Contract
共同研究協定書(例)
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)が 「○○○○に関する共同研究」(以下「本共同研究」という。)を行うことについて、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結(変更)する。
1.共同研究の目的
2.研究事項の分担
甲:
乙:
上記分担事項のほか、本共同研究に必要な事項については、甲と乙との協議により定める。
3.共同研究期間
自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4.共同研究の進捗管理
本共同研究の進捗管理は、甲が一体的に行うものとする。
5.経費の分担
(1)分担する研究事項に要する経費は、甲乙それぞれが負担するものとする。
(2)総合的な研究成果のとりまとめ等に要する経費は、甲と乙との協議により、それぞれの負担額を定めるものとする。
6.共同研究成果の発表
(1)甲又は乙が、共同研究の成果又は共同研究の過程で得られた成果を外部に発表しようとするときは、事前に相手方に対して発表内容を開示したうえ、相手方の同意を得なければならない。共同研究の途中において共同研究について公表するときも、同様とする。
(2)甲又は乙が、共同研究の成果又は共同研究の過程で得られた成果を外部に発表するときは、共同研究の成果である旨を明らかにして発表するものとする。
7.共同研究成果の製品化
(1) 乙がその研究の成果を製品化し、その広報用パンフレットに甲の名称を使用しようとする場合は、乙はその基となる技術が甲との共同研究により得られたものであることをそのパンフレットにおいて必ず明示するものとする。
(2) 乙との共同研究として甲が実施する範囲が単なる効果検証(計測・測定及び分析・検証等)である場合であって、その製品の基となる技術の効果が甲によって検証されたことを乙がパンフレットに記載しようとする場合は、その検証結果を科学的かつ正確に記載するとともに、当該検証が甲との共同研究の中で行われたことを必ず明示するものとする。
ただし、その場合であっても、甲の名称をパンフレットの表紙等において乙との連名で記載することや、製品に関する問い合わせ先として甲の連絡先を記載することは認められない。
(3) 乙が共同研究の成果を製品化して販売する場合においては、その仕様や性能に関する責任の一切は乙が負うものとする
(4) 製品のパンフレットにおいて、(1)又は(2)により甲の名称を記載する場合は、当該製品の販売により甲が何らかの商業的利益を享受するとの誤解を招くおそれがない表現を用いることとし、乙は表記の仕方について甲に事前に協議を行うものとする。
(5)(4)の協議を行うに際し、乙は所定の様式による申請書を作成し、甲における共同研究の担当者に提出して審査を受けるものとする。
(6) インターネットのホームページや新聞、雑誌等、パンフレット以外の類似の広報媒体において甲の名称を使用しようとする場合も、上記に準ずる手続きを行うものとする。
8.特許出願
(1)本共同研究の実施に伴い、甲又は乙に属する研究員が共同して発明を行った場合、特許出願を行おうとするときは、相手方に対して事前に通知した後、甲と乙で協議し、その発明をするにあたっての貢献度に応じた甲及び乙の持分(甲又は乙に属する研究員であって、当該発明を行った研究員の持分を含む。以下同じ。)を定めた共同出願協定書を作成のうえ、共同して出願を行うものとする。ただし、甲は乙の同意を得たときは乙の持分を承継し、出願するものとする。
(2)甲及び乙は、前項の共同出願協定書において、国の機関が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、国の機関及び国の機関が当該発明を利用することを明示して発注した業務を受注した者に対して、当該発明を利用する権利を無償で許諾することを定めるものとする。
(3)分担研究事項について、分担者に属する研究員のみにより発明を行ったときは、その特許を受ける権利は当該分担者側に帰属する。
(4)甲及び乙が、前号により特許出願をしようとするときは、事前に相手方の同意を得るものとする。
9.特許xxの実施
(1)前項1号本文の規定による特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許xx」という。)が共有である場合(当該特許xxを以下「共有特許xx」という。)において、乙が第三者に対し、共同研究による発明に係る特許権についての通常実施権の許諾又は共同研究の成果に係る特許を受ける権利についての許諾(以下「共有特許xxの実施許諾等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ甲の了解を得るものとし、甲が決定権を持つことに同意するものとする。この場合において、乙と当該第三者との特許xxの実施許諾等に関する契約は、甲と当該第三者との当該特許xxについての実施に関する契約と同時に締結するものとする。
(2)前記共有特許xxの各共有者甲、乙は第三者に対し、前記共有特許xxの自らの持分の譲渡、前記共同研究の成果に係る特許権についての専用実施権の設定又は優先的実施権の許諾(以下「特許xxの譲渡等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ他の共有者の同意を要するものとする。
(3)甲は、前項1号ただし書きの規定により乙の持分を継承した甲の特許xxを乙の申し出により、乙又は乙の指定する者(以下「乙等」という。)のうち次に掲げる事項に適合する者に限り、共同研究による発明に係る特許権についての優先実施権の許諾をする契約又は特許を受ける権利についての独占的な実施の許諾をする契約を締結するものとする。この場合において、他の者に通常実施権を与えない期間は、契約締結の日から7年を超えない範囲で定めるものとする。なお、この申し出は、研究終了後1年以内に行わなければならない。
① 本共同研究の成果に係る特許xxについての実施の計画が、国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与すること。
② 本共同研究の成果に係る特許xxについて実施する技術的能力及び経済的能力を有していること。
③ 本共同研究の成果に係る特許xxについての優先実施権の許諾をする契約又は特許を受ける権利についての独占的な実施の許諾をする契約が著しく公益に反することがないこと。
(4)前号の場合において、乙等が当該特許xxを継続して2年以上正当な理由なく実施しないとき、又は優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、優先的実施期間中においても、甲が乙等以外の者に対し、通常実施権の許諾をすることに同意するものとする。
(5)共有特許xxを乙又は2号本文の規定による特許xxの譲渡等を受けた者が、継続して2年以上正当な理由なく実施しないとき、又は第三者が共有特許xxを実施できないことが、公共の利益を著しく損なうと認められるとき、乙又は特許xxの譲渡等を受けた者は、甲が第三者に対し通常実施権の許諾をすることに同意するものとする。
10.準 用
第8項から前項までの規定は、共同研究に係る意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠をいう。)、考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する考案をいう。)及び著作物(著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をいう。)について準用する。
11.著作者人格x
x及び乙は、本共同研究の実施に伴い発生した著作物について、法人著作に当たらない場合は、当該著作物を創作した研究員に対し、著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないように義務づけるものとする。
12.秘密の保持
(1)甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下「開示等情報」という。)について、本共同研究の担当者及びこれを知る必要のある最小限の関係する者以外に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
① 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
② 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
③ 開示を受け又は知得した際、自己の責任によらず公知になった情報
④ 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
⑤ 相手方から開示若しくは提供を受けた情報によることなく独自に開発、取得したことを証明できる情報
⑥ 書面等により、事前に相手方からの同意を得た情報
(2)甲及び乙は、開示等情報について、これを知得した自己に属する研究担当者及びこれに関係する者に対し、その所属を離れた後も含め、秘密を保持する義務を負わせるものとする。
(3)甲及び乙は、開示等情報を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面等により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(4)前号の規定の有効期間は、本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し3年経過した日までとする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間の延長又は短縮をすることができるものとする。
13.本協定書に定めのない事項又は協定内容を変更する必要があるときは、甲と乙との協議により定める。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 神奈川県xxx市xx三丁目1番1号
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
港湾空港技術研究所長 ○○ ○○
乙