Contract
公立大学法人福井県立大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、カラー印刷機一式の賃貸借について、以下のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、次に掲げる物件(以下、「契約物件」という。)を甲に貸し付け、xはこれを借り受けるものとする。
物 件 名:
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和元年9月1日~令和6年8月31日までとする。
2 前項に関わらず、翌年度以降において、甲の収入支出予算の当該金額について減額または削除があった場合は、この契約は解除する。
(契約金額)
第3条 この契約の賃借料は、金 円
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 金 円)とする。月額 金 円
(うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 | 円) | |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 金 | 円 | |
(うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 | 円) | |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 金 | 円 | |
(うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 | 円) | |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 金 | 円 | |
(うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 | 円) | |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 金 | 円 | |
(うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 | 円) | |
令和6年4月1日~令和6年8月31日 金 | 円 | |
(うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 | 円) |
(うち、取引に係る消費税額および地方消費税額 円)令和元年9月1日~令和2年3月31日 金 円
2 この契約締結後、消費税および地方消費税の税率が8%から10%に変更された場合は、頭書契約金額に相当額を加算した額を契約金額とする変更契約をすることとする。
3 この金額には保守サービス料を含むものとする。
4 契約開始の月または解除の月において、機器等の賃借期間が1ヵ月に満たない場合の賃借料は、日割り計算によって算出する。
(契約物件の設置場所)
第4条 契約物件の設置場所は、経済学部棟10階事務室とする。ただし、甲が別途指示する場合はそれに従うものとする。
(契約保証金)
第5条 ア 乙は、甲に契約保証金として、金 円を納入するものとする。 イ 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。(ア、イのどちらかを記載)
(賃借料の支払)
第6条 乙は、毎月末日において甲の検査を受け、当該月分の支払を甲に請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理した日の翌月の25日までに支払うものとする。ただし、25日が日曜
日、土曜日および国民の休日の場合はその翌日とする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに賃借料を支払わない場合は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(機器等の引渡)
第7条 乙は、機器等を第4条に定める契約の履行場所に設置し、甲が使用できる状態に調整して、甲に引き渡すものとする。
2 設置期限は、令和元年8月31日までとする。
3 機器等の引渡にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(機器等の保守)
第8条 乙は、甲が機器等を常に良好な状態で使用できるよう、乙の負担において定期的な点検、運用管理および摩耗部品の取り替え等、保守の責任を負うものとする。
(保守要員の立ち入り)
第9条 前条の規定により保守要員が甲の施設に立ち入るときは、当該施設の管理者の指示に従わなければならない。
(障害の復旧)
第10条 乙は、甲から機器等に障害が発生したとの通知を受けたときは、すみやかに現地に赴き障害の復旧につとめるものとする。
(機器等の追加または取り替え)
第11条 機器等に新たな機器等を追加し、または機器等の一部を取り替えるときは、あらかじめ甲乙協議のうえ、書面をもって行うものとする。
2 前項の規定による追加または取り替えにより契約内容を変更する必要が生じたときは、変更契約を締結するものとする。
(設置場所の変更)
第12条 第5条に定めた契約の設置場所を変更するときは、あらかじめ甲乙協議のうえ、書面をもって行うものとする。
(機器等の返還)
第13条 甲は、契約期間が終了したときは、すみやかに機器等を乙に返還するものとする。
2 機器等の返還にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(善良な管理者としての義務)
第14条 甲は、機器等の引渡完了から返還まで、善良な管理者の注意をもって機器等を管理しなければならない。
2 甲は、天災その他自己の責に帰さない事由によって機器等に損害が生じたときは、賠償の責を負わないものとする。
(保険の付与)
第15条 乙は、この契約期間中継続して、乙の負担により契約物件に損害補償保険を付与するものとする。
(契約の解除)
第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約を履行しないとき、または履行する見込みがないとき。
(2)この契約の履行にあたって不正な行為があったとき。
(3)故意または重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4)この契約に定めた事項に違反し、または違反するおそれがあると認められるとき。
(5)正当な理由なく甲の監督および指示に従わなかったとき。
(6)暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する『暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(違約金等)
第17条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として契約金額の100分の
10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生したときは、甲はその超過額を請求することができる。
2 前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものとする。
(賠償請求)
第18x xは、この契約の履行にあたって、その責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときはその損害の範囲内で賠償の責を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第19x xは、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、または担保の目的に供してはならない。ただし、乙が履行不能になった場合はこの限りではないが、あらかじめ甲の了承を得るものとする。
(秘密の保持)
第20条 乙は、この契約によって知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(疑義についての協議)
第21条 この契約に定めのない事項、またはこの契約の履行に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xx郡xxxxx島4-1-1公立大学法人xx県立大学
理事x x xx
x
項 | 品名 | 型名 | 数量 | 備考 |