Contract
運送約款
第1章 総則
適用範囲
第1条 1.この約款は、即日宅配便、旅行手荷物特急便の運送に適用されます。
2.この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
3.当社は前 2 項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2章 運送の引受け
受付日時
第2条 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の店頭に掲示します。
送り状
第3条 当社は荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した送り状を荷物―個ごとに発行します。
(1) 荷送人の氏名または名称、住所、電話番号および郵便番号
(2) 荷受人の氏名または名称並びに配達先、その電話番号および郵便番号
(3) 荷送人があらかじめ指図する荷物の引渡しを行う日(当社が荷物を受付ける時に指定する期間内の日に限ります。以下「配達希望日」といいます。)
(4) 荷送人があらかじめ指図する荷物の引渡しを行う時間帯(当社が荷物を受付ける時に指定する時間帯内に限ります。)
(5) 荷物の品名
(6) 運送上の特段の注意事項(当社が、あらかじめ運送対家外としている物品は除きます。)
(7) 即日宅配便、旅行手荷物特急便の表示
(8) 当社の名称、住所および電話番号
(9) 荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
(10) 荷物の受取日
(11) 容積または重量の区分
(12) 運賃その他運送に関する費用の額
(13) 責任限度額
(14) 問合せ窓口電話番号
(15) その他荷物の運送に関する必要な事項
運送引受け対象外荷物
第4条 以下の荷物については、運送対象外として、引受けをしません。
(1) 信書類
(2) 現金、金券、貴金属、クレジットカード、株券等高価品
(3) 貴金属
(4) クレジットカード等のカード類
(5) ワレモノ
(6) 植物、動物
(7) 可燃性液体、爆発物、その他の危険物
(8) 法律で、所持、移動、使用が禁止されているもの
(9) 不潔なもの
(10) 荷送人、荷受人が、暴力団員、反社会的勢力であるとみとめられるとき
(11) 当社規定外のサイズ、重量のもの
(12) 当社規定外の物品
荷物の内容の確認
第5条 当社は、送り状に記載された荷物の品名または運送上の特段の注意事項に、疑いがあるときは、荷送人も同意を得て、これを点検をすることができます。
2.当社は、前項の規定により、点検した場合において、荷物の品名または運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を補償します。
3.第 1 項の規定により点検した場合において、荷物の品名または運送上の特段の注意事項 が、荷送人の記載したところと異なる時は、点検に要した費用は、荷送人の負担とします。
荷造り
第6条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、または荷送人の負担により、必要な荷造りを行います。
3.スーツケース、バック等は、施錠をしたうえで、運送の申込みをしてください。また、それらのカギは、荷送人自身で保持してください。
引受拒絶
第7条 当社は、次のいれずかに該当する場合は、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第 5 条(荷物の内容の確認)第 1 項の規定による点検の同意を与えないとき。
(3) 荷造りが運送に適さないとき。
(4) 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」といいます。)の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められる運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(6) 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
ア 暴力団、法第 2 条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」
といいます。)暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認
められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認めれるとき。
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるとき。
エ 当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が高いと当社が判断する者を含みます。)であると認められるとき。
(7) 荷物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものイ その他当社が特に定めて表示したもの
(8) 天災その他やむを得ない事由があるとき。
2 当社は、運送を引き受けた後に前項(5)又は(6)に該当することを知ったため、運送を行わないこととする場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知した上で、荷送人に返送しま
す。
3 前項による返送に要した費用は、荷送人の負担とする場合があります。
(注)(7)のイの当社が特に定めて表示したものは、人に危害を与えるおそれのある動物
(学校又は試験所から差し出され、又はこれにあてるものを除きます。)現金及び複数の個人情報とします。
外装表示
第 8 条 当社は、荷物を受け取る時に、第 3 条(送り状)の(1)から(8)まで、(10)、
(11)(記載のない場合を除きます。)、(14)及び(15)に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装にはり付けます。
運賃等の収受
第9条 当社は、荷物を受け取る時に、運賃及び料金その他運送に関する費用(以下「運賃等」といいます。)を収受します。
2 当社は、前項の現定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷送人から収受することを認めることがあります。
3 運賃等及びその適用方法については、運賃料金表によります。
4 運賃等及びその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第 3 章 荷物の引渡し
荷物の引渡しを行う日等
第 10 条 当社は、次に掲げる日までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、その日の翌日に引き渡すことがあります。
(1) 送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合 その荷物引渡予定日
(2) 送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合 送り状に記載した荷物受取日の翌日から起算して 3 日を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当社が定め
て表示した離島、山間地等にあるときは、その荷物受取日から相当の日数を経過した日)
2当社は、荷送人が送り状に配達希望日を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、前項の現定にかかわらず、その配達希望日に荷物を引き渡しま す。ただし、交通事情等によりその配達希望日の翌日に引き渡すことがあります。
荷受人以外の者に対する引渡し
第 11 条 当社は、次に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
(1) 配達先が住宅の場合 その配達における同居者又はこれに準ずる者
(2) 配達先が(1)以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
荷受人等が不在の場合の措置
第12 条 当社は、荷受人又は前条(荷受人以外の者に対する引渡し)に限定する者(以下「荷受人等」といいます。)が不在の為引渡しを行うことができない場合は、荷受人に 対し、その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その地荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「配達のご案内」といいます。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、荷受人のxx(荷受人が集合住宅等に居住する場合はその管理人を含みます。以下同じとします。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への
荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、配達のご案内に当社が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は、安全な管理及び保管が可能である荷物受渡専用保管庫(以下「宅配ボックス」といいます。)の設置された集合住宅等では、それを使
用して荷受人に対する荷物の引渡しとすることがあります。この場合においては、荷受人に対し、宅配ボックスへ荷物を入れた旨を書面によって通知します。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社は、旅行その他の事由によって不在となる期間(当 社が定める期間内とします。)を当社が定める方法により届け出ている荷受人にあてた荷物については、その期間営業所その他の事業所で荷物を保管した上、その期間経過後に引き渡します。その期間経過後荷受人等が不在のため引渡しを行うことができない場合は、第
1項の現定により措置します。ただし、当社が荷物の性質等によりその期間保管するこ とが適等でないと認めるときは遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
5 前項ただし書に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
(注 1) 第4項の当社が定める期間は、30日以内とします。
(注 2) 第4項の当社が定める方法は、あらかじめ荷受人の住所又は居所の荷物の配達を受け持つ営業所に当社所定の書面を提出していただくこととします。
荷物の転送
第 13 条 当社は、荷受人がその住所又は居所を変更した場合において、その後の住所又は居所を当社が定める方法により届け出ているときは、その届出の日から1年以内に限
り、その届出のあった住所又は居所に荷送人の費用負担で荷物を転送します。ただし、その外装
の見やすい所に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を明瞭に記載した荷物については、この限りでありません。
(注)当社が定める方法は、変更前の住所又は居所の荷物の配達を受け持つ営業所に当社所定の書面を提出していただくこととします。
引渡しができない場合の措置
第 14 条 当社は、荷受人を確知することができないとき又は荷受人が荷物の受取りを怠り若しくは拒んだとき若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
引渡しができない荷物の処分
第15条 当社は、相当の期間内に前条(引渡しができない場合の措置)第1項に現定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から 3 か月経過した日まで荷物を保管した後、xxな第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合があって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3 当社は、第 1 項の規定により荷物を処分したときは、その代金を指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払を請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第4章 指図
指図
第 16 条 荷送人は、当社に対して、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
指図に応じない場合
第 17 条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第5章 事故
事故の際の措置
第 18 条 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当社は、荷物に著しいき損を発見したとき又は荷物の引渡しが第 11 条(荷物の引渡しを行う日等)第1項の(1)若しくは(2)に規定する日(送り状に配達希望日の記載がある場合はその配達希望日とし、送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時の記載がある場合はその荷物引渡日時とします。以下同じとします。)より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当社は前項の場合において、指図を持ついとまがないとき又は当社の定めた期間内に
指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第 2 項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合は、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の現定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第 2 項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第 3 項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
危険品等の処分
第19条 当社は、荷物が第7条(引受拒絶)の(7)のアに該当するものであることを運
送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその地運送上の損害を坊止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当社は、第 1 項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第 6 章 責任
責任の始期
第 20 条 荷物の滅失若しくはき損又は運賃料金表に規定する料金が適用される荷物若し
くは実費としてー定額を収受する取扱いをする荷物について当社がその取扱いをしなかった場合若しくはその取扱いをしないのと同様の結果を生じたばあい(以下「料金等役務の不取扱
い」といいます。)についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取った時に始まります。
責任と挙証
第 21 条 当社は、自己又は使用人その地運送のために使用した者が、荷物の受取り、引渡し、保管、運送その他の荷物の運送に関して当社が行うべき取扱いに関し注意を怠らなかったことを
証明しない限り、荷物の滅失、き損若しくは遅延は料金等役務の不取扱いについて損害賠償の責任を負います。
免責
第 22 条 当社は、次の事由による荷物の滅失、き損若しくは遅延又は料金等役務の不取扱いによる損害については、損害賠償の責任を負いません。ただし、運賃料金表に規定するセキュリティサービス料金が適用される荷物については、その滅失又はき損による損害が(3)から(7)までの事由によるときは、この限りでありません。
(1) 荷物の欠陥、自然の消耗
(2) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(3) 同盟怠業若しくは同盟罷業、社会的騒擾その地の事変又は強盗
(4) 不可抗力による火災
(5) 予見できない異常な交通障害
(6) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその地の天災
(7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
(8) 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷送人の故意又は過失
引受制限荷物等に関する特則
第 23 条 第7条(引受拒絶)の(5)及び(6)に該当する荷物については、当社はその滅失、き損若しくは遅延又は料金等役務の不取扱いについて、損害賠償の責任を負いません。
2 第7条(引受拒絶)の(7)に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は荷物の滅失、き損害若しくは遅延又は料金など役務の不取扱いについて、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすい物、変質又は腐敗しやすい物など運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は運送上の特段の注意を払わなっかったことにより生じた荷物の滅失若しくはき損又は料金等役務の不取扱いについて、損害賠償の責任を負いません。
責任の特別消滅事由
第 24 条 荷物のき損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
3 前 2 項の規定にかかわらず、運賃料金表に規定するセキュリティサービス料金が適用される荷物については、荷受人又は荷送人は、その荷物を受け取った後、又は荷物の受取りを拒んだ場合におい
て、当社が損害の有無及び程度につき検査をするために立会いを求めた日から10日以内に正当の事由なくその求めに応じなかったときは、その荷物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができません。
損害賠償の額
第 25 条 当社は荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じとします。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます)の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ眼度額の範囲内で賠償します。
3 前 2 項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前 2 項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
(1) 第10 条(荷物の引渡しを行う日等)第 1 項から第3項までの場合 第 12 条(荷受人等が不在の場合の措置)の不在連絡票による通知が第11条(荷物の引渡しを行う日等)第 1 項の
(1)又(2)に規定する日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが同項の(1)又は(2)に規定する日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(2) 第10 条(荷物の引渡しを行う日等)第 4 項の場合、その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又はき損になる損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、運賃料金表に規定するセキュリティサービス料金が適用されない荷物にあっては、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
6 当社は、料金等役務の不取扱いについては、その料金等を支払った者からの請求により、その料金等相当額を賠償します。
運賃等の払戻し等
第 26 条 当社は、天災の他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損又は遅延(第10 条(荷物の引渡しを行う日等)第 4 項の場合に限ります。)が生じたときは、運賃等(前条(損害賠償の額)第6項の規定により料金等相当額を賠償したときは、運賃等の額からその料金等相当額を除きます。)を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
2 前項の規定は、運賃料金表に規定するセキュリティサービス料金が適用される荷物に生じた損害について、前条(損害賠償の額)第1項又は第2項の規定に基づき賠償したときは、そのセキュリティサービス料金については適用しません。
時効
第 27 条 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、第 10 条(荷物の引渡しを行う日等)第1項の
(1)又は(2)に規定する日からこれを起算します。
3 前 2 項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
連絡運輸又は利用運送の際の責任
第 28 条 当社が地の運送機関と連絡して、又は他の賃物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当社が負います。
荷送人の賠償責任
第 29 条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。