* 現場団体「A、B」には該当する団体の名称を入れてください。
コンソーシアム協定書(ひな形 22.1.6)
※ 本コンソーシアム協定書(案)は幹事団体が提出してください。
幹事団体[コンソーシアム幹事団体の名称]、現場団体 A 及び現場団体 B は、以下のとおり、コンソーシアム協定書(以下「本協定書」という。)を締結する。
* 現場団体「A、B」には該当する団体の名称を入れてください。
* 現場団体が 3 団体の場合は、現場団体「C」を追加してください。
(目的)第 1 条
本協定書は、幹事団体及び一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「JANPIA」という。)から資金分配団体(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金 の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)第 19 条第 2 項第 3 号ロに 定めるものをいう。)として選定された一般財団法人中部圏地域創造ファンド(以下
「CCF」という。)との間で 2022 年●月●日付けで締結された資金提供契約(その後の変更を含む。また、かかる契約に関連して締結される契約、覚書等を含む。以下
「資金提供契約」という。)に基づき、幹事団体が、実行団体(CCF からの助成等を 受けて民間公益活動を行う団体(休眠預金等活用法第 19 条第 2 項第 3 号イに定める ものをいう。)として実施する別紙 1(本事業)記載の事業(以下「本事業」という。)を効率的かつ効果的に実施するためにコンソーシアムを組成すること及び組成した コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)の運営等に関する事項を定め ることを目的とする。なお、本コンソーシアムは民法上の組合の組成を意図するも のではない。
(名称)第 2 条
本コンソーシアムの名称は、●●とする。
(事務所の所在地)第 3 条
本コンソーシアムは、事務所を●●に置く。
(構成団体の名称等)第 4 条
本コンソーシアムの構成団体(以下「本構成団体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 幹事団体[団体名・代表者名]
[所在地]
(2) 現場団体 A[団体名・代表者名]
[所在地]
(3) 現場団体 B[団体名・代表者名]
[所在地]
(代表者及び権限)
第 5 条
1. 本コンソーシアムの代表者は、幹事団体とする。
2. 幹事団体は、本事業の実施に関して本コンソーシアムを代表し、併せて、本事業の 実施その他の本コンソーシアムの運営(以下「本コンソーシアムの運営等」という。)に必要な資金(但し、0 第 3 項及び第 4 項に定める場合に発生する債務、費用その他 の支出のために必要な資金は含まれない。以下「本コンソーシアム運営等資金」と いう。)その他の財産を管理する権限を有するものとする。
3. 現場団体は、幹事団体が本コンソーシアムの窓口として第三者と交渉等を行う場合には、その求めに応じて、担当業務(次条第 1 項で定義される。)に関して必要な協力を行うものとする。
(本構成団体の業務分担)第 6 条
1. 本構成団体が本コンソーシアムにおいてそれぞれ担当する業務(以下「担当業務」という。)は、別紙 2(本構成団体の担当業務)のとおりとし、担当業務を変更する必要が生じたときは、運営委員会(次条に基づいて組織される。以下同じ。)の決議により、これを変更することができるものとする。
2. 本構成団体は、適用のある法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその担当業務を実施するものとする。
3. 本構成団体は、運営委員会の決議により承認を得た場合に限り、その担当業務の一部を第三者に委託することができる。
4. 本構成団体は、その担当業務の実施状況について、運営委員会の求めに応じて運営委員会に報告するものとする。
5. 本構成団体は、各事業年度(毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までを一事業年度とする。以下同じ。)の終了の日から●日以内に、運営委員会の指定する様式で当該事業年度における業務実施状況に関する報告書(以下「本業務実施状況報告書」という。)を作成して運営委員会に提出し、その承認を得るものとする。
(運営委員会)第 7 条
1. 本構成団体は、その役員又は従業員の中から、運営委員をそれぞれ●(幹事団体は 2
~3 名、現場団体は各 1~2名)選出するものとし、全ての運営委員をもって運営委員会を組織する。
2. 運営委員会は、本構成団体の担当業務の進捗状況の管理、監督等を行い、また、本事業の適正な実施及び本コンソーシアムの適正な運営を確保するために必要な体制の整備、運用等を行う責任者を選任するものとする。
3. 本構成団体は、自らが選出した運営委員をして、善良なる管理者の注意をもって運営委員会の構成員としての職務を行わせるものとする。
4. 運営委員会の招集手続、決議事項及び報告事項、決議の方法、議事録の作成、第2 項に定める責任者の選任の方法その他の運営委員会の運営に必要な事項は、別紙 3(本コンソーシアム運営規則)に定めるものとする。
(ガバナンス・コンプライアンス体制の整備等)第 8 条
1. 本コンソーシアムは、本事業の適正な実施及び本コンソーシアムの適正な運営を確保するために必要な内容を、別紙 3(本コンソーシアム運営規則)に定めるものとする。
2. 本コンソーシアムは、本構成団体の役職員による内部通報制度の利用を促進するため、以下のいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) 消費者庁が策定する「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に
関する民間事業者向けガイドライン」(平成 28 年 12 月 9 日)(その後に改定があった場合には改定後のものを指す。以下「内部通報ガイドライン」という。)を踏まえた内部通報制度を整備し運用すること
(2)本構成団体の役職員に対し、JANPIA に設置されている内部通報制度の存在、利用方法等を周知するとともに、当該内部通報制度の利用者の保護のために必要な事項を定めること
3. 本コンソーシアムは、本協定書(別紙を含む。)及び運営委員会の議事録について、第三者から正当な理由に基づく開示の請求を受けた場合には、当該第三者にこれを開示するものとする。
4. 本コンソーシアムは、前項に定める開示を行う場合の具体的な手続その他前項に定める開示を行うために必要な事項を定めるものとする。
5. 本コンソーシアムは、本構成団体又はその役職員による、本コンソーシアム運営等資金の本コンソーシアムの運営等以外の目的での使用その他本コンソーシアム運営等資金の不正使用その他の違法若しくは不正な行為(本事業に関するものに限られない。)の疑いが合理的に認められた場合には、CCF にその概要(かかる違法若しくは不正な行為を行った本構成団体又は役職員の所属する本構成団体の名称を含む。)を報告するものとする。また、かかる場合、本コンソーシアムは、上記概要を自らの Web サイト上等で広く一般に公表することができるものとし、本構成団体はこれに協力するものとする。
1.本コンソーシアム運営等資金は、資金提供契約で定められた幹事団体の「指定口座」
(以下「本口座」という。)において管理するものとする。
2. 幹事団体は、本口座において、本コンソーシアム運営等資金及び資金提供契約において管理を行うことが認められた金銭以外の金銭の管理を行ってはならないものとする。
3. 幹事団体は、やむを得ない事由があると CCF が認めた場合を除き、本口座から現金の出金を行わないものとし、原則として、本口座からの支出(本コンソーシアムの運営等のための現場団体に対する支出を含む。)は振込みによって行うものとする。
4. 幹事団体は、前項の規定に基づいて本口座から現金の出金を行う場合には、資金提供契約に定める方法により、本口座から出金した現金の額、出金の日時及び目的その他 CCF が出金の内容を把握するために必要な事項を、現金出納帳その他の書類に記録するものとする。
5. 幹事団体は、本コンソーシアムの運営等に係る会計帳簿を作成して、本コンソーシアムの運営等の収支状況等を適時かつ正確に記録しなければならず、会計帳簿の作成後●年間、これを幹事団体にて保管するものとする。
6.現場団体が、その役割である業務の遂行のための経費に本コンソーシアム運営等資金を充てる場合は、次の手続きによる。
(1) 現場団体は、1か月ごとに、その月の内に立替払いをした経費について、幹事団体が作成した精算様式に使途及び科目ごとの金額を記し、領収書や賃金台帳などの証憑を添付して、幹事団体が示した期日までに幹事団体に精算の申告をする。
(2) 現場団体は、前号の規定にかかわらず人件費については、勤務実績を確認できる書 類を添付することで、職員への支払前であっても精算申告額に含めることができる。
(3) 幹事団体は、現場団体の前項の申告について、それぞれの事業計画、資金計画等に沿った内容であることを確認し、本口座から振り込む。
(4) 前各号の規定にかかわらず、現場団体が 1 件 10 万円以上の購入等が必要な時は、幹事団体と協議した上で、幹事団体が直接支払うことができる。この場合は、当該現場団体の支出とみなす。幹事団体は、当該現場団体の支出と見なされた購入物品等を
当該現場団体が使用できるよう、資金提供契約第 22 条第 1 項に定める承諾その他の所要の手続きを行うものとする。
(本構成団体の責任)第 10 条
1. 本構成団体は、本コンソーシアム運営等資金を本コンソーシアムの運営等のためにのみ使用するものとする。
2. 本構成団体の特定の団体が担当業務を実施すること又は完了することが困難と合理的に認められる場合、本構成団体は相互に連携して本コンソーシアムの運営等を行い、当該担当業務については、運営委員会の決議に従い実施するものとする。
3. 本構成団体は、本コンソーシアムの運営等に関して、自ら実施した業務(担当業務に限られない。本項において以下同じ。)については一切の責任を負い、これに関連して第三者との間で紛争が生じた場合は、自らの責任と費用負担において当該紛争を解決するものとし、他の本構成団体は当該第三者に対して一切の責任を負わないものとする。
4. 幹事団体が、本コンソーシアムの運営等に関連して、その責めに帰すべき事由によらずに損害を被った場合(本コンソーシアムの運営等に関連して損害を被った第三者に幹事団体が補償を行ったことにより、幹事団体が現場団体に対して求償債権を取得した場合を含む。)、現場団体は連帯して、幹事団体に対してその損害を負担する責任を負う。
(現場団体のガバナンス・コンプライアンス体制の整備等)第 11 条
1. 現場団体は、本事業の適正な実施及び本コンソーシアムの適正な運営を確保するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 本事業の適正な実施及び本コンソーシアムの適正な運営を確保するために必要な体制の整備、運用等(諸規程の整備及び運用を含むが、これに限られない。)を行う責任者を設置すること
(2) 資金提供契約に基づき幹事団体が備えている諸規程と同等の内容の規程を備えること
2. 現場団体は、役職員による内部通報制度の利用を促進するため、以下のいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) 内部通報ガイドラインを踏まえた内部通報制度の整備し運用すること
(2) 現場団体の役職員に対し、JANPIA に設置されている内部通報制度の存在、利用方法等を周知するとともに、当該内部通報制度の利用者の保護のために必要な規程の整備をすること
(新加入)第 12 条
1. 幹事団体は、本コンソーシアムの事業が及んでいない地域において、本事業が新たに行われるよう努め、現場団体はこれに協力する。
2. 前項の目的を実現するため、新加入団体の設立又は既存団体との連携等について運営委員会で協議する。
3. 運営委員会において、現場団体としての役割を担い、かつ、本協定書を遵守可能な新たな団体が選定された場合、CCF に対し、本コンソーシアムの新たな現場団体としての承認と、当該団体への次年度以降の活動費の支給を、幹事団体から求めることとする。
4. 前項の申請が CCF により承認された場合、新たな現場団体を本構成団体に加えた協定書を策定し、各団体と締結した副本 1 通を CCF に提出する。
(脱退等)第 13 条
1. 本構成団体は、本協定期間(0 第 18 条第 1 項で定義される。)内においては、次項又は第 3 項に定める場合を除き、本協定書の解除により本構成団体であることを辞めること(以下「脱退」という。)ができないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、脱退を希望する本構成団体(以下「脱退希望団体」とい う。)は、他の全ての本構成団体の書面による同意を取得し、かつ、その担当業務を 適切に実施することが可能な第三者又は他の本構成団体が、脱退希望団体の本協定 書上の役割の承継を承諾していることを条件に、脱退することができるものとする。
3. (i)本構成団体が、本協定書上の義務に違反したこと、財産状況の悪化等により担当業務の実施が困難となったこと、その他の事情により、本コンソーシアムの構成団体であることが相当でなくなったと認められる場合((ii)に該当する場合を除く。)には、運営委員会の決議により、(ii)現場団体が、第 16 条 0 第 1 項、同条第 2 項又は同条第 3 項の規定に違反したと幹事団体が合理的に認めた場合には、幹事団体の決定により、それぞれ、当該本構成団体(以下「不相当団体」という。)を脱退させることができるものとする。
4. 前項の規定により不相当団体を脱退させる場合には、不相当団体以外の本構成団体
(以下「残存団体」という。)は、不相当団体の担当業務を適切に承継・実施するため、運営委員会において、担当業務の変更もしくは、第三者への不相当団体の業務の承継(これに必要な本協定書の当事者又は内容の変更を含む。)等、本コンソーシアムの運営等の継続について必要な事項を協議するものとする。
5. 不相当団体は、その業務の承継に関し、残存団体から協力を求められた場合には速やかに応ずることとする。なお本項の義務は、脱退の効力発生後も存続する。
6. 第 4 項の規定は、本構成団体が本協定期間内において解散又は消滅した場合に準用する。
(資料の提供)第 14 条
幹事団体は、本業務実施状況報告書、0 第 5 項に基づいて作成された会計帳簿その他の本コンソーシアムの運営等に関連した書類については、必要に応じて現場団体の協力を得て作成または整理し、CCF の求めに応じて提出する。
(秘密保持)第 15 条
1. 本協定書において秘密情報とは、開示当事者が他方当事者受領当事者に対して、本 コンソーシアムの運営等に関して、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法 及び媒体を問わず、また、本協定書締結の前後を問わず、開示した一切の情報(本 協定書の存在及び内容、本事業の実施の事実及びその結果並びに本構成団体が保有 する技術上及び業務上の情報(アイデア、ノウハウ、発明、図面、仕様、データ等)を含むが、これらに限定されない。)をいう。但し、次の各号のいずれかに該当する ものについては、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示された時点において、既に公知の事実であった情報
(2) 開示された時点において、受領当事者が既に了知していた情報
(3) 開示された後に、受領当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく、開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 開示された後、受領当事者が秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
2. 受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前
の書面による承諾なしに第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとする。
3. 前項にかかわらず、受領当事者は、本コンソーシアムの運営等に必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザーであって、秘密情報を知る必要のある者に対して、秘密情報を開示することができるものとする。
4. 受領当事者は、前項の規定に基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負う者でないときは、本協定書に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとする。
5. 第 2 項の規定にかかわらず、受領当事者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品 取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命 令に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。但し、受領当事者は、かかる公表又は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示当事 者に対して通知するものとする。
(反社会的勢力の排除)第 16 条
1. 本構成団体は、自ら並びにその役員、その経営に実質的に関与している者及び従業 員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能 暴力集団等、その他これらに準ずる者(これらを総称して以下「反社会的勢力」と いう。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本構成団体は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本コンソーシアムの運営等(疑義を避けるため、自ら又は他の本構成団体の担当業務を含むものとする。)に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の本構成団体の信用を毀損し、又は他の本構成団体の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 本構成団体は、前二項に違反する事項が判明した場合には、直ちに他の本構成団体に対して書面又は電子メールでその旨を通知するものとする。
4. 本構成団体は、他の本構成団体が前三項の規定に違反した場合には、これにより自らが被った損害の賠償を請求することができる。
5. コンソーシアムは、本事業の適正な実施及び本コンソーシアムの適正な運営を確保するための措置(警察庁への照会を含むが、これに限られない。)を講ずるため、本構成団体に対して、本構成団体の役員に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができるものとし、本構成団体はこれに応じるものとする。
6. 本構成団体は、第 13 条 0 第 3 項の規定により本条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した本構成団体を不相当団体として本コンソーシアムから脱退させた場合、それにより、当該不相当団体が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
(譲渡禁止)第 17 条
本構成団体は、本協定書に定める場合を除き、他の全ての本構成団体の事前の書面又は電子メールによる承諾なく、本協定書上の地位並びに本協定書に基づく権利及び義務を第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保設定その他の処分をしてはならないものとする。
1. 本協定書の有効期間(以下「本協定期間」という)は、本協定書の締結日から
●●●●年●月●日、幹事団体が本事業が完了したと判断した日又は本コンソーシアムが解散した日のいずれか早い日までとする。
2. 前項の規定にかかわらず、本協定書が終了(その原因を問わないものとする。)した後においても、0 第 5 項、0 第 2 項から第 4 項まで、第 14 条 0 から前条まで、本条第 2 項、次条第 2 項及び第 3 項、第 20 条 0、第 22 条並びに 0 第 23 条の規定は有効に存続するものとする。
(解散等)第 19 条
1. 本コンソーシアムは、次の各号のいずれかに該当した場合に解散するものとする。
(1) 本協定期間が満了した場合
(2) 幹事団体が本コンソーシアムから脱退した場合
(3) 運営委員会が本コンソーシアムの解散を決議した場合
2. 本コンソーシアムが解散した場合、解散の時点で残存する本コンソーシアム運営等資金その他の本コンソーシアム運営等に係る財産は、全て幹事団体に帰属するものとする。
3. 前項の規定にかかわらず、資金提供契約第 18 条第 4 項に定める事業完了時監査が終了して本事業の完了が認定されたときは、前項の財産(本コンソーシアム運営等資金を除く。以下、本項において同じ。)は、当該財産を保有する構成団体に帰属するものとする。当該事業完了時監査が終了するまでに解散した場合において、幹事団体が資金提供契約第18 条第1 項に定める事業完了報告書をCCF に提出したときは、解散の時点で構成団体が保有する前項の財産は、当該事業完了時監査が終了するまで、当該構成団体にその帰属が留保され、当該事業完了時監査が終了して本事業の完了が認定されたときに、当該構成団体に帰属するものとする。
(本協定書に定めのない事項)第 20 条
本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(本協定書の修正及び変更)第 21 条
本協定書を修正又は変更するには、本構成団体全員の書面による合意を要するものとし、本協定書を修正又は変更した場合、幹事団体は、当該書面の副本 1 通を CCF に提出するものとする。
(管轄裁判所)第 22 条
1. 本協定書は、日本法を準拠法とし、日本法に基づき解釈されるものとする。
2. 本構成団体の間で生じる本協定書に関する一切の紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の解決)第 23 条
本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については本構成団体が各 1 通を保有し、副本については 1 通を CCFに提出する。
年 月 日
幹事団体:
(所在地)
(名 称)
(代表者) 印
現場団体:
(所在地)
(名 称)
(代表者) 印
現場団体:
(所在地)
(名 称)
(代表者) 印
別紙 1(本事業)
別紙 2(各本構成団体の担当業務)幹事団体:
現場団体:
現場団体:
別紙 3(本コンソーシアム運営規則)
コンソーシアム〔コンソーシアムの名称〕運営規則
(目的)
第1条 この運営規則(以下「本規則」という。)は、コンソーシアム〔コンソーシアム の名称〕(以下「本コンソーシアム」という。)協定書第7条第4項に基づく運営 委員会の運営に必要な事項その他本コンソーシアムの運営に関する事項を定める。
(運営委員会の設置等)
第2条 本コンソーシアム内に運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、本コンソーシアム構成団体(以下「本構成団体」という。)の役職員による運営委員(幹事団体2~3 名、現場団体1~2 名)で構成する。
3 運営委員長(以下、「委員長」という。)は、幹事団体に所属する運営委員の互選により選出する。
(運営委員会の開催)
第3条 運営委員会は、[コンソーシアムの事業名〕(以下、「本事業」という。)の事業年度ごとに、定期委員会を1回以上開催する。委員長が必要と認めるときは、臨時委員会を開催することができる。
2 運営委員会の招集は、委員長が各運営委員に会議の日時、場所、目的である事項を記載又は記録した書面又は電磁的方法(以下「書面等」という。)をもって、開催日の前に通知する。
3 運営委員会は、オンライン(ウェブ会議システム)により、又はこれを併用して開催することができる。この場合における前項に定める通知は、場所に代えて、又は場所とともに、オンラインにより出席するために必要な事項を通知するものとする。
(運営委員会における協議と決議)
第4条 運営委員会の議長は、委員長が行う。委員長が出席できないときは、幹事団体に所属する他の運営委員が行う。
2 運営委員会は、主に以下の事項を協議する。
(1) 本構成団体の担当業務に関すること
(2) 本事業の適正な実施及び本コンソーシアムの適正な運営を確保するために必要な体制の整備、運用等を行う責任者の選任及び解任に関すること
(3) 本コンソーシアムへの新規加入者に関すること
(4) その他本コンソーシアムの運営に関すること
3 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、議長が重要事項と認める事項については、幹事団体か
ら選出された運営委員の賛成票が含まれて いないと成⽴しない。
4 前項の議決を行う場合において、議決する事項が全運営委員に書面等により知らされているときは、書面等にて賛否を表明した運営委員の前項の適用については、出席したものとみなす。
(運営委員会における議事録)
第5条 運営委員会の議事については、議事録を作成し、各運営委員に配布する。
2 前項の議事録には、開催の日時及び場所(オンラインにより開催したときは、その 旨)、議事の経過及びその結果等を記載又は記録することとし、議長及び必要に応じて 運営委員から互選した議事録署名人が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、本事業終了後 3 年間、事務局を置く事務所に備え置く。
(ガバナンス・コンプライアンス体制の整備)
第6条 本構成団体は、それぞれが所有する規程類を遵守し、本事業が適切に実施され、本コンソーシアムが適切に運営されるよう努めることとする。
2 前項の実施状況について、本構成団体は、適宜、運営委員会に報告することとする。
3 本構成団体は、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「JANPIA」いう。)に設置されている内部通報制度の存在、利用方法等を本事業に従事する役職員に周知することとする。
4 本構成団体の役職員は、前項により通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。
(情報開示)
第7条 本構成団体は、本コンソーシアム協定書第8条第 3 項に規定する開示請求を受けた場合は、運営委員会を開催して正当な理由に基づく請求と判断されれば、幹事団体が JANPIA に報告し、JANPIA の休眠預金助成システムを通じて開示する。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、幹事団体に置く。
(会計)
第9条 運営委員会の開催に要する経費は、幹事団体が休眠預金会計から支出する。
(改廃)
第10 条 この規則の改廃は、運営委員会の決議による。
(附 則)
この規則は、2022 年 月 日から施行する。