ICOCA 乗車券取扱規則
ICOCA 乗車券取扱規則
2020. 3.31 制 定
2024. 3.18 最終改正
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 この規則は、IC 乗車券取扱規則(以下「IC 規則」という。)に定める IC 乗車券のうち、ICOCA乗車券を当社で発売等を行う場合の取扱いについて合理的な取扱方を定め、もって旅客の利便性向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 ICOCA 乗車券による当社線に係る旅客の運送等に関する契約については、この規則のほか、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という。)が定めるものが適用され、契約の内容となる。
(用語の定義)
第 3 条 この規則における主な用語の定義は、IC 規則第 3 条の規定によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「旅客規則」とは、旅客営業規則をいう。
(2) 「システム」とは、IC 定期券の発売、払いもどし等の情報を管理するサーバー等をいう。
(3) 「ICOCA 乗車券」とは、JR 西日本が発行し、JR 西日本又は当社等が発売するIC 乗車券を媒体とした乗車券をいう。
(4) 「ICOCA」とは、大人の利用に供する SF 機能のみを搭載する無記名式の ICOCA 乗車券をいう。
(5) 「小児用ICOCA」とは、小児の利用に供する記名式のICOCA 乗車券で、旅客案内において「こども ICOCA」と称するものをいう。
(6) 「ICOCA 定期券」とは、ICOCA 又は小児用 ICOCA の券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能を併せ持つ ICOCA 乗車券又は他社が発売する身体障害者旅客運賃割引若しくは知的障害者旅客運賃割引を適用した定期乗車券機能のみを搭載する ICOCA 乗車券をいう。
(7) 「スマートICOCA」とは、JR 西日本が定めるスマートICOCA 会員規約に同意した会員に対して発行される SF 機能のみを搭載する記名式の ICOCA 乗車券をいう。
(8) 「スマートICOCA 定期券」とは、スマートICOCA の券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能を併せ持つ ICOCA 乗車券をいう。
(9) 「モバイル ICOCA」とは、JR 西日本が指定した携帯情報端末のアプリケーションにおいて使用する SF 機能のみを搭載するICOCA 乗車券で、JR 西日本が定めるモバイルICOCA 会員規約及びモバ
イルデバイスにおける ICOCA 利用規約に同意した会員に対して発行される ICOCA 乗車券をいう。
(10) 「モバイル ICOCA 定期券」とは、モバイル ICOCA の券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能を併せ持つ ICOCA 乗車券をいう。
(11) 「KIPS ICOCA」とは、近畿日本鉄道株式会社(以下「近鉄」という。)及び近鉄グループホールディングス(以下「近鉄グループ HD」という。)が定める KIPS ICOCA カード会員規約及び KIPS ポイントサービス規約に同意した会員に対して、近鉄グループHD が発行する記名式のICOCA 乗車券をいう。
(12) 「KIPS ICOCA 定期券」とは、KIPS ICOCA の券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能を併せ持つ ICOCA 乗車券をいう。
(13) 「デポジット」とは、IC 乗車券の利用権の代価として収受する金銭をいう。
(ICOCA 乗車券の発売)
第 4 条 当社線で発売する ICOCA 乗車券の種類については、次の各号のとおりとする。
(1) ICOCA
(2) 小児用 ICOCA
(3) ICOCA 定期券
2 ICOCA 乗車券の発売箇所は、別表 1 で定めるとおりとする。
3 ICOCA 定期券の発売範囲は、連絡運輸取扱規則の定めるところによる。
(契約の成立時期及び適用規定)
第 5 条 ICOCA 乗車券による旅客の運送契約の成立時期は、IC 規則第 4 条の規定にかかわらず、 ICOCA 乗車券を購入したときに成立するものとする。
2 個別の運送契約の成立時期は、IC 規則第 4 条に定めるところによる。
(ICOCA 乗車券に使用するIC 乗車券の所有権)
第 6 条 ICOCA 乗車券に使用する IC 乗車券の所有権はカード発行者である JR 西日本に帰属するものとする。
2 旅客は、使用する ICOCA 乗車券が不要となったとき及び ICOCA 乗車券を使用する資格を失ったときは、当該 IC 乗車券を当社又は発行者に返却しなければならない。
3 当社又はJR 西日本の都合により、予告なく貸与した IC 乗車券を交換することがある。
(デポジット)
第 7 条 ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社はIC 乗車券を発行者に代わり旅客に貸与することができるものとする。この場合、デポジットとしてIC 乗車券 1 枚につき 500 円を旅客から収受する。
2 前項で規定するデポジットは、IC 規則第 20 条及び同第 31 条の規定により、当該ICOCA 乗車券を
無効として回収した場合を除き、当社は発行者に代わりこれを旅客に返却することができるものとする。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできない。
(SF 金額のチャージ)
第 8 条 旅客は、IC 規則第 12 条の規定により、ICOCA 乗車券にチャージすることができる。ただし、第 3 条第 6 号に定める定期乗車券機能のみを搭載する ICOCA 定期券にあってはこの限りではない。
2 モバイルICOCA は、携帯情報端末の取扱いが可能な精算機及び IC 対応券売機に限る。
(ICOCA 乗車券の失効)
第 9 条 当社は、ICOCA 乗車券について、SF の金額の使用若しくはチャージ、IC 乗車券の交換又は ICOCA 定期券に搭載した定期乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、 10 年間これらの取扱いが行われない場合には、当該 ICOCA 乗車券を失効させることがある。
2 旅客は、前項の規定により失効したICOCA 乗車券のSF の金額及びデポジットの返却を請求することはできない。
第 2 章 ICOCA 及び小児用ICOCA
(発売額)
第 10 条 ICOCA 及び小児用ICOCA の発売額は 2,000 円とし、その発売額にはデポジット 500 円を含むものとする。
(小児用 ICOCA の発売方法)
第 11 条 ICOCA 乗車券のうち、小児用 ICOCA は当該旅客が 12 才となる年度の 3 月 31 日までの間に使用することができる ICOCA 乗車券により発売する。
2 旅客は、小児用 ICOCA の購入に際して、別表 2 に定める「こども ICOCA 購入申込書」に記載のうえ別表 1 に定める箇所に提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該申込書に記載した氏名、生年月日等を証明しなければならない。
3 旅客は、小児用 ICOCA に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該小児用 ICOCA を別表 1 に定める箇所に差し出して、氏名等の変更を請求しなければならない。この場合、変更を申し出た旅客は、別表4 に定める「ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該小児用 ICOCA の記名人本人又は代理人であることを証明しなければならない。
(小児用 ICOCA の再印字)
第 12 条 小児用 ICOCA は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2 旅客は、券面表示事項が不明となった小児用 ICOCA を、別表 1 に定める箇所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、旅客が故意に券面表示事項をぬり消し若しくは改変した場合はこの限りではない。
(小児用 ICOCA の紛失再発行)
第 13 条 小児用ICOCA を記名人が紛失した場合で、別表3 に定める「ICOCA 乗車券 再発行登録申込書」を別表1 に定める箇所に提出したときは、次の各号の条件をいずれも満たす場合に限り、当該小児用 ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を講じ、再発行登録票を発行する。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行登録を請求する旅客が、当該小児用 ICOCA の記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムで確認できること。
2 前項の規定により再発行登録票を発行した翌日から起算して 14 日以内に、別表 1 に定める箇所において、次の各号の条件をいずれも満たす場合に限り再発行を行う。ただし、当該再発行を行う時間は別表 1 に定める箇所の営業時間内に限るものとする。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が、当該小児用 ICOCA の記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムで確認できること。
(3) 再発行登録票を提出できること。
(4) 再発行を行う前に、IC 乗車券の処理を行う機器に対して、当該小児用 ICOCA の使用停止措置が完了していること。
3 前項の規定により再発行を行う場合は、再発行する小児用 ICOCA 1 枚につき紛失再発行手数料として 520 円とデポジット 500 円を現金で支払うものとする。
4 当該小児用 ICOCA の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
5 第 1 項から第 3 項の取扱いを行った後に、旅客が当該小児用 ICOCA を発見した場合、これを別表
1 に定める箇所に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は発見した小児用ICOCA とともに、別表 4 に定める「ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、デポジットの返却を請求する旅客が当該小児用 ICOCA の記名人本人又は代理人であることを証明しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表記している乗車券の紛失再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社局が定めるところによる。
(小児用 ICOCA の免責事項)
第 14 条 当社は、前条の規定により紛失した小児用 ICOCA の使用停止措置が完了するまでの間に、当該小児用 ICOCA の払いもどし、SF の金額の使用等によって生じた旅客の損害の賠償についてはその責を負わない。
(障害再発行)
第 15 条 ICOCA 又は小児用 ICOCA の破損等によって IC 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったときは、その原因が旅客の故意によると認められる場合を除き、別表 3 に定める「ICOCA 乗車券 再発行登録申込書」を別表 1 に定める箇所に提出し、かつ裏面に刻印したカード番号が判別できる場合に限り、当該 ICOCA 又は小児用 ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を講じ、再発行登録票を発行する。
2 前項の規定により再発行登録票を発行した翌日から起算して 14 日以内に、別表 1 に定める箇所において、再発行登録票と当該ICOCA 又は小児用ICOCA を提出できる場合に限り再発行を行う。ただし、当該再発行を行う時間は別表 1 に定める箇所の営業時間内に限るものとする。
3 前項の規定により再発行を行う場合は、再発行に係る手数料及びデポジットは収受しない。
4 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表記している乗車券の障害再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社局が定めるところによる。
(払いもどし)
第 16 条 旅客は、ICOCA 又は小児用ICOCA が不要となった場合は、これを別表 1 に定める箇所に差し出して、当該ICOCA 又は小児用ICOCA のSF 残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額。)の払いもどしを請求することができる。この場合、手数料としてICOCA 又は小児用ICOCA 1 枚につき 220 円を SF 残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額。)から支払うものとする。ただし、小児用 ICOCA を所持する旅客が 12 才となる最初の年度の 3 月 31 日を越え、小児用 ICOCA を使用することができなくなったことを理由に、SF 残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額。)の払いもどしを行う場合は手数料を収受しない。
2 小児用ICOCA については、別表 4 に定める「ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、払いもどしを請求する旅客が当該小児用 ICOCA の記名人本人又は代理人であることを証明できる場合に限り払いもどしを行う。
3 前各項の規定により払いもどしを行う場合は、当該ICOCA 又は小児用ICOCA と引換えにデポジットを返却する。
4 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表記している乗車券の払いもどしに関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社局が定めるところによる。
(ICOCA 定期券への変更)
第 17 条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、ICOCA 又は小児用 ICOCA の SF の金額及びデポジットを引き継いで ICOCA 定期券への変更を申し出ることができる。ただし、定期乗車券の機能を搭載できない ICOCA 又は小児用 ICOCA にあっては、この申し出をすることができない。
2 前項の申し出があったときは第 18 条の規定により当該 ICOCA 又は小児用 ICOCA に定期乗車券の機能を搭載することで、ICOCA 定期券に変更することができる。
3 旅客は、ICOCA 定期券に変更する場合には、氏名、生年月日及びその他必要事項を旅客規則第
98 条第 2 項に定める通勤定期乗車券購入申込書又は同第 99 条第 3 項に定める通学証明書(通学定期乗車券購入申込書)に記入して提出しなければならない。
第 3 章 ICOCA 定期券
(ICOCA 定期券の発売方法)
第 18 条 旅客が、ICOCA 定期券購入の申し出を行った場合は、旅客規則第 98 条第 1 項に定める通勤定期乗車券、ならびに同第 99 条第 1 項に定める通学定期乗車券を搭載したICOCA 定期券を発売する。なお、小児用の ICOCA 定期券購入の申し出があった場合は、当該旅客が 12 才となる年度の 3月 31 日までの間に使用することができる ICOCA 乗車券により発売する。
2 旅客は、ICOCA 定期券の購入に際して、氏名、生年月日及びその他必要事項を旅客規則第 98 条第 2 項に定める通勤定期乗車券購入申込書又は同第 99 条第 3 項に定める通学証明書(通学定期乗車券購入申込書)に記入して提出しなければならない。また、購入するICOCA 定期券が小児用である場合は、公的証明書等の呈示により、旅客規則第 98 条第 2 項に定める通勤定期乗車券購入申込書
又は同第 99 条第 3 項に定める通学証明書(通学定期乗車券購入申込書)に記載した氏名、生年月日等を証明しなければならない。
3 旅客は、ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該 ICOCA 定期券を別表 1 に定める箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。この場合、別表 4 に定める
「ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、変更を申し出た旅客が当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用のICOCA定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明しなければならない。
4 前項の規定により変更することができるICOCA 定期券は、原則として、当社が発売したICOCA 定期券に限るものとする。ただし、発行社局が「神戸高速」のICOCA定期券については、神戸三宮で取り扱うことができるものとする。
(再印字)
第 19 条 ICOCA 定期券は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2 券面表示事項が不明となったICOCA 定期券は、当該ICOCA 定期券を別表 1 に定める箇所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、旅客が故意に券面表示事項をぬり消し若しくは改変した場合はこの限りではない。
4 第 2 項の規定により再印字を行うことができる ICOCA 定期券は、原則、当社が発売した ICOCA 定期券に限るものとする。ただし、発行社局が「神戸高速」のICOCA 定期券については、神戸三宮で取り扱うことができるものとする。
(効力)
第 20 条 ICOCA 定期券は、記名人のみが使用することができる。
2 第 8 条の規定によりチャージした ICOCA 定期券については、ICOCA 定期券の券面表示の有効区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、SF の金額を使用して乗車することができる。
(紛失再発行)
第 21 条 ICOCA 定期券を記名人が紛失した場合で、別表 3 に定める「ICOCA 乗車券 再発行登録申込書」を別表 1 定める箇所に提出したときは、次の各号の条件をいずれも満たす場合に限り、当該 ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を講じ、再発行登録票を発行する。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行登録を請求する旅客が、当該ICOCA 定期券の記名人本人(小児用の ICOCA 定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報ならびに当該 ICOCA 定期券の発売の事実が当社のシステムで確認できること。
2 前項の規定により再発行登録票を発行した翌日から起算して 14 日以内に、別表 1 に定める箇所において、次の各号の条件をいずれも満たす場合に限り再発行を行う。ただし、当該再発行を行う時間は別表 1 に定める箇所の営業時間内に限るものとする。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が、当該ICOCA 定期券の記名人本人(小児用の ICOCA 定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報ならびに当該 ICOCA 定期券の発売の事実が当社のシステムで確認できること。
(3) 再発行登録票を提出できること。
(4) 再発行を行う前に、IC 乗車券の処理を行う機器に対して、当該 ICOCA 定期券の使用停止措置が完了していること。
3 前項の規定により再発行を行う場合は、再発行する ICOCA 定期券 1 枚につき紛失再発行手数料として 520 円とデポジット 500 円を現金で支払うものとする。
4 当該 ICOCA 定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
5 第 1 項から第 3 項の取扱いを行った後に、旅客が当該 ICOCA 定期券を発見した場合、これを別表
1 に定める箇所に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は発見した ICOCA 定期券とともに、別表 4 に定める「ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、デポジットの返却を請求する旅客が当該 ICOCA 定期券の記名人本人(小児用の ICOCA 定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明しなければならない。
6 第 2 項の規定により再発行を行うことができる ICOCA 定期券は、原則として、当社が発売した ICOCA 定期券に限るものとする。ただし、発行社局が「神戸高速」の ICOCA 定期券又は「阪急電鉄」
「神戸電鉄」のうち神戸高速線を含むICOCA 定期券については、神戸三宮で取り扱うことができるものとする。
7 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表記している乗車券の紛失再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社局が定めるところによる。
(免責事項)
第 22 条 当社は、前条の規定により紛失した ICOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該ICOCA 定期券の払いもどしやSF の金額の使用等で生じた旅客の損害の賠償についてはその責を負わない。
(障害再発行)
第 23 条 ICOCA 定期券の破損等によって IC 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったときは、その原因が旅客の故意によると認められる場合を除き、別表 3 に定める「ICOCA 乗車券 再発行登録申込書」を別表 1 に定める箇所に提出し、かつ裏面に刻印したカード番号が判別できる場合に限り、当該 ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を講じ、再発行登録票(定期乗車券の有効期間の開始前及び有効期間中の場合は定期乗車券の有効期間を記載した再発行登録票兼特別乗車証)を発行する。
2 前項の規定により再発行登録票を発行した翌日から起算して 14 日以内に、別表 1 に定める箇所において、再発行登録票と当該ICOCA 定期券を提出できる場合に限り再発行を行う。ただし、当該再発行を行う時間は別表 1 に定める箇所の営業時間内に限るものとする。
3 前項の規定により再発行を行う場合は、再発行に係る手数料及びデポジットは収受しない。
4 第 2 項の規定により再発行を行うことができる ICOCA 定期券は、原則として、当社が発売した ICOCA 定期券に限るものとする。ただし、発行社局が「神戸高速」の ICOCA 定期券又は「阪急電鉄」
「神戸電鉄」のうち神戸高速線を含むICOCA 定期券については、神戸三宮で取り扱うことができるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表記している乗車券の障害再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社局が定めるところによる。
(払いもどし)
第 24 条 旅客は、ICOCA 定期券が不要となった場合、又は ICOCA 定期券に搭載した定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これを別表 1 に定める箇所に差し出したときに、別表 4 に定める
「ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、払いもどしを請求する旅客が当該 ICOCA 定期券の記名人本人(小児用の ICOCA 定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明できる場合に限り、払いもどしを請求することができる。
2 ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号により ICOCA 定期券 1 枚につき 220 円の手数料を収受して定期旅客運賃の払いもどしを行う。
(1) 券面表示の有効期間の開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどす。
(2) 券面表示の有効期間の開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第 127 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどす。
(3) 券面表示の有効期間満了の日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合には、第 1 項の条件を満たす場合に限り、第 16 条の規定を準用して取り扱う。
3 前項の規定により定期旅客運賃の払いもどしを行う場合は、併せてSF 残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額。)を払いもどすとともに、デポジットを返却する。
4 ICOCA 定期券に搭載した定期乗車券機能のみが不要となった場合は、次の各号により ICOCA 定期券 1 枚につき 220 円の手数料を収受して定期旅客運賃の払いもどしを行い、SF の金額とデポジットを引き継いだ ICOCA 又は小児用 ICOCA へ変更する。
(1) 券面表示の有効期間の開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどす。
(2) 券面表示の有効期間の開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第 127 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどす。
5 旅客は、SF の金額のみの払いもどしを請求することはできない。ただし、小児用 ICOCA を所持する旅客が 12 才となる最初の年度の 3 月 31 日を越え、小児用ICOCA を使用することができなくなった場合は、第1 項の条件を満たす場合に限り、SF 残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額。)の払いもどし及びデポジットの返却を請求することができる。この場合において手数料は収受しない。
6 第 2 項及び第 4 項の規定により払いもどしを行い、又はデポジットの返却を請求することができる ICOCA 定期券は、原則として、当社が発売した ICOCA 定期券に限るものとする。ただし、発行社局が
「神戸高速」のICOCA 定期券又は「阪急電鉄」「神戸電鉄」のうち神戸高速線を含むICOCA 定期券については、神戸三宮で取り扱うことができるものとする。
7 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表記している乗車券の払いもどしに関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社局が定めるところによる。
(ICOCA 又は小児用ICOCA への変更)
第 25 条 旅客は、ICOCA 定期券の有効期間が満了したため券面表示が不要となった場合は、別表 1に定める箇所においてICOCA 定期券のSF の金額を引き継いでICOCA 又は小児用ICOCA への変更を請求することができる。
2 前項の請求があった場合は、当該 ICOCA 定期券の券面表示を消去することにより、ICOCA 又は小児用 ICOCA に変更する。
3 旅客は、ICOCA 定期券を ICOCA に変更を請求する場合は、別表 4 に定める「ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、ICOCA への変更を請求する旅客が当該 ICOCA 定期券の記名人本人(小児用の ICOCA 定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明しなければならない。
(スマート ICOCA 及びKIPS ICOCA の取扱い)
第 26 条 スマート ICOCA 及びKIPS ICOCA は、当社では次の各号の取扱いを行わない。
(1) 第 4 条…ICOCA 乗車券の発売
(2) 第 15 条…障害再発行
(3) 第 16 条…払いもどし
(4) 第 17 条…ICOCA 定期券への変更
(5) 第 18 条…ICOCA 定期券の発売方法
(6) 第 19 条…再印字
(7) 第 21 条…紛失再発行
(8) 第 23 条…障害再発行
(9) 第 24 条…払いもどし
(10) 第 25 条…ICOCA 又は小児用 ICOCA への変更
(モバイル ICOCA の取扱い)
第 27 条 モバイルICOCA は、当社では次の各号の取扱いを行わない。
(1) 第 4 条…ICOCA 乗車券の発売
(2) 第 15 条…障害再発行
(3) 第 16 条…払いもどし
(4) 第 17 条…ICOCA 定期券への変更
(5) 第 18 条…ICOCA 定期券の発売方法
(6) 第 19 条…再印字
(7) 第 21 条…紛失再発行
(8) 第 23 条…障害再発行
(9) 第 24 条…払いもどし
(10) 第 25 条…ICOCA 又は小児用 ICOCA への変更
別表1 ICOCA 乗車券の発売箇所等
1.発売箇所
(1) ICOCA
各駅券売機(大阪難波駅、東鳴尾駅、洲先駅を除く)
(2) 小児用 ICOCA係員定期券発売所自動定期券発売機
(3) ICOCA 定期券係員定期券発売所自動定期券発売機
2.その他の処理実施箇所
(1) 紛失再発行登録・障害再発行登録各駅長室
(2) 紛失再発行・障害再発行・払いもどし・発行替係員定期券発売所
自動定期券発売機(ICOCA 定期券から磁気定期券への発行替を除く)
(3) 変更等
係員定期券発売所
別表2 こども ICOCA 購入申込書
別表3 ICOCA 乗車券 再発行登録申込書
別表4 ICOCA 乗車券 払いもどし・変更(再発行)申込書