Contract
電 気 供 給 条 件
[ 低 圧 ]
2019年6月1日 実施
緑屋電気株式会社
電気供給条件[低圧]目 次
Ⅰ x x ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
1 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
2 供給条件および契約条件の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
3 定 義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
4 単位および端数処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
5 そ の 他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
Ⅱ | 契 約 の 申 込 み | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 | ||||
6 | 需給契約の申込み | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 | ||||
7 | 需給契約の成立および契約期間 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 | ||||
8 | 需 | 要 | 場 | 所 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
9 需給契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 10 供 給 の x x ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
11 供 給 の 単 位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
12 需給契約書の作成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
Ⅲ 料金の算定および支払い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 13 料 金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
14 料金の適用開始の時期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
15 料金の算定期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
16 使用電力量の算定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
17 料 金 の 算 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
18 日 割 計 算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
19 料金の支払義務および支払期日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
20 料金その他の支払方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
21 延 滞 利 息 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
Ⅳ 使用および供給 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 22 適正契約の保持 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
23 需給計画の提出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
24 需要場所への立入りによる業務の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 25 違 約 金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
26 損害賠償および債務の履行の免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 27 設 備 の 賠 償 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
Ⅴ 契約の変更および終了 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 28 需給契約の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
29 名 義 の 変 更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
30 需給契約の消滅 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
31 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう
工事費等の精算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
32 解 約 等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
33 需給契約消滅後の債権債務関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
Ⅵ 供給方法, 工事および工事費の申受け等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19 34 供給方法および工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
35 工事費負担金等の申受けおよび精算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
Ⅶ そ の 他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 36 準 拠 法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
37 管 轄 裁 判 所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
38 信用情報の共有 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
附 | 則 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 21 |
別 | 表 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 22 |
Ⅰ x x
1 適 用
緑屋電気株式会社(以下「当社」といいます。) は、小売電気事業者である九電みらいエナジー株式会社( 以下「本小売電気事業者」といいます。)が供給する電気に関する需給契約の取次ぎを行っております。本小売電気事業者が,低圧で電気の供給を受ける一般の需要(電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島の需要は除きます。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は, この電気供給条件[ 低圧](以下「この供給条件」といいます。) および当社が別に定める需給契約条件
[ 低圧](以下「契約条件」といいます。)によります。
2 供給条件および契約条件の変更
(1) 当社は, 契約期間中であっても, この供給条件および契約条件を変更することがあります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は, 変更後の電気供給条件[ 低圧] および需給契約条件[ 低圧]によります。
なお,この変更を実施する場合は, 当社は変更内容についてお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまは,(1)に定める電気供給条件[低圧]および需給契約条件
[ 低圧] の変更に異議がある場合は,契約期間中であってもこの供給条 件および契約条件による契約を将来に向かって解約することができます。
3 定 義
次の言葉は,この供給条件および契約条件においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 需要地一般送配電事業者
お客さまが電気を使用される需要場所の所在地において,託送供給等約款による接続供給を実施する一般送配電事業者をいいます。
(3) 接 続 供 給
需要地一般送配電事業者の定める託送供給等約款における接続供給をいいます。
(4) 電 灯
白熱電球,けい光灯, ネオンxx, 水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小 型 機 器
主として住宅, 店舗, 事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契 約 種 別
契約条件に定める契約の種別をいいます。
(8) 契 約 主 開 閉 器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流( アンペア)をいいます。
(10) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量( キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力( キロワット) をいいます。
(12) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算 定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1 日から4月30日までの期間, 3月1日から5月31日までの期間,4月1 日から6月30日までの期間, 5月1日から7月31日までの期間,6月1 日から8月31日までの期間, 7月1日から9月30日までの期間,8月1 日から10月31日までの期間, 9月1日から11月30日までの期間, 10月1 日から12月31日までの期間, 11月1日から翌年の1月31日までの期間ま たは12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
( 以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
(15) 計 量 期 x x
需要地一般送配電事業者の定める託送供給等約款における計量期間または検針期間をいいます。
4 単位および端数処理
この供給条件および契約条件において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は, 1キロボルトアンペアとし, その端数は, 小数
点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は, 1キロワットとし, その端数は, 小数点以下第
1位で四捨五入いたします。ただし,契約条件において,契約電力として算定された値が0.5キロワット以下となる場合は,契約電力を0.5キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は, 1キロワット時とし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし, 30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は,切り捨てます。
5 そ の 他
(1) この供給条件に記載のある事項について, 契約条件に定めがある場合は,契約条件によるものといたします。
(2) この供給条件および契約条件に記載のない事項については, そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 申 込 み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は, あらかじめこの供給条件および契約条件ならびに需要地一般送配電事業者の定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。) における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ, 次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし, 軽易な内容のものについては,電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。),口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。), 需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧, 契約主開閉器,契約電流, 契約容量, 契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日およびその他契約条件に定める事項
(2) 契約電流, 契約容量および契約電力については, 1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は, 用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ需要地一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合
は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき, 保安用の発電設備の設置, 蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお,当社は, 料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
また,当社は, 契約内容についてお客さまにお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,料金適用開始の日からその日が属する年度( 4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は, お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし, 以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期間についてお客さまにお知らせいたします。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は, 原則として, 1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
10 供 給 の x x
(1) 当社は, お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには, お客さまと協議のうえ需給開始日を定め, 供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は, 天候, 需要地一般送配電事業者の用地交渉, 需要地一般送配電事業者の停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には, その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ, 需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は, 原則として, 1需給契約につき, 1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは, 電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
13 料 金
料金は, 契約種別ごとに契約条件に規定する料金といたします。
14 料金の適用開始の時期
料金は, 需給開始の日(あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,需給契約書に記載された需給開始日といたします。)から適用いたします。ただし, あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについて,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合は,あらためて需給開始日をお客さまと当社との協議によって定めます。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は,計量期間等といたします。ただし, 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は, 託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,30分ごとの使用電力量を,料金の算定期間( 需給契約を消滅させる場合は,原則として,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は, 需要地一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は, 託送約款等に定めるところにより,お客さまとの協議によって定めます。
17 料 金 の 算 定
(1) 料金は, 次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別, 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数が,その計量期間等の始期に対応する需要地一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は, 需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
18 日 割 計 算
(1) 当社は, 17(料金の算定)(1)イ, ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は, 別表2( 日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ イによりがたい場合は, これに準じて算定いたします。
(2) 17(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは, 日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また, 17( 料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,
変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
19 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は, 次の場合を除き, 託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。) に発生いたします。
イ 16( 使用電力量の算定)(3)の場合は, 料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日に発生いたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。ただし, 消滅日に検針が行なわれない等の事情により,需要地一般送配電事業者から検針の結果等を消滅日以降に受領した場合は,当社が検針の結果等を受領した日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は, 次の場合を除き, 支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
イ お客さまが,振り出し, もしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ロ お客さまが,破産,再生,会社更生, 特別清算もしくはこれらに類する法的手続の申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,
次のとおりといたします。
イ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で, かつ, 当社への支払いがなされていない料金(支払期日を経過していない料金に限ります。)については, お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし, お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していない料金については, 支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日といたします。
ロ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日といたします。
(4) お客さまが(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当社に申し出ていただきます。この場合, その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
20 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月, 工事費負担金その他についてはそのつど, 次により支払っていただきます。
イ 料金は,原則として,当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
なお,支払いにともなう費用は,お客さまの負担といたします。 ロ 工事費負担金その他は, 原則として, 当社が指定した金融機関等を
通じて払い込みにより支払っていただきます。
なお,支払いにともなう費用は,お客さまの負担といたします。
(2) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
21 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は, 支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は, その算定の対象となる料金から, 消費税等相当額( 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合( 閏年の日を含む期間についても, 365日当たりの割合といたします。) を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は, 1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅳ 使用および供給
22 適正契約の保持
当社は, お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
23 需給計画の提出
当社は, お客さまに, 当社所定の様式により需給計画を提出していただくことがあります。この場合,必要に応じて,別途申合せ書を作成いたします。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は, 次の業務を実施するため, お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り, 立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は, 所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この供給条件および契約条件によって, 需給契約の成立, 変更または終了等に必要な業務
25 違 約 金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたこ
とにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は, その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この供給条件および契約条件に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6月以内で当社が決定した期間といたします。
26 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できなかった場合には, 当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(2) 託送約款等の定めるところにより, 需要地一般送配電事業者が接続 供給を停止し, または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当社は, お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債 務の履行の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場 合は,この限りではありません。
(3) お客さまが6( 需給契約の申込み)(4)による措置を講じなかったことによって生じた損害については, 当社は,その賠償の責めを負いません。
(4) 32( 解約等) によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は, 漏電その他の事故によってお客さまの受けた損害について 賠償の責めを負いません。ただし, 当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
27 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の需要地一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が需要地一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
28 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は, Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお,当社は, 需給契約の変更内容についてお客さまにお知らせいたします。
29 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって, 新たなお客さまが, それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ, 引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には, 当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
30 需給契約の消滅
需給契約は,次の場合を除き,契約期間満了の日の経過によって消滅いたします。
なお,この場合の需給契約の消滅日は契約期間満了の日の翌日といたします。
(1) お客さまが, 契約期間満了前に電気の使用を廃止しようとされる場合は,次の場合を除き,廃止期日に需給契約は消滅するものといたします。この場合には,あらかじめその廃止期日を定めて, 当社へ通知していただきます。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により需要地一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は, 需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(2) 32( 解約等) によって, 当社が需給契約を解約した場合は, 解約日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 2(供給条件および契約条件の変更)(2)によりお客さまが契約を解約しようとされる場合は,あらかじめ解約日を定めて, 当社へ通知していただきます。この場合,需給契約はその解約日に消滅するものといたします。
31 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費等の精算
当社は, お客さまの需給開始後の需給契約の消滅または変更によって,当社が託送約款等にもとづく工事費等の精算を要することとなった場合には,需給契約の消滅または変更の日にその工事費等の全額をお客さまに精算していただきます。
32 解 約 等
(1) 当社は, お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には, あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ 19( 料金の支払義務および支払期日)(2)イからニまでに該当する場合
ハ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。) の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ホ この供給条件および契約条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息, 違約金,工事費負担金その他この供給条件および契約条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ヘ お客さまがその他この供給条件または契約条件に反した場合
(2) お客さまが, 30( 需給契約の消滅)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
33 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の申受け等
34 供給方法および工事
需要地一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
35 工事費負担金等の申受けおよび精算
(1) 当社は, お客さまへの電気の供給にともない, 当社が託送約款等にもとづく工事費負担金等の支払いを要することとなった場合には,その全額を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 当社は,(1)の工事費負担金等に精算が発生した場合には,その全額をお客さまとすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し, または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(4) 当社は, お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金等に関する必要な事項について,工事費負担金等契約書を 作成いたします。
なお,工事費負担金等契約の締結は,工事着手前に行ないます。
Ⅶ そ の 他
36 準 拠 法
この供給条件および契約条件に関する権利義務は,日本法に準拠し, これにしたがって解釈されるものといたします。
37 管 轄 裁 判 所
需給契約に関する訴訟については, 福岡地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
38 信用情報の共有
当社は, お客さまが32( 解約等)(1)ハ, ニまたはホに該当する場合に は,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。
附 則
附 則
( この供給条件の実施期日)
この供給条件は, 2019年6月1日から実施いたします。
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別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし, 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は, 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は, その1月の使用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4
月の料金に係る計量期間等の終期( お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から, 当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額( 以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし, その端数は, 切り捨てます。
2 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。
日割計算対象日数
1月の該当料金×――――――――――
計量期間等の日数
ただし, 17(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数 日割計算対象日数
―――――――――― は,――――――――――
計量期間等の日数 暦日数
といたします。
(2) 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の(1)にいう計量期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
原則として、開始時に電力広域的運営推進機関が運用するスイッチング支援システム(以下、支援システムといいます。) から取得する支援システムの前回検針日から、初回の料金計算時に支援システムから取得する支援システムの前回検針日までといたします。ただし、支
援システムから当該検針日を取得できない場合等は、原則に準じて日数を算定します。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合のにいう暦日数は, 次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。