Contract
認可地縁団体の規約(参考例)
今治市市民参画課
認可地縁団体の規約(参考例)
法人化された自治会(認可地縁団体)の規約参考例です。
《必須事項》
規約には、次の事項が必ず規定されていなければなりません。
①目的 ②名称 ③区域 ④主たる事務所の所在地 ⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項 ⑦会議に関する事項 ⑧資産に関する事項
(地方自治法第260条の2第3項)
法人化されていない自治会の規約は、地方自治法の規定に則る必要はありませんが、規約を作成・見直しされる際、参考にご活用ください。
認可地縁団体の規約として地方自治法に規定があるものについては、説明に根拠条項等を記載していま す。説明中の「法」とは地方自治法を指します。
※この規約(参考例)は、認可地縁団体として認可申請される場合のものです。一般的な規約としては馴染まない条項があります。
〇〇自治会規約
規約の名称には、法律上の制限はありません。このため、自治会名に「会則」「規程」等でも差し支えありません。
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
⑴ 会員相互の親睦に関すること。
⑵ 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
⑶ 美化・清掃等区域内の環境の整備
⑷ 集会施設の維持管理
⑸ 区域内の自主防災に関すること。
⑹ 会内外の各種団体との連絡調整に関すること。
⑺ その他会の目的達成に必要な事業
●法第260条の2第2項第1号「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良 好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うこと」が目的である旨の記載が必要です。
●スポーツや芸術などの特定の活動のみを目的とするような記載は、認められません。
●この目的の範囲内において団体は権利義務を有することとなるので、活動内容をできるだけ具体的に記載してください。
(名称)
第2条 本会は、〇〇自治会と称する。
●認可地縁団体の名称には、地方自治法上の制限はありません。字名など地域の区画を表す名称、団地名など日常的に使われている名称などを用いることが一般的です。
(区域)
第3条 本会の区域は、今治市〇〇町〇〇番地〇から△△番地△までの区域とする。
●法第260条の2第2項第2号「区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められているこ と」とあることから、構成員のみならずその他の住民にとっても容易にその区域が認識できる区域である必要があります。このため、町・字・地番・住居表示により表示されることが望ましいです。
●条文において「本会の区域は、別表のとおりの区域とする」とし、規約の末尾に別表を設けることも考えられます。なお、区域の設定方法として、構成員名簿に記載の地番を列記することが考えられますが、将来的に住居建築が可能な土地が明らかであればその地番を含め、「○○○○番地○から△△
△△番地△まで、□□□□番地□から◇◇◇◇番地◇まで、××××番地×から▽▽▽▽番地▽ま で」といった幅をもたせた表記とすることで、新たな地番を追加するための規約改正及びそれに伴う規約変更の認可申請を行う手間を省くことができます。
(主たる事務所)
第4条 本会の主たる事務所は、今治市〇〇町○〇番地〇〇に置く。
●「主たる事務所」とは、1つの団体につき1箇所設ける事務所のことで、その所在地が当該団体の住所となります。
●主たる事務所の所在地については、「代表者の自宅に置く」「○○集会所に置く」とすることが一般的ですが、上記のように地番・家屋番号・住居表示により定めることも考えられます。
なお、代表者の自宅として規約に地番などで定める場合、代表者の変更があったときに規約改正とともに規約変更の認可申請を行う必要があります。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
●法第260条の2第2項第3号「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ る」ことを規約に定める必要があり、年齢・性別・国籍等の条件を会員の資格とすることはできません。また、構成員を「世帯」とすることも認められません。
●区域外の者は、会員にはなれません。
●区域内の法人や団体は構成員にはなれませんが、「本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる」と規約に定め、表決xxの団体の意思決定には関与できませんが、活動を賛助するといった形で参加できることとすることは可能です。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
●会費は、会員や団体運営にとって重要事項であり、規約に金額を含めて定めるか、上記のように総会において別に定めることが考えられます。なお、規約に金額を定める場合、実体に合わせて世帯ごとに一定額を納入するといった明記を要するほか、金額の増減をする必要が生じたときに規約改正とともに規約変更の認可申請を行う必要があります。
●賛助会員を予定している場合は、第2項として「賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。」と規定することが適当です。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、又は口頭により申し出なければならない。
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
●入会の手続きは、入会希望者の意思が会として確認できるものとして会長の他に役員などに提出または申し出ることでよいと考えられます。ただし、入会に際し、「正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない(法第260条の2第7項)」ので、役員会の承認や総会の議決を得なければならないといった制約を課すようなことはできません。
●入会の申し込みを拒む「正当な理由」とは、その者の加入により、団体の目的や活動が著しく阻害されることが社会通念上明らかであると認められる場合等です。
(退会等)
第8条 会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
(1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より退会届が会長に提出され、又は口頭による申し出があった場合
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
●退会の手続きは、入会の手続きと同様に退会希望者の意思が会として確認できるものとする必要があります。
●本人の退会の意思について制約を課すようなことはできません。
●長期の会費滞納等の義務違反に対して会員の資格停止等の資格を制限する規定は、厳格な要件を定め慎重な手続きの下に行うような扱いとすることが必要と考えられます。
第3章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 会長 1人
⑵ 副会長 〇人
⑶ その他の役員 〇人
⑷ 監事 1人(又はxx)
●法第260条の5の規定により代表者(会長)1人を必ず選出する必要があります。
●その他の役員は、「会計」、「書記」等の具体的な名称で定めても差し支えありません。
●法第260条の11の規定により規約又は総会の決議で、1人又は複数名の監事を置くことができます。
●法律上の代表権は代表者(会長)に帰属することによりますが、代表者(会長)1人に団体運営上の職務が集中して過度な負担を強いることにならないよう、副会長やその他の役員(会計、書記、理 事、顧問、相談役、○○委員などが考えられます)を設けるなどして、規模や活動に即した役割分担を行うことが適当です。
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 監事は会長、副会長及びその他の役員と、相互に兼ねることはできない。
●役員の選任は、選挙、推薦、指名などの方法により総会において行うことが適当です。このほか、役員会で選出した後に総会で承認を得て選任することも考えられます。
●監事が会長、副会長及びその他の役員を兼職することは、会務の執行を監査する職務上避けるべきです。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
⑴ 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
⑵ 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
⑶ 会計及び資産の状況又は業務執行について法令若しくは規約違反又は著しく不当な事項があると
●運営上の役員の職務を理解してもらうためにも、具体的な職務の内容を明らかにしておくことが適当で
認めるときは、これを総会に報告すること。
⑷ 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
す。
●運営上の役員の職務を理解してもらうためにも、具体的な職務の内容を明らかにしておくことが適当です。
●法律上団体の代表権は代表者(会長)1人に帰属しますので、会長が事故等により代表権を行使しえなくなったときに備えて副会長が会長の職務を代行する旨を規定しておくことが望ましいです。
●監事の職務については法第260条の12に規定されています。
●その他の役員についても、「会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する」、「書記は、会務を記録する」などとして規定しておくことが望ましいです
(役員の任期)
第12条 役員の任期は〇年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期終了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ
●役員の任期に法律上の制限はありませんが、数ヶ月といった短い任期では事務xxxの一貫性確保のばならない。
上から支障があり、あまりに長期にわたる任期でも弊害が生じると考えられます。
●役員の解任の手続を定める場合は、選任の手続きと同様の定めをする必要があります。
第4章 総会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
●法第260条の13の規定により「認可地縁団体の代表者は少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければならない」とされ、また、法第260条の14では「認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる」と規定されています。このため、少なくとも毎年1回は総会を開催する必要があり、必要があると認める場合には臨時総会を開催することが求められます。
(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
●法第260条の13に「…毎年1回、構成員の通常総会を…」とあるように、会員が総会の構成員となります。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
●総会は、認可地縁団体の最高意思決定機関として、規約において代表者や役員に委任したもの以外のすべての事項について議決できることになります。なお、総会で議決すべき重要事項として、規約に定める役員の選任、規約の改正、解散、残余財産の処分のほか、事業計画の決定、事業報告の承認、予算の決定、決算の承認などがあげられます。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度決算終了後○ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
●総会は、少なくとも毎年1回は総会を開催する必要があり、法第260条の4の規定により、年度終了
⑴ 会長が必要と認めたとき。
の時に財産目録を作成する必要があります。このため、事業報告及び決算を作成し承認を得るための
⑵ 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
●通常総会を年度終了後すみやかに開催しなければならないことになります。 ※「3ヶ月以内」と
⑶ 第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
される団体が多いです。
●法第260条の14の規定により、総構成員の5分の1以上から請求があれば、代表者(会長)は臨時総会を招集する必要があります。この5分の1の定数を規約において増減することは可能ですが、会員の総会招集を求める権利を奪うことのないよう留意する必要があります。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から○○日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の○日前までに文書をもって通知しなければならない。
●総会の招集は、代表者(会長)が行うことになりますが、5分の1以上からの請求があった場合も適切な期間内に招集する必要があります。
●招集の方法は、法第260条の15の規定により、少なくとも5日前までに会議の目的を示し、規約に定める方法により通知を行うことになります。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
●総会の議長は、必ず、出席した会員の中から選出する必要があります。なお、「総会の議長は、会長がこれに当たる」と定めることも可能ですが、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときを想定 し、第11条第2項のように、会長の職務を代行する役員(通常は副会長)について規定しておく必要があります。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって、開会する。
●総会の定足数については、最高意思決定機関としての位置付けから、会員の2分の1以上の出席とするのが適切と考えられます。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決する。
●議決に要する会員数については、特に重要な事項として規約に定めている事項を除き、出席した会員の過半数をもって決するとするのが適切と考えられます。
(会員の表決権)
第21条 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
●会員の表決権は、法第260条の18「認可地縁団体の各構成員の表決権は平等とする」との規定により、各会員の表決権は平等として各々1箇の表決権を有することになります。
(総会の書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人とする委任状を提出し表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
●総会における表決権の行使は、会員自らが出席して行使するのが原則ですが、会員数がきわめて多数の場合にこの原則を徹底すると事実上総会の開催が困難となるので、この規定を置くことが適当で す。
●委任による議決権の代理行使において、法律上は必ずしも「委任状」の提出を必要としませんが、代理人を選任して代理権の存在を明確にしておくことが一般的です。なお、委任状を総会の定足数のみに適用し、議決に要する会員数には適用しないとする場合、本条の第2項中「及び第20条」を削除して実際に出席した会員とすることも考えられますが、第36条の規約変更などの場合において書面表決により総会員の4分の3以上の議決を得なければならないといったことについて、支障が生じると考えられます。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項
⑷ 議事の経過の概要及びその結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名をしなければならない。
●会議が有効に成立し、有効に議決されたことを証明するために議事録を作成することが必要です。
●議事録は、認可申請、告示事項変更届、規約変更認可申請等に必要となります。
●議事録の署名について、記名も可能です。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第25条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
⑴ 総会に付議すべき事項
⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項
⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の〇分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から○日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも〇日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
●役員会について法律上の規定はありませんが、総会を頻繁に開催することは実際には極めて難しいことから、役員会を構成し、実務上の執行に関する事項等を役員会で決定することが適当です。
●監事は、会務の執行を監査する職務上、具体的な会務の執行方針等を決定する役員会に参画しないことが適当です。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
⑴ 別に定める財産目録記載の資産
⑵ 会費
⑶ 活動に伴う収入
⑷ 資産から生ずる果実
⑸ その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において○分の△以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
●認可地縁団体として法人格を取得する目的の一つとして、不動産等資産の自治会名義での保有があることから、全ての資産の構成を明らかにしておく必要があります。資産の構成として、保有する具体的な動産、不動産及び金融資産を全て掲げることもできますが、上記の通り「別に定める財産目録記載の資産」として定めておくほうが簡便であると考えられます。また、不動産等の重要な固定資産の処分には総会の議決を要することとする必要があります。
●資産の管理は、役員会の定める方法により代表者(会長)が行うことになりますが、経費の支弁(金銭の支払)に関する出納その他会計事務は、役員として設けた会計が行うことが一般的です。
(事業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後〇ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
●認可地縁団体の重要事項として、事業計画及び予算は総会の議決を経るとともに、事業報告及び決算は総会の承認を受ける必要があります。また、法第260条の4の規定により、年度終了時に財産目録を作成する必要があることから、事業報告及び決算も併せて総会で承認を得る必要があります。
●事業計画及び予算の議決を年度開始前に行い、事業報告及び決算の承認を年度開始後に行うことになれば、続けて総会を2回開催する必要がありますが、第33条第2項のように定めておくことによ り、年度開始前に総会を開催していなくても代表者(会長)の判断により収入支出が可能となりま す。この場合、年度開始後の通常総会において、事業計画及び予算、事業報告及び決算に関する議案を提出することになります。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、翌年△月△日に終わる。
●会計年度の定め方に制限はありません。一般的には、4月1日から翌年3月31日までとする例が多いようです。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、かつ今治市長の認可を受けなければ変更することはできない。
●規約の変更は、法第260条の3「規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる」との規定により、原則として総会員の4分の3以上の同意を得る必要がありま す。このため、第22条に定める書面表決や委任による議決権行使が少なからず求められることになります。
●法第260条の3第2項「規約の変更は、市町村長の認可を受けなければその効力を生じない」ため、市へ規約変更認可申請を行う必要があります。
(解散)
第37条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 破産手続開始の決定
(2) 認可の取消し
(3) 総会の決議
(4) 構成員が欠けたこと。
2 総会の議決に基づいて解散する場合には、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
●認可地縁団体が解散することとなる法律上の事由として、破産(法第260条の20第2号)、認可の取消(同条第3号)、総会の決議(同条第4号)及び構成員の欠乏(同条第5号)があります。また、これら以外の解散自由を規約で定めることもできます(同条第1号)。
●総会の決議による場合は、法第 260 条の 21 の規定により、原則として総会員の4分の3以上の承諾が必要となります。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の○分の△以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
●残余財産の処分は、法第 260 条の 31「解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する」ことより、帰属権利者を指定することが適当と考えられます。認可地縁団体の目的から、残余財産を営利法人へ寄付することは適当でないとともに、会員への分配(構成員全員を帰属者に指定)
についても、その地域で従前より共同使用し、ものによっては何世代にもわたって受け継いだものを解散時の構成員だけで分配することは適当でないと考えられます。
●当初から解散時の具体的な処分先を明らかにしておくことは困難であり、解散後に新たな認可地縁団体が生じることが考えられることから、「本会と類似の目的を有する団体」とすることが適当です。なお、残余財産の処分は、解散議決と同様に認可地縁団体の重要事項として、総会員の4分の3以上の議決を経ることとして規定しておくことが望ましいです。
第8章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第39条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
●法第260条の4の規定により、事務所に財産目録及び構成員名簿を備え付けておく必要があります す。規約、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿についても、会員として当然に知り得るものとして備え付けておくことが適当です。
(委任)
第40条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
●規約の施行に関し必要な事項として細則等を定めることがありますが、これを定める者は会長のほか、「役員会が別に定める」と規定することもできます。
●委任することについて総会の議決を経る必要がありますが、個別事項の委任ごとに議決を経る必要はありません。
附 則
1 この規約は、〇年〇月〇日から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から△年
△月△日までとする。
●認可地縁団体を設立しようとする際の総会においては、「認可地縁団体として法人格を取得することについて」「規約の制定について」「役員の選出について」を議案とすることになります。
●設立初年度の事業年度や会計年度が変則となることが通常のため、表記のように定めておくことが適当です。