Contract
料⾦プラン解説書
フリープランフリープラン プラス・グリーン
【⾼圧・特別⾼圧】
実施⽇:2022年9⽉1⽇改訂⽇:2024年4⽉1⽇
当社が、お客さまの高圧または特別高圧の需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、電力を供給するときの基本料金その他の供給条件は、この電気需給約款【高圧・特別高圧】(以下「需給約款」といいます。)、および当社が電力需要者との間で締結する電気需給契約書(以下「需給契約」といいます。)によります。需給契約の規定と需給約款の規定に齟齬がある場合は、需給契約を優先します。また、法改正等により約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとします。
本解説書の変更・廃⽌
(1) 当社は、本解説書を変更・廃止することがあります。
(2) 当社が、本解説書を変更・廃止する際には、変更後の約款または廃止予定について、当社が適切と判断した方法を通じて周知するものとします。
(3)本解説書が廃止された場合、当社がお客様に対して供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付等を実施する際は、電気需給約款 第2条(約款の変更)に準じます。
販売実施期間
本解説書の料金プランの販売期間の定めはございません。
定義
次の言葉は、それぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
(1)高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2)特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。 (3)供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。 (4)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (5)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。 (6)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金率、工事費負担金等および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(7)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第1
6条第 1項に定める賦課金をいいます。 (8)供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める料金その他供給条件の説明をいいます。 (9)契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。 (10)契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の14に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。 (11)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (12)みなし小売電気事業者
お客さまが契約される地域を管轄する旧一般電気事業者の電力小売部門をいいます。
(13)燃料費調整
需要地域の送配電事業者、または、みなし小売電気事業者が毎月定める高圧・特別高圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。
(14)送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。 (15)託送約款
送配電事業者が電気事業法第18条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます)。 (16) 接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きます)、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(17) 使用電力量
「申込者」が、「当社」から供給を受けて使用した電力量(キロワット時)で、「需要場所」に「一般送配電事業者」が設置する計量器で測定した電力量をいいます。
(18) 損失率
託送約款等に定めるところによる、接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率であって、高圧、特別高圧で供給する場合に適用される割合をいいます。 ※各供給区域での損失率は別表6に記載。
(19) 接続対象電力量
「当社」が、「申込者」に対して電力供給を行なうために調達すべき電力量をいい、次の式により算出された値といたします。
「使用電力量」/(1-損失率) (20) 送電ロス
次の式により算出された値といたします。
「接続対象電力量-使用電力量」 (21) インバランス料金
接続供給、発電量調整供給、需要抑制量調整供給において、計画電力量に対し同時同量を達成できない場合に発生する差分に対
する料金で、その単価は『一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則』第27条に基づき日本卸電力取引所の市場価格に連動し、30分毎で算定される料金をいいます。
(22) 約定単価
①一般社団法人日本卸電力取引所から公表されるスポット取引における30分毎のエリアプライス(一般社団法人日本卸電力取引所
『取引規程』第28条1項2号所定のエリア単位の約定価格)で、「需要場所」が該当するエリアにおけるものをいいます。
② ①にかかわらず、30分毎における取引結果において、以下事象によってエリアプライスが公表されない場合には、該当エリアの時間帯のインバランス料金(速報値)を「約定単価」といたします。
・商い不成立の場合
・日本卸電力取引所が閉鎖した場合
・その他取引上における措置により価格が反映されない場合等
(23) ミドル(固定化契約)
*平日(土曜、日曜、祝日以外)8時~20時までの時間帯
(24) ベース(固定化契約)
全日24時間の時間帯
(25) 個別条件: 契約書または契約内容を記載した書面に定める個別の電力需給条件をいいます。
*プラス・グリーン:再生可能エネルギーの電気および *FIT 電気に環境価値を持つ非化石証書等を組み合わせることで、実質的に再生可能エネルギー100%の電気を供給します。インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、再エネ比率が 100%とならない場合でも追加の証書によりCO2 排出係数ゼロの電気を供給します。
*FIT 電気:FITとは再生可能エネルギー発電所で作られた電気を、電力会社が固定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度で、国民の皆様の再生可能エネルギー発電促進賦課金を通じたご負担、及び非化石価値取引市場における*非化石証書の売却収入により賄われています。
*非化石証書:非化石証書とは化石燃料に由来せずに発電された電気の価値が非化石証書として発行されるものです。小売電気事業者が
調達の上、お客様に電気と一緒に提供することで実質的なCO2排出量の削減が認められます。当社は、再エネ由来の非化石証書を調達することで、実質的に再生可能エネルギー100%の電力を供給しております。
*平日の定義は、土日祝日以外の日です。
需給契約の成⽴及び契約期間
(1) 需給契約は、当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電力供給の申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は需給契約の契約期間によります。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
プラン名称: フリープラン、 フリープラン プラス・グリーン
(1) 商品説明
①概要
30分毎のご使用量に対し、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)にて公表される約定単価を用いて電力料金を計算する市場連動型の料金プランです。
ただし、市場連動型は、電気料金が「約定単価」により変動する契約であり、電気料金が高騰するリスクがあります。また、当社は申込者に対し、フリープランおよびフリープラン プラス・グリーンでの契約における電気料金が、本契約以前の電気料金より安価であることを保証するものではありません。
なお、本プランは、お客様のご要望に応じて、追加で電力量料金の一部を事前に固定価格化を行うことができます。固定価格化を組み合わせることで、市場価格変動リスクのヘッジを可能とするオプションサービス(「電力料金固定化」といいます)を提供しております。 ただし、あくまでも電力料金固定化はお客様の電力需要パターンへの適性と価格変動の予測をお客様自身が行うことにより、電気料金の最適化を行うための手段のひとつであり、電力料金固定化をご利用したことによって、電気料金が安くなることを保証するものではありません。なお、ご利用にあたってはお客様にてよくご検討の上、別途当社にご相談ください。
当社が定める方法により、電力料金固定化のお申込みをお承りいたしますので予めご了承ください。
②電力料金固定化契約
電力料金固定化契約(以下、「固定化」と呼びます)とは、将来の各使用月の希望される使用電力量分を当社から提示する固定化価格にて事前購入すること(固定化の対象となる月を以下「固定化月」と呼びます)。提示する固定化価格は日々変動致しますが、取引が成約された時点での価格を請求料金に反映します。各固定化月においての購入数量については、以下「固定量」と呼びます。
電力料金固定化の種類、要件等については以下のとおりです。
※ベース、xxxについては「定義」をご参照ください。ア)固定化の種類
以下の4種類からお選びいただけます。
ⅰ)ベース + ミドル
ミドル供給とベース供給を組み合わせることにより、市場連動で計算される使用量を予め固定化する手法です。
1日24時間にかけて一定量の電力消費があり、かつ、平日の昼間に電力消費が多くなる電力消費パターンの場合への効果が期待できます。
ⅱ)ベースのみ
1日24時間にかけて一定量の電力消費があり、夜間と昼間で電力消費パターンが大きく変化しない場合への効果が期待できます。
ⅲ)ミドルのみ
平日の昼間に電力消費が集中する消費パターンの場合への効果が期待できます。
ⅳ)ベース – ミドル
平日の夜間と休日の1日24時間にかけて一定量の電力消費がある場合への効果が期待できます。
イ)固定化の要件
以下の要件に沿ってご提供いたします。
a. 販売単位
月間50キロワット時から、お客様と当社で合意した固定量(0キロワット時)まで、固定化が可能です。
b. 固定化期間
各固定化月の固定化期間は、対象月の1日から月末までの暦日を基にいたします。
c. 販売期間
各固定化月の販売期間は、原則として対象月の1か月前の月末までです。
販売する各固定化月は、お申込みを行う日の当月の1か月後から起算して12か月分です。
d. 固定化 販売制限
固定量については、販売期間中に追加購入が可能です。ただし、同じ固定化月においての固定化パターンは1つに限ります。
e. キャンセルについて
固定化のお申込みをいただいて以降は、原則として固定化のキャンセルはお受けできません。但し、後述する解約金をお支払いいただくことで、固定化のキャンセルができることがあります。
(2)契約電力について
契約電力は、次によって定めます。
イ. 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合
(イ) 契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引い
た値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
ロ. 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a. 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用されている場合は除きます。
b. 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引い
た値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
ハ. 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、ロによって定めます。
(3)電気料金
電気料金は、①託送料金 ②電力量料金 ③事業運営費 ④再生可能エネルギー発電促進賦課金(消費税込) ⑤容量拠出金負担額で構成されます。ただ し、解説書に記載の電気料金の合計と個別条件記載の電気料金の合計に齟齬がある場合、個別条件記載の電気料金を優先いたします。
①託送料金
当該一般送配電事業者の接続送電サービス料金として、基本料金(契約容量に応じた送配電ネットワーク利用基本料金)と従量料金
(送配電ネットワーク利用料単価 に電力使用量を乗じた額)からなるもの。 (注:各供給区域での託送料金に関しては別表7の「各供給区域の託送料金表」に記載される単価を使用します。なお、託送料金に変更が生じた場合は当社が適切と判断した方法を通じて周知することで変更後の料率を適用いたします。)
②電力量料金
「市場連動分」と「固定化分」の合計額となります。
a. 市場連動分
30分ごとの接続対象電力量に、当該電力を使用した時間帯におけるお客さまの需要場所が存する区域の一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)にて公表される約定単価(エリアプライス)を乗じた額の総和に消費税相当額を加えたものです。
市場連動分の料金計算方法については次のとおりです。
*(接続対象電力量-固定量) × 当該時間帯(1日分48時間帯)における約定単価 の総和 + 消費税相当額
*(接続対象電力量-固定量) がマイナス値となった場合も、同じ料金計算方法となります。
b. 固定化分
固定量に成約された固定価格(消費税込)を乗じて算出した額です。
※プラス・グリーンの場合、電力量料金には別表5に記載のグリーン料金が含まれます。
③事業運営費
別表3に記載します。
④再生可能エネルギー発電促進賦課金別表4に記載します。
⑤容量拠出金負担額別表8に記載します。
(4)請求
電気料金の請求金額がマイナス値となる場合、請求金額は0円とし、翌月以降の電気料金請求時にマイナス分を清算いたします。
(5)解約
契約中の需要地において、料金プランの変更、もしくは、電力供給契約を解約した結果として、固定化契約に未請求分が存在する場合は、フリープランでの最終請求時に解約金を加算いたします。
次の式にて各月の清算金を計算し、それらの総和を持って解約金といたします。
各月の清算金 = ( 対象月の契約された固定化価格 - 当社提示価格) × 対象月の固定量(未請求分)
料金プランの変更もしくは電力供給契約を解約しない場合でも、未請求分の固定化契約を解約する場合には、上記同様の清算金の総和を解約金として、固定化解約の次の請求月に解約金を加算請求いたします。
別表
1. ⽇割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算定
日割計算の基本算定は、次のとおりとします。
イ 託送料金を日割する場合。
1月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数
契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合。ご請求書発行日時点での契約種別、契約容量、契約電力、力率等により算定いたします。
ロ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合。
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合。料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
②契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合。ご請求書発行日時点での契約種別、契約容量、契約電力、力率等により算定いたします。
2. 使⽤電⼒量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数ロ 前 3ヶ月間の月間使用電力量による場合
前 3ヶ月間の月間使用電力量/前 3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。イ.お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ.当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
3.事業運営費
事業運営費単価は電力需給契約書等で定めることとし、電力需給契約書等に記載の使用電力量1キロワット時の単価で計算した額を事業運営費としてご請求いたします。
単価が変更になる場合は、当社が適切と判断した方法を通じて周知するものとします。
4. 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ.再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ.電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で、電力需要者から当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力需要者からの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第
6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とします)までの期間に当該事業 所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」という)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5. グリーン料⾦
グリーン料金は、再生可能エネルギー調達費および非化石価値取引市場で調達する非化石証書の購入価格から算定いたします。当社が適切と判断した方法を通じて周知するものとします。。
6. 損失率
お客さまの需要場所が存する当該一般送配電事業者の供給区域ごとに、当該一般送配電事業者の託送約款等で定める損失率は、次の通りといたします。なお、「託送供給等約款」が変更された場合には、変更後の「託送供給等約款」によります。
各供給区域での損失率
供給区域 | 高圧 | 特高 |
北海道電力ネットワークの供給区域 | 4.7% | 2.0% |
東北電力ネットワークの供給区域 | 5.2% | 1.9% |
東京電力パワーグリッドの供給区域 | 3.7% | 1.3% |
中部電力パワーグリッドの供給区域 | 3.8% | 2.5% |
北陸電力送配電の供給区域 | 3.4% | 1.3% |
関西電力送配電の供給区域 | 4.2% | 2.9% |
中国電力ネットワークの供給区域 | 4.4% | 2.5% |
四国電力送配電の供給区域 | 4.1% | 1.3% |
九州電力送配電の供給区域 | 3.2% | 1.3% |
※2024年4月1日現在
7. 託送料⾦
お客さまの需要場所が存する当該一般送配電事業者の供給区域ごとに、当該一般送配電事業者の託送約款等で定める託送料金は、次の通りといたします。なお、次の「各供給区域での託送料金表」に記載のない事項については、当該一般送配電事業者の「託送供給等約款」によります。「託送供給等約款」が変更された場合には、変更後の「託送供給等約款」によります。
【⾼圧】各供給区域での託送料⾦表
高圧標準接続送電サービス
北海道電力ネットワークの供給区域 高圧標準接続送電サービス
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 792.00円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 2.17円(税込) |
東北電力ネットワークの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 706.20円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 2.08円(税込) |
東京電力パワーグリッドの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 653.87円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 1.84円(税込) |
中部電力パワーグリッドの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 467.50円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 2.21円(税込) |
北陸電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 748.00円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 1.76円(税込) |
関西電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 663.30円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 2.29円(税込) |
中国電力ネットワークの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 658.90円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 2.43円(税込) |
四国電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 712.80円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 2.01円(税込) |
九州電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 553.28円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 2.61円(税込) |
※2024年4月1日現在
【特別⾼圧】各供給区域での託送料⾦表
特別高圧標準接続送電サービス
北海道電力ネットワークの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 503.80円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.92円(税込) |
東北電力ネットワークの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 456.50円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.96円(税込) |
東京電力パワーグリッドの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 423.39円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.91円(税込) |
中部電力パワーグリッドの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 357.50円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.88円(税込) |
北陸電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 572.00円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.85円(税込) |
関西電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 440.00円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.84円(税込) |
中国電力ネットワークの供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 383.90円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.70円(税込) |
四国電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 510.40円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 0.77円(税込) |
九州電力送配電の供給区域
基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 482.05円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 1.27円(税込) |
※2024年4月1現在
8. 容量拠出⾦負担額
容量拠出金負担額は2024年4月分より、以下の要領に計算するものとする。
なお、以下、前年度xxピーク時または前年度冬季ピーク時において乙からの供給実績がない場合の需要家は、「新規参入した事業者」とし、乙が本エリアにおいて供給する需要家全部を、「乙のエリア需要家」というものとする。
(1)容量拠出金負担額の算出方法
容量拠出金負担額の月額は、以下の算式で計算する。
① 各年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日)の上期(4月 1 日から 9 月 30 日)における甲の容量拠出金負担額月額 = A × (B÷ C)
A = 甲が乙より供給を受ける地点のエリア(以下「本エリア」という。)における、乙が負担する当該年度の容量拠出金総額
÷12
B = 当該年度の前年度7月~9月における本エリアで最も出力需要の高かった1時間(以下「前年度xxピーク時」という。)における甲の使用出力実績(kW)の平均値で修正した、甲の対象月の契約容量(kW)
= 甲の対象月の契約容量(kW)
× [前年度xxピーク時における甲の出力実績(kW)÷前年度7月~9月における甲の契約容量(kW) ]
C = 前年度xxピーク時の出力実績で修正した、乙のエリア需要家の対象月における契約容量合計(kW) に新規参入事業者の対象月における契約容量(kW))を加算した契約容量(kW)
= 乙のエリア需要家の対象月における契約容量合計(kW)
× [前年度xxピーク時における乙のエリア需要家の出力実績(kW)
÷(前年度7月~9月における乙のエリア需要家の契約容量合計(kW) +新規参入事業者の対象月における契約容量(kW))]
② 各年度の下期(10 月 1 日から翌年 3 月 31 日)における甲の容量拠出金負担額月額 = A × (D÷E) A = 本エリアにおける、乙が負担する当該年度の容量拠出金総額 ÷12
D = 当該年度の前年度12月~2月における本エリアで最も出力需要の高かった1時間(以下「前年度冬季ピーク時」という。)
における甲の使用出力実績(kW)の平均値で修正した、甲の対象月の契約容量(kW)
= 甲の対象月の契約容量(kW)
× [前年度冬季ピーク時における甲の出力実績(kW)÷前年度12月~2月における甲の契約容量(kW) ]
E = 前年度冬季ピーク時の出力実績で修正した乙のエリア需要家の対象月における契約容量合計(kW)に新規参入事業者の対象月における契約容量(kW))を加算した契約容量(kW)
= 乙のエリア需要家の対象月における契約容量合計(kW)
× [前年度冬季ピーク時における乙のエリア需要家の出力実績(kW)÷(前年度12月~2月における乙のエリア需要家の契約容量合計(kW) +新規参入事業者の対象月における契約容量(kW))]
③ 甲が、前年度xxピーク時または前年度冬季ピーク時において乙からの供給実績がない場合には、対象月の容量拠出金負担額を以下の算式で計算する。
対象月の甲の容量拠出金負担額月額 = A × (F÷G)
A = 本エリアにおける、乙が負担する当該年度の容量拠出金総額 ÷12 F = 甲の対象月の契約容量(kW) (※1)
G = 乙のエリア需要家の対象月における契約容量合計(kW)
=C+F
(※1)なお、Fの対象月の契約容量(kW)は以下の算式で計算する。 Fの対象月の契約容量(kW) =(H×I÷J)×(K÷L)
H = Aのうち、前年度xxピーク時または前年度冬季ピーク時において乙からの供給実績がない需要家が占める割合(%)
I = エリア内の新規参入以外の事業者のエリアシェア合計KW( J = 100% - H
K = 新規参入した事業者の当該月の託送契約電力kW
L = 新規参入した全事業者の当該月の託送契約電力合計kW)
(2) 容量拠出金負担額の請求方法
① 対象月の容量拠出金負担額は、対象月の翌々月分の電気料金に加算して請求するものとする。例として、4月分の容量拠出金負担額は、以下の電気料金請求に加算する。(※2)
検針日が「1日」の北海道、東北、東京、北陸、中国、四国エリア、ならびに中部、関西、九州エリアの「協議制」のお客様は6月請求分より反映
検針日が「1日」の中部、関西、九州エリアの「実量制」のお客様、それ以外のお客様は7月請求分より反映
(※2)一部地点において、検針日により反映が前後する例外を含む
② 本契約が解除された場合、最終の電気料金請求時においてまだ確定金額が算定されておらず未請求の容量拠出金負担額については、乙が計算する概算金額を以って最終の電気料金請求に加算して請求するものとする。
但し、本契約解除後に、概算値で請求済みの容量拠出金負担額が確定した場合、乙は甲に対し、請求済みの概算値と確定値の精算を要求することができる。
(3) 容量拠出金負担額対象年度終了後における精算
各年度終了後に、本エリアで当該年度の乙に対する容量拠出金の追加請求または還元があった場合は、乙はその追加額もしくは還元額を乙のエリア需要家の契約容量と甲の契約容量で案分の上、甲に対し追加請求または還元するものとする。