxxx 0 xx 0 x 0、00 x 0
xxxx 0 xx 0 xx 0 x 0、0 x 0、3 番
xxxx 0 xx 0 xx 0 x、4 番、5 番 1、7 番 1、10 番 1、11 番 1 の内、
11 番 2、12 番 1
xxxx 0 xx 0 xx 00 x 0、00 x、25 番地先
履行期間 帯広市議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から平成 52 年 3 月 31 日まで
契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額金●円)
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。また総支払額等の内訳については、別表に示すとおりとする。
契約保証金 別添の条項に記載のとおり
上記の事業について、帯広市と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による帯広市議会の議決がなされ、かつ事業者を帯広市新総合体育館の指定管理者として指定することの同市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
また、帯広市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が帯広市新総合体育館としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 年 月 日
発注者
所在地帯広市
帯広市長 印
事業者
住所名称
代表者 印
目次
事業契約書
第 1 章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (総則) 3
第4条 (事業日程) 4
第5条 (事業の概要) 4
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 4
第7条 (統括責任者、館長及び副館長) 5
第8条 (解釈) 5
第9条 (責任の負担) 5
第10条 (契約の保証) 6
第11条 (権利義務の処分等) 6
第12条 (モニタリング) 7
第13条 (資金調達) 7
第14条 (許認可等の手続) 7
第15条 (履行場所) 8
第 2 章 業務に関する変更 8
第16条 (業務要求水準書の変更等) 8
第17条 (発注者の請求による業務要求水準書の変更) 8
第18条 (事業者の請求による業務要求水準書の変更) 9
第 3 章 本施設の設計 10
第19条 (本施設の設計) 10
第20条 (設計に関する第三者の使用) 11
第21条 (設計状況の確認) 11
第 4 章 本施設の建設 12
第 1 節 総則 12
第22条 (本施設の建設) 12
第23条 (施工計画書等) 13
第24条 (本件工事に係る第三者の使用) 13
第25条 (工事監理) 13
第26条 (工事現場における安全管理等) 13
第27条 (本件工事に伴う近隣対策) 14
第28条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い) 14
第 2 節 工事の中止・工期の変更等 15
第29条 (工事の中止) 15
第30条 (工事日程の変更等) 16
第31条 (引渡予定日等の変更) 16
第32条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 17
第 3 節 損害等の発生 17
第33条 (臨機の措置) 17
第34条 (本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 17
第 4 節 本施設の完成 18
第35条 (事業者による建物本体の完成検査) 18
第36条 (発注者による完成確認) 18
第37条 (発注者による建物本体の所有) 18
第38条 (本施設の瑕疵担保) 19
第 5 章 開業準備 19
第39条 (開業準備業務の実施) 19
第40条 (開業準備業務に関する第三者の使用) 20
第41条 (報告書) 20
第42条 (事業者による運営開始確認) 20
第43条 (発注者による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確
認書の交付) 20
第44条 (維持管理・運営業務開始の遅延による違約金) 21
第 6 章 維持管理・運営 21
第 1 節 総則 21
第45条 (管理の代行) 21
第46条 (指定の期間) 21
第47条 (指定管理者による管理等) 21
第48条 (事業者の指定管理業務) 21
第49条 (損害賠償) 22
第50条 (保険のxx) 22
第51条 (法令等の遵守) 22
第52条 (施設使用の考え方) 22
第53条 (地位の譲渡等の禁止) 23
第54条 (業務計画書の作成・提出) 23
第55条 (維持管理・運営に関する第三者の使用) 23
第56条 (業務報告) 24
第57条 (報告聴取等) 24
第58条 (文書の管理・保存、情報公開) 24
第59条 (利用の許可) 25
第60条 (利用料金) 25
第61条 (減免の取扱) 25
第62条 (指定管理者の指定の取消し等) 25
第63条 (避難所としての利用) 26
第 2 節 本施設の維持管理 27
第64条 (本施設の維持管理) 27
第65条 (本施設の修繕・更新) 27
第66条 (スポーツルールの変更) 27
第 3 節 本施設の運営 28
第67条 (本施設の運営) 28
第68条 (利用細則) 28
第69条 (自主提案事業の実施) 28
第70条 (自主提案事業の実施の場所) 28
第 7 章 サービス購入料の支払い 29
第71条 (サービス購入料の支払い) 29
第72条 (虚偽報告によるサービス購入料の減額) 29
第73条 (サービス購入料の改定) 29
第74条 (サービス購入料の変更等に代える業務要求水準書の変更) 29
第 8 章 契約期間及び契約の終了 30
第 1 節 契約期間 30
第75条 (契約期間) 30
第 2 節 維持管理・運営期間中の業務の承継 30
第76条 (維持管理・運営業務の承継) 30
第77条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 30
第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 31
第78条 (事業者の債務不履行による契約解除) 31
第79条 (建物本体の引渡し前の契約解除) 32
第80条 (建物本体引渡し後の契約解除) 32
第 4 節 その他の事由による指定の契約解除 33
第81条 (発注者の債務不履行による契約解除) 33
第82条 (法令の変更による契約解除) 33
第83条 (不可抗力による契約解除) 33
第 5 節 発注者の任意による契約解除 34
第84条 (発注者の任意による解除) 34
第85条 (契約解除の効力発生) 34
第 6 節 事業終了に際しての処置等 34
第86条 (事業終了に際しての処置) 34
第 9 章 契約解除の場合における取扱い 35
第87条 (建物本体の引渡し前の解除) 35
第88条 (建物本体の引渡し後の解除) 35
第89条 (損害賠償、違約金等) 37
第 10 章 法令の変更 37
第90条 (法令の変更) 37
第91条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 38
第 11 章 不可抗力等 38
第92条 (不可抗力) 38
第93条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 39
第94条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 39
第 12 章 知的財産xx 40
第95条 (著作物の利用及び著作権) 40
第96条 (著作権の侵害の防止) 41
第97条 (特許xxの使用) 41
第 13 章 その他 41
第98条 (公租公課の負担) 41
第99条 (情報の開示等) 41
第100条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 42
第101条 (遅延損害金) 42
第102条 (秘密保持) 42
第103条 (個人情報保護) 43
第104条 (この契約の変更) 43
第105条 (株主に関する誓約) 43
第106条 (融資団との協議) 43
別紙 1 サービス購入料の算出方法及び支払方法 45
別紙 2 サービス購入料の改定 46
別紙 3 モニタリング及びサービス購入料の減額等 47
別紙 4 事業者等がxxする保険等 48
別紙 5 利用料金 51
別紙 6 事業概要 52
別紙 7 個人情報取扱特記事項 53
様式 1 目的物引渡書 55
様式 2 保証書の様式 56
別表 サービス購入料各回支払内訳 58
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、帯広市(以下「発注者」という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 この契約は、帯広市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成 16 年条例第 37 号)(以下「手続条例」という。)第 8 条第 1 項に定める協定を兼ねるものとする。
(用語の定義)
第 2 条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理企業」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定される者をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、業務要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
(3) 「維持管理・運営期間」とは、供用開始日から平成 52 年 3 月 31 日又はこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4) 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称していう。
(5) 「運営企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。
(6) 「運営業務」とは、業務要求水準書に規定される運営業務をいう。
(7) 「開業準備企業」とは、基本協定書において開業準備業務を担当すると規定される者をいう。
(8) 「開業準備業務」とは、業務要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(9) 「解体撤去終了予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
(10) 「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と優先交渉権者を構成する法人との間で平成●年●月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(11) 「基本設計図書」とは、業務要求水準書に規定される基本設計にかかる設計成
果物をいう。
(12) 「協力企業」とは、優先交渉権者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
(13) 「業務要求水準書」とは、募集要項に添付された帯広市新総合体育館整備運営事業業務要求水準書(公表後提案書提出までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(14) 「建設・工事監理業務」とは、業務要求水準書に規定される建設・工事監理業
務をいう。
(15) 「建設企業」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。
(16) 「建設業務」とは、建設・工事監理業務のうち工事監理業務以外の業務をいう。
(17) 「現体育館」とは、この契約締結時点において本件土地に存する帯広市総合体育館をいう。
(18) 「工事監理企業」とは、基本協定書において工事監理に係る業務を担当すると規定される者をいう。
(19) 「工事監理業務」とは、業務要求水準書で規定する工事監理業務をいう。
(20) 「構成企業」とは、優先交渉権者を構成する法人で、事業者に出資している法
人をいう。
(21) 「この契約等」とは、この契約、募集要項、業務要求水準書、募集要項等に関する質問回答及び提案書類を総称していう。
(22) 「サービス購入料」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙 1 に規定されるとおりサービス購入料 A から C により構成される。なお、サービス購入料の金額は、サービス購入料 A-2-2 及び A-3-2 を除き、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(23) 「施設整備業務」とは、設計業務及び建設・工事監理業務をいう。
(24) 「自主提案施設」とは、本施設のうち事業者が自主提案事業実施のために発注者から借り受けた部分並びに当該借り受けた部分に配置された什器備品をいう。
(25) 「実施設計図書」とは、業務要求水準書に規定される実施設計に係る設計成果物をいう。
(26) 「竣工図書」とは、業務要求水準書に規定される竣工図書をいう。
(27) 「施工計画書等」とは、業務要求水準書に規定される施工計画書等をいう。
(28) 「設計企業」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される者をいう。
(29) 「設計業務」とは、業務要求水準書に規定される設計業務をいう。
(30) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(31) 「全面供用開始予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
※提案書類に基づき、平成 33 年 10 月 1 日までの日を記入します。
(32) 「建物本体」とは、事業者がこの契約により整備する帯広市新総合体育館の施設及び什器備品で、現体育館の解体撤去後に事業者が整備する駐車場、広場等の外構を含まない。
(33) 「提案書類」とは、優先交渉権者が本事業の公募型プロポーザル手続において
発注者に提出した事業提案、発注者からの質問に対する回答書その他優先交渉権者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(34) 「引渡予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
※提案書類に基づき、平成 31 年 12 月 31 日までの日を記入します。
(35) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(36) 「募集要項」とは、発注者が本事業に関し平成 28 年 5 月 27 日に公表した募集要項(公表後提案書の提出までに公表された付属資料、それらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(37) 「本業務」とは、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(38) 「本件外構」とは、現体育館の解体撤去後に事業者がこの契約に従い整備する
駐車場、広場等の建物本体の外構となるべきものをいう。
(39) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設工事(現体育館の解体工事及び本件外構の整備工事を含む。)に係る業務をいう。
(40) 「本件土地」とは、頭書記載の履行場所をいう。
(41) 「本施設」とは、この契約に従い整備される帯広市新総合体育館をいい、建築物、建築設備、什器備品及び外構施設(本件外構を含む。)等を含むが、自主提案施設に自らの費用で設置した内装、設備及び什器備品を除く。
(42) 「本事業」とは、帯広市新総合体育館整備運営事業をいう。
(43) 「優先交渉権者」とは、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]、その他の構成企業である [ ]、[ ]及び協力企業である[ ]、[ ]からなる企業グループをいう。
(44) 「利用料金」とは、本施設の利用者から徴収する利用料をいう。
(総則)
第 3 条 発注者及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第 4 条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の、履行の対価として、第 71 条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾、届出及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提訴又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第 4 条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~平成●年●月●日(引渡予定日)建物本体の引渡 平成●年●月●日(引渡予定日)
開館準備期間 事業契約締結日~平成●年●月●日
供用開始日 平成●年●月●日
維持管理・運営期間 平成●年●月●日~平成 52 年 3 月 31 日現体育館の解体及び本件外構の整備
平成●年●月●日~平成 33 年●月●日本施設の全面供用開始 平成●年●月●日(全面供用開始予定日)事業終了 平成 52 年 3 月 31 日
(事業の概要)
第 5 条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに
付随又は関連する一切の業務を行う。
(提案書類と要求水準の関係)
第 6 条 提案書類において、募集要項又は業務要求水準書(「業務要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行
に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、優先交渉権者が本事業の公募式プロポーザルにおいて選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の事業審査委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(統括責任者、館長及び副館長)
第 7 条 事業者は、本事業の総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の締結後速やかに配置し、発注者に届け出るものとする。
2 事業者は、館長及び副館長を配置し、供用開始 2 か月前までに発注者に届け出なければならない。
3 第 1 項の統括責任者は第 2 項の館長を兼ねることができる。
4 館長は副館長を兼ねることができない。
5 事業者は、第 1 項の統括責任者及び第 2 項の館長並びに副館長を変更したときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
6 発注者は、選任・配置又は変更された統括責任者、館長、副館長又は業務担当者 (要求水準書に規定される業務担当者をいう。)が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、館長、副館長又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
(解釈)
第 8 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、業務要求水準書等、提案書類(ただし、提案書類の内容が、業務要求水準書等に関する質問に対する回答、業務要求水準書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこの契約及び業務要求水準書等に優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 9 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実
施に関する発注者による確認、承認若しくは立会又は事業者からの発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 10 条 事業者は、本施設の設計及び建設の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第(5)号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) この契約に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙 1 に定めるサービス購入料 A-1、同 A-2-1 及び同 A-3-1 の合計額の 100 分の 10 以上の金額とする。
3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス購入料 A-1、同 A-2-1 及び同 A-3-1 の合計額の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 11 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を
得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者はこの契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第 12 条 発注者は、本業務の実施状況及びにその業績を監視するため、別紙 3 に規定され
るモニタリングを行い、別紙 3 に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
5 発注者は、モニタリングの結果を発注者の定める方法により公表できるものとする。
(資金調達)
第 13 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
(許認可等の手続)
第 14 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第 1 項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 発注者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 構成企業又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
(履行場所)
第 15 条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければらなない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては、この限りでない。
2 建設業務の実施に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第 2 章 業務に関する変更
(業務要求水準書の変更等)
第 16 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発
見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 業務要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(発注者の請求による業務要求水準書の変更)
第 17 条 発注者は、業務要求水準書第 1-7-(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、業務要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に
対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 業務要求水準書の変更に対する意見
(2) 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 業務要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第 1 項若しくは前条第 2 項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 54 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による業務要求水準書の変更)
第 18 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 業務要求水準書の変更の内容
(2) 業務要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 54 条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して業務要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入料の変更について定め、事業者に通知することができる。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 54 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 3 章 本施設の設計
(本施設の設計)
第 19 条 本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計に係る図書を提出して発注者の確認を受けなければならない。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から
14 日以内に、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 発注者は、第 2 項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 17 条第 4 項又は第 18 条第 4 項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第 2 項の発注者の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 17 条第 4 項又は第 18 条第 4 項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 17 条第 4 項又は第 18 条第 4 項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 事業者は、第 2 項の確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 第 2 項から前項までの規定は、実施設計に係る図書の発注者による確認について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等及び基本設計」と読み替えるものとする。
9 第 2 項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽
減又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して建物本体の引渡し又は供用開始(全面供用開始を含む。以下本条で同じ。)が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、建物本体の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業
者と協議の上、引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、建物本体の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は事業者と協議のうえ、必要と認める引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始予定日の変更を行い、事業者は遅延にかかる増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、建物本体の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第 20 条 事業者は、設計業務の全部又は大部分を設計企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計企業等(設計企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計企業等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第 21 条 発注者は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙 3 に規定するモニタリングを実施し、本契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知したうえでその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、発注者が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 発注者は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第 4 章 本施設の建設
第 1 節 総則 (本施設の建設)
第 22 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本件工事を完成させ、その他の建設・工事監理業務を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期(本件工事の完了までの期間をいう。以下同じ。)中、自ら又は建設企業をして別紙 4 第 1 項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示のうえ写しを提出しなければならない。
5 建設・工事監理業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。なお、建物本体の引渡し又は供用開始が遅延した場合の取り扱いは第 31 条による。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 建設・工事監理業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日等の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第 23 条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に発注者に提出する。
2 事業者は、発注者に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに提示する。
4 発注者は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(本件工事に係る第三者の使用)
第 24 条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第 1 項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業、第 1 項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理)
第 25 条 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、工事監理企業又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 26 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者
が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
(本件工事に伴う近隣対策)
第 27 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(発注者による説明要求及び建設現場立会い)
第 28 条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、本施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知したうえで、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、本施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、発注者と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において、発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、発注者が第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 6 項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったこと及び第 5 項により是正を求めたことをもって、建設・工事監理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 2 節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)
第 29 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第
1 項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者又は事業者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 発注者は、第 1 項又は第 3 項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合 (本件工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)にお
いて、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始日若しくはサービス購入料を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
(工事日程の変更等)
第 30 条 事業者は、第 29 条第 1 項に規定する場合を除き、施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に施工計画書の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書で定めた工事日程とおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日等の変更)
第 31 条 事業者は、第 29 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に建物本体を引渡すことができないと認めるとき、又は全面供用開始予定日までに本件外構の整備工事が終了しないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に建物本体を引渡すことができないと認めるとき、又は全面供用開始予定日までに本件外構の整備工事が終了しないと認めるときは、引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始予定日の 1 か月前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。発注者は、やむをえないと認めるときは、引渡予定日又は全面供用開始予定日を変更することができる。
3 事業者は、引渡予定日に建物本体を引渡すことができない場合、又は全面供用開始予定日までに本件外構の整備工事が終了しない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始予定日を変更する必要があるときは、それらの予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入料を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 32 条 第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は前条第 1 項、第 2 項、第 3 項若しくは第 4 項に規定する引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始予定日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者がそれら予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が引渡予定日、供用開始日又は全面供用開始予定日の変更事由が生じた日(前条第 1 項若しくは第 2 項の場合にあっては、発注者がそれらの日程の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 3 節 損害等の発生
(臨機の措置)
第 33 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
第 34 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第 1 項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第 4 節 本施設の完成
(事業者による建物本体の完成検査)
第 35 条 事業者は、引渡予定日の 1 か月前までに、自らの責任及び費用負担において、建物本体がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って建物本体の竣工検査、機器・器具・什器備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、発注者に対し、前項の検査等を行う 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 発注者は、第 1 項の竣工検査に立会うことができる。ただし、事業者は、発注者が立会いを行ったことをもって建設・工事監理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、建物本体が第 1 項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙 4 第 2 項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに発注者に報告する。
(発注者による完成確認)
第 36 条 発注者は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、建物本体が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、建物本体が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、業務要求水準書に従い実施する。
4 事業者は,発注者の竣工確認に必要な竣工図書及び電子データを、業務要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、建物本体が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に完成確認が完了した旨の通知書(以下「施設完成確認書」という。)を交付する。事業者は、発注者が施設完成確認書を交付したことをもって、本施設の建設・工事監理業務に係る責任(第 38 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
6 現体育館の解体撤去及び本件外構の整備工事については、発注者が別途定める方法により完了検査を実施する。本件外構について、事業者は、発注者が実施する完了検査に合格したときは、速やかに本件外構を発注者に引渡す。
(発注者による建物本体の所有)
第 37 条 発注者が前条第 5 項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式 1に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に建物本体の引渡しを行い、発注者は、引渡予定日までに建物本体の所有権を取得する。
2 前項に基づく引渡しの完了により、事業者が調達した什器備品(リースにより調達したもの及び自主提案施設に備えるものを除く。)の所有権は発注者に移転するものとする。
3 事業者は、その責めに帰すべき事由により、前条第 5 項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日(第 31 条第 2 項により変更されているときは変更前の引渡予定日をいう。)より遅延した場合には、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日に応じ、サービス購入料 A-1、同 A-2-1 及び同 A-3-1 の合計額を元本として政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第
1 項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)において定める割合(以下「遅延の率」という。)で計算した額の違約金を発注者に支払う。
4 事業者は、その責めに帰すべき事由により本施設の全面供用開始が全面供用開始予定日(第 31 条第 2 項で変更されたときは変更前の全面供用開始予定日をいう。)より遅延したときは、遅延日数に応じ、サービス購入料 A-3-1 の金額を元本として、遅延の率により計算した額の違約金を支払うものとする。
5 第 3 項及び第 4 項の規定は、遅延により発注者に生じた損害が同項に定める違約金の金額を超過するときに、発注者がその超過部分の支払を事業者に請求することを妨げるものではない。
(本施設の瑕疵担保)
第 38 条 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、発注者が本施設の引渡しを受けた日から 10 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内で、発注者がその滅失又は毀損を知った日から 6 月以内に前項の権利を行使しなければならない。
3 事業者は、建設企業をして、発注者に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式 2 の様式による保証書を差入れさせる。
第 5 章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第 39 条 事業者は、開業準備期間において、開業準備業務を行う。
2 事業者は、業務要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、発注者に提出して発注者の確認を得なければならない。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙 4 第 2 項に規定する保険に加入しなければならない。
(開業準備業務に関する第三者の使用)
第 40 条 事業者は、開業準備業務を開業準備企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、開業準備業務の一部を開業準備企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により開業準備業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前二項に規定する開業準備業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、開業準備企業等(開業準備企業及び前二項により委託又は再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第 1 項又は第 2 項に規定する開業業務の第三者への委託を行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は、開業準備企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(報告書)
第 41 条 事業者は、開業準備等業務の実施内容については、業務完了時に業務報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(事業者による運営開始確認)
第 42 条 事業者は、第 36 第 5 項に基づく建物本体に係る施設完成確認書の受領後、事業者、構成企業又は協力企業等による維持管理・運営業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。
(発注者による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付)
第 43 条 発注者は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を発注者側でも確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他発注者が合理的に適
切と認める方法により行う。
4 発注者は、第 1 項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく維持管理・運営開始確認書を交付する。
5 事業者は、発注者が維持管理・運営開始確認書を交付したことをもって、維持管理・運営業務その他本業務に係る責任(本条第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第 44 条 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第 4 項に規定する運営開始確認書の交
付が供用開始日((第 31 条第 2 項により変更されているときは変更前の供用開始日をいう。以下本条で同じ。)より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から運営開始確認書が交付された日までの間に応じ、サービス購入料 A-1 及び A- 2-1 並びにサービス購入料 D の合計額を元本として遅延の率により計算した額の違約金を発注者に支払う。
第 6 章 維持管理・運営
第 1 節 総則 (管理の代行)
第 45 条 手続条例、帯広市体育施設条例(昭和 59 年条例第 10 号)及びその他の法令並びにこの契約に基づき、事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を代行させる。
2 事業者は、法令及びこの契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ
適正に執行しなければならない。
(指定の期間)
第 46 条 事業者が本施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、供用開始日から平成 52 年 3 月 31 日までとする。
(指定管理者による管理等)
第 47 条 管理の対象となる物件は本施設(本件外構完成前は建物本体)とする。
2 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
(事業者の指定管理業務)
第 48 条 事業者が指定管理者として行う業務(以下「指定管理業務」という。)の内容は、次
のとおりとする。
(1) 維持管理業務に示すすべての業務
(2) 運営業務に示す業務中、自主提案事業を除く業務
2 事業者は、指定管理業務を行うに当たっては、この契約等及び第 54 条の事業計画書に基づき実施するものとする。
(損害賠償)
第 49 条 事業者は、指定管理業務の執行について、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。自主提案事業の執行についても同様とする。
2 発注者が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、発注者は、事業者に対して求償することができる。
(保険のxx)
第 50 条 事業者は、指定期間中、指定管理業務を行ううえで想定される損害を填補するため別紙 4 第 2 項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当
該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前 2 項の規程により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。
4 前 3 項の規定は、自主提案事業について準用する。
(法令等の遵守)
第 51 条 事業者は、指定管理業務の遂行に当たっては、地方自治法、労働基準法(昭和 22
年法律第 49 号)その他の法令を遵守するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 手続条例、帯広市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成 16 年規則第 43 号)、帯広市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する事務処理要綱(平成 16 年 7 月 8 日制定)、帯広市体育施設条例及び帯広市体育施設条例施行規則(昭和 59 年教育委員会規則第 4 号)に定めるところにより、誠実に指定管理業務を執行すること。
(2) 本施設を発注者の承諾を受けることなく目的以外に使用しないこと。
(3) その他指定管理業務の執行に関し発注者の指示に従うこと。
(施設使用の考え方)
第 52 条 事業者は、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは
収益を目的とする権利を設定してはならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第 53 条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(業務計画書の作成・提出)
第 54 条 事業者は、供用開始日の 6 か月前までに業務要求水準書及び提案書類に基づき、発注者と協議のうえ、維持管理・運営業務に係る基本計画を作成し、発注者に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各年度の維持管理・運営業務の開始までに、業務要求水準書、第 1 項の基本計画及び提案書類に基づき、発注者と協議のうえ、各年度の維持管理・運営業務に係る年度実施計画を作成し、発注者に提出して、書面による確認を受けなければならない。
3 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、発注者が確認した基本計画及び年度実施計画(以下「業務計画書」という。)を変更することができないものとする。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の確認又は第 3 項の承諾を行ったことを理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、業務計画書に従い、維持管理・運営業務を実施するものとする。ただし、事業者は、常に業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、維持管理・運営業務の不具合その他の業務要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(維持管理・運営に関する第三者の使用)
第 55 条 事業者は、維持管理業務を維持管理企業、運営業務を運営企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、維持管理・運営業務の一部を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前二項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理企業、運営企業及び前 2 項により委託を受けた第三者(以下「維持管理・運営企業等」と総称する。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第 1 項又は第 2 項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託を
行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は、維持管理・運営企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(業務報告)
第 56 条 事業者は、維持管理・運営業務に関する月報及び年度総括報(以下「業務報告書」という。)を作成し、業務要求水準書に従い発注者に提出する。なお、年度総括報は、手続条例第 9 条の事業報告書を兼ねるものとし、毎年 5 月 31 日までに発注者に提出する。
2 事業者は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して 30 日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、発注者から維持管理・運営業務の実施について報告又は説明を求められたときは、遅滞なく、発注者に報告又は説明しなければならない。
(報告聴取等)
第 57 条 発注者は、事業者による指定管理業務が、条例、規則、この契約等で定められた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるとき、その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため、地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定により、事業者に対して、指定管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 発注者は、特に次の各号に掲げる場合には、事業者に対し必要な指導又は指示を行うことができるものとする。
(1) 利用者に対し、正当な理由がないのに施設の利用を拒んだり、不当な差別的
取扱いをしていると認められるとき。
(2) 要員の配置や施設の管理が当該施設の設置目的を効果的に達成するために適
切なものとなっていないと認められるとき。
(3) その他発注者が当該施設の管理の適正を期するため必要と認められるとき。
(文書の管理・保存、情報公開)
第 58 条 事業者は、次に掲げる帳簿等を常に整備し、これらをこの契約の終了後 5 年を経過するまで保管するものとする。
(1) 金銭出納簿その他の経理書類
(2) 維持管理・運営業務に関する業務報告書
(3) 発注者が別に指定する書類
2 事業者は、維持管理・運営業務を行うに当たって保有する文書の公開に努めるものとする。
3 事業者は、帯広市情報公開条例(平成 12 年条例第 1 号)に基づき、発注者を通じて、維持管理・運営業務を行うに当たって保有する文書の閲覧等の請求があったときは、速やかに、これに応じるものとする。
(利用の許可)
第 59 条 事業者は、帯広市体育施設条例の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は、利用許可の申請等の手続きによる様式を、あらかじめ発注者の承諾を
得て定める。
3 事業者は、利用の許可を行うに当たり疑義がある場合には、発注者と協議する。
(利用料金)
第 60 条 事業者は、この契約の定めに従い、指定管理者として、利用料金を本施設の利用者から徴収し、自らの収入とする。
2 利用料金の金額は、別紙 5 に規定するとおりとする。ただし、受注者は、本施設の帯広市体育施設条例の定める額の範囲内で、発注者の承認を得た上で、別紙 5に定める利用料金の金額を変更できるものとする。
3 利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行う。利用
料金の未収納については、発注者はその責めを負わない。
(減免の取扱)
第 61 条 事業者は帯広市体育施設条例の規定に基づき利用料金の減額及び免除の規定を定め、これに基づいて利用料金の減額及び免除を行う。
(指定管理者の指定の取消し等)
第 62 条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第 8 章以下の規定を適用する。
2 発注者は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 第 78 条第 1 項各号に定める事由のうちいずれかに該当するとき。
(2) 事業者が第 78 条第 2 項各号に定める事由のうちいずれかに該当するとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により第 79 条第 1 項各号のうちいずれかに該当するとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、第 80 条第 1 項の各号のうちいずれか
に該当するとき。
(5) 発注者が第 81 条第 1 項に該当するとき。
(6) 第 82 条第 1 項に定める場合のいずれかに該当するとき。
(7) 第 83 条第 1 項に定める場合のいずれかに該当するとき。
(8) 発注者が本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合で、取消しの日から 6 か月以上前に事業者に通知したとき。
(9) 優先交渉権者が提出した提案書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(10) 事業者が、この契約の規定に基づく報告の求め若しくは調査に応じず、虚偽の報告若しくは回答をし、又は指示に従わないとき。
(11) その他事業者に管理業務を行わせておくことが不可能又は著しく困難若しくは社会通念上著しく不適当と発注者が判断したとき。
3 事業者が、前項に従い、維持管理・運営業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について発注者の指示に従うものとする。
4 前項により事業者が履行できないこの契約上の事業者の業務については、停止を
命じられている期間中、発注者が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、維持管理・運営業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い発注者がこの契約上の事業者の業務を実施した場合、発注者が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の発注者の支払額との差額を損害金として発注者に支払わなければならない。
6 事業者が、第 2 項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、発注者は、サービス購入料 B 及び C のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第 3 項から第 6 項の規定は、別紙 3 のモニタリングによりサービス購入料を減額し、又は発注者に第 5 項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(避難所としての利用)
第 63 条 発注者は、災害等の発生時において、本施設の全部又は一部を避難所として使用できるものとする。
2 発注者が本施設を避難所として使用するときは、発注者の責任と費用負担において避難所の開設を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
3 前項の避難所の開設により維持管理・運営業務の全部又は一部の実施ができないか又はそれらの実施が困難と認められるときは、発注者と事業者は維持管理・運営業務の継続方法、サービス購入料、及び運営業務ができない期間の利用料金収
入相当額の取扱い等について協議するものとする。なお、本件工事が完了しているときは、サービス購入料 A の支払は継続するものとする。
4 本施設に避難所が開設され、相当期間内の避難所の閉鎖が見込まれないと認められるときは、発注者と事業者は、この契約の継続又は終了について協議を行うことができるものとする。
第 2 節 本施設の維持管理 (本施設の維持管理)
第 64 条 事業者は、維持管理・運営期間中、この契約等に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。なお、維持管理業務の対象は、建物本体の引渡から本件外構の整備業務の完了までは建物本体とし、本件外構の整備業務の完了後の維持管理・運営期間については本施設全体とする。
(本施設の修繕・更新)
第 65 条 事業者は、本施設が正常に機能するために必要な修繕・更新を実施するものとする。ただし、業務要求水準書に定める中長期計画(以下「中長期計画」という。)に示された、一定規模以上の設備・スポーツ用具の更新、外壁・屋根等の基本となる躯体の全面的な改修等、施設を良好な状態に維持するための更新・改修(以下
「市実施の更新・改修」という。)は、発注者がその費用で実施する。
2 市実施の更新・改修の実施時期及び内容は、事業者との協議のうえ発注者が定める。なお、市実施の更新・改修の実施時期については、発注者は中長期計画に示された時期に実施するよう努める。ただし、事業者は、発注者の予算の都合その他の理由で中長期計画に示された時期に市実施の更新・改修を実施できないことがあることを了解する。
3 事業者は、市実施の更新・改修の実施について、本施設の運営スケジュールの調整その他の協力を行う。
4 発注者は、中長期計画に示された時期以外の時期での市実施の更新・改修の実施又は市実施の更新・改修にかかる施工の瑕疵により事業者に増加費用又は損害が生じたときは、これを負担する。
(スポーツルールの変更)
第 66 条 本施設で実施が想定される競技の公式試合のルール変更等により、業務要求水準書により事業者が調達すべきものとされた什器備品の更新が必要なときは、発注者の負担でこれを行うものとし、ラインの変更等が必要なときは、事業者の負担でこれを行うものとする。
第 3 節 本施設の運営 (本施設の運営)
第 67 条 事業者は、維持管理・運営期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は別紙 6 の事業概要のとおりとする。
(利用細則)
第 68 条 事業者は、供用開始日までに本施設の利用に関する施設利用細則を発注者と協議の上定めるものとする。
2 事業者が前項の施設利用細則を変更するときは、発注者と協議のうえ変更するものとする。
3 事業者は、法令、帯広市の規則並びに施設利用細則に基づき運営業務を実施しなければならない。
(自主提案事業の実施)
第 69 条 事業者は、自主提案事業の実施につき、その内容等につき事前に発注者の承諾を
受けなければならない。自主提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 発注者は、前項の承諾を与えたことを理由として、自主提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第 1 項の自主提案事業を本施設において行う場合、第 54 条により提
出する運営に関する業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自主提案事業は、この契約の解除又は維持管理・運営期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が発注者と協議の上、自主提案事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が自主提案事業の全部又は一部を中止若しくは終了することにより発生する費用及び損失は、すべて事業者が負担する。
(自主提案事業の実施の場所)
第 70 条 事業者は、自主提案事業を実施するにあたり必要なときは、その実施場所について、発注者と建物賃貸借契約を締結するか、又は発注者から行政財産の使用許可を受けるものとする。
2 前項の建物賃貸借契約の契約書の様式は発注者が定める。
3 自主提案事業の実施に係る費用の負担は業務要求水準書に定めるとおりとする。
4 事業者が自主提案事業を終了するときは、業務要求水準書に従い発注者から借り受けた場所を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、事業者との協議が調ったときは、自主提案施設の内装、付帯設備、什器備品等を無償で事業者から譲り受けることができる。
第 7 章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払い)
第 71 条 発注者は、別紙 1 及び別表の支払方法により、サービス購入料を支払う。
2 発注者は、第 12 条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙 3 に従って、サービス購入料を減額する。
(虚偽報告によるサービス購入料の減額)
第 72 条 第 56 条第 1 項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業
者は、当該虚偽記載がなければ発注者が前条第 2 項の規定によりサービス購入料を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。
(サービス購入料の改定)
第 73 条 金利変動及び賃金・物価変動に伴うサービス購入料の改定は、別紙 2 により行う。
(サービス購入料の変更等に代える業務要求水準書の変更)
第 74 条 発注者は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第 1 項又は前項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 8 章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間 (契約期間)
第 75 条 この契約は、帯広市議会においてこの契約締結に係る議案及び事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について議決がなされた日から効力を生じ、平成 52
年 3 月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、供用開始日から維持管理・運営期間満了までの間、維持管理・運営業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
第 2 節 維持管理・運営期間中の業務の承継
(維持管理・運営業務の承継)
第 76 条 発注者及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の 3 年前から協議を開始する。
2 事業者は、維持管理・運営期間終了の 2 年前には、本施設の状況についてチェック・評価を行い、中長期計画の時点修正を行うとともに、報告書を発注者に提出しなければならない。
3 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いたマニュアル等及びその他の資料を提供しなければならない。
4 前項に規定する手続において、発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 77 条 事業者は、維持管理・運営期間の終了にあたり、建築物、建築設備、什器備品等の状態について検査を行い、発注者の確認を得るものとし、検査において不備が認められたときは、維持管理・運営期間終了までに修繕等を実施するものとする。
2 前項の修繕等に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修繕等の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、発注者がその修繕等に要する費用を負担する。
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修繕等に要する費用を負担する。
第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 78 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3 日間以上にわたりその状
態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成企業若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第 7 条第 1 項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成企業が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 102 条の秘密保持義務又は第 103 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙 3 のモニタリングで定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 第 70 条に基づき事業者が発注者と建物賃貸借契約を締結しているときにおいて、同賃貸借契約が事業者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
2 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(7) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 事業者の各構成企業又は各協力企業が、第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 7 号に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(建物本体の引渡し前の契約解除)
第 79 条 発注者は、建物本体の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 建物本体の引渡し前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 87 条の規定に従う。
(建物本体引渡し後の契約解除)
第 80 条 建物本体の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、この契約等
の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行
わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 建物本体の引渡し後、第 78 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 88 条の規定に従う。
第 4 節 その他の事由による指定の契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 81 条 発注者が、この契約上に従って支払うべきサービス購入料の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又
は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は 発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 87 条又は第 88 条の規定に従う。
(法令の変更による契約解除)
第 82 条 第 90 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 87 条及び第 88 条の規定に従う。
(不可抗力による契約解除)
第 83 条 第 92 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、次の各号の一に該当する事態に
陥った場合には、発注者は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については、第 87 条及び第 88 条の規定に従う。
第 5 節 発注者の任意による契約解除 (発注者の任意による解除)
第 84 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、6 か月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 87 条及び第 88 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 85 条 第 78 条から第 84 条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第 6 節 事業終了に際しての処置等 (事業終了に際しての処置)
第 86 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は開館準備期間若しくは維持管理・運営期間中にこの契約が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成企業又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、発注者はその裁量により、当該物件の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件を買い取るときは、この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うこ
とができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者がリースにより調達した什器備品については、維持管理・運営期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開館準備期間若しくは維持管理・運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議のうえ、その取扱いを定めるものとする。
7 事業者は、この契約が解除により終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第 9 章 契約解除の場合における取扱い
(建物本体の引渡し前の解除)
第 87 条 発注者は、建物本体の引渡し前にこの契約が解除され、建物本体の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 発注者は、前項の買受代金を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 発注者は、第 1 項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
4 第 2 項の買受代金を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 78 条又は第 79 条により解除されたときは、事業者の設計業務及び建設・工事監理業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 81 条、第 82 条、第 83 条、第 84 条により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入料 A-2-2 の計算に用いるのと同等の利率
5 開業準備業務については、検査に合格した出来高に相当する金額から支払い済みの金額を控除したものを発注者が事業者に支払う。出来高に相当する金額が支払い済みの金額に満たないときは、その差額を事業者が発注者に対して速やかに支払わなければならない。
(建物本体の引渡し後の解除)
第 88 条 発注者は、建物本体の引渡し後にこの契約が解除されたときは、建物本体の所有
権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料 A を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。サービス購入料 A-1 が未払のときは、別紙 1 に規定される手続により支払う。
2 発注者は、未払のサービス購入料 A-2-1 を一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 サービス購入料 A-2-1 を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 78 条又は第 80 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 81 条、第 82 条、第 83 条、第 84 条により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入料 A-2-2 の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料 B 及び Cを事業者に対して支払う。
5 本件工事(建物本体の建設工事を除く。)について、解除の時までに業務が完了しているときは、サービス購入料 A-3-1 を一括又は別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うものとし、分割払いのときの金利は第 3 項の規定するところに準ずるものとする。解除のときまでに業務が完了していないときは、事業者が発注者の検査を受け、合格した部分の出来高に応じた金額を発注者が事業者に一括又は別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うものとする。
6 発注者は、第 1 項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 91 条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 92 条に従い、それぞれ事業者及び発注者が負担する。
7 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
8 解除時において開業準備業務が完了していないときは、検査に合格した出来高に相当する金額から支払い済みの金額を控除したものを発注者が事業者に支払う。
出来高に相当する金額が支払い済みの金額に満たないときは、その差額を事業者が発注者に対して速やかに支払わなければならない。
(損害賠償、違約金等)
第 89 条 この契約が第 78 条、第 79 条又は第 80 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1) この契約が第 37 条第 1 項に基づく建物本体の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入料 A-1、同 A-2-1 及び同 A-3-1 の合計額の 100 分の 10 に相当する金額。
(2) この契約が第 37 条第 1 項に基づく建物本体の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス購入料 B 及び C の合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、次年度におけるサービス購入料 B 及び C の合計額)の 100 分の 10 に相当する額。ただし、解体撤去工事又は本件外構の整備工事が未完了のとき(未着手を含む。)は、サービス購入料 A-3-1 の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額。
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 10 条による契約保証金の支払は第 1 項の違約金に充当する。
4 発注者は、第 1 項の違約金又は第 2 項の損害賠償が支払われないときは、前 2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第 81 条又は第 84 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 第 82 条又は第 83 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 10 章 法令の変更
(法令の変更)
第 90 条 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により相手
方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 91 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、及び自主提案施設の整備並びに自動販売機設置・運営業務及び自主提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令等の新設・変更(税制度を除く。)によるもの
(2) 事業者の収支に影響を及ぼす税制度の改正で、次のいずれかに該当するもの
ア 本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更によるもの
イ サービス対価の支払に係る消費税法の変更によるもの
ウ 本施設の取得及び所有に関する税制度の変更によるもの
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 92 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対
応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより
支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 93 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から建物本体の第 37 条第 1 項に基づく引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入料 A-1、同 A-2-1、同 A-3-1、及び同 D の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(2) 建物本体の第 37 条第 1 項に基づく引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入料 B、C 及び D の合計(維持管理・運営初年度の場合は、サービス購入料 B 及び C については次年度の金額とする。)の 100 分の 1 に相当する額(ただし、本施設の全面供用開始まではサービス購入料 A-3-1の金額の 100 分の 1 を加算した額)に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(3) 前 2 号にかかわらず、自主提案施設の整備並びに自動販売機設置・運営業務及び自主提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、すべて事業者が負担する。
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
第 94 条 第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、前 2 条の規定は適用しない。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、
事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「各施設の損害の状況等」という。)を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の各施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、本施設をこの契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれるもの、第三者から損害賠償を受けた部分、第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分、並びに自動販売機設置・運営業務及び自主提案事業に係る部分を除く。)の負担を発注者に請求することができる。ただし、第三者による本施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 発注者は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第 1 項に基づき発注者が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において、発注者が請求するときは、事業者は、発注者の請求に従い、本施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を発注者に通知しなければならない。
第 12 章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第 95 条 発注者は、設計図書等及び本施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、本施設等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、本施設等が著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作権法第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26
条の 2 第 1 項、第 26 条の 3 に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 96 条 事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は、前条第 1 項ないし第 3 項に規定する発注者による設計図書等及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は、設計図書等及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許権等の使用)
第 97 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第 98 条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 発注者は、事業者に対してサービス購入料に係る消費税及び地方消費税を除き、
一切租税を負担しない。
(情報の開示等)
第 99 条 発注者は、事業者が業務要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について、帯広市情報公開条例その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 100 条 この契約の規定により発注者が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 101 条 発注者又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、遅延の率により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 102 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 発注者が発注者議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び
前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報
を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなけれ
ばならない。
(個人情報保護)
第 103 条 別紙 7 に規定する個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(この契約の変更)
第 104 条 この契約は、発注者及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第 105 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合を除き、その全部又は一部を第三者に対して譲渡してはならない。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合を除き、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させてはならない。
3 第 1 項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 106 条 発注者は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。発注者がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 発注者がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての発注者との間で行う事前協議及び発注者による承諾又は発注者に対する通知に関する事項
(4) 発注者によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の発注者との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第 5 号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第 89 条第 4 項に基づいて発注者が相殺する権利を害してはならない。
別紙 1 サービス購入料の算出方法及び支払方法
別紙 2 サービス購入料の改定
別紙 3 モニタリング及びサービス購入料の減額等
別紙 4 事業者等が付保する保険等
事業契約第 22 条第 4 項、第 39 条第 3 項及び第 50 条第 1 項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設業務に係る保険
(1) 建設工事保険
① 保険名称
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
建設工事保険とは、整備対象施設の建設工事中に発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害を担保する(付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中の調達什器備品も対象とするが、現体育館を除く。)。
③ 付保条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となるすべての工事を対象とする。
イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から全面供用開始予定日までの全期間とする。
ウ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む)及び市を含むものとする。
オ 保険金額は、整備対象施設の建設工事費総額(消費税及び地方消費税を含む)とする。
カ 建設工事保険の自己負担額は 10 万円/1 事故以下とする。
キ 水災危険担保とする。
(2) 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
請負業者賠償責任保険とは、整備対象施設の建設工事遂行に伴って派生した第三者(市及びその役職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者を含む)に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
③ 付保条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となっているすべての工事を対象とする。
イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から全面供用開始予定日までの全期間とする。
ウ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む)及び市を含むものとする。
オ 建設業務受託企業(下請負者を含む)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保条件とする。
カ 工事期間中の管理下財物又は受託物(第三者の所有物)の賠償損害を担保する管理財物担保条件とする。
キ 保険金額は、対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故、対物 1 億円/1 事故以上とする。
ク 自己負担額は 5 万円/1 事故以下とする。
2 開業準備及び維持管理・運営業務に係る保険
(1) 施設・昇降機賠償責任保険
① 保険名称
施設・昇降機賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
維持管理・運営業務の対象施設及び昇降機の瑕疵又はその使用、維持管理・運営業務遂行上の過誤、過失、欠陥等に起因して派生した第三者(市の役職員、施設利用者、通行者、近隣居住者等を含む)に対する対人・対物賠償損害を担保する。
③ 保険条件
ア 担保範囲は、維持管理・運営業務の対象となっているすべての施設を対象とする。
イ 保険期間は、引渡予定日の翌日から本事業契約終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎 1~3 年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でも良いものとする。
ウ 保険契約者は、事業者又は維持管理企業及び運営企業とする。
エ 被保険者は、事業者、維持管理企業、運営企業(指定管理者及びそのすべての下請負者を含む)及び市とする。
オ 維持管理企業、運営企業(下請負者を含む)とその他の被保険者相互間の交
❹責任担保とする。
カ 保険金額は、対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故、対物 1 億円/1 事故以上とする。
キ 自己負担額は 5 万円/1 事故以下とする。
(2) 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
本施設の維持管理・運営業務の過誤、過失又は欠陥に起因して派生した第三者賠償損害(対象施設建物自体、什器備品等の管理財物等に対する事業者及び維持管理企業、運営企業が負うべき対人・対物賠償損害を含む)を担保する。なお、対象業務ごとにビルメンテナンス業者賠償責任保険、警備業者倍賞責任保険等により上記
請負業者賠償責任保険に代えることは差し支えない。
また、本請負業者賠償責任保険と前記(1)の「施設・昇降機賠償責任保険」と合体し、共通保険金額とする総合賠償責任保険とすることも差し支えない。
③ 保険条件
ア 1 担保範囲は、本事業の維持管理・運営業務すべてを対象とする。
イ 1 保険期間は対象業務の開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎 1~3 年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でも良いものとする。
ウ 1 保険契約者は、事業者又は維持管理企業及び運営企業とする。
エ 1 被保険者は、事業者、維持管理企業、運営企業(指定管理者を含む)及びそのすべての下請負者を含むものとする。
オ 1 維持管理企業及び運営企業(下請負者を含む)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。
カ 1 維持管理・運営業務の対象となる施設自体(建物本体及び外構)、設備・装
置、什器備品、受託物その他事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする。
キ 1 保険金額は、対人 1 億円/1 名、5 億円/1 事故、対物 1 億円/1 事故以上とする。
ク 1 自己負担額は 5 万円/1 事故以下とする。
別紙 5 利用料金
*提案書類に基づいて記載します。
別紙 6 事業概要
*提案書類に基づいて記載します。
別紙 7 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 事業者は、この契約による業務(以下単に「業務」という。)を処理するための個人
情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)及び帯広市個人情報保護条例(平成 7 年条例第 41 号)の趣旨を尊重し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持及び適正管理)
第 2 事業者は、業務を処理するために知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 事業者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを周知徹底しなければならない。
3 事業者は、業務を処理するために知り得た個人情報について、漏えい、滅失、及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(業務処理責任者)
第 3 事業者は、業務の処理にあたり、業務処理責任者を定め、発注者に報告しなけれ
ばならない。
(収集の制限)
第 4 事業者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 事業者は、前項の収集をするときは、あらかじめ発注者の承諾を受けなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 5 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を処理するために知り
得た個人情報を当該業務の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(第三者への委託)
第 6 事業者が業務の処理を第三者に委するときはこの契約の規定に従う。
(複写・複製の禁止)
第 7 事業者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を処理するために、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製をしてはならない。
(提供資料等の返還等)
第 8 事業者は、業務を処理するために、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務終了後、速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第 9 事業者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、滅失及びき損を防止するため、事業者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(指示及び報告等)
第 10 発注者は、事業者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、事業者に対して必要な指示を行い、又は、必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(実地調査)
第 11 発注者は、事業者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。
(個人情報に関する取扱規程等の作成)
第 12 事業者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報の取扱規程等を作成し、発注者に報告するものとする。
(事故発生時の報告義務)
第 13 事業者は、この協定による業務を処理するための個人情報の取扱いについて、事
故が発生した場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。
(協定解除及び損害賠償)
第 14 発注者は、事業者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、
協定の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
様式 1 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
帯広市長
[ ] 殿 事業者 所在地
商号又は名称代表者
帯広市総合体育館整備運営事業事業契約書第 37 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・什器備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 帯広市 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、平成●年●月●日付で施設及び施設内の設備・什器備品の引渡しを受けました。
様式 2 保証書の様式
平成 年 月 日
帯広市長
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、帯広市総合体育館整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が帯広市との間で平成●年●月●日付で締結した帯広市総合体育館整備運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が帯広市に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 38 条第 1 項に基づく事業者の帯広市に対する債務(以下
「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力
は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第 2 条 帯広市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、帯広市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、帯広市が別
途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。帯広市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の帯広市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には、当然に
終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、釧路地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を帯広市に差し入
れ、1 部を自ら保有する。平成 年 月 日
(保証人) 所在地
商号又は名称代表者名
印
別表 サービス購入料各回支払内訳