Contract
2017年1月改定
ご契約のxxx/普通保険約款および特約集
新ガン治療費用保険
ご契約のxxx 目次
■お願いとお知らせ 1
オンラインお申込み画面のご入力について 1
クーリングオフについて
(契約の申込みの撤回等) 1
個人情報の取扱いについて 2
保険会社破綻時の取扱いについて 2
■主な保険用語のご説明 3
■自由診療保険メディコムについて 4
1. 自由診療保険メディコムの特長としくみ 4
2. 保険金のお支払いについて 4
3. 協定病院等について 6
4. 保険金をお支払いできない場合について 7
5. 特約について 7
6. 保険期間と保険金の支払責任との関係について 7
7. ご契約の更新について 8
8. 保険契約の復活について 8
■ご契約に際して 9
ご契約時にご注意いただきたいこと 9
告知義務について 9
■保険料の払込みと
保険金の支払責任の開始期について 10
1. 保険料について 10
2. 保険料の払込み方法について 10
3. 第2回以後の保険料の払込み猶予期間
および失効について 10
4. 保険期間の始期および終期(満了日)について 10
5. 保険金の支払責任の開始期について 10
6. クレジットカード払い支払スケジュール例 11
■ご契約後について 12
1. ご契約後にご注意いただきたいこと 12
2. 返戻金等について 12
3. 保険金の支払事由が生じたときの手続き 12
4. 代理請求制度について 13
5. その他ご連絡いただきたい事項 13
6. 税法上の取扱いについて 13
●「MEDCOM」及び「メディコム」は、「自由診療保険」に関するセコム損害保険株式会社の商標です。
●このたびは、自由診療保険メディコム(新ガン治療費用保険)のお申込みをご検討いただきましてありがとうございます。この「ご契約のxxx」は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認のうえ、お申込みくださいますようお願いいたします。
●また、この「ご契約のxxx」と併せて、普通保険約款および特約も必ずお読みくださいますようお願いいたします。
●ご不明な点がございましたら、当社(メディコム・コンタクトセンター)にお問い合わせください。
●なお、この「ご契約のxxx」は、ご契約後も「お客様ホームページ」に保存され、いつでもご確認いただくことができます。
オンラインお申込み画面のご入力について
お願いとお知らせ
○オンラインお申込み画面には、ご契約者(=被保険者)ご自身で正確にご入力ください。また、ご入力後は内容をお確かめのうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
○告知の詳細については、9ページ「告知義務について」をご参照ください。
○健康状態等の告知に関する入力内容について、当社より郵送等によるご連絡にて告知内容等の確認をさせていただく場合があります。なお、その確認に日数がかかる場合には、あらためてご契約のお申込みのお手続きをいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
クーリングオフについて
(契約の申込みの撤回等)
この保険はクーリングオフ制度の対象となります。ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフは、お客さまがご契約を申し込まれた日から8日以内であれば行うことができます。
(2)クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に、当社の本社宛てに必ず郵便にてご通知ください(<記入例>をご参照ください。)。メディコム・コンタクトセンターでは、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)クーリングオフされた場合には、既に払込みになった保険料は、速やかにお客さまにお返しいたします。また、当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフをされた場合は、保険期間の開始日からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割りでお支払いいただく場合がございます。
〈クーリングオフができない場合〉
・営業または事業のためのご契約
・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等)
なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
郵便はがき
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〈記入例〉
1 0 | 2 |
6 | 4 | 5 |
下記の保険契約をクーリングオフします。
保険契約者住所 ○○○○○○○
保険契約者氏名 ○ ○ ○ ○ 印電 話 番 号 ○○○-○○○-○○○
契約申込日 平成○年○月○日
保 険 種 類 自由診療保険
メディコム 証 券 番 号 ○○○○○○○○○○
取扱代理店名 メディコム・コンタクトセンター
個人情報の取扱いについて
保険会社破綻時の取扱いについて
本契約をお申込みの際は、下記記載事項にご同意のうえお申込みください。
(1)お客さまの情報の利用目的について
お客さまからお預かりした情報は、適切な保険の引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、ご継続のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます。)および保険商品のご提案に利用したり、当社ホームページに掲載した当社関係会社および提携先の商品・サービス等のご案内・ご提供などに利用することがあります。
(2)お客さまの情報の第三者への提供または共同利用について
お客さまからお預かりした情報は、下記の①~⑥の場合に提供または共同利用することがあります。
①個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断される場合
②利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委託先等に提供する場合
③商品・サービス等のご提案・ご提供を行うために当社ホームページに掲載した当社関係会社および提携先と共同利用する場合
④保険契約の適正な引受け、保険金の適正な支払い、および不適切な保険金の請求等の発生を未然に防止するため、損害保険会社等の間で共同利用する場合(保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録され損害保険会社等の間で共同利用する場合を含みます。)
⑤保険金の適正および迅速な支払いのために必要な範囲において、保険事故の関係者(当事者、医療機関、修理業者等)に提供する場合
⑥再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供する場合
※当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや当社関係会社・提携先の範囲・名称および損害保険会社等の情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、当社メディコム・コンタクトセンターにお問い合わせください。
○引受保険会社の経営が破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、保険金、返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社は損害保険契約者保護機構に加入しており、この保険は補償対象契約となります。ただし、全額補償されるものではなく、保険金、返戻金等は90%まで補償されます。
○損害保険契約者保護機構の概要については、損害保険契約者保護機構のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
用語 | ご説明 |
一部負担金 | 「療養の給付」等の支払の対象となる療養に要する費用について被保険者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用、食事療養標準負担額および生活療養標準負担額をいいます。 |
一期的乳房再建手術・二期的乳房再建手術 | 乳房再建手術とは、乳房の皮膚を切開し、病変部を切除する手術 (診断および生検等の検査のための手術は含みません。)により喪失された乳房の形態を皮膚弁または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする手術をいいます。 一期的乳房再建手術とは、乳房のガン(普通保険約款別表の「対象となる悪性新生物」の基本分類コードC50の「乳房の悪性新生物」をいいます。)の手術と同時に行う乳房再建手術をいい、二期的乳房再建手術とは、乳房のガンの手術と同時に行わない乳房再建手術をいいます。 |
ガン | 平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の悪性新生物および上皮xx生物(普通保険約款別表をご参照ください。)とし、分類項目の内容については、厚生労働省★臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 |
ガンの診断確定 | 病理組織学的所見、細胞学的所見、理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより医師によってガンの診断が確定されることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、オンラインお申込み画面の入力事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律 |
協定病院 | 自費(自由)診療にて診療を行うこと等を了承する旨の協定を当社と締結している医療機関をいいます(。6ページ「3.協定病院等について」をご参照ください。) |
契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の保険始期日に対応する日をいいます。 |
自費(自由)診療 | 公的医療保険制度を利用せず自費負担で受ける診療をいいます。自費(自由)診療は、公的医療保険制度の枠にとらわれませんので、被保険者に対する治療に最適であると主治医が判断し、被保険者もその治療を希望された場合には、公的医療保険制度でまだ認可されていない最先端の治療方法や抗がん剤等の薬剤を治療に使用することが可能となります。 |
診療 | 医師による診断または治療の医療行為をいい、診断には診察または検査の医療行為を含みます。 |
選定療養 | 差額ベッド等の患者の快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るものおよび医療行為等の選択に係るものであって、厚生労働★臣が定める療養をいいます。 |
用語 | ご説明 |
待機期間 | 保険期間の初日からその日を含めて90日間をいいます。この期間中にガンと診断確定された場合、ご契約は無効となり、保険金はお支払いできません。(更新後のご契約には適用されません。) |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
当社が認めた医療機関 | 協定病院以外の医療機関のうち、原則として協定病院選定基準のすべてに該当すると当社が認めた医療機関をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
評価療養 | 厚生労働★臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、将来、公的な保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要なものとして厚生労働★臣が定める医療技術に係るものおよび医薬品・医療機器に係るものをいいます。 |
保険契約者 (契約者) | 当社と保険契約を締結された方をいいます。 保険契約者は、保険契約上の権利(契約内容変更の請求xx)と義務(保険料支払義務等)を有しています。 |
保険期間 | 保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことをいいます。ただし、待機期間(更新後契約を除き、保険期間の初日からその日を含めた90日間)は補償の責任を負う期間には含まれません。 |
保険金 | 保険契約によりあらかじめ定めた事由が発生した場合に、保険会社がお支払いする金銭等をいいます。 |
保険金額 | 保険金をお支払いする事由が発生した場合に、保険会社がお支払いする保険金の基準となる額または保険金の限度額(補償限度額)をいい、あらかじめ保険会社とお客さまとの間で定めた金額をいいます。 |
保険金の支払事由 | 保険金をお支払いする場合をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険証券記載の保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
「療養の給付」等 | 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」「、家族療養費」「、保険外併用療養費」、 「入院時食事療養費」「、入院時生活療養費」「、移送費」および「家族移送費」をいいます。 |
主な保険用語のご説明
自由診療保険メディコムの特長xxxx
1
○自由診療保険メディコムの特長
(1)ガンによる入院(日帰り入院を含む)の場合にかかった費用を補償公的保険診療による入院の場合は「、一部負担金」「、評価療養・選定療養(差額ベッド代等を除く)のうちガンの治療(先進医療等を含みます)に関する費用について負担した金額」「診断書等の文書発行費用について負担した金額」と同じ額を補償します。
自費(自由)診療による入院の場合は、入院診療で実際にかかった費用を補償します。
(2)ガンによる外来診療を受けた場合にかかった費用を補償
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合(支払事由) | 保険金額 | |
ガン入院保険金 | (1)公的保険診療による入院の場合 被保険者が次のいずれにも該当する公的医療保険制度を利用した入院をしたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする入院であること ②ガンの診療を直接の目的とした医療機関への入院であること | ○一部負担金と同じ額 ○評価療養・選定療養のうち特別の療養環境の提供に関する費用(いわゆる 「差額ベッド代」等)を除くガン治療に関する費用について被保険者が負担した金額と同じ額 ○保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行の費用について被保険者が負担した金額と同じ額 | 無制 限(限度額なし ) |
(2)自費(自由)診療による入院の場合 被保険者が次のいずれにも該当する自費(自由)診療による入院をしたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする入院であること ②ガンの診療を直接の目的とした協定病院または当社が認めた医療機関への入院であること ③入院診療計画において公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれていて、その入院診療計画に基づく入院であること | ○被保険者が入院の費用を負担することによって被る損害の額 ○被保険者が保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行の費用を負担することによって被る損害の額 ※差額ベッド代等は除く |
公的保険診療による外来診療を受けた場合は、「一部負担金」、「評価療養・選定療養のうちガンの治療(先進医療等を含みます)に関する
○しくみ図
自由診療保険メディコムについて
待機期間 90日間
保険期間の始期
各保険金の支払責任の開始期
(1)ガン入院保険金
(2)ガン外来保険金
91日目
保険金のお支払いについて
2
保険期間5年
自動更新
最長90歳まで更新できます。
費用について負担した金額」「診断書等の文書発行費用について負担した金額」と同じ額を補償します。
自費(自由)診療による外来診療を受けた場合は、外来診療で実際にかかった費用を補償します。
※外来診療費は1保険期間(5年)で通算され1,000万円が限度となります。保険契約が更新された場合、次の1保険期間(5年)において新たに1,000万円の限度額が設定されます。
(3)自費(自由)診療だから最先端のガン治療が可能
ガン治療のための研究は日本だけではなく世界各国において日進月歩で行われていて、有効な新しい治療方法・薬剤等が次々に開発されています。しかし、それらがすぐに公的医療保険制度の保険給付の対象とならない場合があります。そのため、それらの治療方法・薬剤等でガン治療を行うには、公的医療保険制度で混合診療(一連の診療において公的保険診療と自費(自由)診療を混在させること)が禁止されていることから、一連の診療のすべてを自費(自由)診療で行わなければならず、公的医療保険制度で保険給付対象となっている診療費も含めて全額が患者の負担となります。
メディコムでは、自費(自由)診療による、協定病院または当社が認めた医療機関での入院または外来診療でかかった費用を補償しますので、被保険者が経済的負担を心配せず、最先端のガン治療をお受けになることが可能となります。
(4)保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用を補償
保険金を受け取る方が、保険金の請求に必要な診断書等を医療機関から入手する場合、当該文書の発行にかかわる費用が生じますが、その費用も補償します。
○保険金をお支払いする場合(支払事由)および保険金額は次のとおりです。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合(支払事由) | 保険金額 | |
ガン外来保険金 | (3)公的保険診療による外来診療の場合 被保険者が次のいずれにも該当する公的医療保険制度を利用した外来診療を受けたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする外来診療であること ②ガンの診療を直接の目的とした医療機関における外来診療であること | ○一部負担金と同じ額 ○評価療養・選定療養のうちガン治療に関する費用について被保険者が負担した金額と同じ額 ○保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行の費用について被保険者が負担した金額と同じ額 | この保険金の支払限度額は保険期間を通じ (、3) (4)を 合 算 し て 1 0 0 0 万円限度とします 。 |
(4)自費(自由)診療による外来診療の場合 被保険者が次のいずれにも該当する自費(自由)診療による外来診療を受けたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする外来診療であること ②ガンの診療を直接の目的とした協定病院または当社が認めた医療機関における外来診療であること ③外来診療計画において公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれていて、その外来診療計画に基づく外来診療であること | ○被保険者が外来診療の費用を負担することによって被る損害の額 ○被保険者が保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行の費用を負担することによって被る損害の額 |
○保険金のお支払いについての補則
(1)自費(自由)診療による入院・外来診療の場合のガン入院保険金・ガン外来保険金
①お支払いの対象となる入院・外来診療の費用は、医師が医学的に有効であると認めたガンの診療の費用に限ります。そのため健康食品・民間療法や貸しテレビ代・交通費等はお支払いの対象外となります。
②被保険者が負担したお支払いの対象となる入院・外来診療の費用に対して行われる次の給付等がある場合には、その費用の額から差し引きます。
a.第三者により支払われた損害賠償金
b.その他の給付(他の保険契約等により支払われる保険金は除きます。)
(2)他の保険契約等がある場合の保険金の支払について
自費(自由)診療による入院または外来診療で「ガン入院保険金」または「ガン外来保険金」をお支払いする場合において、これらの全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約等による保険金の支払いがあるときは、次に定める額をお支払いします。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
「被保険者が負担した費用の額」から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
なお、公的保険診療による入院または外来診療の場合の「ガン入院保険金」および「ガン外来保険金」は、他の保険契約等の有無にかかわらず、所定の金額をお支払いします。
注
1.保険金をお支払いできない場合については、7ページ「4.保険金をお支払いできない場合について」をご参照ください。
2.自費(自由)診療による入院または外来診療で、ガン入院保険金またはガン外来保険金が支払われるためには、協定病院または当社が認めた医療機関(6ページ「3.協定病院等について」をご参照ください。)への入院または外来診療に限ります。また、入院診療計画または外来診療計画において公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれていて、その入院診療計画または外来診療計画に基づく入院または外来診療であることも条件となりますので、ご注意ください。
3.公的保険診療による入院または外来診療を受けた場合、被保険者が負担する当該費用の額によって公的医療保険制度により高額療養費が被保険者に支給される場合と支給されない場合がありますが、一部負担金(3ページ「主な保険用語のご説明」をご参照ください。)の額には影響がないため、支払われるガン入院保険金およびガン外来保険金の額に差は生じません。
協定病院等について
3
被保険者が、万一ガンと診断確定され、自費(自由)診療にて入院または外来診療を受ける場合には、協定病院または当社が認めた医療機関で入院または外来診療を受けなければ、ガン入院保険金またはガン外来保険金が支払われませんので、ご注意願います。
(1)協定病院
被保険者が自費(自由)診療にて診療を受けること等を了承する旨の協定を当社と締結している医療機関を協定病院といいます。なお、当社は、協定を締結するに際しては、医療機関が、原則として次の協定病院選定基準のすべてに該当することを条件としています。
【協定病院選定基準】
a.厚生労働★臣により指定を受けているがん診療連携拠点病院またはそれに準ずる医療機関であると当社が認めた医療機関であること。または、それらの医療機関には該当しないが、科学的根拠に基づき医学的に有効であると認められる特定のガン治療に特化し、その治療を提供できると当社が認めた医療機関であること。
b.原則として、下記(2)の協定内容のすべてを了承する医療機関であること。
(2)協定内容
協定書の主な内容は次のとおりです。なお、保険契約締結後、この内容に重★な変更がある場合には、書面にて保険契約者にその内容をご通知いたします。
①診療計画において、公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれている場合、ガンに関わる診療を自費(自由)診療にて行うこと
②当社が被保険者に代わって、協定病院に対して診療の内容や治療方針について確認する場合があること
③この保険の保険金支払対象となる診療範囲を定めること(本保険の保険金支払対象となる診療は普通保険約款上「医師が医学的に有効であると認めた治療の費用に限ります。」と規定しており、原則として、治験のための診療等の費用は対象外とすることを定めております。)この保険の保険金支払対象となる診療範囲は、原則として、次のいずれかの診療となります。
a公的医療保険制度で認める診療
b米国国立衛生院※1(National Institutes of Health)に所属する米国国立癌研究所※2(National Cancer Institute)の診療ガイドラインおよび米国臨床腫瘍学会※ 3( The American Society of Clinical Oncology)の開示する診療ガイドラインにそって行われる診療(これらの診療ガイドラインにそって行われる診療は、世界的に定評があり世界水準のガン診療であるといわれています。)
c公的医療保険制度で定める診療範囲を超える診療についても科学的に臨床上の有効性が確認されているもの
※1 米国国立衛生院:米国厚生省傘下の研究組織で、世界で最も有名な医療研究組織です。この外局の一つに米国国立癌研究所があります。
※2 米国国立癌研究所:さまざまなガンの研究を行っています。ガンについての正確で最新の情報、臨床試験についての情報、xxと向き合う人々のための情報を提供するサービス等も行っています。
※3 米国臨床腫瘍学会:ガンの治療を行っている医師によって構成される団体の中で指導的な立場にある組織です。研究レベルから臨床レベルまでのガンの治療や検査等について、本学会に世界各国から報告されています。
加えて、ガン治療にともなう併発症の診療についても、公的医療保険制度で定める診療範囲において本保険の保険金支払対象となります。なお、上記保険金支払対象の範囲外となる診療をお受けになる場合には、事前に主治医等から説明がございますので、ご注意ください。また、その場合の診療費用は被保険者の負担となりますので、あらかじめご了承ください。
④診療料の単価を定めること(薬剤は公的医療保険制度で定める診療報酬点数当り10円、手術料等の技術料については診療報酬点数当り 15円を原則とします。なお、公的医療保険制度で定める診療範囲を超える診療については実費を基準とします。)
⑤協定病院への診療費のお支払い方法を定めること(協定病院への診療費の支払いは、協定病院から了承を得られた場合、被保険者にご面倒をかけることなく被保険者にお支払いする保険金から当社が直接協定病院にお支払いします。)
⑥被保険者が普通保険約款の規定により定めた保険金の支払事由に該当した場合に、診療費用を保険金から支払うことを定めること
(3)協定内容に関する保険契約者・被保険者の同意について
協定書は、被保険者が協定病院で自費(自由)診療にて最適なガンの診療をお受けになることができるように、当社と協定病院とでその内容を事前に取り決めたものです。保険契約者・被保険者がこの保険にご加入される際には、協定書の内容に同意したうえでお申込みをしていただきます。
なお、協定書は被保険者の診療に際して、医師の裁量を制限するものではありません。
(4)当社が認めた医療機関について
協定病院以外の医療機関のうち、原則として上記(1)の協定病院選定基準のすべてに該当すると当社が認めた医療機関をいいます。
(5)医療機関でのガン治療にあたっての保険契約者・被保険者と当社との了承事項
この保険にご加入される際には、次のことを保険契約者・被保険者にご了承していただきます。
『①保険契約者・被保険者は、次の権限を当社に委任し、この委任は当社の文書による同意がない限り撤回できないこと
a当社が上記(2)「協定内容」記載の協定書の内容①~⑥に基づき被保険者と協定病院または当社が認めた医療機関(以下、これらをあわせて「当該医療機関」といいます。)との間の本保険の支払対象となる診療の範囲およびその診療料の単価について交渉し決定する権限(被保険者の病状、治療内容等についての情報を入手することを含みます。)
b当該医療機関に対し保険金を直接に支払う権限
②保険契約者・被保険者は、被保険者の病状について被保険者が診断を受けた者より情報を入手されること』
保険金をお支払いできない場合について
4
(1)保険金の支払事由に該当しない場合
保険金が支払われるのは、普通保険約款および特約に規定されている保険金の支払事由に該当した場合です。したがって、保険金の支払事由に該当しない場合は、保険金をお支払いすることはできません。
(2)ガンの診断確定による無効の場合
保険期間の開始時前または支払責任開始日(保険期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。)の前日までにガンの診断確定をされていた場合は、保険契約は無効となり、保険金をお支払いすることはできません。(更新後のご契約には適用されません。)
(3)保険金を支払わない場合に該当したとき
次の①②のとおり、普通保険約款および特約に規定されている「保険金を支払わない場合」に該当した場合は、保険金をお支払いすることはできません。
①次のいずれかに該当する入院をした場合、ガン入院保険金はお支払いできません。ただし、公的保険診療での入院の場合、cについてはガン入院保険金をお支払いします。
a.ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした入院 b.ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の
目的とした入院(ガンの再発・転移の診断を行うための定期的に行われるいわゆる検査入院を含みます。)
c.ガンの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした入院(二期的乳房再建手術を行うための入院を含み、一期的乳房再建手術を行うための入院を含みません。)
②次のいずれかに該当する外来診療を受けた場合、ガン外来保険金はお支払いできません。ただし、公的保険診療での外来診療を受けた場合、cについてはガン外来保険金をお支払いします。
a.ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした外来診療 b.ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の
目的とした外来診療(ガンの再発・転移の診断を行うための定期的に行われる診察または検査を含みます。)
c.ガンの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした外来診療(二期的乳房再建手術を行うための外来診療を含み、一期的乳房再建手術を行うための外来診療を含みません。)
(4)告知義務違反による解除の場合
保険契約締結の際、被保険者(=保険契約者)が、告知事項について、故意または重★な過失によって、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険契約は当社から解除され、保険金をお支払いすることはできません。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金をお支払いします。
(5)保険料未納による失効の場合
保険料の払込みがなかったことにより、保険契約が失効した場合には、失効中に保険金の支払事由に該当していても保険金をお支払いすることはできません。ただし、保険契約を復活した場合には、保険金をお支払いします。
(6)保険金の不法取得目的による無効の場合
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効となり、保険金をお支払いすることはできません。
(7)詐欺または強迫による保険契約の締結のときの取消しの場合
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、保険契約は取消しとなり、保険金をお支払いすることはできません。
(8)重★事由による解除の場合
次のいずれかに該当し、保険契約が解除された場合には、その事由に該当した以降については、全部または一部の保険金をお支払いすることはできません。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたとき
②保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
③被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき
④他の保険契約等との重複加入によって、保険金の額の合計額が著しく過★となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑤その他、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①~④と同等に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重★な事由を生じさせたとき
特約について
5
次の特約がすべての契約に自動でセットされます。
セットされる特約については、申込時入力画面および保険証券に表示しています。
(1)補償に関する特約
セットされる特約はありません。
(2)その他の特約
・保険料クレジットカード払特約
・通信販売に関する特約
・インターネットによる契約に関する特約
保険期間と保険金の支払責任との関係について
6
1. 保険期間と保険金の支払責任の始期について
この保険の保険期間は、5年で、保険証券記載の保険期間の初日から末日までです。
保険金の支払責任の始期は、保険期間の初日からその日を含めて91日目の日となります。なお、この保険期間の初日からその日を含めて90日間を「待機期間」といいます。(更新後のご契約には適用されません。)
2. 保険期間と保険金の支払責任との関係について
この保険では、保険金の支払事由が保険期間中に生じることが保険金支払の要件となります。
また、保険金の支払責任の始期前(保険期間開始前または待機期間中)にガンの診断確定をされていた場合は、保険金をお支払いできません。(更新後のご契約には適用されません。)
③更新後の保険料は、更新日の保険料率および被保険者の年齢により計算します。
④更新後の保険契約には更新日の新ガン治療費用保険普通保険約款等を適用します。
自動更新
自動更新
自動更新
〔47歳契約/保険期間5年の場合〕
●保険期間と保険金の支払責任との関係の例
×:ガンの診断確定 :支払責任あり(支払対象) :支払責任なし(支払対象外)
[例1]待機期間中にガンと診断確定された場合
保険期間の初日
保険期間満了
待機期間中にガンと診断確定された場合は、保険金をお支払いできません
(ご契約は無効となります)。
[例2]待機期間終了後にガンと診断確定され、保険期間中にのみ支払事由に該当した場合
保険期間の初日
保険期間満了
待機期間終了後(保険金の支払責任の始期後)にガンと診断確定された場合は、保険期間中の入院aおよび入院bは保険金のお支払い対象となります。
[例3]待機期間終了後にガンと診断確定され、保険期間の中途で保険契約が解約された場合
保険期間の初日
保険契約の解約
待機期間終了後(保険金の支払責任の始期後)にガンと診断確定された場合は、保険期間中の入院aおよび保険契約解約前の入院bは保険金のお支払い対象となりますが、保険契約解約後の入院bおよび入院cに対しては、保険金をお支払いできません。
× 入院a 入院b
待機期間
入院c
47歳 52歳 57歳 87歳 90歳
待機期間 × | |||
入院 |
5年 5年 3年
(2)更新のお取り扱いができない場合
次のいずれかの場合、更新のお取り扱いをしません。
①更新時に、当社がこの保険契約を取り扱っていないとき。
ただし、更新日に当社がこの保険契約と同様の他の保険契約の締結を取り扱っている場合に限り、保険契約者から特に申し出がないかぎり、更新の取扱いに準じて、当社が指定するこの保険契約と同様の他の保険契約を締結します。
②この保険契約の保険期間満了の日の被保険者の年齢が90歳のとき。
8 保険契約の復活について
待機期間 | |||
× 入院a | 入院b |
7 ご契約の更新について
保険期間が満了する場合、保険期間満了日の2か月前までに更新して継続しない旨を当社にご通知いただかないかぎり、被保険者の健康状態にかかわらず、保険契約は自動的に更新して継続されます。
(1)更新のお取り扱い
①更新後の保険契約の内容は更新前の保険契約の内容と同一とします。
②更新後の保険契約の保険期間は5年とします。ただし、更新後の保険期間満了の日の翌日の被保険者の年齢が90歳を超えるときには、保険期間を短縮して更新します。
第2回以後の保険料が所定の払込期日までに払い込まれなかった場合、保険契約は効力を失いますが、その効力を失った日からその日を含めて6か月以内であれば、所定の手続きをおとりいただいたうえで、ご契約を復活させることができます。
この場合、あらためて健康状態の告知をしていただく必要はありません。なお、復活を当社が承認した場合は、効力を失った日から復活時までの期間についても補償は継続されます。
※契約失効日から6か月以内に復活手続きをせず、新たにご契約のお申込みをご希望される場合は、次の不利益となる事項をご確認ください。
・新規契約で申込みをする場合、保険始期日より90日間の待機期間(補償されない期間)が発生すること。
・保険料は新契約の保険始期日時点での満年齢により算出されるため、旧契約と異なる保険料が適用になる場合があること。
・お申込時点の健康状態等の告知内容によっては、ご契約のお引受けができない場合があること。
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.補償の重複について
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(新ガン治療費用保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償・特約に基づく保険金の支払事由が生じた場合、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)(保険金支払については5ページ「他の保険契約等がある場合の保険金の支払について」をご参照ください。)
(注)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
2.公的医療保険制度に未加入の場合について
万一、被保険者が公的医療保険制度に未加入の場合は、保険金をお支払いできない場合がありますので、契約のお申込みをいただくことはできません。
3.クレジットカード情報の入力をされる前に必ずご確認いただきたい事
項について
「ご入力内容の確認」画面に表示されていることに間違いがないか確認してください。
告知義務について
1.契約締結時における注意事項(オンラインお申込み画面の入力上の注意事項)被保険者(=保険契約者)には、ご契約時において、当社がオンラインお申込み画面で告知を求める事項について、事実を正確に告知していただく義務(告知義務)があります。告知いただかなかった場合や、告知した内容が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。ご契約に際して、今一度ご確認ください。
【告知事項】
◆被保険者の性別
◆被保険者の生年月日
◆健康状態等の質問事項(被保険者の現在の健康状態・過去の病歴など)
2.告知に関する重要事項(告知事項について)
告知にあたって特にご理解・ご認識いただきたい重要な事項についてご説明します。十分ご確認のうえ、オンラインお申込み画面の告知事項にご入力ください。
ご契約に際して
●保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。
告知事項は、保険のxxな引受判断のための重要な事項です。
保険のxx性を保つため、被保険者には、当社からの質問に対し、事実を告知していただく義務(告知義務)があります。告知事項は、必ず被保険者ご本人さまが、ありのままを正確に漏れなくご入力ください。
●取扱代理店(ソニー損害保険)やメディコム・コンタクトセンター
(セコム損害保険)のオペレーターには、保険契約の締結権および告知の受領権はありません。よって、これらのオペレーターに口頭でお話しされても告知をしていただいたことにはなりません。必ずオンラインお申込み画面でご入力ください。
●過去の病歴や現在の健康状態などによっては、ご契約をお引受けできない場合があります。お引受けの判断は、当社の基準によります。
●ご契約のお申込み後または保険金のご請求の際、当社または当社から受託した者が告知内容やお申込時の健康状態について医療機関等に確認させていただく場合があります。(この場合、保険金のお支払いまでにお時間をいただく場合があります。)
●告知事項に必要事項が入力されていなかったり、入力内容(告知内容)が事実と異なっている場合、当社はご契約を解除することがあり、保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いできない場合があります。ただし、保険金支払事由と解除の原因となった事実との因果関係によっては、保険金をお支払いする場合があります。
●支払責任の開始前にガンと診断確定されていた場合は、保険金をお支払いできません
※保険契約者および被保険者の方が、申込・告知日時点でその事実を知らなかった場合でも、保険金はお支払いできません。
保険料について
1
保険料の払込みと保険金の支払責任の開始期について
保険料は、被保険者の性別、保険の始期日における満年齢によって決定されます(保険期間中は、変更されません。)。なお、更新後契約の保険料は、更新日時点の満年齢および保険料率により新たに定めます。
適用される保険料については、申込時入力画面および保険証券をご確認ください。
保険料の払込み方法について
2
保険料は月払のみのお取扱いになります。また、払込み方法は、クレジットカード払いのみのお取扱いとなります。
【注意】払い込まれた保険料に対して「保険料領収証」は発行いたしません。
第2回以後の保険料の払込み猶予期間および失効について
3
第2回以後の保険料は、月々クレジットカード払いのお取扱いとなります。なお、クレジットカードの有効性の確認が出来なかった場合、保険料はご契約者へ直接ご請求いたします。
保険料の払込手続が猶予期間内に完了しない場合は猶予期間満了の翌日から効力を失います(失効)。効力を失った期間中に保険金の支払事由が発生した場合、保険金をお支払いできません。
【注意】クレジットカードの有効性の確認が出来なかった場合、クレジットカードの変更等の手続を行ってください。
[例]
4月分の保険料 を払込む期間 | 猶予期間 | ||||
4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
1 | 30 | 1 | 31 | 1 | |
月単位の 契約応当日 |
失効
保険期間の始期および終期(満了日)について
4
(1)始期
オンラインお申込み画面にて、クレジットカードのお支払手続きが完了した日の翌月1日です。
(2)終期(満了日)
保険期間(5年)が満了する日とします。
保険金の支払責任の開始期について
5
保険金の支払責任の開始は、保険の始期日を含め90日を経過した日の翌日となります。万一、被保険者(補償の対象となる方)が、90日の待機期間中にガンと診断確定された場合は、保険契約は「無効」となります。(更新後のご契約には適用されません。)
クレジットカード払い支払スケジュール例
6
クレジットカードのお支払日(カード決済日)は、お客様がお持ちのクレジットカード規約にもとづくお支払日となります。
【クレジットカードで保険料をお支払いの場合(第1回保険料から継続的にクレジットカードでお支払いただく場合)】
保 |
険 |
の |
始 |
期 |
日 |
保 |
険 |
の |
始 |
期 |
日 |
(注1)
1日
保険金の支払責任開始
(90日を経過した日の翌日)
(注3)
〈以降毎月クレジットカードにて決済〉
承認
(注2)
(注1)
1日
保険金の支払責任開始
(90日を経過した日の翌日)
(注3)
〈以降毎月クレジットカードにて決済〉
承認
(注2)
90日の待機期間
おお完申xx込込しみ月た内の場容翌合確月 認に が
90日の待機期間
申申込込み月内に容完確了認しがた場 合
6か月目
5か月目
4か月目
3か月目
2か月目
お申込み月
おお
利用明細送付
カード会社より
受 付
お申込
利用明細送付
カード会社より
受 付
お申込
保険証券のご送付
契約日
第1回目 保険料振替日
第1回目 カード決済日
お申込み内容確認書類確認・引受審査クレジットカードの有効性確認
申込日
保険証券のご送付
契約日
第1回目 保険料振替日
第1回目 カード決済日
お申込み内容確認書類確認・引受審査クレジットカードの有効性確認
申込日
(注1)お申込み受付後、クレジットカードの有効性の確認およびお申込み内容確認(書類確認・引受審査)完了までに一定の日数を要します。お申込み内容確認が月をまたぐ場合、保険の始期日がお申込み月の翌々月の1日となり、お支払いいただく保険料が高くなることもありますので、あらかじめご了承ください。また、保険の始期日の時点で満74歳を過ぎてしまう場合には、ご加入できなくなりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
(注2)保険料振替日は、ご指定のクレジットカードの種類により異なります。
(注3)保険金の支払責任の開始は、保険の始期日を含め90日を経過した日の翌日となります。万一、被保険者(補償の対象となる方)が90日の待機期間中にガンと診断確定された場合は、保険契約は「無効」となります。(更新後のご契約には適用されません。)
ご契約後にご注意いただきたいこと
1
1. ご契約内容の変更のお手続きについて
ご契約内容に変更が生じた場合には、当社メディコム・コンタクトセンターまでご連絡ください。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
・住所・通知先の変更
ご契約後、転居・町名変更などにより、保険証券記載の住所または通知先が変更された場合
・ご指定のクレジットカードの変更 等
2. 保険証券について
ご契約をお引き受けいたしますと「保険証券」等を保険契約者にお届けいたします。お申込みの内容が相違していないかどうか、お確かめください。万一、内容が相違していたり、ご不明の点がありましたら、当社メディコム・コンタクトセンターにご連絡ください。
また、保険証券は、★切にご保管ください。万一、紛失または破損されたときは、当社メディコム・コンタクトセンターにご連絡ください。
返戻金等について
2
(1)満期返戻金・契約者配当金
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
(2)解約返戻金
保険契約者からのお申出により保険契約を解約される場合には、返戻金はありません。
(3)その他
①保険責任開始期前にガンと診断確定されたことにより契約が無効となった場合
告知事項を告げた時以前に被保険者がガンと診断確定されていた事実を保険契約者または被保険者が知らなかった場合は保険料を返還しますが、知っていた場合は返還できません(。告知事項を告げた時以後から保険責任開始期前までの間に被保険者がガンと診断確定された場合は、保険料を返還します。)
②保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したことにより契約が無効となった場合既に払込みいただいた保険料は返還できません。
③所定の払込期限までに保険料が払い込まれないことにより契約が失効となった場合
返還する保険料はありません。
④被保険者が死亡されたことにより契約が失効となった場合
既に払込みいただいた保険料に対応する期間のうち未経過である期間に対応する保険料を返還します。
⑤保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって保険契約が締結されたことにより契約が取消しとなった場合
既に払込みいただいた保険料は返還できません。
ご契約後について
⑥約款の定めに従い、当社から保険契約を解除(告知義務違反解除、重★事由解除等)した場合
既に払込みいただいた保険料に対応する期間のうち未経過である期間に対応する保険料を返還します。
保険金の支払事由が生じたときの手続き
3
(1)ガンの診断確定を受けた場合
ガンの診断確定を受けた場合には、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方に、次のことを行っていただきます。正当な理由なしに行っていただけない場合には、保険金のお支払いが遅れたり、当社がそれらによって被った損害額を差し引いて保険金をお支払いする場合があります。
①ガンの診断確定を受けた場合は、遅滞なくメディコム・ナースコールセンターへご連絡ください。
②この保険と重複する他の保険契約等の有無や内容について、遅滞なくメディコム・ナースコールセンターへご連絡ください。
③当社が必要とする書類の提出や当社が行う調査へご協力ください。
(2)保険金を請求される際に必要となる書類
保険金の請求をされる際には次の書類のうち当社が提出を求める書類をご提出いただきます。なお、必要に応じて次に掲載する書類以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
①保険金請求書
②当社様式の医師の診断書および診療明細書
③医療機関からの請求書または領収書
④被保険者の印鑑証明書
⑤公的医療保険制度を利用したことを示す書類
⑥公的医療保険制度の下で、医療機関に対して一部負担金を支払ったことを示す医療機関の領収書
⑦当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
(3)保険金のお支払い時期
当社は、(2)でご提出いただく書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会・調査が必要となる場合には、その照会・調査ごとに普通保険約款で定めた日までに保険金をお支払いします。
(4)保険金の代理請求
13ページ「4.代理請求制度について」をご参照ください。
(5)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期については、保険金の種類ごとに普通保険約款および特約に定めておりますのでご確認ください。
代理請求制度について
4
1. 代理請求制度について
保険金の請求において、被保険者(保険金の受取人)に保険金を請求できない事情(注1)がある場合で、かつ、被保険者が保険金の請求を第三者に委任していない場合、当社の承認を得たうえで、次の方が被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする被保険者の配偶者(注2)
②被保険者と同居または生計を共にする被保険者の3親等内の親族
(上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合)
③上記①以外の被保険者の配偶者(注2)または上記②以外の被保険者の3親等内の親族
(上記①、②の方がいない場合または上記①②の方に保険金を請求できない事情がある場合)
(注1)保険金を請求できない事情とは、被保険者ご本人が医師からガンの告知を受けていないため自らの病名を知らない場合、高度障害状態になってしまった場合等をいいます。
(注2)法律上の配偶者に限ります。
2. ご注意いただきたいこと
(1)本保険のご契約の際には、保険契約を締結していることおよび代理請求制度があることを、上記の方々にお知らせください。
(2)被保険者の代理人からの保険金ご請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金のご請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
その他ご連絡いただきたい事項
5
次の場合、ご契約は失効または無効となります。保険契約終了(保険料請求の停止)のお手続きが必要となります(条件によっては保険料の全部または一部を返還させていただく場合があります。)ので、メディコム・コンタクトセンターまでご連絡をお願いします。
・被保険者が死亡された場合(失効)
・保険期間開始前または待機期間中にガンと診断確定された場合(無効)
税法上の取扱いについて
6
(1)払込みになった保険料について
①払込みになったこの保険の保険料は「生命保険料控除(介護医療用)」の対象となります。
②控除の対象となる保険料は次のとおりです。
当年中(1月から12月まで)に払込みになられた保険料の合計額
ア.所得税の生命保険料控除(介護医療用)※課税対象額から控除されます。
(平成24年1月1日以降保険始期の契約に適用)
年間払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え、 40,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え、 80,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
イ.住民税の生命保険料控除(介護医療用)※課税対象額から控除されます。
(平成24年1月1日以降保険始期の契約に適用)
年間払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え、 32,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え、 56,000円以下のとき | (年間払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
※生命保険料控除(介護医療用)をお受けになるには申告が必要です。「生命保険料控除証明書(介護医療用)」を発行します。この証明書を年末調整や確定申告の際に、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
(2)お受け取りになる保険金について
この保険で支払われる保険金には、受取人が次の場合、税金がかかりません。
①被保険者本人
②被保険者の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
③被保険者の直系♛族または生計を一にするその他の親族
※生命保険料控除税制改正について
平成24年1月1日以降に生命保険会社、損害保険会社等と締結した保険契約より、介護医療保険料控除が新設され、「一般生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「個人年金保険料控除」の3つの控除枠による制度に変更されました。そのため、生命保険料控除の控除枠の適用対象が新旧制度で異なります。また、今後の税制改正に伴い、取扱いが変わる場合もあります。
目 次
新ガン治療費用保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 15
第 1 条 用語の定義 15
第2章 補償条項 16
第 2 条 保険金を支払う場合 16
第 3 条 ガン入院保険金の支払-自費診療の場合 16
第 4 条 ガン入院保険金の支払-公的保険診療の場合 17
第 5 条 ガン入院保険金の支払に関する補則 17
第 6 条 ガン外来保険金の支払-自費診療の場合 17
第 7 条 ガン外来保険金の支払-公的保険診療の場合 17
第 8 条 ガン外来保険金の支払に関する補則 18
第 9 条 ガン外来保険金の支払限度 18
第10条 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 18
第3章 基本条項 18
第11条 保険責任の始期および終期 18
第12条 保険期間と支払責任の関係 18
第13条 保険料の払込み 18
第14条 保険料払込方法の変更 18
第15条 第2回以後の保険料の払込猶予および
保険契約の効力 18
第16条 払込みの猶予期間の満了の日以前に
保険金の支払事由が生じた場合 19
第17条 保険契約の復活 19
第18条 告知義務 19
第19条 保険契約者の住所変更 19
第20条 保険契約の無効 19
第21条 ガンの診断確定による無効 19
第22条 保険契約の失効 19
第23条 保険契約の取消し 19
第24条 保険契約者による保険契約の解除 19
第25条 保険契約の解除または保険契約の
効力を失った場合の特則 19
第26条 重大事由による解除 20
第27条 被保険者による保険契約の解除請求 20
第28条 保険契約解除の効力 21
第29条 保険料の返還-無効または失効の場合 21
第30条 保険料の返還-取消しの場合 21
第31条 保険料の返還-解除の場合 21
第32条 ガンの診断確定を受けた場合の義務 24
第33条 保険金の請求 24
第34条 保険金の支払時期 25
第35条 当会社の指定する医師が作成した
診断書等の要求 25
第36条 時効 25
第37条 代位 25
第38条 保険契約の更新 25
第39条 契約年齢の計算および契約年齢または
性別の誤りの処理 26
第40条 保険金受取人の変更 26
第41条 保険契約者の変更 26
第42条 保険契約者が複数の場合の取扱い 26
第43条 訴訟の提起 26
第44条 準拠法 26
別表 対象となる悪性新生物 27
新ガン治療費用保険普通保険約款
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 医師法または歯科医師法に定める医師をいい、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
一期的乳房再建手術・二期的乳房再建手術 | 乳房再建手術とは、乳房の皮膚を切開し、病変部を切除する手術(注1)により喪失された乳房の形態を皮膚弁または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする手術をいいます。 一期的乳房再建手術とは、乳房のガン(注2)の手術と同時に行う乳房再建手術をいい、二期的乳房再建手術とは、乳房のガン(注2)の手術と同時に行わない乳房再建手術をいいます。 (注1)診断および生検等の検査のための手術は含みません。 (注2)別表の基本分類コードC 50 の「乳房の悪性新生物」をいいます。 |
医療機関 | 医療法に定める日本国内にある病院または診療所をいいます。 |
外来診療 | 診療が必要な場合において、医療機関に通い、診療を受けることをいいます。ただし、医師の診断書により証明される場合に限ります。 |
ガン | 別表に定める悪性新生物をいいます。 |
ガンの診断確定 | 病理組織学的所見、細胞学的所見、理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより医師によってガンの診断が確定されることをいいます。 |
危険 | ガンの発症またはそれによる損害の発生の可能性をいいます。 |
協定病院 | 被保険者の自費負担にて診療を行うこと等を了承する旨の協定を当会社と締結している医療機関をいいます。なお、当会社は、協定を締結するに際しては、医療機関が、原則として、協定病院選定基準のすべてに該当することを条件としています。 |
協定病院選定基準 | ① 厚生労働大臣により指定を受けているがん診療連携拠点病院またはそれに準ずる医療機関であると当会社が認めた医療機関であること。または、それらの医療機関には該当しないが、科学的根拠に基づき医学的に有効であると認められる特定のガン治療に特化し、その治療を提供できると当会社が認めた医療機関であること。 ② 次の主な協定内容のすべてを了承する医療機関であること。 ア.診療計画において、公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれている場合、自費診療でガンの診療を行うこと。 イ.自費診療の診療の範囲を医師が医学的に有効であると認めた範囲とすること。ウ.自費診療の診療料の単価を当会社が示す単価とすること。 エ.診療費の支払方法を当会社の定める方法とすること。 |
契約年齢 | この保険契約の保険期間の開始時における被保険者の年齢をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。ア.健康保険法(大正11 年法律第70 号) イ.国民健康保険法(昭和33 年法律第192 号) ウ.国家公務員共済組合法(昭和33 年法律第128 号) エ.地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第152 号)オ.私立学校教職員共済法(昭和28 年法律第245 号) カ.船員保険法(昭和14 年法律第73 号) キ.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 |
自費診療 | 公的医療保険制度を利用せず、自費負担で受ける診療をいいます。 |
診療 | 医師による診断または治療の医療行為をいい、診断には診察または検査の医療行為を含みます。 |
用語 | 定義 |
選定療養 | 差額ベッド等の患者の快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るものおよび医療行為等の選択に係るものであって、厚生労働大臣が定める療養をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
当会社が認めた医療機関 | 協定病院以外の医療機関のうち、原則として協定病院選定基準のすべてに該当すると当会社が認めた医療機関をいいます。 |
入院 | 診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、医療機関に入り、常に医師の管理下において診療に専念することをいいます。ただし、医師の診断書により証明される場合に限ります。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
評価療養 | 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、将来、公的な保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要なものとして厚生労働大臣が定める医療技術に係るものおよび医薬品・医療機器に係るものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | ガン入院保険金またはガン外来保険金をいいます。 |
保険金の支払事由 | 保険金を支払う場合をいいます。各保険金の支払事由については、第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)(1)、第4条(ガン入院保険金の支払-公的保険診療の場合)(1)、第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)(1)および第7条(ガン外来保険金の支払-公的保険診療の場合)(1)で定めます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から 1年間をいいます。 |
保険料払込方法 | 保険証券記載の保険料払込方法をいいます。 |
「療養の給付」等 | 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
当会社は、被保険者が、日本国内において、ガンにより入院をした場合またはガンの外来診療を受けた場合は、この約款に従い保険金を支払います。
第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれにも該当する自費診療による入院をした場合、ガン入院保険金を被保険者に支払います。
① 診断確定されたガンを直接の原因とする入院であること。
② ガンの診療を直接の目的とした協定病院または当会社が認めた医療機関への入院であること。
③ 入院診療計画(注)において公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれていて、その入院診療計画に基づく入院であること。
(注)入院から退院までの治療計画をいいます。
(2)(1)のガン入院保険金の支払額は、被保険者が次の費用を負担することによって被る損害の合計金額とします。ただし、①の入院の費用(注1)は医師が医学的に有効であると認めたガンの診療の費用に限り、選定療養の特別の療養環境の提供に関する費用に相当する費用(注2)等は含みません。
① (1)の入院の費用(注1)
② 保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用
(注1)入院中に他の医療機関または入院をしている医療機関において外来診療を受けた場合の外来診療の費用は含みません。
(注2)いわゆる「差額ベッド」の費用をいいます。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する自費診療による入院をした場合には、当会社は、ガン入院保険金を支払いません。
① ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした入院
② ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした入院(注1)
③ ガンの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした入院(注2)
(注1)ガンの再発・転移の診断を行うための定期的に行われるいわゆる検査入院を含みます。
(注2)二期的乳房再建手術を行うための入院を含み、一期的乳房再建手術を行うための入院を含みません。
(4)(1)のガン入院保険金が支払われる場合で、次のいずれかの給付等があるときには、その額を被保険者が負担した(2)の入院の費用(注1)の額から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した(2)の入院の費用(注1)について第三者により支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注2)
(注1)入院中に他の医療機関または入院をしている医療機関において外来診療を受けた場合の外来診療の費用は含みません。
(注2)他の保険契約等により支払われたガン入院保険金に相当する保険金は含みません。
第4条(ガン入院保険金の支払-公的保険診療の場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれにも該当する公的医療保険制度を利用した入院をした場合、ガン入院保険金を被保険者に支払います。
① 診断確定されたガンを直接の原因とする入院であること。
② ガンの診療を直接の目的とした医療機関への入院であること。
(2)(1)のガン入院保険金の支払額は次の合計金額とします。
① 一部負担金(注1)と同じ額
② 評価療養・選定療養のうち特別の療養環境の提供に関する費用(注2)を除くガンの治療に関する費用について被保険者が負担した金額と同じ額
③ 保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用について被保険者が負担した金額と同じ額
(注1)「一部負担金」とは、「療養の給付」等の支払の対象となる療養に要する費用について被保険者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用、食事療養標準負担額および生活療養標準負担額をいいます。
(注2)いわゆる「差額ベッド代」等をいいます。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する公的医療保険制度を利用した入院をした場合には、当会社は、ガン入院保険金を支払いません。
① ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした入院
② ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした入院(注)
(注)ガンの再発・転移の診断を行うための定期的に行われるいわゆる検査入院を含みます。
第5条(ガン入院保険金の支払に関する補則)
(1)被保険者がガン以外の原因による入院中にガンの診療を開始した場合には、その診療を開始した日にガンを直接の原因とする入院を開始したものとみなして、第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)または前条の規定を適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者がガンの疑いで入院を開始し、その入院中にガンの診療を開始した場合には、その入院の初日にガンを直接の原因とする入院を開始したものとみなして、第3条または前条の規定を適用します。
(3)ガン入院保険金の支払事由に該当する被保険者の継続入院中に、保険期間が満了したことにより保険契約が消滅した場合、保険契約消滅後のその継続入院は、この保険契約の有効中の入院とみなして、第3条または前条の規定を適用します。
第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれにも該当する自費診療による外来診療を受けた場合、ガン外来保険金を被保険者に支払います。
① 診断確定されたガンを直接の原因とする外来診療であること。
② ガンの診療を直接の目的とした協定病院または当会社が認めた医療機関における外来診療であること。
③ 外来診療計画(注)において公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれていて、その外来診療計画に基づく外来診療であること。
(注)外来診療における治療計画をいいます。
(2)(1)のガン外来保険金の支払額は、被保険者が次の費用を負担することによって被る損害の合計金額とします。ただし、①の外来診療の費用は医師が医学的に有効であると認めたガンの診療の費用に限ります。
① (1)の外来診療の費用
② 保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する自費診療による外来診療を受けた場合には、当会社は、ガン外来保険金を支払いません。
① ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした外来診療
② ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした外来診療(注1)
③ ガンの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした外来診療(注2)
(注1)外来診療によるガンの再発・転移の診断を行うための定期的に行われる診察または検査を含みます。
(注2)二期的乳房再建手術を行うための外来診療を含み、一期的乳房再建手術を行うための外来診療を含みません。
(4)(1)のガン外来保険金が支払われる場合で、次のいずれかの給付等があるときには、その額を被保険者が負担した(2)の外来診療の費用の額から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した(2)の外来診療の費用について第三者により支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注)
(注)他の保険契約等により支払われたガン外来保険金に相当する保険金を含みません。
第7条(ガン外来保険金の支払-公的保険診療の場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれにも該当する公的医療保険制度を利用した外来診療を受けた場合、ガン外来保険金を被保険者に支払います。
① 診断確定されたガンを直接の原因とする外来診療であること。
② ガンの診療を直接の目的とした医療機関における外来診療であること。
(2)(1)のガン外来保険金の支払額は次の合計金額とします。
① 一部負担金(注)と同じ額
② 評価療養・選定療養のうちガンの治療に関する費用について被保険者が負担した金額と同じ額
③ 保険金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用について被保険者が負担した金額と同じ額
(注)「一部負担金」とは、「療養の給付」等の支払の対象となる療養に要する費用について被保険者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用をいいます。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する公的医療保険制度を利用した外来診療を受けた場合には、当会社は、ガン外来保険金を支払いません。
① ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした外来診療
② ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした外来診療(注)
(注)外来診療によるガンの再発・転移の診断を行うための定期的に行われる診察または検査を含みます。
第8条(ガン外来保険金の支払に関する補則)
(1)被保険者がガン以外の原因による外来診療中にガンの診療を開始した場合には、その診療を開始した日にガンを直接の原因とする外来診療を開始したものとみなして、第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)または前条の規定を適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者がガンの疑いで外来診療を開始し、その外来診療中にガンの診療を開始した場合には、そのガンの疑いで外来診療を開始した日にガンを直接の原因とする外来診療を開始したものとみなして、第6条または前条の規定を適用します。
第9条(ガン外来保険金の支払限度)
ガン外来保険金の支払は、保険期間を通じ、その支払額を通算(注)して1000 万円を限度とします。
(注)第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)または第7条(ガン外来保険金の支払-公的保険診療の場合)の規定により支払われたガン外来保険金の支払額を通算します。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)(2)または第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)(2)の費用に対して保険金を支払う他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき入院または外来診療の期間が重複し、かつ、それぞれの支払責任額(注)の合計額が「被保険者が負担した費用の額」を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
「被保険者が負担した費用の額」から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2)(1)の規定は、ガン入院保険金およびガン外来保険金ごとに適用します。
(3)(1)の「被保険者が負担した費用の額」は、次の額とします。
① 被保険者が実際に負担した第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)(2)の額から同条(4)①および②に規定する給付等の額を控除した額
② 被保険者が実際に負担した第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)(2)の額から同条(4)①および②に規定する給付等の額を控除した額
第11条(保険責任の始期および終期)
第3章 基本条項
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日に始まり、末日に終わります。
(2)保険期間が始まった後でも、当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回保険料を領収した時までの期間中に被保険者がガンの診断確定をされたとき。
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回保険料を領収した時までの期間中に被保険者が保険金の支払事由に該当したとき。
第12条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、被保険者が保険期間中に保険金の支払事由に該当した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間の開始日前、または支払責任開始日(注)前に被保険者がガンの診断確定をされていたときは、当会社は、保険金を支払いません。
(注)保険期間の初日からその日を含めて91 日目の日をいいます。
第13条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、保険料払込方法により、払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(注)保険証券記載の払込期日をいいます。
第14条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社が承認した場合に限り、保険料払込方法を変更することができます。
第15条(第2回以後の保険料の払込猶予および保険契約の効力)
(1)第2回以後の保険料の払込みについては、払込期日(注)の属する月の翌月末日まで払込みの猶予期間があります。
(注)保険証券記載の払込期日をいいます。
(2)払込みの猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込みの猶予期間の満了の日の翌日から効力を失います。
第16条(払込みの猶予期間の満了の日以前に保険金の支払事由が生じた場合)
第13 条(保険料の払込み)に規定する第2回以後の保険料が払い込まれないまま、払込みの猶予期間の満了の日以前に保険金の支払事由が生じた場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき保険金を支払います。この場合、保険契約者は未払込保険料を払い込まなければなりません。
第17条(保険契約の復活)
(1)保険契約が第15 条(第2回以後の保険料の払込猶予および保険契約の効力)(2)の規定により効力を失った日からその日を含めて6か月以内は、保険契約者は、当会社様式の復活請求書類を当会社に提出することにより、被保険者の健康状態にかかわらず、効力を失った日から保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が第29 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)または第31 条(保険料の返還-解除の場合)
(2)に規定する保険料の返還を請求した後は、保険契約を復活することができません。
(2)保険契約者は、当会社の指定する日までに払込期日(注)が到来している未払込保険料を一括して払い込むものとします。
(注)保険証券記載の払込期日をいいます。
(3)(2)の未払込保険料が当会社の指定する日までに払い込まれなかった場合には、保険契約は復活しなかったものとします。
第18条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 被保険者の健康状態に関する事項を除き、(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険媒介者(注1)が、保険契約者または被保険者に対し、(1)の事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合(注2)
④ 保険契約者または被保険者が、被保険者がガンの診断確定をされる前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑤ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の媒介を行う者をいいます。
(注2)保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、事実を告げなかったかまたは事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
(4)(2)の規定による解除が、保険金の支払事由が生じた後になされた場合であっても、第28 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発症したガンにより生じた保険金の支払事由については適用しません。
第19条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第20条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第21条(ガンの診断確定による無効)
(1)被保険者が保険期間の開始時前または支払責任開始日(注)の前日までにガンの診断確定をされていた場合には、保険契約者および被保険者がその事実を知っていたか否かにかかわらず、保険契約は無効とします。
(注)保険期間の初日からその日を含めて91 日目の日をいいます。
(2)この条の適用がある場合には、第18 条(告知義務)および第26 条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
第22条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第23条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第24条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第25条(保険契約の解除または保険契約の効力を失った場合の特則)
(1)保険契約者と被保険者が同一人でない場合において、前条の規定によりこの保険契約が解除された場合、新たな保険契約(注)への締結申出が、解除の時から6か月以内に、当会社様式の書類を提出してなされたときには、被保険者の健康状態にかかわらず、その時から、保険契約継承特約を付帯して新たな保険契約(注)を締結することができます。
(注)この保険契約の被保険者を被保険者とする新たな新ガン治療費用保険契約をいいます。
(2)保険契約者と被保険者が同一人でない場合において、第15 条(第2回以後の保険料の払込猶予および保険契約の効力)(2)の規定によりこの
保険契約の効力を失い、かつ、保険契約者が第17 条(保険契約の復活)の規定によりこの保険契約を復活させない場合、新たな保険契約(注)への締結申出が、保険契約の効力を失った時から6か月以内に、当会社様式の書類を提出してなされたときには、被保険者の健康状態にかかわらず、その時から、保険契約継承特約を付帯して新たな保険契約(注)を締結することができます。
(注)この保険契約の被保険者を被保険者とする新たな新ガン治療費用保険契約をいいます。
(3)(1) または(2)の規定により、新たな保険契約(注)を締結する場合には、この保険契約の保険契約者と新たな保険契約(注)の保険契約者とは、同一人とすることはできません。
(注)この保険契約の被保険者を被保険者とする新たな新ガン治療費用保険契約をいいます。
(4)(1)または(2)の締結申出があった場合には、当会社の指定した日までに当会社が請求する保険料を一括して払い込むものとします。
(5)(1)または(2)の規定にかかわらず、(4)の当会社が請求する保険料が当会社の指定した日までに払い込まれなかった場合には、当会社は新たな保険契約(注)の締結はなかったものとします。
(注)この保険契約の被保険者を被保険者とする新たな新ガン治療費用保険契約をいいます。
(6)新たな保険契約(注)には、その締結時の新ガン治療費用保険普通保険約款を適用します。
(注)この保険契約の被保険者を被保険者とする新たな新ガン治療費用保険契約をいいます。
(7)(1)または(2)の規定にかかわらず、新たな保険契約(注)への締結申出時に当会社が新たな保険契約(注)の締結を取り扱っていない場合には、新たな保険契約(注)を締結することはできません。ただし、当会社が新たな保険契約(注)と同様の他の保険契約を取り扱っている場合に限り、(1) から(6)までの取扱いに準じて、当会社が指定する新たな保険契約(注)と同様の他の保険契約を締結することができます。
(注)この保険契約の被保険者を被保険者とする新たな新ガン治療費用保険契約をいいます。
第26条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金(注2)の額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険金の種類および名称の違いは問いません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた保険金の支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険金の支払事由(注1)が生じた後になされた場合であっても、第28 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)から⑤までの事由または(2)もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由(注
1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険金の支払事由をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第27条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1) から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第28条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第29条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、次の場合には、保険料を返還しません。 第20 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合
② 第21 条(ガンの診断確定による無効)の規定により保険契約が無効となり、かつ、告知事項を告げた時以前に被保険者がガンの診断確定をされていた事実を保険契約者または被保険者が知っていた場合
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、次に掲げる算式によって計算した保険料を返還します。 保険料払込方法が年払の場合
失効した日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
失効した日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料
- ×
② 保険料払込方法が半年払の場合
失効した日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
×2
失効した日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
- ×
③ 保険料払込方法が月払の場合
失効した日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
×12
失効した日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
- ×
第30条(保険料の返還-取消しの場合)
第23 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第31条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第18 条(告知義務)(2)または第26 条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次に掲げる算式によって計算した保険料を返還します。
保険料払込方法が年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料
- ×
解除があった日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
×2
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
② 保険料払込方法が半年払の場合
- ×
③ 保険料払込方法が月払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
×12
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
- ×
(2)第24 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次に掲げる算式によって計算した保険料を返還します。
保険料払込方法が年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過月数
12
保険証券記載の保険料
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料
- ×
② 保険料払込方法が半年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過月数
12
保険証券記載の保険料
×2
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
- ×
③ 保険料払込方法が月払の場合 返還する保険料はありません。
(3)第26 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次に掲げる算式によって計算した保険料を返還します。
保険料払込方法が年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料
- ×
② 保険料払込方法が半年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
×2
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
- ×
解除があった日の属する保険年度の既経過日数
365
保険証券記載の保険料
×12
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
③ 保険料払込方法が月払の場合
- ×
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)第27 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次に掲げる算式によって計算した保険料を返還します。
保険料払込方法が年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過月数
12
保険証券記載の保険料
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料
- ×
② 保険料払込方法が半年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過月数
12
保険証券記載の保険料
×2
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
- ×
③ 保険料払込方法が月払の場合 返還する保険料はありません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5)第27 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次に掲げる算式によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
保険料払込方法が年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過月数
12
保険証券記載の保険料
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料
- ×
② 保険料払込方法が半年払の場合
解除があった日の属する保険年度の既経過月数
12
保険証券記載の保険料
×2
解除があった日の属する保険年度に対応する保険料のうち、既に払い込まれた保険料の合計
- ×
③ 保険料払込方法が月払の場合 返還する保険料はありません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第32条(ガンの診断確定を受けた場合の義務)
(1)被保険者が保険金の支払事由の原因となるガンの診断確定を受けた場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
xxの診断確定を受けた事実を遅滞なく当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
③ および②のほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第33条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。 ガン入院保険金
退院日(注1)
② ガン外来保険金
外来診療計画(注2)に基づく外来診療が終了した日(注3)
(注1)同一月内に複数の退院日がある場合には最後の退院日をいいます。ただし、同一月の末日を超えて継続する入院がある場合にはその月の末日とします。
(注2)外来診療における治療計画をいいます。
(注3)同一月内に複数の外来診療が終了した日がある場合には最後の外来診療が終了した日をいいます。ただし、同一月の末日を超えて継続する外来診療がある場合にはその月の末日とします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社様式の医師の診断書および診療明細書
④ 医療機関からの請求書または領収書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 公的医療保険制度を利用したことを示す書類
⑦ 公的医療保険制度の下で、医療機関に対して一部負担金を支払ったことを示す医療機関の領収書
⑧ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② に規定する者がいない場合またはに規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ および②に規定する者がいない場合またはおよび②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、ガンの診断確定の内容または入院および外来診療の状況等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第34条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、ガンの診断確定の有無とその確定日、入院または外来を行う原因および目的ならびに被保険者に該当する事実
② 保険金を算出するための確認に必要な事項として、診療の費用、診療の経過および診療の内容
③ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
④ から③までのほか、他の保険契約等の有無および内容、自費診療によるガンの入院または外来診療の費用を負担することによって被る損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(1) から③までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1) から③までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、診療、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)から④までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第35条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第32 条(ガンの診断確定を受けた場合の義務)の規定による通知または第33 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、ガンの診断確定の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第36条(時効)
保険金請求権は、第33 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第37条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときであっても、その債権は当会社に移転しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、自費診療によるガンの入院または外来診療の費用を負担することによって被る損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(3)(2)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第38条(保険契約の更新)
(1)この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、保険期間満了の日の2か月前までにこの保険契約を更新して継続しない旨を当会社に書面をもって通知しないかぎり、被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間満了の日の翌日に、保険契約は同一の内容で更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、次のいずれかに該当する場合には更新しないものとします。
この保険契約の更新時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
② 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90 歳を超える場合
③ 保険期間満了の日までに払い込まれるべき保険料が払い込まれていない場合
(2)更新後の保険契約の保険期間は、5年とします。ただし、(1)②に該当し、かつ、更新前の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保
険者の年齢が90 歳未満の場合には、更新後の保険契約の保険期間満了の日における被保険者の年齢が90 歳となるよう保険期間を短縮して保険契約を更新します。
(3)更新後の保険契約の保険料は、更新日の保険料率および被保険者の年齢により計算します。
(4)更新後の保険契約の第1回保険料は更新日の属する月の末日までに払い込むものとします。この場合、第15 条(第2回以後の保険料の払込猶予および保険契約の効力)(1)の規定を準用します。
(5)(4)の第1回保険料が払込みの猶予期間の満了の日までに払い込まれなかったときには、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了の日の翌日にさかのぼって消滅します。
(6)保険契約を更新した場合には、第3条(ガン入院保険金の支払-自費診療の場合)、第4条(ガン入院保険金の支払-公的保険診療の場合)、第
5条(ガン入院保険金の支払に関する補則)、第6条(ガン外来保険金の支払-自費診療の場合)、第7条(ガン外来保険金の支払-公的保険診療の場合)、第8条(ガン外来保険金の支払に関する補則)、第12 条(保険期間と支払責任の関係)、第18 条(告知義務)および第21 条(ガンの診断確定による無効)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
(7)保険契約を更新した場合には、更新通知書および旧保険証券をもって新保険証券に代えます。
(8)この条の規定により保険契約が更新された場合、更新後の保険契約には、更新日の普通保険約款を適用します。
(9)(1)の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、更新日における被保険者の年齢が90 歳未満で、かつ、更新日に当会社がこの保険契約と同様の他の保険契約の締結を取り扱っている場合に限り、保険契約者から特に申出がないかぎり、更新の取扱いに準じて、当会社が指定するこの保険契約と同様の他の保険契約を締結します。この場合、(6)の規定を準用し、この保険契約と更新時に締結する他の保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
第39条(契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理)
(1)契約年齢は、満年齢で計算します。
(2)保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢または性別に誤りがあった場合には、初めから実際の年齢または性別に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、誤った契約年齢または性別に基づいた保険料と正しい契約年齢または性別に基づいた保険料との差額を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次のいずれかに該当する保険金の支払事由に対しては、当会社は、誤った契約年齢または性別に基づいた保険料の正しい契約年齢または性別に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
契約年齢または性別を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被保険者が受けたガンの診断確定により生じた保険金の支払事由
② 契約年齢または性別を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に生じた保険金の支払事由
第40条(保険金受取人の変更)
保険契約者は、保険金の受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第41条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第42条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第43条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第44条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10( 2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C 00 ~C 14 |
消化器の悪性新生物 | C 15 ~C 26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C 30 ~C 39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C 40 ~C 41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C 43 ~C 44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C 45 ~C 49 |
乳房の悪性新生物 | C 50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C 51 ~C 58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C 60 ~C 63 |
腎尿路の悪性新生物 | C 64 ~C 68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C 69 ~C 72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C 73 ~C 75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C 76 ~C 80 |
リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物 | C 81 ~C 96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C 97 |
上皮xx生物 | D 00 ~D 09 |
特約目次
1.保険料クレジットカード払特約 29
2.通信販売に関する特約 29
3.インターネットによる契約に関する特約 30
第1条(用語の定義)
11 保険料クレジットカード払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 保険契約締結後に払い込む追加保険料およびこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が請求する保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)
当会社は、この特約に従い、保険契約者がクレジットカードを使用して、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条(保険料の払込み)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込む旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社に対して、払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の払込みを承認した時をもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定は適用しません。
当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込み後の取扱い)
(1)前条(2)の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にこの保険契約の保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合は、当会社は、その払い込んだ保険料相当額については、保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
21 通信販売に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
通知書 | 保険料、保険料払込期日、保険料払込方法等を記載した書面をいいます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
申込書 | 当会社所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社が行う、新聞広告、雑誌折込、ダイレクトメール、電話、情報処理機器等の通信手段による保険の内容の説明により、次条に定める方法で保険契約の申込みを行う場合に適用されます。
第3条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの方法により、保険契約の申込みを行うことができるものとします。 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、申込意思の表示をすること。
(2)(1)の規定により申込書の送付を受けた当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては通知書を保険契約者に送付します。
(3)(1)②の規定により申込意思の表示を受けた当会社は、保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては通知書および申込書を保険契約者に送付します。この場合において、保険契約者は、申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社へ返送するものとします。
(4)保険契約者は、(3)の規定に基づき当会社が送付した申込書に記載された契約条件の変更を行うことはできません。保険契約者が申込書の契約条件の変更を行った場合は、変更された申込書を(1)による申込書とみなして取り扱います。
(5)保険契約者が(3)の申込書の返送を怠った場合は、当会社は、(1)の申込みがなかったものとして取り扱います。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、通知書に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約において保険料(注)をこの保険契約の締結と同時に払い込むべき旨の規定を適用しません。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回保険料をいいます。
(3)通知書に記載する保険料払込期日は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、通知書に記載された保険料払込期日までに保険料(注1)の払込みを怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日からその効力を生じます。
(注1)保険料を分割して払い込む場合は、第1回保険料をいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
31 インターネットによる契約に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、通信販売に関する特約第3条(保険契約の申込み)(1)②による保険契約の申込みであり、かつ、当会社のウェブサイトへのインターネットを経由した通信手段である場合で、この特約を適用する旨保険証券に記載されているときに適用されます。
第3条(保険契約の引受の可否およびその手続)
(1)当会社は、前条に定める通信手段により所要事項の送信を受けた場合は、情報処理機器上で保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては、契約情報画面を表示するものとします。
(2)(1)の表示に基づき、所定の期間内に契約情報画面の条件で保険契約の申込みを受けた当会社は、保険契約の成立の表示を行い、これをもって保険契約の成立とします。この場合には、保険契約申込書への記入および署名または記名・押印ならびにその提出は不要とします。
(3)(1)および(2)の規定を適用する場合は、当会社は、通信販売に関する特約第3条(保険契約の申込み)(3)の規定を適用しません。
(4)(2)に定める所定の期間内に保険契約の申込みがない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第4条(通信販売特約の読み替え)
当会社は、この特約により、通信販売に関する特約の適用においては、同特約第4条(保険料の払込方法)および同特約第5条(保険料不払による保険契約の解除)中の「通知書」とあるのは「契約情報画面」と読み替えるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款および他の特約の適用においては、「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「契約情報画面の入力事項」と、「保険契約申込書に記載」とあるのは「契約情報画面に入力」と読み替えるものとします。
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一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター 0570-022808〔ナビダイヤル(通話料有料)〕
受付時間:9:15~17:00
〔月~金曜日(祝日・休日および12月30日~1月4日を除く)〕 IP電話からは、00-0000-0000をご利用ください。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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