Contract
映像伝送サービス契約約款
令和4年4月1日
ソフトバンク株式会社
映像伝送サービス契約約款
第1章 x x
(取扱いの準則)
第1条 当社が提供する映像伝送サービスは、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連 合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)、電
波法(昭和 25 年法律第 131 号)その他の法令の規定に基づき、この映像伝送サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、映像伝送サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、映像伝送サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下
「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他の電気通信設備を他人の通信の 用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置され る交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 映像伝送回線 | 専ら映像及びその映像に付随する音声その他の音響の伝送を行うために、当社が単独 で又は外国の電気通信事業者と共同して設置する電気通信回線設備 |
5 映像伝送サービス | 契約者が指定する本邦と外国の地点間及び本邦内の区間において、映像伝送回線を使 用して行う電気通信サービス |
6 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定 (当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
7 他社接続回線 | 相互接続点を介して映像伝送回線と相互に接続する電気通信回線であって、当社以外 の電気通信事業者が設置するもの |
8 特定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者のうち、東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社 |
9 特定他社接続回線 | 特定事業者が設置する他社接続回線 |
10 映像伝送サービス 取扱所 | 映像伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
11 第1種映像伝送短 期契約 | 当社から第1種映像伝送短期サービスの提供を受けるための契約 |
12 第1種映像伝送短 期契約者 | 当社と第1種映像伝送短期契約を締結している者 |
13 第2種映像伝送短 期契約 | 当社から第2種映像伝送短期サービスの提供を受けるための契約 |
14 第2種映像伝送短 期契約者 | 当社と第2種映像伝送短期契約を締結している者 |
15 第3種映像伝送短 期契約 | 当社から第3種映像伝送短期サービスの提供を受けるための契約 |
16 第3種映像伝送短 期契約者 | 当社と第3種映像伝送短期契約を締結している者 |
17 映像伝送短期契約 | 第1種映像伝送短期契約、第2種映像伝送短期契約又は第3種映像伝送短期契約 |
18 映像伝送短期契約 者 | 第1種映像伝送短期契約者、第2種映像伝送短期契約者又は第3種映像伝送短期契約 者 |
19 第1種映像伝送長 期契約 | 当社から第1種映像伝送長期サービスの提供を受けるための契約 |
20 第1種映像伝送長 期契約者 | 当社と第1種映像伝送長期契約を締結している者 |
21 第2種映像伝送長 期契約 | 当社から第2種映像伝送長期サービスの提供を受けるための契約 |
22 第2種映像伝送長 期契約者 | 当社と第2種映像伝送長期契約を締結している者 |
23 第3種映像伝送長 期契約 | 当社から第3種映像伝送長期サービスの提供を受けるための契約 |
24 第3種映像伝送長 期契約者 | 当社と第3種映像伝送長期契約を締結している者 |
25 映像伝送長期契約 | 第1種映像伝送長期契約、第2種映像伝送長期契約又は第3種映像伝送長期契約 |
26 映像伝送長期契約 者 | 第1種映像伝送長期契約者、第2種映像伝送長期契約者又は第3種映像伝送長期契約 者 |
27 映像伝送申込者 | 当社に映像伝送契約の申込みをした者 |
28 映像伝送契約 | 映像伝送短期契約又は映像伝送長期契約 |
29 映像伝送契約者 | 映像伝送短期契約者又は映像伝送長期契約者 |
30 外国側映像伝送申込者 | 外国の電気通信事業者と映像伝送契約に係る電気通信回線を使用するための契約の申 込みをした者(映像伝送契約者との間で映像伝送サービスに係る通信を行う者に限ります。) |
31 外国側映像伝送契約者 | 外国の電気通信事業者と映像伝送契約に係る電気通信回線を使用するための契約を締 結している者(映像伝送契約者との間で映像伝送サービスに係る通信を行う者に限ります。) |
32 固定地球局 | 映像伝送サービス取扱所に設置する地球局 |
33 可搬型地球局 | 映像伝送短期サービスを提供するために、当社が映像伝送短期契約者の指定する場所 に設置する地球局であって、移動可能なもの |
34 個別地球局 | 映像伝送長期サービス(受信の場合に限ります。)を提供するために、当社が映像伝 送長期契約者の指定する場所に設置する地球局であって、付加地球局以外のもの |
35 付加地球局 | 同時受信(1の映像伝送回線について、本邦内の2以上の地点で同時に受信すること をいいます。以下同じとします。)を行うために、当社が映像伝送長期契約者の指定する場所に設置する地球局であって、映像伝送回線に付加されるもの |
36 個別地球局等 | 個別地球局又は付加地球局 |
37 地球局等 | 可搬型地球局又は個別地球局等 |
38 空中線設備 | 無線の伝送路を構成する設備であって、アンテナ及びその支持物その他これらに附帯 する設備 |
39 通信衛星事業者 | 映像伝送回線に係る通信衛星を運用する法人又はそれに準ずるもの |
40 衛星割当容量 | その映像伝送回線に係る通信衛星の宇宙部分の通信容量 |
41 端末設備 | 映像伝送回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建 物内であるもの |
42 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
43 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
44 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
45 契約者回線 | 映像伝送回線(タイプ1に係る第3種映像伝送短期サービス又は第3種映像伝送長期サービスに係るものに限ります。)のうち、映像伝送回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)と収容映像伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備との間 の電気通信回線 |
46 端末回線 | 映像伝送回線(タイプ2に係る第3種映像伝送短期サービス又は第3種映像伝送長期サービスに係るものに限ります。)のうち、映像伝送回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)と収容映像伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備との間 の電気通信回線 |
47 収容映像伝送サー ビス取扱所 | 契約者回線又は端末回線を収容する映像伝送サービス取扱所(当社以外の事業所を含 むものとします。)であって、当社が別に定めるもの |
48 収容区域 | 1の収容映像伝送サービス取扱所に映像伝送回線を収容する区域で当社が別に定める もの |
49 加入区域 | 1の収容映像伝送サービス取扱所の収容区域のうち次に定める区域で、特別な料金 (線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで映像伝送サービスを提供するもの (1) 1の収容映像伝送サービス取扱所(契約者回線を収容するものに限ります。)の収容区域のうち当該収容映像伝送サービス取扱所内の区域 (2) 1の収容映像伝送サービス取扱所(端末回線を収容するものに限ります。) の収容区域のうち当社が別に定める区域 |
50 区域外 | 1の収容映像伝送サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの |
51 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令に基づき課税される消費 税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 映像伝送サービスの種類等
(映像伝送サービスの種類等)
第4条 当社の提供する映像伝送サービスは、次のとおりとします。
(1) 映像伝送短期サー ビス | (2)以外のもの |
(2) 映像伝送長期サー ビス | 1年以上の期間継続して提供を受けることを条件として行う映像伝送サービス |
2 映像伝送サービスは、片方向サービスとして提供します。
(映像伝送方式)
第5条 当社の提供する映像伝送サービスには、次の伝送方式があります。
(1) SDTV方式 | SD-SDI 525/59.94i 方式の映像及びその映像に付随する音声その他 の音響を伝送するもの |
(2) HDTV方式 | HD-SDI 1080/59.94i 方式の映像及びその映像に付随する音声その 他の音響を伝送するもの |
2 当社は、映像伝送契約者から請求があったとき又は当社が映像伝送サービスを提供するために必要と認めた ときは、その映像伝送サービスに係る映像について、外国の映像標準方式と前項に規定する方式の間の変換を行います。
(映像伝送短期サービスの種類)
第6条 映像伝送短期サービスには、次の種類があります。
(1) 第1種映像伝送短 期サービス | 固定地球局を使用して行う映像伝送短期サービス |
(2) 第2種映像伝送短 期サービス | 可搬型地球局を使用して行う映像伝送短期サービス |
(3) 第3種映像伝送短 期サービス | 他社接続回線、契約者回線又は端末回線を使用して行う映像伝送短期サービスであ って、(1)及び(2)以外のもの |
(映像伝送長期サービスの種類)
第7条 映像伝送長期サービスには、次の種類があります。
(1) 第1種映像伝送長 期サービス | 固定地球局を使用して行う映像伝送長期サービス |
(2) 第2種映像伝送長 期サービス | 個別地球局を使用して行う映像伝送長期サービス |
(3) 第3種映像伝送長 期サービス | 他社接続回線、契約者回線又は端末回線を使用して行う映像伝送長期サービスであ って、(1)及び(2)以外のもの |
(映像伝送の種類)
第8条 映像伝送サービスに係る映像伝送には、次の種類があります。
(1) 国際映像伝送 | 本邦と外国との間の映像伝送 |
(2) 国内映像伝送 | (1)以外の映像伝送 |
2 国際映像伝送には、次の種類があります。
第1種国際映像伝送 | 第1種映像伝送短期契約者又は第1種映像伝送長期契約者が指定する相互接続点 と、その映像伝送回線を当社と共同して設置する外国の電気通信事業者が外国側映像伝送契約者との契約に基づいて定める設置場所(外国の電気通信事業者の局内ま での場合を含みます。)との間に係る映像伝送 |
第2種国際映像伝送 | 本邦内において第2種映像伝送短期契約者が指定する場所に設置する可搬型地球局又は第2種映像伝送長期契約者が指定する場所に設置する個別地球局等に係る映像伝送回線の終端と、その映像伝送回線を当社と共同して設置する外国の電気通信事業者が外国側映像伝送契約者との契約に基づいて定める設置場所(外国の電気通信 事業者の局内までの場合を含みます。)との間に係る映像伝送 |
第3種国際映像伝送 | 第3種映像伝送短期契約者又は第3種映像伝送長期契約者が指定する相互接続点 と、その映像伝送回線を当社と共同して設置する外国の電気通信事業者が外国側映像伝送契約者との契約に基づいて定める設置場所(外国の電気通信事業者の局内ま での場合を含みます。)との間に係る映像伝送 |
3 国内映像伝送には、次の種類があります。
第1種国内映像伝送 | 第1種映像伝送短期契約者が指定する相互接続点と、本邦内において第2種映像伝 送短期契約者が指定する設置場所との間に係る映像伝送 |
第2種国内映像伝送 | 本邦内において第2種映像伝送短期契約者が指定する設置場所に設置する可搬型地 球局相互間に係る映像伝送 |
第3種国内映像伝送 | 第3種映像伝送短期契約者又は第3種映像伝送長期契約者が指定する相互接続点若 しくは業務区域(別に定める区域をいいます。以下同じとします。)内の契約者回線の終端相互間又は業務区域内の端末回線の終端相互間に係る映像伝送 |
4 第3種国内映像伝送及び第3種国際映像伝送(以下、「第3種映像伝送」といいます。)には、料金表に規定する品目及び細目があります。
5 HDTV方式による映像伝送は、第1種国際映像伝送(映像伝送短期サービスに係るものに限ります。)又は第3種国内映像伝送のとき、提供します。
6 当社は、相互接続点の所在場所を、映像伝送サービス取扱所に掲示します。
7 当社は、業務区域の所在場所を、映像伝送サービス取扱所に掲示します。
(取扱地域)
第9条 本邦との間に映像伝送サービスを取り扱う地域(以下、「取扱地域」といいます。)は、別紙1に定めるとおりとします。
(外国における取扱い)
第 10 条 映像伝送サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 映像伝送短期契約
第1節 第1種映像伝送短期契約
(契約の締結)
第 11 条 当社は、第1種映像伝送短期サービスの提供を受ける者と第1種映像伝送短期契約を締結します。
(契約の単位)
第 12 条 当社は、他社接続回線1回線ごとに1の第1種映像伝送短期契約を締結します。この場合、第1種映像伝送短期契約者は、1の第1種映像伝送短期契約につき、1人に限ります。
(第1種映像伝送短期契約申込の方法)
第 13 条 第1種映像伝送短期契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用開始希望年月日及び予定契約期間
(2) 送信又は受信の区別
(3) 相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(4) 相互に接続する他社接続回線に係る区間
(5) 相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(6) その他第1種映像伝送短期契約申込の内容を特定するための事項
(第1種映像伝送短期契約申込の承諾)
第 14 条 当社は、第1種映像伝送短期契約の申込みを承諾したときは、承諾書により通知します。
2 当社は、第1種映像伝送短期契約の申込みに係る電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みを承諾するために必要な電気通信回線の新設、改造、修理又は保守が業務の遂行上又は技術上著しく困難であるとき。
(2) 申込者が映像伝送サービスに関する料金(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その映像伝送回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(変更等の通知)
第 15 条 第1種映像伝送短期契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、映像伝送サービス取扱所に書面により届け出ていただきます。
(1) 第1種映像伝送短期契約者の名義又は住所の変更
(2) 料金等請求書の送付先の変更
(第1種映像伝送短期契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 16 条 第1種映像伝送短期契約者が第1種映像伝送短期契約に基づいて映像伝送短期サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(第1種映像伝送短期契約者の地位の承継)
第 17 条 第1種映像伝送短期契約者について相続があったときは、相続人(相続人が2人以上あるときは、相続開始の日から3か月以内に全員の同意をもって選定された1人の相続人に限ります。)は、その第1種映像伝送短期契約者の地位を承継します。
2 第1種映像伝送短期契約者となっている法人について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その第1種映像伝送短期契約者の地位を承継します。
3 前2項の規定により、第1種映像伝送短期契約者の地位を承継した方は、承継の日(第1項の規定により相 続人を選定したときは、その選定を行った日)から1か月以内に、そのことを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
(第1種映像伝送短期契約者が行う第1種映像伝送短期契約の解除)
第 18 条 第1種映像伝送短期契約者は、その映像伝送短期契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 10 日前までに、そのことを書面により当社に通知していただきます。
(当社が行う第1種映像伝送短期契約の解除)
第 19 条 当社は、第 88 条(利用停止)第1項の規定により使用停止された電気通信回線設備について、第1種
映像伝送短期契約者がなお第 88 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、その第1種映像伝送短期契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種映像伝送短期契約者が第 88 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合において、その行為が当社の業務の遂行上著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにその第1種映像伝送短期契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により第1種映像伝送短期契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを第
1種映像伝送短期契約者に通知します。第2節 第2種映像伝送短期契約
(契約の単位)
第 20 条 当社は、可搬型地球局1局ごとに1の第2種映像伝送短期契約を締結します。この場合、第2種映像伝送短期契約者は、1の第2種映像伝送短期契約につき、1人に限ります。
(映像伝送回線の終端)
第 21 条 当社は、第2種映像伝送短期契約者が指定する場所に可搬型地球局を設置し、これを映像伝送回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種映像伝送短期契約者と協議します。
(第2種映像伝送短期契約申込の方法)
第 22 条 第2種映像伝送短期契約の申込みをするときは、第2種映像伝送短期サービスの提供開始を希望する日の 14 日前までに、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用開始希望年月日及び予定契約期間
(2) 送信又は受信の区別
(3) 可搬型地球局の設置場所
(4) その他第2種映像伝送短期契約申込の内容を特定するための事項
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の業務の遂行に支障がある場合を除き、前項に規定する期日を過ぎて行われた申込みであっても受け付けることがあります。
3 当社は、第1項の申込みの受付後、必要に応じて電波状態に関する調査を行います。
(第2種映像伝送短期契約申込の承諾)
第 23 条 当社は、第2種映像伝送短期契約の申込みを承諾したときは、承諾書により通知します。
2 当社は、第2種映像伝送短期契約の申込みに係る電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みを承諾するために必要な電気通信回線の新設、改造、修理又は保守が業務の遂行上又は技術上著しく困難であるとき。
(2) 申込者が映像伝送サービスに関する料金等(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 衛星との間で支障なく電波の送受を行うことができる場所(第2種映像伝送短期契約者が提供する場所に限ります。)に可搬型地球局を設置することができないとき。
(その他の提供条件)
第 24 条 契約の締結、変更等の通知、権利の譲渡の禁止、地位の承継、第2種映像伝送短期契約者が行う第2種映像伝送短期契約の解除及び当社が行う第2種映像伝送短期契約の解除の取扱いについては、第1種映像伝送短期契約の場合に準ずるものとします。
第3節 専用衛星利用契約
(専用衛星利用契約)
第 25 条 当社は、第1種映像伝送短期契約者又は第2種映像伝送短期契約者と専用衛星利用契約(第1種映像伝送短期契約者又は第2種映像伝送短期契約者の専用に供する衛星割当容量の確保を受け、当社から映像伝送短期サービスを受けるための契約をいいます。以下同じとします。)を締結します。
2 当社は、衛星割当容量1つごとに1の専用衛星利用契約を締結します。この場合、当社と専用衛星利用契約 を締結している者(以下「専用衛星利用契約者」といいます。)は、1の専用衛星利用契約につき、1人に限ります。
3 前項の規定にかかわらず、第8条(映像伝送の種類)に規定する国内映像伝送の場合は、その国内映像伝送に係る双方の映像伝送短期契約者が1の専用衛星利用契約を締結するものとします。
(専用衛星利用契約申込の方法)
第 26 条 専用衛星利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用衛星利用期間(インテルサット衛星の場合は当社が別に掲げるインテルサット規約によります。それ以外の衛星の場合は、1年以上、1年単位とします。)
(2) 衛星割当容量の種類
(3) その衛星割当容量に係る映像伝送の送信又は受信の区別
(4) 契約開始希望年月日
(5) 国際映像伝送の場合は、外国側の電気通信事業者及び外国側映像伝送契約者
(6) 国内映像伝送の場合は、本邦内の映像伝送短期契約者
(7) その他専用衛星利用契約申込内容を特定するための事項
2 当社は、契約開始希望年月日の3年前から、専用衛星利用契約の申込みを受け付けます。
(専用衛星利用契約申込の承諾)
第 27 条 当社は、次の場合を除いて、第 95 条(予約料金の支払義務) に規定する予約料が支払われることを条件として専用衛星利用契約の申込みを承諾します。
(1) その衛星割当容量がすでに外国の電気通信事業者によって利用されているものであって、当社がその衛星割当容量を外国の電気通信事業者と共用することとなる場合。
(2) その衛星割当容量に係る本邦側の衛星回線利用料金が外国側で支払われている場合。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、その衛星割当容量による映像伝送が送信又は受信しないことについての管理を行いません。
3 当社は、専用衛星利用契約の申込みを承諾したときは、承諾書により通知します。
4 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みを承諾するために必要な電気通信回線の新設、改造、修理又は保守が業務の遂行上又は技術上著しく困難であるとき。
(2) 専用衛星利用契約者が、映像伝送サービスに関する料金等(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(衛星割当容量の調整に係る手続き)
第 28 条 当社は、専用衛星利用契約の申込みを承諾した後、契約開始希望日の1年前を過ぎてその衛星割当容量の確保が困難となった場合には、そのことを専用衛星利用契約者に通知します。
2 専用衛星利用契約者は、前項の通知を受けたときは、30 日以内にその専用衛星利用契約を解除することができます。
3 当社は、前項に定める期間内に解除が行われないときは、専用衛星利用契約者がその予定契約期間に対応する第 100 条(専用衛星解除料の支払義務)に規定する専用衛星解除料相当額の支払いを約することを条件として、その衛星割当容量の確保のために必要な手続きを行います。
(専用衛星利用契約事項の変更)
第 29 条 専用衛星利用契約者は、当社がその専用衛星利用契約の申込みを承諾した後は、外国側の電気通信事業者、外国側映像伝送契約者又は本邦内の映像伝送短期契約者を変更する場合を除いて、第 26 条 (専用衛星利用契約申込の方法) 第1項各号に掲げる事項を変更することはできません。
(専用衛星利用契約の更新)
第 30 条 専用衛星利用契約者は、その契約内容を変更しない場合に限り、その契約を更新することができます。
2 第 27 条 (専用衛星利用契約の申込みの承諾) 第3項及び第4項並びに第 28 条 (衛星割当容量の調整に係る手続き) の規定は、専用衛星利用契約の更新について準用します。
(専用衛星利用契約者が行う専用衛星利用契約の解除)
第 31 条 専用衛星利用契約者は、その専用衛星利用期間の満了前において、その専用衛星利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 60 日前までに、そのことを書面により当社に通知していただきます。
(その他の提供条件)
第 32 条 変更等の通知、権利の譲渡の禁止、地位の承継及び当社が行う専用衛星利用契約の解除の取扱いについては、第1種映像伝送短期契約の場合に準ずるものとします。
第4節 第3種映像伝送短期契約
(契約の単位)
第 33 条 当社は、映像伝送回線1回線ごとに1の第3種映像伝送短期契約を締結します。この場合、第3種映像伝送短期契約者は、1の第3種映像伝送短期契約につき、1人に限ります。
(契約者回線等の終端等)
第 33 条の2 当社は、別に定める収容映像伝送サービス取扱所内又は第3種映像伝送短期契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを契約者回線又は端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第3種映像伝送短期契約者と協議します。
3 当社は、収容映像伝送サービス取扱所の所在場所を当社が指定する映像伝送サービス取扱所に掲示します。
(収容映像伝送サービス取扱所の変更)
第 33 条の3 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及び映像伝送サービ
スに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容映像伝送サービス取扱所を変更することがあります。
(第3種映像伝送短期契約申込の方法)
第 34 条 第3種映像伝送短期契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用開始希望年月日及び予定契約期間
(2) 第3種映像伝送の品目等
(3) 相互接続点の所在場所又は契約者回線若しくは端末回線の終端の場所
(4) 送信又は受信の区別
(5) その他第3種映像伝送短期契約申込の内容を特定するための事項
2 他社接続回線と接続する第3種映像伝送短期契約の申込みをするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲 げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2) 相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3) 相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(4) その他他社接続回線と接続する第3種映像伝送短期契約申込の内容を特定するための事項
(第3種映像伝送に係る品目等の変更)
第 35 条 第3種映像伝送短期契約者は、第3種映像伝送の品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 36 条(その他の提供条件)の第3種映像伝送短期契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
3 第3種映像伝送の細目については、変更することができません。
(その他の提供条件)
第 36 条 契約の締結、第3種映像伝送短期契約申込の承諾、変更等の通知、権利の譲渡の禁止、地位の承継、第
3種映像伝送短期契約者が行う第3種映像伝送短期契約の解除及び当社が行う第3種映像伝送短期契約の解除の取扱いについては、第1種映像伝送短期契約の場合に準ずるものとします。
第5節 伝送申込
(映像伝送の種別)
第 37 条 映像伝送短期サービスに係る映像伝送には、次の種別があります。
(1) 随時伝送 | 映像伝送短期契約者があらかじめ指定する一定の地点間及び一定の期間において行 う映像伝送 |
(2) 定時伝送 | 映像伝送短期契約者があらかじめ指定する一定の地点間及び、継続して3か月以上の期間(以下「定時利用期間」といいます。)、1週間に3回以上(1日に2回以上行う場合は、それぞれの伝送について1週間に3回以上とします。)行う映像伝 送 |
(伝送申込の方法)
第 38 条 映像伝送短期契約者が、映像伝送短期サービスに係る映像伝送の申込み(以下「伝送申込」といいます。)をするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の伝送申込書を提出していただきます。
(1) 映像伝送の種類及び種別
(2) 随時伝送に係る利用期間又は定時利用期間
(3) 映像伝送回線の利用希望年月日、利用開始予定時刻、利用終了予定時刻及び予定利用時間(利用開始予定時刻から利用終了予定時刻までの時間をいいます。以下同じとします。)
(4) 映像伝送回線の設置区間(本邦側及び外国側の終端の場所をいいます。以下同じとします。)
(5) 送信又は受信の区別
(6) 国際映像伝送の場合は、外国側の電気通信事業者及び外国側映像伝送申込者又は外国側映像伝送契約者の氏名又は名称
(7) 第1種国内映像伝送又は第2種国内映像伝送の場合は、本邦内の映像伝送短期契約者
(8) 第 76 条(付加機能)に規定する付加機能を請求する場合は、その付加機能の種類及び関係する映像伝送短期契約者名
(9) 第5条(映像伝送方式)第2項に規定する映像標準方式の変換に係る請求の有無
(10) 国内映像伝送の場合又は第 76 条(付加機能)に規定する付加機能を伴う場合は、その映像伝送サービスに係る料金(国内映像伝送の場合は、衛星回線伝送料又は衛星回線利用料に限ります。)を一括して支払う
1の映像伝送短期契約者(以下「支払義務者」といいます。)
(11) その他映像伝送短期サービスの提供に必要な事項
2 定時伝送に係る伝送申込は、その定時利用期間内の全ての映像伝送について行っていただきます。
3 第 76 条(付加機能)に規定する付加機能を伴う伝送申込及び国内映像伝送に係る伝送申込については、料金の支払義務者に指定される映像伝送短期契約者は、関係する全ての映像伝送短期契約者の伝送申込を代表して行うことができます。
4 映像伝送短期契約者は、第1項に規定する伝送申込書の提出が著しく困難であると当社が認めたときは、別の申込手続きによることができます。
(伝送申込の受付)
第 39 条 伝送申込は、随時伝送については利用開始予定時刻の 24 時間前まで、定時伝送については利用開始希
望日の 14 日前までに行っていただきます。
2 当社は、業務の遂行上支障がある場合を除いて、前項に規定する時刻又は期日を過ぎて行われた伝送申込であっても受け付けることがあります。
3 当社は、前2項の伝送申込を、その先後により受け付けます。
(伝送申込の承諾)
第 40 条 当社は、伝送申込を承諾したときは、映像伝送短期契約者(第 38 条(伝送申込の方法)第3項に該当 する場合は、伝送申込を代表して行った映像伝送短期契約者とします。以下この条において同じとします。)に通知します。
2 当社は、伝送申込を承諾するために必要な電気通信回線設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の場合には、伝送申込を承諾しないことがあります。
(1) その伝送申込に係る映像伝送短期サービスの提供により、当社の電話サービスの提供に支障があるとき。
(2) その伝送申込に係る映像伝送回線の新設、改造、修理及び保守が著しく困難であるとき。 (付加機能又は映像標準方式の変換に起因する場合を含みます。)
(3) 映像伝送短期契約者が、映像伝送サービスに関する料金等(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) その伝送申込が第1種国際映像伝送以外のものである場合に、その映像伝送の時間が1の暦日につき累計
1時間未満であるとき。
(伝送申込事項の変更)
第 41 条 映像伝送短期契約者は、当社がその伝送申込を承諾した後は、第 38 条(伝送申込の方法)第1項各号 に掲げる事項(以下「伝送申込事項」といいます。)のうち、第9号以外のものを変更することはできません。変更を必要とするときは、その伝送申込の取り消しを行い、新たに伝送申込を行っていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、映像伝送短期契約者は、予定利用時間の延長を請求することができます。ただし、利用開始予定時刻の 24 時間前を過ぎて延長を請求することはできません。
3 第1項の規定にかかわらず、定時伝送に係る映像伝送短期契約者(第 38 条(伝送申込の方法)第3項に該当する場合は、伝送申込を代表して行った映像伝送短期契約者とします。以下この条及び次条において同じとします。)は、その定時利用期間における任意の回の映像伝送の取り消しを請求することができます。前項のただし書きは、この場合について準用します。
4 第1項の規定にかかわらず、第 76 条(付加機能)に規定する付加機能を伴う随時伝送又は定時伝送に係る映像伝送短期契約者は、外国側又は本邦内の受信地点を追加する場合は、伝送申込事項のうち、映像伝送回線の設置区間、外国側の電気通信事業者、外国側映像伝送契約者又は本邦内の映像伝送短期契約者を変更することができます。第2項のただし書きは、この場合について準用します。
5 前条の規定は、前4項の請求の承諾について準用します。
(定時利用期間の自動更新)
第 42 条 当社は、定時利用期間の満了の日の 14 日前の時点において、映像伝送短期契約者から定時伝送に係る 伝送申込の取り消しを行う通知がないときは、その定時利用期間の終了に引き続いて3ヶ月間、その映像伝送短期契約者から同一の伝送申込事項で定時伝送に係る伝送申込を受けたものとして取り扱います。以後の期間においても同様とします。
2 前項の規定は、映像伝送短期契約者が定時利用期間の満了の日の 14 日前以前において同一の伝送申込事項により伝送申込を行うことを妨げません。
第4章 映像伝送長期契約
第1節 第1種映像伝送長期契約
(契約の締結)
第 43 条 当社は、第1種映像伝送長期サービスの提供を受ける者と第1種映像伝送長期契約を締結します。
(契約の単位)
第 44 条 当社は、他社接続回線1回線ごとに1の第1種映像伝送長期契約を締結します。この場合、第1種映像伝送長期契約者は、1の第1種映像伝送長期契約につき、1人に限ります。
(第1種映像伝送長期契約申込の方法)
第 45 条 第1種映像伝送長期契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 外国側映像伝送申込者又は外国側映像伝送契約者の氏名又は名称
(2) 外国側の電気通信事業者(前号に掲げる方が契約の申込みを行い、又は契約を締結している電気通信事業者に限ります。)の氏名又は名称
(3) 映像伝送回線の設置区間(本邦側及び外国側の終端の場所)
(4) 送信又は受信の区別
(5) 衛星割当容量
(6) 相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(7) 相互に接続する他社接続回線に係る区間
(8) 相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(9) 利用開始予定年月日
(10) 予定利用期間
(11) 同一の衛星割当容量を利用する本邦以外の電気通信事業者(第2号に規定する電気通信事業者を除きます。)の数(受信に係るものに限ります。)
(12) その他第1種映像伝送長期契約申込の内容を特定するための事項
(第1種映像伝送長期契約申込の承諾)
第 46 条 当社は、第1種映像伝送長期契約の申込みを承諾したときは、承諾書により通知します。
2 当社は、第1種映像伝送長期契約の申込みがあった場合は、前条第1項第9号(利用開始予定年月日)及び第 10 号(予定利用期間)に合わせて、衛星回線の調達を通信衛星事業者及び外国側電気通信事業者と協議します。
3 当社は、前項の衛星回線その他第1種映像伝送長期契約の申込みに係る電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
4 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が映像伝送サービスに関する料金等(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その映像伝送回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないときその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(3) 当社が電波法及び放送法(昭和 25 年法律第 132 号)に規定する放送を行うこととなるとき。
(4) その他映像伝送長期サービスに係る当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
(衛星割当容量の調整に係る手続き)
第 47 条 当社は、第1種映像伝送長期契約の申込みを承諾した後、利用開始予定年月日の1年前を過ぎて、その衛星割当容量の確保が困難となった場合には、そのことを第1種映像伝送長期契約者に通知します。
2 第1種映像伝送長期契約者は、前項の通知を受けたときは、30 日以内にその第1種映像伝送使用契約を解除することができます。
(利用期間)
第 48 条 第1種映像伝送長期契約の契約期間(利用開始の日(以下「利用開始日」といいます。)から利用終了の日(以下「利用終了日」といいます。)までの期間をいいます。以下「利用期間」といいます。)は、1年を単位とし、1年以上 10 年までとします。
2 第1種映像伝送長期契約の映像伝送回線が受信に係るものである場合は、その利用期間が外国側映像伝送長期契約者の利用期間と同時に満了することを条件とします。
(変更等の通知)
第 49 条 第1種映像伝送長期契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、映像伝送サービス取扱所に書面により届け出ていただきます。
(1) 第1種映像伝送長期契約者の名義又は住所の変更
(2) 料金等請求書の送付先の変更
(その他の契約内容の変更等)
第 50 条 当社は、第1種映像伝送長期契約者から請求があったときは、第 45 条(第1種映像伝送長期契約申込の方法)に規定する事項のうち、次に掲げるものを除いて、契約内容の変更を行います。
(1) 送信又は受信の区別
(2) 衛星割当容量
(3) 利用開始予定年月日
(4) 予定利用期間
(5) 受信に係る映像伝送長期契約の場合は、外国側の電気通信事業者
(第1種映像伝送長期契約の更新)
第 51 条 第1種映像伝送長期契約者は、その契約内容を変更しない場合に限り、その契約を更新することができます。
2 第1種映像伝送長期契約者は、前項の更新を行おうとするときは、その契約が満了する日の1年前までに、当社にそのことを請求していただきます。
3 第 46 条(第1種映像伝送長期契約申込の承諾)第1項及び第4項並びに第 47 条(衛星割当容量の調整に係る手続き)の規定は、第1種映像伝送長期契約の更新について準用します。
(第1種映像伝送長期契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 52 条 第1種映像伝送長期契約者が第1種映像伝送長期契約に基づいて映像伝送長期サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(第1種映像伝送長期契約者の地位の承継)
第 53 条 第1種映像伝送長期契約者について相続があったときは、相続人(相続人が2人以上あるときは、相続開始の日から3か月以内に全員の同意をもって選定された1人の相続人に限ります。)は、その第1種映像伝送長期契約者の地位を承継します。
2 第1種映像伝送長期契約者となっている法人について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その第1種映像伝送長期契約者の地位を承継します。
3 前2項の規定により、第1種映像伝送長期契約者の地位を承継した方は、承継の日(第1項の規定により相 続人を選定したときは、その選定を行った日)から1か月以内に、そのことを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
(第1種映像伝送長期契約者が行う第1種映像伝送長期契約の解除)
第 54 条 第1種映像伝送長期契約者は、その映像伝送長期契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 60 日前までに、そのことを書面により当社に通知していただきます。
(当社が行う第1種映像伝送長期契約の解除)
第 55 条 当社は、第 88 条(利用停止)第1項の規定により利用停止された電気通信回線設備について、第1種
映像伝送長期契約者がなお第 88 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、その第1種映像伝送長期契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種映像伝送長期契約者が第 88 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合において、その行為が当社の業務の遂行上著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにその第1種映像伝送長期契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により第1種映像伝送長期契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを第
1種映像伝送長期契約者に通知します。
第2節 第2種映像伝送長期契約
(契約の単位)
第 56 条 当社は、個別地球局1局ごとに1の第2種映像伝送長期契約を締結します。この場合、第2種映像伝送長期契約者は、1の第2種映像伝送長期契約につき、1人に限ります。
(映像伝送回線の終端)
第 57 条 当社は、第2種映像伝送長期契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点(個別地球局等を設置する場所と同一の構内に限ります。)に保安器又は配線盤を設置し、これを映像伝送回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種映像伝送長期契約者と協議します。
(第2種映像伝送長期契約申込の方法)
第 58 条 第2種映像伝送長期契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 外国側映像伝送申込者又は外国側映像伝送契約者の氏名又は名称
(2) 外国側の電気通信事業者(前号に掲げる方が契約の申込みを行い、又は契約を締結している電気通信事業者に限ります。)の氏名又は名称
(3) 映像伝送回線の設置区間(本邦側及び外国側の終端の場所)
(4) 送信又は受信の区別
(5) 衛星割当容量
(6) 利用開始予定年月日
(7) 予定利用期間
(8) 同一の衛星割当容量を利用する本邦以外の電気通信事業者(第2号に規定する電気通信事業者を除きます。)の数(受信に係るものに限ります。)
(9) その個別地球局を経由する映像伝送長期回線の数
(10) 当初利用料金の支払期間
(11) その他第2種映像伝送長期契約申込の内容を特定するための事項
2 当社は、第2種映像伝送長期契約の申込みがあった場合は、電波干渉の調査等を行います。
(第2種映像伝送長期契約申込の承諾)
第 59 条 当社は、第2種映像伝送長期契約の申込みを承諾したときは、承諾書により通知します。
2 当社は、第2種映像伝送長期契約の申込みがあった場合は、前条第1項第6号(利用開始予定年月日)及び
第7号(予定利用期間)に合わせて、衛星回線の調達を通信衛星事業者及び外国側電気通信事業者と協議します。
3 当社は、前項の衛星回線その他第2種映像伝送長期契約の申込みに係る電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
4 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が映像伝送サービスに関する料金等(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第2種映像伝送長期契約者が指定する場所において、通信衛星から電波を支障なく受信することができないとき。
(3) 当社が電波法及び放送法(昭和 25 年法律第 132 号)に規定する放送を行うこととなるとき。
(4) その他映像伝送長期サービスに係る当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
(利用期間)
第 60 条 第2種映像伝送長期契約の利用期間は、1年を単位とし、1年以上 10 年までとします。
2 第2種映像伝送長期契約の映像伝送回線が受信に係るものである場合は、その利用期間が外国側映像伝送長期契約者の利用期間と同時に満了することを条件とします。
3 その第2種映像伝送長期契約に係る個別地球局経由で設置される映像伝送回線が2以上であって、それぞれ の映像伝送回線の利用期間が異なるときは、その第2種映像伝送長期契約に係る利用期間は、利用開始日が最も早い映像伝送回線に係る利用開始日から利用終了日が最も遅い映像伝送回線に係る利用終了日までとします。
(空中線設備の共用)
第 61 条 第2種映像伝送長期契約者は、他の第2種映像伝送長期契約者と個別地球局等における空中線設備を共同で利用すること(以下「空中線設備の共用」といいます。)を請求することができます。
(空中線設備の共用の承諾)
第 62 条 当社は、空中線設備の共用の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるときは、前項の承諾を延期するすることがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その空中線設備の共用の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種映像伝送長期契約者が指定する衛星が空中線設備を共用する他の第2種映像伝送長期契約者が指定する衛星と異なるとき。
(2) 第2種映像伝送長期契約者が、第 121 条(映像伝送契約者からの地球局等の設置場所の提供)及び第 122
条(映像伝送契約者からの電気の提供)に規定する場所又は電気を提供することが困難であるとき。
(3) 空中線設備を共用することにより、衛星からの電波を受信することに支障が出るとき。
(4) その空中線設備の設置に係る第2種映像伝送長期契約を締結した第2種映像伝送長期契約者がその利用を開始した日から空中線設備の共用を行う第2種映像伝送長期契約者が希望する利用の終了予定日までの期間が 10 年を超えるとき。
(5) 既に空中線設備の共用を行っている又は行っていた空中線設備を共用する場合であって、その空中線設備の共用を行っている又は行っていた第2種映像伝送長期契約者のうち、第 68 条(空中線設備の共用の解
除)の規定により空中線設備の共用を解除している者がいるとき。
(6) 空中線設備共用を行う又は行っている第2種映像伝送長期契約者のうち、第 108 条(第2種映像伝送長期契約に係る伝送料金等の2段階料金)に規定する当初利用料金の支払期間を終了している者がいるとき。
(7) 空中線設備の共用が当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(第2種映像伝送長期契約における回線利用終了日の変更)
第 63 条 当社は、1の第2種映像伝送長期契約に係る映像伝送回線が2以上であって、それぞれの映像伝送回線の回線利用終了日が異なる場合において、第2種映像伝送長期契約者から書面により請求があったときは、その映像伝送回線に係る利用終了日の変更(予定利用期間が変更となる場合を除きます。)を行います。
2 前項の場合において、回線利用終了日を変更しようとする映像伝送回線に係る衛星割当容量以外の衛星割当容量がある第2種映像伝送長期契約のときは、その回線利用終了日の変更について、第 59 条(第2種映像伝送
長期契約申込の承諾)の規定及び第 22 条(その他の提供条件)に規定する衛星割当容量の調整に係る手続きの取扱いを準用します。ただし、変更しようとする映像伝送回線に係る衛星割当容量の区別を変更しない場合であって、変更前の回線利用終了日の翌日から変更後の回線利用終了日までの期間がその回線の利用開始の日から変更前の回線利用終了日までの期間と同じであるときは、その回線利用終了日の変更について、第 65 条(第2種映像伝送長期契約の更新)の規定を準用します。
3 前項の規定は、映像伝送回線の回線利用終了日を変更した場合において、同一の衛星割当容量により設置される他の映像伝送回線の回線利用終了日を超えるときに限り適用します。
(その他の契約内容の変更等)
第 64 条 当社は、第2種映像伝送長期契約者から請求があったときは、第 58 条(第2種映像伝送長期契約申込の方法)に規定する事項のうち、次に掲げるものを除いて、契約内容の変更を行います。
(1) 送信又は受信の区別
(2) 衛星割当容量
(3) 利用開始予定年月日
(4) 予定利用期間
(5) 当初利用料金の支払期間
(6) 受信に係る映像伝送長期契約の場合は、外国側の電気通信事業者
(第2種映像伝送長期契約の更新)
第 65 条 第2種映像伝送長期契約者は、その契約内容を変更しない場合に限り、その契約を更新することができます。
2 第2種映像伝送長期契約者は、前項の更新を行おうとするときは、その契約が満了する日の1年前までに、当社にそのことを請求していただきます。
3 第 59 条(第2種映像伝送長期契約申込の承諾)第1項及び第4項の規定は、前項の請求の承諾について準用します。
4 前項によるほか、当社が個別地球局を継続して利用することが困難と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。
5 第 69 条(その他の提供条件)に規定する衛星割当容量の調整に係る手続きの取扱いは、第2種映像伝送長期契約の更新について準用します。
(個別地球局等に関する工事)
第 66 条 当社は、第2種映像伝送長期契約者から請求があったときは、個別地球局等について、次の工事を行います。ただし、空中線設備の共用を行っている場合であって、その工事により、通信の中断又は料金表に規定する伝送料金の再算定が生じるときは、共用する他の第2種映像伝送長期契約者の同意を必要とします。
(1) 個別地球局等の設置
(2) 映像伝送長期回線の数の変更
(3) 個別地球局等の移転
(4) 個別地球局の設備の変更(前号に伴う場合を除きます。)
(5) 付加地球局の撤去
2 当社は、前項第2号の請求があったときは、電波干渉の調査等を行います。
3 当社は、第1項第2号の請求があったときは、第 59 条(第2種映像伝送長期契約申込の承諾)第1項及び第
4項の規定に準じて取り扱います。請求を承諾しない場合は、その第2種映像伝送長期契約者にその理由を通知します。
4 前3項の場合において、当社は、工事が完了するまでの間、その第2種映像伝送長期契約者に係る映像伝送長期回線の利用を中断することがあります。
(当社が行う第2種映像伝送長期契約の解除)
第 67 条 当社は、第 88 条(利用停止)第1項の規定により利用停止された電気通信回線設備について、第2種
映像伝送長期契約者がなお第 88 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、その第2種映像伝送長期契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種映像伝送長期契約者が第 88 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合において、その行為が当社の業務の遂行上著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにその第2種映像伝送長期契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により第2種映像伝送長期契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを第
2種映像伝送長期契約者に通知します。
4 当社は、第2種映像伝送長期契約者に係る映像伝送長期回線が電波干渉等により利用できなくなった場合は、その第2種映像伝送長期契約を解除します。ただし、第2種映像伝送長期契約者の負担により電波干渉等を排除 又は回避できる場合は、この限りではありません。
5 当社は、次条(空中線設備の共用の解除)の規定により空中線設備の共用を解除した場合において、その共 用を行っていた第2種映像伝送長期契約者(第2種映像伝送長期契約を終了又は解除した第2種映像伝送長期契約者を除きます。)が第 121 条(映像伝送契約者からの地球局等の設置場所の提供)に規定する設置場所又は
第 122 条(映像伝送契約者からの電気の提供)に規定する電気の提供ができなくなる場合は、その第2種映像伝送長期契約を解除します。
(空中線設備の共用の解除)
第 68 条 当社は、空中線設備の共用を行っている第2種映像伝送長期契約者がその第2種映像伝送長期契約の終了又は解除したときは、その空中線設備の共用に係る他の第2種映像伝送長期契約者との第2種映像伝送長期契約について、空中線設備の共用を解除します。
(その他の提供条件)
第 69 条 契約の締結、衛星割当容量の調整に係る手続き、変更等の通知、権利の譲渡の禁止、地位の承継及び第
2種映像伝送長期契約者が行う第2種映像伝送長期契約の解除の取扱いについては、第1種映像伝送長期契約の場合に準ずるものとします。
第3節 第3種映像伝送長期契約
(契約の単位)
第 70 条 当社は、映像伝送回線1回線ごとに1の第3種映像伝送長期契約を締結します。この場合、第3種映像伝送長期契約者は、1の第3種映像伝送長期契約につき、1人に限ります。
(第3種映像伝送長期契約申込の方法)
第 71 条 第3種映像伝送長期契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 国際映像伝送の場合は、外国側映像伝送申込者又は外国側映像伝送契約者の氏名又は名称
(2) 国際映像伝送の場合は、外国側の電気通信事業者(前号に掲げる方が契約の申込みを行い、又は契約を締結している電気通信事業者に限ります。)の氏名又は名称
(3) 第3種映像伝送の品目等
(4) 映像伝送方式
(5) 映像伝送回線の設置区間(本邦側及び外国側の終端の場所)
(6) 相互接続点の所在場所又は契約者回線若しくは端末回線の終端の場所
(7) 送信又は受信の区別
(8) その他第3種映像伝送長期契約申込の内容を特定するための事項
2 他社接続回線と接続する第3種映像伝送長期契約の申込みをするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲 げる事項を記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2) 相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3) 相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(4) その他他社接続回線と接続する第3種映像伝送長期契約申込の内容を特定するための事項
(第3種映像伝送長期契約申込の承諾)
第 72 条 当社は、第3種映像伝送長期契約の申込みを承諾したときは、承諾書により通知します。
2 当社は、第3種映像伝送長期契約の申込みに係る電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が映像伝送サービスに関する料金等(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その映像伝送回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないときその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(3) 当社が放送法(昭和 25 年法律第 132 号)に規定する放送を行うこととなるとき。
(4) その他映像伝送長期サービスに係る当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 73 条 第3種映像伝送長期サービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、映像伝送回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
(第3種映像伝送に係る品目等の変更)
第 74 条 第3種映像伝送長期契約者は、第3種映像伝送の品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 72 条(第3種映像伝送長期契約申込の承諾)の第3種映像伝送長期契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
3 第3種映像伝送の細目については、変更することができません。
(その他の提供条件)
第 75 条 契約の締結、変更等の通知、その他の契約内容の変更等、権利の譲渡の禁止、地位の承継、第3種映像映像伝送長期契約者が行う第3種映像伝送長期契約の解除及び当社が行う第3種映像伝送長期契約の解除の取扱いについては、第1種映像伝送長期契約の場合に準ずるものとします。
2 契約者回線等の終端等及び収容映像伝送サービス取扱所の変更の取扱いについては、第3種映像伝送短期契約の場合に準ずるものとします。
第5章 付加機能
(付加機能)
第 76 条 当社は、映像伝送契約者から請求があったときは、その映像伝送について料金表に規定する付加機能を提供します。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 76 条の2 当社は、映像伝送契約者(第3種映像伝送短期サービス又は第3種映像伝送長期サービスに係るものに限ります。以下この章において同じとします。)から請求があったときは、その映像伝送回線について、料金表に定める端末設備を提供します。
(端末設備の種類の変更)
第 76 条の3 当社は、映像伝送契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その端末設備の種類の変更を行います。
(端末設備の移転)
第 76 条の4 当社は、映像伝送契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の接続変更)
第 76 条の5 当社は、映像伝送契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その映像伝送契約者に係る他の契約者回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 76 条の2(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
第7章 自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第 77 条 映像伝送契約者は、映像伝送回線に自営端末設備を接続するときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(1) 接続を行う場所
(2) 接続に係る自営端末設備の構成
(3) その他技術上又は保守上必要な事項
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しない場合を除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 映像伝送契約者が、その自営端末設備の接続を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 映像伝送契約者は、その映像伝送回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 78 条 当社は、映像伝送回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、映像伝送契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、映像伝送契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 第1項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、映像伝送契約者は、その自営端末設備を映像伝送回線から取りはずしていただきます。
第8章 回線相互接続
(当社の電気通信回線の接続)
第 79 条 映像伝送契約者は、その映像伝送回線の終端に接続されている端末設備等を介して、映像伝送回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、当社が次に掲げる事項について記載した当社所定の書面を映像伝送サービス取扱所に提出していだきます。
(1) 接続を行う場所
(2) 接続される電気通信回線の種類
(3) 接続に係る電気通信設備の構成
(4) その他その接続の請求の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線 について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 映像伝送契約者は、前項の接続により、共同利用の形態となる場合には、第 90 条(共同利用)に規定する条件を満たすことを誓約する書面をあらかじめ映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
4 映像伝送契約者が、当社の電気通信回線の接続を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱い
ます。
(自営電気通信設備の接続)
第 80 条 映像伝送契約者は、映像伝送回線に自営電気通信設備を接続するときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(1) 接続を行う場所
(2) 接続に係る自営電気通信設備の構成
(3) その他技術上又は保守上必要な事項
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が、技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法に規定する総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 映像伝送契約者が、その自営電気通信設備の接続を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 映像伝送契約者は、その映像伝送回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 81 条 映像伝送回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 78 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(他社接続回線との相互接続)
第 82 条 当社は、他社接続回線と接続して提供する映像伝送回線に係る映像伝送契約(第1種映像伝送短期契約、第3種映像伝送短期契約、第1種映像伝送長期契約又は第3種映像伝送長期契約に限ります。)の申込みを承諾 したときは、その映像伝送回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第 83 条 当社は、映像伝送契約者(第1種映像伝送短期契約者、第3種映像伝送短期契約者、第1種映像伝送長期契約者又は第3種映像伝送長期契約者に限ります。次条において同じとします。)から請求があったときは、その映像伝送回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(第1種映像伝送短期契約申込の承諾)、第 36 条(その他の
提供条件)、第 46 条(第1種映像伝送長期契約申込の承諾)又は第 72 条(第3種映像伝送長期契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第 84 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、映像伝送契約者が映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなったときは、その映像伝送回線について、接続休止とします。
ただし、その映像伝送回線について、映像伝送契約者から他社接続回線接続変更の請求又はその映像伝送契約について解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その映像伝送回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめその映像伝送回線に係る映像伝送契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過し た日において、その映像伝送回線に係る映像伝送契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、その映像伝送回線に係る映像伝送契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在地の変更)
第 85 条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
(他社回線の接続)
第 86 条 映像伝送契約者は、映像伝送回線の終端に接続されている端末設備等を介して、映像伝送回線と当社以外の電気通信事業者(外国側の電気通信事業者を含みます。以下本節において同じとします。)が設置する電気
通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、次に掲げる事項について記載した当社所定の書面を映像伝送サービス取扱所に提出していだきます。
(1) 接続を行う場所
(2) 接続される電気通信回線の種類
(3) 接続に係る電気通信設備の構成
(4) その他その接続の請求の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
3 映像伝送契約者は、前項の接続により、共同利用の形態となる場合には、第 90 条(共同利用)に規定する条件を満たすことを誓約する書面をあらかじめ映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
4 映像伝送契約者が、その他社回線の接続を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
5 映像伝送契約者は、その他社回線の接続を廃止したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第9章 利用停止等
(利用中止)
第 87 条 当社は、次の場合には、映像伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1) その衛星割当容量に係る国際通信衛星を運用する外国法人が、その衛星割当容量を優先権のある他のサービスに充当するとき。
(2) 当社の地球局、海底ケーブル等に障害等が発生した場合において、当社が映像伝送サービス以外の電気通信サービスを提供するための代替電気通信回線設備として利用するとき。
(3) 強風から電気通信設備を保護するため又は当社が試験若しくは保守を行うため、映像伝送回線に係る地球局の運用を一時中止する必要があるとき。
(4) 第 85 条(相互接続点の所在地の変更)の規定により、映像伝送回線に係る相互接続点の所在地を変更するとき。
(5) 第 89 条(利用の制限)第1項の規定により、映像伝送回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により利用中止をしようとするときは、あらかじめそのことを映像伝送契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 88 条 当社は、映像伝送契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その映像伝送サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった映像伝送サービスの料金、工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金等が支払われるまでの間)、その映像伝送サービスに係る電気通信回線設備の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 89 条(利用の制限)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、映像伝送回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 第 78 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第 81 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をその映像伝送回線から取りはずさなかったとき。
(5) 第 119 条(利用に係る映像伝送契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、映像伝送サービスに係る当社の業務の遂行上又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を映像伝送契約者に通知します。
(利用の制限)
第 89 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、映像伝送サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が
利用している映像伝送回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の映像伝送回線による利用を制限し、又は停止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 水防機関 |
消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 映像伝送契約者は、次の場合を除いて、映像伝送回線を、通常の映像及び付随音声の伝送以外の用途に利用すること及び分割若しくは多重化して利用することはできないものとします。
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、次の通信をするとき。ア 災害の予防又は救援のために必要な通信
イ 交通、通信又は電力の供給の確保のために必要な通信ウ 秩序の維持のために必要な通信
(2) 当社が、公共の利益のために必要であり、かつ、当社の業務の遂行上支障がないと認めたとき。
3 前項又は次条(共同利用)の場合を除いて、本邦側においてその映像伝送契約に係る映像伝送契約者及び外 国側においてその映像伝送契約に係る外国側映像伝送契約者以外の者にその映像伝送回線を利用させることはできないものとします。
(共同利用)
第 90 条 映像伝送長期契約者は、本邦側又は外国側において、その映像伝送回線を、映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者以外であって、映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者との関係が次の各号のいずれかに該当する者と共同して利用すること(以下「共同利用」といいます。)ができます。ただし、映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者が電気通信事業として他人の通信の媒介を行う場合を除きます。
(1) 映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者が発行済株式総数又は出資総額(以下「資本総額」といいます。)の 100 分の 10 以上の株式又は出資(以下「資本」といいます。)を直接所有する法人
(2) 映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者の資本総額の 100 分の 10 以上の資本を直接所有する法人
(3) (2)の法人が資本総額の 100 分の 10 以上の資本を直接所有する法人であって、その映像伝送長期契約者及び外国側映像伝送契約者以外の法人
(4) 映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者と業務上継続的な取引等の関係を有し、かつ、その業務に関し、いずれか一方の相手方との取引高が取引高の総額の 100 分の 20 以上を占める関係を有する者
(5) 映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者と業務の一部について業務提携(業務委託を行う等密接な共助関係にあるもの)等の継続的な契約関係を有する方
2 映像伝送長期契約者は、共同利用を行おうとするときは、その共同利用の利用態様が前項の条件を満たすことを誓約する書面をあらかじめ映像伝送サービス取扱所に提出していただきます。
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 91 条 当社が提供する映像伝送短期サービスに係る料金は、料金表に規定する料金とし、当社が提供する映像伝送サービスの態様に応じて、伝送料金、可搬型地球局利用料金、予約料金、衛星回線利用料金、契約者回線使用料、加算額、付加料金、線路設置費及び設備費を合算したものとします。
2 当社が提供する映像伝送長期サービスに係る料金は、料金表に規定する料金とし、当社が提供する映像伝送 サービスの態様に応じて、予約料金、伝送料金、契約者回線使用料、加算額、付加料金(以下、「月額料金」と
いいます。)、線路設置費及び設備費を合算したものとします。
3 当社が提供する映像伝送サービスに係る工事に関する費用は、料金表に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(伝送料金等の支払義務)
第 92 条 映像伝送短期契約者(その映像伝送が、付加機能の利用を伴うものであるときは、料金の支払義務者に指定された映像伝送短期契約者とします。以下この条において同じとします。)は、当社が映像伝送回線を設置し、その利用を可能としたときは、料金表第1表第1類に規定する伝送料金(第3項の場合を除きます。)の支払いを要します。
2 契約者回線を使用する映像伝送短期サービスに係る映像伝送短期契約者は、当社が映像伝送回線を設置し、 その利用を可能としたときは、料金表第1表第1類に規定する契約者回線使用料等(契約者回線使用料及び加算額をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
3 付加機能の利用を請求した映像伝送短期契約者は、当社からその付加機能の利用を伴う伝送申込の承諾を受けたときは、料金表第1表第3類に規定する付加料金の支払いを要します。
4 当社は、映像伝送短期契約者又は外国側映像伝送契約者の責めによらない理由により、映像伝送短期契約者 がその映像伝送短期契約に係る映像伝送回線を利用することができない状態(映像伝送短期契約者の責めによらない理由によりその映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない場合を含みます。)が生じたときは、その映像伝送短期契約者がそのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときはその知った時刻とします。以下同じとします。)から、利用することが可能となったことを相互に確認した時刻まで、継続して1分を超える時間利用することができなかったときは、その利用することができなかった時間に対応する伝送料金及び契約者回線使用料等を、その映像伝送短期契約者からの請求により、返還又は減額します。
5 前4項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失により、その映像伝送短期契約に係る映像伝送回線 を利用することができない状態(その映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の故意又は重大な過失により、その映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない場合を含みます。)が生じたときは、そのことを当社が知った時刻以後の利用することができなかった時間に対応する伝送料金及び契約者回線使用料等を、その映像伝送短期契約者に返還又は減額します。
6 前2項の場合において、返還又は減額する料金は、次の額を合算した額とします。
(1) 利用することができなかった時間(1分の倍数である部分に限ります。)に料金表第1表第1類に規定する伝送料金(タイプ2の第3種映像伝送短期サービスに係るものを除きます。)の超過1分までごとの料金相当額(タイプ1の第3種映像伝送短期サービスに係るものについては、超過 15 分までごとの料金相当額を 15で除した額とします。)を乗じて得た額。
(2) 利用することができなかった時間(1分の倍数である部分に限ります。)に第 105 条(料金の計算方法等)第2項の規定により計算される伝送料金(タイプ2の第3種映像伝送短期サービスに係るものに限ります。)又は契約者回線使用料等を 24 時間の分数で除した額を乗じて得た額
7 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、料金の返還又は減額の事由が発生した日から起算して6か月を経過したときは、その料金の返還又は減額の請求に応じません。
(可搬型地球局利用料金の支払義務)
第 93 条 第2種映像伝送短期契約者は、当社が可搬型地球局を設置し、その利用を可能としたときは、料金表第
1表第1類に規定する可搬型地球局利用料金の支払いを要します。
2 第2種映像伝送短期契約者の責めによらない理由により、第2種映像伝送短期契約者がその第2種映像伝送 契約に係る可搬型地球局を利用できない状態が生じたときの料金の返還又は減額についての取扱いは、前条の契約者回線使用料等の支払義務に準じます。
3 当社の故意又は重大な過失により、第2種映像伝送短期契約者がその第2種映像伝送契約に係る可搬型地球 局を利用できない状態が生じたときの料金の返還又は減額についての取扱いは、前条の契約者回線使用料等の支払義務に準じます。
(衛星回線利用料金の支払義務)
第 94 条 専用衛星利用契約者は、当社からその専用衛星利用契約に係る衛星割当容量による映像伝送が可能となったことについて通知を受けたときは、衛星回線利用料金の支払いを要します。ただし、次条第1項各号に該当する場合は、この限りではありません。
2 前項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失により、その専用衛星利用契約に係る衛星割当容量に よる映像伝送を利用できない状態が生じたときは、そのことを当社が知った時刻以後の利用することができなかった時間に対応する衛星回線利用料金の支払いを要しません。
(予約料金の支払義務)
第 95 条 専用衛星利用契約の申込者は、当社から専用衛星利用契約に係る衛星割当容量を利用できることについて通知を受けたときは、予約料金の支払いを要します。ただし、次の場合には、この限りではありません。
(1) 第 27 条(専用衛星利用契約申込の承諾)第1項各号の規定に該当するとき。
(2) 専用衛星利用契約の開始1年以内の申込みであって、専用衛星利用契約の申込者がその専用衛星利用期間に対応する専用衛星解除料相当額の支払いを約したとき。
2 映像伝送長期申込者(第3種映像伝送長期契約に係る申込者を除きます。)は、当社から映像伝送長期契約 に係る衛星割当容量を利用できることについて通知(第2種映像伝送長期契約者がその契約事項の変更に係る衛星割当容量を利用できることについての通知を含みます。)を受けたときは、予約料金の支払いを要します。ただし、次の場合には、この限りではありません。
(1) その申込みに係る衛星割当容量部分がすでに外国の電気通信事業者によって利用されているものであって、衛星割当容量部分をその外国の電気通信事業者と共用することとなるとき。
(2) その他通信衛星事業者が予約料金の支払いを請求しないとき。
3 前項の予約料金は、利用開始後、その利用に係る映像伝送サービスの料金の一部に充当します。
4 当社は、利用開始前に専用衛星利用契約若しくは映像伝送長期契約の申込みの取消し又は専用衛星利用契約若しくは映像伝送長期契約が解除された場合であっても、その予約料金を返還しません。
5 前項の規定にかかわらず、当社は、その契約の解除が第 28 条(衛星割当容量の調整に係る手続き)、第 47
条(衛星割当容量の調整に係る手続き)若しくは第 69 条(その他の提供条件)の衛星割当容量の調整に係る手続きの取扱いの規定によるものである場合又は当社の故意若しくは重大な過失により、専用衛星利用契約若しくは映像伝送長期契約(第3種映像伝送長期契約を除きます。)に係る映像伝送を利用できない状態が生じた場合は、その予約料金を返還します。
(月額料金の支払義務)
第 96 条 映像伝送契約者は、映像伝送長期契約に基づいて当社が映像伝送長期サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算してその契約の解除若しくは終了又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、その日)について、月額料金の支払いを要します。ただし、その映像伝送長期サービスに係る通信の伝送方向が受信である場合の衛星回線利用料金については、外国
側にて、本邦側の衛星回線利用料金に対応する料金相当額の支払いがなされる場合は、この限りではありません。
2 映像伝送契約者は、前項の期間において、次の場合にも月額料金の支払いを要します。
(1) 第 66 条(個別地球局等に関する工事)第4項又は第 83 条(他社接続回線接続変更)の規定による工事のため利用が一時中断したとき。
(2) 第 88 条(利用停止)第1項の規定により利用停止があったとき。
3 当社は、映像伝送長期契約者又は外国側映像伝送契約者の責めによらない理由により、映像伝送長期契約者 がその映像伝送長期契約に係る映像伝送回線を利用することができない状態(映像伝送長期契約者の責めによらない理由によりその映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない場合を含みます。)が生じたときは、その映像伝送長期契約者がそのことを当社に通知した時刻から、利用することが可能となったことを相互に確認した時刻まで、継続して1時間以上利用することができなかったときは、次の場合を除いて、その利用することができなかった時間に対応する月額料金を、その映像伝送長期契約者からの請求により、返還又は減額します。
(1) 付随音声チャネル(1の映像伝送回線において、1の映像を伝送する部分に付随する音声その他の音響を伝送する部分をいいます。以下同じとします。)のみの障害によるとき。
(2) 第8条(映像伝送の種類)の規定による映像伝送回線の設置区間以外の部分(他社接続回線を除きます。)における障害等によるとき
(3) 電波伝搬(電波妨害及び干渉を含みます。)に起因する障害による場合
4 当社の故意又は重大な過失により、その映像伝送長期に係る映像伝送回線を利用できない状態(その映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の故意又は重大な過失により、その他社接続回線を利用することができない場合を含みます。)が生じたときは、そのことを当社が知った時刻以後の利用することができなかった時間に対応する月額料金を、その映像伝送長期契約者に返還又は減額します。
5 前2項の場合において、返還又は減額する料金は、利用することができなかった時間(1時間の倍数である部分に限ります。)に対応する料金表に規定する月額料金相当額とします。
6 第2種映像伝送長期契約について、1の個別地球局経由で設置されている映像伝送回線が2以上の場合、前 項の月額料金は、料金表に定める第2種映像伝送長期契約に係る伝送料金のうち、設備利用料金を映像伝送回線数で除した額をそれぞれの映像伝送回線に係る設備利用料金として計算した額とします。
7 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、料金返還の事由が発生した日から起算して6ヵ月を経過したときは、その料金の減額又は返還の請求には応じません。
(月額料金の日割)
第 97 条 当社は、映像伝送長期サービスについて、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月((1の暦月の起算日(当社が映像伝送契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の初日以外の日に映像伝送回線の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に映像伝送長期契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日以外の日に第 108 条(第2種映像伝送長期契約に係る伝送料金等の2段階料金)に規定する継続利用料金の適用となる日が到来したとき。
(4) 前各号の場合を除いて、料金月の初日以外の日に映像伝送の品目の変更等により月額料金の額が増加又は
減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(5) 前条第3項の規定に該当するとき。
(6) 料金月の初日に映像伝送回線の提供の開始を行い、その日に映像伝送長期契約の解除があったとき。
2 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(伝送申込に係る取消料の支払義務)
第 98 条 映像伝送短期契約者は、当社が伝送申込を承諾した後、その伝送申込の取り消しを行ったときは、下表に定める区分に従い、取消料を支払っていただきます。当社が伝送申込の承諾を延期している場合において、映像伝送短期契約者が利用開始予定時刻前 24 時間を過ぎてその伝送申込を取り消したときも同様とします。
取消通知時刻 | 第1種国際映像伝送及び第3種国際映像伝送に係る随時伝送であって、予定利用時間が 1週間未満のもの | 第3種国内映像伝送に係るもの | 左2欄以外のもの |
利用開始予定時刻ま で2時間未満 | 予定利用時間から計算される 伝送料金相当額 | 予定利用時間から計算される伝送料金及び契約者回線使用料等相当額 | 予定利用時間から計算される伝送料金相当額 |
利用開始予定時刻まで 24 時間未満 | 予定利用時間から計算される 伝送料金に 0.6 を乗じて得た額 | ||
利用開始予定時刻まで 72 時間未満 | 予定利用時間から計算される伝送料金に 0.5 を乗じて得た額 | 予定利用時間から計算される伝送料金及び契約者回線使用料等に 0.75 を乗じて得 た額 | |
利用開始予定時刻まで 10 日未満 | 予定利用時間から計算される伝送料金に 0.4 を乗じて得た額 | 予定利用時間から計算される伝送料金及び契約者回線使用料等に 0.5 を乗じて得 た額 | |
利用開始予定時刻まで1ヶ月未満 | 予定利用時間から計算される伝送料金に 0.3 を乗じて得た額 | 予定利用時間から計算される伝送料金及び契約者回線使用料等に 0.4 を乗じて得 た額 | 予定利用時間から計算される伝送料金に 0.75 を乗じて得た額 |
利用開始予定時刻まで3ヶ月未満 | 無料 | 予定利用時間から計算される伝送料金及び契約者回線使用料等に 0.3 を乗じて得 た額 | 予定利用時間から計算される伝送料金に 0.5 を乗じて得た額 |
利用開始予定時刻ま で3ヶ月以上 | 無料 | 無料 |
2 付加機能の利用を伴うすべての映像伝送短期契約者が、当社が伝送申込を承諾した後、その伝送申込の取り 消しを行ったときは、料金の支払義務者として指定された映像伝送短期契約者は、前項の区分に従い、取消料を支払っていただきます。
(可搬型地球局取消料の支払義務)
第 99 条 第2種映像伝送短期契約者は、当社が第2種映像伝送短期契約の承諾をした後、その申込みの取り消しを行ったときは、下表に定める区分に従い、取消料を支払っていただきます。
取消通知時刻 | 取消料 |
利用開始予定時刻まで 10 日未満 | 契約期間から計算される可搬型地球局利用料金相当額 |
利用開始予定時刻まで1ヶ月未満 | 契約期間から計算される可搬型地球局利用料金に 0.75 を乗じて得た額 |
利用開始予定時刻まで3ヶ月未満 | 契約期間から計算される可搬型地球局利用料金に 0.5 を乗じて得た額 |
利用開始予定時刻まで3ヶ月以上 | 無料 |
(専用衛星解除料の支払義務)
第 100 条 専用衛星利用契約者は、その専用衛星利用期間内において、第 31 条(専用衛星利用契約者が行う専用
衛星利用契約の解除)又は第 32 条(その他の提供条件)の規定により、その専用衛星利用契約の解除があったときは、残余の専用衛星利用期間に応じて通信衛星事業者が定める衛星割当容量に係る解除料相当額(以下「専用衛星解除料相当額」といいます。)を支払っていただきます。ただし、第 95 条(予約料金の支払義務)第1項各号に該当する場合はこの限りではありません。
2 専用衛星利用契約者は、第1項の場合において、その専用衛星利用契約の解除により伝送申込を取り消したときは、第 98 条(伝送申込に係る取消料の支払義務)の規定により、取消料を支払っていただきます。
(映像伝送長期契約に係る契約解除料等の支払義務)
第 101 条 映像伝送長期契約者は、利用期間の満了前に第 54 条(第1種映像伝送長期契約者が行う第1種映像伝
送長期契約の解除)、第 55 条(当社が行う第1種映像伝送長期契約の解除)、第 67 条(当社が行う第2種映像
伝送長期契約の解除)又は第 69 条(その他の提供条件)の規定により映像伝送長期契約の解除があったときは、次の解除料を支払っていただきます。
区 分 | 解除料 |
第1種映像伝送長期契約の場合 | 残余の利用期間に対応する料金(料金表第1表第2類に規定する第1種 映像伝送長期契約に係る伝送料金とします。)に 0.3 を乗じて得た額 |
第2種映像伝送長期契約の場合 | 衛星割当容量に係る残余の利用期間に対応して、通信衛星事業者が定め る衛星割当容量に係る解除料相当額 |
2 映像伝送長期契約者は、当初利用料金の支払期間の中途において個別地球局等の利用を終了する場合は、次の中途解約料を支払っていただきます。
区 分 | 中途解約料 |
付加地球局に係る中途解約料 | 料金表第1表第3類に規定する付加地球局利用料金のうち、当初利用料 金の残余の支払期間に対応する減価償却費及び報酬の合計額 |
個別地球局に係る中途解約料 | 料金表第1表第2類に規定する第2種映像伝送長期契約に係る伝送料金のうち、当初利用料金の残余の支払期間に対応する減価償却費及び報酬 の合計額 |
3 映像伝送長期契約者は、第 63 条(第2種映像伝送長期契約における回線使用終了日の変更)若しくは第 66 条(個別地球局等に関する工事)の規定によりその映像伝送長期契約にかかる契約事項又は個別地球局等の設備に変更が生じたときは、解除料又は中途解約料相当額を支払っていただくことがあります。
4 第3種映像伝送長期契約者は、第 73 条(最低利用期間)に定める最低利用期間内に第3種映像伝送長期契約の解除があった場合は、当社が別に定める期日までに、残余の期間に対応する料金(料金表に規定する第3種映像伝送長期契約に係る伝送料金及び契約者回線使用料等に消費税相当額を加算した額とします。以下この条において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
5 第3種映像伝送長期契約者は、第 73 条(最低利用期間)に定める最低利用期間内に第3種国内映像伝送に係る品目の変更があった場合は、その品目の変更について変更前の料金額から変更後の料金額を控除し、残額があ
るときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(国内映像伝送に係る料金の連帯責任)
第 102 条 国内映像伝送に係るすべての映像伝送契約者は、料金の支払義務者に指定された映像伝送契約者が支払うべき料金について、連帯してその責任を負うものとします。
(付加機能に係る料金の連帯責任)
第 103 条 付加機能の利用を伴う映像伝送に係るすべての映像伝送契約者は、料金の支払義務者に指定された映像伝送契約者が支払うべき料金について、連帯してその責任を負うものとします。
(工事費の支払義務)
第 104 条 映像伝送契約者は、映像伝送契約の申込み又は工事を要する請求を行い、その承諾を受けたときは、当社が別にに定める工事費を支払っていただきます。映像伝送契約を解除したときも同様とします。
ただし、工事の着手前にその映像伝送契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除 等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、映像伝送契約者は、その工事に関 して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 104 条の2 映像伝送契約者は、次条第1項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、料金表に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、映像伝送回線の設置工事等の着手前にその映像伝送契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 映像伝送回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下この条において同じとします。)が区域外となる映像伝送契約申込をし、その承諾を受けたとき。
(2) 映像伝送回線の終端が区域外にある映像伝送回線について、映像伝送回線サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、映像伝送契約者は、その工事に関 して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における映像伝送回線の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 104 条の3 映像伝送契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を
要する映像伝送契約申込(映像伝送サービスの品目の変更の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、映像伝送回線の設置工事等の着手前にその映像伝送契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、映像伝送契約者は、その工事に関 して解除等があったときまでに着手した工事(前項に掲げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算及び支払い等
(料金の計算方法等)
第 105 条 当社は、映像伝送短期契約者がその映像伝送短期契約に基づき支払う伝送料金(タイプ2の第3種映像伝送短期サービスに係るものを除きます。)は、その伝送申込に係る映像伝送回線の利用時間(利用開始時刻
(映像伝送契約者又は外国側映像伝送契約者の責めに帰すべき理由により利用開始予定時刻にその利用を開始できなかったときは、その利用開始予定時刻とします。)から利用終了予定時刻までの時間とします。以下「利用時間」といいます。)により計算します。
2 当社は、映像伝送短期契約者がその映像伝送短期契約に基づき支払う伝送料金(タイプ2の第3種映像伝送 短期サービスに係るものに限ります。)、可搬型地球局利用料金及び契約者回線使用料等は、暦日により計算します。
3 当社は、専用衛星利用契約者がその専用衛星利用契約に基づき支払う衛星回線利用料金は、通信衛星事業者がその衛星回線使用料金を算定するときに適用する計算方法と同一の方法により計算します。
4 当社は、映像伝送長期契約者がその映像伝送長期契約に基づき支払う月額料金は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(料金の支払い)
第 106 条 映像伝送契約者は、映像伝送サービスに係る料金及び工事に関する費用(以下この条において「料金等」といいます。)を、当社が定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社が指定する金融機関又は映像伝送サービス取扱所等において支払っていただきます。
2 映像伝送契約者は、料金等を支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括支払い)
第 107 条 当社は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、映像伝送契約者がその映像伝送契約に基づき支払う映像伝送サービスに係る料金及び外国側映像伝送契約者が外国の電気通信事業者に支払うその映像伝送回線に係る料金について、本邦側又は外国側のいずれか一方における一括支払いの取扱いを行います。
(1) 伝送申込又は映像伝送長期契約と同時にその一括支払いの請求を行うこと。
(2) その映像伝送回線に関係する外国の電気通信事業者の同意があること。
(3) 一括支払いを行う側を変更しないこと。(本邦側及び外国側でそれぞれ支払うように変更する場合を除きます。
2 前項の場合において、本邦側で一括支払いを行う場合の外国側の料金は、当社がその料金の請求を行う月の初日の外国為替相場により本邦通貨に換算した額とします。
(第2種映像伝送長期契約に係る伝送料金等の2段階料金)
第 108 条 第2種映像伝送長期契約に基づく伝送料金は、次の2段階があります。
(1) 当初利用料金 | 第2種映像伝送長期契約者が指定した期間(以下「支払期間」といいます。)に毎月 支払う料金 |
(2) 継続利用料金 | 当初利用料金の支払期間終了後に毎月支払う料金 |
2 第2種映像伝送長期契約者は、当初利用料金の支払期間について、1年を単位として1年以上 10 年以内であって、その第2種映像伝送長期契約に係る利用期間を超えない範囲で指定していただきます。
3 第2種映像伝送長期契約者は、当初利用料金の支払期間の中途において、残余の期間に係る当初利用料金を 一括して支払うことができます。この場合、一括して支払う料金は、その時点で個別地球局等の利用を終了したとみなした場合の中途解約料と同額とします。
4 当社は、第2種映像伝送長期契約者が前項の規定により残余の当初利用料金を一括して支払ったときは、当初利用料金の支払期間が終了したものとして取扱います。
5 当社は、当初利用料金の支払期間の終了後であっても、料金表の規定により料金を再算定するときは、再度、当初利用料金の支払期間を第2種映像伝送長期契約者に指定していただきます。この場合、当初利用料金の支払 期間は、第1項の規定にかかわらず、1か月を単位として残余の利用期間を超えない範囲で指定していただきま す。
6 前各項の規定は、付加機能の利用を伴う映像伝送長期契約に係る付加地球局利用料金について準用します。第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 109 条 映像伝送契約者は、映像伝送サービスに係る料金又は工事に関する費用を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算する必要のある料金については、消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 110 条 映像伝送契約者は、映像伝送サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。第5節 端数処理
(端数処理)
第 111 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第6節 特定他社接続回線の料金等
(特定他社接続回線の料金等)
第 111 条の2 映像伝送契約者は、その映像伝送サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に関する費用
(当社が設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
2 映像伝送サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に関する費用に関するその他の条件(責任の制限を含みます。)は、この約款に定めるところによります。
第 11 章 保守
(当社の維持責任)
第 112 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
(映像伝送契約者の維持責任)
第 113 条 映像伝送契約者は、その映像伝送回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(映像伝送契約者の切分責任)
第 114 条 映像伝送契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が映像伝送回線に接続されている場合であって、映像伝送回線(映像伝送回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、映像伝送契約者から要請があったときは、当社は、映像伝送サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を映像伝送契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により映像伝送回線に故障がないと判定した場合において、映像伝送契約者の請求によ り当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、映像伝送契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 115 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 89 条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの警察機関が利用するもの 防衛機関が利用するもの 輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの通信の確保に直接関係がある機関が利用するもの |
電力の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの水道の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの選挙管理機関が利用するもの 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関が利用するもの預貯金業務を行う金融機関が利用するもの 国又は地方公共団体の機関が利用するもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 116 条 当社は、映像伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その映像伝送回線が全く利用できない状態(その映像伝送回線による全ての映像伝送に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとしま す。)にあることを当社が知った時刻から起算して、次の時間以上その状態が連続したときに限り、その映像伝送契約者の損害を賠償します。
区 分 | 時 間 |
映像伝送短期サービスの場合 | 1 分 |
映像伝送長期サービスの場合 | 1時間 |
2 前項の場合において、当社は、次の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
区 分 | 損害の額 |
映像伝送短期契約に係る伝送料金(タイプ2の第 3種映像伝送短期サービスに係るものを除きま す。) | 利用することができなかった時間(1分の倍数である部分に限ります。)に料金表に定める伝送料金の超過1分までごとの料金相当額(タイプ1の第3種映像伝送短期サービスに係るものについては、超過 15 分までごとの料金相当額を 15 で除した額とします。)を乗じて得た額 |
映像伝送短期契約に係る伝送料金(タイプ2の第 3種映像伝送短期サービ スに係るものに限ります。) | 利用することができなかった時間(1分の倍数である部分に限ります。)に第 105 条(料金の計算方法等)第2項の規定により計算される伝送料金を 24 時間の分数で除した額を乗じて得た額 |
第2種映像伝送短期契約 に係る可搬型地球局利用料金 | 利用することができなかった時間(1分の倍数である部分に限ります。)に第 105 条(料金の計算方法等)第2項の規定により計算される可搬型地球局利用料金を 24 時間の分数で除した額を乗じて得た額 |
第3種映像伝送短期契約 に係る契約者回線使用料等 | 利用することができなかった時間(1分の倍数である部分に限ります。)に第 105 条(料金の計算方法等)第2項の規定により計算される契約者回線使用料等を 24 時間の分数で除した額を乗じて得た額 |
第3種映像伝送長期契約 に係る伝送料金 | 利用することができなかった時間(1時間の倍数である部分に限ります。)に対応 するその映像伝送回線についての料金 |
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により映像伝送サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、国際映像伝送に係る映像伝送サービスの提供に伴い、その映像伝送契約者に与えた損害については賠償の責任を負いません。
(免責)
第 117 条 当社は、映像伝送回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、映像伝送契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠 償しません。
2 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件
(技術基準等及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更が必要になったときは、映像伝送契約者の負担によりその改造又は変更を行っていただきます。
第 13 章 雑則
(承諾の限界)
第 118 条 当社は、映像伝送契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(当社の電気通信設備と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(書面等の提出等)
第 118 条の2 映像伝送契約者又は映像伝送契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経 由して当社所定の書式を映像伝送サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることがで きます。
(利用に係る映像伝送契約者の義務)
第 119 条 映像伝送契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が映像伝送契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその映像伝送回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が映像伝送契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が映像伝送契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 映像伝送契約者は、前項の規定に違反して映像伝送回線を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 空中線設備の共用を行っている複数の第2種映像伝送長期契約者が前項の場合に該当するときは、その費用をその第2種映像伝送長期契約者数で除した額をそれぞれ負担していただきます。この場合、第 111 条(端数処理)の規定にかかわらず、小数点以下の端数は切り上げます。
(映像伝送契約者以外の者の使用に係る映像伝送契約者の義務)
第 120 条 映像伝送契約者は、その映像伝送回線を映像伝送契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 映像伝送契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その映像伝送回線を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2) 映像伝送契約者は、その映像伝送回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その映像伝送回線を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 映像伝送契約者は、第 77 条(自営端末設備の接続)、第 78 条(自営端末設備に異常がある場合等の検 査)、第 80 条(自営電気通信設備の接続)、第 81 条(自営電気設備に異常がある場合等の検査)、第 113条(映像伝送契約者の維持責任)及び第 114 条(映像伝送契約者の切分責任)の適用については、その映像伝送回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その映像伝送回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(映像伝送契約者からの地球局等の設置場所の提供)
第 121 条 当社が地球局等を設置するために必要な場所は、その映像伝送契約者の負担により提供していただきます。
2 映像伝送回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下この条において同じとします。)のある構 内(これに準ずる区域内を含みます。以下この条において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線、端末回線及び当社が設置する端末設備を設置するために必要な場所は、その映像伝送契約者から提供していただきます。
3 当社は、契約者回線又は端末回線の終端のある構内又は建物内において、映像伝送契約者からxx等の特別 な設備を使用して契約者回線又は端末回線及び当社が設置する端末設備を設置することを求められたときは、映像伝送契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(映像伝送契約者からの電気の提供)
第 122 条 当社が映像伝送契約に基づいて設置する地球局等その他の電気通信設備に必要な電気は、映像伝送契約者から提供していただくことがあります。
(他社接続回線に関する手続きの代行)
第 123 条 当社は、映像伝送申込者又は映像伝送契約者から要請があったときは、当該映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線について、その他社接続回線に係る電気通信事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
(特約条項等)
第 123 条の2 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、映像伝送契約者に対して別に定める提供条件
(以下「特約条項等」といいます。)で映像伝送サービスの提供をすることがあります。
この場合、当社と映像伝送契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第 123 条の3 映像伝送サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)本条に規定する法令に規定する事項は、別記に定めるところによります。
(映像伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 124 条 映像伝送サービスにおける基本的な技術的事項は、別表2のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する映像伝送サービス取扱所において、映像伝送サービスを利用するうえで参考となる別表3の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
別記 映像伝送契約者に係るパーソナルデータの利用
(1) 当社は、映像伝送契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
料金x
xx
(料金の設定)
1 特定他社接続回線と接続して提供する映像伝送サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と特定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
(消費税相当額の加算)
2 第 92 条(伝送料金等の支払義務)から第 101 条(映像伝送長期契約に係る契約解除料等の支払義務)までの規定により料金表に定める料金について支払いを要するとされているもののうち、国内映像伝送に係る映像伝送サービスの料金の額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
3 第 104 条(工事費の支払義務)から第 104 条の3(設備費の支払義務)までの規定により料金表に定める料金及び工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額と
します。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
4 2及び3の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、映像伝送契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
5 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、第1表(料金)、第2表(工事に関する費用)及び第 92 条(伝送料金等の支払義務)から第 104 条(工事費の支払義務)までの規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の映像伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
品 目 | x x |
6Mb/s | 6.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
15Mb/s | 15.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
45Mb/s | 45.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
135Mb/s | 134.7 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
270Mb/s | 270.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Gb/s | 1.485 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
タイプ1 | 映像及びその映像に付随する音声その他の音響に係る情報を 当社が別に定める方法で圧縮して符号伝送を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
複数利用回線群を構成する映像伝送回線 の品目 | 適用する料金額 | |
270Mb/s | (ア) 1の映像伝送回 線 | 料金表に規定する基本回線料金の 額 |
(イ) (ア)を除くもののうち、合計回線数を 2で除した数の映像 伝送回線 | 料金表に規定する基本回線料金の額に 0.5 を乗じて得た額 | |
(ウ) (ア)及び(イ)を除 く映像伝送回線 | 料金表に規定する基本回線料金の 額に 0.9 を乗じて得た額 | |
1.5Gb/s | (エ) 1の映像伝送回 線 | 料金表に規定する基本回線料金の 額 |
(オ) (エ)を除く映像伝 送回線 | 料金表に規定する基本回線料金の 額に 0.9 を乗じて得た額 |
第1類 映像伝送短期サービスに係る料金第1 適用
区 分 | x x | ||
(1) 第3種映像伝送の品目 | ア 第3種映像伝送には、映像伝送に係る符号伝送速度により、次の品目があります。 | ||
イ SDTV方式による映像伝送の場合は、 80Mb/s 及び 1.5Gb/s の品目については提供しません。 ウ HDTV方式による映像伝送の場合は、 45Mb/s、80Mb/s 又は 1.5Gb/s の品目に限り提供します。 エ 第3種国際映像伝送の場合は、 45Mb/s、80Mb/s 、135Mb/s、270Mb/s 及び 1.5Gb/s の品目については提供しません。 | |||
(2) 第3種映像伝送の細目 | ア 第3種映像伝送には、映像伝送に係る通信の態様により、次の細目があります。 イ タイプ1に係るものは、他社接続回線又は契約者回線を利用するものに限り提供します。 ウ タイプ2に係るものは、他社接続回線又は端末回線を利用するものに限り提供します。 エ タイプ1に係るものは、(1)に規定する 270Mb/s 及び 1.5Gb/s の品目については提供しません。 オ タイプ2に係るものは、(1)に規定する 270Mb/s 及び 1.5Gb/s の品目に限り提供します。 カ 第3種国際映像伝送の場合は、タイプ1に限り提供します。 | ||
(3) 複数利用回線群に係る料金の適用 | ア 複数利用回線群(同一の第3種映像伝送短期契約者に係る同一の地点間における2以上の映像伝送回線(タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものに限りま す。)をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する映像伝送回線の料金は、その映像伝送回線の品目ごとに、それぞれ次のとおり適用します。 |
備考 1 合計回線数とは、複数利用回線群を構成する映像伝送回線のうち、1の品目に係る映像伝送回線の数の合計をいいます。 2 (イ)の場合において、その計算結果に1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 3 複数利用回線群に 1.5Gb/s の品目に係る映像伝送回線がある場合の 270Mb/s の品目に係る映像伝送回線の料金は、1.5Gb/s の品目に係る合計回線数に2を乗じた数の回線数を上限として、この表を適用した後の料金額に 0.5 を乗じて得た額とします。 4 (ア)、(イ)又は(エ)のそれぞれの料金を適用する映像伝送回線は、当社が別に定めるところにより指定します。 イ 映像伝送回線の設置、品目の変更、解除等に伴い複数利用回線群に変更があっ たときは、料金を再算定します。 | |
(4) 双方向伝送に係る料金の適用 | ア 第2種映像伝送短期契約者が、映像伝送回線に係る同一の地点間において、それぞれ同一の地球局を経由して、同時又は交互に映像伝送の送信及び受信を行う場合は、可搬型地球局利用料金について双方向伝送に係る料金を適用します。 イ 双方向伝送に係る利用時間は、送信又は受信の方向ごとに計算します。 ウ 送信又は受信を交互に行う双方向伝送に係る利用時間は、断続する同一方向の映像伝送に係る利用時間を合計し、それぞれ送信又は受信の利用時間とします。 |
(5) 可搬型地球局利用料金の適用 | ア 可搬型地球局利用料金は、1の暦日に行う映像伝送の種類に応じて適用します。 イ 前項の規定にかかわらず、1の暦日に1の可搬型地球局から映像伝送が全く行われない場合は、第1種国内映像伝送に係る可搬型地球局利用料金を適用し、1の暦日に、1の可搬型地球局を利用して国際映像伝送及び国内映像伝送を行う場 合は、第2種国際映像伝送に係る可搬型地球局利用料金を適用します。 |
(6) 映像伝送長期サービスの利用を伴う映像伝送短期契約者への伝送料金の取扱い | ア 映像伝送短期契約者(タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものを除きま す。)が当社が提供する映像伝送長期サービス(第2類(映像伝送長期サービスに係る料金)に規定するタイプ2の第3種国内映像伝送に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)を同時に利用している場合は、第2(専用衛星利用契約以外の契約に関するもの)又は第3(専用衛星利用契約に関するもの)に定められている伝送料金(衛星回線伝送料金及び衛星回線利用料金を除きます。)にそれぞれ 0.9 を乗じた額を適用します。 イ 料金月の初日以外の日に映像伝送長期サービスの開始又は映像伝送長期契約の解除があった場合には、その月は映像伝送長期サービスを同時に利用しているも のとします。 |
(7) 高額利用に係る料金の適用 | ア 当社は、次の場合には、次表に規定する額の高額利用割引(高額利用に係る映像伝送回線(タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)の料金額(この表の(3)までの適用による場合は、適用した後の料金額(加算額を除きます。)とします。以下この欄において同じとします。)の割引をいいます。以下この欄において同じとします。)を行いま す。 (ア) 1の映像伝送回線の料金額が 1,000 万円(税込 1,100 万円)を超えるとき ((イ)に該当する場合を除きます。)。 (イ) 1の高額利用指定回線群(第3種映像伝送短期契約者(タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)が指定する2以上の映像伝送回線(その第3種映像伝送短期契約者に係るものに限ります。)により構成されるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の合計料金額(高額利用指定回線群を構成する映像伝送回線の料金額の合計額をいいます。以下この欄において同じとします。)が 1,000 万円(税 込 1,100 万円)を超える場合であって、その第3種映像伝送短期契約者から申出があったとき(1の高額利用指定回線群に第3種映像伝送短期サービスに係 る映像伝送回線のみを指定する場合に限ります。)。 |
割引額 (ア)で規定する1の映像伝送回線の料金額又は(イ)で規定する1の高額利用指定回線群の合計料金額に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 イ 割引額の計算は、暦月単位で行います。 ウ 高額利用指定回線群の合計料金額に対する高額利用割引は、第3種映像伝送短期契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 エ 当社は、第3種映像伝送短期契約者から、その高額利用指定回線群に新たに映像伝送回線を追加する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日からのその映像伝送回線の料金額について、高額利用指定回線群を構成している映像伝送回線をその高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその映像伝送回線の料金額について、その高額利用指定回線群の合計料金額に含めるものとします。 オ 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定回線群を構成する映像伝送回線1回線当たりの料金額を確定する必要が生じたときは、その料金額は次の算式により算出します。 高額利用割引適用後の高額利映像伝送回線1 高額利用割引適用 用指定回線群の合計料金額 回線当たりの料 = 前のその映像伝送 × 金額 回線の料金額 高額利用割引適用前の高額利用指定回線群の合計料金額 カ オの場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定回線群の合計料金額からその高額利用指定回線群を構成する全ての映像伝送回線についてオの算式により算出した映像伝送回線1回線当たりの料金額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を第3種映像伝送短期契約者が指定する1の映像伝送回線(その高額利用指定回線群を構成するものに限ります。)の料金額に加 算するものとします。 | |
(8) HDTV伝送に係る付 加料金の加算 | HDTV方式による映像伝送については、タイプ2の第3種国内映像伝送に係るも のを除き、HDTV伝送付加料金を加算します。 |
(9) 専用衛星利用契約に係 る衛星回線区間の料金の適用 | 専用衛星利用契約に係る通信衛星の宇宙部分(以下「衛星回線」といいます。)の区間の料金は、利用する通信衛星等により異なります。 |
(10) 契約者回線等の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア 契約者回線又は端末回線の終端が加入区域にない場合の加算額は、その契約者回線又は端末回線の終端が収容されている収容映像伝送サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、適用します。 イ 加入区域の設定変更又は契約者回線若しくは端末回線を収容する収容映像伝送 サービス取扱所の変更等により、区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 |
(11) 端末設備に係る料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものを除き、回線接続装置に係る加算額を適用します。 |
区 分 | 割引率 |
1,000 万円(税込 1,100 万円)を超え 3,000 万 円(税込 3,300 万円)までの部分 | 4% |
3,000 万円(税込 3,300 万円)を超え 5,000 万 円(税込 5,500 万円)までの部分 | 5% |
5,000 万円(税込 5,500 万円)を超え 1 億円 (税込 1 億 1 千万円)までの部分 | 6% |
1 億円(税込 1 億 1 千万円)を超える部分 | 7% |
第2 料金額
1 専用衛星利用契約以外の契約に関するもの
(1) 第1種国際映像伝送に係るもの
① 伝送料金
ア 固定地球局伝送料金(衛星回線伝送料金を含みます。)
(ア) 随時伝送
a インテルサット衛星である場合
(a) 基本伝送料金
衛星割当容量 単位 | 36MHz | 18MHz | 9MHz | 6MHz |
最初 10 分まで | 56,000 円 | 46,000 円 | 44,000 円 | 43,000 円 |
最初1日まで | - | 1,564,000 円 | 1,218,000 円 | 1,045,000 円 |
(b) 超過伝送料金
対応する基本伝送 の単位 | 衛星割当容量 単位 | 36MHz | 18MHz | 9MHz | 6MHz |
10 分 | 1分ごと | 2,600 円 | 1,600 円 | 1,400 円 | 1,300 円 |
1日 | 1日ごと | - | 1,554,000 円 | 1,208,000 円 | 1,035,000 円 |
b パンナムサット衛星である場合
(a) 基本伝送料金
衛星割当容量 単位 | 36MHz | 27MHz | 9MHz | 6MHz |
最初 10 分まで | 75,000 円 | 57,000 円 | 53,000 円 | 51,000 円 |
(b) 超過伝送料金
対応する基本伝送 の単位 | 衛星割当容量 単位 | 36MHz | 27MHz | 9MHz | 6MHz |
10 分 | 1分ごと | 4,500 円 | 2,500 円 | 2,200 円 | 2,100 円 |
(イ) 定時伝送
a インテルサット衛星である場合
(a) 基本伝送料金
衛星割当容量 単位 | 36MHz | 18MHz | 9MHz | 6MHz |
最初 10 分まで | 40,000 円 | 30,000 円 | 28,000 円 | 27,000 円 |
(b) 超過伝送料金
対応する基本伝送 の単位 | 衛星割当容量 単位 | 36MHz | 18MHz | 9MHz | 6MHz |
10 分 | 1分ごと | 2,600 円 | 1,600 円 | 1,400 円 | 1,300 円 |
b パンナムサット衛星である場合
(a) 基本伝送料金
衛星割当容量 単位 | 36MHz | 27MHz | 9MHz | 6MHz |
最初 10 分まで | 60,000 円 | 42,000 円 | 38,000 円 | 36,000 円 |
(b) 超過伝送料金
対応する基本伝送 の単位 | 衛星割当容量 単位 | 36MHz | 27MHz | 9MHz | 6MHz |
10 分 | 1分ごと | 4,500 円 | 2,500 円 | 2,200 円 | 2,100 円 |
イ HDTV伝送付加料金
伝送種別 | 単 位 | 料 金 額 |
随時伝送 | 1日ごとに | 450,000 円 |
定時伝送 | 1日ごとに | 280,000 円 |
(2) 第1種国内映像伝送に係るもの
① 伝送料金
ア 固定地球局伝送料金
(ア) 随時伝送
a 基本伝送料金
単位 | 料金額 |
最初 10 分まで | 40,700 円(税込 44,770 円) |
最初1時間まで | 77,000 円(税込 84,700 円) |
b 超過伝送料金
対応する基本伝送の単位 | 単位 | 料金額 |
10 分 | 1分ごと | 1,050 円(税込 1,155 円) |
1時間 | 1時間ごと | 62,000 円(税込 68,200 円) |
(イ) 定時伝送
a 基本伝送料金
単位 | 料金額 |
最初 10 分まで | 25,600 円(税込 28,160 円) |
最初1時間まで | 64,700 円(税込 71,170 円) |
b 超過伝送料金
対応する基本伝送の単位 | 単位 | 料金額 |
10 分 | 1分ごと | 1,050 円(税込 1,155 円) |
1時間 | 1時間ごと | 62,000 円(税込 68,200 円) |
イ 衛星回線伝送料金
通信衛星事業者が定める衛星回線伝送料金相当額
② 可搬型地球局利用料金 日額
区 別 | 単位 | 料金額 |
(1) (2)以外の場合 | 1台ごとに | 160,000 円(税込 176,000 円) |
(2) 双方向の伝送の場合 | 1台ごとに | 210,000 円(税込 231,000 円) |
(3) 第2種国際映像伝送に係るもの
① 伝送料金
ア 衛星回線伝送料金
通信衛星事業者が定める衛星回線伝送料金相当額
② 可搬型地球局利用料金 日額
区 別 | 単位 | 料金額 |
(1) (2)以外の場合 | 1台ごとに | 280,000 円 |
(2) 双方向の伝送の場合 | 1台ごとに | 365,000 円 |
(4) 第2種国内映像伝送に係るもの
① 伝送料金
ア 衛星回線伝送料金
通信衛星事業者が定める衛星回線伝送料金相当額
② 可搬型地球局利用料金
(2)-②(可搬型地球局利用料金)によります。
(5) 第3種国際映像伝送に係るもの
① 伝送料金ア 随時伝送
(ア) 基本回線料金 a 基本伝送料金
品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s |
最初 15 分まで | 30,000 円 | 36,000 円 | 48,000 円 |
最初1時間まで | 75,000 円 | 90,000 円 | 120,000 円 |
最初8時間まで | 375,000 円 | 450,000 円 | 600,000 円 |
最初1日まで | 900,000 円 | 1,080,000 円 | 1,440,000 円 |
最初1週間まで | 3,600,000 円 | 4,320,000 円 | 5,760,000 円 |
最初1ヶ月まで | 7,200,000 円 | 8,640,000 円 | 11,520,000 円 |
b 超過伝送料金
対応する基本 伝送単位 | 品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s |
15 分・1時 間・8時間 | 15 分ごと | 18,750 円 | 22,500 円 | 30,000 円 |
1日 | 超過時間が 12 時間以下の とき 15 分ごと | 18,000 円 | 22,000 円 | 29,000 円 |
超過時間が 12 時間を超え るとき1日ごと | 810,000 円 | 972,000 円 | 1,296,000 円 | |
1週間・1ヶ 月 | 1日ごと | 810,000 円 | 972,000 円 | 1,296,000 円 |
イ 定時伝送
(ア) 基本回線料金 a 基本伝送料金
品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s |
最初 15 分まで | 21,000 円 | 25,000 円 | 33,500 円 |
最初1時間まで | 53,000 円 | 63,000 円 | 84,000 円 |
b 超過伝送料金
対応する基 本伝送単位 | 品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s |
15 分・1時 間・8時間 | 15 分ごと | 13,250 円 | 15,750 円 | 21,000 円 |
(6) 第3種国内映像伝送に係るもの
① 伝送料金
ア タイプ1に係るもの
(ア) 随時伝送
a 基本回線料金(他社接続回線を使用するものは、特定他社回線使用料を含みます。)
(a) 基本伝送料金
品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s | 45Mb/s | 80Mb/s | 135Mb/s |
最初 15 分まで | 28,000 円 (税込 30,800 円) | 32,000 円 (税込 35,200 円) | 40,000 円 (税込 44,000 円) | 60,000 円 (税込 66,000 円) | 80,000 円 (税込 88,000 円) | 120,000 円 (税込 132,000 円) |
最初1時間まで | 67,000 円 (税込 73,700 円) | 77,000 円 (税込 84,700 円) | 100,000 円 (税込 110,000 円) | 150,000 円 (税込 165,000 円) | 200,000 円 (税込 220,000 円) | 300,000 円 (税込 330,000 円) |
最初8時間まで | 335,000 円 (税込 368,500 円) | 385,000 円 (税込 423,500 円) | 500,000 円 (税込 550,000 円) | 750,000 円 (税込 825,000 円) | 1,000,000 円 (税込 1,100,000 円) | 1,500,000 円 (税込 1,650,000 円) |
最初1日まで | 804,000 円 (税込 884,400 円) | 924,000 円 (税込 1,016,400 円) | 1,200,000 円 (税込 1,320,000 円) | 1,800,000 円 (税込 1,980,000 円) | 2,400,000 円 (税込 2,640,000 円) | 3,600,000 円 (税込 3,960,000 円) |
最初1週間まで | 3,216,000 円 (税込 3,537,600 円) | 3,696,000 円 (税込 4,065,600 円) | 4,800,000 円 (税込 5,280,000 円) | 7,200,000 円 (税込 7,920,000 円) | 9,600,000 円 (税込 10,560,000 円) | 14,400,000 円 (税込 15,840,000 円) |
最初1ヶ月まで | 6,432,000 円 (税込 7,075,200 円) | 7,392,000 円 (税込 8,131,200 円) | 9,600,000 円 (税込 10,560,000 円) | 14,400,000 円 (税込 15,840,000 円) | 19,200,000 円 (税込 21,120,000 円) | 28,800,000 円 (税込 31,680,000 円) |
(b) 超過伝送料金
対応する基本 伝送単位 | 品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s |
15 分・1時 間・8時間 | 15 分ごと | 17,000 円(税込 18,700 円) | 19,000 円(税込 20,900 円) | 25,000 円(税込 27,500 円) |
1日 | 超過時間が 12 時間以下 のとき 15 分ごと | 16,000 円(税込 17,600 円) | 18,000 円(税込 19,800 円) | 23,000 円(税込 25,300 円) |
超過時間が 12 時間を超 えるとき1日ごと | 723,000 円(税込 795,300 円) | 830,000 円(税込 913,000 円) | 1,080,000 円(税込 1,188,000 円) | |
1週間・1ヶ 月 | 1日ごと | 723,000 円(税込 795,300 円) | 830,000 円(税込 913,000 円) | 1,080,000 円(税込 1,188,000 円) |
対応する基 本伝送単位 | 品目 単位 | 45Mb/s | 80Mb/s | 135Mb/s |
15 分・1時 間・8時間 | 15 分ごと | 38,000 円(税込 41,800 円) | 50,000 円(税込 55,000 円) | 75,000 円(税込 82,500 円) |
1日 | 超過時間が 12 時間以下 のとき 15 分ごと | 35,000 円(税込 38,500 円) | 46,000 円(税込 50,600 円) | 70,000 円(税込 77,000 円) |
超過時間が 12 時間を超 えるとき1日ごと | 1,620,000 円(税込 1,782,000 円) | 2,160,000 円(税込 2,376,000 円) | 3,240,000 円(税込 3,564,000 円) | |
1週間・1 ヶ月 | 1日ごと | 1,620,000 円(税込 1,782,000 円) | 2,160,000 円(税込 2,376,000 円) | 3,240,000 円(税込 3,564,000 円) |
b HDTV伝送付加料金
単 位 | 料金額 |
1の映像伝送契約に係る伝送申込につき1日ごと | 200,000 円(税込 220,000 円) |
(イ) 定時伝送
a 基本回線料金(他社接続回線を使用するものは、特定他社回線使用料を含みます。)
(a) 基本伝送料金
品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s | 45Mb/s | 80Mb/s | 135Mb/s |
最初 15 分 まで | 20,000 円(税込 22,000 円) | 23,000 円(税込 25,300 円) | 28,000 円(税込 30,800 円) | 42,000 円(税込 46,200 円) | 56,000 円(税込 61,600 円) | 84,000 円(税込 92,400 円) |
最初1時 間まで | 47,000 円(税込 51,700 円) | 54,000 円(税込 59,400 円) | 70,000 円(税込 77,000 円) | 105,000 円(税込 115,500 円) | 140,000 円(税込 154,000 円) | 210,000 円(税込 231,000 円) |
(b) 超過伝送料金
対応する基本 伝送単位 | 品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s |
15 分・1時間 | 15 分ごと | 12,000 円(税込 13,200 円) | 14,000 円(税込 15,400 円) | 18,000 円(税込 19,800 円) |
対応する基本 伝送単位 | 品目 単位 | 45Mb/s | 80Mb/s | 135Mb/s |
15 分・1時間 | 15 分ごと | 27,000 円(税込 29,700 円) | 35,000 円(税込 38,500 円) | 53,000 円(税込 58,300 円) |
b HDTV伝送付加料金
単 位 | 料金額 |
1の映像伝送契約に係る伝送申込につき1日ごと | 150,000 円(税込 165,000 円) |
イ タイプ2に係るもの
(ア) 随時伝送
a 基本回線料金(特定他社回線使用料又は端末回線使用料及び回線接続装置の料金を含みます。)
区分 単位 | 270Mb/s | 1.5Gb/s |
1の映像伝送回線につき1日ごと | 700,000 円(税込 770,000 円) | 900,000 円(税込 990,000 円) |
② 契約者回線使用料
単 位 | 料金額 |
1の契約者回線につき1日ごと | 4,000 円(税込 4,400 円) |
③ 加算額
ア 区域外線路
区 分 | 単 位 | 料金額 |
区域外線路料 | 1の契約者回線又は端末回線 につき1日ごと | 当社が別に算定する額 |
イ 回線接続装置
区 分 | 単 位 | 料金額 |
回線接続装置Ⅳ型 | 1台につき1日ごと | 2,900 円(税込 3,190 円) |
回線接続装置Ⅴ型 | 3,300 円(税込 3,630 円) | |
回線接続装置Ⅵ型 | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
回線接続装置Ⅶ型 | 1,100 円(税込 1,210 円) |
2 専用衛星利用契約に関するもの
(1) 予約料金
当社が別に定める額
(2) 第1種国際映像伝送に係るもの
① 伝送料金
ア 固定地球局伝送料金
(ア) 随時伝送
a 基本伝送料金
単 位 | 料金額 |
最初 10 分まで | 40,700 円 |
最初1時間まで | 77,000 円 |
最初8時間まで | 410,000 円 |
最初1日まで | 440,000 円 |
b 超過伝送料金
対応する基本伝送の単位 | 単 位 | 料金額 |
10 分 | 1分ごと | 1,050 円 |
1時間・8時間 | 15 分ごと | 15,500 円 |
1日 | 1日ごと | 430,000 円 |
(イ) 定時伝送
a 基本伝送料金
単 位 | 料金額 |
最初 10 分まで | 25,600 円 |
最初 30 分まで | 45,000 円 |
最初1時間まで | 64,700 円 |
b 超過伝送料金
対応する基本伝送の単位 | 単 位 | 料金額 |
10 分・30 分 | 1分ごと | 1,050 円 |
1時間 | 15 分ごと | 15,500 円 |
イ HDTV伝送付加料金
1-(1)-①-イ(HDTV伝送付加料金)によります。
② 衛星回線利用料金
通信衛星事業者が定める衛星回線利用料金相当額
(3) 第1種国内映像伝送に係るもの
① 伝送料金
1-(2)-①-ア(固定地球局伝送料金)によります。
② 可搬型地球局利用料金
1-(2)-②(可搬型地球局利用料金)によります。
③ 衛星回線利用料金
通信衛星事業者が定める衛星回線利用料金相当額
(4) 第2種国際映像伝送に係るもの
① 可搬型地球局利用料金
1-(3)-②(可搬型地球局利用料金)によります。
② 衛星回線利用料金
通信衛星事業者が定める衛星回線利用料金相当額
(5) 第2種国内映像伝送に係るもの
① 可搬型地球局利用料金
1-(2)-②(可搬型地球局利用料金)によります。
② 衛星回線利用料金
通信衛星事業者が定める衛星回線利用料金相当額
第2類 映像伝送長期サービスに係る料金第1 適用
区 分 | x x | ||
(1) 第2種映像伝送長期契約に係る伝送料金の再算定 | 第2種映像伝送長期契約に基づく伝送料金について、次の場合には、第2(料金額)に定める方法によって再算定します。 ア 第 63 条(第2種映像伝送長期契約における回線利用終了日の変更)、第 64 条 (その他の契約内容の変更等)又は第 66 条(個別地球局等に関する工事)の規定によりその映像伝送長期契約の契約事項又は個別地球局設備に変更が生じたとき。 イ 利用期間において映像伝送長期サービスを提供するために、当社が個別地球局設備について工事を行ったとき。ただし、その工事が第 114 条(映像伝送契約者の切分責任)第2項に基づくものである場合は、当社がその個別地球局設備について通常の管理又は修理を行ったとした場合に予測される利用期間を延長させる ときに限ります。 | ||
(2) 空中線設備の共用等に係る伝送料金の再算定 | 映像伝送長期契約者が第 61 条(空中線設備の共用)に規定する空中線設備の共用を行う又は変更するときは、第2(料金額)に定める方法により伝送料金の再算定 又は工事費の減額を行います。 | ||
(3) 衛星回線区間の料金の 適用 | 国際映像伝送の場合に本邦側で支払う衛星回線の区間の料金は、利用する通信衛星 等により異なります。 | ||
(4) 第3種国内映像伝送に係る回線距離の測定 | 映像伝送長期契約に係る第3種国内映像伝送((8)に規定する第3種映像伝送の細 目がタイプ1のものに限ります。)については、回線距離を次のとおり測定します。 | ||
回線距離の測定方法 | |||
その映像伝送回線の双方の終端の回線距離測定局又は相互接続点の起算点相互 間の回線距離により測定します。 | |||
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる映像伝送サービス取扱所をいいます。 2 回線距離の測定において、回線距離測定の起算点相互間の距離の算出方法は、次のとおりとします。 (1) 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画( 以下「方形区画」といいます。)にそれぞれの縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 (2) 回線距離は、双方の回線距離測定の起算点の方形区画の番号(以下 「方形区画番号」といいます。)に基づき、次の算式により算出します。なお、算出した結果に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 2 2 縦軸の方形 横軸の方形 区画番号の ×2 + 区画番号の×2 = 回線距離数差 数差 | |||
3 当社は、契約事務を行う映像伝送サービス取扱所において、回線距離測定の起算点及び方形区画番号を閲覧に供します。 | |||
(5) 第3種国内映像伝送に係る回線距離測定の起算点の変更があった場合 の料金の適用 | 映像伝送回線に係る収容区域の設定変更、収容映像伝送サービス取扱所の指定の変更又は所在場所の変更又は相互接続点の所在場所の変更等により、その映像伝送回線の回線距離測定の起算点の変更があったときは、料金を再算定します。 | ||
(6) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、第3種映像伝送長期契約者から、その第3種映像伝送長期契約に係る映像伝送回線((8)に規定する第3種映像伝送の細目がタイプ2のものに限ります。以下この欄において同じとします。)について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金額(この表の(8)の適用による場合は、適用した後の料金額(加算額を除きます。)とします。以下この欄において同じ とします。)については、同表に規定する額を減額して適用します。 | ||
この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを |
選択していただきます。 イ 長期継続利用に係る料金額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第3種映像伝送長期契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その映像伝送回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、映像伝送回線の利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る映像伝送回線について、その第3種映像伝送長期契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第3種映像伝送長期契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る第3種映像伝送長期契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の料金額に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていた だきます。 | |
(7) 高額利用に係る料金の適用 | ア 当社は、次の場合には、次表に規定する額の高額利用割引(高額利用に係る映像伝送回線(タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)の料金額(この表の(6)まで及び(8)の適用による場合は、適用した後の料金額(加算額を除きます。)とします。以下この欄において同じとします。)の割引をいいます。以下この欄において同じとします。)を行います。 (ア) 1の映像伝送回線の料金額が 1,000 万円(税込 1,100 万円)を超えるとき ((イ)に該当する場合を除きます。)。 (イ) 1の高額利用指定回線群(第3種映像伝送長期契約者(タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま す。)が映像伝送長期サービスに係る映像伝送回線のほか、映像伝送短期サービスに係る映像伝送回線(タイプ2の第3種国内映像伝送に係るものに限ります。)を指定するときは、その映像伝送回線を含む2以上の映像伝送回線(その第3種映像伝送長期契約者に係るものに限ります。)により構成されるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の合計料金額 (高額利用指定回線群を構成する映像伝送回線の料金額の合計額をいいま す。以下この欄において同じとします。)が 1,000 万円(税込 1,100 万円)を超える場合であって、その第3種映像伝送長期契約者から申出があったとき (1の高額利用指定回線群に第3種映像伝送長期サービスに係る映像伝送回 線のみを指定する場合又は第3種映像伝送短期サービス及び第3種映像伝送長期サービスに係る映像伝送回線をそれぞれ指定する場合に限ります。)。 |
種類 | 継続して利用する期間 | 料金額の減額(月額) |
(ア) 3年継続 | 36 か月 | 第2(料金額)に規定する基本 回線料金の額に 0.07 を乗じて得た額 |
(イ) 6年継続 | 72 か月 | 第2(料金額)に規定する基本 回線料金の額に 0.11 を乗じて得た額 |
割引額 (ア)で規定する1の映像伝送回線の料金額又は(イ)で規定する1の高額利用回線群の合計料金額に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 イ 割引額の計算は、料金月単位で行います。 ウ 高額利用割引のその他の取扱いについては、第1類(映像伝送短期サービスに係る料金)第1の表の(7)のウからカの規定に準ずるものとします。(ただし、 「第3種映像伝送短期契約者」とあるのを「第3種映像伝送長期契約者」と読み 替えるものとします。) | |
(8) 第3種映像伝送の品目その他の料金の適用 | 第3種映像伝送の品目、複数利用回線群に係る料金の適用、HDTV伝送に係る付加料金の加算、契約者回線等の終端が加入区域外にある場合及び端末設備を提供する場合の料金の適用については、映像伝送短期サービスの場合に準ずるものとしま す。 |
区 分 | 割引率 |
1,000 万円(税込 1,100 万円)を超え 3,000 万円(税込 3,300 万円)までの部分 | 4% |
3,000 万円(税込 3,300 万円)を超え 5,000 万円(税込 5,500 万円)までの部分 | 5% |
5,000 万円(税込 5,500 万円)を超え 1 億円 (税込 1 億 1 千万円)までの部分 | 6% |
1 億円(税込 1 億 1 千万円)を超える部分 | 7% |
第2 料金額
1 予約料金
当社が別に定める額
2 伝送料金
(1) 第1種映像伝送長期契約に係るもの
① 固定地球局設備利用料金
映像伝送サービス取扱所 | 衛星割当容量 | 単 位 | 料金額(月額) |
東 京 | - | 1回線め | 2,000,000 円(税込 2,200,000 円) |
2回線め以降1回線ごとに | 800,000 円(税込 880,000 円) | ||
上xx | 9MHz の場合 | 1回線め | 4,700,000 円(税込 5,170,000 円) |
2回線め以降1回線ごとに | 3,500,000 円(税込 3,850,000 円) | ||
18MHz の場合 | 1回線め | 5,600,000 円(税込 6,160,000 円) | |
2回線め以降1回線ごとに | 4,400,000 円(税込 4,840,000 円) |
注)映像伝送回線1回線ごとに1の映像伝送長期契約を締結する。ただし、1の映像伝送長期契約者が2以上の映像伝送回線を使用する場合は、これを1の映像伝送長期契約に係るものとする。
② 衛星回線利用料金
通信衛星事業者が定める衛星回線利用料金相当額
(2) 第2種映像伝送長期契約に係るもの
① 当初利用料金
当初利用料金の月額は、次のア(設備利用料金)及びイ(衛星回線利用料金)の合計額とします。ア 設備利用料金
設備利用料金の月額は、次の減価償却費、営業費、報酬、租税公課及び利益対応税を合計した額の 1
2 分の1とします。
減価償却費 創設費×(1―残存価額)÷当初使用期間
営業費 創設費×営業費比率
報酬 創設費×平均未償却残高率×報酬率
租税公課 創設費×平均簿価率×固定資産税率
利益対応税 報酬×自己報酬比率×税引き後利益に対する利益対応税比率
(注1)創設費は、設備の取得価額に開発費を加えた額とする。
(注2)空中線設備の共用を行うときは、空中線設備の取得価額を空中線設備の共用を行う映像伝送長期契約者の数で除した額を1の映像伝送長期契約者当たりの空中線設備の取得価額とみなす。なお、空中線設備の共用等に係る料金の再算定を行うときは、空中線設備の取得価額を共用する映像伝送長期契約者の数で除した額を1の映像伝送長期契約者当たりの空中線設備の創設費とみなし、空中線設備部分の設備使用料について以下の再算定を行う。
空中線設備部分の各費用
=(上記方法により算定した各費用 × 当初利用期間 - 再算定された料金が適用される前までに支払った各費用の合計) ÷ (再算定した利用料金を適用する日から利用終了日までの残存期間)
(注3)残存価額は、大蔵省令第 15 号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」第5条及び別表第 11
「減価償却資産の残存割合表」に定める価額とする。
(注4)営業比率は、当社の専用役務に係る固定資産取得価額に対する専用役務に係る営業費の比率とする。
(注5)平均未償却残高率は、定額法による償却に対する固定資産の残高率とする。
(注6)報酬率は、当社の他人資本コストに他人資本比率を乗じたものと自己資本コストに自己資本比率を乗じたものの合算値とする。
(注7)平均簿価率は、定率法による償却に対する固定資産の簿価率とする。
(注8)自己報酬比率は、報酬率に対する自己資本コストに自己資本比率を乗じた率の比率とする。
(注9)税引き後利益に対する利益対応税は、当社の税引き後利益に対する税法で定める利益対応税の比率とする。
(注 10)第1(適用)(1)に規定する再算定を行うときは、当初利用期間を再算定した料金を適用する日から利用終了日までの残存期間とする。
イ 衛星回線利用料金
通信衛星事業者が定める衛星回線利用料金相当額
② 継続利用料金
継続利用料金の月額は、次のア(設備利用料金)及びイ(衛星回線利用料金)の合計額とします。ア 設備利用料金
設備利用料金の月額は、次の営業費、報酬、租税公課及び利益対応税を合計した額の 12 分の1とします。
営業費 創設費×営業費比率
報酬 創設費×残存簿価×報酬率
租税公課 創設費×平均簿価率×固定資産税率
利益対応税 報酬×自己報酬比率×税引き後利益に対する利益対応税比率
イ 衛星回線利用料金
通信衛星事業者が定める衛星回線利用料金相当額
(3) 第3種映像伝送長期契約に係るもの a 第3種国際映像伝送に係るもの
① 基本回線料金
品目 単位 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s |
映像伝送回線1回線ごとに月額 | 4,320,000 円 | 4,980,000 円 | 6,910,000 円 |
b 第3種国内映像伝送に係るもの
(a) タイプ1に係るもの
① 基本回線料金(他社接続回線を使用するものは、特定他社回線使用料を含みます。)
映像伝送回線1回線ごとに月額
品目 距離区分 | 6Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s | |
回線距離 | 120 キロメートルまでのもの | 1,040,000 円(税込 1,144,000 円) | 1,200,000 円(税込 1,320,000 円) | 1,500,000 円(税込 1,650,000 円) |
360 キロメートルまでのもの | 1,480,000 円(税込 1,628,000 円) | 1,700,000 円(税込 1,870,000 円) | 2,000,000 円(税込 2,200,000 円) | |
500 キロメートルまでのもの | 1,740,000 円(税込 1,914,000 円) | 2,000,000 円(税込 2,200,000 円) | 2,500,000 円(税込 2,750,000 円) | |
500 キロメートルを超えるもの | 2,340,000 円(税込 2,574,000 円) | 2,700,000 円(税込 2,970,000 円) | 3,300,000 円(税込 3,630,000 円) |
品目 距離区分 | 45Mb/s | 80Mb/s | 135Mb/s | |
回線距離 | 120 キロメートルまでのもの | 2,800,000 円(税込 3,080,000 円) | 3,200,000 円(税込 3,520,000 円) | 4,770,000 円(税込 5,247,000 円) |
360 キロメートルまでのもの | 3,700,000 円(税込 4,070,000 円) | 4,600,000 円(税込 5,060,000 円) | 9,750,000 円(税込 10,725,000 円) | |
500 キロメートルまでのもの | 4,500,000 円(税込 4,950,000 円) | 5,800,000 円(税込 6,380,000 円) | 12,600,000 円(税込 13,860,000 円) | |
500 キロメートルを超えるもの | 6,000,000 円(税込 6,600,000 円) | 8,500,000 円(税込 9,350,000 円) | 17,000,000 円(税込 18,700,000 円) |
② HDTV伝送付加料金
単 位 | 料金額 |
映像伝送回線1回線ごとに月額 | 2,000,000 円(税込 2,200,000 円) |
(b) タイプ2に係るもの
① 基本回線料金(特定他社回線使用料又は端末回線使用料及び回線接続装置の料金を含みます。)
区分 単位 | 270Mb/s | 1.5Gb/s |
映像伝送回線1回線ごとに月額 | 7,000,000 円(税込 7,700,000 円) | 9,000,000 円(税込 9,900,000 円) |
3 契約者回線使用料
(1) 第3種映像伝送長期契約に係るもの a 第3種国内映像伝送に係るもの
単 位 | 料金額 |
契約者回線1回線ごとに月額 | 40,000 円(税込 44,000 円) |
4 加算額
(1) 第3種映像伝送長期契約に係るもの a 第3種国内映像伝送に係るもの
① 区域外線路
区 分 | 単 位 | 料金額 |
区域外線路料 | 1の契約者回線又は端末回線 につき月額 | 当社が別に算定する額 |
② 回線接続装置
区 分 | 単 位 | 料金額 |
回線接続装置Ⅳ型 | 1台につき月額 | 29,000 円(税込 31,900 円) |
回線接続装置Ⅴ型 | 33,000 円(税込 36,300 円) | |
回線接続装置Ⅵ型 | 30,000 円(税込 33,000 円) | |
回線接続装置Ⅶ型 | 11,000 円(税込 12,100 円) |
第3類 付加料金
第1 映像伝送短期サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
ア 同時受信 | 1の映像伝送回線を映像伝送サービス取扱所で分岐し、本邦内の複数の映像伝送短期契約者が同時に受信を 行う機能 | 1の伝送ごとに | 5,000 円(税込 5,500 円) |
備考 (1) 同時受信は、次の条件を満たすものに限り取り扱います。 ア 同時受信を行うすべての映像伝送短期契約者との間であらかじめ合意が得られており、かつ、その同時受信に係る料金を一括して支払う1の映像伝送短期契約者が指定されること。 イ 定時伝送において請求する場合には、同時受信を行うすべての映像伝送短期契約者が毎回受信すること。 (2) 同時受信に係る利用時間は、関係する映像伝送短期契約者のうち、最初に映像伝送回線の利用を開始した映像伝送短期契約者の利用時刻から最後に利用を終了した映像伝送短期契約者の利用時刻までの時間とします。 (3) 映像伝送短期契約者は、その伝送申込に係る映像伝送について、複数の付加機能を利用することはで きません。 |
第2 映像伝送長期サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
ア 同時受信 | 当社が設置する付加地球局により、 1の映像伝送回線を本邦内の複数の映像伝送長期契約者が同時に受信を 行う取扱い | 付加地球局1局ごとに月額 | 第2類第2-2-(2)に定める第2種映像伝送長期契約に係る伝送料金のうち、設備利用料金と同じ方法で算定する額とし ます。 |
(1) 当社は、映像伝送長期契約者(第1種映像伝送長期契約者又は第2種映像伝送契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)から請求があったときは、付加地球局を設置し、同時受信の取扱いを行います。 (2) 映像伝送長期契約者は、同時受信の取扱いを請求する場合は、当社が別に定める付加地球局利用申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。 ア 利用開始予定年月日イ 設置場所 ウ 当初利用料金の支払期間 エ その他付加地球局の設置に必要な事項 (3) 当社は、前項の請求があったときは、電波干渉の調査等を行います。 (4) 映像伝送長期契約者は、同時受信の取扱いを廃止しようとするときは、廃止しようとする日の60日前までに、書面によりそのことを当社に通知していただきます。 (5) 付加地球局の利用料金に係る再算定その他の取扱については、料金表又は約款に特段の定めがある場合を除き、約款又は料金表に定める個別地球局の取扱いを準用します。 (6) 映像伝送長期契約者は、その映像伝送回線について、複数の付加機能を利用することはできません。 | |||
イ 分岐機能 | 1の映像伝送回線を映像伝送サービ ス取扱所において2以上の映像伝送回線に分岐し、配信する取扱い | 分岐回線1回線ごとに月額 | 140,000 円(税込 154,000 円) |
(1) 当社は、映像伝送長期契約者又は映像伝送長期契約者以外の方から請求があったときは、映像伝送回線(受信の場合に限ります。)に分岐機能の取扱いを行います。ただし、第3種国内映像伝送については除くものとします。 (2) 映像伝送長期契約者以外の方から分岐機能の請求があったときは、映像伝送長期契約者の合意を示す文書の他に、当社が別に定める分岐機能利用申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。 ア 利用開始予定年月日 イ その映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類ウ その映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間 エ その映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称オ その他分岐機能に必要な事項 (3) 前項の請求があった場合において、第 90 条(共同利用)の条件を満たすときには、第 46 条(第1種映像伝送長期契約申込の承諾)、第 59 条(第2種映像伝送長期契約申込の承諾)又は第 72 条(第3種映像伝送長期契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。 (4) 当社は、分岐機能の取扱いについて、外国側の電気通信事業者の合意が得られない場合には、(1)の請求に応じないことがあります。請求に応じない場合は、その請求を行った者にその理由を通知します。 (5) (2)において承諾を受けた者又は映像伝送長期契約者であって当社から分岐機能の利用を承諾された者は、分岐機能の取扱いを廃止しようとするときは、廃止しようとする 60 日前までに、書面によりそのことを当者に通知していただきます。 (6) 映像伝送長期契約者は、その映像伝送回線について、複数の付加機能を利用することはできません。 |
第4類 一時金
第1 線路設置費
1 適用
区 分 | x x | ||||
(1) 線路設置費の適用 | 線路設置費は、区域外線路について適用します。 | ||||
(2) 線路設置費の差額負担 | 映像伝送申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに映像伝送契約を締結して、その場所で映像伝送サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しま せん。 | ||||
新たに提供を受ける映像伝送サービスに係る映像伝送契約を締結したものとみなした場合 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線路設置費 | = | 線路設置費の額(残額があるときに限ります。) |
2 線路設置費の額
区 分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 当社が別に算定する額 |
第2 設備費
1 適用
区 分 | x x |
(1) 設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 設備費の額
区 分 | 設備費の額 |
設備費 | 当社が別に算定する額 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 他社接続回線との相互接続に係る工事(特定他社接続回線に係る工事費を含みます。)
工事の種類 | 工事費の額 |
1 設置に係る工事 2 移転に係る工事 3 接続休止に係る工事 4 廃止に係る工事 | 当社が別に算定する額 |
2 可搬型地球局に係る工事
工事の種類 | 工事費の額 |
1 設置に係る工事 2 撤去に係る工事 3 電波干渉の調査等に係る工事 4 設備の変更に係る工事 | 当社が別に算定する額 |
3 個別地球局等に係る工事
工事の種類 | 工事費の額 |
1 設置に係る工事 2 移転に係る工事 3 映像伝送長期回線の数の変更に係る工事 4 設備の変更に係る工事 5 撤去に係る工事 6 電波干渉の調査等に係る工事 | 当社が別に算定する額 |
4 契約者回線又は端末回線に係る工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 | |
1 設置に係る工事 2 品目変更等に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の工事ごとに | 1,000 円(税込 1,100 円) 1,000 円(税込 1,100 円) |
5 端末設備に係る工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 |
1 設置に係る工事 2 種類の変更等に係る工事 3 移転に係る工事 4 接続変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 30,000 円(税込 33,000 円) 30,000 円(税込 33,000 円) 30,000 円(税込 33,000 円) 30,000 円(税込 33,000 円) |
別表1 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
別表2 映像伝送サービスにおける基本的な技術的事項
1 当社の電気通信回線設備と端末設備等の接続方式
この方式は、基本的な接続方式を示しており、映像伝送契約者の要望等その他の事由により、次の表以外の条件によることがあります。
(1) SDTV方 式のもの信号種別 | 物理的条件 | 電気的規格 |
映像信号 | BNC-同軸コネクタ | SMPTE 259M 準拠 |
100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠) | ||
1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠) | ||
1000BASE-LX (IEEE 802.3z 準拠) | ||
音声信号 | 1000BASE-SX (IEEE 802.3z 準拠) | エンベデッド SDI |
10GBASE-LR (IEEE 802.3ae 準拠) | SMPTE 272M 準拠 | |
10GBASE-SR (IEEE 802.3ae 準拠) | ||
10GBASE-ER (IEEE 802.3ae 準拠) |
(2) HDTV方式のもの
信号種別 | 物理的条件 | 電気的規格 |
映像信号 | BNC-同軸コネクタ | SMPTE 292M 準拠 |
100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠) | ||
1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠) | ||
1000BASE-LX (IEEE 802.3z 準拠) | ||
1000BASE-SX (IEEE 802.3z 準拠) 10GBASE-LR (IEEE 802.3ae 準拠) 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae 準拠) | ||
音声信号 | エンベデッド SDI SMPTE 299M 準拠 | |
10GBASE-ER (IEEE 802.3ae 準拠) |
別表3 技術資料の項目
端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成8年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成8年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成8年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成8年 12 月 20 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成9年1月 23 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成9年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成9年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前から継続して提供しているものであって、同日から平成9年4月 30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定される電気通信サービスの料金については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成9年4月 21 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成9年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 10 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 10 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 10 年 10 月 28 日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている「使用契約」は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社と「第1種使用契約」を締結したものとみなします。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 11 年1月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年6月1日から実施します。
(映像伝送長期サービス契約約款の廃止)
2 映像伝送長期サービス契約約款(以下「旧映像伝送長期サービス契約約款」といいます。)は廃止します。
(映像伝送長期契約に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改定前の規定により締結している次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、それぞれ改定後のこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約とみなします。
(1) 映像伝送長期サービス取扱所経由で設置される映 像伝送長期回線に係る使用契約 | 第1種映像伝送長期契約 |
(2) 個別地球局使用契約 | 第2種映像伝送長期契約 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 11 年8月 30 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 11 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、映像伝送契約者から要請のあった特定他社接続回線については、当社が別 に定める日までの間、改正後のこの約款の規定(第 97 条(月額料金の日割)及び第 105 条(料金の計算方法)の規定を除きます。)は適用がないものとし、その特定他社接続回線については、なお従前のとおり取り扱います。
第3条 この改正規定実施の際(前項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。) 現に、特定事業者の専用サービスに関する契約約款の規定により最低利用期間の適用を受けている特定他社接続回線については、改正後のこの約款の規定による最低利用期間の適用を受けるものとし、その最低利用期間は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。
第4条 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
第5条 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わねばならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 12 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 13 年5月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
第3条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年5月 31 日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、この改正規定実施の日から平成 14 年7月1日までの間、この附則において映像伝送サービスに関する料金の取扱いを行います。
3 第2種映像伝送短期サービス(国際映像伝送に係るものに限ります。以下この附則において同じとしま
す。)及び第3種映像伝送短期サービス(国際映像伝送に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)に関する提供条件並びに料金及び工事に関する費用は、次に掲げるものを除いて、この改正規定実施後の約款及び料金表(料金表第1表第1類第1(適用)表内(1)欄及び(4)欄並びに第4類を除きます。)に準ずるものとします。
(1) 当社は、第3種映像伝送短期契約者(第3種映像伝送短期サービスに係る映像伝送契約者をいいます。以下この附則において同じとします。)が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置し、これを端末回線(映像伝送契約に基づいて、映像伝送回線と映像伝送契約者が指定する場所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線をいいます。以下同じとします。)とします。
(2) 第2種映像伝送短期サービス及び第3種映像伝送短期サービスに係る料金ア 適用
区 分 | x x | |||
(ア) 品目に係る料金の適用 | a 第2種国際映像伝送(映像伝送短期サービスに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)及び第3種国際映像伝送(映像伝送短期サービスに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)には、当社が別に定める方法で圧縮した映像及びその映像に付随する音声その他の音響に係る情報(以下「圧縮映像情報」といいます。)に係る符号伝送速度により、次の品目 があります。 | |||
品 目 | x x | |||
8Mb/s | 圧縮映像情報について、8.0メガビット/秒の符号伝送 が可能なもの | |||
20Mb/s | 圧縮映像情報について、20.0メガビット/秒の符号伝 送が可能なもの | |||
45Mb/s | 圧縮映像情報について、45.0メガビット/秒の符号伝 送が可能なもの | |||
b HDTV方式による映像伝送の場合は、45Mb/s の品目に限り提供します。 c 第2種国際映像伝送の場合は、8Mb/s 及び45Mb/s の品目については提供し ません。 | ||||
(イ) 国内回線部分に係る料金の適用 | a 国内回線部分(端末回線(端末回線と接続する端末設備を含みます。以下この欄において同じとします。)又は特定他社接続回線(ATM専用サービス又はI Pルーティング網接続専用サービス(プラン2の第3種サービスに係るものに限ります。)をいいます。以下この附則において同じとします。)を利用する映像伝送(第3種国際映像伝送に限ります。)については、国内回線部分に係る料金を加算します。 b 当社は、第3種映像伝送短期契約者から請求があったときは、国内回線多重 (映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線又は端末回線の区間が同一であって、第3種映像伝送短期契約者が同一の者である複数の映像伝送回線を、当社の電気通信設備により1の伝送路インタフェース上に多重化し、1の国内回線部分と接続することをいいます。)の取扱いを行います。 c 当社は、bに規定する請求があったときは、第 36 条(その他の提供条件)の 第3種映像伝送短期契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。 | |||
(ウ) 長時間利用に係る料金の適用 | 長時間利用に係る映像伝送回線の料金額(この表の(イ)までの適用による場合は、適用した後の料金額とします。以下この欄において同じとします。)の割引は次のとおり適用します。 a 当社は、1の長時間利用指定回線群(その第3種映像伝送短期契約者があらかじめ指定する2以上の映像伝送回線(その第3種映像伝送短期契約者に係る映像伝送回線(同一の品目のものに限ります。)に限り、それらの映像伝送回線について異なる時間又は異なる区間に設置したものに限ります。)により構成されるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の合計伝送時間(長時間利用指定回線群を構成する映像伝送回線の送信に係る伝送時間(基本伝送単位が 225分又は285分のものに限り、超過伝送料金に係る伝送時間を除きま す。)の合計した時間をいいます。以下この欄において同じとします。)が7, 440分を超えるときであって、その第3種映像伝送短期契約者から申出があった場合(1の長時間利用指定回線群に第3種映像伝送短期サービスに係る映像伝送回線を指定する場合に限ります。)には、その長時間利用指定回線群を構成する全ての映像伝送回線に係る料金額(加算料を除きます。)を合算した額に0. 9を乗じて得た額を適用します。 |
イ 料金額
(ア) 専用衛星利用契約以外の契約に関するもの a 第2種国際映像伝送に係るもの
(a) 伝送料金(衛星回線伝送料金及び可搬型地球局利用料金を含みます。)
① 基本伝送料金
品目 単位 | 20Mb/s |
(1) 最初60分まで | 1,430,000円 |
② 超過伝送料金
対応する基本 伝送単位 | 品目 単位 | 20Mb/s |
(1) 60分 | 15 分ごと | 130,000円 |
b 第3種国際映像伝送に係るもの
(a) 伝送料金(国内回線部分使用料金を含みます。)
① 基本伝送料金
品目 単位 | 8Mb/s | 20Mb/s | 45Mb/s |
(1) 最初10分まで | ― | 58,000円 | 116,000円 |
(2) 最初30分まで | ― | 156,000円 | 312,000円 |
(3) 最初225分まで | 884,000円 | 923,000円 | 1,846,000円 |
備考 ア 特定日(平成 14 年5月 31 日、6月 21 日、6月 22 日、6月 25 日、6月 26 日、6月 29 日又は6月 30 日をいいます。)に行う第3種映像伝送短期サービスについては、この表の(3)欄中の「225分」とあるのは、 「285分」と読み替えて適用します。 イ 45Mb/s の品目については、HDTV伝送付加料金を含みます。 |
② 超過伝送料金
対応する基本 伝送単位 | 品目 単位 | 8Mb/s | 20Mb/s | 45Mb/s |
(1) 10分 | 10分ごと | ― | 58,000円 | 116,000円 |
(2) 30分 | 10分ごと | ― | 39,000円 | 78,000円 |
(3) 225分 | 30分ごと | 42,000円 | 67,000円 | 134,000円 |
備考 ア 特定日(平成 14 年5月 31 日、6月 21 日、6月 22 日、6月 25 日、6月 26 日、6月 29 日又は6月 30 日をいいます。)に行う第3種映像伝送短期サービスについては、この表の(3)欄中の「225分」とあるのは、 「285分」と読み替えて適用します。 イ 45Mb/s の品目については、HDTV伝送付加料金を含みます。 |
(3) 工事に関する費用
ア 端末回線に関するもの
費用種別 | 費用額 |
端末回線の工事に関する費用 | 実 費 |
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 11 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社と締結している第3種映像伝送短期契約及び第3xx 像伝送長期契約については、この改正規定実施の日において、改正後の規定によるタイプ1に係る第3種映像伝送短期契約及び第3種映像伝送長期契約に移行したものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 12 月 25 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年 12 月 15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務
については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年4月1日から実施します。
(映像伝送方式に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改定前の規定により提供している次の表の左欄の映像伝送方式は、この改正規定実施の日において、改定後のこの約款の規定により提供する同表の右欄の映像伝送方式とみなします。
NTSC方式 | SDTV方式 |
(映像伝送の種別に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改定前の規定により提供している次の表の左欄の映像伝送は、この改正規定実施の日において、改定後のこの約款の規定により提供する同表の右欄の映像伝送とみなします。
短期伝送 | 随時伝送 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
別紙1 映像伝送サービスの取扱地域
1 2以外のもの
地 方 | 地 域 |
アジア | アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和 国、カタール国、カンボジア王国、クウェート国、オマーン国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スリランカ民主社会主義共和国、タイ王国、大韓民国、台湾、中華人民共和国(香港を除きます。)、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー連邦、モンゴル国、ヨルダン・ハシミテ王国、ラオス人民民 主共和国、レバノン共和国 |
北アメリカ | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、カナダ、メキシコ合衆国 |
ヨーロッパ | イタリア共和国、ウクライナ、オーストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国地域(クロアチア共和国及びスロベニア共和国に含まれる地域を除きます。)、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ルーマニア、ロシ ア連邦 |
xx州 | オーストラリア連邦、ニュージーランド |
アフリカ | アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア、ナイジェリア連邦共 和国、南アフリカ共和国 |
2 第3種映像伝送サービスに係るもの
地 方 | 地 域 |
北アメリカ | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。) |