Contract
xx市上下水道局公告第 131 号
次のとおり制限付一般競争入札を執行する。
令和6年8月26日
xx市上下水道事業管理者 x x x x
第1 制限付一般競争入札に付する事項
契 約 番 号 | 第2448300720 号 |
案 件 名 | 水道料金等包括業務に係る端末機器等の賃貸借及び保守(長期継続契約) |
施 行 場 所 | xx市上下水道局 お客様サービスセンター |
契 約 期 間 | 契約締結日から令和11年11月30日まで |
賃 貸 借 期 x | xx6年12月1日から令和11年11月30日まで |
概 要 | 水道料金等包括業務に係る端末機器等の賃貸借及び保守に係る業務一式 |
支 払 条 件 | 賃貸借期間開始後に行うものとし、業務完了後、適正な請求書を提出した日から30日以内(分割払い)(60回) |
※1 本件は、電子入札により執行するものとし、入札手続は原則として電子入札システムを利用して行うものとする。
※2 電子入札システムの利用時間は、原則として午前8時30分から午後8時まで(xx市の休日を定める条例(平成2年xx市条例第7号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)とする。
※3 設計図書等は、入札情報公開システムの「物品・役務」の入口から閲覧すること。
※4 電子入札の利用者登録に必要となる電子入札番号の取得申請の期限は、令和6年8月30日(金)午後4時とする。
第2 入札方法及び入札期間
1 入札方法 電子入札システムにより入札書を提出するものとする。
2 入札期間 入札参加資格を有する者につき、その確認結果通知後から令和6年9月12日
(木)午後4時まで
第3 開札場所及び開札日時
1 場所 xx市上下水道局庁舎3階 上下水道局総務課
2 日時 令和6年9月13日(金)午前9時
第4 入札に参加する者に必要な資格等
本件の入札に参加する者に必要な資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
2 xx市上下水道局工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成13年6月28日制定)、xx市上下水道局物品調達契約に係る指名停止等措置要綱(平成20年12月1日制定)及びxx市上下水道局業務委託契約に係る指名停止等措置要綱(平成20年12月1日制定)に基づく指名停止期間中の者(入札日までに指名停止要綱に定める指名停止事由に該当することとなった者を含む。)でないこと。
3 会社更生法(平成14年法律第 154 号)又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づ き、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結又は再生手続終結の決定を受けた者については、当該更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。
4 役員等がxx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第46号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第8条に規定する社会的非難関係者と認められる者でないこと。
5 この公告の日から過去3年の間に、国又は地方公共団体とその種類及び規模がほぼ同程度
の契約を数回以上にわたり締結した実績を有する者であること。なお、当該契約の終了又は継続中は問わない。
第5 設計図書等の閲覧
入札参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、この公告の日から令和6年
9月6日(金)まで(市の休日を除く。)の間に本業務に係る設計図書等を情報公開システム
(利用時間は午前6時から午後11時まで)において閲覧することができる。
第6 入札参加の申込み
1 入札参加希望者は、設計図書等の内容を確認した後、この公告中第4に掲げる資格等について、電子入札システムにより入札参加申請書及び入札参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)をxx市上下水道事業管理者に提出し、当該業務に係る入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。(申請書等は市ウェブサイトからダウンロ-ドすること。)
※ 入札参加資格確認資料の電子ファイルの容量(ファイルは複数添付可)が合計で3メガバイトを超える場合は、「入札参加資格確認資料は紙提出」と記載した申請書のみを電子入札システムにより提出し、紙提出の入札参加資格確認資料を、申請期間内にxx市上下水道局総務課へ持参するものとする。
2 確認申請書等の受付
申請期間は、この公告の日から令和6年9月6日(金)午後4時まで(市の休日を除く。)の、電子入札システム利用時間内とする。
3 確認結果の通知
xx市上下水道事業管理者は、入札参加希望者の入札参加資格の有無を確認したときは、その結果を令和6年9月10日(火)までに電子入札システムにより通知するものとする。
第7 設計図書等に対する質疑応答
1 設計図書等に対する質問がある場合は、設計図書等質問書をこの公告の日から令和6年9月
2日(月)午後4時まで(市の休日を除く。)に電子入札システムにより提出するものとする。(質問書は市ウェブサイトからダウンロードすること。)
2 質問に対する回答は、令和6年9月4日(水)までに回答書を電子入札システムで公開するとともに、xx市上下水道局総務課において閲覧に供するものとする。
第8 入札保証金免除とする。
ただし、入札保証金の納付が免除になった者が落札者になった場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金の全部を免除された者は、入札金額の 100 分の5に相当
する額を、一部を免除された者にあっては入札金額の 100 分の5に相当する額から納付した入札保証金の額を差し引いた額を納めること。
第9 入札書に入力する金額
落札決定に当たっては、入札書に入力された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税の額を含まない金額を入札書に入力すること。
なお、入札書には「月額」を入力すること。
第10 入札の中止等
本件に関し、xxな入札の執行が妨げられると認められるときは、入札を中止若しくは延期し、又は入札方法について変更することがある。
なお、電子入札システム等にシステム障害等やむを得ない事情が生じた場合は、開札日時を延期し、又は紙による入札に変更することがある。
第11 入札の無効
この公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
第12 落札者の決定
1 落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者とする。ただし、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。
2 入札回数は、原則2回を限度とする。ただし、再度入札を執行しても落札者がない場合 は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第 403 号)第21条の13第1項第8号の規定により随意契約とすることがある。(見積書の提出は、原則として2回までとする。)
なお、再度の入札及び見積合せに係る入札書及び見積書の提出日時等(原則として開札日と同日)については、電子入札システムにより通知するものとする。
第13 契約締結及び契約書の作成
1 落札者の決定後、速やかに行われなければならない。
2 本件は、電子契約により締結できるものとする。
3 落札者が、電子契約による締結を希望する場合は、電子契約同意書兼メールアドレス申出
書をxx市上下水道局総務課契約係へ提出すること。
4 契約書を作成するものとする。
5 落札決定から契約締結までの間に、落札者が次の要件のいずれかに該当したときは、契約を締結しないことがある。
(1) 本公告中第4に掲げる資格のいずれかの要件を満たさなくなったとき。
(2) 指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けたとき。(指名停止基準に該当することとなったときを含む。)
(3) 契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。
6 前項の規定により契約を締結しなかった場合には、xx市上下水道局は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
第14 契約保証金
xx市上下水道局契約規程(昭和42年xx市水道局規程第8号)による。
第15 入札に関する注意事項
1 入札書には、任意のくじ番号を入力すること。
2 初度の入札に際しては、入札書記載金額の根拠となる入札金額内訳書を提出しなければならない。入札金額内訳書の提出がない場合は、入札に参加できないものとする。
3 その他必要な事項は、xx市上下水道局契約規程及び水道料金等包括業務に係る端末機器等の賃貸借及び保守(長期継続契約)(電子入札)入札参加者心得による。
第16 その他
1 電子入札システムの利用には、ICカードの準備、PC環境の設定及び電子入札システム利用者登録が必要となる。詳しくは、xx市ウェブサイトを確認すること。
2 電子入札システムの「物品・役務」の利用に当たり、新たに電子入札番号の取得を希望する場合は、この公告が掲載されているxx市ウェブサイトを確認すること。電子入札番号の取得に当たる申請書の提出についての内容を熟読し、該当申請書及び各種必要書類をxx市財務部契約検査課に提出すること。
3 本件は、xx市公契約条例(平成28年xx市条例第64号)に規定する公契約であることから、当該条例の趣旨をよく理解し、遵守すること。
4 その他不明な点については、xx市上下水道局総務課契約係(電話: 000-000-0000 )まで問い合わせること。