第60条 (生成AIの利用に関する保証) 11 第61条 (生成AIへの入力及び出力結果) 12
兵庫県立赤穂海浜公園
段階投資型長期指定管理協定書(案)
兵 庫 県
目 次
第1条 (目的) 1
第2条 (管理の基本方針) 1
第3条 (施設の管理) 1
第4条 (指定管理者) 1
第5条 (指定期間) 1
第6条 (本業務の範囲) 1
第7条 (実施計画) 2
第8条 (各期計画) 2
第9条 (赤穂海浜公園段階投資型長期指定管理事業計画(全体計画)) 2
第10条 (本業務の実施) 2
第11条 (実施体制) 3
第12条 (第三者による実施) 3
第13条 (指定管理者の表示) 3
第14条 (施設の修繕) 3
第15条 (秘密の保持) 4
第16条 (個人情報の保護) 4
第17条 (情報公開) 4
第18条 (文書管理) 4
第19条 (行政手続の措置) 4
第20条 (会計区分等) 4
第21条 (本業務の実施に係る指定管理者の口座) 5
第22条 (備品等の取扱い) 5
第23条 (備品の購入等) 5
第24条 (事業報告) 5
第25条 (業務実施状況の確認) 6
第26条 (モニタリングの実施) 6
第27条 (総合評価) 6
第28条 (外部評価の実施) 6
第29条 (罰則) 6
第30条 (指定管理料) 7
第31条 (指定管理料の変更) 7
第32条 (利用料金の取扱い) 7
第33条 (利用料金の額の変更) 7
第34条 (広告掲載事業収入の取扱い) 7
第35条 (活性化事業) 7
第36条 (指定管理者による投資) 8
第37条 (保証金) 8
第38条 (魅力アップ事業) 8
第39条 (原状回復) 8
第40条 (第三者への賠償) 8
第41条 (損害賠償等) 9
第42条 (損害賠償保険) 9
第43条 (帳簿の整理等) 9
第44条 (環境への配慮) 9
第45条 (権利・義務の譲渡の禁止) 9
第46条 (本業務の継続が困難となった場合の措置等) 9
第47条 (備品等の引渡し) 9
第48条 (業務の引継ぎ等) 10
第49条 (指定の取消し等) 10
第50条 (指定管理料の返還) 10
第51条 (遅延利息) 10
第52条 (履行遅滞の場合の違約金) 11
第53条 (暴力団等の排除) 11
第54条 (適正な労働条件の確保) 11
第55条 (協定の改定) 11
第56条 (重要事項の変更の届出) 11
第57条 (年度協定書) 11
第58条 (疑義等の措置) 11
第59条 (管轄裁判所) 11
第60条 (生成AIの利用に関する保証) 11
第61条 (生成AIへの入力及び出力結果) 12
別紙1 管理すべき施設別紙2 責任分担表
別紙3 個人情報取扱特記事項
別紙4 指定管理者が行う公の施設の管理に係る情報公開の特記事項別紙5 指定管理者が行う公の施設の管理に係る文書管理の特記事項別紙6 備品台帳
別紙7 物品台帳
別紙8 暴力団等排除に関する特約
別紙9 適正な労働条件の確保に関する特記事項
県立都市公園指定管理者管理協定書
兵庫県(以下「甲」という。)と兵庫県立赤穂海浜公園(以下「本施設」という。)の指定管理者である○○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、本施設の管理に係る管理協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力して、本施設を適正かつ円滑に管理し、より一層 のサービスの向上と業務の効率化を目指すために必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の基本方針)
第2条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重して、利用者が満足できるよう適正な管理運営を行うものとする。
(施設の管理)
第3条 乙は、都市公園法(昭和31年法律第79号)、兵庫県立都市公園条例(昭和39年兵庫県条例第53号。以下「条例」という。)、兵庫県財務規則(昭和39年3月31日規則第31号)その他の関係法令及び本協定の定めるところに従うほか、甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良な管理者の注意をもって、本施設を常に良好な状態に管理しなければならない。
(指定管理者)
第4条 甲は、乙がグループの場合、指定管理者の業務に関するすべての行為を指定管理者のグループの代表となる法人(以下「代表者」という。)に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本協定に基づくすべての行為は、当該指定管理者のすべての構成団体に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して本協定に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 乙の構成団体は、グループで連帯して本協定に定める指定管理者としての義務を履行するものとし、各構成団体間の協力関係とその責任範囲を明確にした協定書を作成し、その写しを甲に提出するものとする。各構成団体は、事前に甲の承諾を得なければ、本協定書を変更してはならない。
(指定期間)
第5条 指定管理者の指定期間は、令和7年4月1日から令和27年3月31日までとし、指定期間中において5年間を1期とする。
2 指定管理者が行う管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(本業務の範囲)
第6条 別紙1に定める施設について、甲が乙に行わせる業務は以下の各項の業務(以下
「本業務」という。)とする。
2 条例第15条の規定に基づき、乙が行う業務
(1) 本施設の維持管理に関する業務
(2) 本施設の運営管理に関する業務
(3) 緊急時の対応
(4) 利用促進事業に関する業務
(5) その他甲が必要と認める業務
3 活性化事業(活性化事業の収益の一部を利用した公園の維持管理運営の高質化・施設整備等の事業(以下「魅力アップ事業」という。)含む)に関する業務
(実施計画)
第7条 乙は、毎事業年度開始前に次に掲げる内容を記載した、当該事業年度の実施計画書を作成し、甲の承認を得なければならない。
(1) 管理執行体制
(2) 業務計画
(3) 利用促進事業
(4) 活性化事業(魅力アップ事業含む)
(5) 本業務に係る当該年度の収支予算案
(6) 利用の事務を行わない日及び窓口受付日
(7) その他甲が必要と認める事項
2 前項に規定する実施計画書の細目については、別に定める実施計画書作成要領において規定するものとする。
3 実施計画書を変更する必要が生じた場合は、甲と乙の協議により対応するものとする。
(各期計画)
第8x xは、本事業に関する各期5年間の事業計画書案を作成、外部評価委員会へ提出し、外部評価委員会での評価を踏まえ、甲と協議のうえ事業計画を立案し、甲の承認を得なければならない。
2 各期計画書を変更する必要が生じた場合は、甲と乙の協議により対応するものとする。ただし、提案した事業計画を大きく変更する場合、その他県が必要と認める場合は、外部評価委員会を開催し、外部委員の評価を踏まえた上で、甲の承認を受けるものとする。
(赤穂海浜公園段階投資型長期指定管理事業計画(全体計画))
第9条 乙は、指定期間にわたる本業務に係る赤穂海浜公園段階投資型長期指定管理事業計画(以下「全体計画」という)書を作成、外部評価委員会へ提出し、外部評価委員会での評価を踏まえ、甲と協議のうえ事業計画を立案し、甲の承認を得なければならない。
2 全体計画書を変更する必要が生じた場合は、甲と乙の協議により対応するものとする。ただし、提案した事業計画を大きく変更する場合、その他県が必要と認める場合は、外部評価委員会を開催し、外部委員の評価を踏まえた上で、甲の承認を受けるものとする。
(本業務の実施)
第10条 乙は、本協定、年度協定及び関係法令等のほか、管理水準書、募集要項及び事業計画書(全体計画書、各期計画書、実施計画書)に従って本業務を実施するものとする。
2 前項に記載された本協定、年度協定、管理水準書、募集又は申請要項、事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、年度協定、管理水準書、募集又は申請要項、事業計画書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書にて管理水準書を上回る管理水準が提案されている場合は、事業計画書に示された水準によるものとする。
4 本業務の実施に関わる、甲と乙の責任・リスク分担については、別紙2「責任分担表」
「リスク分担表」に定める通りとする。
5 なお、前項にかかわらず、活性化事業に伴うすべての責任・リスクは、乙が負担するものとする。
(実施体制)
第11条 乙は、業務の遂行にあたっては、事業計画書に示した以上の能力、資格、実務経験年数等を有する人員を当該業務に従事させるものとする。
2 乙は、本業務に係る所長(統括責任者)を選任し、これを甲に届け出るものとする。統括責任者を変更した場合には、直ちにこれを甲に届け出るものとする。
(第三者による実施)
第12条 乙は、本業務の実施に当たり、本業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、施設の清掃、警備、設備管理など事実上の行為については、あらかじめ甲に申請し、承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者に委任し、又は請け負わせる(以下「再委託等する」という。)ことができる。
2 前項における主体的部分とは、本業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。
3 乙が本業務の一部を第三者に再委託等する場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(指定管理者の表示)
第13条 乙は、本施設の指定管理者であることを、本施設内の利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(施設の修繕)
第14条 本施設の小規模修繕(照明灯塗装、照明ランプ取り替え、安定器取り替え、水中ポンプ修繕、便所修理、漏水修繕、門扉修繕、ベンチ修繕、その他これらに類するもので1件10万円(取引に係る消費税及び地方消費税含む)未満のものをいう。)及び消耗品の購入(1件10万円(取引に係る消費税及び地方消費税含む)未満の軽微なものをいう。)については、必要に応じて乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 本施設の中規模修繕(遊具修繕、作業用機械修繕、建物修繕、その他これらに類するもので1件あたり10万円(取引に係る消費税及び地方消費税含む)以上50万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税含む)のものについては、本業務とは別に乙に業務を委託するものとする。業務委託額は、施設の規模、修繕実績に応じた限度額を甲が定めることとし、原則として、甲は修繕実績に基づき支払うものとする。ただし、原因が乙にある場合は、乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
3 本施設の大規模修繕(1件50万円(取引に係る消費税及び地方消費税含む)のもの)については、甲が実施するものとする。ただし、原因が乙にある場合は、乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
4 乙は、小規模修繕を行う場合は、必要に応じてその内容を甲に通知しなければならない。
5 乙は、小規模修繕を行った場合は、当該修繕について、必要に応じて甲の立会いによる確認を受けるものとする。
(秘密の保持)
第15x xは、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、本業務の一部を第三者に再委託等する場合には、当該第三者に対しても秘密の保持を義務付けるものとする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第24号)及び別紙3「個人情報取扱特記事項」の規定を遵守し、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、乙が行う個人情報を取り扱う業務に従事している者又は従事していた者に、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用させてはならない。
3 乙は、個人情報の開示請求等に係る手数料は徴収しないものとする。また、開示請求の対象となった文書等の写し又は複製物の作成に要する費用は、別に定める「指定管理者の情報公開規程(モデル規程)」の別表に準じ、定めるものとする。
(情報公開)
第17条 乙は、保有する情報(当該指定管理者が管理する公の施設の管理に係るものに限る。)について、情報公開条例(平成12年兵庫県条例第6号)及び別紙4「指定管理者が行う公の施設の管理に係る情報公開の特記事項」に従い、情報の公開に必要な措置を講じなければならない。
(文書管理)
第18条 乙は、保有する文書(当該指定管理者が管理する公の施設の管理に係るものに限る。)について、公文書等の管理に関する条例(令和元年兵庫県条例第10号)及び別紙5
「指定管理者が行う公の施設の管理に係る文書管理の特記事項」に従い、文書の適正な管理に関して必要な措置を講じなければならない。
(行政手続の措置)
第19条 乙は、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号)の規定に従い、申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基準(以下「審査基準等」という。)を設定しなければならない。
2 乙は、設定した審査基準等を事務所における備え付けその他の適切な方法により、公にしておかなくてはならない。
3 乙は、行政手続条例第13条第1項第1号に該当する不利益処分をしようとする場合に、聴聞の手続をとる必要がある場合は、「聴聞手続規程準則」に準じて、聴聞手続に関する規定を制定するものとする。
(会計区分等)
第20条 乙は、本業務に関して会計帳簿等を整理し、区分経理・会計体制を確立し、適正な管理を行わなければならない。会計処理にあたっては、指定管理事業及び活性化事業を区分して経理し、各出納状況が分かるように会計帳簿を作成し、適正な公金管理を行うこと。手持現金の取扱いに係る規程を整備し、事故防止体制を整えるものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第21条 乙は、甲の指示により本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の金融機関の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(備品等の取扱い)
第22条 乙は、別紙6に示す備品(以下「xx備品」という。)及び別紙7に示す備品対象外物品(以下「xx物品」という。)を、甲からの貸与を受け無償で使用することができる。
2 乙は、指定期間中、xx備品及びxx物品を常に良好な状態に保たなければならない。
(備品の購入等)
第23条 乙は甲との協議により、本業務(ただし、活性化事業を除く)の実施に必要な備品及び前条のxx備品が経年劣化等により本業務の実施に供することができなくなった場合の代替の備品を指定管理料で購入又は調達できるものとする。本業務の実施に必要な備品及び代替の備品(以下「委託備品」という。)は乙の所有物として管理し、帳簿を整理しておかなければならない。また、指定期間終了後の所有権は甲に帰属するものとし、甲が別に定める取扱いにより甲に引き渡すものとする。
2 乙は甲との協議により、前条のxx物品が経年劣化等により本業務の実施に供することができなくなった場合、xx物品を処分できるものとし、代替が必要な場合、乙が自らの費用で調達するものとする。
3 乙は、第1項に規定する委託備品を常に良好な状態に保たなければならない。
(事業報告)
第24x xは、本業務に関し、別に定める報告書を作成し、四半期終了毎、30日以内に甲に提出しなければならない。ただし、第4四半期については50日以内とする。また乙は、別に定める当該年度に係る事業報告書を毎年度終了後50日以内に甲に提出するものとする。
2 乙は、甲が年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に、指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 乙は、令和10年度、令和15年度、令和20年度及び令和25年度の各年度の甲が指定する期日内において、報告年度を含む過去5年間(令和10年度のみ過去4年間)を総括する本業務の各期事業報告書を作成し甲に提出するものとする。
4 乙は、甲が指定期間の途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に、前回の報告書提出時点から指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、第1項、第3項及び第4項の事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は説明を求めることができるものとする。
(業務実施状況の確認)
第25条 甲は、前条により乙が作成した事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うことができるものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を検査することを目的として、随時、本施設へ立ち入り等ができるほか、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、その申出に応じなければならない。
(モニタリングの実施)
第26条 乙は、本業務に関し、定期的に利用者からの意見聴取や満足度等の把握を行わなければならない。なお、実施時期や項目については、甲と協議の上、定めるものとする。
2 乙は、前項の実施結果及び利用実績の分析により、毎年度自己評価を実施し、その結果、業務改善についての報告書を第22条の事業報告書とともに甲に提出しなければならない。
(総合評価)
第27条 甲は、本業務の水準を確認するため、年度毎に事業報告書や業務実施状況の確認の結果等に基づき、維持管理、運営、利用状況、収支状況、運営体制等の総合評価を行うものとする。
2 前項に定める総合評価の結果、乙が行った指定管理業務が管理水準書や協定に定める基準を満たしていないと認められるときは、甲は乙に対し必要な改善措置を講じるよう指示するものとし、乙は、その指示にもとづき改善計画を作成し、甲へ提出して承認を得るものとする。
3 乙は、前項の改善計画に基づき、業務の改善を行うものとする。
(外部評価の実施)
第28条 甲は、本業務の水準及び活性化事業の効果・継続性・xx性等を確認するため、外部評価委員会を設置し、外部委員による事業報告書や業務実施状況の確認の結果等に基づき実績確認を行い、その結果を公表するものとする。
2 外部評価の結果、乙の行った指定管理業務が管理水準書や協定に定める基準を満たしていないと認められるとき、もしくは、乙が全体計画、指定管理事業計画及び活性化事業計画に定める事項を履行することが困難と認められるときは、評価の判断に基づき、甲は必要な改善措置を講じるよう乙へ指示するものとする。
3 乙は、外部評価時に、次期計画案及びそれを反映した全体計画案を甲へ提出し、甲の承認を受けるものとする。
4 乙は、指定期間満了の翌年度(令和27年度)に、事業を総括した最終報告書を甲へ提出し、甲は甲による評価及び最終外部評価委員会を開催し、その結果を公表する。
(罰則)
第29条 前々条の年度評価及び前条の外部評価に基づき、甲が改善を指示しても、乙の業務実施状況に改善が見られない場合、臨時の外部評価委員会を開催した上で、指定管理者に以下の全て、もしくは一部の罰則措置を講じるものとする。
① 次回の指定管理者選定(公募)時の評価へ反映
② 違約金の支払い
③ 管理業務の全部または一部の停止
④ その他、甲乙の間で別途定める内容
2 乙が著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として相応しくないと認められるときは、甲は指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。
(指定管理料)
第30条 甲は、本業務(ただし、活性化事業は除く。)の対価として、乙に指定管理料を支払う。
2 指定管理料の金額及び支払方法等は、年度協定で定める。
(指定管理料の変更)
第31条 指定管理料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、その都度、甲、乙協議の上、定めるものとする。
2 第30条2項で定める指定管理料の金額に対して、各年度終了時に過不足が生じた場合でも、清算は行わないものとする。
3 事業期間中における物価・人件費の変動、利用料金施設の収入の増減により指定管理料が不相応となった場合、甲は、乙の業務の履行状況を確認した上で、5年毎に指定管理料を変更することができるものとする。
(利用料金の取扱い)
第32条 本施設において利用者が納付する利用料金は、乙の収入とする。
2 乙は、条例に規定する額の範囲内において、あらかじめ甲の承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。
3 乙は、あらかじめ甲の承諾を得て、利用料金の免除及び返還について定めるものとする。
(利用料金の額の変更)
第33条 乙は、前条第2項の利用料金の額を変更したいときは、額を変更しようとする日の3か月前までに次の事項を記載した書面により甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。
(1) 変更後の利用料金の額
(2) 変更すべき理由
(3) 変更後の収支の見通し
(4) その他甲が必要と認める事項
(広告掲載事業収入の取扱い)
第34条 乙は、別に定める「兵庫県立都市公園広告掲載事業要綱」に基づき、本施設の施設運営の一環として広告掲載事業を行うものとする。
2 広告掲載事業収入は乙の収入とする。ただし、乙はその収入から設置に係る経費を除いた金額の50%を甲に納入するものとする。
(活性化事業)
第35条 乙が実施する活性化事業は、都市公園法及び条例で認められた範囲において、公園の魅力向上や利用者サービスの向上のために活性化事業を行うものとする。
2 活性化事業は、公園内において乙が自らの資金と責任で行う事業であり、施設整備(公
園施設の設置)を伴う収益事業、既存施設の機能向上するための収益事業及びソフト事業により構成されるものとする。
3 乙は活性化事業の各事業年度の当期利益から法人税等相当額を控除した金額(収益金)の50%を甲へ納付するものとし、甲はその金額を乙が行う魅力アップ事業に活用するものとする。
(指定管理者による投資)
第36条 乙は、ソフト事業を除く活性化事業による投資を行うこととする。なお、詳細は甲と乙が協議するものとする。
(保証金)
第37条 乙は、活性化事業から生じる全ての債務の担保として、乙が所有する施設等の撤去・処分費に相当する額を、都市公園法第5条に規定する公園施設の設置許可期間中、無利息で甲に保証金として預託しなければならない。
2 前項の保証金の納入時期は着工前とし、別途、甲と協議の上で定める。
3 甲は、公園施設の設置許可の満了又は解除に際し、乙による原状回復が完了した後、乙より受領すべき未払いの経費等があれば、その弁済として保証金を充当した上で、残額を乙に返還する。
4 乙は、甲が、前項の規定により、保証金を前項の未払いの経費等の債務に充当してもなお不足が生じた場合、甲の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。
5 乙は、本協定書に基づき発生する甲に対する債務の弁済に、保証金を充当することを甲に請求できない。
6 保証金の算出方法は次の通りとする。保証金=新規収益施設延床面積×単価
※単価は1,000円/m2(簡易工作物)~25,000円/m2(鉄筋コンクリート)を想定しているが、収益施設の構造等を踏まえ、甲との協議により決定する。
(魅力アップ事業)
第38条 乙は、提案に基づき公園の維持管理運営の高質化・施設整備等の魅力アップ事業を実施するものとする。
(原状回復)
第39条 乙は、本業務の実施に当たり、乙の責めに帰すべき事由により本施設を損傷し又は滅失したときは、速やかに原状に回復しなければならない。なお、指定期間の満了又は指定の取消しにより本業務が終了したときも同様とする。ただし、県の承認を受ける等、特別な事情が発生した場合はこの限りでない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠った場合には、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
(第三者への賠償)
第40条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は、当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により第三者に発生した損害について、甲が当該第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(損害賠償等)
第41条 乙は、乙が業務遂行に当たり、甲に損害を与えたときはその損害を甲に賠償するものとする。
(損害賠償保険)
第42条 乙は、指定管理事業を開始する日までに、次に掲げる内容と同等以上の損害賠償保険に加入しなければならない。
(1) 対人賠償 1人につき1億円 1事故に付き3億円
(2) 対物賠償 1事故当たり 500万円
2 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面を速やかに甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。
(帳簿の整理等)
第43条 乙は、次の帳簿類を作成し、常に整理しておかなければならない。
(1) 備品管理簿
(2) 物品管理簿
(3) 業務日誌
(4) その他甲が必要と認める帳簿
(環境への配慮)
第44条 乙は、本業務の実施に当たり、電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組みを進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図り、環境への配慮に留意するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第45条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の継続が困難となった場合の措置等)
第46条 乙は、本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合、甲と乙は、すみやかに本業務の継続の可否について協議するものとする。
(備品等の引渡し)
第47条 乙は、指定期間の満了又は指定の取消しにより本業務が終了したときは、甲が指定する期日までに、県有備品、委託備品及び県有物品を原状に回復し、甲に対して県有備品及び県有物品を返還し、委託備品を引き渡さなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく、前項に規定する、県有備品、委託備品及び県有物品を
原状に回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は、県有備品、委託備品及び県有物品の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して県有備品、委託備品及び県有物品を引き渡すことができるものとする。
4 県有備品、委託備品及び県有物品以外の備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収しなければならない。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲に対して引継ぎを行うことができるものとする。
5 魅力アップ事業で設置したベンチ等の施設の所有権は、指定管理期間中は指定管理者の所有とし、指定管理期間終了後は県との協議の上、撤去又は県への寄付とする。
(業務の引継ぎ等)
第48条 乙は、指定期間の満了又は指定の取消しにより本業務が終了したときは、甲が指定するものに対し、円滑に本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 乙は、前項に規定する引継ぎに要する乙の費用を負担しなければならない。
(指定の取消し等)
第49条 甲は、乙又は乙がグループの場合にはその構成団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 解散等で消滅したとき。
(2) 財政状況が著しく悪化し、本業務の継続が困難であると認められたとき。
(3) 関係法令又は本協定の条項に違反したと認められたとき。
(4) 本業務を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 実績評価(総合評価、外部評価)の結果、県が改善措置を指示し、それでも改善がみられないとき。
(6) 本業務の実施に際し不正行為があったと認められたとき。
(7) 指定の解除を申し出たとき。
(8) 次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている法人等
イ 兵庫県税(個人県民税及び地方消費税を除く。延滞金等の附帯金を含む)、国税を滞納している法人等
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者の統制下にある法人等
(9) その他、乙による管理を継続することが適当でないと認められたとき
2 前項の規定により、甲が、指定を取消し又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(指定管理料の返還)
第50条 甲が前条の規定により指定の取消し等を行った場合において指定管理料を支払済であるときは、乙は、甲の指定する期日までに支払済の指定管理料の全部又は一部を返
還しなければならない。
(遅延利息)
第51条 乙は、前条の規定により指定管理料の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年度協定で定める割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第52条 乙が、乙の責めに帰すべき理由により、履行期間内に協定内容を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、協定の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、年度協定で定めた指定管理料の額(以下「年度協定額」という。)につき年10.75%の割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の協定で年度協定額を分割して計算できるときは、履行遅滞となった部分の年度協定額について上記割合で計算した額とする。
(暴力団等の排除)
第53条 乙は、暴力団等排除について、別紙8「暴力団等排除に関する特約」の規定を遵守し、暴力団を利することがないよう必要な措置を講じなければならない。
(適正な労働条件の確保)
第54条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別紙9「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(協定の改定)
第55条 本協定の締結後、法令等の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたときは、甲と乙が協議の上、本協定の規定を改定することができるものとする。
(重要事項の変更の届出)
第56条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等を行った場合は、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(年度協定書)
第57条 本協定に定めるもののほか、当該事業年度における必要な事項については、年度協定書で定める。
(疑義等の措置)
第58条 本協定について疑義を生じたとき又は本協定に定めのない事項で必要があるときは、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、甲と乙が協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第59条 本協定に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(生成AIの利用に関する保証)
第 60 条 乙は、指定管理業務を処理するに当たり、生成 AI(人工的な方法により学習、
推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に 応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力す るよう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲に対し、指定管理業務の処理の過程において第三者 の知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他 一切の権利を侵害していないことを保証する。
(生成AIへの入力及び出力結果)
第 61 条 乙は、指定管理業務を処理するに当たり、生成AI を利用する場合には、指定管理業務の処理に関して知り得た秘密及び個人情報を生成 AI に入力してはならず、生成 AI の出力結果を確認して修正することなく成果物として甲に提出してはならない。
本協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、それぞれその1通を所持する。
令和○年○月○日
甲 兵庫県○○市○○○番○号兵庫県
代表者 ○○○県民局長(センター長)○○○○ 印
乙 指定管理者
兵庫県○○市○○○番○号
○○○○○
代表者 ○○○ ○○○○ 印