Contract
株式会社フジ・カードサービス 定款
平成 24 年 5 月 29 日 定款認証
平成 24 年 6 月 15 日 会社設立
平成 26 年 5 月 14 日 変 更
2024 年 6 月 28 日 変 更
定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社フジ・カードサービスと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.クレジットカード取扱業および総合リース業
2.信用購入あっせん業および割賦債権買取業
3.情報記録磁気プリントカード、商品券、ギフト券等の前払式支払手段、入場券、遊技場等の割引券、優待券の発行、売買、仲介および管理
4.金銭の貸付、金銭貸借の媒介ならびに信用保証業務
5.売掛債権ならびに手形の買取業および電話加入権の売買とその仲介斡旋業
6.通信販売業務
7.損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
8.会社・個人の信用調査業務および集金、受託計算の代行業務
9.スポーツ施設、宿泊施設、遊技場、飲食店、結婚式場、駐車場の利用斡旋
10.不動産の販売、貸借、仲介、管理および鑑定評価ならびに有価証券の保全と運用
11.資産運用および管理に係わる総合コンサルティング業
12.古物売買業
13.コンピューター機器、通信機器とその情報処理システムソフトウェアの開発運用および販売
14.情報処理サービス業、情報提供サービス業
15.労働者派遣業
16.保険会社の広告に関するコンサルティング業務および広告代理業
17.企業リスクマネジメントに関するコンサルティング業務
18.損害保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋および支援
19.自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
20.動産に対するリース事業
21.コンピューターシステムによるデータ入力およびそれに伴う事務処理の受託
22.一般事務処理業
23.金融商品取引法に基づく金融商品仲介業
24.銀行代理店業
25. 金銭の収納代行業および集金代行業
26. 資金移動業
27.前各号に附帯または関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を愛媛県xx市に置く。
(機関構成)
第4条 当会社は、取締役会及び監査役を置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、24,000株とする。
(株券の不発行)
第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第9条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第10条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)を引き受ける者の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項及び会社法第202条第
1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によって行う。
(株主名簿記載事項の記載の請求)
第11条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録)
第12条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録の抹消についても同様とする。
(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行等、吸収合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
② 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出等)
第14条 当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じた場合も、同様とする。
② 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。第3章 株主総会
(招 集)
第15条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議により社長がこれを招集する。社長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
③ 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第16条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(株主総会の開催地)
第17条 株主総会は、本店の所在地又はその隣接地において開催する。ただし、議決権を行使す ることができる株主全員の同意があるときは、その他の地において開催することができる。
(議 長)
第18条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第19条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第20条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第22条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
(取締役の員数)
第23条 当会社の取締役は、5名以内とする。
(資 格)
第24条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げな
い。
(取締役の選任及び解任の方法)
第25条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任については、累積投票によらない。
③ 取締役の解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(取締役の任期)
第26条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び役付取締役)
第27条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって社長1名を選定し、必要に応じて専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(業務執行)
第28条 社長は会社の業務を統轄し、専務取締役及び常務取締役は社長を補佐し、定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。
② 社長に事故があるときは、取締役会において、あらかじめ定めた順序により他の取締役が社長の業務を代行する。
(取締役会の招集通知)
第29条 取締役会は、社長が招集し、会日の3日前までに各取締役及び監査役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の通知をしないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議)
第30条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第31条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会議事録)
第32条 取締役会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
(監査役の員数)
第33条 当会社の監査役は、1名以上とする。
(監査役の選任及び解任の方法)
第34条 当会社の監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
② 監査役の解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(監査役の任期)
第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第36条 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(剰余金の配当)
第38条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(剰余金の配当の除斥期間)
第39条 剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して発行する株式)
第 40 条 当会社の設立時発行株式の数は6,000株、その発行価額は1株につき金
50,000円とする。
(設立に際して出資される財産の価額及び資本金の額)
第 41 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金3億円とする。
② 当会社成立後の資本金の額は、金1.5億円とし、残額 金1.5億円を資本準備金とする。
(最初の事業年度)
第 42 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成25年2月末日までとする。
(設立時取締役)
第 43 条 当会社の設立時代表取締役および取締役、監査役は、次のとおりとする。
設立時代表取締役 | xx | x |
設立時取締役 | xx | xx |
設立時取締役 | xx | xx |
設立時取締役 | xx | xx |
設立xxxx | xx | xx |
(発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及びその払込金額)
第 44 条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
xxxxxxxxxxx0x0x株式会社フジ
普通株式 6,000株払込金額 3億円
(法令の準拠)
第 45 条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従う。
以上