Contract
2020 年10 月1 日始期契約用
岡山県学校生活協同組合
教職員等賠償責任保険
(公務員賠償責任保険+ 団体総合生活補償保険)のご案内
生徒のメガネを破損 卒業アルバム校正ミス
給食のとめ忘れ
自転車で通行人にケガ
教職員等賠償責任保険は、職員個人が被る経済的損害を補償し、安心して公務に従事いただくための保険です。
教職員等賠償責任保険は業務中や日常生活中の 事故が原因で賠償責任を負うことになったときに 補償してくれるのね
訴訟にならなくても 賠償請求されたときは
月々
500円で
補償
損害賠償金や弁護士費用などが補償の対象に
なるんだね
公務員賠償責任補償
業務中における賠償責任を補償
日常生活賠償補償
日常生活における賠償責任を補償
連絡先
1.この保険は岡山県学校生活協同組合が保険契約者となる団体契約です。
特 長
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
2. 保険料は 月々 500 円(月々 給与引去または口座振替)
3. 任意加入方式で、自動継続方式、保険期間中の中途加入も可能です。
募 集 要 領
○募 集 x x 2020 年8 月24 日~ ○申込締切日 2020 年9 月10 日学校生協必着
○保 険 期 間 2020 年10 月1 日午後4 時~2021 年10 月1 日午後4 時までの1 年間
○保険料の払込方法 給与引去または口座振替(2020 年12 月より引去開始)
○加入申込票ご提出先 岡山県学校生活協同組合
○加入資格者の範囲 ご加入いただけるのは、お申込人、記名被保険者が以下に該当する場合になります。申込人:岡山県学校生活協同組合に加入の公務員(教職員等)に限ります。
記名被保険者(被保険者〔補償の対象者〕本人(* ):岡山県学校生活協同組合に加入の公務員(教職員等)です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
岡山県学校生活協同組合
担当:xx
代理店・扱者
三井住友海上火災保険株式会社
岡山支店岡山第二支社 担当:xx
引受保険会社
TEL:000-000-0000
x000-0000 xxxxxxx0-00
TEL:000-000-0000
x000-0000 xxxxxxxx000
岡山県学校生活協同組合
1
2 種類の賠償責任補償がついているから、業務中も日常生活も安心。
公務員賠償
5,000万円
限度
補償内容の詳細につきましては4 ページ~をご覧ください。
加入者ご本人の業務遂行に起因した賠償責任を補償します。
(損害賠償金・弁護士費用等)
①教職員の方の場合
公務員としての業務(学校教育業務・入試業務・助言業務等)を遂行することにより発生した他人の身体障害、個人情報の漏えい、人格権侵害、他人の財物の損壊等により、日本国内において損害賠償請求を提起された場合(求償を含みます)に補償します。
②教職員以外の方の場合
損 害 賠 償
業務を遂行することにより発生した他人の身体障害、個人情報の漏えい、人格権侵害、他人の財物の損壊等により、日本国内において損害賠償請求を提起された場合(求償を含みます)に補償します。
その他の補償
初期対応費用
(事故現場の保存・調査費用等)
1,000万円限度
訴訟対応費用
(文書作成費・交通費等)
※訴訟になった場合のみ
1,000万円限度
日常生活賠償
5,000万円
業務中・日常生活における賠償責任ともに
訴訟の有無に関わらず補償!
限度
申込人ご本人(被保険者本人)およびそのご家族の日常生活における法律上の賠償責任を補償します。( 飼い犬が他人を噛んで
損害を与えた、子どもが自転車で他人にケガをさせた等、偶然な事故によるものです)
〈注〉補償の対象は次の方となります(事故発生時における関係です)
①被保険者本人 ②被保険者本人の配偶者
③被保険者本人またはその配偶者と同居の親族
④被保険者本人またはその配偶者と別居の未婚の子
⑤①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者※。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。詳しくは4 ページをご確認ください。
※監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
日常生活賠償補償においては「示談交渉サービス」がご利用いただけます!
弁護士費用も全額補償
ご利用にあたっての条件など詳細は「事故等が起こった場合の手続」をご確認ください。(8 ページ)
目 次
1. 教職員等賠償責任保険(公務員賠償責任保険+団体総合生活補償保険)の特徴 P.3
2. 支払限度額と保険料 P.3
3.ご加入方法 P.3
4. 最近の訴訟事例 P.3
5. 保険金をお支払いする主な場合 P.4
6. お支払いの対象となる損害 P.5
7. 保険金をお支払いしない主な場合 P.6
8.ご留意いただきたいこと P.7
9. 重要事項のご説明 P.10
1.教職員等賠償責任保険(公務員賠償責任保険+団体総合生活補償保険)の特徴
特徴1 団体契約方式であり、給与天引、保険期間中の中途加入が可能です。
特徴2 国家賠償法による求償ならびに民事訴訟および住民訴訟による直接の損害賠償請求にも対応できます
(訴訟の有無に関わらず補償)。
特徴3 訴訟にかかわる各種費用(文書作成費や交通費等)も補償します。
特徴4 公務員賠償には、事故時の初期対応費用(被害者への見舞金等)の補償があります。特徴5 日常生活等に起因する法律上の損害賠償責任を負った場合にも対応できます。
2.支払限度額と保険料
支 払 限 度 額 ・ 免 責 金 額
なし
免責金額
5,000万円
日常生活賠償保険金
日 x x 活 賠 償 保 険
なし
免責金額
1,000万円
訴訟対応費用
1,000万円
初期対応費用
500万円
争訟費用
500円
5,000万円
損害賠償金
公務員賠償責 x x 険
保 険 料(月払)
※支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
※上記の支払限度額は概要です。詳細は4ページをご参照ください。
3.ご加入方法
1. 新しくご加入される方
「加入申込票」にご記入・ご署名の上、申込締切日までにご提出ください。
2. 前年からご加入されている方(自動継続方式)
前年からご加入されている方(既加入者)はご加入内容に変更のない場合、「加入申込票」のご提出は不要です。
〈自動継続の取扱いについて〉
●前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じた セットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
3. 内容ご変更の方
ご加入内容の変更を希望される方は申込締切日までに「加入申込票」をご提出ください。
4.ご継続されない方
ご継続を希望されない方は、加入申込票の「継続しない」に○をつけ、ご署名の上、申込締切日までに「加入申込票」をご提出ください。
4.最近の訴訟事例
平成24年3月9日 1億3,700万円
判決日付/判決額
x x
柔道部の練習試合で技をかけられて頭を打ち、重い障害が残ったとして、公立高校の元生徒の女性や保護者らが「高校側は安全配慮の義務に反した」として自治体を相手に計約2 億3,000 万円の損害賠償を求め、地裁での訴訟判決で裁判長は公共団体に計約1 億3,700 万円の支払いを命じた。判決は、柔道は重い負傷事故の発生確率が高いと指摘し、顧問教諭らは生徒の健康状態や技量などを十分に把握して指導する注意義務を負っているとした上で、「顧問教諭らは女性の頭に外傷があるのを認識しており、頭を打ち付ければ重大な結果が生じるのは予見できた。練習試合に漫然と出場させた過失がある」と判断した。
※上記訴訟事例は日本国内における訴訟事例の一部であり、実際の保険金のお支払いについては、普通保険約款および特約により個別に判断します。
5.保険金をお支払いする主な場合
公務員賠償責任保険
■支払限度額 一連の損害賠償請求および保険期間中 損害賠償金:5,000 万円 争訟費用:500 万円(注)
(注)争訟費用の支払限度額は損害賠償金の支払限度額に含まれます。
被保険者が公務員(国家公務員および地方公務員をいいます。以下同様とします。)としての職務につき行った行為(不作為を含みます。)に基づいて、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、被保険者が法律上負担すべき損害賠償金および争訟費用を保険金としてお支払いします。
〈公務員賠償責任保険の被保険者〉
記名法人(保険証券の記名法人欄に記載された国または公共団体をいいます。)に任用または選任された公務員をいいます。
また、公務員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、公務員が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
事故時の緊急費用を補償【初期対応費用補償特約】
■支払限度額 保険期間中1,000 万円(下記⑤の費用は1 事故10 万円)
被保険者が公務員としての職務につき行った行為(不作為を含みます)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされると合理的に推測される事故が発生した場合に、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する引受保険会社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
①事故現場の保存に要する費用
②事故現場の取片付けに要する費用
③事故状況または原因を調査するために要した費用
④被保険者が事故現場、身体の障害を被った者(以下「被害者」といいます。)の自宅または被害者が入院している医療施設に赴くために要した交通費、宿泊費等の費用
⑤被害者への見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付を除きます。
※当該費用は被保険者が現実に支出した費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。
訴訟に関わる費用を補償【訴訟対応費用補償特約】
■支払限度額 保険期間中1,000 万円
この保険契約で争訟費用が保険金として支払われる場合に限り、被保険者がその訴訟に関する引受保険会社が承認する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
①被保険者の交通費または宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
②訴訟に関する必要文書作成にかかる費用。
③被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。
※当該費用は被保険者が現実に支出した費用であって、被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。
団体総合生活補償保険
この保険は、被保険者(補償の対象者)が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとおりです。
主な特約 | 被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*1) (b)本人(*1)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*1)またはその配偶者と別居の、本人(*1)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
(*1)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6 親等内の血族、配偶者および3 親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
6.お支払いの対象となる損害
公務員賠償責任保険
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。
ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
x x
損害の種類
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、課徴金、懲罰的損害賠償金等の加重された部分、および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重されたものを除きます。
②争 訟 費 用
③初期対応費用
④訴訟対応費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 4 ページをご参照ください。
4 ページをご参照ください。
事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、初期対応費用補償特約で対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
団体総合生活補償保険 日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約
※印を付した用語についてはP.6 の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金をお支払いする場合
①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合
ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6 親等内の血族、配偶者および3 親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6 親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
保険金のお支払額
免責金額※(0円)
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより
代位取得するものがある場合は、その価額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の
損害賠償責任の額
+ - -
(注1)1 回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
7.保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求に対しては、保険金をお支払いしません。
公務員賠償責任保険
下記のそれぞれの事由または行為が実際に生じた、または行われたと認められる場合に適用され、その適用の判断は被保険者ごとに個別に行います。
◎ 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
◎ 被保険者の犯罪行為(注1)
◎ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注2)行った行為
◎ 被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたこと
◎ 被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったこと
◎ 他人に対する違法な利益の供与
◎ 被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為
◎ 公務員(注3)に対する違法な公金の支出
◎ 供応接待(注4)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出
◎ 被保険者の故意
◎ 被保険者が医師、歯科医、建築士または技術士等の専門資格(注5)に基づき行う専門的業務の遂行
◎ 性別・年齢等による募集、採用・雇用・配置・昇進・教育訓練・福利厚生・定年・解雇における差別的取扱い、もしくは職場において行われる性的な言動に対する対応により職場の労働者が不利益を受けたこともしくはその言動により就業環境が害されたことについて提起された損害賠償請求
等
(注1)刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
(注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。
(注4)懇親会、歓談会その他名目を問いません。
(注5)資格要件および資格認定の要件が法令により定められているものをいいます。
下記の事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。
● 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為
● 初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟、およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実
● この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注1)に、その状況の原因となる行為
● この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為
● 直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注2)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態、もしくは汚染物質(注2)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
● 直接であると間接であるとを問わず、核物質の危険性(注3)またはあらゆる形態の放射能汚染
● 他の被保険者または記名法人もしくは国からなされた損害賠償請求(注4)、ならびに他の被保険者または記名法人が関与して、地方自治法第242条の2(注5)の規定に基づき住民によってなされた損害賠償請求
等
(注1)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2)固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注3)核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいい、危険性には、放射性、毒性、または爆発性を含みます。
(注4)求償を含みます。
(注5)地方自治法第283条第1項、第292条および第314条第1項において準用する場合を含みます。
団体総合生活補償保険
● 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
● 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
● 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
● 被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
● 被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
● 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
【※印の用語のご説明】
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
● 心神喪失に起因する損害賠償責任
● 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
● 自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
● 戦争、その他の変乱※、暴動による損害
● 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
【特約の説明】
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
ご加入の内容は、団体総合生活補償保険普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
8.ご留意いただきたいこと
経営破綻した場合等の保険契約者の保護について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、下記補償の対象となります。)。
●損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
●また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていること をパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいた します。
●加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
●加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない 場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
皆さまがご確認ください。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更 など)
・既にご加入されているがご継続されない場合
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
加入者証の取扱いについて
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
事故等が起こった場合の手続
〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡〉
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
〈公務員賠償責任保険〉
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
〈日常生活賠償保険金〉
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
■この保険は日本国内において発生した賠償事故について「示談交渉サービス」を行います。
〈示談交渉サービス〉
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
〈示談交渉を行うことができない主な場合〉
○1 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
保険金のご請求時にご提出いただく書類
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
●引受保険会社所定の保険金請求書
●引受保険会社所定の同意書
●事故原因・損害状況に関する資料
●被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
●引受保険会社所定の診断書
●診療状況申告書
●公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
●死亡診断書
●他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
●損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
●引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
〈代理請求人について〉
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3 親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3 親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
〈保険金支払いの履行期〉
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
〈継続契約に関する注意事項〉
●この保険の保険期間は1 年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
教 職 員 等 賠 償 責 x x 険 をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご 説 明
2020 年10月1日以降始期契約用
この書面では教職員等賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。 ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特別約款および特約によって定まります。普通保険約款・特別約款および特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
(
契約概要のご 説 明
公務員賠償責任保険
団体総合生活補償保険
・
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
公務員賠償責任保険 | 公務員賠償責任保険普通保険約款 +公務員賠償責任保険追加特約(国家公務員用・地方公務員用) +初期対応費用補償特約 +訴訟対応費用補償特約 |
この保険は、被保険者(補償の対象者)が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとおりです。
主な特約 | 被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*1) (b)本人(*1)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*1)またはその配偶者と別居の、本人(*1)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
(*1)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は本パンフレット4~5 ページのと
おりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレット4~5 ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
本パンフレット6 ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
この保険にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1 年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、本パンフレット1 ページまたは加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、本パンフレット3 ページの「支払限度額と保険料」の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、本パンフレット3 ページまたは加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
本パンフレット1 ページをご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
(
注意喚起情 報 のご 説 明
公務員賠償責任保険
団体総合生活補償保険
・
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)この保険は岡山県学校生活協同組合が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
●他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3 年以内に合計して5 万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
■保険金受取人について
普通保険約款・特約に定めております。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約
(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険 料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1 つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくな
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、本パンフレット1 ページ記載の方法により払込みください。本パンフレット1 ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレット6ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害またはケガを発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、本パンフレット1 ページ記載の方法により払込みください。本パンフレット1 ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
●脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返
還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
ることがありますのでご注意ください。
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
<補償が重複する可能性のある主な特約>
始期日
解約日
保険期間
満期日
8.保険会社破綻時等の取扱い
本パンフレット7 ページをご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
本パンフレット7 ページをご参照ください。
この保険商品に関するお問い合わせは
【代理店・扱者】
岡山県学校生活協同組合 TEL 000-000-0000
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
電話受付時間:平 日 9:00~20:00
0000-000-000(無料)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
万一、事故が起こった場合は
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
(年末年始は休業させていただきます。)
土日・祝日 9:00~17:00
事故は いち早く
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0000-000-000
●受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●携帯電話からも利用できます。
IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
A20-100932 使用期限 2021 年 10 月 1 日