証券番号 N C 0 0 0 9 5 9 1 4
保険適用外サービス拡大補償特約
第1章 身体障害・財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および訪問看護事業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険の対象)
(1) この保険契約においては特別約款第2条(定義)(1)を次のとおり読み替えます。
「この特別約款において訪問看護事業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により指定される指定訪問看護事業者、健康保険法第89条(指定訪問看護事業者の指定)第2項のただし書きの規定により介護保険法(平成 9 年法律第
123号)のみの指定を受ける旨の申出を行なった事業者、ならびに介護保険法第
8条に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者および複合型サービス事業者をいいます。」
(2) この保険契約においては特別約款第2条(定義)(2)を次のとおり読み替えます。
「第1条にいう業務とは、訪問看護事業者が行う介護保険または健康保険の適用外となる業務等をいいます。ただし、次に該当する業務を除きます。
① 健康保険法、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)、その他医療保険各法(注1)に規定される各種訪問看護事業が対象とする業務
② 訪問看護事業者が付随して行うオプション業務(注2)および介護予防・日常生活総合支援事業ガイドラインに定める短期集中予防サービス
③ 療養通所介護事業
④ 介護保険法(平成 9 年法律第123号)第8条に定める居宅サービス(注3)、同法第 8 条の2に定める 介護予防サービスおよびこれと同種のサービス(注4)
⑤ 介護保険法第8条に定める居宅介護支援
⑥ ④に付随して行うその他の在宅サービス(注5)
⑦ ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研修
⑧ 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条に定める障害福祉サービスおよびこれと同種のサービス
⑨ ⑧に付随して行うその他の「相談支援事業」業務
⑩ 介護保険法第8条の2に定める「介護予防支援」
➃ 介護保険法第115条の45に定める「第一号介護予防支援事業」
⑫ 介護保険法第115条の46に定める「包括的支援事業」および「その他厚生労働省令で定める事業」
(注1)その他医療保険各法
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を含みます。
(注2)オプション業務
疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者または寝たきりの状態にある者もしくはこれに準ずる状態にある者に対し、その者の家庭の外において看護師等が行う療養上の世話または必要な診療の補助業務をいいます。
(注3)居宅サービス
訪問看護を除きます。
(注4)介護予防サービスおよびこれと同種のサービス
介護保険法の施行期日以前に行われる同種のサービスを含みます。
(注5)その他の在宅サービス
福祉用具販売、住宅改修、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送およびこれらと同種の在宅サービスをいいます。
」
第2章 管理財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、業務の目的に従って管理する他人の財物(以下「補償管理財物」といいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対して、この補償条項の規定に従って、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
② 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の滅失、破損もしくは汚損、紛失または盗取
③ 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
④ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑤ 補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の滅失、破損もしくは汚損
⑥ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(注)もしくは加工の拙劣または仕上不良等
(注)修理
点検を含みます。
第3条(支払限度額)
(1)当社が、補償管理財物損害に対して支払う普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金は、補償管理財物が被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、補償管理財物が事故の生じた地および得において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えなものとします。
(2)当社が、補償管理財物損害について1回の事故および保険期間中につき支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、別表1に記載する金額を限度とします。
(3) (2)の規定にかかわらず、当社が、補償管理財物のうち貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章その他これに類する受託物(以下「補償受託貴重品」といいます。)について1回の事故および保険期間中につき支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、別表1に記載する金額を限度とします。
(4)補償管理財物損害について当社が保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(5)(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(損害額の証明)
当社は、被保険者が、補償受託貴重品の損害額を証明することができないときは、その証明ができない部分については、保険金を支払いません。
第3章 人格権侵害補償条項
賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。
(2)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について保険証券に記載された特別約款の免責金額を適用します。
(3)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第4章 初期対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第4条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、特別約款第1条(保険金を支払う場合)および施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する
(1)当社は、特別約款第1条(保険金を支払う場合)および施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因する普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が、普通保険約款第4条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する当社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、初期対応費用保険金を支払います。
① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
⑤ 施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)②に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した
費用。
(2)(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第2条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払う初期対応費用保険金の額は、1事故および保険期間中につき別表1に記載する金額を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「初期対応費用」と読み替えて適用します。
第5章 被害者治療費等補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約に付帯される特別約款第1条(保険金を支払う場合)および施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、身体の障害を被った者(以下「被害者」といいます。)がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被り
重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 治療費等
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。
ア.被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
イ.被害者が重度後遺障害を被った場合(注2)において、その原因となった身体の障害の治療に要した費用
ウ.被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
エ.見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注
3)を除きます。
② 身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
③ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のないものを除きます。
④ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表2に記載するものをいいます。
⑤ 入院
自宅等での治療(注5)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注5)に専念することをいいます。
(注1)費用
現実に支出した通常要する費用に限ります。
(注2)重度後遺障害を被った場合
被るおそれのある場合を含みます。
(注3)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注5)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係)
この補償条項により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第 3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第5条(支払限度額)
(1)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表3に記載する金額を限度とします。
(2)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中について、別表4に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)治療費等の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(治療費等保険金の請求)
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 公の機関(注)の事故証明書 |
② | 治療費等の請求書または見積書等治療費等の発生を証明する書類 |
③ | 被害者以外の医師の診断書 |
④ | 被害者またはその法定相続人の受領証等治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(1)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額
(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任
額(注2)を治療費等保険金の額とします。
(2)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額
(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療
費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この補償条項の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 治療費等の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引 いた残額。ただし、この補償条項の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約
第8条(普通保険約款の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 5 条(保険料の払込方法)(2)、第 6 条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」とあるのは「事故に起因する治療費等」
② 第 2 条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのは「事由に起因する治療費等」
③ 第 2 条(保険金を支払わない場合)①、②および④から➃までの規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
④ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①および(4)、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「治療費等」
⑤ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(4)①の規定中「被保険者に生じた損害」とあるのは「被保険者が負担する治療費等」
⑥ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)およびビジネスプロテクター特約第4章被害者治療費等補償条項第7条(治療費等保険金の請求)(2)」
第9条(特別約款等の読み替え)
この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを、「治療費等」と読み替えて適用します。
第6章 基本条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 製造機械等
他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
② 医薬品等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」といいます。)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注1)もしくは再生医療等製品、または臨床試験に供される物をいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。
③ 臨床試験
次のいずれかの規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。
ア.医薬品医療機器等法第14条(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)第3項(注2)
イ.同法第23条の2の5(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)第
3項(注3)
ウ.同法第23条の25(再生医療等製品の製造販売の承認)第3項(注4)
(注1)医療機器
医薬品医療機器等法第68条の5(特定医療機器に関する記録及び保存)第1項の規定により主務大臣が指定する特定医療機器、およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれるものに限ります。
(注2)医薬品医療機器等法第14条(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)第3項医薬品医療機器等法第14条第9項および同法第19条の2(外国製造医薬品等の製造販売
の承認)第5項において準用する場合を含みます。
(注3)同法第23条の2の5(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認)第3項
医薬品医療機器等法第23条の2の5第11項および同法第23条の2の17(外国製造医療機器等の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
(注4)同法第23条の25(再生医療等製品の製造販売の承認)第3項
医薬品医療機器等法第23条の25第9項および同法第23条の37(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認)第5項において準用する場合を含みます。
第2条(被保険者の範囲)
この保険契約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者、医師および歯科医師を含みません。
① 保険証券に記載された被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の役員または使用人
③ ①および②に規定する被保険者の監督または指揮のもとに、記名被保険者の業務を行う者
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約においてLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うL Pガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取付け・取替え、器具(注2)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被 保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
② ①に規定する行為のほか、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当社は、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損もしくは汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域(注)の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。
(3)この保険契約において石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その4)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、販売業者が行った次のいずれかに該当する行為に起因して、販売業者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物に物理的変化または化学的変化を加えること。
② 再包装または再梱包。ただし、検査、実物展示、試験または記名被保険者の指示による部品の交換を唯一の目的として、包装を解き、元のとおりに再梱包した場合を除きます。
③ 設置、点検または修理業務
④ 記名被保険者によって生産物が販売された後に行うラベルの張り替え
⑤ 記名被保険者によって生産物が販売された後に、他の財物の容器、部品または成分として使用すること。
第7条(保険金を支払わない場合-その5)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物または業務の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、生産物または業務の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害については、本条の規定は適用されません。
第8条(保険金を支払わない場合-その6)
(1)(2)および(3)の規定は、生産物が医薬品等(注1)を含む場合、または業務が、医薬品等(注1)の製造もしくは販売(注2)または臨床試験を含む場合に適用されます。
(2)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する医薬品等(注
1)または業務に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等(注1)のうち、臨床試験に供される物
② 臨床試験
③ 避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等(注1)
④ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
⑤ トリアゾラム
⑥ Lトリプトファン (3)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次の症状または事由に起因する損害
に対しては、保険金を支払いません。
① 後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」といいます。)
② エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害(注3)
③ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害
④ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障害
⑤ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑥ キノホルムによるとするスモン
⑦ 血糖降下剤によるとする低血糖障害
⑧ 体内移植用シリコーンによるとする身体の障害
➃ 妊娠の異常、卵子の損傷もしくは胎児の身体の障害もしくは異常もしくは損傷、または生まれた子の先天的な異常もしくは身体の障害
⑩ 被保険者が製造または販売した医薬品等(注1)が、他の有体物の原材料または成分として使用された場合において、その他の有体物自体に生じた財物の滅失、破損もしくは汚損
(注1)医薬品等
第2条(用語の定義)②に規定する医薬品等のほか、本条(2)のいずれかの物質が医薬品等の原材料、成分等医薬品等の一部を構成する物質として使用された場合を含みます。
(注2)販売
小分けを含みます。
(注3)エイズの病原体に感染していることにより生じたあらゆる種類の身体の障害
エイズの病原体に感染していることが、その身体の障害の発生の一因となっている場合を含みます。
第9条(保険料算出の基礎)
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「売上高」は、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、記名被保険者が販売または提供する商品またはサービス(注2)の対価の総額をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、契約締結時に(1)に規定する「売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された商品またはサービス(注2)に対する1
証券番号 | N | C | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 1 | 4 |
保険証券に特約名称、「別紙添付特約」または特約コード88の記載がある場合、この特約が適用されます。
人格権侵害補償条項 | 1名および1回の事故につき1億5,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる 金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
初期対応費用補償条項 | 1事故および保険期間中につき500万円とします。ただし、 保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
年間の対価の総額を「売上高」とします。
(注1)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
(注2)商品またはサービス
第1章身体障害・財物損壊補償条項第 2 条(保険の対象)(2)①から⑫までに規定する業務を除きます。
第10条(保険料精算の省略)
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および③ただし書、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、第21条(保険料の返還
-解約または解除の場合)(2)ならびに賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算) (1)および(3)の規定を適用しません。
第11条(総支払限度額)
当社がこの保険契約により、普通保険約款、特別約款、この特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従って支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額(注)を限度とします。
(注)保険証券に記載された保険証券総支払限度額
保険証券に保険証券総支払限度額の記載がない場合には、特別約款に規定する損害に対して適用される保険証券記載の1事故支払限度額とします。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
補償条項 | 支払限度額 | |
管理財物損壊補償条項 | 補償管理財物 | 1事故および保険期間中につき100万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項 の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
補償受託貴重品 | 1事故につき10万円、保険期間中につき1 00万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用し、補償受託貴重品に適用される支払限度額は 補償管理財物に適用される支払限度額に含まれるものとします。 |
別表1 支払限度額
別表2 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間x x、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表3 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故につき被害者1名について)
10万円
別表4 治療費等保険金の支払限度額(1事故および保険期間中について)
500万円
1事故・保険期間中支払限度額