Contract
「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」加盟規約(地域クーポン店用)
1. 加盟登録の基本事項
愛知県及び一般社団法人愛知県観光協会が全国旅行支援のために設置した協議会(以下
「協議会」という。)が実施する「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」(2022 年 10 月
11 日から 12 月 27 日までを対象旅行期間とする「いいじゃん、あいち旅キャンペーン」、
及び 2023 年 1 月 10 日から3月 31 日までを対象旅行期間とする「いいじゃん、あいち旅キャンペーン第2弾」のことをいう。以下、「本事業」という。)への加盟登録には、本規約で定める各種条件を満たすと共に、本規約及び別に定める個人情報取扱方針等に同意し、所定の手続きを完了したうえで、協議会が設置するいいじゃん、あいち旅キャンペーン事務局(以下「事務局」という。)の承認を得る必要があります。
※同一店が重複して登録することはできません。
※事務局での加盟登録承認に際し、「あいち旅 e マネーキャンペーン」又は「GoToトラベル事業」に未加盟の事業者は、追加資料の提出をお願いするとともに、加盟審査に時間を要することがあります。
なお、加盟登録施設が条件を満たしていないことや虚偽報告等の不正が発覚した場合
(本事業のみならず類似事業等で同様の不正が発覚した場合を含む。)、事務局は当該事業者の登録を取消すことができるものとします。その際、協議会及び事務局は登録取消に伴う当該施設と他の施設及び利用者を始めとした第三者との間に生じる取消料の負担など、一切の責を負わないこととします。
2. 加盟登録の要件
(1) 愛知県内で営業実態のある施設を有すること。「あいち旅 e マネーキャンペーン」の地域ポイント店又は「GoTo トラベル事業」の地域共通クーポン取扱店舗としての登録がない施設については、各種書面の提出を始めとする事務局からの審査に応じ、承認された施設であること。
(2) 愛知県が定める「新型コロナウイルス感染防止対策を実施する『安全・安心宣言施設登録要領』」に基づく「安全・安心宣言施設」の登録施設であること。
又は、飲食店に対する第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」(通称「あいスタ」)に承認された施設であること。なお、「安全・安心宣言施設」制度が第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」に移行した場合、飲食店については第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」の登録を本事業の加盟登録要件とします。
(3) 「地域限定クーポン」の利用承認に必要となる QR コードのスキャンに関して、原則カメラ機能を有するスマートフォン、タブレット端末又はそれに類する機材、及びインターネット環境を準備すること。
(4) 本事業の利用者が「地域限定クーポン」を使用して商品等を購入する際、レジ等の
窓口にて、利用者が提示する「地域限定クーポン」の QR コードをスキャンし、購入金額の決済処理を行うことが可能なスタッフを配置すること。
(5) 自己又は法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している 者をいう。以下同じ。)が、次のいずれにも該当する者ではないこと。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤ 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(6) (5)②から⑦までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。
(7) 以下の施設に該当しないこと
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の
許可・届出の対象となる営業(同法第 33 条に定める深夜における酒類提供飲食店営業を除く。)を営む施設
② 地域クーポン店取扱マニュアルに定める「地域限定クーポン」の対象外となる商品・サービスのみを取り扱う施設
3. 遵守事項
(1) 協議会及び事務局が定める各種規程、マニュアル類及びそれらに関連して発信される情報並びに公式サイト記載事項等に従うこと。
(2) 「地域限定クーポン」を使用した架空取引、自己取引等の不正行為、及び利用者に不正を促す行為を行わないこと。
(3) 本事業を積極的に広報すること。
(4) 加盟登録施設であることが明確になるよう、事務局が提供する認知ツール(ポスター、POP 等)を利用者が見やすい場所に掲示すること。
(5) 「地域限定クーポン」での決済を伴う取引を行う場合は、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認すること。
・ 「地域限定クーポン」(QR コードを含む)の偽造、変更及び模造の有無
・ 本事業の地域クーポン店取扱マニュアルで定める「地域限定クーポン」の使用対象外商品等への該当の有無
(6) 加盟登録施設で独自に「地域限定クーポン」使用対象外となる商品等を定める場合、及び「地域限定クーポン」と他の割引企画等との併用を不可とする場合は、あらかじめ利用者が明確に認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨を明示すること。
(7) 協議会及び事務局が必要に応じて報告やxxxの調査を求めた場合には、これに協力すること。
(8) 不正利用防止を排除するために必要な措置を講じること
(9) 関係法令の一切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(10) 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など利用者から見やすい場所又は Web サイトで対外的に公表すること。
(11) 愛知県が定める「新型コロナウイルス感染防止対策を実施する『安全・安心宣言施設』登録要領」に基づく「安全・安心宣言施設」の登録を必ず行い、当該要領に定める PR ステッカー及びポスターを利用者が見やすい場所に掲示すること。
(12) 従業員及び地域クーポン店の利用者において、新型コロナウイルの集団感染(同一施設内で5名以上の陽性者の発生)が発生した場合(疑われる場合を含む。)は、速やかに管轄保健所に報告し指示を仰ぐと共に、その状況について、遅滞なく事務局に報告すること。
(13) 愛知県知事が、県内の感染状況を踏まえ国と協議の上、「ワクチン接種又は検査結果の確認」と異なる取扱いをすることとした場合、及び感染が急速に拡大し医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等において、国・都道府県の判断で、強い行動制限を要請した場合には、それに従うこと。
4. 禁止事項
本事業の利用について、加盟登録施設の故意又は過失を問わず、次の各号のいずれかの行為(それらを誘発する行為や準備行為を含む。)を禁止します。加盟登録施設が禁止行為を行った場合(本事業のみならず類似事業等において同様の行為を行った場合を含む。)、事務局は、事前の通知なく当該事業者の本事業の利用停止、登録取消等、必要と認められる措置を事務局の裁量によって実施するものとし、事務局は、その理由について一切開示義務を負わないものとします。
(1) 3.に定める遵守事項を逸脱する行為
(2) 加盟登録資格の偽装、虚偽報告、支援金受給に関する偽造・悪用・濫用する行為
(3) 「地域限定クーポン」を使用した架空取引、自己取引等の不正行為、及び利用者に
不正を促す行為
(4) 他の加盟登録施設や利用者と共謀又はそれらを👉迫し、「地域限定クーポン」の不正な使用を行う行為、及び不正な使用を促す行為
(5) 事務局から支援金を不当に受給する行為
(6) 有効な「地域限定クーポン」を提示した利用者に対し、「地域限定クーポン」の使用を拒否する、手数料を上乗せして請求する、「地域限定クーポン」を使用しない場合とは異なる代金を請求及び収受する等、「地域限定クーポン」利用者が不利となる差別的取扱行為(ただし、3.(6)の場合を除く。)
(7) 利用者の不正利用を知り得ながら「地域限定クーポン」の使用を容認する行為、及び利用者に不正を促す行為
(8) 本事業の加盟登録施設のみが知り得る一切の情報等を第三者に売買、譲渡、開示する行為
(9) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(10) 公序良俗に反する行為
(11) 事務局、本事業の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用、その他の権利又は利益を侵害する行為及びその恐れがある行為
(12) 本事業の内容等、本事業に含まれる著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為及びその恐れがある行為
(13) 事務局が事前に許諾しない本事業上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(14) 本事業を構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(15) 本事業の運営を妨害する行為
(16) 風説の流布、偽計、威力その他不正な手段を用いて本事業及び事務局の信用を毀損する行為
(17) 他の施設、第三者又は事務局を誹謗中傷する行為
(18) 事務局からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して7日以上応答しない行為
(19) その他、事務局が不適切と判断する行為
5. 加盟登録施設の責任
(1) 加盟登録施設又は利用者が、加盟登録施設が関与する行為を通じて不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合は、調査が完了するまでの間、当該事業者における本事業の支援金適用及び支援金の精算等を始め、本事業への加盟登録を停止します。
(2) 加盟登録施設又は利用者が、加盟登録施設が関与する行為を通じて不正に利益を得た場合、当該施設は、本事業での不正に伴い得た利益について一切の責任を負い、
事務局が指定する期日までに当該金額を事務局に返還することとします。また事務局は、当該施設の法人名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出する場合があります。
(3) 加盟登録施設が本規約を違反する行為、その他本事業の利用における不適切な行為に起因して、協議会及び事務局又は第三者に直接的又は間接的に損害(合理的な弁護士費用を含みます)を生じさせた場合、当該施設は損害を受けた協議会及び事務局又は第三者の請求に従い、これを賠償しなければなりません。
(4) 加盟登録施設は、事務局の要請に基づく本事業への加盟登録停止中及び登録取消等の後においても、協議会及び事務局又は第三者に対する本規約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含むが、これに限らない。)を免れるものではありません。
(5) 事務局は、本規約に定める禁止行為等に該当若しくは遵守事項を逸脱する加盟登録施設が存在すると認識した場合、又は禁止行為等に該当若しくは遵守事項を逸脱するおそれがあると判断した場合、その他事務局が必要と認める場合において、当該施設に対し、禁止行為等の中止及び遵守事項を満たすよう求めることがあり、当該施設は、事務局が定める期間内に当該要求に応じるものとします。また事務局は、当該施設の法人名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出する場合があります。
(6) 協議会及び事務局は、本規約の定めに基づき事務局が行った措置により当該事業者に生じた不利益や損害について一切の責任を負わないものとします。
(7) 加盟登録施設の故意・過失により、利用者が提示する有効な「地域限定クーポン」のスキャンが漏れた場合、又は「地域限定クーポン」を使用した決済が完了しなかったことにより当該事業者に生じた直接的な損害については、協議会及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
(8) 有効な「地域限定クーポン」を使用しようとする利用者から「地域限定クーポン」の使用に関し苦情又は相談を受けた場合、加盟登録施設と利用者との間において紛議が生じた場合、又は法令に違反する取引の指摘若しくは指導を受けた場合等には、加盟登録施設の費用と責任をもって対処し、解決するものとします。
(9) 偽造、変造、模造等された「地域限定クーポン」(QR コードを含む)の使用等の疑義が生じた際、事務局より「地域限定クーポン」の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに協力することとします。また、加盟登録施設は、事務局から指示があった場合、又は加盟登録施設が必要と判断した場合には、加盟登録施設の所在する所轄警察署に被害届を提出することとします。
(10) 加盟登録は次に定める行政からの協力要請等に従うことに同意します。
① 本事業実施期間中に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31
号)第 24 条第9項に基づく協力の要請があった場合には、それに従うこと。また、同法に基づく要請でないものであっても、営業時間の短縮等、国又は地方公共団体
からの要請があった場合には、それに従うこと。
② 協議会又は事務局が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
③ 登録の際に提供した情報及び本事業の加盟登録施設となった旨を、協議会及び事務局に提供すること。
6. 本事業の停止、中断について
(1) 事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、加盟登録施設への事前通知をすることなく、本事業の全部又は一部の提供を停止、又は中断することができるものとします。なお、本事業の停止・中断に関しては、事務局が運営する公式サイト、その他事務局が定める方法で通知するものとします。
① 天変地異、暴動、騒乱、地震、落雷、火災、停電又は天災などの不可抗力により、本事業の実施が困難となった場合
② 本事業にかかるコンピューターシステムの保守点検又は更新を行う場合
③ コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本事業に関わるシステムに支障が生じた場合
④ コンピューター又は通信回線等が事故等により停止した場合
⑤ 通信事業者のサービスの中止・中断・変更があった場合
⑥ 本事業における支援額が、協議会が定めた支援額の上限に達した場合
⑦ 愛知県において、国によるまん延防止等重点措置の適用又は緊急事態宣言の発令がなされた場合
⑧ 愛知県内の新型コロナウイルス感染症の状況が、愛知県において国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が示すレベル 3 相当以上と判断された場合
⑨ 上記にかかわらず愛知県が独自の警戒宣言等を発出するなど、本事業の停止等を判断した場合
⑩ その他、事務局が本事業の実施が困難と判断した場合
(2) 愛知県を除くいずれかの都道府県において、国によるまん延防止等重点措置の適用若しくは緊急事態宣言の発令、又は感染状況が相当悪化していると国が判断した場合は、当該都道府県の該当地域に居住する利用者については、本事業の利用を停止します。
また、前段の理由に関わらず、愛知県を除くいずれかの都道府県において、全国旅行支援の停止等の独自判断がされた場合は、当該都道府県の該当地域に居住する利用者について本事業の利用を停止することがあります。
(3) 本事業の停止・中断により、加盟登録施設、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、協議会及び事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、協議会及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
7. 免責事項
(1) 協議会及び事務局は、本事業を通じて提供する情報、公式サイトからリンクが設定された他のサイトで表示される情報・加盟登録施設に関する情報の正確性・信頼性・安全性・適法性・道徳性・最新性・有用性・適合性・完全性・妥当性を保証しません。
(2) 加盟登録施設が、自らの都合により本事業への加盟を中止・変更したことにより、利用者及び利用予定者に損害が発生した場合であっても、協議会及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
(3) 協議会及び事務局は、本事業の公式サイト及びシステム等について、一切のエラー・バグ・不具合等がないこと、加盟登録施設に適用される法令又は内部規則等に適合すること、その他加盟登録施設が期待する性質を有することを保証しません。
(4) 協議会及び事務局は、適宜コンピューターウイルスに関して技術的防護策を講じますが、公式サイトで提供する情報やサービスに関して、コンピューターウイルスに感染していないことを保障するものではありません。本サイト又はリンクが設定されている他のサイトから取得された情報の利用によって発生したウイルスなどによる損失や損害に対しては一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が協議会及び事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(5) 協議会及び事務局は、本事業で利用するデジタル・プラットフォーム事業者、クラウド事業者が提供するサービス等に一切のエラー・バグ・不具合等がないことを保証するものではなく、これらのエラー・バグ・不具合等による利用者の損失や損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が協議会及び事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(6) 協議会及び事務局は、債務不履行、不法行為その他法律上の請求原因の如何を問わず、本事業又は本規約に関連して加盟登録施設が被った損害について、協議会及び事務局の故意又は重過失に起因する場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
(7) 協議会及び事務局の故意又は重過失に起因する場合又は消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)の適用その他の理由により、本項その他協議会及び事務局の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず協議会及び事務局が加盟登録施設に対して損害賠償責任を負う場合においても、協議会及び事務局の責任は、協議会及び事務局の債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
8. 賠償責任
本事業の実施に際し、協議会、事務局又は第三者に損害が生じた場合は、直接的な損害であるか間接的な損害であるかを問わず、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び
人件費を含む。)についての賠償責任を負うことに同意します。
9. 加盟登録の取消
本規約・地域クーポン店取扱マニュアル等の遵守に係る不備について、所在する地方公共団体又は事務局の指摘に適切に対応しない場合や本規約の誓約内容に違反や虚偽があった場合、事務局により加盟登録が取り消されることに同意します。
10. その他重要事項
(1) 本規約の変更
① 事務局は、公式サイトへの掲示又は事務局が定める方法により本規約を変更できるものとし、加盟登録施設には、変更後の規約が適用されることとします。なお、本事業の実施に関わる重大な変更を行う場合は、当該掲示に加えて、事務局から加盟登録施設へ個別に通知するものとします。
② 加盟登録施設は、自身の責任で随時本規約の最新の内容を確認するものとし、本規約に同意できない場合には本事業を利用しないものとします。
(2) 権利の帰属
本事業に関する知的財産権、営業秘密等の一切の権利は、全て事務局又はその他権利者に帰属しており、加盟登録施設は、事務局又はその他権利者の事前の書面による許諾なくして自ら利用、又は第三者に利用させることはできません。
(3) 分離可能性等
① 本規約のいずれかの条項又はその一部が法令・条例上無効であるとされた場合であっても、無効とされた当該条項以外の本規約に定める条件については、引き続き有効なものとして適用されるものとします。
② 事務局及び加盟登録施設は、当該無効とされた条項の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
③ 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある加盟登録施設との関係で無効と判断された場合であっても、他の加盟登録施設との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(4) 協議解決
本規約に定めない事項又は本規約の解釈について事業主体と加盟登録施設との間に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ、これを解決するものとします。
(5) 紛争処理
① 本事業に関し、加盟登録施設と他の加盟登録施設との間、加盟登録施設と利用者との間、又は加盟登録施設と第三者との間で紛争が生じた場合、加盟登録施設は、自己の責任と費用において解決するものとし、協議会及び事務局は、当該紛争に関与
する義務を負わないものとします。
② 加盟登録施設が本規約に違反したことにより、事務局が、他の加盟登録施設、利用 者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該施設は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に支払いを余儀なくされた費用
(弁護士費用を含みます。)や賠償金を負担するものとします。
(6) 準拠法・管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とします。本規約又は本事業に関連する訴訟については、訴額により東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2022 年 8 月 22 日制定
2022 年 9 月 13 日改正
2022 年 9 月 29 日改正
2022 年 12 月 21 日改正