4) 販売促進用の印刷物やインターネット(web)等のメディアにおいて本件商品の使用により「病気が改善した」など医薬品的な効果効能を標榜した法律に抵触する表現 は掲載しないこと。
商品売買契約書
(買主:以下「甲」という)と株式会社プロラボソリューション(売主:以下「乙」という)とは、以下のとおり、商品売買契約を締結する。
第1条(目的)
乙は、甲に対して、乙が販売する「」(以下「本件商品」という)を甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
第2条(引渡し)
1 乙は甲に対し、次のとおりの納入日に、引渡場所において、本件商品を引き渡す。
(納入日)
本件商品 平成 年 月 日
(引渡場所)
2 前項の納入に要する荷造費、運賃等(以下「送料」という)は、乙が負担する。但し、納入場所が小笠原諸島や八重山諸島等の離島(沖縄xxは除く)の場合においては、甲乙別途協議の上、送料の負担を決定する。
3 甲又は乙が納入日又は引渡場所の変更を申し出た場合には、その相手方の了承を得て、新たな納入日又は新たな引渡場所に変更することができる。ただし、その変更により納入費用が増加した場合には、その増加した金額は変更を申し出た者の負担とする。
第3条(取引条件)
乙が甲に売渡す本件商品の価格及びその他の販売条件は、乙が甲に提出する別添の「取引条件書」又は「見積書」記載のとおりとする。
第4条(所有権移転時期)
本件商品の所有権は、甲が前条に従い本件商品の売買代金の全額を乙に支払った時に、乙より甲に移転する。
第5条(検収)
1 甲は、本件商品の納入後7営業日以内に検収を行い、本件商品に数量不足、注文外商品、その他直ちに発見できる瑕疵がある場合は、その旨を直ちに乙に通知しなければならない。
2 乙が甲から前項の通知を受けたときは、乙は直ちに不足分の本件商品の補充、交換等必要な措置を講じる。但し、本件商品の納入後7営業日以内に甲から乙に対し前項の通知をしなかったときは、この限りではない。
第6条(隠れたる瑕疵)
1 本件商品の納入後6ヶ月以内に、甲において本件商品の隠れた瑕疵を発見したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
2 乙が甲から前項の通知を受けたときは、乙は瑕疵のある本件商品の修復又は交換を行う。但し、本件商品の納入後6ヶ月以内に甲から乙に対し前項の通知をしなかったときはこの限りではない。
第7条(返品)
甲は、瑕疵ある本件商品を除き、乙に対して本件商品の返品を行うことができない。
第8条(危険負担)
第2条1項に定める本件商品の引渡し前に生じた本件商品の滅失、毀損等一切の損害は、甲の責めに帰すべき事由によるものを除き、乙が負担し、同条同項に定める引き渡し以後に生じたこれらの損害は、乙の責めに帰すべき事由によるものを除き、甲の負担とする。
第9条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、同盟罷業、その他甲及び乙の責に帰すことのできない不可抗カにより、本契約又は個別契約の全部若しくは一部の履行の遅滞又はその不能を生じた場合は、甲及び乙は相手方に対し何らの責めを負わない。
第10条(権利の保全)
1 乙から甲に販売される本件商品には、本件商品の製造者(以下「メーカー」という)の有す る知的財産権が使用されていることに鑑み、甲はメーカーの知的財産権を尊重し、乙の権利、利益を損なうことのないよう充分に配慮する。甲は甲自身、または第三者(甲の子会社、関連 会社を含む)をして、メーカーの知的財産権を侵害する行為を行わない、若しくは行わせない ものとし、 加えてメーカーの知的財産権を侵害する行為を行うおそれのある第三者に対し、 本件商品の販売、領布を行なってはならない。なお、 乙から甲に販売される本件商品のメー カーの知的財産権について、甲に何らの実施権が与えられるものではないことを甲は確認する。
2 甲が前項の規定に違反した場合、乙は何らの通知催告を要せず、本契約を解除することができる。また、xはこれにより乙が被った一切の損害を賠償しなければならない。
第11条(期限の利益の喪失)
甲が以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は期限の利益を失い、未払債務全額を直ちに乙に支払わなければならない。
1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき。
2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。但し、信用状態の悪化に伴うものに限る。
3) 破産手続、民事再生手続、あるいは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの申立をしたとき。
4) 自ら振り出し、又は引き受けた手形若しくは小切手につき不渡り処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき。
5) 銀行取引停止処分を受けたとき。
6) 乙の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき。
7) 経営状態が悪化するなど、乙において取引しがたい相当の事由があるとき。
第12条(契約解除)
1 甲又は乙が前条に規定された事由の一つにでも該当した場合、他方当事者は相手方に通知催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。本条項による契約解除は、他方当事者による損害賠償の請求を妨げない。
2 甲又は乙が反社会的勢力と認められる暴力団、総会屋その他の反社会的な団体又は個人と何らかの金銭的、人的又は取引上の関係があると他方当事者が判断した場合、他方当事者は何ら通知催告をせず、本契約の全部又は一部を即時に解除することができる。本条項による契約解除により甲又は乙に損害が生じた場合であっても他方当事者は賠償することを要せず、かつ、他方当事者による損害賠償の請求を妨げない。
第13条(使用にあたっての甲の遵守事項)
甲は、本件商品の使用にあたり、下記事項を遵守しなければならない。
1) 本件商品は健康美容器具であることをよく理解し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で禁止されている医療機器的な表現を使用して顧客を勧誘しないこと。
2) 医師の治療を受けている顧客や特に身体に異常を感じている顧客に対しては、医師と相談し指導を受けてから使用するよう告知すること。
3) 本件商品の使用にあたっては、顧客に対し、本件商品の取扱説明書をよく読んでから使用するよう告知すること。
4) 販売促進用の印刷物やインターネット(web)等のメディアにおいて本件商品の使用により「病気が改善した」など医薬品的な効果効能を標榜した法律に抵触する表現は掲載しないこと。
5) 本件商品の使用に当たって、専用品(各コード類、手袋、クリーム、その他付属パーツ等)以外の製品を使用しないこと。
第14条(秘密保持)
甲は、本契約の内容及びこれらに関連して知り得た乙の営業上、技術上の事実・資料・情報等を、本契約の有効期間中はもちろん、その有効期間終了後も5年間は機密として保持し、乙の書面による承諾なくして、第三者に一切開示・漏洩・自己利用しない。
第15条(管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本国とし、甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第16条(誠実協議)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。
本契約の成立を証するため、甲及び乙は本書を2通作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日甲(買主)
印
乙(売主)
xxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
XXX XXXXXXX XXXXX 0X
株式会社プロラボ ソリューション
代表取締役 xxx xx 印