Contract
兵庫県公立大学法人寄附金等取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、兵庫県公立大学法人(以下「法人」という。)における寄附の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、用語の意義は、次の各号に定めるところよる。
(1) 寄附金 法人が設置する大学(以下「大学」という。)の次に掲げる目的のために寄附される現金及び有価証券であって、理事長が受入れを決定したものをいう。
ア 学術研究の奨励イ 教育の奨励
ウ 社会貢献事業の推進
エ その他大学の事業の推進又は運営
(2) 寄附財産 前号で掲げる目的のために寄付される寄附金以外の財産
(3) 寄附金等 寄附金及び寄附財産
(受入条件)
第3条 理事長は、次の各号に掲げる条件が付された寄附金等は、受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産又は寄附財産を無償又は著しく少額の対価で寄附者に譲与又は貸与すること。
(2) 寄附金等を使用した学術研究の結果得られた特許権、著作権、商標権及び実用新案権その他これらに準ずる権利又は研究成果物を寄附者に無償で譲渡し、又は使用させること。
(4) 寄附金等の使用について、寄附者が検査を行うこと。
(5) 寄附の申込み後、寄附者が寄附金等の全部又は一部を取り消すことができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、寄附金等を受け入れることが不適切であると理事長が認める条件
2 寄附の受入れに際しては、寄附目的に従い、使途を特定するものとする。
(申込み)
第4条 寄附の申込みをしようとする者は、書面により、又は理事長が定める他の方法により理事長に申し込むものとする。
(職務に関連する寄附の個人受領の禁止)
第5条 教員及び研究員(以下「教員等」という。)は、大学における職務に関して寄附金等の申込みを受けたときは、当該寄附金等は法人への寄附として処理しなければならない。
2 教員等は、自らの申請により、民間団体から助成を受けた場合であっても、当該助成が、教員等の大学における職務に関するものであるときは、これを法人に寄附しなければならない。
(受入れの決定)
第6条 理事長は、寄附の申込みがあった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、受入れを決定するものとする。
2 理事長は、前項の受入れを決定したときは、原則として、寄附の申込みをした者に対し、その旨を書面により通知するとともに、寄附に必要な書類を送付するものとする。ただし、別に定める場合には、書面による通知及び書類の送付を省略することができるものとする。
(領収書等の発行)
第7条 理事長は、寄附金等を受領したときは、原則として、寄附者に領収書又は受領書を発行するものとする。ただし、別に定める場合には、領収書又は受領書の発行を省略することができるものとする。
(使途の変更等)
第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、寄附金等の使途等を変更することができる。
(1) 寄附の目的が達せられ、他の使途に使用しようとする場合
(2) 担当教員が指定されている場合において、当該指定を変更する場合
(3) 寄附金等の使途を変更しようとする場合で、寄附者の同意が得られたとき。
2 理事長は、寄附金等を受けて教育研究を行う教員等が他の法人又は団体へ転出する場合で当該教員等から申出があったときは、転出先の法人又は団体へ寄附金等を寄附することができる。
ただし、教員等が、科学研究費助成事業により購入して寄附した寄附財産について、転出先の法人又は団体に移設して使用することを希望する場合は、当該教員等に返還して転出先の法人又は団体へ移設させることとする。
3 前項の申出をしようとする教員は、寄附者及び所属の部局長の同意を得た上で申出をするものとする。
(管理経費)
第9条 寄附金には、管理経費を含むものとし、管理経費は寄附金の5% に相当する額とする。
(補則)
第 10 条 この規程に定めるもののほか、寄附金等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成 25 年4月1日から施行する。
附 則(平成 26 年3月 31 日改正)
この規程は、平成 26 年4月1日から施行する。
附 則(平成 26 年9月 30 日改正)
この規程は、平成 26 年 10 月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。