2 甲が講師業務を行うために生じる交通費、宿泊費等の実費は、乙の負担となります。甲は、新幹線その他の特急を利用する際は「グリーン車」を、航空機を利用する際は、 日本航空便の「J クラス相当」を利用できるものといたします。
株式会社シェリロゼ(以下「当社」といいます)に対し、研修、講演会等の講師業務を委託されるにあたり、当社の「研修規約」(以下「本規約」といいます)の内容にご同意いただく必要がございますので、下記内容をご確認、ご同意の上ご依頼ください。
第1条 適用の範囲
本規約は、当社(以下「甲」といいます)が講師として行うすべての研修、講演会等(以下「研修等」といいます)に関し、当社と研修等の委託者(以下「乙」といいます)、及び、乙が主催する研修等の受講者(以下「丙」といいます)に適用されます。甲乙間で別途「講師業務委託契約書」等の個別契約(以下「個別契約」といいます)を締結して、甲が研修等の講師業務を行う場合には、乙は本規約に同意したものとみなされます。なお、個別契約を締結することなく、甲乙間の電子メール等の連絡により甲が研修等の講師業務を行うことになった場合にも、同様です。
第2条 個別契約との関係
1 第1条の規定にかかわらず、甲乙間で締結した個別契約に、本規約に定めのない事項又は本規約の内容と異なる内容を定める場合には、当該個別契約の内容が優先します。
2 甲乙間で個別契約を締結する前に甲による研修等の講師業務を提供することになった場合、甲乙間で電子メール、LINE等のSNSによるセミナー等に関する日程、内容、講師業務の報酬などのやりとりをもって、甲乙間で甲の講師業務に関する個別契約が締結されたものとみなされ、成立日は、日程等の研修等の概要について合意した日とします。
第3条 研修等の内容
研修等のテーマ、講義内容、コンセプト、指導方針、日程及び講義時間等については、甲乙間で協議して定めるものとします。甲乙間で決定したこれらの研修等の内容については、乙は甲の承諾なく変更することはできません。但し、地震・台風・豪雨等の天災地変、公権力による外出禁止その他の命令・勧告処分、交通機関の事故等で、研修等の日程をやむを得ず変更する必要が生じた場合には、甲乙間で速やかに協議し、合意した内容に変更できるものとします。
第4条 講義資料の取扱い
1 甲は、甲乙間で決定した研修等の内容に基づき、カリキュラム、テキスト、資料等(以下「講義資料」といいます)を作成します。講義資料の著作権は、研修等の前後を問わず、甲に帰属します。
2 乙は、甲乙間で決定した研修等に利用する目的以外で、講義資料の全部又は一部を、複製、貸与、頒布、転写、編集又は加工するなどして、他の研修等に使用することはできません。乙は、丙についても同様とするよう指導してください。但し、丙が研修等の復習、実践のために、自主的に勉強会を開催する目的で講義資料の使用を希望することが想定される場合には、乙は、予め甲の承諾を得ておくようにしてください。
3 乙及び丙は、研修等を録画又は録音することはできません。甲が、ハイブリッド形式でオンラインも併用して研修等を行う場合も同様とします。研修等開催後、後日、研修等の欠席者、受講予定者に視聴させる目的であっても
同様です。乙は、丙以外に講義資料を配布、貸与、転送等をしないようにしてください。
第5条 業務委託の報酬等
1 研修等の講師業務に対する甲の報酬は、別途甲乙間で定めるものとします。
2 甲が講師業務を行うために生じる交通費、宿泊費等の実費は、乙の負担となります。甲は、新幹線その他の特急を利用する際は「グリーン車」を、航空機を利用する際は、日本航空便の「J クラス相当」を利用できるものといたします。
第6条 支払い
1 甲は乙に対し、甲乙間で合意した報酬相当額及び実費の精算がある場合にはその金額を、毎月末日締切りで請求書を送り、乙は甲に対し、翌月 15 日限り、甲が指定する銀行口座に振り込んでお支払いください。振込手数料は甲の負担となります。
2 乙側の事情によって研修等の開催を中止する場合には、乙は甲に対し、以下の甲のキャンセルポリシーに従って、キャンセル料をお支払いください。但し、甲乙間の合意により、研修等の日程を変更する場合は、この限りではありません。なお、開催日の前日又は当日に中止又は日程変更となり、甲が講師業務のために移動、宿泊等をしていた場合には、当該実費は乙の負担となります。
①開催日の 1 か月前~10 日前(土日祝を含む): 見積書の講師料の50%
②開催日の 9 日前~前日: 見積書の講師料の80%
③開催当日: 見積書の講師料 100%
第7条 公表等
1 甲及び乙は、研修等を開催すること、甲が講師業務を行うこと等を対外的に公表するか否か、公表する場合はその時期、方法等について協議し、甲乙それぞれ協議した内容に従うものとします。
2 乙は、研修等を実施した旨、社報、イントラネット、ホームページ、facebook、インスタグラム、X 等のSNS(以下「H P 等」といいます)等に記載又は投稿する場合には、事前に甲に確認し、甲の同意を得て行ってください。乙は、甲の同意の範囲を超えて、研修等の講義内容の詳細を、HP等に掲載しないようにしてください。乙は、丙に対しても、研修等の内容の詳細をHP等に掲載しないよう指導してください。
3 乙の研修担当者による研修等開催中の写真撮影は可能です。但し、当該写真をHP 等に掲載する場合には、事前に甲に確認し、甲の同意を得て行ってください。
第8条 不可抗力の場合の取り扱い
1 地震・台風・豪雨・落雷・火災・停電等の天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令・勧告処分、ストライキその他の労働争議、交通機関の事故、その他甲、乙双方の責に帰し得ない事由により、研修等の開催又は講師業務の実施が困難になった場合、両者協議のうえ、研修等の開催日等の変更について協議するものとします。
2 前項に基づき生じた講師業務の履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさいものとします。
3 本条第1項の規定にもかかわらず、何らかの事情により、代替日による研修等の開催ができない場合には、甲及
び乙は相互に相手方に対し損害賠償の責を負わないものとします。但し、第6条規定の支払い等については、進行状況、中止決定の時期等に照らし、甲乙間で協議するものとします。
4 甲が講師業務を行うために、研修等開催地へ移動した後に本条第1項により研修等の実施が困難になった場合には、甲の交通費及び宿泊費は乙の負担となります。
第9条 権利・義務の譲渡禁止
甲及び乙は、個別契約に基づく権利又は義務を、その全て又は一部であれ、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡してはならないものとします。但し、予め相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。
第10条 秘密保持
1 甲及び乙は、研修等の開催に係る業務の履行に関連して知り得た相手方の技術上・業務上の秘密情報(個人情報を含む)を厳重に保持し、本契約期間中及び本契約終了後といえども、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、以下のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
① 相手方から開示される以前に、すでに公知であったもの。
② 相手方から開示される以前に、すでに自己が所有していたことを証明できるもの。
③ 相手方から開示された以降に、自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
④ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手したもの。
⑤ 法令、行政当局又は裁判所により開示することが義務付けられたもの。
2 甲及び乙は、研修等の開催のために、相手方から提供された個人情報を含む秘密情報については、研修等を開催するために使用するものとし、それ以外の目的で使用してはならないものとします。
第11条 甲による契約解除
甲は、乙が以下のいずれかの一つに該当したときは、何らの催告をすることなく、乙に書面で通知することにより、研修等に係る個別契約を解除することができるものとします。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 本規約又は個別契約に違反し、甲から相当の期間を定めて催告されたにもかかわらず、その期間内に違反事由を解消しなかったとき
(2) 手形・小切手を不渡りにする等、支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(3) 第三者から差押・仮差押・仮処分・競売等の申立又は租税公課の滞納処分を受けたとき
(4) 第三者から破産・民事再生・会社更生・特別清算手続開始の申立を受けたとき、又は自ら申立てたとき
(5) 監督官庁から営業の停止又は取消の処分を受けたとき
(6) 法令違反等により社会的信用を毀損したとき
(7) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
第12条 反社会的勢力の排除
1 甲及び乙は、自己もしくは自己の代表者、役員、従業員又は実質的に経営を支配しもしくは関与する者(以下
「役員等」とい。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力に属すること。
(2) 暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為(第三者を利用して行う場合も含む。)を行うこと。
2 甲及び乙は、相手方又は相手方の役員等が前項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対する通知をもってただちに個別契約を解除することができるものとします。この場合、甲及び乙は、当該解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
第13条 本規約等の変更
甲は、乙の承諾なく、以下の場合に本規約を変更することがあります。
(1)法令の変更により本規約の変更が必要となる場合
(2)甲において、本規約を変更する必要が生じ、変更する内容が合理的かつ相当なものである場合
第14条 甲の免責
甲は、甲の故意又は重過失による場合を除き、研修等に関して、乙又は丙に生じたあらゆる損害に対し、一切の責任を負いません。
第15条 本規約と法令の関係
本規約の規定が本件業務の提供に関して適用される法令に反するとされた場合、当該規定は、その限りにおいて適用されないものとし、本規約の他の規定の効力には影響しないものとします。
第16条 準拠法及び裁判管轄
本規約は、日本法を準拠法とし、本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 契約終了時の効力
甲乙間の個別契約が期間満了又は解除等の理由を問わず終了した場合、本規約は、第4条(講義資料の取扱い)、第6条(支払い)、第7条(公表等)、第9条(権利・義務の譲渡禁止)、第10条(秘密保持)、第11条(契約解除による損害賠償)、第14条(甲の免責)、第16条(準拠法及び裁判管轄)及び本条の規定については、なお効力を有するものとします。
2024年 月 日
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当社 株式会社シェリロゼ代表取締役 xx xx